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杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

融資をしてもらう為に口座情報を教えてしまったら特殊詐欺に悪用されてしまいました。

相談者(ID:58434)さんからの投稿
SMSから融資の案内が来て、融資をしてもらう為に口座情報を教えてしまいました。スムーズに融資できるようにと言われ口座情報を教えてしまいました。それからしばらくして銀行から口座凍結の連絡が来て警察に問い合せたところ特殊詐欺に使われている為凍結したと言われました。後から口座の入出金を調べたところ、何人もの個人名義の方から振込がありそれが仮想通貨アプリの口座に振込されていました。この場合私は罪に問われますか?逮捕されますか?私は融資をお願いして指示通りにやっていただけなので、特殊詐欺に使われているなんて夢にも思っていませんでした。もし振込をした被害者の方が訴えた場合、私が使った訳ではないお金ですが、私が損害賠償金などを支払わないといけなくなることなどはあるのでしょうか?また、訴えられた場合、私には前科が付いてしまうのでしょうか?口座情報を教えてしまった事は今になりとても後悔しています。しかし私も騙されてしまった立場でもあります。正当化はできませんが、特殊詐欺に巻き込まれた立場として前科が付く事や金銭の支払いは避けたいです。避ける方法はありますか?

故意がないので御事情を丁寧に説明すれば不起訴でしょう。
民事でも勝てるでしょうが、御自身で対応するのは大変でしょうから弁護士を頼んだ方がいいと思います。
- 回答日:2024年12月21日

名義貸しによる返還請求について。

相談者(ID:110338)さんからの投稿
以前、口座を貸すとお金がもらえるという広告を見て軽い気持ちで口座を貸してしまいました。
開設後少しして銀行から連絡があり、不正利用されている可能性があるという話で、口座を凍結、解約という流れになりました。
その後、警察へ行き事情聴取され、また後日
連絡があったら、警察へ行くという話になりました。
また、被害者の弁護士の方から通知書が届き、お金を返金してください。根拠は送金指示が詐欺行為によりされたものであるため、不当利益返還請求権に基づき変換を求めます。速やかな返還がない場合には詐欺罪、電子計算機使用詐欺等での刑事告訴、告発を検討しております。返金があった場合はこれを見送る予定です。というものでした。

通帳の貸し出し行為は、銀行に対する犯罪として懲役1年6月執行猶予3年の罪で犯罪収益等処罰に関する罪で処罰される可能性が高いです。
一方、口座振り込み被害者に対する犯罪では処罰されていません。
ただ、最近、民事訴訟提起をされる案件が増えております。

逮捕はされません。

破産しても不法行為債務は免責されないので意味がないと思います。

従って、任意の請求は断り、
民事訴訟を提起された場合には、ご依頼下さい。
ご対応致します。

現在、3件対応しており、こなれております。
- 回答日:2026年06月15日

個人間での借金について、相手がなくなっている場合でも罪に問われるのか

相談者(ID:110094)さんからの投稿
2年ほど前、親しい友人から数回に分けて400万ほどお金を借りました。その半年後に友人が行方不明になり、1ヶ月後遺体として見つかり警察には自殺として処理されました。
行方不明時に友人と最後に連絡を取っていたのが私だったため警察に呼び出しを受け事情をお話しし、その後1年半何も連絡がなかったのですが最近また警察から電話がありました。
もう1度事情を聞かせて欲しいとのことで、その際に友人にお金を借りた際の口座履歴を用意するように言われています。お金を借りた際の名目は税金の支払いと両親への借金の返済で、何割かはそのために使用しましたが、生活費が足りなかったのでクレジットカードの支払いや別の方に借りた借金の返済に使ったこともあります。この際私は詐欺罪や別の罪に問われる可能性はありますか?

1 借りたお金を返さない。
  これは本質的には民事の問題です。
 返済するつもりで借りても返せなくなることは多々あります。
 サラ金での返済が行き詰まる人がたくさんいるのと同じです。
2 しかし、お金を借りる時に返せないことがわかっていながら、返すことができるようなフリをしてお金を借りると
 それは詐欺になる可能性が高いです。
 返済できないことが分かっていてお金を借りることは正当な取引とは言えないからです。
3 もちろん、返済するつもりでお金を借りることと、返済できないことがわかっていてお金を借りることの違いは
 紙一重かもしれません。しかし、その一重の紙が犯罪行為か正当な取引行為かを分かつのです。
4 ご相談者の場合、当初予定していた使途と違う使い方をしてしまったかもしれませんが、お金を借りる時にはきちんと返済する
つもりであったことが窺われます。とはいえ、長期間にわたって返済していなかったこと、その間、お金を貸してくれた人に誠意ある
対応をしていなかったこと、客観的にお金を返すことができるような経済状態でなかったこと、等の事情が積み重なると、
「最初から返すつもりなどなかったのであろう」と言われかねません。
そのあたりを振り返って、当初は返済可能性があると思っていたこと、連絡が取れなくなった事情に合理性があること、今からでも
返済することは可能であること、などを整理しておいておかれてもいいかと思います。
櫻井法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月25日

銀行口座を詐欺に使われてしまい、振り込みをしたという人の依頼で弁護士事務所から封書が届きました。

相談者(ID:109265)さんからの投稿
以前、銀行口座の貸し出しをしてしまいました。その口座でFX をしてしたみたいです。銀行口座は警察からの要望で凍結される前に、銀行からの連絡があったので、最寄の警察署に自首して、知っている事はお話ししました。口座は凍結されています。
連絡用のLINEはブロックされていまして、
詐欺師たちの名前も分かりません。

本日、その口座にお金を振り込みしたという人からの依頼で、弁護士事務所から封書が届きました。その被害者は100万を振り込みしたとの事で、そのお金を7日以内に弁護士事務所名義の銀行口座に振り込みしないと、詐欺罪の刑事告訴、あるいは損害賠償請求を求めるとの内容でした。

依頼者は、SNS で知り合った人から騙されて、私名義の預金口座を指定されて、100万円を振り込んだとありました。
ご相談、よろしくお願い致します。

銀行に対する犯罪収益に対する罪が成立する事はあっても被害者に対する詐欺罪で起訴される事はないと思います。
損害賠償責任があるかは争いがあります。
訴訟提起をされたら御依頼下さい。
御対応致します。
- 回答日:2026年04月22日

口座が詐欺に使われた事について

相談者(ID:109090)さんからの投稿
昨年何も知らずに自分の口座を使ってマネーロンダリングの片棒を担がされました。
銀行口座は凍結されました。
警察にも行き聴取を受けました。
本日弁護士事務所から通知が届き240万返金して下さい。と来ました。
そんなお金ないですし口座は全て凍結されてしまいました。
口座は売買などしていないです。
どうしたら良いかわからないです。

口座を第三者に使わせた件について、刑事事件を受けます。
240万円については、刑事事件を受ける事は恐らくないです。
民事事件について、支払い義務があるか争いがあるところです。
弁護士を相手にご自身で交渉や訴訟対応をするのが大変であれば、ご対応致します。
- 回答日:2026年04月15日

SNSでキャッシュカードを送った

相談者(ID:108334)さんからの投稿
SNSでお金配りを信じキャッシュカードを送ってしまった。警察での任意の聞き取りは終わり自宅に帰宅。仕事もしてもらって大丈夫と言われました。今後の捜査によっては後日呼び出しがあるかも知れませんがその時は来てくださいとも。。。起訴、それとも不起訴どちらになりますか?

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

凍結された銀行の解除と逮捕をされたくない

相談者(ID:108935)さんからの投稿
警察庁からの情報提供の中に私の情報があり、銀行口座を凍結されました。
心当たりは、ネットのバイトに口座情報を渡したことです。
銀行へ問い合わせたところ、ある警察署を指定され、そちらに問い合わせました。
そちらの警察では地元の警察に相談するよう言われましたが、なぜ警察の情報に載ったか聞けていません。
まだ、地元の警察には行っていません。

口座を売却したことは約款違反である以上、凍結解除は難しいです。
銀行に対する犯罪収益防止法違反は、逮捕されないです。
恐らく前科がないなら懲役1年6月執行猶予3年です。
- 回答日:2026年04月10日
ご回答ありがとうございます。気が動転しながら書き込みましたが、落ち着いて警察に行き調べを受けました。銀行の解除はないこと、今後口座を持てないことを納得しています。
ありがとうございます。
相談者(ID:108935)からの返信
- 返信日:2026年04月13日
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