ベンナビ刑事事件  刑事事件に強い弁護士  詐欺罪に強い弁護士

詐欺罪に強い弁護士一覧

現在地で検索
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

知らない間に銀行口座詐欺に使われた。

相談者(ID:110391)さんからの投稿
3年前の話で現在進行形になりますが、ネットでお金を借りるために、本人確認のためサイトのURLを送られ顔写真を登録して下さいと、促されそのままやってしまったら、後日銀行から口座の凍結の知らせが来て、法律事務所から私の口座が詐欺に使われていたので、その返金をしてくれと通知が来ました。
私自身、銀行口座に登録した覚えが全くなく、後から2つの銀行のキャッシュカードが届いてその時にはもう遅かったです。
その連絡を取り合ってた人物とは音信不通になり、お金も貸して貰えませんでした。
当時は何件かの法律事務所から通知が来ており、私自身別の借金の問題があり、良くないのですが放置していました。
そのことは警察の方にも相談しました。
警察の方は、私の事柄がイレギュラーで加害者でもあり被害者なのでと言われました。
借金の件で担当してくれた弁護士の方にも一応この事も相談しました。
まずは借金の件もあるので、この件は何か進展あれば相談して下さいと言われました。
あれから、3年経って1件の法律事務所から1年置きくらいに通知が届きます。
私自身、今借金の返済をしていて、とても余裕がない状態です。

幇助行為として損害賠償請求をされる可能性はございます。
訴訟提起された場合、ご対応可能です。
お金がないのであれば、訴訟提起されるまでは放置で仕方ないと思います。
訴訟提起された後に放置すると欠席裁判となり負けるので、
必ず対応して下さい。
- 回答日:2026年07月10日

私は逮捕されてしまうのでしょうか

相談者(ID:107973)さんからの投稿
SMSで融資の話が出てLINEでやりとりして契約する際に、音信不通になられると困るから、とキャッシュカードをレターパックに入れて送れと言われて送ってしまいました。届いたので融資の契約書類を翌日発送手続きをしたとの連絡を受けたので待ってましたが未着でもちろん融資も受けられないままで1週間経過、銀行から法律に基づく取引時確認したいと配達証明郵便物が届き怖くなっています。後から口座の入出金を調べたところ、数人の方から振込された後に他口座へ振込されていました。私がブラックだから信用がないから融資を受けるためには必要なことなんだろうと指示通りにやっていただけで、使われるとは思ってもいなかったです。この場合、逮捕されますか?

逮捕まではされないと思いますよ。
捜査は始まると思いますし、被害者とされる方から請求が来るかもしれませんが、状況的には仕方ないことかと思います。
落ち着いて対応してください。
- 回答日:2026年03月04日
お忙しい中ご回答いただき、誠にありがとうございます。少し安心いたしました。本日、銀行の方に連絡をしてみます。
相談者(ID:107973)からの返信
- 返信日:2026年03月09日
本日連絡して状況説明したところ、「それは詐欺です。ちゃんとした金融機関はカードを送らせるなんてさせません。口座は警察からの依頼で既に凍結済みです。詐欺にあったとのことで警察に行くかどうかはお任せしますが、今後改めて新規口座開設といったことも出来ません。」といった内容でした。
相談者(ID:107973)からの返信
- 返信日:2026年03月09日

デビットカードを不正利用

相談者(ID:59834)さんからの投稿
昨年12月上旬まで業務委託で家事代行をしていました。
11月鍵預かりのお客様宅で2度目の稼働中(11/26)、収納ケースの引き出しが空いており、カード類がケース内で財布から散乱していました。良かれとケース内の整理とカード類を財布へ戻している最中に、洗面台で水を溜めていた事を思い出し慌てて1枚のデビットカードを持ったまま洗面台へむかい、対処するためエプロンのポケットへ入れ、終了時間が迫っていたためそのまま作業をし、退室してしまいました。帰宅後、気づき次回返却、お詫びするため自分の財布へ入れてしまったため、数日後日用品購入時に(11/30¥871)自分のカードと間違え使用。業務委託解除(12/10)がありお客様へ、直接返却へお伺いしようとした時点で使用した事に気づき(1/10)、パニックに。
1/14刑事さんが自宅(家宅調査)へ。すぐに上記説明とカードを提出。その後警察署へ(逮捕じゃないと言われる)、夫が書類へサインし、検察庁?警視庁?から連絡があるかもしれないからその時は対応する様にとの事

ご相談者様の言い分が中々にわかに信じがたい内容なので、被害額も小さいですし、賠償して示談して刑の宥恕を得た方がいいでしょう。
- 回答日:2025年01月15日
言い分が信じがたいとの事
ショックです。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:59834)からの返信
- 返信日:2025年01月15日

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

まず、警察が訪問するか否かは、警察が調査を進行する中での判断になりますが、あくまであなたは被害者であるため丸め込まれた事実をきちんと説明すれば、逮捕、起訴されることは通常ありません。

次に、損害賠償や慰謝料、返金についてですが、これはあなたが加害者とされ、裁判所からそのような命令が出た場合のみ必要となります。被害者とされた場合は必要ありません。

あなたが言葉巧みに騙されてしまった被害者であることを明確に伝え、被害届を提出することで、損害を最小限に留めることが可能です。また、専門の弁護士の意見を求めることでこのような混乱をよりスムーズに解決するための手続きを進められる可能性があります。

投資詐欺にあってしまった

相談者(ID:110994)さんからの投稿
使用していない口座で投資詐欺?にあい、約70万の返金をお願いします。連絡がなければ関与しているとみなし…といった文面の書類が届いたのですが、逮捕されてしまうのでしょうか?口座売買とかしたことないのですが、以前お金がなくSNSでお金を貸しますというのを見て借りてしまい完済はしたのですが、個人情報とかを教えてしまいました。

口座情報が詐欺加害者に使われて、幇助行為に基づく損害賠償請求を受けていると思われます。

訴訟提起をされた場合、ご依頼があれば、訴訟対応を致します。

現時点でもご依頼があればご対応は可能ですが、
自分に責任はないのでお支払いしませんという連絡をするだけですので、
何ら返事をせずに放置してもいいと思います。
返事の連絡をすると脈ありと思われて激しく請求されます。
- 回答日:2026年07月10日

銀行口座を詐欺に使われてしまい、振り込みをしたという人の依頼で弁護士事務所から封書が届きました。

相談者(ID:109265)さんからの投稿
以前、銀行口座の貸し出しをしてしまいました。その口座でFX をしてしたみたいです。銀行口座は警察からの要望で凍結される前に、銀行からの連絡があったので、最寄の警察署に自首して、知っている事はお話ししました。口座は凍結されています。
連絡用のLINEはブロックされていまして、
詐欺師たちの名前も分かりません。

本日、その口座にお金を振り込みしたという人からの依頼で、弁護士事務所から封書が届きました。その被害者は100万を振り込みしたとの事で、そのお金を7日以内に弁護士事務所名義の銀行口座に振り込みしないと、詐欺罪の刑事告訴、あるいは損害賠償請求を求めるとの内容でした。

依頼者は、SNS で知り合った人から騙されて、私名義の預金口座を指定されて、100万円を振り込んだとありました。
ご相談、よろしくお願い致します。

銀行に対する犯罪収益に対する罪が成立する事はあっても被害者に対する詐欺罪で起訴される事はないと思います。
損害賠償責任があるかは争いがあります。
訴訟提起をされたら御依頼下さい。
御対応致します。
- 回答日:2026年04月22日

SNSのお金配り詐欺

相談者(ID:70629)さんからの投稿
今年の6月ぐらいに、SNSのお金配りに騙され、キャッシュカードに直接振り込むのでと言われ素直にキャッシュカード渡してしまい、現在全ての口座が使えなくなりました。
その人とのLINEも残っている状態です。
10月から新しく仕事するのでそれまでには関係ない口座を使えるようにして欲しいんですがどのようにすればいいですか?

銀行や警察に被害者である旨説明して理解して貰う事ですが、短期的解決は厳しいでしょう。

逮捕はされないです。
- 回答日:2025年08月26日
警察に行って理解してもらうしかないということですね…
分かりました!
相談者(ID:70629)からの返信
- 返信日:2025年08月27日
刑事事件に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ刑事のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。