詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
東京スタートアップ法律事務所 仙台支店
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 新潟支店
| 住所 |
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新潟駅(万代口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
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宮城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は専用電話で24時間受け付ける
当番弁護士は、逮捕された人のもとへ弁護士が面会に行く制度で、1回目は無料です。本人は警察官・検察官・裁判官に「仙台弁護士会に弁護士を頼みたい」と言えば呼べます。家族や友人が頼むときは、仙台弁護士会の専用電話にかけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付電話 | 022-214-1054(仙台弁護士会の当番弁護士専用電話) |
| 受付時間 | 24時間受付(平日9時〜17時以外は留守番電話) |
| 頼める人 | 逮捕・勾留された本人のほか、家族や友人 |
| 費用 | 1回目は無料 |
| 要請がなくても派遣される事件 | 重大事件、犯罪事実を争っている事件、逮捕・勾留された人が外国人や未成年の事件 |
| 電話の前に控えること | 逮捕された人の氏名・生年月日・罪名、いる警察署、逮捕(勾留)された日、通訳が要るかどうか |
| 弁護士会の所在地 | 仙台市青葉区一番町2-9-18 仙台弁護士会館(代表022-223-1001) |
勾留が決まった後は、本人が請求すれば起訴前でも国選弁護人が付きます。仙台弁護士会の法律相談(予約022-223-2383)は原則30分5,500円の有料相談で、仙台のほか古川・気仙沼・登米・県南(大河原町)・石巻の法律相談センターでも受けられ、土曜は仙台と古川、日曜は石巻で相談日があります。刑事事件の無料枠は案内されていません。子どもが疑われている保護者は、少年事件を含む子どもの悩みごとを受け付ける仙台弁護士会の子ども悩みごと電話相談(022-263-7585・平日9時30分〜16時30分・初回無料)も使えます。警察署名と罪名を手元にそろえて、刑事事件を扱う法律事務所か当番弁護士の専用電話にかけてください。
おどされた側とその家族が使える窓口
| 窓口 | 電話 | 向いている相談・受付 |
|---|---|---|
| 宮城県警察 警察相談電話 | #9110/022-266-9110 | 警察安全相談 |
| 宮城県警察 少年相談電話 | 022-222-4970 | 少年に関する相談(平日8時30分〜17時15分) |
| みやぎ被害者支援センター | 022-301-7830 | 犯罪被害者の支援(火〜金10時〜16時・祝日と年末年始を除く) |
| 仙台弁護士会 犯罪被害者支援窓口 | 022-217-1516 | 初回の電話法律相談が無料・約30分(平日9時30分〜16時30分) |
| 仙台弁護士会 DV・ストーカー関連事件相談 | 022-266-3775 | DV・ストーカー関連事件の相談(平日10時〜16時30分) |
| 仙台地方検察庁 被害者ホットライン | 022-222-6159 | 被害者支援室の電話・FAX |
※いま身の危険を感じているなら、窓口ではなく110番に通報してください。
出典:仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、仙台弁護士会「土曜・日曜相談」、仙台弁護士会「子ども悩みごと電話相談」、仙台弁護士会「犯罪被害者支援窓口」、仙台弁護士会「DV・ストーカー関連事件相談」、宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」、宮城県「犯罪被害者等支援」、仙台地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」
恐喝・脅迫の容疑で宮城県警に逮捕・呼び出しを受けたときに最初にすること
このページは、宮城県内で恐喝罪・脅迫罪の疑いをかけられた本人と、その家族のための刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。おどされて困っている側の相談先は、公的な相談窓口の節に載せています。脅迫罪は相手や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げる罪で、そのおどしでお金や物を出させたり、支払いを免れたりすると恐喝罪になります。謝罪文や土下座など義務のないことをさせれば強要罪、抵抗できないほど強くおどして奪えば強盗罪、殴ってけがをさせれば暴行罪・傷害罪、うそでお金をだまし取れば詐欺罪と、罪名が分かれます。おどしとまでは言えない言動でも、乱暴な言葉や押し掛けを同じ人に繰り返すと、宮城県の迷惑行為防止条例の「嫌がらせ行為」(第12条)に当たることがあります。宮城県警察は24の警察署で県内を受け持ち、うち6署が仙台市内にあります。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が仙台市内の署や石巻署・古川署に連れて行かれた
- 仙台弁護士会の当番弁護士の専用電話022-214-1054にかけてください。24時間受け付けています(平日9時〜17時以外は留守番電話)。1回目は無料で、本人のほか家族や友人も頼めます。逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を紙に書いてからかけると、受付で伝える内容がそろいます。
- 受け取ったお金を返し、相手に謝りたい
- 家族が相手の家や職場へ直接行くのはやめてください。またおどしに来たと受け取られるおそれがあります。受け取った日と金額を1回ずつ書き出し、相手とのやり取りは弁護士に任せてください。その一覧をもとに、返す額と示談の条件を弁護士がまとめます。
- 中学生・高校生の子が同級生からお金を取ったと疑われている
- 宮城県の少年事件は仙台家庭裁判所の仙台・古川・石巻の3庁が扱い、宮城県登米(とめ)市・栗原(くりはら)市は古川支部、宮城県気仙沼市は石巻支部の担当です。保護者が早い段階で弁護士と会い、相手の家庭にどう返金し謝るかを一緒に組み立てましょう。家庭裁判所の調査が始まる前に、反省と被害の回復を形にできます。
- 宮城県警から任意の出頭を求められた
- 仙台弁護士会の法律相談は原則30分5,500円で、刑事事件の無料枠は案内されていません。法テラスが行う無料法律相談も、刑事事件は扱っていません。出頭を求められた日までに刑事弁護を扱う法律事務所と話し、取調べで答える範囲を決めてから署へ向かいましょう。
出典:仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、裁判所「宮城県内の管轄区域表」
恐喝・脅迫で逮捕された後の流れと宮城県内の手続きの場所
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。仙台市内の6署は区ごとに受け持ちが決まり、太白区は仙台南署、宮城野区は仙台東署、若林区は若林署、泉区は泉署です。青葉区だけは2署に分かれ、一番町・中央・五橋・片平などの中心部が仙台中央署(青葉区五橋)、それ以外が仙台北署(青葉区昭和町)です。仙台市内の事件は、青葉区片平の仙台地方検察庁が起訴するかを決めます。段階ごとの説明は逮捕後の流れの記事にまとめています。
地域ごとの警察署・検察庁・裁判所の対応表(少年事件・合議・控訴審)
仙台地裁・仙台家裁は青葉区片平の本庁と大河原・古川・石巻・登米・気仙沼の5支部で県内を分け、家裁の出張所はありません。簡易裁判所は7か所で、栗原市を受け持つのは築館簡裁です。宮城で取り違えやすいのは次の4点です。3人の裁判官で審理する合議事件は、支部の区域の事件もすべて仙台の本庁が受け持ちます。少年事件は仙台・古川・石巻の3庁に分かれます。裁判員裁判は本庁だけで開かれます。そして控訴審の仙台高等裁判所も片平にあり、控訴しても裁判が県外へ移ることはありません。
| 地域 | 受け持つ警察署 | 起訴を決める検察庁 | 一審の地裁(簡裁) | 少年事件 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 仙台中央・仙台北(町丁で区分) | 仙台地検 | 本庁(仙台簡裁) | 仙台 |
| 仙台市宮城野区・若林区・太白区・泉区 | 仙台東・若林・仙台南・泉(区ごと) | 仙台地検 | 本庁(仙台簡裁) | 仙台 |
| 宮城県塩竈(しおがま)市・多賀城市・宮城郡(松島町・七ヶ浜町・利府町) | 塩釜 | 仙台地検 | 本庁(仙台簡裁) | 仙台 |
| 宮城県名取市・岩沼市 | 岩沼 | 仙台地検 | 本庁(仙台簡裁) | 仙台 |
| 宮城県富谷市・黒川郡(大和町・大郷町・大衡〔おおひら〕村) | 大和(大和町の一部は泉) | 仙台地検 | 本庁(仙台簡裁) | 仙台 |
| 亘理(わたり)郡(亘理町・山元町) | 亘理 | 仙台地検 | 本庁(仙台簡裁) | 仙台 |
| 宮城県白石市・角田市・刈田郡(蔵王町・七ヶ宿〔しちかしゅく〕町)・伊具郡丸森町 | 白石・角田 | 大河原支部 | 大河原支部(大河原簡裁) | 仙台 |
| 柴田郡(大河原町・村田町・柴田町・川崎町) | 大河原 | 大河原支部 | 大河原支部(大河原簡裁) | 仙台 |
| 宮城県大崎市・遠田郡(涌谷〔わくや〕町・美里町)・加美郡(加美町・色麻〔しかま〕町) | 古川・鳴子・遠田・加美 | 古川支部 | 古川支部(古川簡裁) | 古川 |
| 宮城県栗原市 | 栗原 | 築館区検(古川支部内) | 古川支部(築館簡裁) | 古川 |
| 宮城県登米市 | 佐沼・登米(旧町で区分) | 登米支部(古川支部内) | 登米支部(登米簡裁) | 古川 |
| 宮城県石巻市・東松島市・牡鹿郡女川(おながわ)町 | 石巻・河北(石巻市は旧市町で区分) | 石巻支部 | 石巻支部(石巻簡裁) | 石巻 |
| 宮城県気仙沼市・本吉郡南三陸町 | 気仙沼・南三陸 | 気仙沼支部 | 気仙沼支部(気仙沼簡裁) | 石巻 |
| 県内全域 | 合議事件と裁判員裁判は仙台地裁本庁、控訴審は仙台高等裁判所(仙台市青葉区片平)。恐喝・脅迫は裁判員裁判の対象外です | |||
※警察署は宮城県警察「警察署管轄区域」(令和7年4月1日現在)、検察庁は仙台地方検察庁の案内、裁判所は裁判所「宮城県内の管轄区域表」によります。大崎市は古川署と鳴子署、登米市は佐沼署と登米署、石巻市は石巻署と河北署に、合併前の旧市町の単位で分かれます。検察審査会は古川(大崎市・遠田郡・加美郡・栗原市・登米市)と仙台(それ以外)の2つです。
警察署の区域と裁判所の区域は、宮城では一致しない所があります。栗原署の区域は一審が古川支部でも簡裁は築館で、塩釜署・岩沼署・亘理署・大和署の区域は、仙台市の外でも一審は仙台の本庁です。検察庁では、築館区検と登米支部はどちらも古川支部内に置かれています。県内の拘置施設は仙台拘置支所(仙台市若林区)・石巻拘置支所(石巻市)・古川拘置支所(大崎市)の3つで、独立した拘置所はありません。本人がいる警察署の名前と、事件があった市町村を弁護士に伝えてください。接見に通う署と、起訴後に出向く裁判所をその場で割り出してもらえます。
出典:宮城県警察「警察署管轄区域」、宮城県警察「警察署の所在地と電話番号」、裁判所「宮城県内の管轄区域表」、仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、仙台高等裁判所「管内の裁判所所在地」、仙台地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、仙台地方検察庁「古川支部・築館区検・登米支部」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
恐喝罪・脅迫罪の刑罰と宮城県の条例で問われる行為
恐喝と脅迫は刑法の罪なので、仙台市でも気仙沼市でも刑の重さは同じです。害を加えると告げれば脅迫罪(第222条)、そのおどしで金品を受け取ったり支払いを逃れたりすれば恐喝罪(第249条)です。宮城県で刑法と並んで問われうるのは、迷惑行為防止条例の嫌がらせ行為(第12条)・粗暴行為(第3条)・金品の要求(第4条)と、13歳未満の子どもへの言い掛かりやすごむ行為を罰する子どもを犯罪の被害から守る条例です。警察官から告げられた罪名と条番号を書き留め、接見に来た弁護士に見せてください。刑法と県の条例のどちらで調べが進んでいるかを早くつかめます。
| 罪名(根拠) | 法定刑 | 公訴時効 | 当てはまりやすい行為 |
|---|---|---|---|
| 脅迫(刑法第222条) | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 3年 | 「家に火をつけるぞ」とSNSのメッセージで送る |
| 強要(第223条) | 3年以下の拘禁刑 | 3年 | おどして謝罪文を書かせる |
| 恐喝(第249条・未遂は第250条) | 10年以下の拘禁刑(罰金の定めなし) | 7年 | 「職場にばらす」とおどして口止め料を振り込ませる |
| 強盗(第236条) | 5年以上の有期拘禁刑 | 10年 | 抵抗できないほど強くおどして財布を奪う |
| 迷惑行為防止条例 第12条(嫌がらせ行為) | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | 3年 | 同じ相手に乱暴な言葉の電話や押し掛けを繰り返す |
| 迷惑行為防止条例 第3条(粗暴行為)・第4条(金品の要求) | 50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(常習は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金) | 3年 | 公共の場所で大勢でたむろし、通行人にいいがかりをつけてすごむ |
| 子どもを犯罪の被害から守る条例 第7条第3号・第4号 | 30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 | 3年 | 保護者がすぐ助けられない13歳未満の子どもに言い掛かりをつけ、すごむ |
※脅迫罪に未遂を罰する規定はありません。公訴時効は法定刑の上限を刑事訴訟法第250条第2項に当てはめた年数です。迷惑行為防止条例の罰則は第17条第1項第3号・第2項(第12条違反)と第19条(第3条・第4条違反)、子どもを犯罪の被害から守る条例の罰則は第9条です。刑名は令和6年宮城県条例第70号(令和7年6月1日施行)で拘禁刑に改められ、それより前の行為には改正前の罰則が適用されます。大勢で威力を示したり凶器を示したりしておどすと、暴力行為等処罰法第1条で問われる場合もあります。
嫌がらせ行為(第12条)は「反復して」が要件
宮城県の迷惑行為防止条例第12条は、正当な理由がないのに、特定の人に対して決められた8つの行為を反復してすることを禁じています。つきまといや待ち伏せ、見張りや押し掛け、行動を監視していると思わせること、義務のないことの要求、著しく粗野又は乱暴な言動、無言電話や連続した電話・文書・電子メール(SNSの機能を使ったものを含む)の送信、汚物などの送り付け、名誉を害する事項などです。このうち、つきまといから乱暴な言動までの4つと電子メール等の送信は、身の安全や住居・勤務先の平穏、名誉が害されたり、行動の自由が著しく害されたりする不安を覚えさせる方法で行った場合に限られます。ストーカー規制法の「つきまとい等」に当たるものは、第12条の括弧書きで対象から外されています。電話や訪問をした日と回数、相手からやめるよう言われた日を日付順に並べて、弁護士に渡してください。刑法の脅迫と県の条例違反のどちらの見込みかを早めにつかめます。
飲食店の料金の取立てで問われる宮城県の条例
飲食店の料金をめぐって客に乱暴な言葉で支払いを迫ると、恐喝の疑いのほか、飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例(平成14年宮城県条例第43号)に問われることがあります。この条例は公安委員会が指定する区域の飲食店等営業について、粗野・乱暴な言動や持ち物を隠すことなどによる料金・違約金の取立てを禁じ(第5条)、違反は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(第16条第3項)。一方、仙台市の客引き行為等の禁止に関する条例の制裁は5万円以下の過料で、刑罰ではありません。料金の内訳と客に伝えた言葉を時刻の順に書き出し、初回の接見で弁護士に渡しましょう。代金の正当な請求だった部分と、おどしと取られた言葉を切り分けて説明できます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第222条・第223条・第236条・第249条・第250条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、宮城県例規集「迷惑行為防止条例」「子どもを犯罪の被害から守る条例」「飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例」、宮城県「県例規」、仙台市「仙台市客引き行為等の禁止に関する条例について」
恐喝・脅迫の容疑を認めるときと否認するとき
認めるなら、返金と近づかない約束を示談書に入れる
恐喝と脅迫は、親族間の恐喝の特例を除けば、被害者の告訴がなくても起訴できる罪です。ただし起訴するかどうかは犯罪後の情況も考えて決められるため(刑事訴訟法第248条)、受け取ったお金を返して示談をまとめることは、不起訴や処分を軽くする方向に働く大きな材料です。本人や家族から相手に連絡を取るのは控え、話し合いは弁護士を通してください。仙台地検の本庁や石巻・古川などの支部が処分を決める前に示談書を交わせるよう、勾留が決まった段階で弁護士に動いてもらいましょう。同じ地域や職場で暮らし続けるなら、相手の家や勤め先に近づかない約束も条件に入れてもらいましょう。
否認するなら、請求の理由と言葉の選び方を分けて話す
否認の事件で争われやすいのは、お金を求める正当な理由があったか、相手を怖がらせる言葉や手段まで使ったかの2点です。お金を求める根拠があったとしても、怖がらせる言い方をした部分は別に罪に問われえます。取調べでは言いたくないことを言わなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、事実と違う調書には訂正を申し立てられ、納得できない調書への署名・押印は拒めます(同条第4項・第5項)。仙台中央署でも気仙沼署でも、弁護士とは警察官の立会いなしに面会できます(第39条第1項)。恐喝・脅迫は取調べの録音・録画が法律で義務づけられた事件に入らないため、取調べの中身を後から示す材料は本人の記録です。取調べのたびに質問と自分の答えを書き留め、接見の際に弁護士と照らし合わせましょう。事実と違う調書が重なるのを防げます。
出典:検察庁「捜査について(Q&A)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2
恐喝・脅迫事件の保釈・公訴時効・外国籍の人の在留資格
保釈を請求できるのは起訴後。被害者と離れた住まいを用意する
保釈の請求は起訴後に限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。請求先は起訴された裁判所で、仙台地裁の本庁でも大河原・古川・石巻・登米・気仙沼の支部でも同じです。起訴の前に外へ出るには、勾留決定に対する準抗告(第429条第1項第2号)か勾留取消しの請求(第87条)を使います。この罪の保釈で重く見られやすいのは、被害者や関係者をまたおどしたり、危害を加えたりするおそれ(第89条第5号)です。全国では令和7年、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されました。被害者の家や職場から離れた住まいと、身元を引き受ける家族を決め、弁護人に知らせてください。相手に再び近づくおそれがないと裁判所に説明する材料になります。
公訴時効は恐喝が7年、脅迫が3年
時効は、犯罪行為が終わった時から数え始めます(第253条第1項)。脅迫は害を告げた時、恐喝はお金や物を受け取った時が起点です。何度かに分けた受け取りがまとめて1つの犯罪と見られるときは、最後に受け取った日が起点になります。仲間と行った事件では、その事件の最後の行為が終わった時から共犯者全員の時効が進みます(同条第2項)。仙台地検が起訴すると、その時点で進行が止まります(第254条第1項)。受け取った日付と金額を並べた一覧を弁護士に渡し、時効がいつから進むかの見極めを任せましょう。
外国籍の人は、恐喝か脅迫かで在留への影響が分かれる
恐喝罪は刑法第37章の罪なので、技能実習・特定技能・留学など入管法の別表第一の在留資格の人は、執行猶予が付いても拘禁刑に処せられれば退去強制の対象です(入管法第24条第4号の2)。脅迫罪は第32章の罪でこの号に入らず、1年を超える実刑判決を受けたかどうかで判断されます(第24条第4号リ)。永住者・定住者など別表第二の在留資格の人も、恐喝で1年を超える実刑になれば第4号リに当たります。在留カードの在留資格を初回の接見で弁護士に伝え、仙台地検の処分が出る前に不起訴、脅迫なら罰金で終える道を探ってもらいましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第250条・第253条〜第255条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
恐喝・脅迫事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
宮城県内の恐喝・脅迫事件で弁護士に任せる柱は、受け取った金品の返還を含む示談と、できるだけ早い身柄の解放の2つです。
警察や仙台地検を通じて相手が話し合いに応じるかを尋ね、了承を得てから弁護士が連絡します。返金の額と渡し方、謝罪の言葉、今後相手に近づかない約束を1通の示談書にします。詳しい手順は示談交渉の記事で紹介しています。
逃げたり証拠を隠したりするおそれがないことを意見書にまとめて検察官・裁判官に示し、勾留されたら準抗告、起訴後は保釈の請求で外へ出られるよう動きます。不起訴や刑の見通しは刑事処分の記事で説明しています。
石巻・気仙沼・登米の署まですぐ動けるかで比べる
宮城県の弁護士会は仙台弁護士会1つで、仙台市青葉区一番町の仙台弁護士会館に置かれ、支部はありません。会員496名(2026年4月1日現在)のうち454名が本庁の区域で、石巻支部の区域は14名、古川支部11名、気仙沼支部7名、大河原支部7名、登米支部3名です。気仙沼署や南三陸署、佐沼署・登米署に留置されると、仙台の事務所からは接見の移動が長くなります。最初は当番弁護士を呼び、私選弁護人を選ぶときは次の3点を電話で尋ねてから決めましょう。
私選弁護人に依頼する前に電話で聞く3点
- 本人のいる警察署へ、依頼から何日以内に最初の接見に行けるか
- 返す金額と渡し方、相手に近づかない約束を示談書にどう入れるか
- 大河原・古川・石巻・登米・気仙沼の支部や築館簡裁へ出廷するときの日当と交通費
費用の目安と法テラス宮城
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が目安で、返金や示談金は別にかかります。公判まで進んだときや、沿岸部・県北の署への接見が重なったときは総額が増えます。契約の前に、起訴された後の追加費用と支部まで通う交通費を含めた見積書をもらいましょう。費用の内訳は弁護士費用の記事で解説しています。法テラス宮城は仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6階にあり、予約電話は0570-078369(平日9時〜17時)です。法テラスの無料法律相談は刑事事件を扱わないため、費用が払えるか不安なら、勾留が決まった時点で国選弁護人の選任を求めましょう。
出典:仙台弁護士会「会長挨拶・連絡先・会員数」、仙台弁護士会「所在地案内」、法テラス宮城、法テラス「国選弁護等関連業務」
宮城県の恐喝・脅迫の検挙状況
宮城県警察は恐喝・脅迫だけの件数を公表しておらず、示されているのは暴行・傷害なども含めた粗暴犯の数字です。令和7年の粗暴犯は923件で、前年より50件(5.1%)減りました。
| 区分 | 令和7年 認知 | 前年比 | 検挙件数 | 人口10万人当たり(算出) |
|---|---|---|---|---|
| 粗暴犯 | 923件 | −50件 | 764件 | 41.5件 |
| 刑法犯(計) | 11,260件 | −125件 | 5,026件 | 506.0件 |
※宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況」(令和7年確定値)によります。粗暴犯は暴行・傷害・脅迫・恐喝・凶器準備集合をまとめた区分で、検挙率は82.8%(算出)です。人口10万人当たりは令和7年国勢調査の宮城県の人口2,225,414人で割った値です。
署別では仙台中央署の計上が最も多い
県警の警察署別の表では、令和7年の粗暴犯は仙台中央署192件(県全体の20.8%・算出)が最も多く、仙台南署88件、仙台東署75件、石巻署と気仙沼署が各64件、仙台北署62件と続きます。事件が起きた場所の署で数えた表で、区域の人口が示されていないため、地域ごとの起きやすさは比べられません。令和8年1〜9月末の暫定値では、刑法犯は8,333件で前年同期より1.5%減った一方、粗暴犯は728件と30件(4.3%)増えています。増加の理由について、県警の資料は触れていません。相手との関係と、問題になった言葉を口にするまでのいきさつを、時間の順に弁護士へ伝えましょう。誰とどう示談を進めるかの方針を早く立てられます。
刑法犯は全国27位、逮捕される割合は全国よりやや高い
令和7年の宮城県の刑法犯は11,260件で、人口10万人当たり506.0件(算出)は全国27位と、多い県ではありません。認知件数の55.4%(算出)が仙台市内で、仙台市に住む人の割合49.3%(算出)を上回ります。刑法犯で検挙された3,000人のうち逮捕されたのは1,028人(34.3%・算出)で、全国の32.2%を上回る全国9位です。罪名ごとの逮捕の割合は公表されていません。恐喝・脅迫では、相手に被害の届出を取り下げるよう迫るおそれがあると見られると、証拠隠しのおそれとして勾留の理由になります(刑事訴訟法第60条第1項第2号)。宮城県警から連絡が来たら弁護士に相談し、相手との接触を断ったうえで返金の準備を進めましょう。逮捕されずに在宅で捜査が進む見込みが高まります。
出典:宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、宮城県警察「警察署別 刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年9月末暫定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」、仙台市「令和7年国勢調査による仙台市の人口(確定値)」
宮城県の恐喝・脅迫事件でよくある質問
Q1. 仙台市青葉区で逮捕されたら、どこの警察署と裁判所になりますか?
青葉区は、一番町・中央・五橋・片平などの中心部が仙台中央署、それ以外が仙台北署の受け持ちです。起訴は仙台地検(青葉区片平)が判断し、一審は仙台地裁本庁、少年事件は仙台家裁本庁です。家族は当番弁護士の専用電話022-214-1054に、本人がいる署の名前を正確に伝えてください。
Q2. 石巻市・東松島市・女川町で逮捕されたら、どこで手続きが進みますか?
石巻市は旧石巻市・旧河南町・旧牡鹿町と東松島市・女川町が石巻署、旧河北町・旧雄勝町・旧桃生町・旧北上町が河北署の受け持ちです。起訴するかは仙台地検石巻支部、一審は仙台地裁石巻支部(石巻市泉町)で、少年事件も石巻支部です。石巻市には石巻拘置支所もあります。石巻支部と仙台の本庁の両方へ通える弁護士かを、最初の電話で聞きましょう。
Q3. 気仙沼市・南三陸町の事件は、少年事件もすべて気仙沼で扱われますか?
気仙沼署・南三陸署の区域は、一審が仙台地裁気仙沼支部(気仙沼市河原田)で、起訴するかは仙台地検気仙沼支部が決めます。ただし少年事件は気仙沼支部ではなく石巻支部が扱います。仙台弁護士会の会員のうち気仙沼支部の区域の弁護士は7名です。未成年の子が疑われているなら、石巻支部まで通える弁護士に付添人を頼みましょう。
Q4. 登米市・栗原市で逮捕されたら、裁判はどこになりますか?
登米市は佐沼署と登米署の受け持ちで、一審は仙台地裁登米支部(登米市登米町)です。栗原市は栗原署の受け持ちで、一審は古川支部、簡裁は築館簡裁になります。どちらも少年事件は古川支部が扱い、検察庁の登米支部と築館区検は古川支部内に置かれています。佐沼署・登米署・栗原署へすぐ接見に行ける事務所を選び、本人の様子と取調べの中身を家族に早めに知らせてもらいましょう。
Q5. 控訴すると、裁判はどこで開かれますか?
宮城県内のどの地域の事件でも、控訴審は仙台高等裁判所(仙台市青葉区片平)で、裁判が県外へ移ることはありません。控訴の期間は判決の言い渡しの翌日から数えて14日です(刑事訴訟法第373条)。判決の前から控訴するかの考え方を弁護人と話し合い、期間内に動けるようにしておきましょう。
Q6. 深夜や休日に家族が逮捕されても、当番弁護士を呼べますか?
頼めます。仙台弁護士会の専用電話022-214-1054は24時間受け付けており、平日9時〜17時以外は留守番電話です。重大事件、犯罪事実を争っている事件、外国人や未成年の事件は、要請がなくても弁護士会が弁護士を派遣する仕組みがあります。留守番電話になったら、自分の名前と連絡先、逮捕された人の氏名・生年月日・留置されている署を録音してください。
Q7. 恐喝罪で起訴されたら、罰金で済みますか?
恐喝罪には罰金刑がないため、起訴されれば略式手続ではなく公判で審理されます。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、恐喝で起訴された397人はすべて公判請求でした。脅迫では起訴された703人のうち471人(67.0%・算出)が略式命令を請求されており、罰金で終わることが多い罪です。令和7年版犯罪白書によると、恐喝で地裁の有罪判決を受けた273人のうち実刑は93人(34.1%・算出)です。仙台地検や支部の処分が出る前に、返金を含む示談をまとめることに力を注いでください。
Q8. 仙台弁護士会の法律相談で、刑事事件を無料で相談できますか?
仙台弁護士会の法律相談は原則30分5,500円で、無料になる専門相談に刑事事件の枠は案内されていません。法テラスの無料法律相談にも刑事事件の枠はありません。刑事で無料なのは、逮捕後に当番弁護士が1回目の面会に行く制度です。逮捕される前の段階なら、刑事弁護を受けている法律事務所に電話で相談の日時を予約しましょう。
Q9. 大崎市に住む高校生の子が恐喝を疑われています。家庭裁判所はどこですか?
大崎市は少年事件が古川の区域なので、仙台家庭裁判所古川支部(大崎市古川駅南)が扱います。観護措置が取られると仙台少年鑑別所(仙台市若林区)に送られ、県内の少年院は東北少年院と青葉女子学園(どちらも仙台市若林区)の2つです。検察統計(令和6年・全国)によると、恐喝で検察庁が処理した2,085人のうち539人(25.9%・算出)が家庭裁判所送致でした。家庭裁判所への送致より前に付添人となる弁護士を決め、相手の家庭に返金し謝る機会を一緒に設けましょう。
出典:裁判所「宮城県内の管轄区域表」、仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮城県警察「警察署管轄区域」、仙台地方検察庁「石巻支部」、仙台地方検察庁「気仙沼支部」、仙台弁護士会「会長挨拶・連絡先・会員数」、仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
宮城県の事件は仙台地裁の本庁と5つの支部に分かれ、少年事件は仙台・古川・石巻の3庁、控訴審は県内の仙台高等裁判所で審理されます。家族が警察署にいるなら、今日か翌日のうちに接見できる事務所へ電話してください。呼び出しを受けただけの段階なら、初回の相談が無料の事務所に連絡して、返金と示談の段取りを聞いておきましょう。
参考資料・更新情報
- 宮城県例規集(迷惑行為防止条例・子どもを犯罪の被害から守る条例・飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例)
- 宮城県「県例規」
- 仙台市「仙台市客引き行為等の禁止に関する条例について」
- 宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 宮城県警察「警察署別 刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年9月末暫定値)」
- 宮城県警察「警察署管轄区域」
- 宮城県警察「警察署の所在地と電話番号」
- 宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」
- 宮城県「犯罪被害者等支援」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
- 仙台市「令和7年国勢調査による仙台市の人口(確定値)」
- 裁判所「宮城県内の管轄区域表」
- 仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 仙台高等裁判所「管内の裁判所所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 仙台地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」
- 仙台地方検察庁「古川支部・築館区検・登米支部」
- 仙台地方検察庁「石巻支部」
- 仙台地方検察庁「気仙沼支部」
- 検察庁「捜査について(Q&A)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 仙台弁護士会
- 仙台弁護士会「会長挨拶・連絡先・会員数」
- 仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」
- 仙台弁護士会「法律相談のご案内」
- 仙台弁護士会「土曜・日曜相談」
- 仙台弁護士会「子ども悩みごと電話相談」
- 仙台弁護士会「犯罪被害者支援窓口」
- 仙台弁護士会「DV・ストーカー関連事件相談」
- 仙台弁護士会「所在地案内」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス宮城
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本ページは2026年10月23日時点で確認できた公表情報に基づいて作成しました。宮城県内の件数は宮城県警察の刑法犯の統計(令和7年確定値・令和8年1〜9月末の暫定値)によります。人口当たりの件数・全国順位・逮捕の割合は、警察庁「犯罪統計資料」と令和7年国勢調査の人口から計算した値(「算出」と表記)です。処分と保釈の統計は全国の値、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。当番弁護士の受付時間は日本弁護士連合会の一覧(2026年6月24日現在)にもよります。受付時間や制度は改められることがあるため、利用の前に各機関の公式ページで最新の情報をご覧ください。本ページは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。