麻薬及び向精神薬取締法違反(譲渡)で、不起訴処分を獲得した事例
薬物・大麻
40代男性
罪名 | 解決結果 |
---|---|
麻薬・向精神薬取締法 | 不起訴処分 |
事件の内容
依頼者は、20代男性に対して、自宅で麻薬の譲り渡しを行ったとして、麻薬及び向精神薬取締法違反(同法64条の2第1項。法定刑は、10年以下の懲役)で逮捕されました。
なお、譲り受けた人物の尿からは、麻薬の成分が検出されていました。
ご相談から依頼までの経緯
依頼者は、尿から麻薬の成分が検出された譲受人に対して、何らかの錠剤を渡したことは認めていましたが、逮捕前からそれが違法な薬物であることの認識は否定していました。
そこで、無罪主張で闘うこと(その前提で不起訴処分を獲得すること)を弁護方針として決めました。
弁護活動の結果
依頼者とは、連日の接見で、捜査状況や取り調べ状況の確認(特に譲受人の主張内容について)を行い、警察官や検察官の取り調べに対しては完全に黙秘することを徹底しました。
一方で、依頼者と譲受人との関係性を踏まえ、依頼者の話に沿う目撃情報を集めて証拠化する等の弁護活動を行い、その結果、不起訴処分を獲得しました。
この事件を解決した事務所
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最寄駅
高田馬場駅
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