薬物事案で、第一審の実刑判決が控訴審で破棄され、一部執行猶予判決がなされた事案|30代男性
薬物・大麻
30代男性
罪名 | 解決結果 |
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薬物の所持 | 4分の1程度の執行を猶予 |
事件の内容
ある薬物の所持の事実で起訴された。所持量は、その薬物としてはかなり多量であった。
約10年前に同種の薬物事案で実刑判決を受けた前科がある。
ご相談から依頼までの経緯
ある薬物の所持の事実で起訴された際に当事務所へご相談されました。
弁護活動の結果
薬物依存治療専門の病院に通院した。また、薬物依存脱却のための互助会に参加し、定期的にミーティングに参加した。同居の両親にも協力を求め、仕事の面、家庭生活の面から、本人を指導監督する旨の証言を得た。しかし、第一審は、検察官の求刑からは大きく刑期が減じられたものの、執行猶予がつかず、実刑判決となった。
控訴審では、上記の病院への通院、互助会への参加を継続していることに加え、薬物依存者のためのワークブック(市販されている)に本人が取り組み、一冊全部の設問を終えたとして、そのワークブックを証拠提出した。控訴審は、これらの事情を酌み、第一審判決の時点では全部実刑もやむを得なかったが、その後の事情で重すぎるに至ったので、刑期の一部の執行を猶予するのが相当だとして、原判決を破棄し、刑期自体はそのままであったが、その4分の1程度の執行を猶予する旨の判決をした。
~ 弁護士からのコメント ~
薬物犯罪の再犯率は高い。本人の自覚だけではどうにもならない。薬物の依存性を甘く見てはならない。薬物事案においては、単に本人が反省しているというだけでは足りない。薬物からの脱却に向けた本人の取り組みと、周囲の人の協力を含めた再犯防止策の策定、実行が重要である。