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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

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弁護士の強み【初回相談無料オンライン面談対応可】外国人事件の実績豊富≪中国籍の方歓迎|可提供中文服≫/日本での生活を守るためにも早めにご相談を/入管法に知見のある弁護士が刑事弁護在留資格の両面からサポート【無罪獲得実績あり】
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

キャッシュカードを送ってしまいました

相談者(ID:108111)さんからの投稿
SNSで知り合った人から融資いただけることになり、キャッシュカード3枚をレターパックで送ってしまいました。やり取りの中で融資するため入金の履歴を作るけど、悪用ではないと聞きました。融資の前日まで連絡ついていたのに、その後連絡が取れなくなり、後日銀行から犯罪による収益の移転防止に関する法律」において禁止されている通帳等の譲渡罪(同法28条)に該当のため取引を停止という内容が届きました。慌てて他で使用されてないか詐欺口座の照会しましたが、まだ情報はあがっていなく、口座使用も2月の数日のみの使用で止まってます。

一つの銀行で二つ口座があり、貯金用として開設した口座が今回被害にあいそちらは口座の内容見れませんが、家計用で使用してる口座は全く関係なく、使用出来る状態です。ただこの家計用の口座が凍結になると生活ができません。
何とか銀行に残してもらえる方法はないでしょうか。警察にもどのように話したらもう一つの口座守れるでしょうか。


逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。銀行の判断ですので口座の凍結の可能性はあります。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。

SNSのお金配りに騙された

相談者(ID:68051)さんからの投稿
今年の3月の最初にSNSを通じてお金を貰えるというものに、レターパックでキャッシュカードを送ってしまいました。全て凍結され、使えなくなっている状況です。
被害回復分配金の支払等に関する法律。
と書いた封筒が届いてしまいました。
会社の人とかにバレることなく逮捕もされたくないです。どうしたらいいか教えて頂きたいです。不安です。

逮捕される事はないでしょう。口座を売却した訳ではなく騙し取られているので、警察に事情を説明して裏付け証拠を提出すれば不起訴だと思います。
封筒は何処からでしょうか?ロマンス詐欺弁護士からの詐欺被害も増えているので気を付けて下さい。
嫌疑は銀行に対する詐欺なので、ロマンス詐欺被害者に賠償しても無意味です。
警察などに相談した方がいいでしょうか?連絡を待つ他無いですか?
相談者(ID:68051)からの返信
- 返信日:2025年07月07日
どちらでも結論に影響はないのでご自由になさって下さい。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月08日

銀行口座が悪用されて、その口座が詐欺事件に使われたと連絡があった。

相談者(ID:56997)さんからの投稿
今年の2月に銀行口座が悪用されてしまい、銀行口座が凍結しました。

今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。

その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。



訴状が裁判所から届いているのであれば、すぐに弁護士に相談の上、対応したほうがいいと思います。

まったく詐欺に関わっていない場合でも、口座が悪用された時期の口座の管理状況など、事実関係を明らかにして対応していく必要があります。

まずは弁護士に相談してください。
- 回答日:2024年11月30日
刑事告訴はなっておりません。

来週法テラスに行き相談してきます。

自己破産予定のため、和解金などが発生した場合は免責されないかも相談してきます。
相談者(ID:56997)からの返信
- 返信日:2024年12月02日

キャッシュカード譲渡して不正な取引が起きたことによる今後すべき対応

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、先日、持ってない口座のゆうちょ銀行から取引停止の手紙が来ました。
地元の消費者センターに相談しましたが、どうしようもないという回答でした。警察、銀行、弁護士に相談すべきか、今後どうすればいいですか?

こういったケースにおいては、先にご相談いただいたように警察の方への申告は重要です。
そして、状況を弁護士等の専門家に相談を持ちかけることをおすすめします。
弁護士は法的な視点から適切なアドバイスを行ってくれます。

逮捕、起訴されるかどうかや、罰金、慰謝料、損害賠償の支払いが必要かどうかについては、具体的な事情次第です。
これにつきましては、素早く弁護士と相談することをおすすめします。

また、銀行口座の凍結解除については、銀行と話し合う必要があります。
そうした手続きも弁護士が代行することができます。

これからの行動については自身の状況を正確に伝え、専門家のアドバイスをしっかりと聞くことが非常に重要です。

SNS現金プレゼント詐欺につきまして

相談者(ID:64868)さんからの投稿
先日、SNSを通じて現金プレゼント企画にてキャッシュカード、暗証番号を送付してしまいました。LINEでのやり取りと電話で説明を受けたため、巧妙なやり方だったこと、ネット情報の確認をしなかったため、詐欺だと気付いたのは口座凍結文が届いてからです。(カード送付1週間後)警察から銀行に口座凍結連絡依頼が入ったみたいです。今のところ警察からの連絡はありません。
3枚のカードを送付しましたので、凍結文が届いた次の日の朝に全ての口座を停止依頼しました。(おそらく使用されたのは2枚、振込金額は不明)
昨日、弁護士に相談しましたが、警察署に出頭し事情を説明するか、来るか来ないかはわからないが連絡が来るまで待つかは自身の判断でとのこと。何れにせよ、刑事事件にならない限り弁護士は動けないと。家庭や仕事、お金問題もあるため今後どうしたら良いのかわかりません。お金欲しさに詐欺だと調べなかったことが悔やみます。カードが戻ってくると思っていたこと、カードの譲渡が犯罪であることを知らなかったこともバカです。
今日の夜に知り合いの刑事課の刑事に事情を話そうと考えてます。

騙された側なので、起訴される可能性は少ないですが、
起訴されるなら銀行に対する詐欺罪で懲役1年半執行猶予3年です。
逮捕されることはないでしょう。
警察に自ら事情を説明してもいいと思います。

ロレックス預け騙し取られた。

相談者(ID:30072)さんからの投稿
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。

クレカの不正利用について

相談者(ID:54142)さんからの投稿
バイト先で同僚のカバンからクレカを取り出し写真を取りました。クレカを戻す時間がなく、そのまま持っていたのでバイト先に落ちていたと嘘をついて渡しました。
また、自宅に帰った後写真に撮ったクレカを利用して買い物を数万円してしまいました。後々、バレるのが怖くなり商品が来たら返品しようと思っています。
そして、バイト先と警察から電話があり、クレカを払った第一発見者として事情聴取がしたいと言われました。住所と生年月日を警察の方に伝え、後日事情聴取となりました。

購入店との関係で詐欺を構成します。返品対応すれば、実質的損害は回復されることになります。
クレカの持ち主との関係では、詐欺や窃盗にはなりませんが、損害を与える関係になりますので、
購入金額(ないし+α)を返金して示談をすることになります。
事情聴取よりも先に対応出来る方がよいです。
よほどの前科前歴等がなければ、先に示談が成立すれば逮捕まではされないと考えられます。
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