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杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

口座譲渡によってどんなことに支障をきたすのか?

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSを通じて、お金もらえると2024年9月末にキャッシュカードを3枚レタパで送ってしまいました。その後知らない人が不正に利用され、凍結した。ある銀行からは埼玉の方の警察署に問い合わせてと言われました。その年の10月に地元の警察に相談しました。警察の方からその埼玉の警察署に相談してくださいとのアドバイスをいただいた。翌年3月に関与してないゆうちょが使えなくなっている状況です。ブランクはあったが、さきほど、埼玉の方の警察にキャッシュカードを渡して騙された経緯を話したら、警察からは「騙されたではなく、キャッシュカードを渡したこと自体が法律違反」と強く指摘された。また「地元の警察に相談したならそちらの指示に従って」と言われた。

手持ちの通帳を他人に譲渡することは、金融機関に対する詐欺罪が成立し、
懲役1年半執行猶予付き判決が見込まれます。

口座凍結は金融機関の判断ですが、
金融機関に対する詐欺罪が成立する以上、そう簡単には凍結解除はされないと思います。

逮捕はされないでしょう。
罰金では済まないです。
金融機関は慰謝料を受け取らないので不要です。

ロマンス詐欺等の口座振り込み被害者に対しては、法的責任はないので賠償不要です。
- 回答日:2025年08月20日

口座売買などについて

相談者(ID:59803)さんからの投稿
既に使わなくなった口座を3件売却、1年レンタルで貸し出し、新規開設で9件の合成13件の口座を売却してしまいました。
内1件は凍結要請が出ており、異議申し立てで書類などの対応をしてもらったのですが、今後被害などが大きくなるに連れて言い逃れができなくなってしまったり罪も重くなるかと思います。事業決済などで主に取り扱うのでリスクなどありませんとの発明でしたがそんな事は無いかと思います。
心療内科にも通院を始めておりますので
治療の弊害などを出ないように対処をしていきたいです。
自主するべきなのか何かしらのアクションがあってからの対応をするのかで迷ってます。また、報復などの懸念も捨てきれないため躊躇いもあります。
2020年に窃盗罪で執行猶予、少年院に傷害罪2件で入った事もあるので重くは見られてしまうと思います

所在は明らかで証拠隠滅の恐れも乏しいので逮捕はされないと思います。
凍結の申請などを行うべきだとは思いますが、
それでも執行猶予の前科がある以上、実刑判決の可能性は高いです。
- 回答日:2025年01月14日

口座売買事件(詐欺罪・犯罪収益移転防止法違反)の刑事処分見通しについて相談

相談者(ID:111497)さんからの投稿
口座売買事件について相談です。

時系列は以下の通りです。
・2025年3〜4月頃 口座売買
・2025年6月初旬 口座売買について自首
・2025年6月末頃 酒酔い運転について自首
・2026年4月 酒酔い運転で禁錮10ヶ月・執行猶予3年判決

現在、口座売買について取調べを受け、警察からは「詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反で書類送検予定」と説明されています。

売却口座は計6口座程度、受取額は約170万円です。口座売買自体が違法である認識はありましたが、売却口座が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していませんでした。

少年時代に強制わいせつ未遂で保護観察歴、2024年飲酒運転で罰金40万円があります。

また、口座売買関連で複数人を対象とした億単位の民事訴訟があり、現在自己破産手続中のため示談対応が難しい状況です。妻も売却先とのやり取りがあり、被疑者になる可能性があります。

詐欺罪成立の可能性、量刑見込み、現段階で弁護士を付けるべきか相談したいです。

キャッシュカードや通帳を他人に渡す行為は、詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金が科されます。
あなたの場合、6件程度と複数回ありますので、併合罪と言って、最高刑が1.5倍まで引き上げられます。1年6月の拘禁刑ですね。

書類送検予定ということで、今のところ逮捕するつもりはないようです。
通常ならば、裁判結果も刑務所に行かない。つまり執行猶予付きの拘禁刑が想定されます。
ただし、あなたの場合、飲酒運転で執行猶予中ですから、今回も執行猶予になるのは、かなり厳しい状況と考えたほうが良いでしょう。

事案説明の中にある「口座売買が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していない」という言い訳は、なかなか厳しいです。詐欺に使う以外、何のために口座を買う必要があるのでしょう。さらには、口座売買で逮捕されたニュースなどは、たびたびテレビで流れています。本当に知らなかったとしても、信じてもらえるか厳しいところです。

ご質問の
①詐欺罪成立の可能性は、かなり高い。
②量刑見込みは、執行猶予中なので、かなり頑張って弁護してもらわないと、再度の執行猶予は難しい(不可能ではない)。
示談ができないのが、苦しいところ。
③現段階で弁護士を付けるべきか。最終的にはご自身の判断ですが、再度の執行猶予を目指すなら、弁護士の協力は欲しいところです。
あなたの場合、逮捕されていませんので、現時点(被疑者、起訴前)で国選弁護人を使うことができません。
つまり、私選弁護人しか方法がありません。私選弁護には、お金が必要です。しかし、破産手続き中と言うことで、まとまった弁護士費用も用意しにくいでしょう。
ご家族やご親戚に相談してみるのも一つの方法です。
- 回答日:2026年08月03日

意図せず口座貸しの加害者になってしまい、対応をご相談させて頂きたい。

相談者(ID:45073)さんからの投稿
私の娘が、本年2月にXの求人にかかってしまい、5,000-の報酬で口座を貸してしまいました。
貸した翌日に口座が凍結されましたが、犯罪に当たる行為とは認識しておらず、現在に至っていました。
ところが、自宅に弁護士事務所より、本日、該当口座へ50万円を振り込んだ分の請求がきました。
恥ずかしながら本人は、口座貸しが万歳にあたることを認識しておらず、突然の請求で困惑しているところです。

過去の裁判例によれば、全額の請求までは認容されないものの、被害金額の一部については支払い義務があるという判断になるケースであるようにお見受けいたします。

1円も払わないということでは相手方も納得する可能性がありません。
減額の交渉を含めてご対応いただき、解決を図ることをおすすめいたします。

ご本人様らでの対応が困難な場合は対応を弁護士にご依頼されてください。
弁護士費用を要することになりますが、より適切な解決となることが期待できます。
- 回答日:2024年05月22日

今まで通りの生活を送りたい

相談者(ID:45339)さんからの投稿
キャッシュカードを渡してしまった。取引停止の紙が銀行から来たので、自分で自ら警察署に行った。警察署での取り調べは全て終わり、次に検察署に来てくださいと言われています。私は、今度行くときに逮捕されるのでしょうか?

現在、逮捕されていない(在宅事件として捜査が進んでいる)のであれば、これからあらためて逮捕される可能性は高くありません。

検察庁からの呼び出しは無視せず、かならず出頭されてください。
- 回答日:2024年05月22日

口座売買 警察から電話が来た

相談者(ID:108314)さんからの投稿
去年の9月ごろに生活が苦しく、SNSで知り合った人に口座の売買を4件、レンタルを2件してしまいました。
報酬が貰えない時もあり、追加で口座を渡してしまったこともあります。
警察の方に相談したら、知らないからなとも脅されて、警察にも相談できず今に至ります。
そして、昨日、警察から電話がかかって来てそれに出たら明日来て事情を聞かせて欲しいとのことで明日警察署に行く予定です。
明日、逮捕されてしまうのでしょうか。
逮捕されるのは非常に困るので逮捕されたくありません。
どうすれば良いでしょうか。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

口座売買をしてしまった

相談者(ID:35316)さんからの投稿
SNSで知り合った者に口座売買をしてしまい
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。

犯罪収益防止法に違反しております。被害者と示談することと刑事事件は別次元の話になります。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。
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