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杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

知らない間に銀行口座詐欺に使われた。

相談者(ID:110391)さんからの投稿
3年前の話で現在進行形になりますが、ネットでお金を借りるために、本人確認のためサイトのURLを送られ顔写真を登録して下さいと、促されそのままやってしまったら、後日銀行から口座の凍結の知らせが来て、法律事務所から私の口座が詐欺に使われていたので、その返金をしてくれと通知が来ました。
私自身、銀行口座に登録した覚えが全くなく、後から2つの銀行のキャッシュカードが届いてその時にはもう遅かったです。
その連絡を取り合ってた人物とは音信不通になり、お金も貸して貰えませんでした。
当時は何件かの法律事務所から通知が来ており、私自身別の借金の問題があり、良くないのですが放置していました。
そのことは警察の方にも相談しました。
警察の方は、私の事柄がイレギュラーで加害者でもあり被害者なのでと言われました。
借金の件で担当してくれた弁護士の方にも一応この事も相談しました。
まずは借金の件もあるので、この件は何か進展あれば相談して下さいと言われました。
あれから、3年経って1件の法律事務所から1年置きくらいに通知が届きます。
私自身、今借金の返済をしていて、とても余裕がない状態です。

幇助行為として損害賠償請求をされる可能性はございます。
訴訟提起された場合、ご対応可能です。
お金がないのであれば、訴訟提起されるまでは放置で仕方ないと思います。
訴訟提起された後に放置すると欠席裁判となり負けるので、
必ず対応して下さい。
- 回答日:2026年07月10日

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

詐欺の被害者は、消費者金融業者なので、罪に問われる可能性はあります。
妻に念書を差し入れれば、証拠になると思います。
警察に相談した履歴よりは証拠価値は高いです。
- 回答日:2025年04月09日

詐欺罪にあいました。どうするといいのでしょうか。

相談者(ID:108490)さんからの投稿
口座を売ってしまい詐欺罪にあいました。
警察から取り調べを受け中。その間に弁護士さんから請求の通知書が届いている。

働けずお金に困っている状況のときに口座を渡してしまい詐欺罪で警察に取り調べを受けられている状況です。被害者の方の弁護士さんからは通知書が届いており被害額の数百万の支払いしてくださいときています。10日以内に連絡等無ければ告訴しますとのことです。数百万円とても支払えるお金がありません……私は携帯も警察の方に取り上げられておりお金もなくて……自分で弁護士さんに示談するといいのでしょうか?どうすればいいのでしょうか。。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

キャッシュカードを騙し取られた上に詐欺の被害者を出してしまった

相談者(ID:65982)さんからの投稿
4月下旬頃にトークアプリにて
キャッシュカードを預からせて頂き費用がかからずに配当金100〜150万円の利益が得られると話を持ちかけられ3口座分のキャッシュカードを送付先に送ってしまいました。
数日後に口座のデビットカードが
使用できなくなり疑問に思っている時に
銀行から「警察から凍結依頼があったので取引停止した」と言う文書が送られて来ました。
銀行の統括部の方に事情を説明した所
強制解約と言う形になりました。
残りの2口座のうち1つはすでに解約済みでもう1つはカードを停止させて頂きましたが5/25に法律によって取引停止の文書が送られて来ました。
全く関係のない口座だけは給与の受け取りや公共料金の振替口座として守りたいのですがどうしたらいいですか?
警察に説明した方がよろしいでしょうか?

逮捕されることはないですが、
警察に呼び出されるので、事情を説明する必要があります。
口座に関しては、警察と銀行に事情を説明する必要がありますが、規約違反をしているので、同じ銀行なら無関係な口座も守れない可能性が高いです。
- 回答日:2025年05月27日
回答して頂きありがとうございます。
ご相談なのですが父が私が子供の頃に開設された
私名義の口座まで取引停止となったのですが
取り消して頂くことは可能なのでしょうか?
この口座は全く関係ありません。
相談者(ID:65982)からの返信
- 返信日:2025年05月29日
銀行の判断です。
その場合、本来は父の所有口座ですが、
外形的には違うので、父に銀行に説明して貰い
銀行の判断に委ねる形になります。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月30日

銀行口座が悪用されて、その口座が詐欺事件に使われたと連絡があった。

相談者(ID:56997)さんからの投稿
今年の2月に銀行口座が悪用されてしまい、銀行口座が凍結しました。

今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。

その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。



訴状が裁判所から届いているのであれば、すぐに弁護士に相談の上、対応したほうがいいと思います。

まったく詐欺に関わっていない場合でも、口座が悪用された時期の口座の管理状況など、事実関係を明らかにして対応していく必要があります。

まずは弁護士に相談してください。
- 回答日:2024年11月30日
刑事告訴はなっておりません。

来週法テラスに行き相談してきます。

自己破産予定のため、和解金などが発生した場合は免責されないかも相談してきます。
相談者(ID:56997)からの返信
- 返信日:2024年12月02日

キャッシュカードを送ってしまった

相談者(ID:107188)さんからの投稿
SNSでお金配りのつぶやきにつられ
キャッシュカードを2枚送ってしまった
1週間後に返すという言葉を安易に信じ込んだ結果カードは帰ってきませんでした。
昨年の11月に銀行側から不正利用の
書類が届き事態を把握しました
すでに解約・凍結を行い、警察にも
出頭し取り調べの際中です
被害届が出ているらしく怖くなってしまいました
詐欺に使われるなど思ってませんでした
反省しています。
不起訴にできますでしょうか

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

口座譲渡によってどんなことに支障をきたすのか?

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSを通じて、お金もらえると2024年9月末にキャッシュカードを3枚レタパで送ってしまいました。その後知らない人が不正に利用され、凍結した。ある銀行からは埼玉の方の警察署に問い合わせてと言われました。その年の10月に地元の警察に相談しました。警察の方からその埼玉の警察署に相談してくださいとのアドバイスをいただいた。翌年3月に関与してないゆうちょが使えなくなっている状況です。ブランクはあったが、さきほど、埼玉の方の警察にキャッシュカードを渡して騙された経緯を話したら、警察からは「騙されたではなく、キャッシュカードを渡したこと自体が法律違反」と強く指摘された。また「地元の警察に相談したならそちらの指示に従って」と言われた。

手持ちの通帳を他人に譲渡することは、金融機関に対する詐欺罪が成立し、
懲役1年半執行猶予付き判決が見込まれます。

口座凍結は金融機関の判断ですが、
金融機関に対する詐欺罪が成立する以上、そう簡単には凍結解除はされないと思います。

逮捕はされないでしょう。
罰金では済まないです。
金融機関は慰謝料を受け取らないので不要です。

ロマンス詐欺等の口座振り込み被害者に対しては、法的責任はないので賠償不要です。
- 回答日:2025年08月20日
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