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舟渡国際法律事務所

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最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
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平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

キャッシュカードを送ってしまった

相談者(ID:107188)さんからの投稿
SNSでお金配りのつぶやきにつられ
キャッシュカードを2枚送ってしまった
1週間後に返すという言葉を安易に信じ込んだ結果カードは帰ってきませんでした。
昨年の11月に銀行側から不正利用の
書類が届き事態を把握しました
すでに解約・凍結を行い、警察にも
出頭し取り調べの際中です
被害届が出ているらしく怖くなってしまいました
詐欺に使われるなど思ってませんでした
反省しています。
不起訴にできますでしょうか

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

少しでも早く安心したいし、解決したいです。精神的にもおかしくなります。

相談者(ID:45721)さんからの投稿
サイトのsandastから罰金刑に課せられると連絡入りました。
詐欺的に2000円からどんどん高くなり、10万迄に膨れました。
それに部署も変わっていくんです。その度、2000年から始まって、一切の追加請求無しとはなってても、なりません。

ご事情についてはっきりしない部分がございますが、詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性があるようにもお見受けいたします。

一度、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくか、最寄りの警察署、消費生活センターにご相談をされてください。
- 回答日:2024年05月22日

私は逮捕されてしまうのでしょうか

相談者(ID:107973)さんからの投稿
SMSで融資の話が出てLINEでやりとりして契約する際に、音信不通になられると困るから、とキャッシュカードをレターパックに入れて送れと言われて送ってしまいました。届いたので融資の契約書類を翌日発送手続きをしたとの連絡を受けたので待ってましたが未着でもちろん融資も受けられないままで1週間経過、銀行から法律に基づく取引時確認したいと配達証明郵便物が届き怖くなっています。後から口座の入出金を調べたところ、数人の方から振込された後に他口座へ振込されていました。私がブラックだから信用がないから融資を受けるためには必要なことなんだろうと指示通りにやっていただけで、使われるとは思ってもいなかったです。この場合、逮捕されますか?

逮捕まではされないと思いますよ。
捜査は始まると思いますし、被害者とされる方から請求が来るかもしれませんが、状況的には仕方ないことかと思います。
落ち着いて対応してください。
- 回答日:2026年03月04日
お忙しい中ご回答いただき、誠にありがとうございます。少し安心いたしました。本日、銀行の方に連絡をしてみます。
相談者(ID:107973)からの返信
- 返信日:2026年03月09日
本日連絡して状況説明したところ、「それは詐欺です。ちゃんとした金融機関はカードを送らせるなんてさせません。口座は警察からの依頼で既に凍結済みです。詐欺にあったとのことで警察に行くかどうかはお任せしますが、今後改めて新規口座開設といったことも出来ません。」といった内容でした。
相談者(ID:107973)からの返信
- 返信日:2026年03月09日

口座売買事件(詐欺罪・犯罪収益移転防止法違反)の刑事処分見通しについて相談

相談者(ID:111497)さんからの投稿
口座売買事件について相談です。

時系列は以下の通りです。
・2025年3〜4月頃 口座売買
・2025年6月初旬 口座売買について自首
・2025年6月末頃 酒酔い運転について自首
・2026年4月 酒酔い運転で禁錮10ヶ月・執行猶予3年判決

現在、口座売買について取調べを受け、警察からは「詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反で書類送検予定」と説明されています。

売却口座は計6口座程度、受取額は約170万円です。口座売買自体が違法である認識はありましたが、売却口座が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していませんでした。

少年時代に強制わいせつ未遂で保護観察歴、2024年飲酒運転で罰金40万円があります。

また、口座売買関連で複数人を対象とした億単位の民事訴訟があり、現在自己破産手続中のため示談対応が難しい状況です。妻も売却先とのやり取りがあり、被疑者になる可能性があります。

詐欺罪成立の可能性、量刑見込み、現段階で弁護士を付けるべきか相談したいです。

キャッシュカードや通帳を他人に渡す行為は、詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金が科されます。
あなたの場合、6件程度と複数回ありますので、併合罪と言って、最高刑が1.5倍まで引き上げられます。1年6月の拘禁刑ですね。

書類送検予定ということで、今のところ逮捕するつもりはないようです。
通常ならば、裁判結果も刑務所に行かない。つまり執行猶予付きの拘禁刑が想定されます。
ただし、あなたの場合、飲酒運転で執行猶予中ですから、今回も執行猶予になるのは、かなり厳しい状況と考えたほうが良いでしょう。

事案説明の中にある「口座売買が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していない」という言い訳は、なかなか厳しいです。詐欺に使う以外、何のために口座を買う必要があるのでしょう。さらには、口座売買で逮捕されたニュースなどは、たびたびテレビで流れています。本当に知らなかったとしても、信じてもらえるか厳しいところです。

ご質問の
①詐欺罪成立の可能性は、かなり高い。
②量刑見込みは、執行猶予中なので、かなり頑張って弁護してもらわないと、再度の執行猶予は難しい(不可能ではない)。
示談ができないのが、苦しいところ。
③現段階で弁護士を付けるべきか。最終的にはご自身の判断ですが、再度の執行猶予を目指すなら、弁護士の協力は欲しいところです。
あなたの場合、逮捕されていませんので、現時点(被疑者、起訴前)で国選弁護人を使うことができません。
つまり、私選弁護人しか方法がありません。私選弁護には、お金が必要です。しかし、破産手続き中と言うことで、まとまった弁護士費用も用意しにくいでしょう。
ご家族やご親戚に相談してみるのも一つの方法です。
- 回答日:2026年08月03日

損害賠償金を払いたくない。

相談者(ID:108438)さんからの投稿
警察から電話来て口座を売ってしまい警察の調書を受けました。
調書も終わり数日経ってからレターパックで紙をみたら損害賠償金を600万払えって書いていました。どうしたらいいのか分かりません。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

凍結された銀行の解除と逮捕をされたくない

相談者(ID:108935)さんからの投稿
警察庁からの情報提供の中に私の情報があり、銀行口座を凍結されました。
心当たりは、ネットのバイトに口座情報を渡したことです。
銀行へ問い合わせたところ、ある警察署を指定され、そちらに問い合わせました。
そちらの警察では地元の警察に相談するよう言われましたが、なぜ警察の情報に載ったか聞けていません。
まだ、地元の警察には行っていません。

口座を売却したことは約款違反である以上、凍結解除は難しいです。
銀行に対する犯罪収益防止法違反は、逮捕されないです。
恐らく前科がないなら懲役1年6月執行猶予3年です。
- 回答日:2026年04月10日
ご回答ありがとうございます。気が動転しながら書き込みましたが、落ち着いて警察に行き調べを受けました。銀行の解除はないこと、今後口座を持てないことを納得しています。
ありがとうございます。
相談者(ID:108935)からの返信
- 返信日:2026年04月13日

キャッシュカードを送ってしまいました

相談者(ID:108111)さんからの投稿
SNSで知り合った人から融資いただけることになり、キャッシュカード3枚をレターパックで送ってしまいました。やり取りの中で融資するため入金の履歴を作るけど、悪用ではないと聞きました。融資の前日まで連絡ついていたのに、その後連絡が取れなくなり、後日銀行から犯罪による収益の移転防止に関する法律」において禁止されている通帳等の譲渡罪(同法28条)に該当のため取引を停止という内容が届きました。慌てて他で使用されてないか詐欺口座の照会しましたが、まだ情報はあがっていなく、口座使用も2月の数日のみの使用で止まってます。

一つの銀行で二つ口座があり、貯金用として開設した口座が今回被害にあいそちらは口座の内容見れませんが、家計用で使用してる口座は全く関係なく、使用出来る状態です。ただこの家計用の口座が凍結になると生活ができません。
何とか銀行に残してもらえる方法はないでしょうか。警察にもどのように話したらもう一つの口座守れるでしょうか。


逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。銀行の判断ですので口座の凍結の可能性はあります。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日
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