詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
| 弁護士 | 出口 忠明 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
市区町村で絞り込む
神奈川県で住居侵入罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
住居不法侵入で警察に相談されました。
神奈川県で住居侵入罪を弁護士に相談する前に
2026年9月28日更新
他人の住宅、集合住宅の共用部、店や会社の敷地への立入りについて疑われた場合は、入った場所と目的、許可や退去要求の有無を整理しましょう。神奈川県で相談するときは、「建物に入った」という説明だけでなく、入口からどこまで進んだのか、誰に何と言われたかを具体的に伝えてください。
神奈川県の関連統計(2025年)
| 統計の区分 | 2025年 |
|---|---|
| 住居侵入の認知件数 | 742件 |
2025年・神奈川県内の警察統計です。侵入を伴う犯罪すべての件数ではありません。認知件数は相談件数、有罪判決数、個別事件の処分見込みではありません。
出典:神奈川県警察 令和7年確定値 刑法犯罪種手口別認知件数(令和7年12月末確定値・総数列)
法律上の区別と相談のポイント
刑法130条は、正当な理由なく人の住居等に侵入した場合のほか、要求を受けたのにその場所から退去しなかった場合も定めています。法定刑は3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第130条)
住居侵入等には未遂処罰の規定もあります。建物の奥まで入らなかったという事情だけで、問題がないと判断することはできません。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第132条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 場所と境界 | 住宅・店・事務所等の種別、入口、門・柵、掲示、立ち入った範囲 |
| 許可・目的 | 訪問目的、招かれた経緯、許可した人、過去の出入りとの違い |
| 退去や別の行為 | 退去を求められた言葉と時刻、滞在時間、撮影や物の持出しの有無 |
入った場所と、許可された範囲を確認する
住居、建物、敷地のどこまで入ったとされるか、誰から何の目的で許可を受けたかを整理します。以前は入れていた場所でも、その日時や目的で許されていたかは別に確認が必要です。扉や掲示、防犯カメラ、連絡履歴を時系列で残しましょう。
侵入以外に疑われている行為を分ける
物を持ち出した、撮影した、相手へ会いに行ったなど別の行為がある場合、住居侵入だけの説明で済まないことがあります。何を目的に入り、実際に何をしたかを分けて相談してください。管理者や相手への謝罪は、連絡方法を先に確認しましょう。
神奈川県で住居侵入罪に対応する弁護士を選ぶとき
立入りの許可・管理状況の検討、退去要求への対応、同時に問題となる行為も説明してもらえるか確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。県内のどこに本人がいるか、留置先や相談に行ける場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
当番弁護士の初回の派遣は無料で、同一事件については原則1回です。引き続き弁護を依頼する場合は有料となります。正式な依頼前に、着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を確認しましょう。
出典:神奈川県弁護士会 逮捕された時(初回無料・同一事件原則1回・継続依頼は有料)
住居侵入だけの対応か、他の容疑や相手との交渉も含むかを確認してください。
逮捕された場合の神奈川県内の相談窓口
神奈川県弁護士会は、逮捕された人(少年を含む)への当番弁護士の派遣を案内しています。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えられます。家族・知人は逮捕されている場所を確認し、神奈川県弁護士会へ電話で申し込みます。職員の直接対応は平日9時~17時、それ以外は留守番電話で24時間受け付けます。24時間の法律相談ではありません。同一事件の無料派遣は原則1回です。
出典:神奈川県弁護士会 逮捕された時(当番弁護士制度・申込方法・費用・受付時間)
- 神奈川県弁護士会・当番弁護士申込み:045-212-0010
神奈川県の住居侵入罪相談でよくある質問
最初に入る許可があれば、帰らなくても問題ありませんか?
刑法130条には、要求を受けたのに退去しない場合の規定があります。最初の入場の経緯と、その後の退去要求への対応を分けて確認してください。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第130条後段)
集合住宅の共用部なら自由に入ってよいですか?
共用部という名前だけで判断せず、管理状況、掲示、立入りの目的、許可の有無を具体的に相談してください。どこからどこまで入ったかを示すメモが役立ちます。
以前は入室を許されていました。何を確認しますか?
誰が、いつ、どの場所と目的について許可したか、後で断られたかを整理しましょう。以前の関係だけで今回の結論は出せません。
物を盗んでいなくても相談が必要ですか?
入った経緯自体が問題にされる場合があります。告げられた容疑と、現場での行動を分けて伝えてください。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月28日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。