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舟渡国際法律事務所

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最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

投資詐欺にあってしまった

相談者(ID:110994)さんからの投稿
使用していない口座で投資詐欺?にあい、約70万の返金をお願いします。連絡がなければ関与しているとみなし…といった文面の書類が届いたのですが、逮捕されてしまうのでしょうか?口座売買とかしたことないのですが、以前お金がなくSNSでお金を貸しますというのを見て借りてしまい完済はしたのですが、個人情報とかを教えてしまいました。

口座情報が詐欺加害者に使われて、幇助行為に基づく損害賠償請求を受けていると思われます。

訴訟提起をされた場合、ご依頼があれば、訴訟対応を致します。

現時点でもご依頼があればご対応は可能ですが、
自分に責任はないのでお支払いしませんという連絡をするだけですので、
何ら返事をせずに放置してもいいと思います。
返事の連絡をすると脈ありと思われて激しく請求されます。
- 回答日:2026年07月10日

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

逮捕はされないでしょう。
口座の売却を行っているので、銀行に対する詐欺罪で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年でしょう。
銀行から損害賠償請求されないと思います。
共謀がないので、振込被害者代理人弁護士から損害賠償請求されても支払い義務はないと思います。
- 回答日:2025年03月07日

SNSでお金配り騙された

相談者(ID:65540)さんからの投稿
SNSを通じて、お金もらえると4月末にキャッシュカードを3枚レタパで送ってしまいました。既に警察に相談し、解約できるものはして、凍結されたものもあるんですが、一応全部使えなくなっている状況です
家族や会社の人にバレることや逮捕されたくないのでどーしたらいいか教えてください
今後の生活が不安で相談したいです。

ひとまず、お伝えしたいこととしては、こちらも騙されてキャッシュカードを送付してしまったということを伝えることが重要です。
逮捕は嫌疑があり、逃亡の恐れがある場合になされますので、確定的なことはいえませんが、家族とともに居住しており、勤務先があれば逮捕の可能性は小さくなります。
とりあえずは、警察の捜査に協力していくことが重要と思われます。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年05月08日
警察に相談してから一度もまだ連絡もない状態なのですが、このまま音沙汰なしで終わることもあるのでしょうか
相談者(ID:65540)からの返信
- 返信日:2025年05月09日
特に何も連絡がなく終わる可能性もあります。
心配になる気持ちはもちろんわかりますが、待つほかないといえます。

よろしくお願いいたします。
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月09日
今日連絡が来て署で詳しく話を聞きたいと言われました
その際に逮捕されるかと聞いたらそのようなことは無いって言われ家族などにもバレることは無いと言われています
話を聞く時に携帯のデータを解析するのにデータを抜く可能性があると言われたんですがそれはどこまでを見られるんでしょうか?
相談者(ID:65540)からの返信
- 返信日:2025年05月12日
携帯のデータは主に、メッセージのやり取り、電話履歴が抜かれます。
これは、送付先の特定等に利用するためです。
そのため、変に隠したり、消したりせずに、むしろそのまま携帯を提供するくらいの気持ちがいいと思います。

よろしくお願いいたします。
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月13日
それ以外のデータは抜かれないんですかね?
友達とのLINEのやり取りだとか写真とかなども見られるんですか??
とくに見られてはいけないものはないんですがプライベートのものがほとんどなのでどこまでなのか気になったのでその辺も教えて頂きたいです
相談者(ID:65540)からの返信
- 返信日:2025年05月13日
プライベートのことも含めてお金の動きを把握するために必要となれば、メッセージのやり取りは抜かれる可能性があります。
写真は必要性がないため、特に問題ないかと思われます。
よろしくお願いいたします。
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月14日
今日警察の取り調べを受けてきました。
また呼び出しがあるとの事だったんですが、これから検察の方に資料を送ってどーなるか待ってもらうようになると言われました
警察の方もどーなるか分からないとの事だったんですが、起訴されたりしますか
相談者(ID:65540)からの返信
- 返信日:2025年05月17日

口座売買をしてしまった

相談者(ID:35316)さんからの投稿
SNSで知り合った者に口座売買をしてしまい
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。

犯罪収益防止法に違反しております。被害者と示談することと刑事事件は別次元の話になります。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。

キャッシュカード送ってしまった。

相談者(ID:108405)さんからの投稿
昨年9月頃SNSでバイト募集がありラインでやり取りして他人にキャッシュカードを送ってしまい銀行から口座凍結の通知がきました。今年3月に裁判所から仮差し押さえの通知がきて損害賠償2千万程請求されてます。一円も報酬受け取っていません。まだ警察きてませんが逮捕されますか?

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

法的措置というメールが届いた時の対処の仕方。

相談者(ID:03233)さんからの投稿
9月13日に自分宛にメールが届きました。内容とは以下の通りです。
▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13>
というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか?
自分のメールアドレス〜様とありました。

このようなメールがきた場合、無視するのが一番の対策です。

決してリンク先をクリックしたり、メールの返信をしたり、電話をかけたり

絶対に

しないでください。

放置してもなんの問題もありません。
- 回答日:2022年10月11日

口座を譲渡してしまった

相談者(ID:62003)さんからの投稿
Xでお金配りの話が来て、佐藤と名乗る人物から口座開設し、その口座を高輪局留めでレターパックで送付するように指示されました。
言う通りに口座を4つ作成してしまい、知らずにレターパックで送付してしまいました。
その後、銀行から「口座が第三者に不正利用されている可能性が非常に高い為、口座を凍結いたします、警察に相談した方が良い」と言われ、警察に相談しに行きました。
警察に相談したところ、取り調べを受けることになり、事情を説明しました。他の3つの口座は警察のかたが凍結しておきますと言われました。
説明が下手で申し訳ございませんがご教授よろしくお願いします。

騙された事情を丁寧に説明し、客観的なやり取りの証拠を見せれば不起訴の可能性が高いと思います。
最近は、詐欺被害者から損害賠償請求を弁護士を通じてされることもあるようです。支払い義務はないと思いますので、その際はご依頼下さい。
- 回答日:2025年03月03日
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