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【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

キャッシュカードを第三者に送ってしまった

相談者(ID:44847)さんからの投稿
第三者にキャッシュカードを送ってしまい昨日警察の方から電話があり口座が凍結しました。
Xお金配りの話に乗っかってしまい、暗所番号とキャッシュカードを送ってしまいました。詐欺の口座として使われてしまったようです。
警察の方からまた何か聞いたきことがあれば連絡をし、その後日程を決め守口警察署で事情聴取するそうです。また、自分は福島に住んでいるのですが電話があったのは大阪にある守口警察署からでした。

取り調べにおいて適切に対応をしていただくこと、弁護人が捜査機関側と十分なやりとりをすること、(当該口座に振込をしている被害者がいる場合、)被害者との示談を進めることで、不起訴となるように活動を進めるべきです。

逮捕されてない(在宅事件)ケースであるようですから、弁護士の協力を得るためには、個別に弁護士への相談や依頼が必要です。

刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談をされてください。
- 回答日:2024年05月22日

詐欺罪にあいました。どうするといいのでしょうか。

相談者(ID:108490)さんからの投稿
口座を売ってしまい詐欺罪にあいました。
警察から取り調べを受け中。その間に弁護士さんから請求の通知書が届いている。

働けずお金に困っている状況のときに口座を渡してしまい詐欺罪で警察に取り調べを受けられている状況です。被害者の方の弁護士さんからは通知書が届いており被害額の数百万の支払いしてくださいときています。10日以内に連絡等無ければ告訴しますとのことです。数百万円とても支払えるお金がありません……私は携帯も警察の方に取り上げられておりお金もなくて……自分で弁護士さんに示談するといいのでしょうか?どうすればいいのでしょうか。。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。

キャッシュカード送ってしまった。

相談者(ID:108405)さんからの投稿
昨年9月頃SNSでバイト募集がありラインでやり取りして他人にキャッシュカードを送ってしまい銀行から口座凍結の通知がきました。今年3月に裁判所から仮差し押さえの通知がきて損害賠償2千万程請求されてます。一円も報酬受け取っていません。まだ警察きてませんが逮捕されますか?

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。

法的措置というメールが届いた時の対処の仕方。

相談者(ID:03233)さんからの投稿
9月13日に自分宛にメールが届きました。内容とは以下の通りです。
▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13>
というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか?
自分のメールアドレス〜様とありました。

このようなメールがきた場合、無視するのが一番の対策です。

決してリンク先をクリックしたり、メールの返信をしたり、電話をかけたり

絶対に

しないでください。

放置してもなんの問題もありません。
- 回答日:2022年10月11日

意図せず口座貸しの加害者になってしまい、対応をご相談させて頂きたい。

相談者(ID:45073)さんからの投稿
私の娘が、本年2月にXの求人にかかってしまい、5,000-の報酬で口座を貸してしまいました。
貸した翌日に口座が凍結されましたが、犯罪に当たる行為とは認識しておらず、現在に至っていました。
ところが、自宅に弁護士事務所より、本日、該当口座へ50万円を振り込んだ分の請求がきました。
恥ずかしながら本人は、口座貸しが万歳にあたることを認識しておらず、突然の請求で困惑しているところです。

過去の裁判例によれば、全額の請求までは認容されないものの、被害金額の一部については支払い義務があるという判断になるケースであるようにお見受けいたします。

1円も払わないということでは相手方も納得する可能性がありません。
減額の交渉を含めてご対応いただき、解決を図ることをおすすめいたします。

ご本人様らでの対応が困難な場合は対応を弁護士にご依頼されてください。
弁護士費用を要することになりますが、より適切な解決となることが期待できます。
- 回答日:2024年05月22日

口座譲渡によってどんなことに支障をきたすのか?

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSを通じて、お金もらえると2024年9月末にキャッシュカードを3枚レタパで送ってしまいました。その後知らない人が不正に利用され、凍結した。ある銀行からは埼玉の方の警察署に問い合わせてと言われました。その年の10月に地元の警察に相談しました。警察の方からその埼玉の警察署に相談してくださいとのアドバイスをいただいた。翌年3月に関与してないゆうちょが使えなくなっている状況です。ブランクはあったが、さきほど、埼玉の方の警察にキャッシュカードを渡して騙された経緯を話したら、警察からは「騙されたではなく、キャッシュカードを渡したこと自体が法律違反」と強く指摘された。また「地元の警察に相談したならそちらの指示に従って」と言われた。

手持ちの通帳を他人に譲渡することは、金融機関に対する詐欺罪が成立し、
懲役1年半執行猶予付き判決が見込まれます。

口座凍結は金融機関の判断ですが、
金融機関に対する詐欺罪が成立する以上、そう簡単には凍結解除はされないと思います。

逮捕はされないでしょう。
罰金では済まないです。
金融機関は慰謝料を受け取らないので不要です。

ロマンス詐欺等の口座振り込み被害者に対しては、法的責任はないので賠償不要です。

キャッシュカードを送ってしまいました

相談者(ID:108111)さんからの投稿
SNSで知り合った人から融資いただけることになり、キャッシュカード3枚をレターパックで送ってしまいました。やり取りの中で融資するため入金の履歴を作るけど、悪用ではないと聞きました。融資の前日まで連絡ついていたのに、その後連絡が取れなくなり、後日銀行から犯罪による収益の移転防止に関する法律」において禁止されている通帳等の譲渡罪(同法28条)に該当のため取引を停止という内容が届きました。慌てて他で使用されてないか詐欺口座の照会しましたが、まだ情報はあがっていなく、口座使用も2月の数日のみの使用で止まってます。

一つの銀行で二つ口座があり、貯金用として開設した口座が今回被害にあいそちらは口座の内容見れませんが、家計用で使用してる口座は全く関係なく、使用出来る状態です。ただこの家計用の口座が凍結になると生活ができません。
何とか銀行に残してもらえる方法はないでしょうか。警察にもどのように話したらもう一つの口座守れるでしょうか。


逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。銀行の判断ですので口座の凍結の可能性はあります。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
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