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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
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平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

銀行口座が悪用されて、その口座が詐欺事件に使われたと連絡があった。

相談者(ID:56997)さんからの投稿
今年の2月に銀行口座が悪用されてしまい、銀行口座が凍結しました。

今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。

その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。



訴状が裁判所から届いているのであれば、すぐに弁護士に相談の上、対応したほうがいいと思います。

まったく詐欺に関わっていない場合でも、口座が悪用された時期の口座の管理状況など、事実関係を明らかにして対応していく必要があります。

まずは弁護士に相談してください。
- 回答日:2024年11月30日
刑事告訴はなっておりません。

来週法テラスに行き相談してきます。

自己破産予定のため、和解金などが発生した場合は免責されないかも相談してきます。
相談者(ID:56997)からの返信
- 返信日:2024年12月02日

銀行口座が詐欺に使われた

相談者(ID:91403)さんからの投稿
仮想通貨のアカウントを作成するのに一旦口座を預かる必要があると言われてキャッシュカードを送ってしまったらその口座が詐欺に使われた

ご質問に回答いたします。

ご不安な状況かと思われます。

いただいた事情を整理いたします。

・ご相談者様の名義の銀行口座が詐欺に用いられた。
・ご相談者様の名義の銀行口座のキャッシュカードは、ご相談者様が第三者に渡した。
・キャッシュカードを渡した理由は、ご相談者様が仮想通貨を取引するためであり、一時的に預かる目的だった。

以上の事情をもとに回答いたします。
①銀行口座の譲渡・売買等は、犯罪収益移転防止法によって犯罪だと規定されています。
②この犯罪が成立するには、銀行口座の譲渡を意図して行うことが必要です。

この点、ご相談者様の場合、仮想通貨のアカウントを作成するためにキャッシュカードを第三者に預けたという話なので、「譲渡」に該当するか及び譲渡する意図があったのか、、、という2つの点で問題となります。

今後、警察から事情聴取があるかと予測いたしますが、その際には、仮想通貨を取引するために一時的に預けたという点を、証拠(メール等)を用いて説明することが必要ですし、証拠を整理することも必要です。

なお、この度の回答は、上記事情を前提とした回答になりますので、事情が変わる場合には、回答内容も変わりますので、その点、ご承知おきください。

よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます、telegramというので連絡取り合いしていましたが一週間以上前に全て削除されていました。銀行から先日警察から口座凍結の依頼があったという書類が届きました
相談者(ID:91403)からの返信
- 返信日:2025年12月16日

キャッシュカード譲渡して不正な取引が起きたことによる今後すべき対応

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、先日、持ってない口座のゆうちょ銀行から取引停止の手紙が来ました。
地元の消費者センターに相談しましたが、どうしようもないという回答でした。警察、銀行、弁護士に相談すべきか、今後どうすればいいですか?

こういったケースにおいては、先にご相談いただいたように警察の方への申告は重要です。
そして、状況を弁護士等の専門家に相談を持ちかけることをおすすめします。
弁護士は法的な視点から適切なアドバイスを行ってくれます。

逮捕、起訴されるかどうかや、罰金、慰謝料、損害賠償の支払いが必要かどうかについては、具体的な事情次第です。
これにつきましては、素早く弁護士と相談することをおすすめします。

また、銀行口座の凍結解除については、銀行と話し合う必要があります。
そうした手続きも弁護士が代行することができます。

これからの行動については自身の状況を正確に伝え、専門家のアドバイスをしっかりと聞くことが非常に重要です。

ロレックス預け騙し取られた。

相談者(ID:30072)さんからの投稿
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。

口座売買や詐欺罪について

相談者(ID:75949)さんからの投稿
SNSやSMSに融資の案内があり、すぐに融資できるよう口座情報等をおしえました。
後日銀行より凍結の連絡がきました。私は銀行が止めてくれたと思い放置していましたら、今月、銀行より犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の通知が来たので、先程慌てて警察に先程の事情を説明しました
警察からは、口座売買や詐欺罪の被疑者であり、捜査するといわれました
いまとなれば、口座情報をおしえてしまい、大変後悔しています。

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。

安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。適切に捜査に協力をする場合、事件化を阻止できる場合があるのが同種の事件の特徴です。この場合、前科持ちということにはなりません。

なお、相手方から今後民事の請求が来てしまった場合についてもコメントします。
相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

クレジットカード不正利用

相談者(ID:79117)さんからの投稿
娘のクレジットカードを勝手に使い現金化してしまいそれを支払うためにまた翌月も現金化してを繰り返し
とうとう支払えなくなって強制解約になり
娘のふりをしてカード会社の方と話をしていましたが
この度カードの利用履歴を確認したら使い方がおかしいと言うことで精査すると言われ怖くなって相談に乗ってくださるところを探してます

ご指摘の行為は、銀行に対する詐欺罪が成立する可能性が高いと思われます。
実質的な被害者は、お嬢様になりますので、お嬢様が被害を認識して、警察に通報した場合、事件化する可能性が高いと思います。事件化を阻止したい場合には、お嬢様に事情を説明して、カード代金は相談者様が責任を持って弁済する姿勢を明確に示した方が良いと思います。
カード会社による調査ですが、どのように回答するかは個別的な事情により変動しますので、弁護士にご依頼をお勧めします。
- 回答日:2025年11月10日

売主の虚偽の報告について訴えを起こすことは可能でしょうか?

相談者(ID:02527)さんからの投稿
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。

刑事事件として告訴は難しいです。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日
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