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高知県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の受付は、高知弁護士会の代表電話と同じ088-872-0324
日本弁護士連合会の当番弁護士連絡先一覧(2026年6月24日現在)では、高知の受付は088-872-0324で、高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。逮捕された本人も警察官に申し出て頼め、家族や友人からの電話も受け付けています。受付では氏名・生年月日・罪名・警察署・逮捕(勾留)された日と通訳の要否を確認されることがあるため、この6点を紙に書いてからかけましょう。
| 疑われた側の窓口 | 電話 | 内容 |
|---|---|---|
| 高知弁護士会 当番弁護士 | 088-872-0324 | 逮捕された人への面会。1回目は無料。本人・家族・友人が依頼できる |
| 高知弁護士会 有料法律相談(高知弁護士会館) | 088-822-4867 | 相談予約専用(10時〜16時、12時〜13時を除く)。月・火・木曜13時〜16時、45分5,500円 |
| 法テラス高知 | 050-3383-5577 | 予約電話。無料法律相談は刑事事件が対象外 |
| 高知県警察 ヤングテレホン | 088-822-0809 | 少年に関する悩み・困りごと |
※幡多・佐川・室戸の各法律相談センターの無料相談と、交通事故の無料相談は、高知弁護士会のサイトで刑事事件・刑事処分の相談を受けないと明記されています。
被害を受けた側・目撃した側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 高知県警察 性犯罪・DV・ストーカー等相談電話 | 088-873-0110 | 24時間受付 |
| 高知県警察 性犯罪被害相談電話 | #8103/0120-774-110 | 性犯罪被害の相談 |
| 性暴力被害者サポートセンターこうち(高知県のワンストップ窓口) | #8891/0120-835-350 | 月〜土曜9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は国の夜間休日コールセンターにつながる |
| 高知県警察 警察総合相談電話 | #9110/088-823-9110 | 土日祝を除く9時〜12時・13時〜16時 |
| こうち被害者支援センター | 088-854-7867 | 電話相談、病院・裁判所などへの付き添い |
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、高知弁護士会「相談の流れ」、高知弁護士会「相談費用」、高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、高知県警察「各種相談電話」、高知県警察「性犯罪被害にあってしまったら」、高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」、高知県「性暴力被害者支援」
高知県で公然わいせつの疑いをかけられた本人と家族へ、最初に伝えたいこと
このページは、高知県内の路上・公園・駐車場・車の中などで体を露出したとして、高知県警察の取調べや逮捕を受けた本人と、その家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の解説です。体を人に見せた疑いなら、このページの公然わいせつ(刑法第174条)、電車やバス、人混みで体に触れた疑いなら痴漢のページが当てはまります。特定の相手に同意のないままわいせつな行為をした疑いは不同意わいせつ罪(刑法第176条・旧強制わいせつ罪)となり、罰金刑がない分だけ扱いが重くなります。公然わいせつは6月以下の拘禁刑のほか、30万円以下の罰金や拘留・科料も選べる罪で、全国の検察統計(令和6年)では起訴された人の8割(80.1%・算出)が略式命令の罰金でした。ただ、高知県警察は令和7年に刑法犯で検挙した人の42.7%(算出)を逮捕しており、この割合は全国で最も高い水準です。その場で連れて行かれたら、告げられた罪名と「いつ・どこで・何をした」とされているかを、そのまま弁護士に伝えてください。罰金で終える道と不起訴を目指す道のどちらが現実に近いかを、最初の面会で見通せます。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が高知署・高知南署・高知東署など、高知市内の警察署に連れて行かれた
- 高知弁護士会に当番弁護士を頼む番号088-872-0324へ電話してください。弁護士会の代表電話と同じ番号で、日本弁護士連合会の当番弁護士連絡先一覧にも高知の受付として載っています。頼めるのは逮捕された本人のほか、家族や友人で、1回目の面会は無料です。本人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日をメモしてからかければ、受付で聞かれることにすぐ答えられます。
- 高知県宿毛市(すくも)・高知県四万十市・高知県須崎市・高知県室戸市など、高知市から離れた署にいる
- 申込先は同じ088-872-0324です。高知弁護士会(高知市越前町)に支部の記載はなく、県土は東西に189.9kmあります。電話では本人がいる署を「宿毛警察署」「中村警察署」のように正確に伝えてください。面会に向かう先の取り違えを防げます。
- 逮捕はされず、県内の署から出頭するよう連絡が来た
- 高知県警察が令和7年に刑法犯で検挙した1,117人のうち、逮捕されたのは477人でした。在宅で進む事件でも、出頭後に逮捕へ切り替わる場合があります。出頭日より前に私選の弁護士へ経緯を話し、取調べでどこまでどう説明するかを決めてから署へ行きましょう。
- 疑われているのが18歳未満の中学生・高校生
- 少年事件を扱う家庭裁判所は、幡多(はた)地域(四万十市・宿毛市・高知県土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町)だけが高知家庭裁判所中村支部で、ほかの市町村はすべて高知市丸ノ内の本庁です。在宅のうちは県警のヤングテレホン(088-822-0809)でこの先の流れを相談し、逮捕されていれば当番弁護士を頼んでください。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知県警察「各種相談電話」、高知県「都市計画の概要」
高知県で公然わいせつの事件が進む流れと、12署・4簡裁・3支部の受け持ち
高知県警察に逮捕されると、本人は48時間以内に高知地方検察庁か、その支部・区検察庁へ送られます。検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め(刑事訴訟法第203条・第205条)、勾留は10日、延長されても通算20日までです(第208条)。この間に不起訴・略式命令の請求・公判請求のどれにするかが決まります。弁護士の動きは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で解説しています。
署は市町村ごとに決まり、罰金の命令は高知・須崎・安芸・中村の簡裁が出す
高知県警察の警察署は12署です。高知市は高知・高知南・高知東の3署に町丁単位で分かれ、方面の目安は、中心部と裁判所・検察庁のある丸ノ内が高知署(高知市北本町)、桟橋通・長浜・朝倉・春野の方面が高知南署(高知市桟橋通)、大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山の方面が高知東署(高知市大津)です。高知東署は嶺北の本山町・大豊町・土佐町・大川村も受け持ち、南国署は高知県南国市・香南市・香美市(かみ)、土佐署は高知県土佐市・いの町・日高村、窪川(くぼかわ)署は四万十町だけを担当し、東部は室戸署が高知県室戸市と高知県東洋町、安芸署が高知県安芸市と東洋町以外の安芸郡6町村を受け持ちます。罰金で終わる事件は区検察庁が簡易裁判所に略式命令を求め、公判になれば高知地方裁判所の本庁(高知市丸ノ内)か、須崎・安芸・中村の3支部で審理されます。
| 地域(市町村) | 警察署 | 略式命令の簡裁/公判の地裁 | 少年事件の家裁 | 裁判員裁判・合議 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知市、南国市・香南市・香美市、土佐市・いの町・日高村、本山町・大豊町・土佐町・大川村 | 高知・高知南・高知東(嶺北4町村を含む)、南国、土佐 | 高知簡裁/本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 安芸市・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村(うまじ)・芸西村(げいせい)、室戸市・東洋町 | 安芸、室戸 | 安芸簡裁/安芸支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 須崎市・中土佐町・檮原町(ゆすはら)・津野町、佐川町・越知町(おち)・仁淀川町(によどがわ)、四万十町 | 須崎、佐川、窪川 | 須崎簡裁/須崎支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 四万十市・土佐清水市・黒潮町、宿毛市・大月町・三原村 | 中村、宿毛 | 中村簡裁/中村支部 | 中村支部 | 本庁 | 高松高裁 |
※地域・簡裁・地裁・少年事件・合議の欄は裁判所「高知県内の管轄区域表」(市町村名は平成20年2月1日現在の行政区画等による)、警察署の欄は高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」(令和5年3月31日現在)と「警察署案内」を当てはめたものです。高知市の3署の境は町丁単位で決まっています。「本庁」は高知地方裁判所・高知家庭裁判所の本庁、「高松高裁」は高松高等裁判所の本庁です。
高知県では合議事件と裁判員裁判(公然わいせつは対象外)を県内すべて本庁が扱い、検察審査会も高知の1つだけで、支部で分かれるのは幡多地域の少年事件(中村支部)だけです。須崎支部は須崎・佐川・窪川の3署の事件をまとめて受け持つ一方、同じ吾川郡でもいの町は本庁、仁淀川町は須崎支部、同じ高岡郡でも日高村は本庁で、佐川町・越知町・四万十町などは須崎支部と、郡の中で行き先が分かれます。控訴審は高松高等裁判所(香川県高松市丸の内)で、高知県内に高裁の支部はありません。県内の拘置施設は中村拘置支所(四万十市中村丸の内)だけで独立した拘置所はなく、刑務所は高知刑務所(高知市布師田)です。依頼の前に事件のあった市町村と本人のいる署を伝え、出張の日当と交通費の見積もりを書面でもらいましょう。
出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知県警察「警察署案内」、高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
高知県で公然わいせつと隣り合う罪と、それぞれの刑罰
高知県内の露出の事件は、刑法・県の迷惑防止条例・軽犯罪法・高知県青少年保護育成条例のどれに当たるかで、罰金で終われるかも公訴時効も違います。取調べで示された罪名と条番号を控え、面会に来た弁護士にそのまま見せてください。
見られうる状態なら公然わいせつ、触れれば痴漢、特定の相手なら不同意わいせつ
刑法第174条の「公然と」は、不特定または多数の人が認識できる状態を指し、実際に誰かが目にしたかどうかは要件ではありません。体に触れた疑いは県の迷惑防止条例の痴漢(第4条第1項第1号)として別の扱いになり、特定の人に同意のないまま行為に及べば不同意わいせつ罪です。高知県の令和7年の不同意わいせつの認知は28件(前年37件)で、人口10万人当たり4.4件(算出)は全国の5.8件を下回ります。相手に近づいていない、触れていないのなら、その事実を最初の面会で弁護士に話してください。重い罪名で起訴されるのを防ぐ材料として、弁護士が検察官に示せます。
県の迷惑防止条例は第4条第1項第5号と第4項第3号に「卑わいな言動」
高知県の迷惑防止条例の正式名称は「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(昭和38年条例第25号)です。第4条「卑わいな行為の禁止」の第1項は、公共の場所や公共の乗物にいる人に対し、触れる行為(第1号)、のぞき見・撮影とその準備(第2号〜第4号)と並べて、第5号で「卑わいな言動」を禁じています。高知県の条文では、公衆浴場・公衆便所・公衆が利用できる更衣室での卑わいな言動も、第4項第3号で別に定めています。違反の刑は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第13条第1項)、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同条第2項)で、拘留・科料は選べません。拘禁刑の表記は令和6年高知県条例第60号による改正で、令和7年6月1日に施行されました。
| 問われうる規定 | 当てはまる場面 | 法定刑 | 罰金で終われるか | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 刑法第174条(公然わいせつ) | 不特定または多数の人が認識できる状態での行為 | 6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留・科料 | 終われる | 3年 |
| 刑法第176条(不同意わいせつ) | 特定の相手に、同意のないまま | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 罰金刑なし | 12年 |
| 県の迷惑防止条例 第4条第1項第5号 | 公共の場所・公共の乗物にいる人に対する卑わいな言動 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。常習は1年以下・100万円以下(第13条) | 終われる | 3年 |
| 同 第4条第4項第3号 | 公衆浴場・公衆便所・公衆が利用できる更衣室での卑わいな言動 | 同上 | 終われる | 3年 |
| 軽犯罪法 第1条第20号 | 公衆の目に触れるような場所で、しり・ももなどをみだりに露出 | 拘留または科料 | 科料なら可 | 1年 |
| 高知県青少年保護育成条例 第18条第3項 | 18歳未満の青少年に、淫らな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せる | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第31条第2項) | 終われる | 3年 |
※条例は高知県例規集(内容現在 令和8年7月31日)と高知県警察が掲載する迷惑防止条例の条文、刑法・軽犯罪法・刑事訴訟法はe-Gov法令検索によります。公訴時効の欄は各規定の法定刑から刑事訴訟法第250条で導いた年数です。略式命令は、法廷を開かずに簡易裁判所が書面で100万円以下の罰金または科料を科す手続きで(同法第461条)、高知県では4つの簡裁が出します。
高知県青少年保護育成条例(昭和52年条例第32号)の「青少年」は18歳未満の人で(第7条第1号)、青少年と直接「淫らな性行為又はわいせつな行為」をすれば第18条第1項に当たり、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第31条第1項)。第18条の違反は、相手の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れず、知らなかったことに過失がない場合だけ除かれます(第31条第5項)。違反したのが青少年本人なら、この条例の罰則は適用されません(第33条)。現場の近くに子どもがいたなら、その点も伏せずに弁護士へ伝え、青少年保護育成条例の適用まで視野に入れた方針を立ててもらいましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条・第176条、高知県例規集「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」「高知県青少年保護育成条例」、高知県警察「迷惑防止条例(条文)」、e-Gov法令検索「軽犯罪法」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
公然わいせつを認めるときと争うときで、高知県での弁護の進め方はどう違うか
認めるなら、区検察庁が処分を決める前に反省の形を整える
全国の検察統計(令和6年)では、公然わいせつで起訴された840人のうち公判請求は167人で、673人が略式命令の請求でした。不起訴の633人のうち534人が起訴猶予、90人が嫌疑不十分です。通報者や目撃者に本人・家族が自分で接触すると、口裏合わせを疑われて身柄の解放が遠のくため、謝罪の窓口は弁護士に一本化してください。相手が分からなくても、贖罪寄付や専門外来の通院記録を検察官に示せます。高知県の区検察庁は4庁で、高知区検は高知地検本庁と同じ高知法務総合庁舎(高知市丸ノ内)、須崎区検は須崎支部(須崎市青木町)、中村区検は中村支部(四万十市中村山手通)に置かれています。安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトにあります(最終更新2020年6月2日)。どの庁の担当になっても、処分が決まる前に集めた材料を弁護士の意見書とあわせて出してもらいましょう。
争うなら「周りから見える状態だったか」を軸に、取調べのたびに記録を残す
否認する事件で争点になりやすいのは、その場所が周りから見える状態だったか、行為がわいせつといえる程度だったかで、主な証拠は通報した人や目撃した人の説明です。取調べでは話したくないことを話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、作られた調書に誤りがあれば直すよう申し立てられ、納得できない調書には署名も押印もしなくて構いません(同条第4項・第5項)。公然わいせつは取調べの録音・録画が義務づけられた事件(同法第301条の2)に入っておらず、高知県警察での取調べが映像で残るとは限りません。その日の取調べで何を聞かれ、どう答えたかを毎回書き留め、次の面会で弁護士に見せてください。窪川署や宿毛署のように高知市から遠い署にいても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、高知地方検察庁「所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
高知県の公然わいせつ事件と、保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴の後、高知県内の拘置施設は四万十市の中村拘置支所だけ
保釈は起訴後の制度で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前に外へ出るには勾留への準抗告などを使います。上限6月の公然わいせつは権利保釈の例外を定めた第89条第1号に当たらず、高知地裁や各支部で主に問われるのは証拠を隠すおそれ(第4号)と、通報した人などへ働きかけるおそれ(第5号)です。全国の第一審(令和7年)では、勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されました。起訴されると分かった時点で、家族が身元引受書を書き、勤め先の在籍証明などと一緒に弁護人へ渡しておきましょう。保釈請求をその日のうちに出せます。
公訴時効は3年、軽犯罪法なら1年、不同意わいせつなら12年
刑法第174条、県の迷惑防止条例第4条、高知県青少年保護育成条例第18条の違反はいずれも3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、軽犯罪法違反は1年(同項第7号)です。数え始めは行為が終わった時で(第253条第1項)、国外に出ている間は進みません(第255条第1項)。捜査が不同意わいせつとして進めば、期間は12年まで延びます(第250条第3項第3号)。疑われている日時と高知県内の場所を弁護士と書き出せば、どの罪名で起訴されうるかを早いうちにつかめます。
高知県で暮らす外国籍の人と在留資格
高知県の在留外国人は令和7年末で7,355人(前年末6,848人)、県の人口の1.1%で、在留資格別では技能実習と特定技能の合計が53.1%(算出)を占めます。入管法第24条第4号の2は執行猶予でも退去強制の対象になりうる罪を挙げていますが、公然わいせつのある刑法第2編第22章はそこに含まれていません。第24条第4号リは1年を超える拘禁刑の実刑が要件なので、上限6月の公然わいせつだけで当たることはありません。気をつけたいのは身柄拘束の長さで、働けない・通えない状態が3か月以上続けば、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になりえます。最初の面会で在留資格とその期限を弁護士に伝え、当番弁護士を頼むときは通訳が要るかどうかも添えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条・第253条〜第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
公然わいせつ事件で弁護士に任せられることと、高知県での選び方・費用
高知県内の公然わいせつ事件で弁護士に頼む柱は、略式の罰金や不起訴につながる材料をそろえることと、勾留を避けて仕事や学校へ早く戻ることの2つです。
通報者が特定できるときは検察官を介して謝罪を申し入れ、特定できないときは寄付や治療の記録を検察官に示します。申し入れの進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
同居する家族の誓約書や住まいの資料で、逃げも隠しもしないことを裁判官に伝え、勾留決定には準抗告を申し立てます。釈放が早いほど、欠勤や欠席が長引かずに済む可能性が上がります。罰金と起訴猶予の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
東西189.9kmの県土、遠い署なら面会に通う段取りを先に聞く
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、高知県の地裁は高知地裁1つなので、県内の弁護士会は高知弁護士会の1会です。会員は90名(令和8年5月1日現在)で、弁護士会の案内に支部の記載はありません。高知市から室戸署や宿毛署へ通うたびに、日当と交通費がかかります。最初の面会は当番弁護士で済ませ、私選を頼む事務所には電話で次の3点を尋ねてみましょう。
私選の事務所に電話で聞くこと
- 本人のいる署(例:窪川署・佐川署・安芸署)へ、依頼から何日で面会に行けるか
- 須崎・安芸・中村の支部や高松高等裁判所へ出向く場合の日当・交通費と、その支払い方
- 略式の罰金で終えるために、区検察庁へいつまでに何を出すか
当番弁護士にその場で依頼すれば私選弁護人として続けて動いてもらえ、勾留が決まった後なら本人の請求で国選弁護人も付きます(刑事訴訟法第37条の2)。在宅事件には起訴前の国選弁護人が付かないので、高知県内の署から呼び出しを受けた段階で、私選の弁護士との打ち合わせを済ませましょう。
費用の目安と、法テラス高知・高知弁護士会の相談
私選の費用は着手金・報酬金・日当・実費の合計で40万円から70万円程度が目安となり、贖罪寄付の資金は別枠です。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
法テラス高知は高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2階(予約電話050-3383-5577・県の相談窓口ガイド令和5年版)にありますが、法テラスの無料法律相談は刑事事件の相談には使えないとされています。高知弁護士会の法律相談は、高知弁護士会館での月・火・木曜13時〜16時、45分5,500円の有料枠です。幡多・佐川・室戸の3か所の法律相談センターは無料ですが、刑事事件は受けないと明記されています。刑事で無料なのは当番弁護士の1回目だけです。お金の不安があるなら、当番弁護士との面会で正直に話し、国選弁護や援助制度を使えるかをその場で見てもらいましょう。
出典:高知弁護士会「弁護士会について」、高知弁護士会「相談の流れ」、高知弁護士会「相談費用」、高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、高知県「都市計画の概要」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第37条の2
高知県の公然わいせつの検挙状況
高知県で公然わいせつが年に何件あるかは、県警の「刑法犯の概況」に単独の件数が出ていないため分かりません。いちばん近いのは、賭博・わいせつ・性的姿態撮影等処罰法違反をまとめた「風俗犯」の数字です。
| 高知県 | 令和7年 | 令和6年 |
|---|---|---|
| 風俗犯の認知 | 81件 | 121件 |
| 風俗犯の検挙 | 78件 | 93件 |
| 不同意わいせつの認知 | 28件 | 37件 |
| 刑法犯の認知 | 3,630件 | 3,525件 |
※高知県警察「刑法犯の概況」(令和7年版)・警察庁「犯罪統計資料」によります。県警の統計の検挙件数には、前年以前に認知した事件の検挙を含みます。風俗犯の内訳(公然わいせつ・撮影罪・賭博など)は概況に出ていません。
令和7年の風俗犯は81件で前年から40件減り、刑法犯の2.2%でした。令和8年1〜6月は46件(前年同期43件)です。少年が被害に遭う福祉犯では、高知県青少年保護育成条例違反の検挙が令和7年に8件(前年8件)ありました。現場で連れて行かれなかった場合も、高知県警察から連絡が来た段階で弁護士に相談し、後日の呼び出しや逮捕に備えてください。
高知県の刑法犯全体と、逮捕まで進む割合
高知県の刑法犯は令和7年に3,630件(前年比3.0%増)で、人口10万人当たり564.7件(算出)は全国の629.5件を下回り、多い方から18番目と中位です。高知市だけで2,290件、県全体の63.1%(算出)を占めます。検挙率は50.5%と全国の38.9%を上回りましたが、令和8年1〜8月は44.8%に下がっています。目立つのは逮捕の割合で、刑法犯で検挙された1,117人のうち477人(42.7%・算出)が逮捕され(現行犯191人・緊急22人・通常264人)、全国の32.2%を上回って都道府県で1位でした。罪名ごとの逮捕の割合は公表されていません。在宅で捜査を受けている人も、途中で逮捕される事態を想定し、身元引受人を誰にするかまで弁護士と決めておきましょう。
出典:高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、高知県警察「刑法犯の概況(令和8年1〜6月)」、高知県警察「少年非行の概要」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
高知県の公然わいせつ事件でよくある質問
Q1. 家族が高知南署に連れて行かれました。どこに電話すればいいですか?
高知弁護士会の当番弁護士の受付088-872-0324です。弁護士会の代表電話と同じ番号で、家族や友人からも頼めます。1回目の面会は無料です。本人の氏名・生年月日と「高知南警察署」という署名、逮捕された日を手元に書き出してからかけてください。
Q2. 高知県では、公然わいせつと痴漢・不同意わいせつはどう区別されますか?
人に見られうる状態での露出は刑法第174条、公共の場所や乗物で体に触れる痴漢は県の迷惑防止条例第4条第1項第1号、特定の相手に同意なく及んだわいせつな行為は刑法第176条の不同意わいせつです。露出に近い「卑わいな言動」は同条例の第4条第1項第5号と、公衆浴場・公衆便所などを対象にした第4項第3号にあります。警察から聞いた疑いの中身を弁護士に正確に伝えれば、どの規定で処分される見込みかを初回の面会で示してもらえます。
Q3. 宿毛市や土佐清水市の事件は、どこの裁判所で扱われますか?
宿毛市・大月町・三原村は宿毛署、四万十市・土佐清水市・黒潮町は中村署の区域で、どちらも中村簡易裁判所と高知地裁中村支部(四万十市中村山手通)の担当です。少年事件も中村支部が扱いますが、合議事件と裁判員裁判は高知市の本庁です。宿毛・中村のどちらの署にいるかを弁護士に伝え、面会と出廷の回数の見込みを聞いておきましょう。
Q4. 室戸市や安芸市の事件で、安芸の検察庁に出向けば話ができますか?
高知地検安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトにあります(最終更新2020年6月2日)。裁判は安芸簡易裁判所と高知地裁安芸支部(安芸市久世町)が担当し、警察は室戸市・東洋町が室戸署、安芸市と東洋町を除く安芸郡の6町村が安芸署です。検察庁とのやりとりは弁護士に任せ、本人と家族は呼び出しの日時だけを手帳に控えておきましょう。
Q5. 須崎市・佐川町・四万十町の事件は、どこで扱われますか?
警察は須崎市が須崎署、佐川町が佐川署、四万十町が窪川署と分かれますが、裁判はどれも須崎簡易裁判所と高知地裁須崎支部(須崎市鍛治町)です。少年事件は須崎支部ではなく高知市の本庁が扱います。住所の町名まで弁護士に伝えれば、どの庁の担当になるかを正確に見立ててもらえます。
Q6. 簡易裁判所から略式命令が届き、罰金を納めました。これも前科ですか?
前科として残ります。略式命令は法廷を開かない有罪の裁判で、高知県では高知・須崎・安芸・中村の4つの簡易裁判所のうち、事件の区域を受け持つ庁が出します。命令を受け取ってから14日以内であれば、正式な裁判を求められます(刑事訴訟法第465条)。区検察庁で略式の同意書を差し出されたら、その場で署名せず、弁護士に連絡してください。起訴猶予を狙えるかどうかを、同意の前に判断してもらえます。
Q7. 判決に不服で控訴すると、県外の裁判所に行くことになりますか?
なります。控訴審は高松高等裁判所(香川県高松市丸の内)で、高知県内に高裁の支部はなく、控訴の期限は判決の翌日から14日以内です(刑事訴訟法第373条)。判決の言渡しより前に、控訴するかどうかと、高松高等裁判所へ通う費用の見込みを弁護人と話し合っておきましょう。
Q8. 高知県の逮捕の割合が全国1位なのは、事件が重いからですか?
理由は公表されておらず、罪名ごとの割合も出ていません。公表されているのは、令和7年に刑法犯で検挙された1,117人のうち477人が逮捕されたという数字です。家族が逮捕されたら、当番弁護士に面会してもらい、勾留を避ける手立てをその日のうちに相談してください。
Q9. 弁護士会の無料法律相談で、公然わいせつの相談はできますか?
できません。幡多・佐川・室戸の法律相談センターの無料相談は刑事事件を受けないと明記され、法テラスの無料法律相談も刑事事件は対象外です。逮捕されていれば当番弁護士(088-872-0324)の無料の1回目を使い、在宅なら高知弁護士会の有料相談(予約088-822-4867)か私選の事務所に申し込みましょう。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、高知県例規集、高知弁護士会「相談の流れ」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条・第461条・第465条
室戸・窪川・佐川の署への出張や夜間・土日の受付は事務所ごとに異なります。家族が県内の署にいるなら、今日のうちに面会へ出向ける事務所に連絡してください。呼び出しを待つ段階なら、出頭日より前に相談の予約を入れましょう。
参考資料・更新情報
- 高知県例規集(高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例・高知県青少年保護育成条例)
- 高知県警察「迷惑防止条例(条文)」
- 高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」
- 高知県警察「刑法犯の概況(令和8年1〜6月)」
- 高知県警察「少年非行の概要」
- 高知県警察「警察署案内」
- 高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表(令和5年3月31日現在)」
- 高知県警察「各種相談電話」
- 高知県警察「性犯罪被害にあってしまったら」
- 高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」
- 高知県「性暴力被害者支援」
- 高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」
- 高知県「都市計画の概要」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 裁判所「高知県内の管轄区域表」
- 高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 高松高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 高知地方検察庁「所在地」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 高知弁護士会
- 高知弁護士会「弁護士会について」
- 高知弁護士会「相談の流れ」
- 高知弁護士会「相談費用」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。風俗犯・刑法犯の件数と市町村別の件数は高知県警察「刑法犯の概況」(令和7年・令和8年1〜6月)、不同意わいせつの件数、逮捕と在宅の人員、人口10万人当たりの件数と順位は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値・令和8年1〜8月)と令和7年国勢調査人口から計算したもの(「算出」と表記)です。福祉犯の検挙は高知県警察「少年非行の概要」(令和7年)によります。処分と保釈の人員は全国値(検察統計 令和6年・司法統計 令和7年)、在留外国人数は令和7年末、高知弁護士会の会員数は令和8年5月1日現在の値です。当番弁護士の受付番号は日本弁護士連合会の連絡先一覧(2026年6月24日現在)、法テラス高知の所在地と電話は高知県の相談窓口ガイド(令和5年版)によります。制度や窓口の情報は変わることがあります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。