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舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

特殊詐欺銀行口座の貸与について。

相談者(ID:111849)さんからの投稿
1年前に息子がネットで特殊詐欺グループに騙され口座を貸してしまい、投資詐欺の受入先に口座を使われてしまいました。
現在口座は凍結しており、警察にも事情聴取を受けております。
起訴等の有無はまだ何も連絡がないのですが、本日被害者代理弁護士から通知が送られて、返還する様求められました。
刑事起訴、告発を検討されているとの内容でしたが当方も詐欺にあっておりどの様な対応をしたらいいのでしょうか。

金融機関に対する犯罪として処罰されることはあっても
詐欺被害者に対する共犯で刑事処罰を受ける事はないです。

民事上の損害賠償請求の訴訟のご対応は致します。
交渉段階では訴訟になるか分からないので無視すればいいと思います。
- 回答日:2026年08月19日
被害者に対しての処罰はないと認識しました。ただ被害者代理弁護士からの被害額の返還の通知は無視して大丈夫なんでしょうか。
相手側は刑事起訴、告発を検討しておりこちらとしても騙されてで口座を貸してしまったので、返還出来るわけありません。
こちらも詐欺にあって口座を貸してしまったと相手弁護士に話はした方がいいのでしょうか。
相談者(ID:111849)からの返信
- 返信日:2026年08月21日
話をすると脈ありと思われて更に請求されるだけです。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年08月24日

キャッシュカードを第三者に送ってしまった

相談者(ID:44847)さんからの投稿
第三者にキャッシュカードを送ってしまい昨日警察の方から電話があり口座が凍結しました。
Xお金配りの話に乗っかってしまい、暗所番号とキャッシュカードを送ってしまいました。詐欺の口座として使われてしまったようです。
警察の方からまた何か聞いたきことがあれば連絡をし、その後日程を決め守口警察署で事情聴取するそうです。また、自分は福島に住んでいるのですが電話があったのは大阪にある守口警察署からでした。

取り調べにおいて適切に対応をしていただくこと、弁護人が捜査機関側と十分なやりとりをすること、(当該口座に振込をしている被害者がいる場合、)被害者との示談を進めることで、不起訴となるように活動を進めるべきです。

逮捕されてない(在宅事件)ケースであるようですから、弁護士の協力を得るためには、個別に弁護士への相談や依頼が必要です。

刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談をされてください。
- 回答日:2024年05月22日

SNS現金プレゼント詐欺につきまして

相談者(ID:64868)さんからの投稿
先日、SNSを通じて現金プレゼント企画にてキャッシュカード、暗証番号を送付してしまいました。LINEでのやり取りと電話で説明を受けたため、巧妙なやり方だったこと、ネット情報の確認をしなかったため、詐欺だと気付いたのは口座凍結文が届いてからです。(カード送付1週間後)警察から銀行に口座凍結連絡依頼が入ったみたいです。今のところ警察からの連絡はありません。
3枚のカードを送付しましたので、凍結文が届いた次の日の朝に全ての口座を停止依頼しました。(おそらく使用されたのは2枚、振込金額は不明)
昨日、弁護士に相談しましたが、警察署に出頭し事情を説明するか、来るか来ないかはわからないが連絡が来るまで待つかは自身の判断でとのこと。何れにせよ、刑事事件にならない限り弁護士は動けないと。家庭や仕事、お金問題もあるため今後どうしたら良いのかわかりません。お金欲しさに詐欺だと調べなかったことが悔やみます。カードが戻ってくると思っていたこと、カードの譲渡が犯罪であることを知らなかったこともバカです。
今日の夜に知り合いの刑事課の刑事に事情を話そうと考えてます。

騙された側なので、起訴される可能性は少ないですが、
起訴されるなら銀行に対する詐欺罪で懲役1年半執行猶予3年です。
逮捕されることはないでしょう。
警察に自ら事情を説明してもいいと思います。
- 回答日:2025年04月18日

見に覚えの無い詐欺事件について

相談者(ID:111224)さんからの投稿
福井地裁から特別送達が届き中を確認した所自分の銀行口座が詐欺事件の主犯格の送金に使用された事が記載されていました。
自分は全く見に覚えが無い事だったので、知りませんと答弁書を送りました。
相手の弁護士からは口座の売買やレンタル譲渡などをしていませんかと聞かれましたが全く見に覚えが無かった為無いと伝えました。
銀行に問い合わせをして入出金の確認をして下さいと言わました。

ご質問についてですが、端的に金融機関にお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。
近時同様の問い合わせを多数いただいております。
ご自身に身に覚えがない場合の例として、親など法定代理人が勝手に子どもの口座を作成して売却する事例、アルバイトなどで勤務する会社の給与振り込み用口座を作ったものの、上司などから給与振り込みに使う、自身の口座の入出金という形ならば手数料がかからないと言われ通帳又はカードを預けるよう求めるなど組織犯罪に悪用されるなどの事案が見受けられます。
意図的でなくても、犯罪に悪用される危険性を認識すべきであったのにしなかった場合、過失による不法行為に問われるおそれがありますが、組織犯罪の性質上賠償額が大きくなる傾向があります。
まずは答弁書で自身が口座の作成や譲渡、詐欺に関与していないなど、過失がないことを主張して争うのがよいですが、ご自身で書面を作成して反論したり、主張を裏付ける証拠を集めるのは難しいこともあります。
必要に応じて、弁護士の相談を行い、ご自身で訴訟に対応できない場合は、弁護士に依頼するなどして、ご自身の身に覚えのない請求についてどのように退けるかご検討いただければと存じます。
請求額が大きいため、弁護士に依頼する場合は高額になる傾向にありますが、ご自身の資力によっては法テラスの民事法律扶助で依頼を受けられる先生を探すのがよいかと思います。
いずれにしても、そのまま放置しておくと、いわれのない賠償責任を負うことになりますので、至急ご対応いただくのがよろしいかと思います。

法的措置というメールが届いた時の対処の仕方。

相談者(ID:03233)さんからの投稿
9月13日に自分宛にメールが届きました。内容とは以下の通りです。
▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13>
というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか?
自分のメールアドレス〜様とありました。

このようなメールがきた場合、無視するのが一番の対策です。

決してリンク先をクリックしたり、メールの返信をしたり、電話をかけたり

絶対に

しないでください。

放置してもなんの問題もありません。
- 回答日:2022年10月11日

口座を他人に渡してしまった

相談者(ID:65540)さんからの投稿
Xでお金配りの話が来て、佐藤と名乗る人物から口座開設し、その口座を芝郵便局局留めでレターパックで送付するように指示されました。
言う通りに口座を3つ作成してしまい、知らずにレターパックで送付してしまいました。
銀行の方は何個か凍結されたものもあり全て止めるものは止めて解約したんですが、
警察に相談したところ、警察の方から電話がかかってくる場合があるのでその際は出てくださいと言われそれから何も連絡が無い状態です
このままなにも音沙汰なしで終わることってあるんでしょうか
毎日ビクビクして生活してるのでどうか教えて欲しいです

心配する気持ちはわかりますが、こちらからアクションを起こすことはできないため、ある程度待つほかないと思われます。
ひとまず事前に警察に相談していることからすれば、騙されてカードを交付したということは伝わっていると思われるので、今後取調べ等がある場合でも、そのことを前提に話していただければと思います。
逮捕等は逆に家族がいるのであれば、逃亡の恐れがないとして、回避できる可能性が高まります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年05月12日

売主の虚偽の報告について訴えを起こすことは可能でしょうか?

相談者(ID:02527)さんからの投稿
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。

刑事事件として告訴は難しいです。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日
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