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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

知人(部活の後輩)にクレジットカードを不正利用された件

相談者(ID:04626)さんからの投稿
こんにちは。
今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。

クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を送ってもらう手続きもしました。

被害額は総額8万円以上で月に2万円ほど。
自分は一人暮らしをしており、月2万円の出費でも金銭的に制限を強いられる生活になっているため反省してもらうためにも法的処置を取る気持ちです。

はじめまして。弁護士の瀧澤と申します。
クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、
1 店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用 → 詐欺罪
2 ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用 → 電子計算機使用詐欺罪
となります。

クレジットカードそのものを、盗まれたのであれば、窃盗罪となります。

示談金の相場というものは原則としてありません。
もっとも、詐欺罪の場合、被害額(本件では8万円以上)をベースに、慰謝料または解決金などの名目で、上乗せすることが多いです。
いくらにするかは、被害者である質問者様が納得できるか、相手がいくらまでなら払うことができるのかを見極めて決定されていきます。
警察に相談した場合に、被害届を受理してもらえるかどうかも示談金を上げられるかどうかに関係しますので、一度、お手元にある資料をもって、最寄りの警察署に相談されるとよいかと思われます。

ロレックス預け騙し取られた。

相談者(ID:30072)さんからの投稿
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

まず、警察が訪問するか否かは、警察が調査を進行する中での判断になりますが、あくまであなたは被害者であるため丸め込まれた事実をきちんと説明すれば、逮捕、起訴されることは通常ありません。

次に、損害賠償や慰謝料、返金についてですが、これはあなたが加害者とされ、裁判所からそのような命令が出た場合のみ必要となります。被害者とされた場合は必要ありません。

あなたが言葉巧みに騙されてしまった被害者であることを明確に伝え、被害届を提出することで、損害を最小限に留めることが可能です。また、専門の弁護士の意見を求めることでこのような混乱をよりスムーズに解決するための手続きを進められる可能性があります。

口座売買で不正に使われ150万の請求

相談者(ID:75995)さんからの投稿
お金に困って口座を第三者に売ってしまい最近東京の法律事務所から150万円の請求来ました。これは全額支払した方が良いでしょうか?

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

銀行口座が詐欺に使われた

相談者(ID:91403)さんからの投稿
仮想通貨のアカウントを作成するのに一旦口座を預かる必要があると言われてキャッシュカードを送ってしまったらその口座が詐欺に使われた

ご質問に回答いたします。

ご不安な状況かと思われます。

いただいた事情を整理いたします。

・ご相談者様の名義の銀行口座が詐欺に用いられた。
・ご相談者様の名義の銀行口座のキャッシュカードは、ご相談者様が第三者に渡した。
・キャッシュカードを渡した理由は、ご相談者様が仮想通貨を取引するためであり、一時的に預かる目的だった。

以上の事情をもとに回答いたします。
①銀行口座の譲渡・売買等は、犯罪収益移転防止法によって犯罪だと規定されています。
②この犯罪が成立するには、銀行口座の譲渡を意図して行うことが必要です。

この点、ご相談者様の場合、仮想通貨のアカウントを作成するためにキャッシュカードを第三者に預けたという話なので、「譲渡」に該当するか及び譲渡する意図があったのか、、、という2つの点で問題となります。

今後、警察から事情聴取があるかと予測いたしますが、その際には、仮想通貨を取引するために一時的に預けたという点を、証拠(メール等)を用いて説明することが必要ですし、証拠を整理することも必要です。

なお、この度の回答は、上記事情を前提とした回答になりますので、事情が変わる場合には、回答内容も変わりますので、その点、ご承知おきください。

よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます、telegramというので連絡取り合いしていましたが一週間以上前に全て削除されていました。銀行から先日警察から口座凍結の依頼があったという書類が届きました
相談者(ID:91403)からの返信
- 返信日:2025年12月16日

キャッシュカードわたしたことで

相談者(ID:79777)さんからの投稿
ショートメールで融資の話が出て何日からいんでやりとりして、契約する際にキャッシュカードをレターパックに入れて送ってほしいと言われて送ってしまいました。
それでも融資されなくて怖くなり口座を止めに行った際凍結されてる言われました、
警察に電話するように言われ、電話したら、口座が詐欺に使われてる言われましたどうしたらいいですか?

ご指摘の行為は、犯罪収益移転防止法に抵触する可能性が高いと思われます。
ご指摘の事実関係の下では、詐欺罪の共犯としての認識(故意)は認められないと思います。
逮捕を阻止するという意味では、警察に自主をすることも選択肢も一つです。
当該口座の凍結の解除ですが、実務上は、詐欺被害者との間で、返金を含めて示談を行わない限り、当該口座の凍結の解除は非常に難しいと思います。
- 回答日:2025年11月10日

休業コロナ支援金詐欺の裁判について

相談者(ID:63780)さんからの投稿
3年前知人からコロナ休業支援金をもらう為働いてる事にしてほしいと言われ免許証とキャッシュカードを渡しました。その主犯は詐欺で捕まり実刑をくらっています。うちの主人が受け取ったお金は600万振り込まれたうちの180万あとは全部主犯に渡りました。国選弁護士がつきましたが、のちのち600万は弁済しないといけない、しかしながら無理な額なので第一回目の裁判が始まる前までには下でも200万は用意しないと執行猶予はまず無理と言われています。しかし、お金が用意できそうにありません。分割交渉はできない。200万の弁済も受け取ってもらえるかは分からないとの事でした。
因みに初犯です。更にアスペルガー発達障害があります。←弁護士には報告していませんが。

ひとまず分割交渉ができない理由を国選弁護人に尋ねてみたらいかがでしょうか。
相手方の意向として分割払いに応じられないということであれば、交渉は困難であると思われます。
執行猶予の有無は確定的なことは言えないですが、金額の大きさを考慮すると、初犯であっても執行猶予がつかない可能性は十分あります。
少なくとも、分割含めて支払う意向があり、そのことから交渉をしていたという事情を述べてもらって執行猶予判決に向けて弁護人に動いてもらうほかないかと思われます。
- 回答日:2025年03月28日
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