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杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

SNSのお金配りに騙された

相談者(ID:68051)さんからの投稿
今年の3月の最初にSNSを通じてお金を貰えるというものに、レターパックでキャッシュカードを送ってしまいました。全て凍結され、使えなくなっている状況です。
被害回復分配金の支払等に関する法律。
と書いた封筒が届いてしまいました。
会社の人とかにバレることなく逮捕もされたくないです。どうしたらいいか教えて頂きたいです。不安です。

逮捕される事はないでしょう。口座を売却した訳ではなく騙し取られているので、警察に事情を説明して裏付け証拠を提出すれば不起訴だと思います。
封筒は何処からでしょうか?ロマンス詐欺弁護士からの詐欺被害も増えているので気を付けて下さい。
嫌疑は銀行に対する詐欺なので、ロマンス詐欺被害者に賠償しても無意味です。
- 回答日:2025年07月06日
警察などに相談した方がいいでしょうか?連絡を待つ他無いですか?
相談者(ID:68051)からの返信
- 返信日:2025年07月07日
どちらでも結論に影響はないのでご自由になさって下さい。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月08日

詐欺行為をした自業自得ですが、助けてください。

相談者(ID:106508)さんからの投稿
闇金からお金を借りていて、返せなくなり会社等から返してもらうと言われ弁護士に相談しても無意味と言われて代わりに口座を渡せばなんとかしてやると言われて、利息を引かれて少し手元に入金して貰いました。
しかし、その後も生活は厳しく合計で6つも渡してしまいました。
色々調べて、逮捕の可能性も出てきてしまい毎日が苦しい生活になってしまいました。
このままでは、自分自身も壊れそうでどうしていいのか分からなくなってしまいました。
警察に自首した方が良いのかわからずここに相談しました。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日
ご回答ありがとうございます。
自首はしてきました。警察から後日また連絡すると言われ日々過ごしています。起訴されたら、逮捕になるのでしょうか?前科持ちにはなりたくないです。
相談者(ID:106508)からの返信
- 返信日:2026年04月01日
逮捕はされないです。
残念ながら前科はつきます。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年04月02日

口座買取 税務課訪問調査

相談者(ID:111927)さんからの投稿
本当にお金がなく去年9月中旬あたりに
口座買取をしてしまいました。
8月に税務課からお尋ねがきて、
実家に届いたので遠く、帰ったりもしてなく連絡も入れてなかったんですが
そしたら訪問調査を来月することになり、
捕まりたくないです

税務調査とは別に、警察が動いて、捜査が開始されると思います。
逮捕、処罰を避けるために、弁護人を選任することができます。
警察に自首することもできます。
逮捕された場合は、当番弁護士を呼ぶことができます。
弁護士を依頼するには、数十万円単位のお金が必要なので、お金がないのであれば、逮捕された後に当番弁護士に国選弁護人を依頼するしかないと思います。
自費で弁護士を依頼する場合の目安は、着手金33~44万円、不起訴の報酬33~44万円程度です。
- 回答日:2026年08月24日

知らない間に銀行口座詐欺に使われた。

相談者(ID:110391)さんからの投稿
3年前の話で現在進行形になりますが、ネットでお金を借りるために、本人確認のためサイトのURLを送られ顔写真を登録して下さいと、促されそのままやってしまったら、後日銀行から口座の凍結の知らせが来て、法律事務所から私の口座が詐欺に使われていたので、その返金をしてくれと通知が来ました。
私自身、銀行口座に登録した覚えが全くなく、後から2つの銀行のキャッシュカードが届いてその時にはもう遅かったです。
その連絡を取り合ってた人物とは音信不通になり、お金も貸して貰えませんでした。
当時は何件かの法律事務所から通知が来ており、私自身別の借金の問題があり、良くないのですが放置していました。
そのことは警察の方にも相談しました。
警察の方は、私の事柄がイレギュラーで加害者でもあり被害者なのでと言われました。
借金の件で担当してくれた弁護士の方にも一応この事も相談しました。
まずは借金の件もあるので、この件は何か進展あれば相談して下さいと言われました。
あれから、3年経って1件の法律事務所から1年置きくらいに通知が届きます。
私自身、今借金の返済をしていて、とても余裕がない状態です。

幇助行為として損害賠償請求をされる可能性はございます。
訴訟提起された場合、ご対応可能です。
お金がないのであれば、訴訟提起されるまでは放置で仕方ないと思います。
訴訟提起された後に放置すると欠席裁判となり負けるので、
必ず対応して下さい。
- 回答日:2026年07月10日

キャッシュカードの譲渡による不正な取引

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に相談したら、縁のない場所の警察に問い合わせてと言われました。地元の警察の生活安全課の方に相談しました。

逮捕はされないと思いますが、口座情報がいわゆるオレオレ詐欺に悪用されているので、騙されたことを証拠を提示して理解して貰う必要があります。
取調べに真摯に応じて下さい。
- 回答日:2025年01月14日

ロレックス預け騙し取られた。

相談者(ID:30072)さんからの投稿
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月29日

口座を教えてしまった。口座が詐欺に使われた様で凍結・消滅すると銀行より連絡があり。

相談者(ID:107728)さんからの投稿
副業を持ちかけられ(代理購入というもの)、話に乗ってしまった。財務手続き?が必要との事でキャッシュカードと暗証番号を送って欲しいと言われた。しばらくするとキャッシュカードは返却されたが、銀行より配達証明郵便が届き、詐欺に使われたとの事で警察より凍結の指示があった為連絡が欲しいと書いてあった。怖くなり何も答えれず。しばらくすると銀行より口座消滅の配達証明郵便が届いた。警察にはまだ電話しておらず。無料の弁護士相談を配達証明郵便1通目が届いた時にしたが、様子見と言われ、何もせず。私は今後どのようにしたらよいのか?警察に話すのか、放置していいものなのかわからず。あまりに自分の行為が軽率だったのを今となっては悔やんでも悔やみきれず…。誰にも相談できず、もともと精神疾患を抱えており、調子がかなり悪く、今度の受診日に担当医に話をしようと思っています。私は今後どの様になるのでしょうか?両親には知られたくありません。また、現在実家を離れて暮らしていますが、住所を移していない為配達証明郵便が実家に届いてしまいます。今後も銀行より郵便物は届くのでしょうか?もう消えてしまいたいです。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日
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