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沖縄県で危険運転・あおり運転に強い弁護士一覧

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沖縄県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は平日1本、土日祝は勾留場所で2つの番号

弁護士会は地裁の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、県内の地裁は那覇地裁だけなので、申し込み先は沖縄弁護士会です。平日は098-865-3737、土日祝は留守番電話になり、勾留場所によって098-865-3737か098-894-8663で受け付けます。留守番電話には、かけた人の名前・連絡先・本人との関係、本人の名前、容疑、逮捕の日時、身柄のある場所を吹き込みます。容疑の欄では、事故の日時と場所、けが人か死者がいるかも分かる範囲で添えてください。本人が頼むときは、警察官などに「当番弁護士を頼みたい」と申し出れば足ります。

※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)でも、沖縄の受付は098-865-3737と載っています。糸満・与那原・嘉手納・本部の各署は、土日祝の番号の振り分けが沖縄弁護士会のページと日本弁護士連合会の資料とで食い違うか記載がないため、状況別の案内では挙げていません。

在宅捜査の段階での相談と、交通事故相談の対象

沖縄弁護士会の法律相談センターは那覇・沖縄支部(沖縄市知花)・名護支部の3か所で、30分5,500円(資力が一定以下なら無料)、「刑事弁護に関する相談」も受けます。予約は電話なら平日10時〜15時、Webなら時間を問わず受け付けます。同じ弁護士会の交通事故相談(無料・那覇は毎週金曜、コザ相談所は第2・第4金曜)は、刑事事件の相談を対象にしていません。自分の刑事処分について相談したいときは、交通事故相談ではなく法律相談か、刑事事件を扱う事務所に予約してください。宮古・八重山には弁護士会の相談センターがありません。

被害を受けた側の相談先

窓口 電話 受付
沖縄県交通事故相談所(那覇市旭町 県南部合同庁舎5階)098-866-2185平日8時30分〜17時15分(12時〜13時を除く)。無料
(公社)沖縄被害者支援ゆいセンター098-866-7830平日10時〜16時
那覇地方検察庁 被害者ホットライン098-835-9997平日9時〜17時。時間外は留守番電話・FAX

※県の交通事故相談所と県の犯罪被害者等支援総合窓口(委託先はゆいセンター)は、慰霊の日(6月23日)も休みです。交通事故相談所は北部(名護市役所)で4か月に1回、宮古島市役所と石垣市役所で年1日の巡回相談を開いています。

飲酒の問題を相談できる県の機関

県の依存症相談拠点である沖縄県立総合精神保健福祉センター(南風原町)は、こころの電話相談(098-888-1450)を月・水・木・金の9時〜11時と13時〜16時に受け付けています。アルコールの専門医療機関には、糸満晴明病院・琉球病院・沖縄リハビリテーションセンター病院が選ばれています。相談や通院の記録を弁護人に預けてください。再び飲んで運転しない取り組みとして示せます。

出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、沖縄弁護士会「法律相談」、沖縄弁護士会「交通事故相談」、沖縄県「沖縄県交通事故相談所」、沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」、那覇地方検察庁「被害者支援」、法テラス「法テラス沖縄」、沖縄県立総合精神保健福祉センター「精神保健福祉相談」、沖縄県「依存症専門医療機関」

沖縄県で危険運転・あおり運転を疑われた運転者と家族が最初にすること

このページは、危険運転致死傷やあおり運転(妨害運転)の疑いで沖縄県警の捜査を受けている運転者本人と、その家族に向けた、加害者側の刑事手続の案内です。警察庁の統計から算出すると、令和6年に県内で自動車運転死傷処罰法の第2条〜第4条が適用された13件のうち、9件が飲酒の影響による類型です。危険運転致死で起訴されれば裁判員裁判となり、宮古島や石垣島で起きた事故でも、審理は那覇市樋川の那覇地方裁判所本庁で開かれます。家族が県内の警察署に留置されたら、沖縄弁護士会に当番弁護士の派遣を申し込んでください。平日の受付番号は098-865-3737です。

いまの状況別・最初にすること

人身事故のあと、飲酒や速度を理由に「危険運転になる」と告げられた
何杯飲んだか、時速何キロだったかを、うろ覚えのまま数字で答えるのは避けてください。負傷の事故でも、過失運転なら上限7年、危険運転なら上限15年の拘禁刑です。覚えていない部分はそう伝え、次の取調べまでに刑事事件を扱う弁護士と話してください。
家族が本島や宮古・八重山の警察署に逮捕された
平日は、署の場所を問わず098-865-3737で受け付けます。土日祝は留守番電話で、那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所なら 098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら 098-894-8663 に、本人の名前・警察署の名前・折り返し先を吹き込んでください。派遣された弁護士は原則24時間以内に面会し、初回は無料です。
あおり運転をしたと通報された、相手の車の映像を示された
妨害運転は事故がなくても成立し、前歴がなくても1回で免許取消しの点数です。自分の車のドライブレコーダーの記録を上書きされる前に保存し、弁護士に預けてください。急な操作の理由を映像で説明できます。
旅行や出張で沖縄に来ていて事故を起こし、家族は県外にいる
当番弁護士は身柄のある地域の弁護士会が派遣するので、県外の家族も沖縄弁護士会へ電話してください。免許の取消しや停止を決めるのは、違反した時点の住所地の公安委員会です(道路交通法第103条第1項・第2項)。沖縄の刑事手続と地元の免許の手続を続けて相談できる弁護士を選びましょう。

出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、警察庁「令和6年の犯罪」第94表、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、e-Gov法令検索「道路交通法」第103条

沖縄県で危険運転の疑いで逮捕されたあとの流れと裁判の場所

警察は48時間以内に事件を検察官に送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は10日間、延長されると最長20日間に及びます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。危険運転致死傷の法定刑は拘禁刑だけなので、起訴されると罰金の略式手続ではなく、公開の法廷での審理になります。段階ごとの説明は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。

致死は那覇の本庁、合議は4庁、それ以外は事故のあった区域

県内14の警察署が捜査した事件は、那覇地方検察庁の本庁か、沖縄・名護・平良・石垣の4支部が起訴するかを決めます。起訴後は那覇地裁の本庁か同じ4支部が審理しますが、危険運転の事件は罪の重さで審理する庁が絞られ、危険運転致死は裁判員裁判として本庁だけ、裁判官3人の合議で扱うことになった事件は本庁・沖縄支部・平良支部・石垣支部の4庁、それ以外の致傷や妨害運転は事故のあった区域の本庁・支部か簡易裁判所が受け持ちます。

事故現場の地域・島 捜査する主な警察署 起訴後に審理する庁(区域の簡裁) 合議で審理する場合 控訴審
那覇市・浦添市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・与那原町・八重瀬町・西原町那覇・豊見城・浦添・糸満・与那原本庁(那覇簡裁)本庁福岡高裁那覇支部
沖縄市・宜野湾市・うるま市・北谷町・嘉手納町・読谷村・北中城村・中城村沖縄・宜野湾・うるま・石川・嘉手納沖縄支部(沖縄簡裁)沖縄支部福岡高裁那覇支部
恩納村・金武町・宜野座村石川名護支部(名護簡裁)本庁福岡高裁那覇支部
名護市・国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・伊江村・伊是名村・伊平屋村名護・本部名護支部(名護簡裁)本庁福岡高裁那覇支部
宮古島市・多良間村宮古島平良支部(平良簡裁)平良支部福岡高裁那覇支部
石垣市・竹富町・与那国町八重山石垣支部(石垣簡裁)石垣支部福岡高裁那覇支部

※裁判所の区分は裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)、警察署の受け持ちは「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表によります。久米島町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村は那覇署の受け持ちで、裁判所は本庁です。どの地域の事故でも、危険運転致死の裁判員裁判は那覇地裁の本庁で開かれます。

名護支部は合議事件を扱わないため、本島北部の事故が合議になると、審理の場は那覇の本庁に移ります。同じ石川署の事故でも、うるま市石川なら沖縄支部、恩納村・金武町・宜野座村なら名護支部の受け持ちです。弁護士への最初の電話では、留置先の署に加えて、事故のあった市町村と道路の名前を伝えてください。公判の庁を早く見通せます。

県内の刑事施設は、那覇地裁の隣の那覇拘置支所、平良支部の隣の宮古拘置支所、石垣市の八重山刑務支所で、いずれも沖縄刑務所の支所です。本島の事務所が宮古・八重山の署へ接見に向かうには飛行機を使い、台風で欠航すれば面会の予定がずれます。家族が島の署にいるなら、最初に面会した当番弁護士に、那覇での公判まで見すえて頼める弁護士を相談してください。

出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方・家庭裁判所「紹介」、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

危険運転・あおり運転で問われる罪と刑罰(沖縄県の条例との関係)

危険運転致死傷は自動車運転死傷処罰法、あおり運転は道路交通法が定める罪で、沖縄県で起きた事故にも全国と同じ条文が使われます。県の条例には、自動車の運転を理由に刑罰を科す規定は見当たりません。県警の警察官から告げられた罪名と条文番号を控え、面会に来た弁護士にそのまま伝えてください。

危険運転致死傷(第2条)は4つのまとまりに分かれる

第2条のどの類型にあたっても法定刑は同じで、人を負傷させれば15年以下の拘禁刑、死亡させれば1年以上の有期拘禁刑です。令和8年7月21日に施行された改正で、飲酒と速度に数値の基準が加わり、類型は11になりました。

第2条の11類型を4つに分けると

  • 飲酒・薬物:アルコールや薬物の影響で正常な運転が難しい状態での走行。アルコールは改正で血液1mLあたり1.0mg以上、呼気1Lあたり0.5mg以上の基準が入りました
  • 速度・技能:制御できない高速度、危険を避けるのが著しく難しい高速度(最高速度を50km/h、最高速度60km/h超の道路では60km/h以上上回る速度など)、技能がないままの走行、タイヤを殊更に滑らせたり浮かせたりする走行
  • 妨害目的:走行中の車の直前に入る、前で止まる、高速道路などで後続車を停止・徐行させるといった運転
  • 信号・通行禁止:赤信号などを殊更に無視したり、通行禁止の道路を進んだりして、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する

数値に届かなくても、酒の影響で正常な運転が難しかったと判断されることがあります。県内では飲酒の類型の適用が目立つので、呼気検査の結果、飲み始めと飲み終わりの時刻、店や自宅で飲んだ酒の種類と量を、最初の接見で弁護士に話してください。

条文 罪名 どんな場合か 法定刑
第3条準危険運転致死傷飲酒・薬物・一定の病気の影響で、運転しているうちに正常な運転が難しい状態になった負傷12年以下、死亡15年以下の拘禁刑
第4条アルコール等影響発覚免脱事故のあと、飲酒の発覚を免れようとして現場を離れる、さらに酒を飲むなど12年以下の拘禁刑
第5条過失運転致死傷運転上必要な注意を怠って人を死傷させた7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
第6条無免許運転による加重これらの罪を無免許で犯した第2条の負傷なら6月以上の有期拘禁刑、第5条なら10年以下の拘禁刑など

法務省の検察統計(令和6年・全国)から算出すると、危険運転致死傷の起訴率は76.1%で、起訴された413人の全員が公判請求でした。一方、過失運転致死傷等の起訴率は15.3%で、起訴のうち88.2%は略式命令です。那覇地検が処分を決める前に、危険運転の要件に届かない事情を弁護士と一緒に拾い出してください。

あおり運転(妨害運転罪)は事故がなくても罰せられる

令和2年6月30日施行の妨害運転罪は、ほかの車の通行を妨げる目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法で運転した時点で成立します。

危険の程度 法定刑 点数と免許(前歴なし)
交通の危険のおそれ(道路交通法第117条の2の2第1項第8号)3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金25点・取消し(欠格期間2年)
著しい交通の危険(高速道路で相手の車を止めさせたなど・第117条の2第1項第4号)5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金35点・取消し(欠格期間3年)

対象になる違反は、車間距離不保持、急ブレーキ禁止違反、進路変更禁止違反、減光等義務違反、警音器使用制限違反などで、令和8年4月1日に左側寄り通行等違反が加わって11類型になりました。いずれも、妨害する目的があると認められた場合に限って妨害運転になります。障害物を避けたなど急な操作に理由があるなら、その場面の映像とともに弁護士へ説明してください。あおりの末に人を死傷させれば、第2条の危険運転致死傷で捜査されることがあります。

沖縄県の条例は処罰の根拠にならない

平成21年施行の沖縄県飲酒運転根絶条例に罰則はなく、公安委員会による指導や指導書の交付(第11条)、県による本人と家族への再発防止の助言(第12条)を定めるにとどまります。暴走族や暴走行為を対象にした県の条例もないため、県内の危険な運転を処罰する根拠は自動車運転死傷処罰法と道路交通法です。

出典:e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」第2条〜第6条、e-Gov法令検索「道路交通法」第117条の2・第117条の2の2、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、警察庁「危険!『あおり運転』はやめましょう」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、沖縄県法規集「沖縄県飲酒運転根絶条例」

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、保険の賠償交渉とは別に謝罪と示談を進める

運転の事実も危険運転にあたることも争わないなら、中心になるのは被害者への謝罪と賠償、処罰を求めない気持ち(宥恕)を書き入れた示談です。保険の担当者が扱うのは主に賠償額なので、謝罪の申し入れと示談書の取り交わしは弁護士に任せてください。賠償の考え方は、那覇市旭町の沖縄県交通事故相談所(098-866-2185・無料)が中立の立場で相談を受け、沖縄市の県中部合同庁舎でも毎月第4木曜に巡回相談を開いています。被害者や遺族への連絡は、本人や家族ではなく弁護士を通してください。働きかけを疑われて身柄の拘束が長引くのを防げます。

否認するなら、速度・数値・目的をめぐる供述に気をつける

危険運転かどうかを争う事件で取調べの焦点になるのは、走行速度、アルコールの数値、妨害する目的の有無の3点です。取調べの前には言いたくないことを言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かされたうえで、内容が違えば署名押印を断れます(同条第4項・第5項)。「前の車を止めようと思った」のように目的を認める文が調書に入っていたら署名せず、その日の接見で弁護士に伝えてください。取調べの様子が録音・録画で残るのは危険運転致死の事件に限られ(同法第301条の2第1項第2号)、致傷や妨害運転、過失運転致死傷の取調べは記録の義務がありません。県内のどの署でも、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、沖縄県「沖縄県交通事故相談所」

危険運転事件の保釈・公訴時効・在留資格と米軍関係者の扱い

危険運転致死は裁量保釈で判断される

保釈は起訴されたあとの被告人だけが請求できます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。危険運転致死は短期1年以上の拘禁刑にあたる罪なので、第89条第1号により権利保釈の枠から外れ、第90条の裁量保釈として許されるかが判断されます。拘束が続くことによる健康・仕事・家族の生活への不利益も考慮されるので、在籍証明や通院記録、扶養している家族の事情が分かる書類を弁護人に届けてください。危険運転致傷と妨害運転は権利保釈の対象で、同乗者との口裏合わせや映像の消去(第4号)、被害者への働きかけ(第5号)を疑われないことが焦点です。

令和7年に全国で第一審を終えた被告人では、勾留された35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されました。那覇地裁本庁の保釈保証金の窓口は会計課(098-918-3310)です。見込み額を弁護人から聞き、誰がいつまでに用意するかを家族で決めておきましょう。

公訴時効は危険運転致死20年・致傷10年

罪名 法定刑の上限 公訴時効
危険運転致死有期拘禁刑(20年)20年
危険運転致傷15年10年
準危険運転(死亡/負傷)15年/12年10年/7年
過失運転(死亡/負傷)7年10年/5年
妨害運転(著しい危険/危険のおそれ)5年/3年5年/3年

※人を死亡させた罪は刑事訴訟法第250条第1項、それ以外は同条第2項にあてはめた年数です。

時効は行為が終わった時から進み(第253条第1項)、起訴で止まります(第254条第1項)。県警からの連絡を待つだけの日が続くなら、弁護士と出頭の日取りを決めてください。自ら出向けば、逃げるおそれがないことを示せます。

外国籍の人は執行猶予が付いても退去強制になり得る

沖縄県の在留外国人は33,402人(令和7年末)で、永住者・留学・特定技能の順に多くなっています。危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法第2条・第6条第1項)は入管法第24条第4号の2に挙がっている罪で、留学・特定技能・技能実習などの別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられれば執行猶予付きでも退去強制の対象です。永住者など別表第二の人や、過失運転致死傷・妨害運転の人は、1年を超える実刑かどうか(第24条第4号リ)が基準です。在留カードの資格と期限を最初の接見で弁護士に見せ、通訳が必要なら当番弁護士を頼む電話で伝えてください。通訳を交えた相談先としては、宜野湾市の沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)が多言語の生活相談を行い、必要なら沖縄弁護士会と連携して法律相談につないでいます。

米軍関係者が運転していた場合

米軍の構成員(軍人)や軍属の刑事手続は日米地位協定第17条が定め、公務の執行中の行為から生じた罪なら米軍側が、それ以外の罪なら日本の当局が、裁判権を行使する第一次の権利を持ちます(第17条3(a)・(b))。2011年の日米合同委員会の合意では、宿舎や住居と勤務場所との直接の往復は公務に含まれますが、「飲酒したときは、その往復の行為は、公務たるの性格を失う」とされました。飲酒したあとの通勤の運転で起きた事故は、公務中の事故として扱われません。

米側が先に身柄を押さえた場合、日本が起訴するまでの拘禁は米側が担います(第17条5(c))。起訴前に身柄を日本へ移すかは、1995年の合意で、凶悪な犯罪の特定の場合に日本の要請へ米側が「好意的な考慮を払う」とされているだけです。家族が米軍関係者なら、飲酒の有無、どこからどこへ向かう運転だったか、いま日米どちらに身柄があるかを、最初の相談で弁護士に伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第254条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、沖縄県「地位協定ポータルサイト」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)

危険運転・あおり運転の事件で弁護士に頼めることと選び方・費用

県内の危険運転の事件で弁護士に任せる柱は、示談交渉と身柄の解放です。過失運転にとどまるのか、妨害の目的があったといえるのかも、実況見分の結果や映像と照らして見立ててもらえます。

示談交渉

保険会社の賠償の手続と並行して、謝罪の申し入れから宥恕を入れた示談書の作成、検察官への提出までを担います。手順は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。

身柄の解放

勾留請求を見送るよう検察官に意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を求めます。起訴・不起訴の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。

裁判員裁判になれば、那覇の本庁へ通える弁護士を

沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)で、日本弁護士連合会によると、宮古島と石垣島のひまわり基金法律事務所も地域に定着しています。危険運転致死で起訴されれば、公判前整理手続から判決まで那覇地裁本庁に通う日が続き、北部や離島の事務所なら移動の費用がかかります。最初の電話で次の3点を尋ね、答えがそろった事務所に早めに依頼してください。

依頼先に電話で尋ねる3点

  • 危険運転か過失運転かを争った事件や、裁判員裁判の弁護を担当した経験があるか
  • 名護・本部の署や宮古島署・八重山署への接見1回ごとの日当と交通費(航空運賃を含む)
  • 那覇の本庁への出廷を含めた費用の総額と、分割払いに応じるか

費用の目安と法テラス沖縄

着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は70万円から150万円程度が目安で、裁判員裁判になる場合や、公判で危険運転の成否を争う場合は高くなります。賠償金や示談金は別にかかります。費用の組み立ては刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。

法テラスの県内の窓口は、那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士が勤める那覇と宮古島の2つの法律事務所で、石垣・名護・沖縄市にはありません。法テラス沖縄の無料法律相談は民事の一般相談が中心で、刑事事件は案内にありません。勾留が決まれば国選弁護人を請求できます。費用のめどが立たないときは、面会に来た当番弁護士にその場で相談してください。

出典:日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」第49条、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」

沖縄県の危険運転・あおり運転の検挙状況

県内の危険運転の類型別の件数は、警察庁の表で令和6年まで読み取れます。令和7年の県内分は2026年9月末時点で未公表のため、事故の状況は県警の令和7年の資料で示します。

令和6年に適用された13件のうち9件は飲酒の影響

条文 類型 県内の適用件数(令和6年)
第2条(危険運転致傷)アルコールの影響2件
第2条(危険運転致傷)薬物の影響1件
第2条(危険運転致傷)妨害目的(あおり)0件
第3条(準危険運転致傷)アルコールの影響7件
第3条(準危険運転致傷)一定の病気の影響1件
第4条(発覚免脱)—2件

※警察庁「令和6年の犯罪」第94表(類型別の適用件数)によります。計上されている類型は、いずれも負傷させた事件です。

飲酒の影響による類型は13件中9件(算出)で、最も多い第3条の準危険運転(アルコール)の7件は、第2条の3件を上回りました。同じ年の県内の過失運転致死は30件、過失運転致傷は2,823件です。全国の適用件数は令和7年に993件で、2年続けて増えました。

令和7年は死亡事故40件のうち5件が飲酒絡み

令和7年の県内の人身事故は2,809件、死者40人、負傷者3,365人で、死亡事故40件のうち5件に飲酒が絡み、23件は夜間の事故でした。令和8年も8月末までに飲酒絡みの死亡事故が4件起き、前年同期の1件を上回っています。県警の交通白書は、交通事故に占める飲酒絡み事故の割合が令和5年まで3年続けて全国ワーストだったとしています。飲酒が関わる事故で危険運転を疑われているなら、那覇地検が処分を決める前に、同じ類型の弁護経験がある弁護士へ依頼してください。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」(第93表・第94表)、警察庁「令和7年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」、沖縄県警察「交通白書(令和5年版ダイジェスト)」、沖縄県警察「令和7年 交通事故情報」、沖縄県警察「令和8年 交通事故情報」

沖縄県の危険運転・あおり運転でよくある質問

Q1. 宮古島や石垣島の事故で危険運転致死に問われたら、裁判はどこで開かれますか?

那覇市の那覇地裁本庁です。県内で裁判員裁判を行うのは本庁だけで、平良支部・石垣支部では開かれません。原則は裁判官3人と裁判員6人で、初公判の前に争点と証拠を絞る公判前整理手続があります(裁判員法第2条・第49条)。致傷の事件が合議になった場合は、島の支部で審理されます。島と那覇を行き来する回数と航空運賃の見積もりを、依頼の前に弁護士から受け取ってください。

Q2. 名護市や本部町の事故が合議になったら、どこの裁判所ですか? 控訴すると福岡まで行きますか?

名護支部は合議事件を扱わないので、那覇の本庁で審理されます。控訴審は、那覇地裁と同じ那覇市樋川の建物にある福岡高等裁判所那覇支部が扱い、県内のどの事故でも福岡へ出向く必要はありません。危険運転の成否を争う方針なら、控訴審まで続けて担当できるかを依頼の段階で話し合いましょう。

Q3. 名護署や本部署に留置されています。那覇の事務所に頼むと費用は増えますか?

接見のたびに那覇から北部まで往復するため、距離に応じた日当と交通費を求める事務所があります。ただ、危険運転致死や合議の事件なら公判は那覇の本庁です。接見と公判の回数を前提に、事務所ごとの総額を比べて決めましょう。

Q4. 事故の相手が県外から来た観光客で、もう沖縄を離れています。示談はできますか?

できます。沖縄県の入域観光客は令和7年に1,075万6,000人と過去最高でした。被害者の連絡先は、本人の了承があれば捜査機関から弁護士に伝えられます。電話や郵送も使い、謝罪と示談の申し入れは沖縄の弁護士を窓口に進めましょう。

Q5. 県や市町村の職員、教員、自衛官が危険運転で有罪になると、職を失いますか?

地方公務員法では、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失います(第16条第1号・第28条第4項)。危険運転致死傷の法定刑は拘禁刑だけなので、執行猶予が付いても失職の要件にあたります。罰金刑がある妨害運転や過失運転致死傷は、罰金で終われば要件から外れます。自衛官など地方公務員以外の人も、那覇地検の処分が出る前に、起訴される罪の見込みを弁護士と詰めてください。

Q6. あおり運転(妨害運転)は罰金で終わることがありますか?

妨害運転の法定刑には罰金があるので、略式手続で罰金を納めて終わることがあります。略式命令を出すのは簡易裁判所で、県内には那覇・沖縄・名護・平良・石垣の5つがあり、どれも地裁の本庁か支部と同じ建物です。危険運転致死傷に罰金はありません。罰金でも前科になり、免許の処分は別に進みます。略式手続への同意書には、その場で署名せず、弁護士と話してから決めてください。

Q7. 起訴されて那覇拘置支所に移った家族に、何時なら会いに行けますか?

那覇拘置支所(那覇市樋川1-14-2・098-832-4593)の面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、宮古拘置支所と石垣市の八重山刑務支所も同じ時間帯です。接見禁止の決定が付いていると家族は面会できず、弁護人だけが会えます。接見禁止が付いていないかを弁護人に聞いてから出かけましょう。

Q8. 海水浴場の近くでモーターボートを走らせていて通報されました。危険運転の罪になりますか?

自動車運転死傷処罰法の危険運転は自動車の運転が対象で、ボートは含まれません。沖縄県では、沖縄県迷惑行為防止条例第6条が、遊泳者の近くでモーターボートなどを疾走・蛇行・急転回させる行為を禁じ、第17条で5万円以下の罰金または拘留もしくは科料、常習なら6月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を定めています。人にけがをさせていれば、別の罪で捜査されることもあります。どの海岸で、遊泳者とどのくらいの距離だったかを、記憶が新しいうちに書き出して弁護士に見せてください。

出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)、e-Gov法令検索「道路交通法」第103条・第104条、沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」、沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」

沖縄県で危険運転・あおり運転の弁護士を探す 危険運転か過失運転かの見立てが固まる前に相談してください

危険運転致死なら那覇の本庁で裁判員裁判と、罪の重さで公判の場所も弁護の組み立ても違ってきます。家族が県内の署に留置されているなら、今日のうちにその署へ接見に行ける事務所へ電話してください。まだ在宅で呼び出しを待っているなら、夜間や休日の相談に応じる事務所も候補に入れて選びましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令は令和8年7月21日施行の自動車運転死傷処罰法・道路交通法の改正と、令和8年4月1日の妨害運転の対象行為の追加を反映しています。沖縄県内の危険運転などの類型別の適用件数と過失運転致死傷の件数は警察庁「令和6年の犯罪」、交通事故の件数と死亡事故の特徴は沖縄県警察の令和7年12月末と令和8年8月末の資料、飲酒絡み事故の構成率は同「交通白書(令和5年版ダイジェスト)」の値です。適用件数の全国値は警察庁の令和7年の値、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報(全国)、保釈の人員は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。飲酒の類型の件数と起訴率・保釈の割合は、これらの値から算出しました。沖縄県迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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