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杁ヶ池法律事務所

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営業時間

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
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営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

口座を譲渡してしまった

相談者(ID:62003)さんからの投稿
Xでお金配りの話が来て、佐藤と名乗る人物から口座開設し、その口座を高輪局留めでレターパックで送付するように指示されました。
言う通りに口座を4つ作成してしまい、知らずにレターパックで送付してしまいました。
その後、銀行から「口座が第三者に不正利用されている可能性が非常に高い為、口座を凍結いたします、警察に相談した方が良い」と言われ、警察に相談しに行きました。
警察に相談したところ、取り調べを受けることになり、事情を説明しました。他の3つの口座は警察のかたが凍結しておきますと言われました。
説明が下手で申し訳ございませんがご教授よろしくお願いします。

騙された事情を丁寧に説明し、客観的なやり取りの証拠を見せれば不起訴の可能性が高いと思います。
最近は、詐欺被害者から損害賠償請求を弁護士を通じてされることもあるようです。支払い義務はないと思いますので、その際はご依頼下さい。
- 回答日:2025年03月03日

バスの偽造定期不正乗車について

相談者(ID:32006)さんからの投稿
私は大学生です。
私は、往復460円のバス代を払いたくないが為にバスの定期(紙で運転手に見せるだけ)を偽造して乗車していました。
先日、大学の停留所で運転手に偽造定期だということが目視で発覚してしまいました。
バスの運営所の人からは、後のことは大学に処分して貰うと言い、私と大学との話し合いになりました。
そして、事情聴取を大学の職員2人に取られ、そこでは正直に経緯と事実を話しました。
職員の方からは「幸い警察に通報とかはしないと思います」と言われました。
今は、学長に提出する報告書を記入して提出する日を待つという状況です。

バス運営会社が学生であるあなたの身を思って大学との話にしてくれていること、大学側もその前提で事情聴取をしていることも踏まえると、しっかり反省して、それなりの弁償をされれば、おそらくバス会社は被害届は出さず、したがって刑事事件にはならないものと思います。
- 回答日:2024年01月28日

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

詐欺の被害者は、消費者金融業者なので、罪に問われる可能性はあります。
妻に念書を差し入れれば、証拠になると思います。
警察に相談した履歴よりは証拠価値は高いです。
- 回答日:2025年04月09日

口座売買などについて

相談者(ID:59803)さんからの投稿
既に使わなくなった口座を3件売却、1年レンタルで貸し出し、新規開設で9件の合成13件の口座を売却してしまいました。
内1件は凍結要請が出ており、異議申し立てで書類などの対応をしてもらったのですが、今後被害などが大きくなるに連れて言い逃れができなくなってしまったり罪も重くなるかと思います。事業決済などで主に取り扱うのでリスクなどありませんとの発明でしたがそんな事は無いかと思います。
心療内科にも通院を始めておりますので
治療の弊害などを出ないように対処をしていきたいです。
自主するべきなのか何かしらのアクションがあってからの対応をするのかで迷ってます。また、報復などの懸念も捨てきれないため躊躇いもあります。
2020年に窃盗罪で執行猶予、少年院に傷害罪2件で入った事もあるので重くは見られてしまうと思います

所在は明らかで証拠隠滅の恐れも乏しいので逮捕はされないと思います。
凍結の申請などを行うべきだとは思いますが、
それでも執行猶予の前科がある以上、実刑判決の可能性は高いです。
- 回答日:2025年01月14日

銀行口座が悪用されて、その口座が詐欺事件に使われたと連絡があった。

相談者(ID:56997)さんからの投稿
今年の2月に銀行口座が悪用されてしまい、銀行口座が凍結しました。

今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。

その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。



まず、裁判所からの訴状が特別送達で送られており、本物かご確認下さい。
訴状であれば、民事事件なので、損害賠償請求されていることでしょうか?
身に覚えがないのであれば、請求棄却を求めることになります。
通常、銀行口座を悪用された事案で、自ら通帳を売却した人も逮捕されません。
従って、本件も逮捕される可能性は乏しいです。
本物の警察からの問い合わせかご確認の上、取り調べで呼び出されたら身に覚えがない旨弁解し、
口座が悪用されるに至った経緯に関して分かる範囲で供述することになります。
訴状はご自身で対応するのが難しいので弁護士に見て貰った方がいいでしょう。
- 回答日:2024年12月02日
向こうは返金しない場合は警察への被害届及び民事訴訟を起こすと言われています

通常使用してる口座が止まるのは避けたいです。
相談者(ID:56997)からの返信
- 返信日:2025年05月12日
共同不法行為は成立しないと思いますので、民事訴訟を起こされても負けないと思います。
銀行に対する詐欺罪は成立する可能性があっても、入金者に対する詐欺罪は成立しないでしょう。

通常使用している口座が止まる可能性は高いです。
返金とは無関係に止まります。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月13日
口座が止まらないようにするにはどうしたらいいのでしょうか
相談者(ID:56997)からの返信
- 返信日:2025年05月13日
通帳を売却した場合は口座を凍結される手続きは止まりません。
騙し取られた場合、その旨を銀行に理解して貰えれば止まらないかもしれないですが、
その旨の弁解が正しいか銀行に判断できないので銀行の判断として口座を止めると思います。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月14日

自分の行為が無銭飲食に該当するのかとても不安なので教えて頂きたいです。

相談者(ID:05058)さんからの投稿
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。

恐らく女性とお店がグルで、いわゆる美人局型のぼったくりバーです。新宿歌舞伎町で今はやっているのでお気になさらなくて大丈夫です。女性が払うと言ってお店が納得しているので、無銭飲食ではないですし、支払いに行く必要もないです。
- 回答日:2023年02月02日
お忙しい中答えて頂きありがとうございます!
先生のおかげで安心できました!
相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月02日

口座売買事件(詐欺罪・犯罪収益移転防止法違反)の刑事処分見通しについて相談

相談者(ID:111497)さんからの投稿
口座売買事件について相談です。

時系列は以下の通りです。
・2025年3〜4月頃 口座売買
・2025年6月初旬 口座売買について自首
・2025年6月末頃 酒酔い運転について自首
・2026年4月 酒酔い運転で禁錮10ヶ月・執行猶予3年判決

現在、口座売買について取調べを受け、警察からは「詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反で書類送検予定」と説明されています。

売却口座は計6口座程度、受取額は約170万円です。口座売買自体が違法である認識はありましたが、売却口座が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していませんでした。

少年時代に強制わいせつ未遂で保護観察歴、2024年飲酒運転で罰金40万円があります。

また、口座売買関連で複数人を対象とした億単位の民事訴訟があり、現在自己破産手続中のため示談対応が難しい状況です。妻も売却先とのやり取りがあり、被疑者になる可能性があります。

詐欺罪成立の可能性、量刑見込み、現段階で弁護士を付けるべきか相談したいです。

キャッシュカードや通帳を他人に渡す行為は、詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金が科されます。
あなたの場合、6件程度と複数回ありますので、併合罪と言って、最高刑が1.5倍まで引き上げられます。1年6月の拘禁刑ですね。

書類送検予定ということで、今のところ逮捕するつもりはないようです。
通常ならば、裁判結果も刑務所に行かない。つまり執行猶予付きの拘禁刑が想定されます。
ただし、あなたの場合、飲酒運転で執行猶予中ですから、今回も執行猶予になるのは、かなり厳しい状況と考えたほうが良いでしょう。

事案説明の中にある「口座売買が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していない」という言い訳は、なかなか厳しいです。詐欺に使う以外、何のために口座を買う必要があるのでしょう。さらには、口座売買で逮捕されたニュースなどは、たびたびテレビで流れています。本当に知らなかったとしても、信じてもらえるか厳しいところです。

ご質問の
①詐欺罪成立の可能性は、かなり高い。
②量刑見込みは、執行猶予中なので、かなり頑張って弁護してもらわないと、再度の執行猶予は難しい(不可能ではない)。
示談ができないのが、苦しいところ。
③現段階で弁護士を付けるべきか。最終的にはご自身の判断ですが、再度の執行猶予を目指すなら、弁護士の協力は欲しいところです。
あなたの場合、逮捕されていませんので、現時点(被疑者、起訴前)で国選弁護人を使うことができません。
つまり、私選弁護人しか方法がありません。私選弁護には、お金が必要です。しかし、破産手続き中と言うことで、まとまった弁護士費用も用意しにくいでしょう。
ご家族やご親戚に相談してみるのも一つの方法です。
- 回答日:2026年08月03日
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