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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

法的措置というメールが届いた時の対処の仕方。

相談者(ID:03233)さんからの投稿
9月13日に自分宛にメールが届きました。内容とは以下の通りです。
▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13>
というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか?
自分のメールアドレス〜様とありました。

このようなメールがきた場合、無視するのが一番の対策です。

決してリンク先をクリックしたり、メールの返信をしたり、電話をかけたり

絶対に

しないでください。

放置してもなんの問題もありません。
- 回答日:2022年10月11日

公文書偽造になるか否か

相談者(ID:03890)さんからの投稿
母子父子寡婦福祉資金の償還猶予の申請書の申請理由の欄に誤って通って無い学校を書いて申請してしまい結果的に施行令には該当していたらしく申請は通ったのですが、 後から公文書偽造などの罪に問われることはあるのでしょうか?最悪詐欺罪等に問われますか?

誤って書いたのであれば、罪に問われることはありません。
- 回答日:2022年11月28日

ロレックス預け騙し取られた。

相談者(ID:30072)さんからの投稿
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。

キャッシュカードを第三者に渡してしまいました。

相談者(ID:63829)さんからの投稿
SNSで、お金配りがあり、口座開設してカードを送って、暗証番号も伝えてしまいました。その後、振込詐欺に使用され、口座はすぐに凍結。その後、警察に出頭。警察署での事情聴取、検察庁への出頭を終え、現在起訴状が家に届いてしまいました。
お金も無い為弁護士にお願いもできず困っています。

あなたが振り込み詐欺事件に巻き込まれた状況を理解しました。ただし、悲しいことに起訴状が届いた段階ではその罪に対する起訴がすでに確定されており、不起訴にすることは通常考えにくいです。ただし、あなたが加害者として意図的にこの事件を引き起こしていない点、被害に遭わされた点などを法廷で主張することによって情状酌量の余地はあります。

また、お金がなく弁護士を雇うことができない場合は、公設法律事務所などを利用できます。彼らは所得により弁護士費用を補助する制度を運用しています。
弁護士の援助が必要な場合、適用を検討してみてください。

知人(部活の後輩)にクレジットカードを不正利用された件

相談者(ID:04626)さんからの投稿
こんにちは。
今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。

クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を送ってもらう手続きもしました。

被害額は総額8万円以上で月に2万円ほど。
自分は一人暮らしをしており、月2万円の出費でも金銭的に制限を強いられる生活になっているため反省してもらうためにも法的処置を取る気持ちです。

はじめまして。弁護士の瀧澤と申します。
クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、
1 店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用 → 詐欺罪
2 ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用 → 電子計算機使用詐欺罪
となります。

クレジットカードそのものを、盗まれたのであれば、窃盗罪となります。

示談金の相場というものは原則としてありません。
もっとも、詐欺罪の場合、被害額(本件では8万円以上)をベースに、慰謝料または解決金などの名目で、上乗せすることが多いです。
いくらにするかは、被害者である質問者様が納得できるか、相手がいくらまでなら払うことができるのかを見極めて決定されていきます。
警察に相談した場合に、被害届を受理してもらえるかどうかも示談金を上げられるかどうかに関係しますので、一度、お手元にある資料をもって、最寄りの警察署に相談されるとよいかと思われます。

キャッシュカードを第三者に送ってしまった

相談者(ID:44847)さんからの投稿
第三者にキャッシュカードを送ってしまい昨日警察の方から電話があり口座が凍結しました。
Xお金配りの話に乗っかってしまい、暗所番号とキャッシュカードを送ってしまいました。詐欺の口座として使われてしまったようです。
警察の方からまた何か聞いたきことがあれば連絡をし、その後日程を決め守口警察署で事情聴取するそうです。また、自分は福島に住んでいるのですが電話があったのは大阪にある守口警察署からでした。

取り調べにおいて適切に対応をしていただくこと、弁護人が捜査機関側と十分なやりとりをすること、(当該口座に振込をしている被害者がいる場合、)被害者との示談を進めることで、不起訴となるように活動を進めるべきです。

逮捕されてない(在宅事件)ケースであるようですから、弁護士の協力を得るためには、個別に弁護士への相談や依頼が必要です。

刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談をされてください。
- 回答日:2024年05月22日

詐欺事件として扱えますか?

相談者(ID:04984)さんからの投稿
インターネットで知り合って、
家賃、入院代、生活費に困っているので、
すぐに返すから貸して欲しいとの事で貸してしまい、一度も返金されず、一度も会う事もしてくれません。
そのせいで自分の生活の方が困っています。
他の人からも借りてるようで、電話は着信拒否、貸したお金の合計は260万円くらいです。

返すつもりがないのにお金を借りることは当然詐欺になります。
やり取りが残っているのであれば,警察に相談していただくのが早いですが,警察は,「最初から返すつもりなかったかどうかわからない」等と言って,事件として扱ってくれないかもしれません。
警察が事件として扱ったとしても,逮捕するかどうかは警察の判断になりますし,返金については,警察が進めてくれるわけではないので,警察沙汰になったことで相手が率先して返してくれる等でもない限り,自身で,民事訴訟等を起こして請求するしかないと思います。
- 回答日:2023年01月30日
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