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京都府で買春・援助交際を弁護士に相談する前に
2026-09-28更新
買春や援助交際の相談では、相手の年齢、約束した内容、金銭等を渡した目的、実際の行為を分けて確認します。京都府内のホテル等で会った場合も、出会ったサイトや事前の連絡を含めて説明しましょう。「相手が同意していた」「成人だと聞いた」という事情だけで、法律上の問題を自己判断しないことが大切です。
法律上の区別と相談のポイント
児童買春・児童ポルノ禁止法の児童は18歳未満です。児童等に対価を与え、又は与える約束をして、児童に性交等をする行為は児童買春として処罰の対象になります。金銭を実際に渡したかどうかだけで判断することはできません。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条・第4条)
売春防止法も、対価を受け、又は受ける約束で不特定の相手と性交することと、その相手方になることを禁止しています。児童に関する法律とは対象や仕組みが異なります。
出典:e-Gov法令検索 売春防止法(第2条・第3条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 年齢の情報 | プロフィール、年齢を尋ねた会話、本人から見せられたもの、実際に知った時期 |
| 対価や行為の内容 | 金銭・物品等の約束、支払記録、会った日時と場所、実際の行為 |
| 警察・相手からの連絡 | 呼出しの内容、相手側の要求、署名した書面、既に支払った金額 |
年齢を知った時点と、金銭の約束を分ける
プロフィール、会話、本人が示したもの、実際に年齢を知った時期を順番に整理します。金銭や物品の約束と、実際に渡したもの、行われた行為も混同しないようにしてください。「成人と聞いた」という一言だけで判断せず、当時の記録をそのまま示しましょう。
相手側から請求を受けた場合は、支払より先に範囲を確認する
相手や第三者から金銭を要求されたときは、請求の文面、名義、振込先、期限を保存してください。急いで支払う前に、相手との関係や合意の対象を確認します。相手へ説明を合わせるよう頼むことや、記録を消すことは避けましょう。
京都府で買春・援助交際に対応する弁護士を選ぶとき
児童買春、県の条例、刑法の違いを説明できるか、年齢の認識や相手からの金銭要求も含めて対応するかを確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認しましょう。京都府内のどこで対応が必要かを最初に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
京都弁護士会の当番弁護士は初回接見が無料です。継続して弁護を依頼する場合の費用は、着手金、報酬、接見や出張の追加費用、支払時期を正式な依頼前に確認してください。
出典:京都弁護士会「逮捕されてしまったら」(当番弁護士専用電話・受付・初回接見無料)
示談交渉だけの依頼か、警察への対応も含むか、相手からの請求額と弁護士費用を分けて確認してください。
逮捕された場合の京都府内の相談窓口
京都弁護士会は当番弁護士の申込みを24時間365日受け付けています。夜間・祝日は留守番電話で、翌朝確認されます。専用電話は075-212-0010です。
出典:京都弁護士会「逮捕されてしまったら」(当番弁護士専用電話・受付・初回接見無料)
- 京都弁護士会・当番弁護士専用電話:075-212-0010
京都府の買春・援助交際相談でよくある質問
お金を渡していなければ児童買春にはなりませんか?
対価を与える約束をした場合も法律の定義に含まれます。約束と実際の行為を分けて、具体的な事情を確認する必要があります。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条第2項)
金銭の約束がないなら問題はありませんか?
金銭の約束がなくても、それだけで結論は出ません。京都府の条例は青少年の未熟さに乗じる淫行・わいせつ行為等を規制します。刑法や児童買春の規定も、具体的な事情に応じて検討します。
出典:京都府 青少年の健全な育成に関する条例(第21条)
相手の保護者から連絡が来た場合は?
連絡の日時、求められた内容、金銭の請求や警察への相談について聞いたことを記録してください。相手の年齢や当時のやり取りを確認し、自己判断で説明を合わせたり記録を消したりせず相談しましょう。
相手が成人だと言っていた場合は?
その発言の時期や方法、後で分かった年齢、会った時の状況を具体的に示してください。結論は個別の事情と適用される規定により異なります。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026-09-28時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。