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更新日:

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

詐欺行為をした自業自得ですが、助けてください。

相談者(ID:106508)さんからの投稿
闇金からお金を借りていて、返せなくなり会社等から返してもらうと言われ弁護士に相談しても無意味と言われて代わりに口座を渡せばなんとかしてやると言われて、利息を引かれて少し手元に入金して貰いました。
しかし、その後も生活は厳しく合計で6つも渡してしまいました。
色々調べて、逮捕の可能性も出てきてしまい毎日が苦しい生活になってしまいました。
このままでは、自分自身も壊れそうでどうしていいのか分からなくなってしまいました。
警察に自首した方が良いのかわからずここに相談しました。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
ご回答ありがとうございます。
自首はしてきました。警察から後日また連絡すると言われ日々過ごしています。起訴されたら、逮捕になるのでしょうか?前科持ちにはなりたくないです。
相談者(ID:106508)からの返信
- 返信日:2026年04月01日
逮捕はされないです。
残念ながら前科はつきます。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年04月02日

口座が詐欺に使われた事について

相談者(ID:109090)さんからの投稿
昨年何も知らずに自分の口座を使ってマネーロンダリングの片棒を担がされました。
銀行口座は凍結されました。
警察にも行き聴取を受けました。
本日弁護士事務所から通知が届き240万返金して下さい。と来ました。
そんなお金ないですし口座は全て凍結されてしまいました。
口座は売買などしていないです。
どうしたら良いかわからないです。

口座を第三者に使わせた件について、刑事事件を受けます。
240万円については、刑事事件を受ける事は恐らくないです。
民事事件について、支払い義務があるか争いがあるところです。
弁護士を相手にご自身で交渉や訴訟対応をするのが大変であれば、ご対応致します。

SNS現金プレゼント詐欺につきまして

相談者(ID:64868)さんからの投稿
先日、SNSを通じて現金プレゼント企画にてキャッシュカード、暗証番号を送付してしまいました。LINEでのやり取りと電話で説明を受けたため、巧妙なやり方だったこと、ネット情報の確認をしなかったため、詐欺だと気付いたのは口座凍結文が届いてからです。(カード送付1週間後)警察から銀行に口座凍結連絡依頼が入ったみたいです。今のところ警察からの連絡はありません。
3枚のカードを送付しましたので、凍結文が届いた次の日の朝に全ての口座を停止依頼しました。(おそらく使用されたのは2枚、振込金額は不明)
昨日、弁護士に相談しましたが、警察署に出頭し事情を説明するか、来るか来ないかはわからないが連絡が来るまで待つかは自身の判断でとのこと。何れにせよ、刑事事件にならない限り弁護士は動けないと。家庭や仕事、お金問題もあるため今後どうしたら良いのかわかりません。お金欲しさに詐欺だと調べなかったことが悔やみます。カードが戻ってくると思っていたこと、カードの譲渡が犯罪であることを知らなかったこともバカです。
今日の夜に知り合いの刑事課の刑事に事情を話そうと考えてます。

騙された側なので、起訴される可能性は少ないですが、
起訴されるなら銀行に対する詐欺罪で懲役1年半執行猶予3年です。
逮捕されることはないでしょう。
警察に自ら事情を説明してもいいと思います。

融資をしてもらう為に口座情報を教えてしまったら特殊詐欺に悪用されてしまいました。

相談者(ID:58434)さんからの投稿
SMSから融資の案内が来て、融資をしてもらう為に口座情報を教えてしまいました。スムーズに融資できるようにと言われ口座情報を教えてしまいました。それからしばらくして銀行から口座凍結の連絡が来て警察に問い合せたところ特殊詐欺に使われている為凍結したと言われました。後から口座の入出金を調べたところ、何人もの個人名義の方から振込がありそれが仮想通貨アプリの口座に振込されていました。この場合私は罪に問われますか?逮捕されますか?私は融資をお願いして指示通りにやっていただけなので、特殊詐欺に使われているなんて夢にも思っていませんでした。もし振込をした被害者の方が訴えた場合、私が使った訳ではないお金ですが、私が損害賠償金などを支払わないといけなくなることなどはあるのでしょうか?また、訴えられた場合、私には前科が付いてしまうのでしょうか?口座情報を教えてしまった事は今になりとても後悔しています。しかし私も騙されてしまった立場でもあります。正当化はできませんが、特殊詐欺に巻き込まれた立場として前科が付く事や金銭の支払いは避けたいです。避ける方法はありますか?

故意がないので御事情を丁寧に説明すれば不起訴でしょう。
民事でも勝てるでしょうが、御自身で対応するのは大変でしょうから弁護士を頼んだ方がいいと思います。

無銭飲食で逮捕・身元引受拒否。今後の動向は?

相談者(ID:02575)さんからの投稿
初めて相談します。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。

ご質問ありがとうございます。

親友の親戚様(分かりやすく「Aさん」と置き換えます。)は、身元引受人を拒否されているとのことで、逮捕された当事者及びその弁護人からすると、事件との関係では、無関係の第三者という位置づけになるとか存じます。
そうすると、弁護人がAさんからの問い合わせに対して回答する可能性はほとんどないとか存じます(例外的に被疑者本人が承諾をすれば回答することはあります。)。仮に、私がその弁護人だとしても回答はしません。
検察の勾留日程は裁判の日程、処分の状況などは全て個人情報になりますので、検察庁が回答することも通常はございません。
裁判の日程は、その日になれば公表されますが、事前に裁判所に確認することはできません。

したがって、結論から申し上げれば、弁護人に問い合わせをしてみて、被疑者本人が承諾をした場合に限って現状等の確認をすることはできますが、それ以外の場合には中々関わりをもつのは難しいかと存じます。

参考になりましたら幸いです。

デビットカードを不正利用

相談者(ID:59834)さんからの投稿
昨年12月上旬まで業務委託で家事代行をしていました。
11月鍵預かりのお客様宅で2度目の稼働中(11/26)、収納ケースの引き出しが空いており、カード類がケース内で財布から散乱していました。良かれとケース内の整理とカード類を財布へ戻している最中に、洗面台で水を溜めていた事を思い出し慌てて1枚のデビットカードを持ったまま洗面台へむかい、対処するためエプロンのポケットへ入れ、終了時間が迫っていたためそのまま作業をし、退室してしまいました。帰宅後、気づき次回返却、お詫びするため自分の財布へ入れてしまったため、数日後日用品購入時に(11/30¥871)自分のカードと間違え使用。業務委託解除(12/10)がありお客様へ、直接返却へお伺いしようとした時点で使用した事に気づき(1/10)、パニックに。
1/14刑事さんが自宅(家宅調査)へ。すぐに上記説明とカードを提出。その後警察署へ(逮捕じゃないと言われる)、夫が書類へサインし、検察庁?警視庁?から連絡があるかもしれないからその時は対応する様にとの事

ご相談者様の言い分が中々にわかに信じがたい内容なので、被害額も小さいですし、賠償して示談して刑の宥恕を得た方がいいでしょう。
言い分が信じがたいとの事
ショックです。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:59834)からの返信
- 返信日:2025年01月15日

損害賠償金を払いたくない。

相談者(ID:108438)さんからの投稿
警察から電話来て口座を売ってしまい警察の調書を受けました。
調書も終わり数日経ってからレターパックで紙をみたら損害賠償金を600万払えって書いていました。どうしたらいいのか分かりません。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
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