山梨県で覚せい剤に強い弁護士一覧

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山梨県の覚せい剤事件に関係する公的窓口

窓口・制度 利用できる場面 公式案内で確認できる内容
山梨県弁護士会 当番弁護士 山梨県内で本人が逮捕・勾留され、本人への弁護士の面会を求めたいとき 電話055-235-7202。平日9時30分~17時は申込みを受け付け、その他の時間は留守番電話で受け付けています。1回目の面会に限り無料で、申込みから原則24時間以内の面会と案内されていますが、複数申込みや交通事情等で超える場合があります。
山梨県立精神保健福祉センター 依存症相談窓口 薬物を含む依存について、本人または家族が相談したいとき 電話055-254-8644。月曜日~金曜日の9時~12時、13時~16時に受け付けています(祝日、12月29日~1月3日を除く)。

依存症相談窓口は刑事事件の法律相談や弁護を行う制度ではありません。刑事手続への対応は弁護士へ、治療の要否は医療機関へ、それぞれ確認してください。受付条件は変更される可能性があるため、利用前に公式窓口へ確認しましょう。

公的窓口:山梨県弁護士会「当番弁護士制度(刑事)」山梨県「山梨県依存症相談サイト」

山梨県における覚せい剤事件の関連情報【2026年8月更新】

警察庁の2024年(令和6年)年次表では、山梨県の覚醒剤取締法違反の検挙は52件、検挙人員は25人でした。このページの表示カテゴリは「覚せい剤」ですが、法令名と公的統計の正式表記に合わせ、以下では「覚醒剤」と表記します。

警察庁の公表項目 対象年 検挙件数 検挙人員 数値を見るときの注意点
覚醒剤取締法違反 2024年 52件 25人 山梨県全域の検挙値です。市町村別件数、認知件数、起訴数、有罪数、薬物使用者総数ではありません。

出典:警察庁「令和6年の犯罪 統計資料・第2 特別法犯」表61

覚醒剤取締法では行為によって確認する条文が異なる

覚醒剤事件では、使用、所持、譲渡し・譲受け、輸入・輸出・製造など、疑われている行為を分けて確認します。現行法の主な法定刑は次のとおりです。

疑われている行為 主な根拠条文 法定刑 相談時に整理したいこと
みだりな所持・譲渡し・譲受け 覚醒剤取締法41条の2第1項 所持・譲渡し・譲受け:10年以下の拘禁刑 発見場所、物の管理状況、入手経緯、誰が扱っていたか、認識していた内容
使用禁止違反 同法41条の3第1項1号、19条 使用:10年以下の拘禁刑 検査・採取の日時と経緯、服薬状況、使用を疑われている時期、取調べで説明した内容
みだりな輸入・輸出・製造 同法41条第1項 輸入・輸出・製造:1年以上の有期拘禁刑 荷物・渡航・送金の経緯、相手方との連絡、内容物について認識していたこと

法定刑と個別事件の処分・量刑は別です。営利目的の有無、未遂、覚醒剤原料、他の薬物や罪名との関係、行為時期などにより確認すべき規定は変わります。

法令:厚生労働省法令等データベース「覚醒剤取締法」

山梨県の覚せい剤事件で弁護士への相談を検討したい場面

現在の状況 相談前に整理する情報 弁護士に確認したいこと
警察から呼出しや出頭の連絡があった 連絡元、担当者、日時、疑われている行為、任意提出した物、令状を示されたか 出頭前の準備、事実と推測を分けた説明、提出物や供述調書の確認方法
本人・家族が逮捕された 警察署名、逮捕日時、分かる範囲の容疑、持病・服薬、家族への連絡状況 接見の時期、取調べ対応、健康・生活上の連絡、身柄に関する意見提出の可否
使用・所持を認めている 使用・入手の時期、保管場所、関係者との連絡、通院歴、生活環境 事実関係の整理、家族・医療・回復支援との連携、再使用を防ぐ取組をどう具体化するか
所持の認識や使用を否定している 発見場所、共用者、荷物の管理状況、服薬、検査・採取の経緯、メッセージや位置情報 構成要件と証拠の検討、資料を削除・改変せず保存する方法、取調べ前に確認する点
輸入・譲渡・営利目的を疑われている 荷物、送金、SNS・通話、渡航、相手方との関係、内容物について認識していたこと 単純所持・譲受け等との区別、営利目的を含む捜査対象、保存すべき客観資料

相談用メモを作るときの注意

  • 「自分が経験した事実」「推測」「他人から聞いたこと」を分ける
  • 呼出し、捜索、差押え、検査・採取、取調べの日時を時系列にする
  • メッセージ、送金記録、位置情報、処方内容などを削除・編集せず残す
  • 認める部分と争う部分を曖昧にせず、弁護士にそのまま伝える

逮捕後の時間制限と弁護士が確認できること

裁判所の案内では、警察は逮捕から48時間以内に、釈放するか、身柄を検察官に送る手続をします。検察官は身柄の受取りから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。

段階 一般的な時間制限 弁護士に確認できること
逮捕後 警察は逮捕から48時間以内 接見、容疑と手続状況の把握、取調べで事実と推測を分けるための助言
検察官への送致後 受取りから24時間以内かつ逮捕から72時間以内 勾留請求前後の事情整理、家族・勤務先・治療や支援に関する資料の準備
被疑者勾留 原則10日間、延長はさらに10日間以内 勾留の要件や必要性を踏まえた対応、接見、証拠・生活環境・再使用を防ぐ取組の整理

これらは一般的な期限です。すべての覚醒剤事件で逮捕・勾留・起訴されるわけではなく、結果は事実関係、証拠、手続段階、前歴、生活環境などによって異なります。

出典:裁判所「裁判手続 刑事事件Q&A」

山梨県で覚せい剤事件に対応する弁護士の選び方

比較項目 確認する内容
対応範囲 使用・所持だけでなく、譲渡・譲受け、輸入、営利目的、否認事件など、現在疑われている行為に対応できるか
身柄対応 逮捕中の場合、接見の時期・対象地域・連絡方法、接見後に家族へどこまで報告できるか
方針の説明 認める事実と争う事実、証拠の検討、身柄対応、起訴前後の活動を分けて説明しているか
再使用を防ぐ支援 本人の意思と状況に応じ、家族、医療機関、回復支援、山梨県の公的相談窓口との連携を検討できるか
費用 相談料、着手金、報酬金、接見費用、日当、実費、再逮捕・起訴後・公判への移行時の追加費用が見積りに含まれるか

一覧ページの「無料相談」「即日接見」などの表示だけで判断せず、現在の事件で利用できる条件と総額の見込みを契約前に確認しましょう。弁護士費用や対応条件は事務所ごとに異なります。

山梨県の覚せい剤事件でよくある質問

Q. 山梨県の25人は、覚醒剤事件が25件あったという意味ですか?

A. いいえ。2024年の公表値は、検挙件数が52件、検挙人員が25人です。認知件数、起訴数、有罪数、山梨県内の薬物使用者総数とも区別してください。

Q. 初めての覚醒剤事件なら執行猶予になりますか?

A. 一律には判断できません。疑われている行為、営利目的の有無、事実関係、証拠、前歴、使用状況、生活環境、再使用を防ぐ取組など、個別事情の確認が必要です。

Q. 家族も山梨県の依存症相談窓口を利用できますか?

A. はい。公式案内では、薬物を含む依存について本人・家族からの相談を受け付けています。刑事手続の相談は弁護士に、治療については医療機関に分けて確認してください。

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