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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆいレール「県庁前」駅より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アビリス法律事務所
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆいレール「県庁前」駅より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 髙田 慎介(あやはし法律事務所)
| 住所 |
〒904-2153 沖縄県沖縄市美里5-24-18-203 |
|---|---|
| 最寄駅 | ※無料駐車場あり 「県営美咲団地前」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜21:00 土曜:06:00〜21:00 日曜:06:00〜21:00 祝日:06:00〜21:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「鹿児島中央」駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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沖縄県でひき逃げ・当て逃げに強い弁護士の解決事例
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
過去に無免許運転で執行猶予を受けた依頼者が再度無免許運転で検挙され、再度執行猶予を獲得した事例
執行猶予を獲得
沖縄県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は沖縄弁護士会へ
県内の地方裁判所は那覇地裁1つなので、弁護士会も沖縄弁護士会の1会です(弁護士法第32条)。平日は署の場所にかかわらず098-865-3737で受け付け、土日祝は留守番電話になり、勾留されている場所によって098-865-3737と098-894-8663に分かれます。会の案内では、派遣を頼むと原則として24時間以内に当番の弁護士が面会し、初回は無料です。那覇や島の署にいる本人が、警察官などに「当番弁護士を頼みたい」と申し出ても呼べます。
留守番電話に残す内容(沖縄弁護士会の案内による7項目)
- 電話した人の名前と連絡先、逮捕された人との関係
- 逮捕された人の名前と、容疑の内容(ひき逃げか当て逃げか、分かる範囲で)
- 逮捕された日時と、身柄のある警察署や施設の名前
事故の賠償を相談できる窓口
| 窓口 | 電話 | 日時・内容 |
|---|---|---|
| 沖縄県交通事故相談所(那覇市旭町 県南部合同庁舎5階) | 098-866-2185 | 平日8時30分〜17時15分(12時〜13時、慰霊の日を除く)。無料で電話・来所・文書の相談 |
| 日弁連交通事故相談センター沖縄県支部 那覇相談所 | 098-865-3737 | 毎週金曜 9時30分〜12時・13時30分〜16時。無料 |
| 同 コザ相談所(沖縄市) | 098-865-3737 | 第2・第4金曜 13時30分〜16時。無料 |
※沖縄県交通事故相談所は、沖縄市の県中部合同庁舎(毎月第4木曜)、名護市役所(4か月に1回)、宮古島市役所・石垣市役所(年1日)で巡回相談も開いています。日弁連交通事故相談センターの相談は1件5回までで、刑事事件の相談は対象外です。
どちらも賠償額や示談金の考え方を相談する窓口で、刑事の弁護は扱いません。県警や那覇地検への対応は刑事の弁護人に任せ、賠償金の額で迷ったら相談所か那覇・コザの相談日を予約しましょう。逮捕の前に刑事の相談をしたいときは、沖縄弁護士会の那覇・沖縄支部・名護支部の法律相談センター(30分5,500円・資力が一定以下なら無料)が「刑事弁護に関する相談」を受けています。この相談センターは宮古・八重山には置かれていません。
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| (公社)沖縄被害者支援ゆいセンター | 098-866-7830 | 平日10時〜16時 |
| 沖縄県犯罪被害者等支援総合窓口 | 098-866-4115 | 平日9時〜17時(12時〜13時を除く) |
| 那覇地方検察庁 被害者ホットライン | 098-835-9997 | 平日9時〜17時。時間外は留守番電話・FAX |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
※ゆいセンターは沖縄県公安委員会が指定した県内唯一の犯罪被害者等早期援助団体で、県の総合窓口の業務も受託しています。6月23日の慰霊の日は、県の窓口とゆいセンターの受付がありません。県警の警察安全相談(#9110・098-863-9110)は平日8時30分〜17時15分です。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、沖縄弁護士会「法律相談」、沖縄弁護士会「交通事故相談」、沖縄県「沖縄県交通事故相談所」、沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」、那覇地方検察庁「被害者支援」、法テラス「法テラス沖縄」、沖縄県警察「窓口一覧」
沖縄県でひき逃げ・当て逃げをしてしまったら最初にすること
このページは、交通事故のあとに現場から立ち去ってしまった運転者本人と家族のための、加害者側の刑事手続の案内です。けが人を救護せずに去ったひき逃げは最長10年の拘禁刑、物だけを壊して届け出なかった当て逃げは最長1年の拘禁刑にあたります。警察庁の統計では、沖縄県内のひき逃げ・無申告事件は令和6年に107件起き、64件が検挙されました。県警から連絡が来るのを待たず、刑事事件を扱う弁護士に事故の日時と場所を話し、名乗り出る段取りを決めてください。逮捕された場合の備えを整えたうえで警察署へ向かえます。
いまの状況別・最初にすること
- 人に当たったかもしれないのに、車を止めずに走り去った
- 今日のうちに弁護士へ電話し、事故の場所を受け持つ署へいつ出向くかを決めてください。沖縄県警が運転者を割り出す前に申し出れば、自首として扱われる余地が残ります。
- 家族が本島や宮古・八重山の警察署に留め置かれている
- 平日は沖縄弁護士会の098-865-3737へ当番弁護士の派遣を頼んでください。土日祝は、那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所なら 098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら 098-894-8663 の留守番電話に用件を残しましょう。
- 旅行や出張で運転していて事故を起こし、自宅のある県外へ戻ってしまった
- 捜査は事故の起きた沖縄県内の署で進みます。沖縄の刑事事件を扱える弁護士に相談し、県内の署へ連絡する時期と出向く日程を一緒に決めてください。
- 駐車場で車や塀にぶつけ、届け出ないまま帰ってしまった
- 当て逃げには罰金刑があり、略式の手続で終わる場合もあります。弁護士と話したうえで事故の場所の署へ届け出て、相手に修理代を払う意思を示してください。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」第91表、沖縄弁護士会「当番弁護士」、e-Gov法令検索「道路交通法」第117条・第117条の5
ひき逃げで逮捕されたあと、沖縄県内のどこで手続きが進むか
逮捕のあとの時間の区切りは、那覇の署でも島の署でも変わりません。警察は48時間以内に事件を検察官に送り、検察官は24時間以内に勾留を求めるかを決めます。勾留は10日間で、延長されると最長20日間です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。その間に那覇地検が、正式な起訴・罰金の略式命令の請求・不起訴のどれにするかを決めます。段階ごとの流れは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく紹介しています。逮捕されずに呼び出しを受けながら捜査が進む場合もあり、在宅の段階から弁護士を付ければ、被害者へのおわびと検察官への意見書を処分の前に進められます。
事故の地域・島ごとの警察署・検察庁・裁判所
沖縄県警は14署で事件を受け持ち、方面本部はありません。那覇地方検察庁と那覇地方裁判所は、どちらも那覇市の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部に分かれ、支部と同じ場所に簡易裁判所と区検察庁が置かれています。ひき逃げ・当て逃げには罰金刑もあるため、罰金の略式命令は県内5つの簡易裁判所が出します。
| 事故のあった地域・島 | 受け持つ署 | 検察庁 | 裁判所(略式命令を含む) | 合議事件 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市(小禄地区を除く)・久米島町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村 | 那覇 | 那覇地検 本庁 | 那覇地裁本庁・那覇簡裁 | 本庁 |
| 那覇市小禄地区・豊見城市・糸満市・八重瀬町・南城市・与那原町・南風原町・浦添市・西原町 | 豊見城・糸満・与那原・浦添 | 那覇地検 本庁 | 那覇地裁本庁・那覇簡裁 | 本庁 |
| 宜野湾市・沖縄市・うるま市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村 | 宜野湾・沖縄・嘉手納・うるま・石川(うるま市石川) | 沖縄支部(沖縄市知花) | 沖縄支部・沖縄簡裁 | 沖縄支部 |
| 名護市・国頭郡の9町村・伊是名村・伊平屋村 | 名護・本部・石川(恩納村・金武町・宜野座村) | 名護支部(名護市宮里) | 名護支部・名護簡裁 | 本庁(那覇) |
| 宮古島市・多良間村 | 宮古島 | 平良支部(宮古島市平良) | 平良支部・平良簡裁 | 平良支部 |
| 石垣市・竹富町・与那国町 | 八重山 | 石垣支部(石垣市登野城) | 石垣支部・石垣簡裁 | 石垣支部 |
※裁判所の区分は裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)、署の受け持ちは「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表によります。警察と裁判所の区域が食い違う地域があり、那覇市の小禄地区は豊見城署が捜査しても裁判所は那覇の本庁、恩納村・金武町・宜野座村は石川署が捜査しても裁判所は名護支部です。国頭郡の9町村とは、国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・伊江村・恩納村・宜野座村・金武町を指します。
相手が亡くなり危険運転致死で起訴されると裁判員裁判になり、宮古島や石垣島の事故でも審理は那覇の本庁で開かれます。判決に不服があるときの控訴審は、どの地域の事件でも那覇地裁と同じ建物にある福岡高等裁判所那覇支部が扱い、県外へ出向く必要はありません。最初の電話では、身柄のある署の名前とあわせて、事故の起きた道路と市町村・地区の名前を弁護士に伝えてください。どの庁で手続きが進むかを早い段階で見通せます。
起訴されたあとに移されることがある刑事施設は、那覇地裁の隣の那覇拘置支所と平良支部の隣の宮古拘置支所で、石垣市には拘置支所ではなく八重山刑務支所があります。本島の事務所の弁護士が宮古島署や八重山署へ接見に行くには飛行機を使い、台風で便が欠航すれば接見や打ち合わせが延びます。島の署に家族がいるなら、面会に来た当番弁護士に、島で続けて動ける弁護士がいるかを話してみましょう。島の署にいる間の接見を途切れさせずに済みます。
出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
沖縄県でひき逃げ・当て逃げが問われる罪と刑罰
事故を起こした運転者には、道路交通法第72条第1項により、直ちに運転を止めて負傷者を救護し、道路の危険を防ぐ義務と、事故の日時・場所、死傷者の数やけがの程度、壊した物を警察官に報告する義務が生じます。どちらも国の法律なので、本島でも離島でも同じ条文と刑で裁かれます。
| 道路交通法の条文 | 当たる場面 | 法定刑 | 起訴できる期限 |
|---|---|---|---|
| 第117条第2項 | 自分の運転で人を死傷させ、救護しなかった(ひき逃げ) | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 7年 |
| 第117条第1項 | 死傷者がいるのに救護しなかった | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 5年 |
| 第117条の5第1項第1号 | 物を壊しただけで、危険を防ぐ措置をとらなかった(当て逃げ) | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 3年 |
| 第119条第1項第17号 | 事故を警察官に報告しなかった | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 | 3年 |
※起訴できる期限は刑事訴訟法第250条第2項によります。期限は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、本人が国外にいる間は止まります(第255条第1項)。
人身事故のひき逃げでは、立ち去ったことと別に、事故を起こしたこと自体の責任が問われます。多くは過失運転致死傷(7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金・自動車運転死傷処罰法第5条)で、起訴できる期限は致傷が5年、致死が10年です。酒の影響が発覚するのを免れようとして現場を離れれば発覚免脱(12年以下の拘禁刑・同法第4条)、運転が危険運転と判断されれば危険運転致死傷(負傷は15年以下、死亡は1年以上の有期拘禁刑・同法第2条)にあたります。警察庁の統計では、令和6年の県内の危険運転致傷は、同法第2条のアルコール2件・薬物1件、第3条のアルコール7件・一定の病気1件で、第4条の発覚免脱が2件ありました。事故の前に酒を飲んでいたなら、最初の相談で弁護士に隠さず話してください。過失運転・発覚免脱・危険運転のどれで調べが進むかを、本格的な取調べの前に見立ててもらえます。
県には沖縄県飲酒運転根絶条例(平成21年沖縄県条例第38号)がありますが、この条例に罰則はありません。飲酒運転をした人には公安委員会が指導や指導書の交付を行い(第11条)、県は本人と家族からの相談に再発防止の助言をすると定めています(第12条)。沖縄での処罰も、道路交通法と自動車運転死傷処罰法によって行われます。
免許の処分は住所地の公安委員会が決める
救護義務違反の基礎点数は35点で、前歴がなくても免許の取消しと3年の欠格期間にあたり、事故の付加点数が加わればさらに長くなります。当て逃げは5点です。処分をするのは違反した時点の住所地を管轄する公安委員会なので(道路交通法第103条第1項)、県内に住む人は沖縄県公安委員会、旅行や出張で来ていた人は自宅のある都道府県の公安委員会が扱います。処分の通知が届いたら刑事の弁護人に見せ、公安委員会に述べる内容を一緒に組み立てましょう。不起訴を目指す弁護と食い違わない説明を用意できます。
出典:e-Gov法令検索「道路交通法」第72条・第103条・第117条・第117条の5・第119条、e-Gov法令検索「道路交通法施行令」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」第2条〜第5条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第255条、警察庁「令和6年の犯罪」第93表・第94表、沖縄県法規集「沖縄県飲酒運転根絶条例」
容疑を認める場合と否認する場合
名乗り出るなら、運転者が特定される前に
刑法第42条第1項は、捜査機関に発覚する前に自首した人の刑を減軽できると定めています。ひき逃げでは事故そのものが通報されていても、警察が運転者をまだ特定していなければ自首になり得ます。県警が運転者を特定したあとの申し出は、出頭の扱いです。署へ向かう前に弁護士と会い、同行の日時を決めてください。その場で逮捕されても、勾留を求めないよう検察官へ申し入れる準備が整った状態で臨めます。
認めるなら、処分が決まる前におわびと賠償を
検察官は起訴するかどうかを、犯罪後の情況も考え合わせて決めます(刑事訴訟法第248条)。立ち去った事実は消せないので、被害者へのおわびと、治療費・休業の損害・修理代の支払いを、処分が出る前に進めてください。任意保険の支払いは賠償の方法の1つで、それだけで本人の反省が伝わるわけではありません。被害者が観光客で自宅が県外にあっても、弁護士が書面や電話でやり取りを引き受けます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。
否認するなら「ぶつかったと分かっていたか」の答え方に注意
ひき逃げも当て逃げも、事故を起こしたと認識しながら立ち去ったことが前提で、取調べはこの点に集まります。取調べの前には言いたくないことを言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の署名押印は断れます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務になるのは危険運転致死のような裁判員裁判の事件などに限られ、ひき逃げだけの取調べは義務の対象外なので、記録が残るとは限りません(同法第301条の2)。「何かに触れた気がした」のような文が調書に入っていたら署名せず、次の接見で弁護士に伝えてください。
県警の令和7年の資料では、県内の死亡事故40件のうち23件(57.5%)が夜間に起き、人身事故の類型として道路に横たわっていた人との事故(路上横臥)が9件計上されています。暗さや街灯の有無、道路の形、車内の音楽や雨音など、衝撃に気づけなかった事情は、時刻と場所を添えて書き出し、接見のときに弁護士へ渡しましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、沖縄県警察「令和7年 交通事故情報」(12月末 人身事故発生状況)
ひき逃げ事件の保釈と、外国籍・米軍関係者の場合
保釈は起訴のあと。同乗者や修理工場とのやり取りは弁護人に
保釈を求められるのは起訴されたあとの被告人です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。救護義務違反の法定刑には下限がなく、権利保釈から外れる第89条第1号にはあたりません。ひき逃げで壁になりやすいのは、同乗者や車を直した工場との口裏合わせを疑われる第4号と、被害者への働きかけを疑われる第5号です。危険運転致死での起訴なら第1号に入るため、保釈は第90条にもとづく裁判所の裁量に委ねられます。本島でも島でも、身柄を拘束されたら同乗者や工場への連絡は弁護人に任せてください。
令和7年に全国で第一審を終えた被告人では、勾留されていた35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されました。那覇地裁本庁で保釈保証金を扱う窓口は会計課(098-918-3310)です。保証金の見込み額を弁護人から聞いたら、県外の親族も含めて誰が用意するかを話し合っておきましょう。
外国籍の人の在留資格
沖縄県の在留外国人は令和7年末に33,402人で、在留資格は永住者・留学・特定技能の順に多くなっています。道路交通法の救護義務違反・措置義務違反と過失運転致死傷は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の罪に含まれていません。退去強制に当たるかは第24条第4号リで決まり、1年を超える拘禁刑の実刑でなければ対象外で、刑の全部の執行猶予や罰金は含まれません。一方、危険運転致死傷とされると第4号の2の対象になり、留学や特定技能のような別表第一の在留資格では、執行猶予でも退去強制の対象です。勾留で3か月以上仕事や学校に行けないと、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になります。在留カードに書かれた資格と期限を、家族から弁護士へ早めに知らせてください。外国籍の人の生活相談は、宜野湾市伊佐の沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)が在留資格を問わず多言語で受けており、必要に応じて沖縄弁護士会と連携した法律相談につないでもらえます。
米軍の軍人・軍属が運転していたとき
米軍の軍人や軍属が起こした事故の刑事手続は、日米地位協定第17条で決まります。公務の執行中の行為から生じた罪は米軍側が、それ以外の罪は日本の当局が、裁判権を行使する第一次の権利を持ちます(第17条3(a)・(b))。交通事故で問題になるのが通勤中の運転で、2011年の日米合同委員会の合意では、宿舎や住居と勤務場所を直接行き来する運転は公務に数えられる一方、酒を飲んだうえでの行き来は公務として扱われないと定められました。
日本の警察が米軍関係者を逮捕すると、最寄りの米軍の憲兵司令官へ直ちに通知され、米側が第一次の権利を持つときや公務中かどうかに疑問があるときは、身柄が憲兵司令官に引き渡されます(第17条関係の合意事項)。米側が身柄を確保している場合、日本が起訴するまでは米側が拘禁を続けます(第17条5(c))。家族が米軍関係者なら、事故が通勤の途中だったか、飲酒していたか、いま日米どちらに身柄があるかを、最初の相談で弁護士に伝えてください。日本の手続で裁かれる見込みを早く把握できます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、沖縄県「地位協定ポータルサイト」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)
ひき逃げ・当て逃げで弁護士に依頼できることと選び方・費用
県内のひき逃げ事件で弁護士に任せる柱は、出頭の付き添いと示談、そして身柄の解放です。どちらも那覇地検や各支部が処分を決めるまでの限られた日数で動かします。
出向く署と日時を決めて同行し、被害者の了承を得て連絡先を受け取ったうえで、謝罪と賠償の申し入れから示談書を交わすところまでを代わりに進めます。
住まいと勤め先があり家族が監督できることを示して、勾留を請求しないよう検察官に意見を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴されれば保釈を求めます。罰金や不起訴で終わる見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。
本島北部や島の署なら、接見に通える事務所を
沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)です。日本弁護士連合会は、本島の中部・北部の支部で登録する会員が増えていることと、宮古島・石垣島のひまわり基金法律事務所が定着し、島に住む人の法的な相談を受けていることを紹介しています。名護署・本部署や宮古島署・八重山署のように那覇から離れた署に身柄があるときは、まず当番弁護士を呼び、私選の事務所に電話するときは次の3点を伝えましょう。接見の予定と費用の見積もりを、その場で示してもらえます。
私選の事務所への電話で伝える3点
- 身柄のある署、または出向く予定の署の名前と、付き添いを頼みたい日
- 事故の起きた市町村と、離島なら島への接見1回にかかる航空運賃と日当の見積もりがほしいこと
- 免許の処分の通知や、被害者側の保険会社とのやり取りも相談したいこと
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 使える時期 | 費用と条件 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕されたあと。本人か家族が沖縄弁護士会に申し込む | 初回の面会は無料。原則24時間以内に来る |
| 国選弁護人 | 勾留を請求されたあと。在宅の捜査中は付かない | 資力が合計50万円以上の人は、先に弁護士会へ私選弁護人の選任を申し出る |
| 私選弁護人 | 事故の直後や出頭の前から契約できる | 事務所ごとの料金。離島への接見は交通費が加わる |
費用の目安と法テラス沖縄・宮古島
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は、50万円から100万円程度が目安です。物損の当て逃げで在宅のまま終われば低めに、けが人がいて公判まで進めば高めになり、賠償金は別に用意します。費用の内訳の読み方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。
法テラスの県内の拠点は、那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士が勤める那覇と宮古島の法律事務所で、石垣・名護・沖縄市には事務所がありません。費用を用意できる見込みが立たないときは、面会に来た当番弁護士にその事情を打ち明けてください。国選弁護人を頼める時期と手順の説明を受けられます。
出典:日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「アクセス」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
沖縄県のひき逃げ・当て逃げの検挙状況
県内のひき逃げの件数と検挙は、警察庁の統計で令和6年の値まで読み取れます。令和7年の沖縄県分と、検挙された人が逮捕されたか在宅だったかの内訳は、2026年9月末の時点で公表資料に見当たりません。
令和6年のひき逃げ・無申告事件は107件、検挙は64件
| 被害の程度(令和6年) | 発生件数 | 検挙件数 |
|---|---|---|
| 死亡 | 0件 | 0件 |
| 重傷 | 12件 | 8件 |
| 軽傷 | 95件 | 56件 |
| 計 | 107件 | 64件 |
※警察庁「令和6年の犯罪」第91表の沖縄県の値です。沖縄県の検挙件数には、前年以前に起きた事件の検挙も含まれます。
検挙は発生の約6割(59.8%・算出)で、同じ年の県内の過失運転致死は30件、過失運転致傷は2,823件でした。検挙された人が挙げた逃げた理由(人身事故・33人)では、無免許運転中だったから6人、飲酒運転中だったから5人が上位で、「被害の程度が大したことはないと思った」4人、「被害者が大したことはないと言った」3人、「事故を起こしたか半信半疑だった」3人が続きます。相手が「大丈夫」と言って別れた場合も救護と報告の義務は残るため、その日のうちに弁護士へ相談し、事故の場所の署への報告を済ませてください。時間がたってから呼ばれるより、処分の判断で考慮される事情を増やせます。
飲酒が絡む事故の割合は全国で最も高い
県警の交通白書(令和5年版ダイジェスト)によると、交通事故に占める飲酒絡みの事故の割合は3年連続で全国ワーストで、令和5年は2.77%と全国平均0.86%の約3.2倍でした。令和7年は県内の人身事故2,809件・死者40人のうち、飲酒絡みの死亡事故が5件(12.5%)です。飲酒運転根絶条例にもとづく県警の公表資料を合計すると、令和7年の飲酒運転の検挙者は1,097人で、うち185人は住所が県外などでした(算出)。
これらは沖縄県全体の統計で、一人ひとりの処分の見通しではありません。処分はけがの程度、立ち去っていた時間、事故の認識、飲酒の有無、示談の成否で変わるため、見通しは弁護士に事情を話して立ててもらってください。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」第91表・第93表・第95表、沖縄県警察「令和7年 交通事故情報」、沖縄県警察「交通白書」(令和5年版ダイジェスト)、沖縄県警察「飲酒運転根絶条例 施行後3ヶ月毎公表資料」
沖縄県のひき逃げ・当て逃げでよくある質問
Q1. 旅行中に借りた車で事故を起こし、そのまま空港から自宅へ帰ってしまいました。どうすればいいですか?
捜査は事故のあった場所を受け持つ県内の署と那覇地方検察庁が行うため、自宅が県外でも手続きの舞台は沖縄です。令和7年に沖縄を訪れた観光客は1,075万6,000人に上ります。免許の処分だけは沖縄県ではなく、住所地の公安委員会が別に行います。沖縄の刑事事件を扱う弁護士に事故の日時と場所を伝え、県内の署へ申し出る方法と日程を決めてください。自分から名乗り出た事実は、逃亡のおそれがないことを示す材料になります。
Q2. 宮古島や石垣島で起きた事故は、どこで裁判になりますか?
宮古島市・多良間村の事故は平良支部、石垣市・竹富町・与那国町の事故は石垣支部が扱い、罰金の略式命令も同じ建物の簡易裁判所が出します。ただし危険運転致死として起訴されると裁判員裁判になり、那覇の本庁で審理されます。島から本島へ通う日程と費用を見込み、起訴の見通しが立った段階で弁護士と方針を固めましょう。
Q3. 夫は米軍の軍人で、基地から帰る途中に事故を起こして走り去りました。日本の裁判になりますか?
宿舎や住居と勤務場所の直接の往復は公務に含まれるため、米軍側が第一次の裁判権を持つ場合があります。一方で、飲酒していたなら往復も公務の性格を失い、日本の当局が第一次の権利を持ちます。事故の前に飲んでいたか、どの道を通っていたかを弁護士に話し、日本の手続に備えてください。
Q4. 名護市の事故で、検察庁から呼び出しの手紙が届きました。どこへ出向けばいいですか?
那覇地検の本庁と4支部のうち、呼出状に記載された庁へ出向きます。名護市や国頭郡の事故は、名護市宮里の名護支部・名護区検察庁(0980-52-2743)が扱うのが通常です。罰金で終える略式の手続は、本人が書面で異議がないと示したときにしか使えません(刑事訴訟法第461条の2)。名護へ向かう前に弁護士と話し、略式に同意するかを決めたうえで書面にサインしてください。
Q5. 沖縄県の飲酒運転根絶条例に違反したことで、罰を受けますか?
この条例に罰則はありません。飲酒運転をした人に公安委員会が指導や指導書の交付をし、県が本人や家族の相談に応じて再発防止を助言する仕組みです。刑罰を受けるのは道路交通法と自動車運転死傷処罰法の違反なので、どの罪で調べられているかを弁護士に伝えましょう。処分の見通しに合った弁護の方針を早く立てられます。
Q6. 判決に納得できないとき、控訴審のために福岡まで行きますか?
行く必要はありません。県内のどの地域の事件でも、控訴審は那覇市樋川の福岡高等裁判所那覇支部が扱います。事故の認識を争うなら、控訴審まで続けて担当できるかを依頼の段階で弁護士と話し合いましょう。
Q7. 16歳の子どもがバイクで人に当たり、止まらずに帰ってきました。どこの家庭裁判所が扱いますか?
県内では那覇家裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部の5庁すべてが少年事件を扱い、事故の地域の庁が担当します。観護措置の決定が出れば、那覇市西にある那覇少年鑑別所(098-862-4606)へ移ります。被害者へのおわびと学校への説明の順番を、付添人になる弁護士と早めに決めてください。
Q8. 保険会社が賠償すれば、刑事の示談も終わったことになりますか?
なりません。保険金は賠償の手段で、本人のおわびを伝えたことにはならないためです。賠償額の考え方は沖縄県交通事故相談所(098-866-2185)や日弁連交通事故相談センター沖縄県支部で無料で相談できます。那覇地検に出す示談書は、刑事の弁護人に作ってもらいましょう。被害者が処罰を望まないと記した書面を那覇地検に出せれば、処分を決める際に考慮される材料になります。
出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」、第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)、那覇地方検察庁「交通案内」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第461条の2、沖縄県法規集「沖縄県飲酒運転根絶条例」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、沖縄県「沖縄県交通事故相談所」
県内の事故は、起きた地域によって那覇地裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部に分かれて扱われ、宮古・八重山の署への接見には飛行機での移動が伴います。家族がもう県内の署に留め置かれているなら、今日のうちにその署へ接見に行ける事務所へ電話してください。まだ沖縄県警から連絡が来ていないなら、出頭に付き添える事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「道路交通法施行令」
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 沖縄県法規集「沖縄県飲酒運転根絶条例」(平成21年沖縄県条例第38号)
- 沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」
- 沖縄県警察「県内の警察署」
- 沖縄県警察「令和7年 交通事故情報」
- 沖縄県警察「交通白書」(令和5年版ダイジェスト)
- 沖縄県警察「飲酒運転根絶条例 施行後3ヶ月毎公表資料」
- 沖縄県警察「窓口一覧」(2026年3月25日更新)
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 沖縄県「沖縄県交通事故相談所」(2025年4月21日更新)
- 沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」
- 沖縄県「地位協定ポータルサイト」
- 日米地位協定 本文(沖縄県掲載)
- 第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)
- 沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」
- 裁判所「沖縄県内の管轄区域表」
- 那覇地方裁判所「所在地一覧」
- 那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」
- 福岡高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 那覇地方検察庁「交通案内」(2024年9月26日更新)
- 那覇地方検察庁「被害者支援」(2026年5月11日更新)
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 沖縄弁護士会「当番弁護士」
- 沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」
- 沖縄弁護士会「交通事故相談」
- 沖縄弁護士会「法律相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス沖縄」
- 法テラス沖縄「アクセス」
- 法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。ひき逃げ・無申告事件の発生と検挙、逃げた理由、危険運転と過失運転致死傷の件数は警察庁「令和6年の犯罪」の沖縄県の令和6年の値、交通事故の件数・死者数と死亡事故の特徴は沖縄県警察「令和7年 交通事故情報」の令和7年の値、飲酒絡み事故の構成率は沖縄県警察「交通白書」令和5年版ダイジェストの値です。飲酒運転の検挙者数は飲酒運転根絶条例にもとづく四半期ごとの公表資料を合計し、検挙率とあわせて算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。