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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「鹿児島中央」駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
鹿児島第一法律事務所
宮路法律事務所
| 弁護士 | 宮路 真行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は鹿児島県弁護士会の099-226-3765で受け付ける
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、鹿児島県の地裁は鹿児島地裁1つなので、県内の弁護士会は鹿児島県弁護士会の1会です。当番弁護士は099-226-3765で申し込み、原則として要請から24時間以内に面会し(面会の場所が離島のときを除く)、1回に限り無料です。対象は起訴前で、県内の警察署・拘置所に身柄がある場合に限られ、すでに弁護人が付いていると派遣されません。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば足ります。
在宅のうちに相談するなら、弁護士会館と奄美・霧島・川内の法律相談センター
鹿児島県弁護士会の法律相談は刑事事件も対象です。弁護士会館の常設相談は30分5,500円(税込)で、午前は火〜金の9時30分〜11時30分、午後は月・火・水・金の13時〜16時です。無料の相談は奄美・霧島・川内の法律相談センターと、市町村などへの派遣相談で行われ、予約はどれも099-226-3765(平日9時〜12時・13時〜17時)で受け付けます。
18歳未満の子どもが疑われているとき
| 窓口 | 電話 | 内容 |
|---|---|---|
| 鹿児島県弁護士会 当番付添人 | 099-226-3765 | 観護措置を受けた少年のもとへ弁護士を派遣(無料・申出は少年本人か保護者) |
| 鹿児島県警察 ヤングテレホン(少年サポートセンター) | 099-252-7867 | 少年の非行などの相談(平日8時30分〜17時15分)。分室は鹿児島中央駅・薩摩川内・姶良・霧島・鹿屋・奄美の6か所 |
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 鹿児島県警察 性犯罪被害110番 | #8103/099-206-7867 | 匿名で相談可・通話料無料 |
| 性暴力被害者サポートネットワークかごしま FLOWER(県のワンストップ支援) | #8891/099-239-8787 | 月〜土9時〜17時。時間外は国のコールセンターへ転送 |
| かごしま犯罪被害者支援センター | 099-226-8341 | 火〜土10時〜16時 |
| 鹿児島県警察 警察安全相談 | #9110/099-254-9110 | 24時間(土日祝日を含む) |
| 鹿児島地方検察庁 被害者ホットライン | 099-226-0691 | 平日9時〜17時(電話・FAX兼用) |
※かごしま犯罪被害者支援センターは、平成19年7月に鹿児島県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体に指定された団体で、FLOWERの相談拠点もその中(鹿児島市山下町)にあります。FLOWERは県警の性犯罪被害110番とは別の窓口です。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県弁護士会「無料法律相談の対象拡大及びカレンダーについて」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、鹿児島県警察「少年に関する相談」、鹿児島県警察「性犯罪・性暴力に関する相談」、鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)の相談拠点について」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」、薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」
鹿児島県で公然わいせつの捜査を受けている本人と家族が、最初に押さえること
このページは、人前での露出などを理由に鹿児島県警から調べを受けている本人と、その家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の解説です。離婚や交通事故などの民事の相談はそれぞれの分野のページへ、被害に遭った方の連絡先は相談窓口の見出しへお進みください。露出の事件で問われる罪は3つに分かれます。不特定または多数の人が見ることのできる状態でわいせつな行為をすれば公然わいせつ罪(刑法第174条)、特定の相手に同意なくわいせつな行為をすれば不同意わいせつ罪(刑法第176条)、公共の場所や乗物にいる人を著しく羞恥させる卑わいな言動なら、鹿児島県の不安防止条例第2条の2です。公然わいせつには30万円以下の罰金や拘留・科料があり、県内に16ある簡易裁判所の略式命令で終わる道が残りますが、不同意わいせつは罰金がなく6月以上10年以下の拘禁刑だけです。警察で告げられた罪名と条文をメモに残し、最初に会う弁護士へそのまま見せてください。どの罪で手続きが進むかが分かれば、略式の罰金や不起訴を目指せるかをその場で聞けます。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が鹿児島中央署・霧島署・鹿屋署など県内の署に留置されている
- 鹿児島県弁護士会の099-226-3765に電話してください。当番弁護士の受付は会の代表電話と同じ番号で、平日9時〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機している弁護士が出ます。それ以外の時間は留守番電話なので、逮捕された人の氏名、留置されている場所、あなたの氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を残しましょう。原則として要請から24時間以内に弁護士が面会し、1回目は無料です。
- 恋人や友人が逮捕されたと聞いた
- 鹿児島県弁護士会に当番弁護士を頼めるのは、本人のほか法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹だけです。本人の親やきょうだいに連絡を取り、家族から099-226-3765へ申し込んでもらってください。本人が署で「当番弁護士を呼んでください」と伝える方法もあります。
- 逮捕されず、県内の署から呼び出しを受けている
- 鹿児島県で令和7年に刑法犯で検挙された2,216人のうち、1,657人(74.8%・算出)は逮捕されないまま調べを受けています。呼び出しの日より前に、弁護士会館の法律相談(30分5,500円)か私選の弁護士に話し、説明の筋道を整えてから署へ行きましょう。
- 家族が奄美・徳之島・種子島・屋久島など島の署にいる
- 面会の場所が離島のときは24時間以内の原則から外れますが、申込先は同じ番号です。電話の際に島の署名を伝え、弁護士がいつ面会に行けるかの見込みを聞いてください。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
鹿児島県で公然わいせつの事件が進む流れと、警察署から簡裁・地裁までの受け持ち
鹿児島県警が逮捕した場合、本人は48時間以内に鹿児島地方検察庁へ送られ、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決めます(刑事訴訟法第203条・第205条)。勾留は10日、延長を含めても20日までで(第208条)、この間に不起訴にするか、略式命令を求めるか、公判を請求するかが決まります。各段階で弁護士が動く内容は逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で解説しています。
27署の受け持ちは条例の表で決まり、罰金の命令は県内16の簡裁が出す
鹿児島県警察の警察署は27署で、どの署がどの市町村を受け持つかは鹿児島県警察署設置条例第2条の表に書かれています。鹿児島市は中央署・西署・南署の3署に分かれ、喜入地区の一部と平川町は南九州署の受け持ちです。署名と市町村名が一致しない署もあり、鹿屋署は垂水市も、阿久根署は長島町も、伊佐湧水署は伊佐市と湧水町を、錦江署は錦江町と南大隅町を、志布志署は大崎町も、肝付署は東串良町と肝付町を受け持ちます。出水署の受け持ちは出水市だけです。島にある署は種子島・屋久島・奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部の6署です。公然わいせつが罰金で終わる場合は、区検察庁が事件のあった区域の簡易裁判所へ略式命令を請求し、公判になれば鹿児島地裁の本庁か、知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の5支部で審理されます。
| 略式命令の簡裁(区域の市町村) | 受け持つ警察署 | 区検の同居先 | 公判の地裁 | 合議・少年 | 裁判員/控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島(鹿児島市・三島村・十島村) | 鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南・南九州(喜入の一部) | 地検本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 伊集院(日置市・いちき串木野市) | 日置・いちき串木野・南さつま(吹上町和田) | 地検本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 種子島(西之表市・中種子町・南種子町) | 種子島 | 地検本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 屋久島(屋久島町) | 屋久島 | 地検本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 知覧(南九州市の旧知覧町・旧川辺町) | 南九州・鹿児島南(一部) | 知覧支部 | 知覧支部 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 加世田(南さつま市・枕崎市) | 南さつま・枕崎 | 知覧支部 | 知覧支部 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 指宿(指宿市・南九州市の旧頴娃町) | 指宿・南九州・鹿児島南(一部) | 知覧支部 | 知覧支部 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 加治木(霧島市・姶良市・曽於市の旧財部町) | 霧島・姶良・曽於 | 加治木支部 | 加治木支部 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 大口(伊佐市・湧水町) | 伊佐湧水 | 加治木支部 | 加治木支部 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 川内(薩摩川内市〔甑島の4支所区域を除く〕・さつま町) | 薩摩川内・さつま | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 出水(出水市・阿久根市・長島町) | 出水・阿久根 | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 甑島(薩摩川内市の里・上甑・下甑・鹿島) | 薩摩川内 | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 鹿屋(鹿屋市〔旧輝北町を除く〕・垂水市・東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町) | 鹿屋・肝付・錦江 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 大隅(志布志市・大崎町・曽於市の旧大隅町・旧末吉町・鹿屋市の旧輝北町) | 志布志・曽於・鹿屋 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部 | 鹿児島 | 本庁/宮崎 |
| 名瀬(奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町) | 奄美・瀬戸内 | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 名瀬 | 本庁/宮崎 |
| 徳之島(徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町) | 徳之島・沖永良部 | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 名瀬 | 本庁/宮崎 |
※簡裁の区域・地裁の庁・合議・少年の欄は裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画で表示)、警察署の欄は鹿児島県警察署設置条例第2条の表によります。「分割」とされた町の境目は鹿児島県公安委員会が別に定めています。「区検の同居先」は、各簡裁に対応する区検察庁が鹿児島地検の本庁・支部のどこに置かれているかを示したものです。「裁判員/控訴審」の欄は、裁判員裁判を開く庁と控訴審の庁(宮崎=福岡高等裁判所宮崎支部)です。
公然わいせつは裁判員裁判の対象ではありませんが、鹿児島県の裁判員裁判は奄美の事件も含めて鹿児島地裁本庁(鹿児島市山下町)だけで開かれます。3人の裁判官で審理する合議事件と少年事件を扱うのは鹿児島の本庁と名瀬支部の2か所だけで、知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部の区域の事件も本庁へ回ります。控訴審は県内に高裁がないため、県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2丁目)です。県内に独立した拘置所はなく、鹿児島刑務所(湧水町)の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所があります。依頼の前に事件の市町村と本人のいる署を伝え、面会と出廷にかかる日当・交通費の見積もりを1枚にまとめてもらいましょう。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(刑務所、少年刑務所、拘置所)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
鹿児島県で公然わいせつと隣り合う罪と、それぞれの刑罰
人前での露出は、刑法第174条、鹿児島県の不安防止条例、軽犯罪法、鹿児島県青少年保護育成条例のどれで扱われるかによって、罰金の上限も公訴時効の年数も違ってきます。取調べで示された罪名と条番号を書き留め、面会に来た弁護士に渡してください。
見られる状態だったか、特定の相手に向けたかで罪が分かれる
第174条の「公然と」は、不特定または多数の人が認識できる状態を指し、実際に誰かが見たかどうかは問われません。特定の人に対して同意のないままわいせつな行為をすれば、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)として扱われます。鹿児島県の令和7年の不同意わいせつの認知は88件で、人口10万人当たりでは全国11位(算出)とほぼ全国並みです。相手に触れていない、近寄ってもいないのであれば、その事実を最初の面会で弁護士に話しましょう。罪名が重い方へ動くのを止める手がかりになります。
不安防止条例の卑わいな言動は「公共の場所・乗物にいる人」が相手のときだけ
鹿児島県のいわゆる迷惑防止条例は、正式には「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(平成11年鹿児島県条例第42号)といい、県警は「不安防止条例」と呼んでいます。第2条の2第1項は、道路・公園・広場・駅・興行場・飲食店などの公共の場所にいる人や、汽車・電車・乗合自動車・船舶・飛行機などの公共の乗物に乗っている人に対し、著しく羞恥させ、または不安を覚えさせる卑わいな言動を禁じています。公衆浴場・公衆便所・更衣室などを対象にした第2項はのぞき見と撮影だけ、集会場・事務所・教室などを対象にした第3項は撮影だけで、そうした場所での卑わいな言動そのものは条例の対象に入っていません。違反の刑は第6条で6月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、または拘留、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。拘禁刑の表記は令和6年12月24日条例第50号の改正によるもので、令和7年6月1日から施行されています。
| 規定 | どんな場所・相手か | 法定刑 | 罰金で終わる余地 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 刑法第174条(公然わいせつ) | 不特定または多数の人が認識できる状態。相手は問わない | 6月以下の拘禁刑・30万円以下の罰金、または拘留・科料 | あり | 3年 |
| 刑法第176条(不同意わいせつ) | 特定の人に対し、同意のないまま | 6月以上10年以下の拘禁刑 | なし | 12年 |
| 不安防止条例 第2条の2第1項 | 公共の場所・公共の乗物にいる人に対し(事務所・教室・浴場などは対象外) | 6月以下の拘禁刑・50万円以下の罰金、または拘留。常習は1年以下・100万円以下(第6条) | あり | 3年 |
| 軽犯罪法 第1条第20号 | 公衆の目に触れる場所で、しり・ももなどをみだりに露出 | 拘留または科料 | 科料なら可 | 1年 |
| 鹿児島県青少年保護育成条例 第22条第2項 | 18歳未満の青少年に、淫行やわいせつ行為を教え、または見せる | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第28条第2項第1号) | あり | 3年 |
※条例は鹿児島県例規集(内容現在 令和8年8月28日)、刑法・軽犯罪法・刑事訴訟法はe-Gov法令検索によります。時効の年数は、各規定の法定刑を刑事訴訟法第250条に当てはめて出しています。略式命令は、簡易裁判所が100万円以下の罰金または科料を科す手続きです(同法第461条)。
鹿児島県青少年保護育成条例の「青少年」は、令和8年7月1日から18歳未満の人に改められました(それまでは6歳から18歳に達するまで)。青少年に直接淫行やわいせつ行為をすれば第22条第1項に当たり、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。相手の年齢を知らなかったことは処罰を免れる理由にならず、知らなかったことに過失がないときだけ除かれます(第28条第6項)。公園や通学路など子どもがいた場所での出来事なら、その事情も隠さずに弁護士へ伝えてください。青少年条例の違反まで問われる見込みかを、先に聞いておけます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条・第176条、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」、鹿児島県「鹿児島県青少年保護育成条例とは」、e-Gov法令検索「軽犯罪法」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
公然わいせつを認める場合と争う場合で、鹿児島での弁護の進め方はどう違うか
認めるなら、区検察庁や地検支部が処分を決める前に反省の材料を出す
令和6年の全国の検察統計では、公然わいせつで起訴された840人のうち673人が略式命令の請求で、不起訴になった633人のうち534人が起訴猶予でした。通報した人や居合わせた人が分かっていれば、弁護士が検察官を通して謝罪の意向を伝えます。本人や家族が直接連絡を取ると、証人への働きかけを疑われて釈放が遅れることがあるため、やり取りは弁護士に任せてください。相手が分からなくても、贖罪寄付や通院の記録、家族の監督の誓約が材料になります。鹿児島県の区検察庁16庁は、地検の本庁と5つの支部に分かれて置かれています。どの庁が担当していても、処分が決まる前に弁護士の意見書と一緒に提出してもらいましょう。
争うなら「周りから見える状態だったか」に絞り、取調べの記録を残す
否認する事件では、その場所が外から見える状態だったか、行為がわいせつといえる程度だったかが中心の争点になり、通報した人の説明が主な証拠になります。取調べで言いたくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は内容の訂正を求めることができ、納得できなければ署名・押印を断れます(同条第4項・第5項)。公然わいせつは、取調べの録音・録画が義務づけられた事件に入っていません。聞かれたことと答えた内容を取調べのたびにメモし、面会に来た弁護士へ渡してください。屋久島署や沖永良部署、伊佐湧水署のように鹿児島市から離れた署にいても、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
鹿児島県の公然わいせつ事件と、保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴された後、県内の拘置支所は鹿児島市と奄美市の2か所
保釈を請求できるのは起訴された後で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、それより前は勾留への準抗告などで釈放を求めます。公然わいせつは上限が6月の罪なので第89条第1号には当たらず、裁判所が主に見るのは証拠を隠すおそれ(第4号)と、通報者などに働きかけるおそれ(第5号)です。令和7年の全国の第一審では、勾留されていた被告人35,125人のうち11,132人が保釈保証金を納めて釈放されました。鹿児島県内の刑事施設は、鹿児島刑務所と、その鹿児島拘置支所・大島拘置支所です。起訴の連絡を受けたら、家族の身元引受書と勤め先が分かる書類を弁護人に預けてください。保釈の請求書にすぐ添えてもらえます。
公訴時効は3年、軽犯罪法の露出は1年
刑法第174条、不安防止条例第2条の2、青少年保護育成条例第22条第2項の違反は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、軽犯罪法違反は1年(同項第7号)で、行為が終わった時から数え(第253条第1項)、本人が国外にいる間は進みません(第255条第1項)。不同意わいせつとして調べられている場合は12年です(第250条第3項第3号)。鹿児島県内で疑われている日付と場所を弁護士と一緒に書き出せば、起訴されうる範囲を早めに把握できます。
鹿児島県で暮らす外国籍の人と在留資格
鹿児島県の在留外国人は令和7年末で21,480人(前年末から13.2%増)、人口の1.42%(算出)です。入管法第24条第4号の2は、執行猶予でも退去強制の対象になる罪を列挙していますが、公然わいせつを定める刑法第2編第22章はその中に入っていません。上限が6月の罪なので、「1年を超える拘禁刑」に処せられた場合の第24条第4号リにも、公然わいせつだけでは届きません。最初の面会で在留資格と期限を弁護士に伝え、当番弁護士を頼む際には通訳が要るかどうかも添えてください。鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・火〜日9時〜17時)は、鹿児島市山下町の国際交流プラザで生活全般の相談を受けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条・第253条〜第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
公然わいせつ事件で弁護士に任せられることと、鹿児島県での選び方・費用
鹿児島県内の公然わいせつ事件で弁護士に頼む中心は、略式の罰金や不起訴につながる材料を整えることと、勾留を避けて職場や学校へ早く戻ることの2つです。
通報者や目撃者が分かれば検察官を通じて謝罪の場を求め、相手が分からなければ寄付や通院の記録で取り組みを示します。謝罪の申し入れ方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく扱っています。
逃げるおそれも証拠を隠すおそれもないことを書面で検察官と裁判官に示し、勾留が付けば準抗告を申し立てます。釈放が早まれば、勤め先や学校への影響を小さく抑えられる可能性が上がります。起訴猶予と略式命令の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
北薩・大隅・島の署なら、移動の負担を先に聞いてから選ぶ
鹿児島県弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、会員は232名(2026年9月1日現在)です。弁護士会に支部はなく、常設の有料相談は鹿児島市易居町の弁護士会館だけで受けています。鹿児島市内の事務所から出水・阿久根・志布志・錦江の署や、甑島・種子島・徳之島などの簡裁へ出向くと、面会や出廷のたびに日当と交通費がかかります。最初の面会は当番弁護士に頼み、私選で依頼する事務所には電話で次の3つを聞いてください。
私選の事務所に電話で聞くこと
- 本人のいる署(例:志布志署・瀬戸内署)へ、依頼から何日で面会に行けるか
- 鹿屋支部や名瀬支部、福岡高裁宮崎支部へ出向く場合の日当・交通費と支払いの方法
- 略式の罰金で終えるために、区検察庁へいつまでに何を出すか
面会に来た当番弁護士へそのまま頼めば私選弁護人となり、勾留後は本人の請求で国選弁護人も選ばれます(刑事訴訟法第37条の2)。在宅の事件では起訴前の国選弁護人が付かないので、呼び出しを受けている段階なら、出頭の日までに私選の弁護士と打ち合わせを済ませましょう。
費用の目安と、法テラス鹿児島の5つの法律事務所
着手金・報酬金・日当・実費を合わせた総額は40万円から70万円程度が目安で、寄付などの費用は別に用意します。本土の支部区域や島の署へ通う回数に応じて、日当と交通費が上乗せされます。費用の内訳ごとの考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にあります。
法テラスは、鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366・平日9時〜17時)のほか、スタッフ弁護士の鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島の法律事務所があり、島では奄美と徳之島に置かれています。費用の用意が難しいときは、署へ面会に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。使える制度があるかを、面会のうちに判断してもらえます。
出典:鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第37条の2
鹿児島県の公然わいせつの検挙状況
鹿児島県警察が毎年出している「犯罪の概況」は、刑法犯を凶悪犯・粗暴犯・窃盗犯・知能犯・風俗犯・その他の6つに分けて公表しており、公然わいせつだけの件数は載っていません。公然わいせつは、不同意わいせつや賭博などと一緒に風俗犯に数えられています。
| 罪種(鹿児島県) | 令和6年 認知 | 令和7年 認知 | 令和7年 検挙 |
|---|---|---|---|
| 風俗犯(公然わいせつを含む) | 210件 | 199件 | 136件(検挙率68.3%) |
| うち不同意わいせつ | 93件 | 88件 | 63件(同71.6%) |
| 刑法犯の合計 | 7,366件 | 8,441件 | 3,459件(同41.0%) |
※風俗犯と刑法犯は鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(確定値)、不同意わいせつは警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」によります。風俗犯の令和6年の件数は、令和7年の件数と前年比の増減から算出しています。
風俗犯は前年より11件減って199件(5.2%減)で、そこから不同意わいせつの88件を除いた111件(算出)に、公然わいせつ・わいせつ物の頒布・賭博などが含まれます。風俗犯で検挙された刑法犯少年は9人(前年7人)、不安防止条例違反で検挙された少年は5人でした。その場で連れて行かれなかった場合も、警察から連絡が入った時点で弁護士に相談してください。後日の出頭や逮捕状による逮捕に、落ち着いて備えられます。
鹿児島県の刑法犯全体と、逮捕まで進む割合
鹿児島県の刑法犯は令和7年に8,441件(前年比14.6%増)で、増加率は全国で3番目でした(算出)。ただし人口10万人当たりでは558.3件と全国の629.5件を下回り、多い方から19番目(算出)で、全国の中で多発している県ではありません。県警は罪種ごとの逮捕の内訳を出していないため刑法犯全体で見ると、検挙された2,216人のうち逮捕は559人(25.2%・算出)で、全国の32.2%より低い割合です。令和8年1〜8月(暫定)は18.9%(算出)まで下がり、在宅で調べを受ける人が81.1%を占めています。在宅のまま呼び出しを受けている人も、後から逮捕に切り替わる場合に備えて、今の段階で弁護士と方針を決めておきましょう。
出典:鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」、鹿児島県警察「令和7年少年白書」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
鹿児島県の公然わいせつ事件でよくある質問
Q1. 土曜日の夜、家族が鹿児島南署に連れて行かれました。どこへ電話すればいいですか?
鹿児島県弁護士会の099-226-3765です。土日祝日は待機している弁護士が受け、それ以外の時間は留守番電話になります。本人の氏名、留置されている署、あなたの氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を残してください。鹿児島市内は中央署・西署・南署の3署に分かれ、喜入の一部は南九州署の受け持ちです。連絡を受けた署の名前を、聞いたとおりに伝えましょう。
Q2. 公然わいせつと痴漢・盗撮の事件は、何が違いますか?
不特定または多数の人が見られる状態での行為は刑法第174条の公然わいせつです。公共の場所や乗物で人の体に触れる痴漢は不安防止条例第2条の2第1項第1号、下着や体を撮影する盗撮は同項第3号などで扱われます。鹿児島県の条例では、撮影したかどうかで刑が重くなる作りにはなっていません。疑われている行為をありのまま弁護士に話せば、どの法律で扱われそうかを早く知ることができます。
Q3. 薩摩川内市の事件で薩摩川内署から呼ばれました。罰金になったら、どこから命令が届きますか?
甑島以外の薩摩川内市とさつま町の事件は川内簡易裁判所が略式命令を出し、川内の区検察庁は鹿児島地検川内支部に置かれています。里・上甑・下甑・鹿島の各地区の事件は甑島簡易裁判所の区域です。公判になれば鹿児島地裁川内支部(薩摩川内市花木町)で開かれます。川内と鹿児島市の両方へ足を運べる事務所かを、最初の電話で聞きましょう。
Q4. 奄美市や徳之島の事件は、どこの裁判所で扱われますか?
奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町の事件は名瀬簡裁、徳之島・沖永良部島・与論島の6町の事件は徳之島簡裁の区域で、公判はどちらも鹿児島地裁名瀬支部(奄美市名瀬矢之脇町)です。名瀬支部は県内の支部で唯一、合議事件と少年事件も扱います。奄美市には鹿児島刑務所の大島拘置支所も置かれています。ただし裁判員裁判だけは鹿児島地裁本庁で開かれます。島の外の事務所に頼む場合は、渡航を伴う面会や出廷の費用をまとめて見積もってもらいましょう。
Q5. 霧島市の事件で、鹿児島市の事務所に頼んでも大丈夫ですか?
頼めます。霧島市・姶良市と曽於市の旧財部町の事件は加治木簡易裁判所と鹿児島地裁加治木支部(姶良市加治木町)の区域で、地検の加治木支部も同じ加治木町にあります。合議事件になれば加治木支部ではなく鹿児島の本庁へ移ります。霧島署・姶良署と加治木支部へ通う回数を事務所と先に決め、日当の総額をつかんでおきましょう。
Q6. 鹿屋市の高校に通う子どもが疑われています。どこの家庭裁判所で扱われますか?
鹿屋支部の区域の少年事件も、扱うのは鹿児島家庭裁判所の本庁です。少年事件を扱う家裁は、県内では鹿児島の本庁と名瀬支部の2か所だけです。観護措置がとられると鹿児島少年鑑別所(鹿児島市唐湊)に入り、鹿児島県弁護士会の当番付添人を無料で頼めます。家裁の調査官と会う前に、学校への説明の仕方まで含めて付添人と打ち合わせてください。
Q7. 控訴すると、どこの裁判所になりますか?
鹿児島県内の事件の控訴審は、どの簡裁・支部の事件でも福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2丁目3番13号)です。福岡市にある高裁の本庁へ行くわけではありません。控訴の期限は判決の翌日から14日なので(刑事訴訟法第373条)、判決の前に宮崎まで争うかどうかを弁護人と決めておきましょう。
Q8. 法廷に出ずに罰金を払って終わっても、前科は付きますか?
付きます。略式命令も罰金を科す有罪の裁判なので前科になります。命令を出すのは、甑島・種子島・屋久島・徳之島を含む県内16の簡易裁判所のうち、事件の区域を受け持つ庁です。命令を受け取ってから14日以内なら、正式裁判を求められます(刑事訴訟法第465条)。区検察庁から略式の同意書を示されたら、署名する前に弁護士へ連絡してください。不起訴を目指せる余地が残っていないかを見てもらえます。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「法務少年支援センターかごしま」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条・第461条の2・第465条
薩摩川内・出水・鹿屋・志布志・奄美・徳之島の署へどこまで出向けるか、初回相談の料金、夜間や土日の対応は事務所ごとに違います。家族が署に留め置かれているなら、その日のうちに接見に動ける事務所へ連絡してください。呼び出しを受けているだけなら、出頭の前に相談の予約が取れる事務所へ電話しましょう。
参考資料・更新情報
- 鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(内容現在 令和8年8月28日)
- 鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」
- 鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」
- 鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
- 鹿児島県「鹿児島県青少年保護育成条例とは」
- 鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」
- 鹿児島県警察「令和7年少年白書」
- 鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」
- 鹿児島県警察「少年に関する相談」
- 鹿児島県警察「性犯罪・性暴力に関する相談」
- 鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」
- 鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」
- 鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)の相談拠点について」
- 鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
- 薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」
- 鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(刑務所、少年刑務所、拘置所)」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「法務少年支援センターかごしま」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」
- 鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 法テラス「法テラス鹿児島」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。風俗犯と刑法犯の件数は鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(確定値)、少年の人数は鹿児島県警察「令和7年少年白書」の値です。不同意わいせつの件数・身柄措置は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年は確定値、令和8年1〜8月は暫定値)によるもので、逮捕の割合・人口10万人当たりの件数と順位は令和7年国勢調査人口などをもとに算出した値です。処分と保釈の人員は全国値(検察統計 令和6年・司法統計 令和7年)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。不安防止条例と鹿児島県青少年保護育成条例の刑名は、令和6年12月24日条例第50号(令和7年6月1日施行)による拘禁刑の表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。