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杁ヶ池法律事務所

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
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営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

個人間での借金について、相手がなくなっている場合でも罪に問われるのか

相談者(ID:110094)さんからの投稿
2年ほど前、親しい友人から数回に分けて400万ほどお金を借りました。その半年後に友人が行方不明になり、1ヶ月後遺体として見つかり警察には自殺として処理されました。
行方不明時に友人と最後に連絡を取っていたのが私だったため警察に呼び出しを受け事情をお話しし、その後1年半何も連絡がなかったのですが最近また警察から電話がありました。
もう1度事情を聞かせて欲しいとのことで、その際に友人にお金を借りた際の口座履歴を用意するように言われています。お金を借りた際の名目は税金の支払いと両親への借金の返済で、何割かはそのために使用しましたが、生活費が足りなかったのでクレジットカードの支払いや別の方に借りた借金の返済に使ったこともあります。この際私は詐欺罪や別の罪に問われる可能性はありますか?

1 借りたお金を返さない。
  これは本質的には民事の問題です。
 返済するつもりで借りても返せなくなることは多々あります。
 サラ金での返済が行き詰まる人がたくさんいるのと同じです。
2 しかし、お金を借りる時に返せないことがわかっていながら、返すことができるようなフリをしてお金を借りると
 それは詐欺になる可能性が高いです。
 返済できないことが分かっていてお金を借りることは正当な取引とは言えないからです。
3 もちろん、返済するつもりでお金を借りることと、返済できないことがわかっていてお金を借りることの違いは
 紙一重かもしれません。しかし、その一重の紙が犯罪行為か正当な取引行為かを分かつのです。
4 ご相談者の場合、当初予定していた使途と違う使い方をしてしまったかもしれませんが、お金を借りる時にはきちんと返済する
つもりであったことが窺われます。とはいえ、長期間にわたって返済していなかったこと、その間、お金を貸してくれた人に誠意ある
対応をしていなかったこと、客観的にお金を返すことができるような経済状態でなかったこと、等の事情が積み重なると、
「最初から返すつもりなどなかったのであろう」と言われかねません。
そのあたりを振り返って、当初は返済可能性があると思っていたこと、連絡が取れなくなった事情に合理性があること、今からでも
返済することは可能であること、などを整理しておいておかれてもいいかと思います。
櫻井法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月25日

キャッシュカードを騙し取られた上に詐欺の被害者を出してしまった

相談者(ID:65982)さんからの投稿
4月下旬頃にトークアプリにて
キャッシュカードを預からせて頂き費用がかからずに配当金100〜150万円の利益が得られると話を持ちかけられ3口座分のキャッシュカードを送付先に送ってしまいました。
数日後に口座のデビットカードが
使用できなくなり疑問に思っている時に
銀行から「警察から凍結依頼があったので取引停止した」と言う文書が送られて来ました。
銀行の統括部の方に事情を説明した所
強制解約と言う形になりました。
残りの2口座のうち1つはすでに解約済みでもう1つはカードを停止させて頂きましたが5/25に法律によって取引停止の文書が送られて来ました。
全く関係のない口座だけは給与の受け取りや公共料金の振替口座として守りたいのですがどうしたらいいですか?
警察に説明した方がよろしいでしょうか?

逮捕されることはないですが、
警察に呼び出されるので、事情を説明する必要があります。
口座に関しては、警察と銀行に事情を説明する必要がありますが、規約違反をしているので、同じ銀行なら無関係な口座も守れない可能性が高いです。
- 回答日:2025年05月27日
回答して頂きありがとうございます。
ご相談なのですが父が私が子供の頃に開設された
私名義の口座まで取引停止となったのですが
取り消して頂くことは可能なのでしょうか?
この口座は全く関係ありません。
相談者(ID:65982)からの返信
- 返信日:2025年05月29日
銀行の判断です。
その場合、本来は父の所有口座ですが、
外形的には違うので、父に銀行に説明して貰い
銀行の判断に委ねる形になります。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月30日

不起訴になる可能性もしりたい

相談者(ID:111757)さんからの投稿
ここ何週間の出来事です。SNSでプレゼント企画というのが流れてきて、期間限定と
内容、本人のボイスメッセージ、利用規約
など本当に事細かく書かれており
信じてしまい、口座開設して言われたとうりに指示されたとうりに送ってしまいました。あとは入金されたら返送を待ってたんですが、ネットから口座を見てみたら
お金の入金と出金があり、そこで
え?こわい。と思って、
そこで色々検索してお金配り詐欺とか
でてきて、詐欺と似てるような
内容がでてきてこわくなり、
すぐに全部の口座利用停止しました。
郵送して5日目です。
あとはラインでプレゼントキャンペーン企画のやりとりや全て写真にも
おさめました。念のため。
警察にいきますがこわくて。
こわくてこわくて反省してます。
知人についてきてもらいますが
会社とか親にばれますか??
何もわからないし、取り返しの
つかない行動をしてしまい
夜も眠れません。。
捕まってしまうとか色々検索したら
でてくるのでこわいです。
だいたいの流れがわかれば
と思い質問させていただきました。


お話の内容からは、①犯罪収益移転防止法違反、②口座開設時の詐欺罪、③金銭的な被害金振込時の詐欺罪などが問題になる可能性があります。

もっとも、最初から犯罪に使われると知らず、プレゼント企画を本当に信じていたという点は有利に使える可能性があります。

今後は、まず警察に行かれるとのことですのでそこでLINEのやり取りや保存した画像、口座の入出金履歴などを見せて事情を説明する流れになると思います。その後、事情聴取があり、捜査の結果、事件化するかどうかが判断されます。

弁護士は、警察に行く前の事情整理、証拠の確認、警察対応への同行や、身体拘束への対応(拘束されないよう活動することも含む)などを行うことができます。
- 回答日:2026年08月15日

SNSでキャッシュカードを送った

相談者(ID:108334)さんからの投稿
SNSでお金配りを信じキャッシュカードを送ってしまった。警察での任意の聞き取りは終わり自宅に帰宅。仕事もしてもらって大丈夫と言われました。今後の捜査によっては後日呼び出しがあるかも知れませんがその時は来てくださいとも。。。起訴、それとも不起訴どちらになりますか?

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

口座を渡してしまった

相談者(ID:68367)さんからの投稿
スレッズですぐにお金稼げますという投稿をしていた人物に連絡して稼ぎたいです。と連絡してやりとりをスタートしました。
富裕層が愛人に振り込むための口座が必要だから、口座を渡してくれたらお金が入ります。と言われた。キャッシュカードを指定された住所にレターパックで送った。

その後、銀行から紙が届き警察からの凍結依頼がありましたので振り込め詐欺救済法と預金規定に基づき、取引の停止などの措置を実施しました。と書いてありました。

逮捕はされません。
他人に渡す目的で銀行口座を作ったのであれば、銀行に対する詐欺罪で起訴される可能性があります。
警察の呼び出しに応じ、自分も口座を騙し取られた被害者である旨弁解しましょう。
- 回答日:2025年07月14日
先に自分から警察に行って、騙し取られたと話した方がいいのでしょうか?
相談者(ID:68367)からの返信
- 返信日:2025年07月18日
結論に影響はないのでご自由になされればよいと思います。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月18日

自分の行為が無銭飲食に該当するのかとても不安なので教えて頂きたいです。

相談者(ID:05058)さんからの投稿
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。

恐らく女性とお店がグルで、いわゆる美人局型のぼったくりバーです。新宿歌舞伎町で今はやっているのでお気になさらなくて大丈夫です。女性が払うと言ってお店が納得しているので、無銭飲食ではないですし、支払いに行く必要もないです。
- 回答日:2023年02月02日
お忙しい中答えて頂きありがとうございます!
先生のおかげで安心できました!
相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月02日

キャッシュカードを第三者に送ってしまった

相談者(ID:44847)さんからの投稿
第三者にキャッシュカードを送ってしまい昨日警察の方から電話があり口座が凍結しました。
Xお金配りの話に乗っかってしまい、暗所番号とキャッシュカードを送ってしまいました。詐欺の口座として使われてしまったようです。
警察の方からまた何か聞いたきことがあれば連絡をし、その後日程を決め守口警察署で事情聴取するそうです。また、自分は福島に住んでいるのですが電話があったのは大阪にある守口警察署からでした。

取り調べにおいて適切に対応をしていただくこと、弁護人が捜査機関側と十分なやりとりをすること、(当該口座に振込をしている被害者がいる場合、)被害者との示談を進めることで、不起訴となるように活動を進めるべきです。

逮捕されてない(在宅事件)ケースであるようですから、弁護士の協力を得るためには、個別に弁護士への相談や依頼が必要です。

刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談をされてください。
- 回答日:2024年05月22日
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