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杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
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営業時間

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

知らない間に銀行口座詐欺に使われた。

相談者(ID:110391)さんからの投稿
3年前の話で現在進行形になりますが、ネットでお金を借りるために、本人確認のためサイトのURLを送られ顔写真を登録して下さいと、促されそのままやってしまったら、後日銀行から口座の凍結の知らせが来て、法律事務所から私の口座が詐欺に使われていたので、その返金をしてくれと通知が来ました。
私自身、銀行口座に登録した覚えが全くなく、後から2つの銀行のキャッシュカードが届いてその時にはもう遅かったです。
その連絡を取り合ってた人物とは音信不通になり、お金も貸して貰えませんでした。
当時は何件かの法律事務所から通知が来ており、私自身別の借金の問題があり、良くないのですが放置していました。
そのことは警察の方にも相談しました。
警察の方は、私の事柄がイレギュラーで加害者でもあり被害者なのでと言われました。
借金の件で担当してくれた弁護士の方にも一応この事も相談しました。
まずは借金の件もあるので、この件は何か進展あれば相談して下さいと言われました。
あれから、3年経って1件の法律事務所から1年置きくらいに通知が届きます。
私自身、今借金の返済をしていて、とても余裕がない状態です。

幇助行為として損害賠償請求をされる可能性はございます。
訴訟提起された場合、ご対応可能です。
お金がないのであれば、訴訟提起されるまでは放置で仕方ないと思います。
訴訟提起された後に放置すると欠席裁判となり負けるので、
必ず対応して下さい。
- 回答日:2026年07月10日

キャッシュカードを送ってしまいました

相談者(ID:108111)さんからの投稿
SNSで知り合った人から融資いただけることになり、キャッシュカード3枚をレターパックで送ってしまいました。やり取りの中で融資するため入金の履歴を作るけど、悪用ではないと聞きました。融資の前日まで連絡ついていたのに、その後連絡が取れなくなり、後日銀行から犯罪による収益の移転防止に関する法律」において禁止されている通帳等の譲渡罪(同法28条)に該当のため取引を停止という内容が届きました。慌てて他で使用されてないか詐欺口座の照会しましたが、まだ情報はあがっていなく、口座使用も2月の数日のみの使用で止まってます。

一つの銀行で二つ口座があり、貯金用として開設した口座が今回被害にあいそちらは口座の内容見れませんが、家計用で使用してる口座は全く関係なく、使用出来る状態です。ただこの家計用の口座が凍結になると生活ができません。
何とか銀行に残してもらえる方法はないでしょうか。警察にもどのように話したらもう一つの口座守れるでしょうか。


逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。銀行の判断ですので口座の凍結の可能性はあります。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

口座を譲渡してしまった

相談者(ID:62003)さんからの投稿
Xでお金配りの話が来て、佐藤と名乗る人物から口座開設し、その口座を高輪局留めでレターパックで送付するように指示されました。
言う通りに口座を4つ作成してしまい、知らずにレターパックで送付してしまいました。
その後、銀行から「口座が第三者に不正利用されている可能性が非常に高い為、口座を凍結いたします、警察に相談した方が良い」と言われ、警察に相談しに行きました。
警察に相談したところ、取り調べを受けることになり、事情を説明しました。他の3つの口座は警察のかたが凍結しておきますと言われました。
説明が下手で申し訳ございませんがご教授よろしくお願いします。

騙された事情を丁寧に説明し、客観的なやり取りの証拠を見せれば不起訴の可能性が高いと思います。
最近は、詐欺被害者から損害賠償請求を弁護士を通じてされることもあるようです。支払い義務はないと思いますので、その際はご依頼下さい。
- 回答日:2025年03月03日

口座不正利用されました。

相談者(ID:71967)さんからの投稿
警察から私の口座が犯罪に使われ、口座を凍結して、被害届が出ていると電話がありました。以前、ネット副業で口座番号や暗証番号、パスワード等を入力したのが原因かと思われます。自業自得ですが、私自身も何度も騙されたりした経験があるので、被害者の方には非常に申し訳無く思います。警察からは、今後被害者からの被害届が増え、賠償金を求められる可能性もあると言われました。何かあれば、再度連絡しますとの事でしたが、非常に不安です。

被害者に対する詐欺罪に対しては、共同不法行為は成立しないので、
賠償請求されたとしても断りましょう。
口座を第三者に使わせた点については、銀行に対する詐欺罪が成立可能性があるので、
警察の取り調べなどに真摯にご対応下さい。
- 回答日:2025年09月18日

住民票の委任状を無断で作成した。

相談者(ID:00584)さんからの投稿
ディーラーに勤めている者です。

契約者のナンバー取得に住民票が必要で、契約者に持参するようお願いしました。

納車日近くになっても持参してこなかったので、住民票の申請用紙、委任状を店舗で作成し住民票を取得しました。契約約款には個人情報を登録に使用する旨の記載はしてありましたが、本人に確認を取らず取得した流れです。

契約者は委任状の偽造だ、刑事告訴する、弁護士に相談すると言っています。

犯罪である意識はなく、良かれと思っての行動でした。車検証の取得以外には利用しておらず、申請書の使用目的も車の登録に使用すると明記してました。

この場合、有印私文書偽造に当たりますか。宜しくお願い致します。

ご本人の承諾なく委任状を作成したということですね。
そうであれば、有印私文書偽造にあたります。
ただ、目的が悪質ではないこと、ご本人の被害が実質的にないこと等から、
刑事告訴されたとしても、処罰される可能性は低いと思われます。
気持ちを沈めてもらうように、ご本人に謝罪してはいかがでしょうか。

弁護士 畑中優宏
- 回答日:2022年02月10日
ご回答ありがとうございます。誠心誠意、謝罪して参ります。
相談者(ID:00584)からの返信
- 返信日:2022年02月10日

損害賠償金を払いたくない。

相談者(ID:108438)さんからの投稿
警察から電話来て口座を売ってしまい警察の調書を受けました。
調書も終わり数日経ってからレターパックで紙をみたら損害賠償金を600万払えって書いていました。どうしたらいいのか分かりません。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

キャッシュカードを騙し取られた上に詐欺の被害者を出してしまった

相談者(ID:65982)さんからの投稿
4月下旬頃にトークアプリにて
キャッシュカードを預からせて頂き費用がかからずに配当金100〜150万円の利益が得られると話を持ちかけられ3口座分のキャッシュカードを送付先に送ってしまいました。
数日後に口座のデビットカードが
使用できなくなり疑問に思っている時に
銀行から「警察から凍結依頼があったので取引停止した」と言う文書が送られて来ました。
銀行の統括部の方に事情を説明した所
強制解約と言う形になりました。
残りの2口座のうち1つはすでに解約済みでもう1つはカードを停止させて頂きましたが5/25に法律によって取引停止の文書が送られて来ました。
全く関係のない口座だけは給与の受け取りや公共料金の振替口座として守りたいのですがどうしたらいいですか?
警察に説明した方がよろしいでしょうか?

逮捕されることはないですが、
警察に呼び出されるので、事情を説明する必要があります。
口座に関しては、警察と銀行に事情を説明する必要がありますが、規約違反をしているので、同じ銀行なら無関係な口座も守れない可能性が高いです。
- 回答日:2025年05月27日
回答して頂きありがとうございます。
ご相談なのですが父が私が子供の頃に開設された
私名義の口座まで取引停止となったのですが
取り消して頂くことは可能なのでしょうか?
この口座は全く関係ありません。
相談者(ID:65982)からの返信
- 返信日:2025年05月29日
銀行の判断です。
その場合、本来は父の所有口座ですが、
外形的には違うので、父に銀行に説明して貰い
銀行の判断に委ねる形になります。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月30日
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