詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 木村 就一(きらら法律事務所)
| 住所 | 群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武桐生線 太田駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜00:00 |
松井法律事務所
西村法律事務所
| 弁護士 | 西村 直行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
藤垣法律事務所
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-902 大宮桜スクエアモール2階WAW大宮 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR大宮駅 西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
戸舘圭之法律事務所
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
ネクスパート法律事務所 大宮オフィス
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅から徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)
| 住所 |
〒305-0035 茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | つくば駅・研究学園駅より車で5分、圏央道 つくば中央ICから5分、常磐道 桜土浦IC・谷田部ICより車で10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士法人ネクスパート法律事務所
| 住所 |
〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目3-18VORT東京八重洲maxim7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・東京メトロ銀座線 / 日本橋駅 徒歩約2分 ・東京メトロ東西線 / 大手町駅 徒歩約2分 ・JR山手線 / 東京駅 徒歩約3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
アトム北千住法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住2-18為静ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「北千住」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
アトム法律事務所 新宿支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
| 弁護士 | 松尾 裕介 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は群馬弁護士会の 027-235-6900
群馬県内のどの警察署に逮捕されても、家族や知人からの当番弁護士の申込みは027-235-6900で受け付けています(群馬弁護士会「当番弁護のご案内」・日本弁護士連合会の一覧とも同じ番号)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電話 | 027-235-6900(家族・知人からの申込み) |
| 受付時間 | 平日9時〜17時は職員が対応、それ以外は留守番電話で24時間受付 |
| 本人からの頼み方 | 警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べる。勾留される前から呼べる |
| 面会までの時間 | 原則として夜間・休日を含め、連絡から24時間以内 |
| 費用と回数 | 面会は無料。同じ事件で原則1回 |
| 電話の前に控えること | 逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕(勾留)された日 |
群馬弁護士会の案内には、「勾留されてから国選」「お金がないなら国選」と言われても気にしなくてよいと書かれています。家族が群馬県内で逮捕されたと知った時点で、わかることだけでも控えて電話してください。
留置された家族に会いに行くとき
群馬県警察の留置施設は県下10の警察署に10か所ですが、どの署にあるかは公表されていません。検挙された区域の署と、実際に留置される署が違うこともあります。居場所と面会の段取りは、接見した当番弁護士から聞きましょう。
在宅で呼び出しを待つ人と、被害者側の相談先
群馬弁護士会総合法律相談センターの相談は30分5,500円で、予約は027-234-9321(平日9時〜12時・13時〜17時)です。初回無料の項目は破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故で、刑事事件は無料の項目に入っていません。相談の場は前橋の本部のほか、高崎・太田・桐生・伊勢崎・館林・利根沼田にあり、吾妻は休止中です。在宅の人は、呼び出しの日より前に有料相談を予約するか、法律事務所へ直接相談しましょう。取調べで聞かれる点を先に整理できます。
事故の被害を受けた側は、すてっぷぐんま(027-253-9991)、群馬県警察の犯罪被害者相談(027-221-7777)、警察安全相談室(027-224-8080・#9110)、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)が使えます。運転者側は、刑事処分に向けた示談を保険会社の賠償の手続きと分けて弁護人に任せましょう。保険の手続きが終わる前から謝罪の場を整えられます。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「法律相談実施一覧」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
群馬県で飲酒運転が発覚した本人と家族が、最初にすること
このページは、群馬県内で飲酒運転が見つかり、ハンドルを握っていた側として検挙・逮捕された人とその家族のための、刑事事件(逮捕・前科・罰金・不起訴)の案内です。群馬県警察の16の警察署と、前橋地方裁判所の本庁・4支部、10の簡易裁判所の受け持ちに沿って、取調べから検察官の処分、免許の行方までを説明します。飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転の2つに分かれ、運転者のほかに車を貸した人・酒を出した人・頼んで同乗した人も罪に問われます。人を死傷させた場合の危険運転、けが人を置いて去るひき逃げ、物を壊して去る当て逃げは、群馬県の危険運転・ひき逃げ・当て逃げのページで扱います。群馬県内で家族が逮捕されたら、群馬弁護士会の当番弁護士(027-235-6900)に電話してください。
「群馬県 飲酒運転」「太田市 交通事故 弁護士」と調べている人の中には、飲酒運転の車にぶつけられた被害者側の方もいます。群馬弁護士会の法律相談センターでは交通事故の相談が初回無料(5回まで)で、予約は027-234-9321です。付き添いや心のケアは群馬県公安委員会が指定する被害者支援センターすてっぷぐんま(027-253-9991・平日10時〜16時)、群馬県警察の犯罪被害者相談(027-221-7777)が受けています。このページは運転した側の手続きに絞っています。被害を受けた方は、まず群馬県内のこれらの窓口に電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 群馬県内の検問でアルコールが出たが、その日は家に帰された
- 逮捕されない在宅の事件でも、起訴されて罰金や拘禁刑が決まれば前科になります。呼気1リットル中0.15mg以上が酒気帯び運転、0.5mg以上が酒酔い運転の目安です(令和8年7月21日施行の改正道路交通法)。測った数値と時刻、店の名前と飲んだ量、走った道を紙に残し、警察署から呼び出される前に弁護士へ渡してください。罰金で済む見込みか、公判に進みそうかを早く聞けます。
- 家族が群馬県内の警察署に連れて行かれた
- 群馬弁護士会の当番弁護士027-235-6900は、平日9時〜17時は職員が出て、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けます。夜間や休日でも、原則として連絡から24時間以内に弁護士が面会に行き、面会は無料です。逮捕された人の氏名・生年月日・いる警察署・逮捕された日を録音してください。
- 飲んだ後の事故で、相手が亡くなった・重いけがをした
- 危険運転致死傷が疑われ、死亡事故で起訴されれば裁判員裁判です。群馬県の裁判員裁判は前橋市の前橋地方裁判所本庁だけで開かれ、合議事件を扱う高崎支部でも開かれません。検察官が起訴を決める前に、前橋市まで通える弁護人を選んでください。
- ぶつけたのに、その場から離れてしまった
- 救護や報告をしなかった罪が加わり、酒が抜けるのを待つために離れたとみられれば、さらに重い罪を疑われます。群馬県警察の受け持ちの署へ出向く前に弁護士に経緯を話し、出頭に同行してもらってください。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」
群馬県の飲酒運転事件の流れと、受け持つ警察署・検察庁・裁判所
事故のない飲酒運転では、検知の後に帰され、日を改めて警察署や区検察庁に呼ばれて取調べを受ける流れもあります。逮捕された場合は、警察から検察官への送致まで48時間、勾留請求の判断まで24時間、勾留は10日で延長を含め最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。その間に不起訴・略式命令による罰金・公判請求のいずれかが決まります。各段階の動きは逮捕後の流れを解説した記事で読めます。
地域ごとの警察署・区検と簡裁・地裁・合議・少年事件の対応表
群馬県警察は16署です。前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署に分かれ、高崎北署は八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域を受け持ちます。吾妻(あがつま)郡は、東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村が吾妻署、長野原町・嬬恋(つまごい)村・草津町が長野原署です。邑楽(おうら)郡は、大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町が大泉署、板倉町・明和(めいわ)町が群馬県館林市と同じ館林署の担当です。罰金の略式命令を出す簡易裁判所と、在宅の呼び出しを受ける区検察庁は、同じ名前の10庁がそろっています。
| 地域(市町村) | 警察署 | 区検・簡裁 | 地裁(本庁・支部) | 合議事件 | 少年事件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋・前橋東 | 前橋 | 本庁 | 前橋 | 前橋 |
| 渋川市・北群馬郡(榛東〔しんとう〕村・吉岡町) | 渋川 | 前橋 | 本庁 | 前橋 | 前橋 |
| 伊勢崎市・佐波郡玉村町 | 伊勢崎 | 伊勢崎 | 本庁 | 前橋 | 前橋 |
| 吾妻郡(東吾妻町・中之条町・高山村/長野原町・嬬恋村・草津町) | 吾妻/長野原 | 中之条 | 本庁(家裁は中之条出張所) | 前橋 | 前橋 |
| 沼田市・利根郡(片品〔かたしな〕村・川場村・昭和村・みなかみ町) | 沼田 | 沼田 | 沼田支部 | 前橋 | 前橋 |
| 太田市 | 太田 | 太田 | 太田支部 | 前橋 | 太田 |
| 館林市・板倉町・明和町 | 館林 | 館林 | 太田支部 | 前橋 | 太田 |
| 大泉町・千代田町・邑楽町 | 大泉 | 館林 | 太田支部 | 前橋 | 太田 |
| 桐生市・みどり市 | 桐生 | 桐生 | 桐生支部 | 前橋 | 太田 |
| 高崎市 | 高崎・高崎北 | 高崎 | 高崎支部 | 高崎 | 高崎 |
| 安中市 | 安中 | 高崎 | 高崎支部 | 高崎 | 高崎 |
| 藤岡市・多野郡(上野村・神流〔かんな〕町) | 藤岡 | 藤岡 | 高崎支部 | 高崎 | 高崎 |
| 富岡市・甘楽(かんら)郡(下仁田町・南牧〔なんもく〕村・甘楽町) | 富岡 | 群馬富岡 | 高崎支部 | 高崎 | 高崎 |
※警察署の欄は群馬県警察「警察署のご案内」と各署ページの管轄区域、区検・簡裁から少年事件までの欄は裁判所「群馬県内の管轄区域表」(市町村名は平成22年3月28日現在の行政区画等による)と前橋地方検察庁「交通案内」によります。前橋市の2署の境は町丁単位のため、表では分けていません。どの地域でも、裁判員裁判は前橋地裁本庁、控訴審は東京高等裁判所です。
3人の裁判官による合議事件は「前橋」と「高崎」の2庁で、高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡が高崎支部、それ以外は前橋地裁本庁です。群馬県太田市・群馬県桐生市・群馬県沼田市の支部の区域でも、合議は前橋に回ります。少年事件と検察審査会は前橋・太田・高崎の3つに分かれ、群馬県桐生市・群馬県みどり市は支部が桐生でも少年事件は太田です。警察署と裁判所の区割りも一致せず、館林署・大泉署の事件はどちらも館林簡裁と太田支部、渋川署の事件は前橋簡裁と本庁が受け持ちます。県内の拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つで独立した拘置所はなく、刑務所は前橋刑務所(前橋市)です。控訴審を開くのは東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部は置かれていません。
前橋地方検察庁の「交通案内」(2015年3月9日更新)では、伊勢崎区検と中之条区検は前橋市大手町の前橋地検の庁舎内、藤岡区検と群馬富岡区検は高崎支部の庁舎内、館林区検は太田支部の庁舎内に置かれています。群馬県伊勢崎市や吾妻郡で検挙された人でも、前橋市まで出向く場合があるということです。呼出状が届いたらすぐ弁護士に見せ、出向く庁と日時に合わせて同行の段取りを組んでもらいましょう。取調べの前に、聞かれそうな点を一緒に整理できます。
出典:群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「高崎北警察署」、群馬県警察「長野原警察署」、群馬県警察「大泉警察署」、群馬県警察「館林警察署」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
群馬県で飲酒運転に問われる罪と刑罰
飲酒運転で問われる責任は、刑罰(刑事責任)・免許の取消しや停止(行政処分)・事故の相手への賠償(民事責任)の3本立てで、罰金を納めても免許と賠償の問題は残ります。処罰の根拠は群馬県迷惑行為防止条例のような群馬県の条例ではなく、全国共通の道路交通法と自動車運転死傷処罰法です。群馬県内で検挙された事件も、全国と同じ法定刑の枠で処分が決まります。
| 区分(道路交通法) | 呼気1リットル中のアルコール | 法定刑 | 免許(前歴なし) |
|---|---|---|---|
| 酒酔い運転(第117条の2第1項第1号) | 0.5mg以上、またはそれ未満でも正常な運転ができないおそれがある状態 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 35点・取消し(欠格期間3年) |
| 酒気帯び運転(第117条の2の2第1項第3号) | 0.25mg以上0.5mg未満 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 25点・取消し(欠格期間2年) |
| 酒気帯び運転(同上) | 0.15mg以上0.25mg未満 | 同上 | 13点・停止90日 |
車を貸した人・酒を出した人・同乗した人
道路交通法第65条により、酒を飲んだ人に車を貸せば運転者と同じ刑、酒を出した人と、頼んで乗せてもらった人は、運転者が酒酔い運転なら3年以下、酒気帯び運転なら2年以下の拘禁刑が上限です。令和6年11月からは、自転車の酒気帯び運転も罰則の対象に加わりました。群馬県内の飲食店の側や同乗者として警察署に呼ばれた人は、運転者とは別の弁護士に相談しましょう。運転者と話が食い違っても、自分の立場に沿った説明を組み立てられます。
人を死傷させたときに加わる罪
| 罪名(自動車運転死傷処罰法) | 当てはまる場面 | 負傷 | 死亡 |
|---|---|---|---|
| 危険運転致死傷(第2条第1号) | 呼気0.5mg以上、またはアルコールで正常な運転が困難な状態で走った | 15年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑 |
| 準危険運転致死傷(第3条第1項) | 支障が出るおそれのある状態で運転を始め、正常な運転が困難になった | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑 |
| アルコール等影響発覚免脱(第4条) | 発覚を免れる目的で現場を離れ、アルコール濃度を下げるなどした | 12年以下の拘禁刑 | |
| 過失運転致死傷(第5条) | 脇見などの不注意で人を死傷させた | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | |
法務省の改正Q&Aによれば、改正後は呼気1リットル中0.5mg以上(血液1mL中1.0mg以上)を体に保有して運転しただけで、危険運転致死傷の対象になります。群馬県警察の統計では、令和7年の県内の飲酒運転による人身事故で78人が負傷しました。飲み始めた時刻、店を出た時刻、事故の場所までの道を書き出して弁護士に渡してください。危険運転と過失運転のどちらで起訴されそうかを、早い段階で見立ててもらえます。
免許の処分を決めるのは群馬県公安委員会
免許の取消しや停止は、違反した時点の住所地の公安委員会が行います(道路交通法第103条第1項)。群馬県内に住む人なら群馬県公安委員会で、取消しや90日以上の停止の前には本人の言い分を聞く意見の聴取が開かれます(同法第104条)。群馬県警察の資料では、県内の自動車保有台数は令和7年末で1,832,793台と、県の人口とほぼ同じ数です。免許を失うと仕事や通院に響く人は、通知が届いたら事情を書面にまとめ、弁護士と意見の聴取に備えましょう。
出典:e-Gov法令検索「道路交通法」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」、群馬県法規集
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、飲んだら運転しない仕組みを作って示す
前橋地方検察庁の本庁や高崎・桐生・太田・沼田の各支部の検察官が処分を決めるまでに用意できるのは、二度と飲酒運転をしないための具体策と、相手がいる事故なら謝罪と賠償の進み具合です。車の鍵を家族に預ける、車を手放す、飲む日は代行や家族の送迎を使うと決めるなど、今日できることから始めましょう。飲む量に不安があれば医療機関を受診し、記録を残してください。群馬県内の家族の監督の約束も含め、弁護士がこれらを再発防止の資料にまとめて検察官に届けます。相手との話し合いの進め方は被害者との示談交渉に関する記事で読めます。
否認するなら、群馬県内の署で話した内容を接見のたびに伝える
争点になりやすいのは、誰が運転していたか、飲んだのが運転の前か後か、呼気検査の手順は適正だったかの3つです。取調べで言いたくないことは言わなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容に納得できない調書には署名と押印を断れます(同条第5項)。道路交通法違反と過失運転致傷の取調べは録音・録画の義務がない(同法第301条の2)ため、前橋署でも長野原署でも、聞かれたことと答えたことを接見のたびに弁護士へ伝えてください。危険運転致死で身柄を拘束された事件は裁判員裁判の対象になり、取調べの録音・録画が義務づけられます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2、検察庁「各検察庁の所在地等一覧」
飲酒運転事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴された後、事件を受け持つ前橋地裁の本庁か支部へ
保釈を請求できるのは起訴の後です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。酒気帯び運転と酒酔い運転は、第89条第1号の「権利保釈の対象から外れる重い罪」に当たりません。審理で問題になりやすいのは、店の人や同乗者と口裏を合わせるおそれ(同条第4号)と、事故の相手に働きかけるおそれ(同条第5号)です。危険運転致死で起訴されると第1号に当たり、第90条の裁量保釈で判断されます。全国では令和7年に、勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保釈されました(司法統計年報)。
請求する先は事件を受け持つ庁で、代表電話は前橋地裁本庁(027-231-4275)、高崎支部(027-322-3541)、桐生支部(0277-53-2391)、太田支部(0276-45-7751)、沼田支部(0278-22-2709)です。弁護士から保証金の見込みを聞いたら、群馬県内で誰がいくら用意するかを家族で決めておきましょう。許可が出た日に納められれば、釈放を早められます。
公訴時効は罪名によって3年から20年
刑事訴訟法第250条の公訴時効は、酒気帯び運転が3年、酒酔い運転と過失運転致傷が5年、救護義務違反が7年、危険運転致傷が10年、危険運転致死が20年です。行為が終わった時から数え始め(第253条第1項)、国外にいる期間は進みません(第255条第1項)。群馬県内の事件も同じ数え方です。
群馬県で暮らす外国籍の人の在留資格への影響
道路交通法違反の飲酒運転は入管法第24条第4号の2に挙がっていないため、退去強制になるかは1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けたか(第4号リ)で判断されます。一方で危険運転致死傷は第4号の2の対象で、技能実習・特定技能・留学などの資格の人は執行猶予付きの判決でも退去強制の対象になります。群馬県内の警察署で接見した弁護士に、在留カードの資格と期限を最初に伝えてください。刑事の結論と在留への影響を一緒に考えてもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
飲酒運転事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
群馬県内の飲酒運転事件で弁護士が担うのは、前橋地検と群馬県公安委員会の結論が出る前に進める次の3つです。
保険会社の賠償の話とは別に謝罪の気持ちを伝え、処罰を求めない旨を示談書に入れてもらえるよう交渉します。
勾留請求をしないよう検察官に意見書を出し、勾留されれば準抗告で争い、起訴後は保釈を求めます。処分の決まり方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で読めます。
仕事や暮らしに運転が欠かせない事情を示す資料をそろえ、群馬県公安委員会で述べる内容を一緒に組み立てます。
群馬弁護士会は会員約330名で、高崎と太田に支部
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、地裁が前橋地裁1つの群馬県は群馬弁護士会の1会です。会員は約330名(令和8年4月1日現在)で、前橋市大手町の本部のほか高崎と太田に支部があります。長野原署や沼田署の区域で検挙された家族のもとへ前橋市や高崎市の事務所から通うと、接見のたびに日当と交通費がかかります。危険運転致死の裁判員裁判になれば、事件の場所にかかわらず弁護士は前橋地裁本庁へ通います。電話をしたら、次の4点を聞いて比べましょう。
依頼の前に事務所へ聞く4点
- 留置されている群馬県内の警察署へ、何日以内に最初の接見に行けるか
- 危険運転致死傷の疑いで捜査された事件を担当したことがあるか
- 群馬県公安委員会の意見の聴取の準備まで引き受けてもらえるか
- 沼田・吾妻・館林・富岡の方面へ接見する1回ごとの日当と交通費、分割払いができるか
費用の目安と法テラス群馬
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用はおおむね40万円から90万円が目安で、危険運転致死傷で扱われると高くなり、相手への賠償はこれとは別です。相場の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で比べられます。
法テラス群馬は前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F(0570-078320・平日9時〜17時)にあります。ただし法テラスの無料法律相談は「刑事事件に関する相談ではご利用いただけません」とされ、運転者側の処分の相談には使えません。手持ちのお金が足りなければ、当番弁護士が群馬県内の警察署に面会に来たときに正直に伝えてください。国選弁護など使える仕組みの説明を受けられます。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「アクセス」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
群馬県の飲酒運転の検挙状況
群馬県内の飲酒運転による事故は、群馬県警察の「群馬の交通事故統計」が毎年まとめています。令和7年の飲酒運転による人身事故は44件で、前年の59件から減りました。
| 年 | 飲酒運転による人身事故 |
|---|---|
| 令和2年 | 56件 |
| 令和3年 | 56件 |
| 令和4年 | 46件 |
| 令和5年 | 51件 |
| 令和6年 | 59件(死者3人・負傷者78人) |
| 令和7年 | 44件(死者0人・負傷者78人) |
※群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」の飲酒運転による交通人身事故の表による。令和7年は人身事故全体の0.5%です。県警は令和8年の重点目標に「飲酒運転等の悪質・危険な交通違反の徹底検挙」を掲げています。
人身事故の件数は人口当たり全国1位、死者は中位
令和7年の群馬県の人身事故は9,095件で、人口10万人当たりの件数は全国1位でした(群馬県の治安情勢)。一方で死者は48人で、人口当たりでは全国24位(算出)の中位です。令和8年は8月末までに5,889件・死者23人です。店を出た時刻、代行や送迎を頼まなかった理由、運転した距離を書き残して弁護士に渡してください。反省を示す材料と、処分の見込みをまとめてもらえます。
刑法犯の逮捕の割合と、公表されていない数字
群馬県の刑法犯は人口当たりで全国2位ですが、令和7年に検挙された3,294人のうち逮捕は1,040人(31.6%・算出)で、全国の32.2%とほぼ同じです。どちらも刑法犯の数字で、道路交通法違反の飲酒運転は含まれていません。群馬県警察の公表資料では、飲酒運転の検挙件数と、県内のひき逃げ・危険運転致死傷の件数は見つかりませんでした。
出典:群馬県警察「群馬の交通事故統計」、群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」、群馬県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」、群馬県警察「交通事故発生状況(令和8年8月末)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、群馬県警察「群馬のまもり 令和8年特集号」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表
群馬県の飲酒運転事件でよくある質問
Q1. 夜中に家族が太田警察署へ連れて行かれました。電話はつながりますか?
群馬弁護士会の当番弁護士027-235-6900は、平日9時〜17時以外は留守番電話で24時間受け付けています。家族の氏名・生年月日、太田署にいること、逮捕された日を録音してください。原則として連絡から24時間以内に弁護士が面会に行き、面会は無料です。
Q2. 前橋市や高崎市で検挙されたら、どの警察署の受け持ちですか?
前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署に分かれます。高崎北署は八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域の担当です。略式命令は前橋市なら前橋簡裁、高崎市なら高崎簡裁です。弁護士には、検挙された場所を町名まで伝えてください。
Q3. 群馬県桐生市やみどり市の事件は、どこの裁判所ですか?
桐生署の受け持ちで、略式命令と公判は桐生市の桐生支部です。ただし合議事件は前橋地裁本庁、20歳未満の少年事件は太田支部が扱います。桐生と前橋・太田の両方へ出向ける弁護士を選びましょう。
Q4. 群馬県館林市や大泉町で検挙されたら、手続きはどこで進みますか?
館林市・板倉町・明和町は館林署、大泉町・千代田町・邑楽町は大泉署と署は分かれますが、簡易裁判所はどちらも館林簡裁、地裁は太田支部です。在宅の呼び出しを受ける館林区検は、検察庁の交通案内では太田支部の庁舎内にあります。呼出状を受け取ったら、その日のうちに弁護士へ見せてください。
Q5. 草津町や嬬恋村で検挙されたら、どこへ出向くことになりますか?
長野原町・嬬恋村・草津町は長野原署、東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村は吾妻署の受け持ちです。簡易裁判所は中之条簡裁、地裁は前橋市の本庁で、中之条にあるのは家庭裁判所の出張所です。吾妻郡と前橋市の両方に通える弁護士に、最初から依頼しましょう。
Q6. 高崎市で起きた危険運転致死事件の裁判員裁判は、高崎支部で開かれますか?
開かれません。高崎支部は高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡の合議事件を扱いますが、裁判員裁判は前橋地方裁判所の本庁だけです。起訴の前から、前橋市の本庁まで通える弁護人に依頼してください。
Q7. 控訴したら、審理はどこで開かれますか?
群馬県内の事件の控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。一審から控訴審まで同じ弁護士に頼むかを、県外へ出向く費用も含めて契約の時点で話し合いましょう。
Q8. 群馬弁護士会の無料相談で、運転者として相談できますか?
群馬弁護士会総合法律相談センターの初回無料は破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故の項目で、刑事事件は無料の項目に入っていません。法テラスの無料法律相談も刑事事件には使えません。逮捕されていれば当番弁護士(027-235-6900)、在宅なら有料相談(予約027-234-9321)か法律事務所に相談しましょう。
Q9. 群馬県は刑法犯の件数が人口当たりで全国2位だそうですが、飲酒運転の処分にも影響しますか?
全国2位は刑法犯の認知件数の人口当たりの順位で、道路交通法違反の飲酒運転は含まれません。飲酒運転の刑罰は全国共通の道路交通法で決まり、処分は事故の有無や呼気の数値、前歴などを踏まえて事件ごとに判断されます。群馬県内で在宅のまま帰された人も、呼び出しの前に弁護士へ相談してください。取調べで話す内容を整えて臨めます。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
危険運転致死の裁判員裁判は前橋地裁本庁、控訴審は東京高等裁判所で開かれます。家族が群馬県内の署に留置されているなら、今日中に接見に行ける事務所を一覧から選び、電話で依頼してください。在宅の人は、最初の電話で呼気の数値と事故の有無を伝えると、見通しを早く聞けます。
参考資料・更新情報
- 警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」
- 群馬県警察「群馬の交通事故統計」
- 群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」
- 群馬県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」
- 群馬県警察「交通事故発生状況(令和8年8月末)」
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「群馬のまもり 令和8年特集号」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
- 群馬県法規集
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 検察庁「各検察庁の所在地等一覧」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 群馬弁護士会
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「会長挨拶」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 群馬弁護士会「法律相談実施一覧」
- 群馬弁護士会「アクセス」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス群馬
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令は令和8年7月21日施行の道路交通法・自動車運転死傷処罰法の改正を反映しています。飲酒運転の事故は群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」、交通事故全体は同「交通事故発生状況」と「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、刑法犯の逮捕の割合は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)から算出、保釈は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」(全国)、弁護士会の会員数は群馬弁護士会の令和8年4月1日現在の値です。区検察庁の所在は前橋地方検察庁「交通案内」(2015年3月9日更新)の記載によります。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。