神奈川県の住居侵入罪に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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神奈川県で住居侵入罪に強い弁護士が41件見つかりました。
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更新日:

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
41件中 41~41件を表示

神奈川県で住居侵入罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

住居不法侵入で警察に相談されました。

相談者(ID:37130)さんからの投稿
当時同棲中の人とお別れをする時に荷物を取りに行きたいと連絡を入れるも来るなと拒まれ、貴重品以外の必需品当も手元に無く取りに行くついでに全ての荷物を取ろうと思いそのまま鍵で開け入りました。衣類や雑貨の入ったダンボールを運ぶのに異性の友達にも手伝ってもらいました。その後当事者同士で数回の話し合いの後、無許可で入り且つ見知らぬ人が入ってるから住居不法侵入で警察に連絡しましたと連絡が入り、この家には気持ち悪すぎて居られないので引越し費用と家具の費用払ってくれと頼まれました。

同棲直後は住居管理権がまだあなたにありますから、相手に荷物の回収を拒まれていようと第三者を入れて荷物を回収する行為が住居侵入罪として立件される可能性はかなり低いです。また、回収行為が気持ち悪いから引越し費用と家具の費用を支払えとの請求も到底認められないでしょう。
相手が脅してくる様であれば弁護士に相談の上で対処されるのが良いと思います。
安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月04日

神奈川県で住居侵入罪を弁護士に相談する前に

2026年9月28日更新

他人の住宅、集合住宅の共用部、店や会社の敷地への立入りについて疑われた場合は、入った場所と目的、許可や退去要求の有無を整理しましょう。神奈川県で相談するときは、「建物に入った」という説明だけでなく、入口からどこまで進んだのか、誰に何と言われたかを具体的に伝えてください。

神奈川県の関連統計(2025年)

神奈川県警の公表値
統計の区分2025年
住居侵入の認知件数742件

2025年・神奈川県内の警察統計です。侵入を伴う犯罪すべての件数ではありません。認知件数は相談件数、有罪判決数、個別事件の処分見込みではありません。

出典:神奈川県警察 令和7年確定値 刑法犯罪種手口別認知件数(令和7年12月末確定値・総数列)

法律上の区別と相談のポイント

刑法130条は、正当な理由なく人の住居等に侵入した場合のほか、要求を受けたのにその場所から退去しなかった場合も定めています。法定刑は3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。

出典:e-Gov法令検索 刑法(第130条)

住居侵入等には未遂処罰の規定もあります。建物の奥まで入らなかったという事情だけで、問題がないと判断することはできません。

出典:e-Gov法令検索 刑法(第132条)

相談前に整理しておきたい情報

相談する状況伝える情報・確認する資料
場所と境界住宅・店・事務所等の種別、入口、門・柵、掲示、立ち入った範囲
許可・目的訪問目的、招かれた経緯、許可した人、過去の出入りとの違い
退去や別の行為退去を求められた言葉と時刻、滞在時間、撮影や物の持出しの有無

入った場所と、許可された範囲を確認する

住居、建物、敷地のどこまで入ったとされるか、誰から何の目的で許可を受けたかを整理します。以前は入れていた場所でも、その日時や目的で許されていたかは別に確認が必要です。扉や掲示、防犯カメラ、連絡履歴を時系列で残しましょう。

侵入以外に疑われている行為を分ける

物を持ち出した、撮影した、相手へ会いに行ったなど別の行為がある場合、住居侵入だけの説明で済まないことがあります。何を目的に入り、実際に何をしたかを分けて相談してください。管理者や相手への謝罪は、連絡方法を先に確認しましょう。

神奈川県で住居侵入罪に対応する弁護士を選ぶとき

立入りの許可・管理状況の検討、退去要求への対応、同時に問題となる行為も説明してもらえるか確認しましょう。

事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。県内のどこに本人がいるか、留置先や相談に行ける場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。

依頼する前に確認したい費用

当番弁護士の初回の派遣は無料で、同一事件については原則1回です。引き続き弁護を依頼する場合は有料となります。正式な依頼前に、着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を確認しましょう。

出典:神奈川県弁護士会 逮捕された時(初回無料・同一事件原則1回・継続依頼は有料)

住居侵入だけの対応か、他の容疑や相手との交渉も含むかを確認してください。

逮捕された場合の神奈川県内の相談窓口

神奈川県弁護士会は、逮捕された人(少年を含む)への当番弁護士の派遣を案内しています。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えられます。家族・知人は逮捕されている場所を確認し、神奈川県弁護士会へ電話で申し込みます。職員の直接対応は平日9時~17時、それ以外は留守番電話で24時間受け付けます。24時間の法律相談ではありません。同一事件の無料派遣は原則1回です。

出典:神奈川県弁護士会 逮捕された時(当番弁護士制度・申込方法・費用・受付時間)

  • 神奈川県弁護士会・当番弁護士申込み:045-212-0010

神奈川県の住居侵入罪相談でよくある質問

最初に入る許可があれば、帰らなくても問題ありませんか?

刑法130条には、要求を受けたのに退去しない場合の規定があります。最初の入場の経緯と、その後の退去要求への対応を分けて確認してください。

出典:e-Gov法令検索 刑法(第130条後段)

集合住宅の共用部なら自由に入ってよいですか?

共用部という名前だけで判断せず、管理状況、掲示、立入りの目的、許可の有無を具体的に相談してください。どこからどこまで入ったかを示すメモが役立ちます。

以前は入室を許されていました。何を確認しますか?

誰が、いつ、どの場所と目的について許可したか、後で断られたかを整理しましょう。以前の関係だけで今回の結論は出せません。

物を盗んでいなくても相談が必要ですか?

入った経緯自体が問題にされる場合があります。告げられた容疑と、現場での行動を分けて伝えてください。

参考資料・確認日

法令・窓口情報は2026年9月28日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。

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