ベンナビ刑事事件  刑事事件に強い弁護士  詐欺罪に強い弁護士

詐欺罪に強い弁護士一覧

現在地で検索
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

法的措置というメールが届いた時の対処の仕方。

相談者(ID:03233)さんからの投稿
9月13日に自分宛にメールが届きました。内容とは以下の通りです。
▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13>
というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか?
自分のメールアドレス〜様とありました。

このようなメールがきた場合、無視するのが一番の対策です。

決してリンク先をクリックしたり、メールの返信をしたり、電話をかけたり

絶対に

しないでください。

放置してもなんの問題もありません。
- 回答日:2022年10月11日

逮捕されて刑務所に入ると思ってしまってます

相談者(ID:112058)さんからの投稿
口座を3つ売ってしまいました。
ログイン情報を2つ教えてしまいました。
ログイン情報は不正利用されてないけど、止めてもらってます。
口座を3つ売った時に対価は全部で15万でした。
ログイン情報は対価はもらってません。

すごく怖くて反省してます。

逮捕はされません。
金融機関に対する犯罪(詐欺、犯罪収益防止法違反)で拘禁刑1年6月執行猶予3年です。
ロマンス詐欺被害者から民事上の請求が来るかもしれないですが、請求額に疑義があるので、訴訟のご対応は可能です。
- 回答日:2026年09月09日

銀行口座を詐欺に使われてしまい、振り込みをしたという人の依頼で弁護士事務所から封書が届きました。

相談者(ID:109265)さんからの投稿
以前、銀行口座の貸し出しをしてしまいました。その口座でFX をしてしたみたいです。銀行口座は警察からの要望で凍結される前に、銀行からの連絡があったので、最寄の警察署に自首して、知っている事はお話ししました。口座は凍結されています。
連絡用のLINEはブロックされていまして、
詐欺師たちの名前も分かりません。

本日、その口座にお金を振り込みしたという人からの依頼で、弁護士事務所から封書が届きました。その被害者は100万を振り込みしたとの事で、そのお金を7日以内に弁護士事務所名義の銀行口座に振り込みしないと、詐欺罪の刑事告訴、あるいは損害賠償請求を求めるとの内容でした。

依頼者は、SNS で知り合った人から騙されて、私名義の預金口座を指定されて、100万円を振り込んだとありました。
ご相談、よろしくお願い致します。

銀行に対する犯罪収益に対する罪が成立する事はあっても被害者に対する詐欺罪で起訴される事はないと思います。
損害賠償責任があるかは争いがあります。
訴訟提起をされたら御依頼下さい。
御対応致します。
- 回答日:2026年04月22日

キャッシュカード送る行為

相談者(ID:111212)さんからの投稿
お金に困っていた際にSNS上でやりとりをしていた方にそのことを言ったらキャッシュカードだけ送ってくれたら報酬があると言われ、困っていたため何も考えず送ってしまい。
後日気になって調べたところ刑事罰になることを知り。
憶測なのですが…その人の手元に着く前にに銀行カードをとめるのと暗証番号を変えました。
その日に警察にもいきました。
いろいろ事情聴取をされ、やったことは犯罪だから、何かしら罰はあると思っててって言われました。

自分名義の口座を他人に売買する行為は、犯罪収益移転防止法違反となり、刑罰としては3年以下の拘禁刑または罰金が定められております。また、他人に送るためだけに口座を新規で作った場合は、別途詐欺罪となり、刑罰は10年以下の拘禁刑が規定されています。
実際に相手方が受領する前にカードを停止できていたのであれば未遂となりますので、自ら警察に赴く自首を合わせてしている場合は、不起訴となる可能性があります。一方、自首がない場合は、基本的には略式罰金刑(前科)となります。
なるべく不起訴の可能性を高めるという意味では、弁護士をつけて対応した方がよろしいでしょう。
- 回答日:2026年07月14日
ありがとうございます。
送った後に不安になって調べたら刑事罰とのことだったためすぐにカードを停め、暗証番号を変えました。
送るためには作ってません。
捜査的には何ヶ月ほどかかるのですか?
相談者(ID:111212)からの返信
- 返信日:2026年07月15日

融資をしてもらう為に口座情報を教えてしまったら特殊詐欺に悪用されてしまいました。

相談者(ID:58434)さんからの投稿
SMSから融資の案内が来て、融資をしてもらう為に口座情報を教えてしまいました。スムーズに融資できるようにと言われ口座情報を教えてしまいました。それからしばらくして銀行から口座凍結の連絡が来て警察に問い合せたところ特殊詐欺に使われている為凍結したと言われました。後から口座の入出金を調べたところ、何人もの個人名義の方から振込がありそれが仮想通貨アプリの口座に振込されていました。この場合私は罪に問われますか?逮捕されますか?私は融資をお願いして指示通りにやっていただけなので、特殊詐欺に使われているなんて夢にも思っていませんでした。もし振込をした被害者の方が訴えた場合、私が使った訳ではないお金ですが、私が損害賠償金などを支払わないといけなくなることなどはあるのでしょうか?また、訴えられた場合、私には前科が付いてしまうのでしょうか?口座情報を教えてしまった事は今になりとても後悔しています。しかし私も騙されてしまった立場でもあります。正当化はできませんが、特殊詐欺に巻き込まれた立場として前科が付く事や金銭の支払いは避けたいです。避ける方法はありますか?

故意がないので御事情を丁寧に説明すれば不起訴でしょう。
民事でも勝てるでしょうが、御自身で対応するのは大変でしょうから弁護士を頼んだ方がいいと思います。
- 回答日:2024年12月21日

キャッシュカード譲渡の社会的制裁の程度

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSで給付しますよに対し、キャッシュカードを渡してしまった。結局それは不正利用に使われ、凍結しました。すぐ地元の警察署に相談しました。その数ヶ月後に自分からその事件を担ってる埼玉警察署にも相談した。不正利用に使われてない銀行も凍結された、その銀行からも「警察の要請で凍結した」と説明されました。特にそれが起きてから1年弱になるが、警察から連絡も捜査も来ない。このような過失がある場合でも、将来的に信用情報が回復したり、銀行口座を作れるようになる可能性は本当にあるのでしょうか?
それとも一生、社会的制限を受け続けることになるのでしょうか?

自分の事件が不起訴処分になったかどうかは、警察にお問い合わせ下さい。
逮捕されることはないです。
信用情報の回復は金融機関の判断です。数年かかると思います。
- 回答日:2025年09月10日

キャッシュカード譲渡による解決方法

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。私はこの不正の取引には全く関与してない。

銀行と警察に自分は、詐欺被害者である旨説明して、理解を得るしかないですが、その口座は悪用されているので、もう使えないと思います。
- 回答日:2025年05月08日
刑事事件に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ刑事のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。