【ひき逃げ】起訴されたものの、被害者との示談成立により執行猶予となった事例
ひき逃げ・当て逃げ
20代男性
| 罪名 | 解決結果 |
|---|---|
| 過失運転致傷罪 | 執行猶予 |
事件の内容
Oさんは原動機付自転車で十字路に差し掛かった際、前方を走行していた自転車が直進すると思い込み、直進しようとしました。
しかし、自転車はOさんの予想に反して右折し、避けきれずに追突してしまいました。
事故を起こしてしまったことに恐怖を感じたOさんは、被害者を救護することなく、警察への報告もせずに現場から逃走しました。
後日、警察がOさんの自宅を訪れたことで捜査が進展し、Oさんは起訴されました。
ご相談から依頼までの経緯
Oさんから、被害者との示談を成立させたいとのことでご依頼されました。
弁護活動の結果
本件は在宅事件として捜査が進められました。
Oさんご自身は被害者に連絡を取っていなかったため、当初は被害者が保険などで補償を受けているかどうかが不明でした。
そこで弁護士が被害者に連絡を取ったところ、ご自身の保険で一部補償は受けているものの、まだ回復していない損害があるとのことでした。
弁護士はOさんと相談したうえで、被害者の方に損害賠償の支払いを提案し、示談交渉を開始しました。
その結果、間もなく被害者との間で示談を成立させることができました。
また、被害者からOさんの行為を許すというお言葉をいただいたため、その旨を示談書に盛り込み、締結を完了させました。
公判では示談の経緯や被害者の宥恕の意向を証拠として裁判所に提出し、最終的には執行猶予付きの判決が言い渡されました。
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