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【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
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土曜:00:00〜23:59

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祝日:00:00〜23:59

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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

男女金銭トラブル  お金のトラブル

相談者(ID:31469)さんからの投稿
高齢の父が女友達に毎月数万円渡してます。二人の条件があり父も渡していたようですが、10年以上前から渡してます。父が最近もう別れたいと言ったら慰謝料を払えとまた請求されています。
毎月払う時も何かあってはいけないと誓約書を無理矢理書かせ、父も言われるがたまに書いたそうです。今回の慰謝料も200万払わないと別れませんという内容のものを無理矢理書かせたようです。
少し父は認知症も出てきてあまり覚えてないそうです。

そのような書面を書いてしまった場合,体裁が整っていれば,お父様には支払義務が発生してしまう可能性はあります。いずれにしてもご本人同士でやり取りを続けても解決は難しいと思うので,相談者さん又は代理人を就けて話を進めた方が良いと思います。

口座売買で不正に使われ150万の請求

相談者(ID:75995)さんからの投稿
お金に困って口座を第三者に売ってしまい最近東京の法律事務所から150万円の請求来ました。これは全額支払した方が良いでしょうか?

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

今まで通りの生活を送りたい

相談者(ID:45339)さんからの投稿
キャッシュカードを渡してしまった。取引停止の紙が銀行から来たので、自分で自ら警察署に行った。警察署での取り調べは全て終わり、次に検察署に来てくださいと言われています。私は、今度行くときに逮捕されるのでしょうか?

現在、逮捕されていない(在宅事件として捜査が進んでいる)のであれば、これからあらためて逮捕される可能性は高くありません。

検察庁からの呼び出しは無視せず、かならず出頭されてください。
- 回答日:2024年05月22日

口座売買や詐欺罪について

相談者(ID:75949)さんからの投稿
SNSやSMSに融資の案内があり、すぐに融資できるよう口座情報等をおしえました。
後日銀行より凍結の連絡がきました。私は銀行が止めてくれたと思い放置していましたら、今月、銀行より犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の通知が来たので、先程慌てて警察に先程の事情を説明しました
警察からは、口座売買や詐欺罪の被疑者であり、捜査するといわれました
いまとなれば、口座情報をおしえてしまい、大変後悔しています。

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。

安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。適切に捜査に協力をする場合、事件化を阻止できる場合があるのが同種の事件の特徴です。この場合、前科持ちということにはなりません。

なお、相手方から今後民事の請求が来てしまった場合についてもコメントします。
相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

意図せず口座貸しの加害者になってしまい、対応をご相談させて頂きたい。

相談者(ID:45073)さんからの投稿
私の娘が、本年2月にXの求人にかかってしまい、5,000-の報酬で口座を貸してしまいました。
貸した翌日に口座が凍結されましたが、犯罪に当たる行為とは認識しておらず、現在に至っていました。
ところが、自宅に弁護士事務所より、本日、該当口座へ50万円を振り込んだ分の請求がきました。
恥ずかしながら本人は、口座貸しが万歳にあたることを認識しておらず、突然の請求で困惑しているところです。

過去の裁判例によれば、全額の請求までは認容されないものの、被害金額の一部については支払い義務があるという判断になるケースであるようにお見受けいたします。

1円も払わないということでは相手方も納得する可能性がありません。
減額の交渉を含めてご対応いただき、解決を図ることをおすすめいたします。

ご本人様らでの対応が困難な場合は対応を弁護士にご依頼されてください。
弁護士費用を要することになりますが、より適切な解決となることが期待できます。
- 回答日:2024年05月22日

キャッシュカード譲渡して不正な取引が起きたことによる今後すべき対応

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、先日、持ってない口座のゆうちょ銀行から取引停止の手紙が来ました。
地元の消費者センターに相談しましたが、どうしようもないという回答でした。警察、銀行、弁護士に相談すべきか、今後どうすればいいですか?

こういったケースにおいては、先にご相談いただいたように警察の方への申告は重要です。
そして、状況を弁護士等の専門家に相談を持ちかけることをおすすめします。
弁護士は法的な視点から適切なアドバイスを行ってくれます。

逮捕、起訴されるかどうかや、罰金、慰謝料、損害賠償の支払いが必要かどうかについては、具体的な事情次第です。
これにつきましては、素早く弁護士と相談することをおすすめします。

また、銀行口座の凍結解除については、銀行と話し合う必要があります。
そうした手続きも弁護士が代行することができます。

これからの行動については自身の状況を正確に伝え、専門家のアドバイスをしっかりと聞くことが非常に重要です。

SNSのお金配りでキャッシュカードを、送ってしまった

相談者(ID:73932)さんからの投稿
SNSで、お金配りをしている人に
キャッシュカードを送ってしまった。

その人とやり取りはスクショで残しております。

なかなか連絡が返ってこなくなったため
口座情報を確認したら出金されていたり、入金されていたりしていたためすぐに銀行に連絡し口座を止めてもらいましたが、
口座に知らないお金がまだ残っている状態なので解約もできませんでした。

まだ警察にもいけてないのですが、
自首するべきでしょうか。
(カードを送るのは犯罪だと、この件で色々調べているうちに知って大変なことをしてしまったとすごく反省している状況です)

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日
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