確かに当たっていたが故意ではないという痴漢事件の事例
| 罪名 | 依頼費用 | 解決結果 |
|---|---|---|
| 痴漢 | 60万円 | 不起訴処分 |
仕事帰りの満員電車の車内で女性の臀部のあたりに手の甲があたり、電車の揺れに合わせて臀部に当たった状態になっていたところ、相手女性が助けを求め、その結果、痴漢の犯人として乗客に取り押さえられ、警察に引き渡されたという事件。
待ち合わせをしていた恋人から痴漢冤罪で逮捕されたと電話がかかってきたとのことで当事務所に依頼があった。
本人に接見したところ、手が臀部に当たっていたことは間違いないが、故意ではないということであった。そのまま担当刑事から話を聞いてみると、相手女性の被害内容の供述はしっかりしており、それを覆すのは難しいと判断された。
そこで、否認していても起訴される可能性が高いことを伝えると、当たっていたけれどもそのままにしたという痴漢の故意を認め、早期釈放後に示談成立を目指す方針となった。
翌日、担当検事に釈放を求めたところ、即日釈放となった。その後、相手女性との間で示談が成立し、不起訴処分となった。
痴漢事件には確信犯として痴漢行為に及んでいたというケースと、本件のように偶然痴漢行為になってしまったというケースがあります。
後者の場合、どれほど満員電車であっても手をどけることはできただろうと言われてしまうと反論は難しく、結局、痴漢の故意は認定されてしまいます。
弁護士から認めるよう勧めることはありませんが、否認した場合と認めた場合のメリットとデメリットを説明し、納得のいく方針を選択してもらうことが重要です。
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