大学生の少年事件で、傷害事件の勾留から釈放させ、不処分としたケース
罪名 | 解決結果 |
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暴行罪・傷害罪 | 少年審判において不処分との解決/相手方との示談 |
ご相談者の息子さんは、大学生ではあるもののまだ19歳で、刑事事件においては「少年」という扱いを受ける方でした。
大学のサークルの飲み会の最中に、隣で飲んでいたグループと言い争いになり、もみ合った結果、相手に怪我を負わせてしまったというご相談内容でした。
相手方の怪我は、うちどころが悪かったのか、思いのほか重く、現行犯逮捕に至っていました。このまま勾留に進むと10日間の身柄拘束を受け、学校からも留年、退学などの厳しい処分が予想されました。
そのため、早期の勾留からの釈放が、もっとも重要なケースでした。
浅野総合法律事務所では、少年事件にも積極的に取り組んでいます。
少年事件の場合、成人の刑事事件と異なり、少年の将来を、一瞬の出来事で棒に振ってしまいかねないという特殊性があります。少年は更生の可能性が高いことを示し、捜査機関と粘り強く交渉していく必要があります。
少年の親となり、自身のお子さんの少年事件についてお困りの方は、お早目に、浅野総合法律事務所までご相談ください。
このケースでは、大学生であり、「少年」であるということもあって、学校の処分を行わせないようにすることから、まずは身柄釈放が重要となります。
勾留を阻止するため長期間の勾留が、息子さんの留年、退学など、厳しすぎる処分につながることを示す意見書を作成しました。
そして、この意見書を検察官、裁判所に提出して面会をした結果、勾留請求は却下され、3日間で釈放されることとなりました。
少年事件の場合には、少年審判という制度によりますが、息子さんの反省を示すための情状証拠を多く集め、相手方との示談も成立させました。
その結果、少年審判において不処分との解決を勝ち取りました。
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