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舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

見に覚えの無い詐欺事件について

相談者(ID:111224)さんからの投稿
福井地裁から特別送達が届き中を確認した所自分の銀行口座が詐欺事件の主犯格の送金に使用された事が記載されていました。
自分は全く見に覚えが無い事だったので、知りませんと答弁書を送りました。
相手の弁護士からは口座の売買やレンタル譲渡などをしていませんかと聞かれましたが全く見に覚えが無かった為無いと伝えました。
銀行に問い合わせをして入出金の確認をして下さいと言わました。

ご質問についてですが、端的に金融機関にお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。
近時同様の問い合わせを多数いただいております。
ご自身に身に覚えがない場合の例として、親など法定代理人が勝手に子どもの口座を作成して売却する事例、アルバイトなどで勤務する会社の給与振り込み用口座を作ったものの、上司などから給与振り込みに使う、自身の口座の入出金という形ならば手数料がかからないと言われ通帳又はカードを預けるよう求めるなど組織犯罪に悪用されるなどの事案が見受けられます。
意図的でなくても、犯罪に悪用される危険性を認識すべきであったのにしなかった場合、過失による不法行為に問われるおそれがありますが、組織犯罪の性質上賠償額が大きくなる傾向があります。
まずは答弁書で自身が口座の作成や譲渡、詐欺に関与していないなど、過失がないことを主張して争うのがよいですが、ご自身で書面を作成して反論したり、主張を裏付ける証拠を集めるのは難しいこともあります。
必要に応じて、弁護士の相談を行い、ご自身で訴訟に対応できない場合は、弁護士に依頼するなどして、ご自身の身に覚えのない請求についてどのように退けるかご検討いただければと存じます。
請求額が大きいため、弁護士に依頼する場合は高額になる傾向にありますが、ご自身の資力によっては法テラスの民事法律扶助で依頼を受けられる先生を探すのがよいかと思います。
いずれにしても、そのまま放置しておくと、いわれのない賠償責任を負うことになりますので、至急ご対応いただくのがよろしいかと思います。

闇金への口座売買による相談 初犯 自身で取引停止済み 回答頂いた弁護士事務所の方へ相談予定

相談者(ID:111078)さんからの投稿
1ヶ月ほど前に
闇金と知らず、融資を受けてしまい、
返済が難しい時に口座を譲渡すれば
借金の返済に充てられるという話を伺い
一件譲渡してしまいました。
先日取引停止処理を銀行に依頼し、
ネットバンキング、キャッシュカードなどを停止していただきました。
初犯で前科などはありません。
司法書士にも依頼して闇金との関わりも
完全に断ちました。

銀行のマネーロンダリング対策課の方からは口座は取引停止にしているが、
被害届などが提出され、警察の捜査が入った場合には凍結されると伺いました。
今後の対策、動き方も踏まえてご回答頂けると幸いです。
また、ご回答頂いた弁護士事務所の方で
直接ご相談、契約も考えておりますのでよろしくお願い致します。

口座売却に対して、金融機関に対する犯罪として、罰金や懲役1年6月執行猶予3年の前科が付く可能性があります。
詐欺被害者から、幇助行為に対する損害賠償請求として
民事訴訟が提起される可能性があります。

民事訴訟のご対応は可能です。
- 回答日:2026年07月10日

口座譲渡によってどんなことに支障をきたすのか?

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSを通じて、お金もらえると2024年9月末にキャッシュカードを3枚レタパで送ってしまいました。その後知らない人が不正に利用され、凍結した。ある銀行からは埼玉の方の警察署に問い合わせてと言われました。その年の10月に地元の警察に相談しました。警察の方からその埼玉の警察署に相談してくださいとのアドバイスをいただいた。翌年3月に関与してないゆうちょが使えなくなっている状況です。ブランクはあったが、さきほど、埼玉の方の警察にキャッシュカードを渡して騙された経緯を話したら、警察からは「騙されたではなく、キャッシュカードを渡したこと自体が法律違反」と強く指摘された。また「地元の警察に相談したならそちらの指示に従って」と言われた。

手持ちの通帳を他人に譲渡することは、金融機関に対する詐欺罪が成立し、
懲役1年半執行猶予付き判決が見込まれます。

口座凍結は金融機関の判断ですが、
金融機関に対する詐欺罪が成立する以上、そう簡単には凍結解除はされないと思います。

逮捕はされないでしょう。
罰金では済まないです。
金融機関は慰謝料を受け取らないので不要です。

ロマンス詐欺等の口座振り込み被害者に対しては、法的責任はないので賠償不要です。
- 回答日:2025年08月20日

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

あなたがその金融機関から錯誤に基づき金銭を得るために、偽造した公文書を使用した場合、偽文書作成及び使用罪という刑事罪に問われる可能性があります。
また、金融機関に対する詐欺罪の成立も考えられます。

妻本人が告訴しない場合でも、金融機関が告訴する可能性があるため、その点については注意が必要です。

警察に自首すると、自ら犯罪を認めてしまうことになるため、利害関係を把握した上で慎重に判断することが求められます。
その判断は、弁護士と相談の上で行うと良いでしょう。

そして、問題解決のためには、取り立てに対する対策や金融機関や配偶者との交渉、破産などの法的手段も含む、全体的な計画が必要となります。
その計画を練るためにも、専門的なアドバイスが求められます。

キャッシュカードを第三者に渡してしまいました。

相談者(ID:63829)さんからの投稿
SNSで、お金配りがあり、口座開設してカードを送って、暗証番号も伝えてしまいました。その後、振込詐欺に使用され、口座はすぐに凍結。その後、警察に出頭。警察署での事情聴取、検察庁への出頭を終え、現在起訴状が家に届いてしまいました。
お金も無い為弁護士にお願いもできず困っています。

あなたが振り込み詐欺事件に巻き込まれた状況を理解しました。ただし、悲しいことに起訴状が届いた段階ではその罪に対する起訴がすでに確定されており、不起訴にすることは通常考えにくいです。ただし、あなたが加害者として意図的にこの事件を引き起こしていない点、被害に遭わされた点などを法廷で主張することによって情状酌量の余地はあります。

また、お金がなく弁護士を雇うことができない場合は、公設法律事務所などを利用できます。彼らは所得により弁護士費用を補助する制度を運用しています。
弁護士の援助が必要な場合、適用を検討してみてください。

今まで通りの生活を送りたい

相談者(ID:45339)さんからの投稿
キャッシュカードを渡してしまった。取引停止の紙が銀行から来たので、自分で自ら警察署に行った。警察署での取り調べは全て終わり、次に検察署に来てくださいと言われています。私は、今度行くときに逮捕されるのでしょうか?

現在、逮捕されていない(在宅事件として捜査が進んでいる)のであれば、これからあらためて逮捕される可能性は高くありません。

検察庁からの呼び出しは無視せず、かならず出頭されてください。
- 回答日:2024年05月22日

意図せず口座貸しの加害者になってしまい、対応をご相談させて頂きたい。

相談者(ID:45073)さんからの投稿
私の娘が、本年2月にXの求人にかかってしまい、5,000-の報酬で口座を貸してしまいました。
貸した翌日に口座が凍結されましたが、犯罪に当たる行為とは認識しておらず、現在に至っていました。
ところが、自宅に弁護士事務所より、本日、該当口座へ50万円を振り込んだ分の請求がきました。
恥ずかしながら本人は、口座貸しが万歳にあたることを認識しておらず、突然の請求で困惑しているところです。

過去の裁判例によれば、全額の請求までは認容されないものの、被害金額の一部については支払い義務があるという判断になるケースであるようにお見受けいたします。

1円も払わないということでは相手方も納得する可能性がありません。
減額の交渉を含めてご対応いただき、解決を図ることをおすすめいたします。

ご本人様らでの対応が困難な場合は対応を弁護士にご依頼されてください。
弁護士費用を要することになりますが、より適切な解決となることが期待できます。
- 回答日:2024年05月22日
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