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更新日:

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

口座を渡してしまった

相談者(ID:68367)さんからの投稿
スレッズですぐにお金稼げますという投稿をしていた人物に連絡して稼ぎたいです。と連絡してやりとりをスタートしました。
富裕層が愛人に振り込むための口座が必要だから、口座を渡してくれたらお金が入ります。と言われた。キャッシュカードを指定された住所にレターパックで送った。

その後、銀行から紙が届き警察からの凍結依頼がありましたので振り込め詐欺救済法と預金規定に基づき、取引の停止などの措置を実施しました。と書いてありました。

逮捕はされません。
他人に渡す目的で銀行口座を作ったのであれば、銀行に対する詐欺罪で起訴される可能性があります。
警察の呼び出しに応じ、自分も口座を騙し取られた被害者である旨弁解しましょう。
先に自分から警察に行って、騙し取られたと話した方がいいのでしょうか?
相談者(ID:68367)からの返信
- 返信日:2025年07月18日
結論に影響はないのでご自由になされればよいと思います。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月18日

キャッシュカードを送ってしまった

相談者(ID:107188)さんからの投稿
SNSでお金配りのつぶやきにつられ
キャッシュカードを2枚送ってしまった
1週間後に返すという言葉を安易に信じ込んだ結果カードは帰ってきませんでした。
昨年の11月に銀行側から不正利用の
書類が届き事態を把握しました
すでに解約・凍結を行い、警察にも
出頭し取り調べの際中です
被害届が出ているらしく怖くなってしまいました
詐欺に使われるなど思ってませんでした
反省しています。
不起訴にできますでしょうか

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。

名義貸しによる返還請求について。

相談者(ID:110338)さんからの投稿
以前、口座を貸すとお金がもらえるという広告を見て軽い気持ちで口座を貸してしまいました。
開設後少しして銀行から連絡があり、不正利用されている可能性があるという話で、口座を凍結、解約という流れになりました。
その後、警察へ行き事情聴取され、また後日
連絡があったら、警察へ行くという話になりました。
また、被害者の弁護士の方から通知書が届き、お金を返金してください。根拠は送金指示が詐欺行為によりされたものであるため、不当利益返還請求権に基づき変換を求めます。速やかな返還がない場合には詐欺罪、電子計算機使用詐欺等での刑事告訴、告発を検討しております。返金があった場合はこれを見送る予定です。というものでした。

通帳の貸し出し行為は、銀行に対する犯罪として懲役1年6月執行猶予3年の罪で犯罪収益等処罰に関する罪で処罰される可能性が高いです。
一方、口座振り込み被害者に対する犯罪では処罰されていません。
ただ、最近、民事訴訟提起をされる案件が増えております。

逮捕はされません。

破産しても不法行為債務は免責されないので意味がないと思います。

従って、任意の請求は断り、
民事訴訟を提起された場合には、ご依頼下さい。
ご対応致します。

現在、3件対応しており、こなれております。

キャッシュカード譲渡による解決方法

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。私はこの不正の取引には全く関与してない。

銀行と警察に自分は、詐欺被害者である旨説明して、理解を得るしかないですが、その口座は悪用されているので、もう使えないと思います。

口座を教えてしまった。口座が詐欺に使われた様で凍結・消滅すると銀行より連絡があり。

相談者(ID:107728)さんからの投稿
副業を持ちかけられ(代理購入というもの)、話に乗ってしまった。財務手続き?が必要との事でキャッシュカードと暗証番号を送って欲しいと言われた。しばらくするとキャッシュカードは返却されたが、銀行より配達証明郵便が届き、詐欺に使われたとの事で警察より凍結の指示があった為連絡が欲しいと書いてあった。怖くなり何も答えれず。しばらくすると銀行より口座消滅の配達証明郵便が届いた。警察にはまだ電話しておらず。無料の弁護士相談を配達証明郵便1通目が届いた時にしたが、様子見と言われ、何もせず。私は今後どのようにしたらよいのか?警察に話すのか、放置していいものなのかわからず。あまりに自分の行為が軽率だったのを今となっては悔やんでも悔やみきれず…。誰にも相談できず、もともと精神疾患を抱えており、調子がかなり悪く、今度の受診日に担当医に話をしようと思っています。私は今後どの様になるのでしょうか?両親には知られたくありません。また、現在実家を離れて暮らしていますが、住所を移していない為配達証明郵便が実家に届いてしまいます。今後も銀行より郵便物は届くのでしょうか?もう消えてしまいたいです。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。

私は逮捕されてしまうのでしょうか

相談者(ID:107973)さんからの投稿
SMSで融資の話が出てLINEでやりとりして契約する際に、音信不通になられると困るから、とキャッシュカードをレターパックに入れて送れと言われて送ってしまいました。届いたので融資の契約書類を翌日発送手続きをしたとの連絡を受けたので待ってましたが未着でもちろん融資も受けられないままで1週間経過、銀行から法律に基づく取引時確認したいと配達証明郵便物が届き怖くなっています。後から口座の入出金を調べたところ、数人の方から振込された後に他口座へ振込されていました。私がブラックだから信用がないから融資を受けるためには必要なことなんだろうと指示通りにやっていただけで、使われるとは思ってもいなかったです。この場合、逮捕されますか?

逮捕まではされないと思いますよ。
捜査は始まると思いますし、被害者とされる方から請求が来るかもしれませんが、状況的には仕方ないことかと思います。
落ち着いて対応してください。
- 回答日:2026年03月04日
お忙しい中ご回答いただき、誠にありがとうございます。少し安心いたしました。本日、銀行の方に連絡をしてみます。
相談者(ID:107973)からの返信
- 返信日:2026年03月09日
本日連絡して状況説明したところ、「それは詐欺です。ちゃんとした金融機関はカードを送らせるなんてさせません。口座は警察からの依頼で既に凍結済みです。詐欺にあったとのことで警察に行くかどうかはお任せしますが、今後改めて新規口座開設といったことも出来ません。」といった内容でした。
相談者(ID:107973)からの返信
- 返信日:2026年03月09日

キャッシュカード詐欺

相談者(ID:110827)さんからの投稿
給付金をもらえると思い、LINEでいろいろ聞いているうちに本当にもらえると思い、キャッシュカードを言われた通りに送ってしまいました。
後日その口座は凍結され、銀行からの手紙で犯罪に使われていると知りました。近くの派出所へ相談に行ったら、私のした行為が犯罪だと言われました。その場で刑事さんも来ていろいろ書かされ、その日は帰りました。後日電話するから出頭して、との事でした。逮捕されるのでしょうか?

逮捕はされないです。口座譲渡行為に対して、罰金か懲役1年6月執行猶予3年の前科が付きます。
口座は凍結されるでしょう。

詐欺被害者から損害賠償請求訴訟を提起された場合、ご対応可能です。
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