【再度の執行猶予獲得】クレプトマニアの方が執行猶予中に再度万引きをしてしまったケース
窃盗罪・万引き
60代女性
罪名 | 依頼費用 | 解決結果 |
---|---|---|
窃盗 | 60万円 | 二度目の執行猶予判決を得た |
事件の内容
窃盗で執行猶予中の者が、再度万引きを行ってしまった。
ご相談から依頼までの経緯
被告人の息子さんから、「窃盗で執行猶予判決を受けた母親が執行猶予中にまた万引きをやってしまいました。高齢の母親を刑務所に行かせるのだけは避けたいです。どうにかならないでしょうか」という相談があり、当職にご依頼されました。
弁護活動の結果
まずは、被害店舗と示談に向けて交渉を行いました。
しかし、残念ながら被害店舗は会社の方針で示談はしないとのことでした。
本人から話を聞くと、特にお金に困っている訳でもなく、欲しい物があれば、お金を出して買うことは出来るのに、特に欲しくもないものを衝動的に盗みたくなるとのことでした。
このことから、起訴後、直ちに保釈請求を行い、釈放された被告人にクレプトマニア専門のクリニックに受診してもらいました。
そして、クレプトマニアの診断が出たので、公判では刑務所に入れるよりも、専門医の下で適切な治療を受けることによって再犯を予防すべきであることを主張しました。
その結果、再度の執行猶予判決を得ることができました。