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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪
20代|男性

早期保釈成功。執行猶予獲得

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

SNSでのお金配り。口座開設後にキャッシュカード送付してしまいました。

相談者(ID:44003)さんからの投稿
3月下旬にXでのお金配りの話が来て、口座開設して、キャッシュカード送るように指示され、言う通りにして2枚送付。4月中旬-下旬に銀行から通知。被害者も出てますとのこと、銀行には連絡したんですけど、5月頭に銀行に連絡、事情を説明してそのうちの片方の銀行は『ご来店不要です。残りの口座を大事にしてください』と言われましたが、もう片方は連絡したんですが上手いこと説明できず、個人情報の関係上電話では教えられませんと突き放され、仕事中のため期日までに行けませんでした。怖くて警察にも未だ連絡できずビクビクしながら生活してます。実家を離れて生活してる以上お世話になってる友達や家族に迷惑かけたくありません。

詐欺で使われた事も知らず、にも関わらず事の重大さに気づいて馬鹿なことしたのは反省してます。二度としません。
ただ自分一人で抱えてしまうのしんどいです。

口座の凍結がされている場合、すでに警察が関与し捜査をしているのが通常です。

今後、刑事事件に関する対応や、口座に振込をしてしまった詐欺被害者との間での示談交渉が必要になることも想定されます。

お一人での対応が難しい場合は、刑事事件を取り扱う法律事務所にご相談いただき、対応を依頼してください。
- 回答日:2024年05月22日
ご回答ありがとうこざいます。
こないだ法律事務所に足を運び、相談しました。
見積書も頂いたので、今後依頼の検討してます。
ただ、今のところ警察から連絡が来てないため、連絡が来る前に警察に向かって話した方がいいのでしょうか?
相談者(ID:44003)からの返信
- 返信日:2024年05月22日
今後の具体的な対応については、弁護士からのアドバイスの下進めてください。特に、ご依頼される予定の法律事務所がある場合は、独自の判断で行動せず、弁護士と進め方を十分に打ち合わせしてください。
【地域密着の法律事務所】ルーセント法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月23日

SNSのお金配りでキャッシュカードを、送ってしまった

相談者(ID:73932)さんからの投稿
SNSで、お金配りをしている人に
キャッシュカードを送ってしまった。

その人とやり取りはスクショで残しております。

なかなか連絡が返ってこなくなったため
口座情報を確認したら出金されていたり、入金されていたりしていたためすぐに銀行に連絡し口座を止めてもらいましたが、
口座に知らないお金がまだ残っている状態なので解約もできませんでした。

まだ警察にもいけてないのですが、
自首するべきでしょうか。
(カードを送るのは犯罪だと、この件で色々調べているうちに知って大変なことをしてしまったとすごく反省している状況です)

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

何の罪に問われるの?そして逮捕をされたくない

相談者(ID:69243)さんからの投稿
1年半ほど前から友人のスマホを操作してバーコード決済アプリから自分のアプリへ計約50万を複数回(10回以上)送りました。
お互いのパスワードを知ってる仲なので簡単にログインや送金はできました。
友人が見覚えのない送金履歴があると気付き警察に相談しました。
被害届は出されてないものの捜査は続き僕の情報が特定され捜査令状を持って家まで警察がきました。
そして携帯を押収されました。
その時動揺して警察に嘘の事を言ってしまいました。
友人には直接謝罪しお金も返しました。
謝罪してお金を返してくれれば示談として扱ってくれるとの事でしたので一応和解という形にはなってます。示談書はなく口頭でのやり取りです。
このまま捜査が続いて逮捕されるのが怖いです。
何かアドバイスや対策を教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

他人のスマホを操作して送金処理を行った行為は、電子計算機に不正な指令を与えて利益を得たと見なされ、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
すでに被害者の友人とは口頭で示談(和解)したとのことですが、口頭での謝罪や示談では、法的に証拠になるのは難しい場合が多いので、可能であれば弁護士を介して、書面による示談書の作成を強くおすすめいたします。
現時点で携帯電話の押収までされており、すでに一定の証拠が揃っている可能性があります。捜査が続いている段階では、逮捕の可能性は完全には否定できません。早期に弁護士に相談して、今後の捜査にどう対応すべきか戦略を立てるべきかと存じます。

口座凍結された件について

相談者(ID:74134)さんからの投稿
SNSで副業の誘いがきて登録しました。
私のマイナンバーカードの写真と銀行口座を教えたら、次の週に口座が凍結されました。
それに気づいたのは会社から給料の振込が出来ないと言われ、銀行窓口に直接行ったからです。
犯罪に関わってるかもしれないからもうこの口座は使えないと言われました。
私の口座から複数の入金と出金を繰り返していました。
これからどうなるのでしょうか。
教えてください。

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

給付金を受け取るために口座情報とキャッシュカードを渡して不正利用された

相談者(ID:75222)さんからの投稿
9月末に給付金があるから、口座情報(ネットバンキングを含む)とキャッシュカードを指定した住所に送って欲しいと言われ、送ってしまいました。
今月中頃銀行から警察からの依頼で口座を凍結する旨を伝える文章が届きました。
給付金等も受け取ることがなく、口座が不正利用され詐欺に使われた恐れがあるとのことでした。

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

男女金銭トラブル  お金のトラブル

相談者(ID:31469)さんからの投稿
高齢の父が女友達に毎月数万円渡してます。二人の条件があり父も渡していたようですが、10年以上前から渡してます。父が最近もう別れたいと言ったら慰謝料を払えとまた請求されています。
毎月払う時も何かあってはいけないと誓約書を無理矢理書かせ、父も言われるがたまに書いたそうです。今回の慰謝料も200万払わないと別れませんという内容のものを無理矢理書かせたようです。
少し父は認知症も出てきてあまり覚えてないそうです。

そのような書面を書いてしまった場合,体裁が整っていれば,お父様には支払義務が発生してしまう可能性はあります。いずれにしてもご本人同士でやり取りを続けても解決は難しいと思うので,相談者さん又は代理人を就けて話を進めた方が良いと思います。

知人(部活の後輩)にクレジットカードを不正利用された件

相談者(ID:04626)さんからの投稿
こんにちは。
今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。

クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を送ってもらう手続きもしました。

被害額は総額8万円以上で月に2万円ほど。
自分は一人暮らしをしており、月2万円の出費でも金銭的に制限を強いられる生活になっているため反省してもらうためにも法的処置を取る気持ちです。

はじめまして。弁護士の瀧澤と申します。
クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、
1 店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用 → 詐欺罪
2 ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用 → 電子計算機使用詐欺罪
となります。

クレジットカードそのものを、盗まれたのであれば、窃盗罪となります。

示談金の相場というものは原則としてありません。
もっとも、詐欺罪の場合、被害額(本件では8万円以上)をベースに、慰謝料または解決金などの名目で、上乗せすることが多いです。
いくらにするかは、被害者である質問者様が納得できるか、相手がいくらまでなら払うことができるのかを見極めて決定されていきます。
警察に相談した場合に、被害届を受理してもらえるかどうかも示談金を上げられるかどうかに関係しますので、一度、お手元にある資料をもって、最寄りの警察署に相談されるとよいかと思われます。
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