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杁ヶ池法律事務所

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

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営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

定期券の不正利用について、逮捕されますか?

相談者(ID:02091)さんからの投稿
先日、都バスを利用したときに間違って母親の都営の無料パスを提示してしまいました。運転手さんが気づいてその場で指摘、無料パスは回収されました。その時に自分の名前、連絡先を紙に書いて渡しました。
故意ではなかったのですが、年齢の部分が指で隠していたと言われ、パニックになり、連絡先を前の住所と電話番号を書いてしまいました。帰宅後、その事に気付き営業所に電話をしてお話しし正しい電話番号をお伝えしました。折り返し電話をもらい、今回はこれで終了と言われました。ですが、回収した無料パスは法務局に送ると言っていました。
そこで質問なのですが、後日、法務局や東京都に告訴され、逮捕される可能性はあるのでしょうか?

逮捕はされないですが、在宅事件として、警察署から呼び出しを受けて取調べを受けて処分される可能性はございます。警察署、検察庁でどのように説明をするか考えておいた方がいいでしょう。
- 回答日:2022年07月20日

SNSでキャッシュカードを送った

相談者(ID:108334)さんからの投稿
SNSでお金配りを信じキャッシュカードを送ってしまった。警察での任意の聞き取りは終わり自宅に帰宅。仕事もしてもらって大丈夫と言われました。今後の捜査によっては後日呼び出しがあるかも知れませんがその時は来てくださいとも。。。起訴、それとも不起訴どちらになりますか?

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

口座売買をし、銀行口座が凍結 解約になりました。

相談者(ID:110859)さんからの投稿
去年の12月、生活が困窮し 支払いに困り 口座を1つ売りました。
SNSで知り合った人と連絡をとり、その方も口座を売ったが 特になにも問題ない とのことで 紹介してもらいました。
年が明け1月、銀行の口座を解約しますとの手紙が届きました。
そこで怖くなり、手紙は捨ててしまいました。
その後は なにもなく、6月に持っているネット銀行が 4つ 凍結、解約になりました。その手紙の内容は、犯罪利用口座、警察からの連絡で口座を利用停止〜ってことが 書かれてありました。
自分がやったことですが、毎日怖くて、警察署に行こうと思っています。
逮捕になれば 子どもにも会えなくなると怖くて怖くてどうすればいいのかわかりません。

逮捕はされないですが、口座売却行為に対して、罰金か、懲役1年6月執行猶予3年の前科が付きます。

詐欺被害者から損害賠償請求訴訟が提起された場合、ご対応可能です。
- 回答日:2026年07月10日

SNSでお金配り騙された

相談者(ID:65540)さんからの投稿
SNSを通じて、お金もらえると4月末にキャッシュカードを3枚レタパで送ってしまいました。既に警察に相談し、解約できるものはして、凍結されたものもあるんですが、一応全部使えなくなっている状況です
家族や会社の人にバレることや逮捕されたくないのでどーしたらいいか教えてください
今後の生活が不安で相談したいです。

ひとまず、お伝えしたいこととしては、こちらも騙されてキャッシュカードを送付してしまったということを伝えることが重要です。
逮捕は嫌疑があり、逃亡の恐れがある場合になされますので、確定的なことはいえませんが、家族とともに居住しており、勤務先があれば逮捕の可能性は小さくなります。
とりあえずは、警察の捜査に協力していくことが重要と思われます。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年05月08日
警察に相談してから一度もまだ連絡もない状態なのですが、このまま音沙汰なしで終わることもあるのでしょうか
相談者(ID:65540)からの返信
- 返信日:2025年05月09日
特に何も連絡がなく終わる可能性もあります。
心配になる気持ちはもちろんわかりますが、待つほかないといえます。

よろしくお願いいたします。
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月09日
今日連絡が来て署で詳しく話を聞きたいと言われました
その際に逮捕されるかと聞いたらそのようなことは無いって言われ家族などにもバレることは無いと言われています
話を聞く時に携帯のデータを解析するのにデータを抜く可能性があると言われたんですがそれはどこまでを見られるんでしょうか?
相談者(ID:65540)からの返信
- 返信日:2025年05月12日
携帯のデータは主に、メッセージのやり取り、電話履歴が抜かれます。
これは、送付先の特定等に利用するためです。
そのため、変に隠したり、消したりせずに、むしろそのまま携帯を提供するくらいの気持ちがいいと思います。

よろしくお願いいたします。
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月13日
それ以外のデータは抜かれないんですかね?
友達とのLINEのやり取りだとか写真とかなども見られるんですか??
とくに見られてはいけないものはないんですがプライベートのものがほとんどなのでどこまでなのか気になったのでその辺も教えて頂きたいです
相談者(ID:65540)からの返信
- 返信日:2025年05月13日
プライベートのことも含めてお金の動きを把握するために必要となれば、メッセージのやり取りは抜かれる可能性があります。
写真は必要性がないため、特に問題ないかと思われます。
よろしくお願いいたします。
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月14日
今日警察の取り調べを受けてきました。
また呼び出しがあるとの事だったんですが、これから検察の方に資料を送ってどーなるか待ってもらうようになると言われました
警察の方もどーなるか分からないとの事だったんですが、起訴されたりしますか
相談者(ID:65540)からの返信
- 返信日:2025年05月17日

キャッシュカード送る行為

相談者(ID:111212)さんからの投稿
お金に困っていた際にSNS上でやりとりをしていた方にそのことを言ったらキャッシュカードだけ送ってくれたら報酬があると言われ、困っていたため何も考えず送ってしまい。
後日気になって調べたところ刑事罰になることを知り。
憶測なのですが…その人の手元に着く前にに銀行カードをとめるのと暗証番号を変えました。
その日に警察にもいきました。
いろいろ事情聴取をされ、やったことは犯罪だから、何かしら罰はあると思っててって言われました。

自分名義の口座を他人に売買する行為は、犯罪収益移転防止法違反となり、刑罰としては3年以下の拘禁刑または罰金が定められております。また、他人に送るためだけに口座を新規で作った場合は、別途詐欺罪となり、刑罰は10年以下の拘禁刑が規定されています。
実際に相手方が受領する前にカードを停止できていたのであれば未遂となりますので、自ら警察に赴く自首を合わせてしている場合は、不起訴となる可能性があります。一方、自首がない場合は、基本的には略式罰金刑(前科)となります。
なるべく不起訴の可能性を高めるという意味では、弁護士をつけて対応した方がよろしいでしょう。
- 回答日:2026年07月14日
ありがとうございます。
送った後に不安になって調べたら刑事罰とのことだったためすぐにカードを停め、暗証番号を変えました。
送るためには作ってません。
捜査的には何ヶ月ほどかかるのですか?
相談者(ID:111212)からの返信
- 返信日:2026年07月15日

キャッシュカードを送ってしまった

相談者(ID:107188)さんからの投稿
SNSでお金配りのつぶやきにつられ
キャッシュカードを2枚送ってしまった
1週間後に返すという言葉を安易に信じ込んだ結果カードは帰ってきませんでした。
昨年の11月に銀行側から不正利用の
書類が届き事態を把握しました
すでに解約・凍結を行い、警察にも
出頭し取り調べの際中です
被害届が出ているらしく怖くなってしまいました
詐欺に使われるなど思ってませんでした
反省しています。
不起訴にできますでしょうか

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

少しでも早く安心したいし、解決したいです。精神的にもおかしくなります。

相談者(ID:45721)さんからの投稿
サイトのsandastから罰金刑に課せられると連絡入りました。
詐欺的に2000円からどんどん高くなり、10万迄に膨れました。
それに部署も変わっていくんです。その度、2000年から始まって、一切の追加請求無しとはなってても、なりません。

ご事情についてはっきりしない部分がございますが、詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性があるようにもお見受けいたします。

一度、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくか、最寄りの警察署、消費生活センターにご相談をされてください。
- 回答日:2024年05月22日
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