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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

バスの偽造定期不正乗車について

相談者(ID:32006)さんからの投稿
私は大学生です。
私は、往復460円のバス代を払いたくないが為にバスの定期(紙で運転手に見せるだけ)を偽造して乗車していました。
先日、大学の停留所で運転手に偽造定期だということが目視で発覚してしまいました。
バスの運営所の人からは、後のことは大学に処分して貰うと言い、私と大学との話し合いになりました。
そして、事情聴取を大学の職員2人に取られ、そこでは正直に経緯と事実を話しました。
職員の方からは「幸い警察に通報とかはしないと思います」と言われました。
今は、学長に提出する報告書を記入して提出する日を待つという状況です。

バス運営会社が学生であるあなたの身を思って大学との話にしてくれていること、大学側もその前提で事情聴取をしていることも踏まえると、しっかり反省して、それなりの弁償をされれば、おそらくバス会社は被害届は出さず、したがって刑事事件にはならないものと思います。
- 回答日:2024年01月28日

口座売買で不正に使われ150万の請求

相談者(ID:75995)さんからの投稿
お金に困って口座を第三者に売ってしまい最近東京の法律事務所から150万円の請求来ました。これは全額支払した方が良いでしょうか?

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

売主の虚偽の報告について訴えを起こすことは可能でしょうか?

相談者(ID:02527)さんからの投稿
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。

刑事事件として告訴は難しいです。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日

口座売買について今後の対応について

相談者(ID:79908)さんからの投稿
先月甘い誘惑に乗せられて口座を売ってしまいました本日その銀行から口座凍結のお知らせが届きました。月曜日銀行には電話するのですが私は今後どのような行動をすればいいでしょうか?

ご指摘の行為は犯罪収益移転防止法に違反する可能性が高いと思われます。
同種事案の場合、逮捕されるか、事件化するかはケースバイケースです。
逮捕を阻止されたいというのであれば、口座凍結を行った警察署を銀行に確認して、警察に事情を説明することも選択肢の1つであると思います。
また、今後、詐欺の被害者からの民事上の損害賠償請求がくる可能性が高いと思いますので、弁護士に相談して減額交渉を行う等の対処をすべきであると思います。
- 回答日:2025年11月10日

公文書偽造になるか否か

相談者(ID:03890)さんからの投稿
母子父子寡婦福祉資金の償還猶予の申請書の申請理由の欄に誤って通って無い学校を書いて申請してしまい結果的に施行令には該当していたらしく申請は通ったのですが、 後から公文書偽造などの罪に問われることはあるのでしょうか?最悪詐欺罪等に問われますか?

誤って書いたのであれば、罪に問われることはありません。
- 回答日:2022年11月28日

コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、実刑を避けたいです

相談者(ID:37021)さんからの投稿
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、ガサ入れが入り、同日に任意同行にて聴取されました。およそ420万が私の口座に入金されております。経緯は私自身がお金に困窮している最中、日頃からお金を借りていた金貸しの方から、免許証と通帳の写メを送ってくれれば、お金が用だてられると言われ、当座のお金に困っていた私は言われるがままに上記行動をしてしまいました。ただ、その時はコロナ関連の給付金などの認識は全く有りませんでした。後日にその金貸しから、労働局から電話が来るかもだから、このように答えておいてということと、250万くらい入金されるからそのうち190万弱を金貸し宛に振り込んでと言われ、私は金貸しとの関係性もあり、言われるがままに対応しました。尚、金貸しへの返金は振込にて記録が残っています。これらの経緯は既に上記の任意同行時に取調べを受け、発言致しました。そして、今は労働局に返金をしたい意思があると伝えたく、3/1に労働局へ訪問し事情説明済み、そして警察からは3/11の週にて担当警察署にて、また話を聞かせて欲しいと言われております。

仰られる事情が事実であり、申請役にすぎず返金も可能ということであれば実刑を避けることができる可能性は高いです。素直に取り調べに応じ、紹介役についても惜しみなく捜査機関に情報提供することが重要でしょう。もっとも、取り調べ等でその経緯や自己の役割について捜査機関に誤解されないように供述を行うためには、弁護士と打ち合わせした上で望むのがベストと言えます。
- 回答日:2024年03月04日

詐欺事件として扱えますか?

相談者(ID:04984)さんからの投稿
インターネットで知り合って、
家賃、入院代、生活費に困っているので、
すぐに返すから貸して欲しいとの事で貸してしまい、一度も返金されず、一度も会う事もしてくれません。
そのせいで自分の生活の方が困っています。
他の人からも借りてるようで、電話は着信拒否、貸したお金の合計は260万円くらいです。

返すつもりがないのにお金を借りることは当然詐欺になります。
やり取りが残っているのであれば,警察に相談していただくのが早いですが,警察は,「最初から返すつもりなかったかどうかわからない」等と言って,事件として扱ってくれないかもしれません。
警察が事件として扱ったとしても,逮捕するかどうかは警察の判断になりますし,返金については,警察が進めてくれるわけではないので,警察沙汰になったことで相手が率先して返してくれる等でもない限り,自身で,民事訴訟等を起こして請求するしかないと思います。
- 回答日:2023年01月30日
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