【ひき逃げ】ひき逃げの容疑について、相手方と交渉を行い立件なしとなった事例
罪名 | 解決結果 |
---|---|
救護義務違反または報告義務違反 | 立件なし |
Vさんは原動機付自転車で道路を走行していた際に、前方から自転車が車道右側を逆走してきたため、ぎりぎりのところでかわしました。
接触した衝撃はありませんでしたが、万が一接触していた時のことを危惧し、Vさんは原動機付自転車を停めて自転車の運転手の元に向かいました。
Vさんが自転車の運転手に怪我がないか尋ねると、相手は「怪我はしていないが、接触したため警察に通報する」と言いました。
Vさんは接触した感覚もなく、相手が感情的になっており話し合いにならなかったことから、その場を立ち去りました。
Vさんが数日後に現場の近くを通りがかったところ、この場所でひき逃げがあったことを知らせる警察の看板が設置されているのを発見しました。
これを見て「自身がひき逃げの犯人として疑われているのではないか」と不安を感じたとのことでご相談へ来られました。
まず、弁護士はVさんが逮捕される可能性を低くするため、Vさんと今後の弁護活動について話し合い、任意で警察署に出頭することにしました。
警察署に出頭した際、事情聴取が行われ、供述調書が作成されることがあります。
そのため、弁護士はVさんの言い分を正確に警察へ伝えるため、Vさんの主張をまとめた供述調書を作成しました。
Vさんは、そもそも相手と接触した認識がなく、怪我をするような事故を起こしたという認識もないため、犯罪が成立しないというものでした。
しかし、捜査機関が供述調書を作成すると、犯罪の故意があったと解釈されるような内容になってしまうおそれがあるため、それを避けるために弁護士側で調書を作成しました。
弁護士が警察署に連絡して日程を調整した上で、Vさんは弁護士とともに警察に出頭し、その場でこの供述調書を提出しました。
その後、警察署から「相手の方が弁護士と話したいと言っている」と連絡を受けました。
弁護士が相手の方に連絡をしたところ、相手の方はVさんが現場から立ち去ったことに憤りを感じており、Vさんからの謝罪があれば、刑事処分や損害賠償請求は求めないという意向でした。
弁護士が相手の方と話をする中で、刑事訴訟になった場合にVさんにとって不利な事情があることも分かったため、Vさんの言い分に矛盾しない範囲で、相手の方に謝罪し、その事情を捜査機関に伝えることが最善だと判断しました。
弁護士は相手の方に作成していただいた、損害賠償請求や処罰を求めないという内容の書面を警察署に提出し、その後に事件の捜査状況を確認したところ、これ以上捜査は進められていませんでした。
そのため、Vさんには特に刑事処分がされることもなく、事件は立件されずに終結しました。
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