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杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
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営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

定期券の不正利用について、逮捕されますか?

相談者(ID:02091)さんからの投稿
先日、都バスを利用したときに間違って母親の都営の無料パスを提示してしまいました。運転手さんが気づいてその場で指摘、無料パスは回収されました。その時に自分の名前、連絡先を紙に書いて渡しました。
故意ではなかったのですが、年齢の部分が指で隠していたと言われ、パニックになり、連絡先を前の住所と電話番号を書いてしまいました。帰宅後、その事に気付き営業所に電話をしてお話しし正しい電話番号をお伝えしました。折り返し電話をもらい、今回はこれで終了と言われました。ですが、回収した無料パスは法務局に送ると言っていました。
そこで質問なのですが、後日、法務局や東京都に告訴され、逮捕される可能性はあるのでしょうか?

逮捕はされないですが、在宅事件として、警察署から呼び出しを受けて取調べを受けて処分される可能性はございます。警察署、検察庁でどのように説明をするか考えておいた方がいいでしょう。
- 回答日:2022年07月20日

ロレックス預け騙し取られた。

相談者(ID:30072)さんからの投稿
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月29日

SNSでのお金配り。口座開設後にキャッシュカード送付してしまいました。

相談者(ID:44003)さんからの投稿
3月下旬にXでのお金配りの話が来て、口座開設して、キャッシュカード送るように指示され、言う通りにして2枚送付。4月中旬-下旬に銀行から通知。被害者も出てますとのこと、銀行には連絡したんですけど、5月頭に銀行に連絡、事情を説明してそのうちの片方の銀行は『ご来店不要です。残りの口座を大事にしてください』と言われましたが、もう片方は連絡したんですが上手いこと説明できず、個人情報の関係上電話では教えられませんと突き放され、仕事中のため期日までに行けませんでした。怖くて警察にも未だ連絡できずビクビクしながら生活してます。実家を離れて生活してる以上お世話になってる友達や家族に迷惑かけたくありません。

詐欺で使われた事も知らず、にも関わらず事の重大さに気づいて馬鹿なことしたのは反省してます。二度としません。
ただ自分一人で抱えてしまうのしんどいです。

口座の凍結がされている場合、すでに警察が関与し捜査をしているのが通常です。

今後、刑事事件に関する対応や、口座に振込をしてしまった詐欺被害者との間での示談交渉が必要になることも想定されます。

お一人での対応が難しい場合は、刑事事件を取り扱う法律事務所にご相談いただき、対応を依頼してください。
- 回答日:2024年05月22日
ご回答ありがとうこざいます。
こないだ法律事務所に足を運び、相談しました。
見積書も頂いたので、今後依頼の検討してます。
ただ、今のところ警察から連絡が来てないため、連絡が来る前に警察に向かって話した方がいいのでしょうか?
相談者(ID:44003)からの返信
- 返信日:2024年05月22日
今後の具体的な対応については、弁護士からのアドバイスの下進めてください。特に、ご依頼される予定の法律事務所がある場合は、独自の判断で行動せず、弁護士と進め方を十分に打ち合わせしてください。
ルーセント法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月23日

詐欺罪にあいました。どうするといいのでしょうか。

相談者(ID:108490)さんからの投稿
口座を売ってしまい詐欺罪にあいました。
警察から取り調べを受け中。その間に弁護士さんから請求の通知書が届いている。

働けずお金に困っている状況のときに口座を渡してしまい詐欺罪で警察に取り調べを受けられている状況です。被害者の方の弁護士さんからは通知書が届いており被害額の数百万の支払いしてくださいときています。10日以内に連絡等無ければ告訴しますとのことです。数百万円とても支払えるお金がありません……私は携帯も警察の方に取り上げられておりお金もなくて……自分で弁護士さんに示談するといいのでしょうか?どうすればいいのでしょうか。。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

逮捕はされないでしょう。
口座の売却を行っているので、銀行に対する詐欺罪で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年でしょう。
銀行から損害賠償請求されないと思います。
共謀がないので、振込被害者代理人弁護士から損害賠償請求されても支払い義務はないと思います。
- 回答日:2025年03月07日

投資詐欺にあってしまった

相談者(ID:110994)さんからの投稿
使用していない口座で投資詐欺?にあい、約70万の返金をお願いします。連絡がなければ関与しているとみなし…といった文面の書類が届いたのですが、逮捕されてしまうのでしょうか?口座売買とかしたことないのですが、以前お金がなくSNSでお金を貸しますというのを見て借りてしまい完済はしたのですが、個人情報とかを教えてしまいました。

誰から、どのような形で70万円を要求されているのか、その他の細かい事情が不明ですので、絶対に大丈夫だと言い切ることはできません。
ただ、そもそも口座売買を含めて、違法行為を一切やっていないのであれば、
逮捕などということになることはありません。
闇金的なものを利用した時に個人情報が取られて、何らかのリストに入ってしまい、詐欺的な連絡が来ているという可能性がありそうです。
ただ、詳細が分かりませんので、断言はできないということになります。

こちらに、何ら違法的要素が無いのに、脅しのような形で金銭要求されているのであれば、追加の脅しがある場合もありますので、
警察に連絡しておくというのもいいかと思います。
早めに警察に行っておいたことで、その後脅されても安心ですし、結果的にだまされずに済んだとなる場合も多いと思います。

やってはいけないのは、その相手に連絡することでしょうか。
相手がプロの詐欺師などの場合、こちらを混乱させてお金を取るのが得意ですので、うまく話をされて混乱し、結局お金を払ってしまうことになるパターンになることは多いと思います。
射場法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月06日

知らない間に銀行口座詐欺に使われた。

相談者(ID:110391)さんからの投稿
3年前の話で現在進行形になりますが、ネットでお金を借りるために、本人確認のためサイトのURLを送られ顔写真を登録して下さいと、促されそのままやってしまったら、後日銀行から口座の凍結の知らせが来て、法律事務所から私の口座が詐欺に使われていたので、その返金をしてくれと通知が来ました。
私自身、銀行口座に登録した覚えが全くなく、後から2つの銀行のキャッシュカードが届いてその時にはもう遅かったです。
その連絡を取り合ってた人物とは音信不通になり、お金も貸して貰えませんでした。
当時は何件かの法律事務所から通知が来ており、私自身別の借金の問題があり、良くないのですが放置していました。
そのことは警察の方にも相談しました。
警察の方は、私の事柄がイレギュラーで加害者でもあり被害者なのでと言われました。
借金の件で担当してくれた弁護士の方にも一応この事も相談しました。
まずは借金の件もあるので、この件は何か進展あれば相談して下さいと言われました。
あれから、3年経って1件の法律事務所から1年置きくらいに通知が届きます。
私自身、今借金の返済をしていて、とても余裕がない状態です。

幇助行為として損害賠償請求をされる可能性はございます。
訴訟提起された場合、ご対応可能です。
お金がないのであれば、訴訟提起されるまでは放置で仕方ないと思います。
訴訟提起された後に放置すると欠席裁判となり負けるので、
必ず対応して下さい。
- 回答日:2026年07月10日
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