医師のスピード違反における刑事裁判、医道審議会対応の事例
ひき逃げ・当て逃げ
40代男性
罪名 | 依頼費用 | 解決結果 |
---|---|---|
道路交通法違反 | 80万円 | 医業停止を回避 |
事件の内容
私はクリニックを開業する医師です。先日、スピード違反で逮捕されました。お恥ずかしい話ですが、90km/hオーバーでした。今後、刑事裁判になるのでしょうか。実刑の可能性や医師免許への影響について教えていただき対応をご依頼させていただきたいです。
ご相談から依頼までの経緯
同種前科がない場合、概ね70km/h~80km/hの超過速度を境目として通常裁判(罰金刑相当ではないとの判断)となります。本件においても、通常裁判となり、執行猶予付きの懲役刑が言い渡されました。
弁護活動の結果
後日、行政処分(医道審議会)のための弁明聴取の通知が届きました。通知においては、「医業停止命令処分相当」とされていましたが、結論としては「戒告」というより軽い処分での決着ができました。こちらは、場合によっては医業停止処分があり得るケースでした。医道審議会においては、刑事事件の判決の内容は当然、取調べにおける供述内容についても照会があるため、安易に供述をすることもしてはいけません。このような場合には、刑事事件の初期段階から医道審議会の処分を見据えた弁護活動を行う必要があります。たとえば、被害者が存在する犯罪については被害弁償や謝罪を重ね、不起訴を目指さなければなりません。医師・歯科医師の刑事事件については、少しでも早く当事務所にご相談ください。
この事件を解決した事務所
【地域密着の法律事務所】ルーセント法律事務所
住所 | 兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302 |
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