ベンナビ刑事事件  刑事事件に強い弁護士  詐欺罪に強い弁護士

詐欺罪に強い弁護士一覧

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪
20代|男性

早期保釈成功。執行猶予獲得

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、実刑を避けたいです

相談者(ID:37021)さんからの投稿
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、ガサ入れが入り、同日に任意同行にて聴取されました。およそ420万が私の口座に入金されております。経緯は私自身がお金に困窮している最中、日頃からお金を借りていた金貸しの方から、免許証と通帳の写メを送ってくれれば、お金が用だてられると言われ、当座のお金に困っていた私は言われるがままに上記行動をしてしまいました。ただ、その時はコロナ関連の給付金などの認識は全く有りませんでした。後日にその金貸しから、労働局から電話が来るかもだから、このように答えておいてということと、250万くらい入金されるからそのうち190万弱を金貸し宛に振り込んでと言われ、私は金貸しとの関係性もあり、言われるがままに対応しました。尚、金貸しへの返金は振込にて記録が残っています。これらの経緯は既に上記の任意同行時に取調べを受け、発言致しました。そして、今は労働局に返金をしたい意思があると伝えたく、3/1に労働局へ訪問し事情説明済み、そして警察からは3/11の週にて担当警察署にて、また話を聞かせて欲しいと言われております。

仰られる事情が事実であり、申請役にすぎず返金も可能ということであれば実刑を避けることができる可能性は高いです。素直に取り調べに応じ、紹介役についても惜しみなく捜査機関に情報提供することが重要でしょう。もっとも、取り調べ等でその経緯や自己の役割について捜査機関に誤解されないように供述を行うためには、弁護士と打ち合わせした上で望むのがベストと言えます。
- 回答日:2024年03月04日

クレジットカード不正利用

相談者(ID:79117)さんからの投稿
娘のクレジットカードを勝手に使い現金化してしまいそれを支払うためにまた翌月も現金化してを繰り返し
とうとう支払えなくなって強制解約になり
娘のふりをしてカード会社の方と話をしていましたが
この度カードの利用履歴を確認したら使い方がおかしいと言うことで精査すると言われ怖くなって相談に乗ってくださるところを探してます

ご指摘の行為は、銀行に対する詐欺罪が成立する可能性が高いと思われます。
実質的な被害者は、お嬢様になりますので、お嬢様が被害を認識して、警察に通報した場合、事件化する可能性が高いと思います。事件化を阻止したい場合には、お嬢様に事情を説明して、カード代金は相談者様が責任を持って弁済する姿勢を明確に示した方が良いと思います。
カード会社による調査ですが、どのように回答するかは個別的な事情により変動しますので、弁護士にご依頼をお勧めします。
- 回答日:2025年11月10日

売主の虚偽の報告について訴えを起こすことは可能でしょうか?

相談者(ID:02527)さんからの投稿
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。

刑事事件として告訴は難しいです。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日

無銭飲食で逮捕・身元引受拒否。今後の動向は?

相談者(ID:02575)さんからの投稿
初めて相談します。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。

ご質問ありがとうございます。

親友の親戚様(分かりやすく「Aさん」と置き換えます。)は、身元引受人を拒否されているとのことで、逮捕された当事者及びその弁護人からすると、事件との関係では、無関係の第三者という位置づけになるとか存じます。
そうすると、弁護人がAさんからの問い合わせに対して回答する可能性はほとんどないとか存じます(例外的に被疑者本人が承諾をすれば回答することはあります。)。仮に、私がその弁護人だとしても回答はしません。
検察の勾留日程は裁判の日程、処分の状況などは全て個人情報になりますので、検察庁が回答することも通常はございません。
裁判の日程は、その日になれば公表されますが、事前に裁判所に確認することはできません。

したがって、結論から申し上げれば、弁護人に問い合わせをしてみて、被疑者本人が承諾をした場合に限って現状等の確認をすることはできますが、それ以外の場合には中々関わりをもつのは難しいかと存じます。

参考になりましたら幸いです。

住民票の委任状を無断で作成した。

相談者(ID:00584)さんからの投稿
ディーラーに勤めている者です。

契約者のナンバー取得に住民票が必要で、契約者に持参するようお願いしました。

納車日近くになっても持参してこなかったので、住民票の申請用紙、委任状を店舗で作成し住民票を取得しました。契約約款には個人情報を登録に使用する旨の記載はしてありましたが、本人に確認を取らず取得した流れです。

契約者は委任状の偽造だ、刑事告訴する、弁護士に相談すると言っています。

犯罪である意識はなく、良かれと思っての行動でした。車検証の取得以外には利用しておらず、申請書の使用目的も車の登録に使用すると明記してました。

この場合、有印私文書偽造に当たりますか。宜しくお願い致します。

ご本人の承諾なく委任状を作成したということですね。
そうであれば、有印私文書偽造にあたります。
ただ、目的が悪質ではないこと、ご本人の被害が実質的にないこと等から、
刑事告訴されたとしても、処罰される可能性は低いと思われます。
気持ちを沈めてもらうように、ご本人に謝罪してはいかがでしょうか。

弁護士 畑中優宏
- 回答日:2022年02月10日
ご回答ありがとうございます。誠心誠意、謝罪して参ります。
相談者(ID:00584)からの返信
- 返信日:2022年02月10日

SNSのお金配りでキャッシュカードを、送ってしまった

相談者(ID:73932)さんからの投稿
SNSで、お金配りをしている人に
キャッシュカードを送ってしまった。

その人とやり取りはスクショで残しております。

なかなか連絡が返ってこなくなったため
口座情報を確認したら出金されていたり、入金されていたりしていたためすぐに銀行に連絡し口座を止めてもらいましたが、
口座に知らないお金がまだ残っている状態なので解約もできませんでした。

まだ警察にもいけてないのですが、
自首するべきでしょうか。
(カードを送るのは犯罪だと、この件で色々調べているうちに知って大変なことをしてしまったとすごく反省している状況です)

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

キャッシュカードわたしたことで

相談者(ID:79777)さんからの投稿
ショートメールで融資の話が出て何日からいんでやりとりして、契約する際にキャッシュカードをレターパックに入れて送ってほしいと言われて送ってしまいました。
それでも融資されなくて怖くなり口座を止めに行った際凍結されてる言われました、
警察に電話するように言われ、電話したら、口座が詐欺に使われてる言われましたどうしたらいいですか?

ご指摘の行為は、犯罪収益移転防止法に抵触する可能性が高いと思われます。
ご指摘の事実関係の下では、詐欺罪の共犯としての認識(故意)は認められないと思います。
逮捕を阻止するという意味では、警察に自主をすることも選択肢も一つです。
当該口座の凍結の解除ですが、実務上は、詐欺被害者との間で、返金を含めて示談を行わない限り、当該口座の凍結の解除は非常に難しいと思います。
- 回答日:2025年11月10日
刑事事件に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら