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更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

名義貸しによる返還請求について。

相談者(ID:110338)さんからの投稿
以前、口座を貸すとお金がもらえるという広告を見て軽い気持ちで口座を貸してしまいました。
開設後少しして銀行から連絡があり、不正利用されている可能性があるという話で、口座を凍結、解約という流れになりました。
その後、警察へ行き事情聴取され、また後日
連絡があったら、警察へ行くという話になりました。
また、被害者の弁護士の方から通知書が届き、お金を返金してください。根拠は送金指示が詐欺行為によりされたものであるため、不当利益返還請求権に基づき変換を求めます。速やかな返還がない場合には詐欺罪、電子計算機使用詐欺等での刑事告訴、告発を検討しております。返金があった場合はこれを見送る予定です。というものでした。

通帳の貸し出し行為は、銀行に対する犯罪として懲役1年6月執行猶予3年の罪で犯罪収益等処罰に関する罪で処罰される可能性が高いです。
一方、口座振り込み被害者に対する犯罪では処罰されていません。
ただ、最近、民事訴訟提起をされる案件が増えております。

逮捕はされません。

破産しても不法行為債務は免責されないので意味がないと思います。

従って、任意の請求は断り、
民事訴訟を提起された場合には、ご依頼下さい。
ご対応致します。

現在、3件対応しており、こなれております。

デビットカードを不正利用

相談者(ID:59834)さんからの投稿
昨年12月上旬まで業務委託で家事代行をしていました。
11月鍵預かりのお客様宅で2度目の稼働中(11/26)、収納ケースの引き出しが空いており、カード類がケース内で財布から散乱していました。良かれとケース内の整理とカード類を財布へ戻している最中に、洗面台で水を溜めていた事を思い出し慌てて1枚のデビットカードを持ったまま洗面台へむかい、対処するためエプロンのポケットへ入れ、終了時間が迫っていたためそのまま作業をし、退室してしまいました。帰宅後、気づき次回返却、お詫びするため自分の財布へ入れてしまったため、数日後日用品購入時に(11/30¥871)自分のカードと間違え使用。業務委託解除(12/10)がありお客様へ、直接返却へお伺いしようとした時点で使用した事に気づき(1/10)、パニックに。
1/14刑事さんが自宅(家宅調査)へ。すぐに上記説明とカードを提出。その後警察署へ(逮捕じゃないと言われる)、夫が書類へサインし、検察庁?警視庁?から連絡があるかもしれないからその時は対応する様にとの事

ご相談者様の言い分が中々にわかに信じがたい内容なので、被害額も小さいですし、賠償して示談して刑の宥恕を得た方がいいでしょう。
言い分が信じがたいとの事
ショックです。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:59834)からの返信
- 返信日:2025年01月15日

SIMカードの名義貸しをしてしまい、それが特殊詐欺に使われてしまった

相談者(ID:107186)さんからの投稿
去年の夏頃、アフィリエイトのために番号を貸してほしいとスマホのSIMカードを契約し、郵送してしまったことがありました。
月々の料金は払うからと言われ、私の口座へ2ヶ月ほど入金がありました。
2ヶ月ほど経ったら、番号は返すと言われていたのでその旨相手に確認すると
そんなことは言っていないと言われ、
怖くなり、その後、SIMカードの利用停止をし、telegramで連絡を取っていた相手とは連絡を断ち、自分のアカウントも消しました。
先日、住んでいる県ではない県の警察の方から電話があり、
特殊詐欺事件の電話番号の契約者が私であると言われました。
驚きましたが上記のことを警察の方につたえました。
私の口座情報も教えて欲しいと言われ振り込まれていた口座を伝えました。

その時の電話の最後で、
「ご家族で住まれてるし、今後はこういうことには気をつけて、二度としないように気をつけて生活してください」と警察の方に言われました。
口座情報は伝えましたが、私が振込などをして言ったかた全てを調べているのでしょうか。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪か犯罪収益移転防止法違反等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。

売主の虚偽の報告について訴えを起こすことは可能でしょうか?

相談者(ID:02527)さんからの投稿
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。

刑事事件として告訴は難しいです。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

まず、警察が訪問するか否かは、警察が調査を進行する中での判断になりますが、あくまであなたは被害者であるため丸め込まれた事実をきちんと説明すれば、逮捕、起訴されることは通常ありません。

次に、損害賠償や慰謝料、返金についてですが、これはあなたが加害者とされ、裁判所からそのような命令が出た場合のみ必要となります。被害者とされた場合は必要ありません。

あなたが言葉巧みに騙されてしまった被害者であることを明確に伝え、被害届を提出することで、損害を最小限に留めることが可能です。また、専門の弁護士の意見を求めることでこのような混乱をよりスムーズに解決するための手続きを進められる可能性があります。

口座売買などについて

相談者(ID:59803)さんからの投稿
既に使わなくなった口座を3件売却、1年レンタルで貸し出し、新規開設で9件の合成13件の口座を売却してしまいました。
内1件は凍結要請が出ており、異議申し立てで書類などの対応をしてもらったのですが、今後被害などが大きくなるに連れて言い逃れができなくなってしまったり罪も重くなるかと思います。事業決済などで主に取り扱うのでリスクなどありませんとの発明でしたがそんな事は無いかと思います。
心療内科にも通院を始めておりますので
治療の弊害などを出ないように対処をしていきたいです。
自主するべきなのか何かしらのアクションがあってからの対応をするのかで迷ってます。また、報復などの懸念も捨てきれないため躊躇いもあります。
2020年に窃盗罪で執行猶予、少年院に傷害罪2件で入った事もあるので重くは見られてしまうと思います

所在は明らかで証拠隠滅の恐れも乏しいので逮捕はされないと思います。
凍結の申請などを行うべきだとは思いますが、
それでも執行猶予の前科がある以上、実刑判決の可能性は高いです。

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

あなたがその金融機関から錯誤に基づき金銭を得るために、偽造した公文書を使用した場合、偽文書作成及び使用罪という刑事罪に問われる可能性があります。
また、金融機関に対する詐欺罪の成立も考えられます。

妻本人が告訴しない場合でも、金融機関が告訴する可能性があるため、その点については注意が必要です。

警察に自首すると、自ら犯罪を認めてしまうことになるため、利害関係を把握した上で慎重に判断することが求められます。
その判断は、弁護士と相談の上で行うと良いでしょう。

そして、問題解決のためには、取り立てに対する対策や金融機関や配偶者との交渉、破産などの法的手段も含む、全体的な計画が必要となります。
その計画を練るためにも、専門的なアドバイスが求められます。
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