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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

自分の行為が無銭飲食に該当するのかとても不安なので教えて頂きたいです。

相談者(ID:05058)さんからの投稿
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。

恐らく女性とお店がグルで、いわゆる美人局型のぼったくりバーです。新宿歌舞伎町で今はやっているのでお気になさらなくて大丈夫です。女性が払うと言ってお店が納得しているので、無銭飲食ではないですし、支払いに行く必要もないです。
お忙しい中答えて頂きありがとうございます!
先生のおかげで安心できました!
相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月02日

銀行口座が悪用されて、その口座が詐欺事件に使われたと連絡があった。

相談者(ID:56997)さんからの投稿
今年の2月に銀行口座が悪用されてしまい、銀行口座が凍結しました。

今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。

その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。



訴状が裁判所から届いているのであれば、すぐに弁護士に相談の上、対応したほうがいいと思います。

まったく詐欺に関わっていない場合でも、口座が悪用された時期の口座の管理状況など、事実関係を明らかにして対応していく必要があります。

まずは弁護士に相談してください。
- 回答日:2024年11月30日
刑事告訴はなっておりません。

来週法テラスに行き相談してきます。

自己破産予定のため、和解金などが発生した場合は免責されないかも相談してきます。
相談者(ID:56997)からの返信
- 返信日:2024年12月02日

名義貸しによる返還請求について。

相談者(ID:110338)さんからの投稿
以前、口座を貸すとお金がもらえるという広告を見て軽い気持ちで口座を貸してしまいました。
開設後少しして銀行から連絡があり、不正利用されている可能性があるという話で、口座を凍結、解約という流れになりました。
その後、警察へ行き事情聴取され、また後日
連絡があったら、警察へ行くという話になりました。
また、被害者の弁護士の方から通知書が届き、お金を返金してください。根拠は送金指示が詐欺行為によりされたものであるため、不当利益返還請求権に基づき変換を求めます。速やかな返還がない場合には詐欺罪、電子計算機使用詐欺等での刑事告訴、告発を検討しております。返金があった場合はこれを見送る予定です。というものでした。

通帳の貸し出し行為は、銀行に対する犯罪として懲役1年6月執行猶予3年の罪で犯罪収益等処罰に関する罪で処罰される可能性が高いです。
一方、口座振り込み被害者に対する犯罪では処罰されていません。
ただ、最近、民事訴訟提起をされる案件が増えております。

逮捕はされません。

破産しても不法行為債務は免責されないので意味がないと思います。

従って、任意の請求は断り、
民事訴訟を提起された場合には、ご依頼下さい。
ご対応致します。

現在、3件対応しており、こなれております。

私は逮捕されてしまうのでしょうか

相談者(ID:107973)さんからの投稿
SMSで融資の話が出てLINEでやりとりして契約する際に、音信不通になられると困るから、とキャッシュカードをレターパックに入れて送れと言われて送ってしまいました。届いたので融資の契約書類を翌日発送手続きをしたとの連絡を受けたので待ってましたが未着でもちろん融資も受けられないままで1週間経過、銀行から法律に基づく取引時確認したいと配達証明郵便物が届き怖くなっています。後から口座の入出金を調べたところ、数人の方から振込された後に他口座へ振込されていました。私がブラックだから信用がないから融資を受けるためには必要なことなんだろうと指示通りにやっていただけで、使われるとは思ってもいなかったです。この場合、逮捕されますか?

逮捕まではされないと思いますよ。
捜査は始まると思いますし、被害者とされる方から請求が来るかもしれませんが、状況的には仕方ないことかと思います。
落ち着いて対応してください。
- 回答日:2026年03月04日
お忙しい中ご回答いただき、誠にありがとうございます。少し安心いたしました。本日、銀行の方に連絡をしてみます。
相談者(ID:107973)からの返信
- 返信日:2026年03月09日
本日連絡して状況説明したところ、「それは詐欺です。ちゃんとした金融機関はカードを送らせるなんてさせません。口座は警察からの依頼で既に凍結済みです。詐欺にあったとのことで警察に行くかどうかはお任せしますが、今後改めて新規口座開設といったことも出来ません。」といった内容でした。
相談者(ID:107973)からの返信
- 返信日:2026年03月09日

SNSでキャッシュカードを送った

相談者(ID:108334)さんからの投稿
SNSでお金配りを信じキャッシュカードを送ってしまった。警察での任意の聞き取りは終わり自宅に帰宅。仕事もしてもらって大丈夫と言われました。今後の捜査によっては後日呼び出しがあるかも知れませんがその時は来てくださいとも。。。起訴、それとも不起訴どちらになりますか?

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。

キャッシュカードを第三者に送ってしまった

相談者(ID:44847)さんからの投稿
第三者にキャッシュカードを送ってしまい昨日警察の方から電話があり口座が凍結しました。
Xお金配りの話に乗っかってしまい、暗所番号とキャッシュカードを送ってしまいました。詐欺の口座として使われてしまったようです。
警察の方からまた何か聞いたきことがあれば連絡をし、その後日程を決め守口警察署で事情聴取するそうです。また、自分は福島に住んでいるのですが電話があったのは大阪にある守口警察署からでした。

取り調べにおいて適切に対応をしていただくこと、弁護人が捜査機関側と十分なやりとりをすること、(当該口座に振込をしている被害者がいる場合、)被害者との示談を進めることで、不起訴となるように活動を進めるべきです。

逮捕されてない(在宅事件)ケースであるようですから、弁護士の協力を得るためには、個別に弁護士への相談や依頼が必要です。

刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談をされてください。
- 回答日:2024年05月22日

口座を教えてしまった。口座が詐欺に使われた様で凍結・消滅すると銀行より連絡があり。

相談者(ID:107728)さんからの投稿
副業を持ちかけられ(代理購入というもの)、話に乗ってしまった。財務手続き?が必要との事でキャッシュカードと暗証番号を送って欲しいと言われた。しばらくするとキャッシュカードは返却されたが、銀行より配達証明郵便が届き、詐欺に使われたとの事で警察より凍結の指示があった為連絡が欲しいと書いてあった。怖くなり何も答えれず。しばらくすると銀行より口座消滅の配達証明郵便が届いた。警察にはまだ電話しておらず。無料の弁護士相談を配達証明郵便1通目が届いた時にしたが、様子見と言われ、何もせず。私は今後どのようにしたらよいのか?警察に話すのか、放置していいものなのかわからず。あまりに自分の行為が軽率だったのを今となっては悔やんでも悔やみきれず…。誰にも相談できず、もともと精神疾患を抱えており、調子がかなり悪く、今度の受診日に担当医に話をしようと思っています。私は今後どの様になるのでしょうか?両親には知られたくありません。また、現在実家を離れて暮らしていますが、住所を移していない為配達証明郵便が実家に届いてしまいます。今後も銀行より郵便物は届くのでしょうか?もう消えてしまいたいです。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
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