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杁ヶ池法律事務所

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

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最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪
20代|男性

早期保釈成功。執行猶予獲得

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

口座不正利用されました。

相談者(ID:71967)さんからの投稿
警察から私の口座が犯罪に使われ、口座を凍結して、被害届が出ていると電話がありました。以前、ネット副業で口座番号や暗証番号、パスワード等を入力したのが原因かと思われます。自業自得ですが、私自身も何度も騙されたりした経験があるので、被害者の方には非常に申し訳無く思います。警察からは、今後被害者からの被害届が増え、賠償金を求められる可能性もあると言われました。何かあれば、再度連絡しますとの事でしたが、非常に不安です。

被害者に対する詐欺罪に対しては、共同不法行為は成立しないので、
賠償請求されたとしても断りましょう。
口座を第三者に使わせた点については、銀行に対する詐欺罪が成立可能性があるので、
警察の取り調べなどに真摯にご対応下さい。
- 回答日:2025年09月18日

詐欺事件として扱えますか?

相談者(ID:04984)さんからの投稿
インターネットで知り合って、
家賃、入院代、生活費に困っているので、
すぐに返すから貸して欲しいとの事で貸してしまい、一度も返金されず、一度も会う事もしてくれません。
そのせいで自分の生活の方が困っています。
他の人からも借りてるようで、電話は着信拒否、貸したお金の合計は260万円くらいです。

返すつもりがないのにお金を借りることは当然詐欺になります。
やり取りが残っているのであれば,警察に相談していただくのが早いですが,警察は,「最初から返すつもりなかったかどうかわからない」等と言って,事件として扱ってくれないかもしれません。
警察が事件として扱ったとしても,逮捕するかどうかは警察の判断になりますし,返金については,警察が進めてくれるわけではないので,警察沙汰になったことで相手が率先して返してくれる等でもない限り,自身で,民事訴訟等を起こして請求するしかないと思います。
- 回答日:2023年01月30日

キャッシュカード詐欺

相談者(ID:110827)さんからの投稿
給付金をもらえると思い、LINEでいろいろ聞いているうちに本当にもらえると思い、キャッシュカードを言われた通りに送ってしまいました。
後日その口座は凍結され、銀行からの手紙で犯罪に使われていると知りました。近くの派出所へ相談に行ったら、私のした行為が犯罪だと言われました。その場で刑事さんも来ていろいろ書かされ、その日は帰りました。後日電話するから出頭して、との事でした。逮捕されるのでしょうか?

逮捕はされないです。口座譲渡行為に対して、罰金か懲役1年6月執行猶予3年の前科が付きます。
口座は凍結されるでしょう。

詐欺被害者から損害賠償請求訴訟を提起された場合、ご対応可能です。
- 回答日:2026年07月10日

口座売買事件(詐欺罪・犯罪収益移転防止法違反)の刑事処分見通しについて相談

相談者(ID:111497)さんからの投稿
口座売買事件について相談です。

時系列は以下の通りです。
・2025年3〜4月頃 口座売買
・2025年6月初旬 口座売買について自首
・2025年6月末頃 酒酔い運転について自首
・2026年4月 酒酔い運転で禁錮10ヶ月・執行猶予3年判決

現在、口座売買について取調べを受け、警察からは「詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反で書類送検予定」と説明されています。

売却口座は計6口座程度、受取額は約170万円です。口座売買自体が違法である認識はありましたが、売却口座が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していませんでした。

少年時代に強制わいせつ未遂で保護観察歴、2024年飲酒運転で罰金40万円があります。

また、口座売買関連で複数人を対象とした億単位の民事訴訟があり、現在自己破産手続中のため示談対応が難しい状況です。妻も売却先とのやり取りがあり、被疑者になる可能性があります。

詐欺罪成立の可能性、量刑見込み、現段階で弁護士を付けるべきか相談したいです。

口座売却行為について金融機関に対する詐欺罪等で起訴されます。懲役1年6月執行猶予3年だと思います。
投資詐欺に関しては、刑事事件にはなりません。
民事訴訟に関しては、ご対応可能です。
- 回答日:2026年07月31日

口座買取 税務課訪問調査

相談者(ID:111927)さんからの投稿
本当にお金がなく去年9月中旬あたりに
口座買取をしてしまいました。
8月に税務課からお尋ねがきて、
実家に届いたので遠く、帰ったりもしてなく連絡も入れてなかったんですが
そしたら訪問調査を来月することになり、
捕まりたくないです

税務調査とは別に、警察が動いて、捜査が開始されると思います。
逮捕、処罰を避けるために、弁護人を選任することができます。
警察に自首することもできます。
逮捕された場合は、当番弁護士を呼ぶことができます。
弁護士を依頼するには、数十万円単位のお金が必要なので、お金がないのであれば、逮捕された後に当番弁護士に国選弁護人を依頼するしかないと思います。
自費で弁護士を依頼する場合の目安は、着手金33~44万円、不起訴の報酬33~44万円程度です。
- 回答日:2026年08月24日

銀行口座が悪用されて、その口座が詐欺事件に使われたと連絡があった。

相談者(ID:56997)さんからの投稿
今年の2月に銀行口座が悪用されてしまい、銀行口座が凍結しました。

今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。

その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。



訴状が裁判所から届いているのであれば、すぐに弁護士に相談の上、対応したほうがいいと思います。

まったく詐欺に関わっていない場合でも、口座が悪用された時期の口座の管理状況など、事実関係を明らかにして対応していく必要があります。

まずは弁護士に相談してください。
- 回答日:2024年11月30日
刑事告訴はなっておりません。

来週法テラスに行き相談してきます。

自己破産予定のため、和解金などが発生した場合は免責されないかも相談してきます。
相談者(ID:56997)からの返信
- 返信日:2024年12月02日

キャッシュカード送る行為

相談者(ID:111212)さんからの投稿
お金に困っていた際にSNS上でやりとりをしていた方にそのことを言ったらキャッシュカードだけ送ってくれたら報酬があると言われ、困っていたため何も考えず送ってしまい。
後日気になって調べたところ刑事罰になることを知り。
憶測なのですが…その人の手元に着く前にに銀行カードをとめるのと暗証番号を変えました。
その日に警察にもいきました。
いろいろ事情聴取をされ、やったことは犯罪だから、何かしら罰はあると思っててって言われました。

自分名義の口座を他人に売買する行為は、犯罪収益移転防止法違反となり、刑罰としては3年以下の拘禁刑または罰金が定められております。また、他人に送るためだけに口座を新規で作った場合は、別途詐欺罪となり、刑罰は10年以下の拘禁刑が規定されています。
実際に相手方が受領する前にカードを停止できていたのであれば未遂となりますので、自ら警察に赴く自首を合わせてしている場合は、不起訴となる可能性があります。一方、自首がない場合は、基本的には略式罰金刑(前科)となります。
なるべく不起訴の可能性を高めるという意味では、弁護士をつけて対応した方がよろしいでしょう。
- 回答日:2026年07月14日
ありがとうございます。
送った後に不安になって調べたら刑事罰とのことだったためすぐにカードを停め、暗証番号を変えました。
送るためには作ってません。
捜査的には何ヶ月ほどかかるのですか?
相談者(ID:111212)からの返信
- 返信日:2026年07月15日
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