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杁ヶ池法律事務所

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営業時間

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

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営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

口座売買事件(詐欺罪・犯罪収益移転防止法違反)の刑事処分見通しについて相談

相談者(ID:111497)さんからの投稿
口座売買事件について相談です。

時系列は以下の通りです。
・2025年3〜4月頃 口座売買
・2025年6月初旬 口座売買について自首
・2025年6月末頃 酒酔い運転について自首
・2026年4月 酒酔い運転で禁錮10ヶ月・執行猶予3年判決

現在、口座売買について取調べを受け、警察からは「詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反で書類送検予定」と説明されています。

売却口座は計6口座程度、受取額は約170万円です。口座売買自体が違法である認識はありましたが、売却口座が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していませんでした。

少年時代に強制わいせつ未遂で保護観察歴、2024年飲酒運転で罰金40万円があります。

また、口座売買関連で複数人を対象とした億単位の民事訴訟があり、現在自己破産手続中のため示談対応が難しい状況です。妻も売却先とのやり取りがあり、被疑者になる可能性があります。

詐欺罪成立の可能性、量刑見込み、現段階で弁護士を付けるべきか相談したいです。

キャッシュカードや通帳を他人に渡す行為は、詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金が科されます。
あなたの場合、6件程度と複数回ありますので、併合罪と言って、最高刑が1.5倍まで引き上げられます。1年6月の拘禁刑ですね。

書類送検予定ということで、今のところ逮捕するつもりはないようです。
通常ならば、裁判結果も刑務所に行かない。つまり執行猶予付きの拘禁刑が想定されます。
ただし、あなたの場合、飲酒運転で執行猶予中ですから、今回も執行猶予になるのは、かなり厳しい状況と考えたほうが良いでしょう。

事案説明の中にある「口座売買が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していない」という言い訳は、なかなか厳しいです。詐欺に使う以外、何のために口座を買う必要があるのでしょう。さらには、口座売買で逮捕されたニュースなどは、たびたびテレビで流れています。本当に知らなかったとしても、信じてもらえるか厳しいところです。

ご質問の
①詐欺罪成立の可能性は、かなり高い。
②量刑見込みは、執行猶予中なので、かなり頑張って弁護してもらわないと、再度の執行猶予は難しい(不可能ではない)。
示談ができないのが、苦しいところ。
③現段階で弁護士を付けるべきか。最終的にはご自身の判断ですが、再度の執行猶予を目指すなら、弁護士の協力は欲しいところです。
あなたの場合、逮捕されていませんので、現時点(被疑者、起訴前)で国選弁護人を使うことができません。
つまり、私選弁護人しか方法がありません。私選弁護には、お金が必要です。しかし、破産手続き中と言うことで、まとまった弁護士費用も用意しにくいでしょう。
ご家族やご親戚に相談してみるのも一つの方法です。
- 回答日:2026年08月03日

口座売買をしてしまった

相談者(ID:110930)さんからの投稿
2023年にお金にとても困ってしまい詐欺だとは知らずに口座売買をしてしまいました。
その口座に振り込んだ方から500万払って欲しいと言われています。

自らの口座を利用された詐欺行為には幇助行為による損害賠償債務が成立し、他者の口座に振り込まれた分には損害賠償債務が成立しないというのが現在の運用です。
とりあえず、他者の口座に振り込んだ分も含めて損害賠償請求して、支払わせるという行為が一般的なので、請求の中身を精査した方がいいです。

自分の口座を利用された詐欺は、複数ある筈なので、際限なく請求通知書が届く可能性が高いですよ。
- 回答日:2026年07月10日

キャッシュカード譲渡して不正な取引が起きたことによる今後すべき対応

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、先日、持ってない口座のゆうちょ銀行から取引停止の手紙が来ました。
地元の消費者センターに相談しましたが、どうしようもないという回答でした。警察、銀行、弁護士に相談すべきか、今後どうすればいいですか?

こういったケースにおいては、先にご相談いただいたように警察の方への申告は重要です。
そして、状況を弁護士等の専門家に相談を持ちかけることをおすすめします。
弁護士は法的な視点から適切なアドバイスを行ってくれます。

逮捕、起訴されるかどうかや、罰金、慰謝料、損害賠償の支払いが必要かどうかについては、具体的な事情次第です。
これにつきましては、素早く弁護士と相談することをおすすめします。

また、銀行口座の凍結解除については、銀行と話し合う必要があります。
そうした手続きも弁護士が代行することができます。

これからの行動については自身の状況を正確に伝え、専門家のアドバイスをしっかりと聞くことが非常に重要です。

SIMカードの名義貸しをしてしまい、それが特殊詐欺に使われてしまった

相談者(ID:107186)さんからの投稿
去年の夏頃、アフィリエイトのために番号を貸してほしいとスマホのSIMカードを契約し、郵送してしまったことがありました。
月々の料金は払うからと言われ、私の口座へ2ヶ月ほど入金がありました。
2ヶ月ほど経ったら、番号は返すと言われていたのでその旨相手に確認すると
そんなことは言っていないと言われ、
怖くなり、その後、SIMカードの利用停止をし、telegramで連絡を取っていた相手とは連絡を断ち、自分のアカウントも消しました。
先日、住んでいる県ではない県の警察の方から電話があり、
特殊詐欺事件の電話番号の契約者が私であると言われました。
驚きましたが上記のことを警察の方につたえました。
私の口座情報も教えて欲しいと言われ振り込まれていた口座を伝えました。

その時の電話の最後で、
「ご家族で住まれてるし、今後はこういうことには気をつけて、二度としないように気をつけて生活してください」と警察の方に言われました。
口座情報は伝えましたが、私が振込などをして言ったかた全てを調べているのでしょうか。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪か犯罪収益移転防止法違反等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

詐欺罪にあいました。どうするといいのでしょうか。

相談者(ID:108490)さんからの投稿
口座を売ってしまい詐欺罪にあいました。
警察から取り調べを受け中。その間に弁護士さんから請求の通知書が届いている。

働けずお金に困っている状況のときに口座を渡してしまい詐欺罪で警察に取り調べを受けられている状況です。被害者の方の弁護士さんからは通知書が届いており被害額の数百万の支払いしてくださいときています。10日以内に連絡等無ければ告訴しますとのことです。数百万円とても支払えるお金がありません……私は携帯も警察の方に取り上げられておりお金もなくて……自分で弁護士さんに示談するといいのでしょうか?どうすればいいのでしょうか。。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

銀行口座を詐欺に使われてしまい、振り込みをしたという人の依頼で弁護士事務所から封書が届きました。

相談者(ID:109265)さんからの投稿
以前、銀行口座の貸し出しをしてしまいました。その口座でFX をしてしたみたいです。銀行口座は警察からの要望で凍結される前に、銀行からの連絡があったので、最寄の警察署に自首して、知っている事はお話ししました。口座は凍結されています。
連絡用のLINEはブロックされていまして、
詐欺師たちの名前も分かりません。

本日、その口座にお金を振り込みしたという人からの依頼で、弁護士事務所から封書が届きました。その被害者は100万を振り込みしたとの事で、そのお金を7日以内に弁護士事務所名義の銀行口座に振り込みしないと、詐欺罪の刑事告訴、あるいは損害賠償請求を求めるとの内容でした。

依頼者は、SNS で知り合った人から騙されて、私名義の預金口座を指定されて、100万円を振り込んだとありました。
ご相談、よろしくお願い致します。

銀行に対する犯罪収益に対する罪が成立する事はあっても被害者に対する詐欺罪で起訴される事はないと思います。
損害賠償責任があるかは争いがあります。
訴訟提起をされたら御依頼下さい。
御対応致します。
- 回答日:2026年04月22日

デビットカードを不正利用

相談者(ID:59834)さんからの投稿
昨年12月上旬まで業務委託で家事代行をしていました。
11月鍵預かりのお客様宅で2度目の稼働中(11/26)、収納ケースの引き出しが空いており、カード類がケース内で財布から散乱していました。良かれとケース内の整理とカード類を財布へ戻している最中に、洗面台で水を溜めていた事を思い出し慌てて1枚のデビットカードを持ったまま洗面台へむかい、対処するためエプロンのポケットへ入れ、終了時間が迫っていたためそのまま作業をし、退室してしまいました。帰宅後、気づき次回返却、お詫びするため自分の財布へ入れてしまったため、数日後日用品購入時に(11/30¥871)自分のカードと間違え使用。業務委託解除(12/10)がありお客様へ、直接返却へお伺いしようとした時点で使用した事に気づき(1/10)、パニックに。
1/14刑事さんが自宅(家宅調査)へ。すぐに上記説明とカードを提出。その後警察署へ(逮捕じゃないと言われる)、夫が書類へサインし、検察庁?警視庁?から連絡があるかもしれないからその時は対応する様にとの事

ご相談者様の言い分が中々にわかに信じがたい内容なので、被害額も小さいですし、賠償して示談して刑の宥恕を得た方がいいでしょう。
- 回答日:2025年01月15日
言い分が信じがたいとの事
ショックです。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:59834)からの返信
- 返信日:2025年01月15日
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