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杁ヶ池法律事務所

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営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

定期券の不正利用について、逮捕されますか?

相談者(ID:02091)さんからの投稿
先日、都バスを利用したときに間違って母親の都営の無料パスを提示してしまいました。運転手さんが気づいてその場で指摘、無料パスは回収されました。その時に自分の名前、連絡先を紙に書いて渡しました。
故意ではなかったのですが、年齢の部分が指で隠していたと言われ、パニックになり、連絡先を前の住所と電話番号を書いてしまいました。帰宅後、その事に気付き営業所に電話をしてお話しし正しい電話番号をお伝えしました。折り返し電話をもらい、今回はこれで終了と言われました。ですが、回収した無料パスは法務局に送ると言っていました。
そこで質問なのですが、後日、法務局や東京都に告訴され、逮捕される可能性はあるのでしょうか?

逮捕はされないですが、在宅事件として、警察署から呼び出しを受けて取調べを受けて処分される可能性はございます。警察署、検察庁でどのように説明をするか考えておいた方がいいでしょう。
- 回答日:2022年07月20日

キャッシュカード譲渡して不正な取引が起きたことによる今後すべき対応

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、先日、持ってない口座のゆうちょ銀行から取引停止の手紙が来ました。
地元の消費者センターに相談しましたが、どうしようもないという回答でした。警察、銀行、弁護士に相談すべきか、今後どうすればいいですか?

こういったケースにおいては、先にご相談いただいたように警察の方への申告は重要です。
そして、状況を弁護士等の専門家に相談を持ちかけることをおすすめします。
弁護士は法的な視点から適切なアドバイスを行ってくれます。

逮捕、起訴されるかどうかや、罰金、慰謝料、損害賠償の支払いが必要かどうかについては、具体的な事情次第です。
これにつきましては、素早く弁護士と相談することをおすすめします。

また、銀行口座の凍結解除については、銀行と話し合う必要があります。
そうした手続きも弁護士が代行することができます。

これからの行動については自身の状況を正確に伝え、専門家のアドバイスをしっかりと聞くことが非常に重要です。

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

まず、警察が訪問するか否かは、警察が調査を進行する中での判断になりますが、あくまであなたは被害者であるため丸め込まれた事実をきちんと説明すれば、逮捕、起訴されることは通常ありません。

次に、損害賠償や慰謝料、返金についてですが、これはあなたが加害者とされ、裁判所からそのような命令が出た場合のみ必要となります。被害者とされた場合は必要ありません。

あなたが言葉巧みに騙されてしまった被害者であることを明確に伝え、被害届を提出することで、損害を最小限に留めることが可能です。また、専門の弁護士の意見を求めることでこのような混乱をよりスムーズに解決するための手続きを進められる可能性があります。

投資詐欺にあってしまった

相談者(ID:110994)さんからの投稿
使用していない口座で投資詐欺?にあい、約70万の返金をお願いします。連絡がなければ関与しているとみなし…といった文面の書類が届いたのですが、逮捕されてしまうのでしょうか?口座売買とかしたことないのですが、以前お金がなくSNSでお金を貸しますというのを見て借りてしまい完済はしたのですが、個人情報とかを教えてしまいました。

誰から、どのような形で70万円を要求されているのか、その他の細かい事情が不明ですので、絶対に大丈夫だと言い切ることはできません。
ただ、そもそも口座売買を含めて、違法行為を一切やっていないのであれば、
逮捕などということになることはありません。
闇金的なものを利用した時に個人情報が取られて、何らかのリストに入ってしまい、詐欺的な連絡が来ているという可能性がありそうです。
ただ、詳細が分かりませんので、断言はできないということになります。

こちらに、何ら違法的要素が無いのに、脅しのような形で金銭要求されているのであれば、追加の脅しがある場合もありますので、
警察に連絡しておくというのもいいかと思います。
早めに警察に行っておいたことで、その後脅されても安心ですし、結果的にだまされずに済んだとなる場合も多いと思います。

やってはいけないのは、その相手に連絡することでしょうか。
相手がプロの詐欺師などの場合、こちらを混乱させてお金を取るのが得意ですので、うまく話をされて混乱し、結局お金を払ってしまうことになるパターンになることは多いと思います。
射場法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月06日

個人間での借金について、相手がなくなっている場合でも罪に問われるのか

相談者(ID:110094)さんからの投稿
2年ほど前、親しい友人から数回に分けて400万ほどお金を借りました。その半年後に友人が行方不明になり、1ヶ月後遺体として見つかり警察には自殺として処理されました。
行方不明時に友人と最後に連絡を取っていたのが私だったため警察に呼び出しを受け事情をお話しし、その後1年半何も連絡がなかったのですが最近また警察から電話がありました。
もう1度事情を聞かせて欲しいとのことで、その際に友人にお金を借りた際の口座履歴を用意するように言われています。お金を借りた際の名目は税金の支払いと両親への借金の返済で、何割かはそのために使用しましたが、生活費が足りなかったのでクレジットカードの支払いや別の方に借りた借金の返済に使ったこともあります。この際私は詐欺罪や別の罪に問われる可能性はありますか?

1 借りたお金を返さない。
  これは本質的には民事の問題です。
 返済するつもりで借りても返せなくなることは多々あります。
 サラ金での返済が行き詰まる人がたくさんいるのと同じです。
2 しかし、お金を借りる時に返せないことがわかっていながら、返すことができるようなフリをしてお金を借りると
 それは詐欺になる可能性が高いです。
 返済できないことが分かっていてお金を借りることは正当な取引とは言えないからです。
3 もちろん、返済するつもりでお金を借りることと、返済できないことがわかっていてお金を借りることの違いは
 紙一重かもしれません。しかし、その一重の紙が犯罪行為か正当な取引行為かを分かつのです。
4 ご相談者の場合、当初予定していた使途と違う使い方をしてしまったかもしれませんが、お金を借りる時にはきちんと返済する
つもりであったことが窺われます。とはいえ、長期間にわたって返済していなかったこと、その間、お金を貸してくれた人に誠意ある
対応をしていなかったこと、客観的にお金を返すことができるような経済状態でなかったこと、等の事情が積み重なると、
「最初から返すつもりなどなかったのであろう」と言われかねません。
そのあたりを振り返って、当初は返済可能性があると思っていたこと、連絡が取れなくなった事情に合理性があること、今からでも
返済することは可能であること、などを整理しておいておかれてもいいかと思います。
櫻井法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月25日

口座売買をしてしまった

相談者(ID:110930)さんからの投稿
2023年にお金にとても困ってしまい詐欺だとは知らずに口座売買をしてしまいました。
その口座に振り込んだ方から500万払って欲しいと言われています。

自らの口座を利用された詐欺行為には幇助行為による損害賠償債務が成立し、他者の口座に振り込まれた分には損害賠償債務が成立しないというのが現在の運用です。
とりあえず、他者の口座に振り込んだ分も含めて損害賠償請求して、支払わせるという行為が一般的なので、請求の中身を精査した方がいいです。

自分の口座を利用された詐欺は、複数ある筈なので、際限なく請求通知書が届く可能性が高いですよ。
- 回答日:2026年07月10日

詐欺行為をした自業自得ですが、助けてください。

相談者(ID:106508)さんからの投稿
闇金からお金を借りていて、返せなくなり会社等から返してもらうと言われ弁護士に相談しても無意味と言われて代わりに口座を渡せばなんとかしてやると言われて、利息を引かれて少し手元に入金して貰いました。
しかし、その後も生活は厳しく合計で6つも渡してしまいました。
色々調べて、逮捕の可能性も出てきてしまい毎日が苦しい生活になってしまいました。
このままでは、自分自身も壊れそうでどうしていいのか分からなくなってしまいました。
警察に自首した方が良いのかわからずここに相談しました。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日
ご回答ありがとうございます。
自首はしてきました。警察から後日また連絡すると言われ日々過ごしています。起訴されたら、逮捕になるのでしょうか?前科持ちにはなりたくないです。
相談者(ID:106508)からの返信
- 返信日:2026年04月01日
逮捕はされないです。
残念ながら前科はつきます。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年04月02日
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