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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪
20代|男性

早期保釈成功。執行猶予獲得

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

バスの偽造定期不正乗車について

相談者(ID:32006)さんからの投稿
私は大学生です。
私は、往復460円のバス代を払いたくないが為にバスの定期(紙で運転手に見せるだけ)を偽造して乗車していました。
先日、大学の停留所で運転手に偽造定期だということが目視で発覚してしまいました。
バスの運営所の人からは、後のことは大学に処分して貰うと言い、私と大学との話し合いになりました。
そして、事情聴取を大学の職員2人に取られ、そこでは正直に経緯と事実を話しました。
職員の方からは「幸い警察に通報とかはしないと思います」と言われました。
今は、学長に提出する報告書を記入して提出する日を待つという状況です。

バス運営会社が学生であるあなたの身を思って大学との話にしてくれていること、大学側もその前提で事情聴取をしていることも踏まえると、しっかり反省して、それなりの弁償をされれば、おそらくバス会社は被害届は出さず、したがって刑事事件にはならないものと思います。
- 回答日:2024年01月28日

SNSのお金配りでキャッシュカードを、送ってしまった

相談者(ID:73932)さんからの投稿
SNSで、お金配りをしている人に
キャッシュカードを送ってしまった。

その人とやり取りはスクショで残しております。

なかなか連絡が返ってこなくなったため
口座情報を確認したら出金されていたり、入金されていたりしていたためすぐに銀行に連絡し口座を止めてもらいましたが、
口座に知らないお金がまだ残っている状態なので解約もできませんでした。

まだ警察にもいけてないのですが、
自首するべきでしょうか。
(カードを送るのは犯罪だと、この件で色々調べているうちに知って大変なことをしてしまったとすごく反省している状況です)

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

クレジットカード不正利用

相談者(ID:79117)さんからの投稿
娘のクレジットカードを勝手に使い現金化してしまいそれを支払うためにまた翌月も現金化してを繰り返し
とうとう支払えなくなって強制解約になり
娘のふりをしてカード会社の方と話をしていましたが
この度カードの利用履歴を確認したら使い方がおかしいと言うことで精査すると言われ怖くなって相談に乗ってくださるところを探してます

ご指摘の行為は、銀行に対する詐欺罪が成立する可能性が高いと思われます。
実質的な被害者は、お嬢様になりますので、お嬢様が被害を認識して、警察に通報した場合、事件化する可能性が高いと思います。事件化を阻止したい場合には、お嬢様に事情を説明して、カード代金は相談者様が責任を持って弁済する姿勢を明確に示した方が良いと思います。
カード会社による調査ですが、どのように回答するかは個別的な事情により変動しますので、弁護士にご依頼をお勧めします。
- 回答日:2025年11月10日

公文書偽造になるか否か

相談者(ID:03890)さんからの投稿
母子父子寡婦福祉資金の償還猶予の申請書の申請理由の欄に誤って通って無い学校を書いて申請してしまい結果的に施行令には該当していたらしく申請は通ったのですが、 後から公文書偽造などの罪に問われることはあるのでしょうか?最悪詐欺罪等に問われますか?

誤って書いたのであれば、罪に問われることはありません。
- 回答日:2022年11月28日

キャッシュカードを第三者に渡してしまいました。

相談者(ID:63829)さんからの投稿
SNSで、お金配りがあり、口座開設してカードを送って、暗証番号も伝えてしまいました。その後、振込詐欺に使用され、口座はすぐに凍結。その後、警察に出頭。警察署での事情聴取、検察庁への出頭を終え、現在起訴状が家に届いてしまいました。
お金も無い為弁護士にお願いもできず困っています。

あなたが振り込み詐欺事件に巻き込まれた状況を理解しました。ただし、悲しいことに起訴状が届いた段階ではその罪に対する起訴がすでに確定されており、不起訴にすることは通常考えにくいです。ただし、あなたが加害者として意図的にこの事件を引き起こしていない点、被害に遭わされた点などを法廷で主張することによって情状酌量の余地はあります。

また、お金がなく弁護士を雇うことができない場合は、公設法律事務所などを利用できます。彼らは所得により弁護士費用を補助する制度を運用しています。
弁護士の援助が必要な場合、適用を検討してみてください。

意図せず口座貸しの加害者になってしまい、対応をご相談させて頂きたい。

相談者(ID:45073)さんからの投稿
私の娘が、本年2月にXの求人にかかってしまい、5,000-の報酬で口座を貸してしまいました。
貸した翌日に口座が凍結されましたが、犯罪に当たる行為とは認識しておらず、現在に至っていました。
ところが、自宅に弁護士事務所より、本日、該当口座へ50万円を振り込んだ分の請求がきました。
恥ずかしながら本人は、口座貸しが万歳にあたることを認識しておらず、突然の請求で困惑しているところです。

過去の裁判例によれば、全額の請求までは認容されないものの、被害金額の一部については支払い義務があるという判断になるケースであるようにお見受けいたします。

1円も払わないということでは相手方も納得する可能性がありません。
減額の交渉を含めてご対応いただき、解決を図ることをおすすめいたします。

ご本人様らでの対応が困難な場合は対応を弁護士にご依頼されてください。
弁護士費用を要することになりますが、より適切な解決となることが期待できます。
- 回答日:2024年05月22日

今まで通りの生活を送りたい

相談者(ID:45339)さんからの投稿
キャッシュカードを渡してしまった。取引停止の紙が銀行から来たので、自分で自ら警察署に行った。警察署での取り調べは全て終わり、次に検察署に来てくださいと言われています。私は、今度行くときに逮捕されるのでしょうか?

現在、逮捕されていない(在宅事件として捜査が進んでいる)のであれば、これからあらためて逮捕される可能性は高くありません。

検察庁からの呼び出しは無視せず、かならず出頭されてください。
- 回答日:2024年05月22日
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