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群馬県で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い初回の相談無料な弁護士一覧

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210 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 201210件を表示
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平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
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若林翔(代表弁護士)
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出口 忠明
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小林 幹大
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代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
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坂尾 陽
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渡辺晃子
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内藤 秀男
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青木 佑馬
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大西 健太郎
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横山 耕平
210 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 201210件を表示
群馬県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00943)さんからの投稿
上司が車で迎えに来てくださり、居酒屋へ行きました。私は生ビール1杯とハイボール3杯くらい、上司は生ビール1杯とレモンサワー3杯くらい飲んでて、フードのラストオーダーのところまでは覚えています。酔いすぎてそれ以降の会計だったり、車に乗ったところの記憶がなく、事故の衝撃があったところからなんとなく覚えている状態です。車同士の交通事故で、お相手には怪我はありませんでした。上司は逮捕され2日勾留されていました。酩酊状態でも同乗罪は問われてしまうのでしょうか。
上司が車で迎えに来てくれた段階で,飲食後,どのように帰ることを予定していたのか,飲酒後,事故の現場が自分の家に向かっている途中だったのか否か,メールやLINEでのやり取りの内容,居酒屋での会話内容などを踏まえて,飲酒運転する上司の車に同乗させてもらったと言える状況であれば,同乗罪で捜査の対象になる可能性は高いと思います。
同乗罪は故意犯ですが,記憶にないだけで,当時は,同乗の認識があったということが前記証拠関係から判明すれば,記憶の有無に関係なく,故意を認めることはできます。
松井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年04月01日
相談者(ID:00424)さんからの投稿
騙されてしまい、今恐喝にあっています
弁護士探して相談はしているんですが、
ちゃんと対応してくれず解決できません
まずは詳しい事情を弁護士に話し,できれば時系列表を作成して,いつ,どこで,だれが,誰に,何を,どうしたかを説明し,恐喝の被害を受けているのであれば,そのお金の出どころ,通帳などを証拠化して詳細な陳述書を作成し,警察に通報することが重要です。
事件化するのが遅れてしまえば,被害を受けた証拠が散逸し,取り返しのつかない事態になってしまいます。
 なお,本日であれば,午後5時半以降であれば相談に応じることができますので,早めに来所されるようお勧め致します。

松井法律事務所
弁護士 松井正広
電話番号080-7067-2027
松井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月28日
相談者(ID:21209)さんからの投稿
施錠なしの窓から侵入し、タンスの下着がはいっている所すべて盗まれました。被害届出し、後日犯人逮捕になり、相手方弁護士より連絡。
示談金とかではなく、まずは被害にあった方に渡して欲しいと3万円預かっている。受けとってくれないかとの事。衣類をすべて同じように買い直したとしても3万では買えません。
また、示談するのであれば慰謝料含めそれなりの金額を提示して頂かないと納得できません。
とりあえずの3万円を受け取ってよいものか悩んでいます。
その3万円をもらう時に、弁護士から書類に署名するように求められた場合、記載内容をよく確認してください。そこに「示談」「和解」などの文言がないか、許す、寛大な処分を求める等の文言がないか確認してください。
単なる領収証であれば問題ないのですが、その際に領収証の余白等に「但し、被害弁償の一部として」と書き加えると、他の債権を放棄していないことの意思表示になります。
また、そのお金を受け取ったことを警察に話して、決して示談した訳でも、犯人を許した訳でもない、弁償金の一部として受け取っただけだ、との内容の供述調書を作ってもらうと良いと思います。
検察官は、それを見て被害者が許していないことを確認できます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月18日
ありがとうございます。とても分かりやすかったです。不安だったので心強いです。
相談者(ID:21209)からの返信
- 返信日:2023年10月19日
相談者(ID:16152)さんからの投稿
2年前からストーカー被害に悩み、加害者が逮捕され示談を求めてきた為応じました。
内容に2ヶ月以内に現在住む市から退去し相手の弁護士を通した退去完了の連絡を求めることが含まれていたが2ヶ月経っても連絡が無いです。
まず相手の弁護士に聞いてみましょう。示談内容を守らない理由について問い合わせてみてください。その理由が転居できない正当な理由がなければ、示談内容を守るように訴えを起こし、引っ越さない場合は、金銭的賠償を求める方法がありますが、ご自身で行うのは大変なので、弁護士を委任した方が良いでしょう。
そもそも相手が逮捕された刑事事件は、どのような処分になったのでしょうか。もし、示談したことで不起訴になっていたら、示談が守られないことを検察官に告げ、事件を再起して処罰を求めるという方法もあります。
せっかくあなたが示談に応じたのに、それを守らずにいる相手を許す訳にはいきません。不起訴にされていたら、検察官に事情を話して、このままでは恐怖を感じると訴え、厳重に処罰してもらうのが良いと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年08月23日
相談者(ID:15387)さんからの投稿
マンション在住です。
共有部分廊下側網戸がライターで焼かれました。タバコを押し付けた後もありサッシに吸い殻も捨ててありました。火をつけるのに使われたジッポライターが蓋の部分が開けらたまま部屋に置かれており(窓は猫の為に少しだけ開けておきました。)大変不安な生活を数週間おくりました。
その後犯人は捕まりましたが、小学生との事で逮捕にはならないようです。
いくら小学生といえども放火同然の行為を許し難いと考えております。
当時、体調を崩していた娘も隣の部屋におりました。
相手方は謝罪には見えましたがやはり許す気持ちにはなりません。
また、放火なのか器物損壊なのかもわかりません。
いわゆる放火と器物損壊の区別は、何が燃えたのか、建造物が終える危険性があったのか、建造物以外が燃えて公共の危険が発生したか、という点を見ます。
今回の網戸の燃え方がどうだったのかによります。単にたばこの焼け跡が付いていた程度であれば、器物損壊に止まると思われます。網戸が燃え、窓枠や壁まで火が移っていたら放火です。
13歳以下の少年は刑事未成年で刑罰を与えることができません。悪質な行為は、児童相談所に通告されることになります。
相手が小学生であっても、親に対して損害賠償責任を問うことは可能です。先方から普通は弁償と、迷惑をかけたことのお詫びがあると思いますが、それが無いなら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
先日、警察署に出向き被害届のような物を出してきました。
今回の事件はうちだけではなく、不法侵入やら余罪も確認されています。
謝罪には見えましたが、ふざけた態度、親の甘やかしが見え納得のいくものではありませんでした。
ご回答をいただいて、賠償請求しようと考え中です。
この度はありがとうございました。
相談者(ID:15387)からの返信
- 返信日:2023年08月13日
相談者(ID:13591)さんからの投稿
姉が業務上過失致死で死亡。解決策を知りたい。
お姉さまについて、心よりお悔やみ申し上げます。
ご質問がやや漠然としていますので、もう少し情報を頂けますか。
交通事故ではないのですね?警察は捜査に入っていますか?
解決策とは具体的にどのようなことを考えておられるのですか?
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年06月30日
相談者(ID:17657)さんからの投稿
7月30日の話になります。
祖父の葬式があり家族全員が集まる機会があり
その場に私の主人も来てました。
主人は夜勤明けでお酒を飲み1人で部屋で休んでいました。
その時に私の母が用事で部屋に行った時に
主人に手を引っ張られ抱きつかれたそうです。
母はびっくりしてされるがままでなにも出来なかったそうです。
後日その話を母から聞き主人に聞いたら全て認めましたが
謝罪はなく夜勤明けで酔っていたから間違えたと言ってきました。
ただ、母も私も妹も酔っているからといってしてはいけないことだと思ってます。
母と妹はショックで体調不良を起こしてます。
私は主人と離婚を考えています。
もし、本当に夜勤開けの疲労と飲酒の影響で、お母さんとあなたを間違えたなら、夫が妻に抱き付いただけと同じ評価になりますが、お母さんが「止めて。」と明確に旦那さんに言ったにもかかわらず、抱き付いて放さなければ、たとえあなたと間違っていても暴行罪になる可能性があります。
もし、抱き付いただけではなく、身体を執拗に触るなどわいせつ行為をしていれば、お母さんとあなたを間違えていても、夫婦間でも拒否しているのにわいせつ行為をしたとして、不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります。もちろんお母さんと分かってやっていれば同罪です。
離婚を考えておられるなら、その点でも弁護士をお願いして、上記のことも状況を整理して、何ができるかを考えられた方が良いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月19日

群馬県の犯罪件数と検挙率

群馬県では令和2年、9,965件の犯罪が事件として認知されており、全国第16位の多さになっております。またその中では、5,465件が検挙にいたっており、こちらは全国第13位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は54.84%になります。
こちらは、徳島県に次いで、全国第21位の高さになっております。

 

過去数年で群馬県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。

年度

事件認知件数

検挙数

検挙率

2016

14,006件

7,004件

50.01%

2017

13,105件

6,899件

52.64%

2018

12,201件

6,110件

50.08%

2019

11,699件

5,987件

51.18%

2020

9,965件

5,465件

54.84%

参考:群馬県の治安情勢(令和3年版)令和2年1~12月犯罪統計【確定値】

 

群馬県における犯罪の発生件数は、5年前と比べると4,041件も減少しています。
 
同様に、検挙数も減少していますが、その数値はマイナス1,539件にとどまり、認知件数ほどの減少幅ではありません。
 
また、検挙率は5年前と比べると+4.83%となっています。この状況から、群馬県では「罪を犯すと警察に逮捕・検挙されやすい」という状況になりつつあります。

 

なお、令和2年版の犯罪白書によると、検挙率の全国平均は54.68%でした。群馬県の検挙率は全国平均と同程度になっております。

警察組織による検挙とは?

検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。

 

在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。

 

ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。

 

逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。

群馬県で起こった犯罪の傾向

令和3年の群馬県全体の犯罪件数は9,079件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。

 

令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。

犯罪名

認知数

凶悪犯

45件

粗暴犯

994件

窃盗犯

3,114件

知能犯

494件

風俗犯

86件

その他の刑法犯

1,268件

刑法犯総数

9,079件

参考:令和4年警察白書 統計資料

 

もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約34%を占めています。

 

また、他の都道府県と比較して、粗暴犯が多くなっているところが特徴的です。

 

語句

内容

凶悪犯 

殺人、強盗、放火、強姦(かん)

粗暴犯

暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合  

窃盗犯

窃盗

知能犯

詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。)

風俗犯

賭博(とばく)、猥褻(わいせつ)

参考:令和4年警察白書 統計資料

 

群馬県で犯罪が多い地区

群馬県警察の調査では、令和4年に県内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。

 

地域

犯罪認知件数

高崎市

1,872件

前橋市

1,735件

太田市

1,596件

伊勢崎市

1,217件

館林市

502件

桐生市

449件

藤岡市

326件

邑楽郡大泉町

371件

みどり市

248件

渋川市

246件

参考:犯罪発生状況資料R4(令和4年中 確定値)

 

犯罪の発生件数ランキングと各市町村の人口ランキングの順位はおおむね一致しています。このランキングから、群馬県内では「人口の多さ=犯罪の多さ」という傾向がみえてくるでしょう。
 
人口1,000人あたりの犯罪発生率では、犯罪の発生件数ランキングで8位の邑楽郡大泉町が1位に、ランキングでは圏外の邑楽郡千代田町が3位に挙がっています。
 
単純に「犯罪件数が多いほど治安が悪い」とは評価できないので、発生件数が少ない郡部などでも厳しく取締りを受けるものと心得ておくべきでしょう。

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