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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

住民票の委任状を無断で作成した。

相談者(ID:00584)さんからの投稿
ディーラーに勤めている者です。

契約者のナンバー取得に住民票が必要で、契約者に持参するようお願いしました。

納車日近くになっても持参してこなかったので、住民票の申請用紙、委任状を店舗で作成し住民票を取得しました。契約約款には個人情報を登録に使用する旨の記載はしてありましたが、本人に確認を取らず取得した流れです。

契約者は委任状の偽造だ、刑事告訴する、弁護士に相談すると言っています。

犯罪である意識はなく、良かれと思っての行動でした。車検証の取得以外には利用しておらず、申請書の使用目的も車の登録に使用すると明記してました。

この場合、有印私文書偽造に当たりますか。宜しくお願い致します。

ご本人の承諾なく委任状を作成したということですね。
そうであれば、有印私文書偽造にあたります。
ただ、目的が悪質ではないこと、ご本人の被害が実質的にないこと等から、
刑事告訴されたとしても、処罰される可能性は低いと思われます。
気持ちを沈めてもらうように、ご本人に謝罪してはいかがでしょうか。

弁護士 畑中優宏
- 回答日:2022年02月10日
ご回答ありがとうございます。誠心誠意、謝罪して参ります。
相談者(ID:00584)からの返信
- 返信日:2022年02月10日

口座を教えてしまった。口座が詐欺に使われた様で凍結・消滅すると銀行より連絡があり。

相談者(ID:107728)さんからの投稿
副業を持ちかけられ(代理購入というもの)、話に乗ってしまった。財務手続き?が必要との事でキャッシュカードと暗証番号を送って欲しいと言われた。しばらくするとキャッシュカードは返却されたが、銀行より配達証明郵便が届き、詐欺に使われたとの事で警察より凍結の指示があった為連絡が欲しいと書いてあった。怖くなり何も答えれず。しばらくすると銀行より口座消滅の配達証明郵便が届いた。警察にはまだ電話しておらず。無料の弁護士相談を配達証明郵便1通目が届いた時にしたが、様子見と言われ、何もせず。私は今後どのようにしたらよいのか?警察に話すのか、放置していいものなのかわからず。あまりに自分の行為が軽率だったのを今となっては悔やんでも悔やみきれず…。誰にも相談できず、もともと精神疾患を抱えており、調子がかなり悪く、今度の受診日に担当医に話をしようと思っています。私は今後どの様になるのでしょうか?両親には知られたくありません。また、現在実家を離れて暮らしていますが、住所を移していない為配達証明郵便が実家に届いてしまいます。今後も銀行より郵便物は届くのでしょうか?もう消えてしまいたいです。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

詐欺の被害者は、消費者金融業者なので、罪に問われる可能性はあります。
妻に念書を差し入れれば、証拠になると思います。
警察に相談した履歴よりは証拠価値は高いです。

銀行口座を詐欺に使われてしまい、振り込みをしたという人の依頼で弁護士事務所から封書が届きました。

相談者(ID:109265)さんからの投稿
以前、銀行口座の貸し出しをしてしまいました。その口座でFX をしてしたみたいです。銀行口座は警察からの要望で凍結される前に、銀行からの連絡があったので、最寄の警察署に自首して、知っている事はお話ししました。口座は凍結されています。
連絡用のLINEはブロックされていまして、
詐欺師たちの名前も分かりません。

本日、その口座にお金を振り込みしたという人からの依頼で、弁護士事務所から封書が届きました。その被害者は100万を振り込みしたとの事で、そのお金を7日以内に弁護士事務所名義の銀行口座に振り込みしないと、詐欺罪の刑事告訴、あるいは損害賠償請求を求めるとの内容でした。

依頼者は、SNS で知り合った人から騙されて、私名義の預金口座を指定されて、100万円を振り込んだとありました。
ご相談、よろしくお願い致します。

銀行に対する犯罪収益に対する罪が成立する事はあっても被害者に対する詐欺罪で起訴される事はないと思います。
損害賠償責任があるかは争いがあります。
訴訟提起をされたら御依頼下さい。
御対応致します。

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

逮捕はされないでしょう。
口座の売却を行っているので、銀行に対する詐欺罪で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年でしょう。
銀行から損害賠償請求されないと思います。
共謀がないので、振込被害者代理人弁護士から損害賠償請求されても支払い義務はないと思います。

詐欺行為をした自業自得ですが、助けてください。

相談者(ID:106508)さんからの投稿
闇金からお金を借りていて、返せなくなり会社等から返してもらうと言われ弁護士に相談しても無意味と言われて代わりに口座を渡せばなんとかしてやると言われて、利息を引かれて少し手元に入金して貰いました。
しかし、その後も生活は厳しく合計で6つも渡してしまいました。
色々調べて、逮捕の可能性も出てきてしまい毎日が苦しい生活になってしまいました。
このままでは、自分自身も壊れそうでどうしていいのか分からなくなってしまいました。
警察に自首した方が良いのかわからずここに相談しました。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
ご回答ありがとうございます。
自首はしてきました。警察から後日また連絡すると言われ日々過ごしています。起訴されたら、逮捕になるのでしょうか?前科持ちにはなりたくないです。
相談者(ID:106508)からの返信
- 返信日:2026年04月01日
逮捕はされないです。
残念ながら前科はつきます。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年04月02日

今まで通りの生活を送りたい

相談者(ID:45339)さんからの投稿
キャッシュカードを渡してしまった。取引停止の紙が銀行から来たので、自分で自ら警察署に行った。警察署での取り調べは全て終わり、次に検察署に来てくださいと言われています。私は、今度行くときに逮捕されるのでしょうか?

現在、逮捕されていない(在宅事件として捜査が進んでいる)のであれば、これからあらためて逮捕される可能性は高くありません。

検察庁からの呼び出しは無視せず、かならず出頭されてください。
- 回答日:2024年05月22日
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