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舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

デビットカードを不正利用

相談者(ID:59834)さんからの投稿
昨年12月上旬まで業務委託で家事代行をしていました。
11月鍵預かりのお客様宅で2度目の稼働中(11/26)、収納ケースの引き出しが空いており、カード類がケース内で財布から散乱していました。良かれとケース内の整理とカード類を財布へ戻している最中に、洗面台で水を溜めていた事を思い出し慌てて1枚のデビットカードを持ったまま洗面台へむかい、対処するためエプロンのポケットへ入れ、終了時間が迫っていたためそのまま作業をし、退室してしまいました。帰宅後、気づき次回返却、お詫びするため自分の財布へ入れてしまったため、数日後日用品購入時に(11/30¥871)自分のカードと間違え使用。業務委託解除(12/10)がありお客様へ、直接返却へお伺いしようとした時点で使用した事に気づき(1/10)、パニックに。
1/14刑事さんが自宅(家宅調査)へ。すぐに上記説明とカードを提出。その後警察署へ(逮捕じゃないと言われる)、夫が書類へサインし、検察庁?警視庁?から連絡があるかもしれないからその時は対応する様にとの事

ご相談者様の言い分が中々にわかに信じがたい内容なので、被害額も小さいですし、賠償して示談して刑の宥恕を得た方がいいでしょう。
- 回答日:2025年01月15日
言い分が信じがたいとの事
ショックです。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:59834)からの返信
- 返信日:2025年01月15日

口座売買事件(詐欺罪・犯罪収益移転防止法違反)の刑事処分見通しについて相談

相談者(ID:111497)さんからの投稿
口座売買事件について相談です。

時系列は以下の通りです。
・2025年3〜4月頃 口座売買
・2025年6月初旬 口座売買について自首
・2025年6月末頃 酒酔い運転について自首
・2026年4月 酒酔い運転で禁錮10ヶ月・執行猶予3年判決

現在、口座売買について取調べを受け、警察からは「詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反で書類送検予定」と説明されています。

売却口座は計6口座程度、受取額は約170万円です。口座売買自体が違法である認識はありましたが、売却口座が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していませんでした。

少年時代に強制わいせつ未遂で保護観察歴、2024年飲酒運転で罰金40万円があります。

また、口座売買関連で複数人を対象とした億単位の民事訴訟があり、現在自己破産手続中のため示談対応が難しい状況です。妻も売却先とのやり取りがあり、被疑者になる可能性があります。

詐欺罪成立の可能性、量刑見込み、現段階で弁護士を付けるべきか相談したいです。

キャッシュカードや通帳を他人に渡す行為は、詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金が科されます。
あなたの場合、6件程度と複数回ありますので、併合罪と言って、最高刑が1.5倍まで引き上げられます。1年6月の拘禁刑ですね。

書類送検予定ということで、今のところ逮捕するつもりはないようです。
通常ならば、裁判結果も刑務所に行かない。つまり執行猶予付きの拘禁刑が想定されます。
ただし、あなたの場合、飲酒運転で執行猶予中ですから、今回も執行猶予になるのは、かなり厳しい状況と考えたほうが良いでしょう。

事案説明の中にある「口座売買が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していない」という言い訳は、なかなか厳しいです。詐欺に使う以外、何のために口座を買う必要があるのでしょう。さらには、口座売買で逮捕されたニュースなどは、たびたびテレビで流れています。本当に知らなかったとしても、信じてもらえるか厳しいところです。

ご質問の
①詐欺罪成立の可能性は、かなり高い。
②量刑見込みは、執行猶予中なので、かなり頑張って弁護してもらわないと、再度の執行猶予は難しい(不可能ではない)。
示談ができないのが、苦しいところ。
③現段階で弁護士を付けるべきか。最終的にはご自身の判断ですが、再度の執行猶予を目指すなら、弁護士の協力は欲しいところです。
あなたの場合、逮捕されていませんので、現時点(被疑者、起訴前)で国選弁護人を使うことができません。
つまり、私選弁護人しか方法がありません。私選弁護には、お金が必要です。しかし、破産手続き中と言うことで、まとまった弁護士費用も用意しにくいでしょう。
ご家族やご親戚に相談してみるのも一つの方法です。
- 回答日:2026年08月03日

口座売買を1件やってしまいました。

相談者(ID:110777)さんからの投稿
1月ごろに生活が苦しく、SNSで知り合った人に口座の売買を1件してしまいました。
そして、昨日警察から電話がかかって来てそれに出たら後日来て事情を聞かせて欲しいとのことで後日警察署に行く予定です。
私は逮捕されてしまうのでしょうか。
逮捕されるのは非常に困るので逮捕されたくありません。
どうすれば良いでしょうか。
2年前に前科があります。

逮捕はされません。
在宅事件で処理されます。
前科がなければ、懲役1年6月執行猶予3年で済みます。
前科次第です。
- 回答日:2026年06月23日
回答ありがとうございます。
前科は特殊詐欺で詐欺罪で4年服役しました。
2年前に出所しました。
相談者(ID:110777)からの返信
- 返信日:2026年06月24日
累犯前科は実刑です。
それでも恐らく在宅事件でしょうが、実刑は覚悟して下さい。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年06月25日

特殊詐欺の受け子(再逮捕3回・併合起訴)の量刑予想および実刑の目安について

相談者(ID:45031)さんからの投稿
​刑事裁判の量刑相場についてご教示いただきたく相談いたしました。
知人関係の人物が、特殊詐欺(いわゆる受け子・すり替え盗など)に関与した容疑で逮捕され、その後も余罪により合計3回逮捕・追起訴されました。すべての事件が併合審理として1つの刑事裁判で裁かれる予定です。
被告人の状況としては、組織的な特殊詐欺への複数回の関与が疑われており、被害者に対する弁済や示談などは一切行われておらず、資金的にも示談を行える見込みがありません。弁護人は私選ではなく国選弁護人が就いている状態です。
初犯であるか再犯であるかによっても異なるとは存じますが、被害弁償が一切なされない組織的特殊詐欺の受け子(複数件)に対し、裁判所が下す量刑判断の一般的な実務相場(求刑および言い渡される判決の年数)について専門家のご見解を伺いたいです。

被害金額によりますが、2年半から4年半です。
- 回答日:2026年09月09日
​新先生、迅速かつ具体的な量刑の見通しをご教示いただき、誠にありがとうございます。
​先生から挙げていただいた「2年半から4年半」という実刑の枠組みについて、追加で1点だけ伺わせてください。
​被告人の現在の状況として、以下の悪情状が揃っている場合、実際の判決刑期は上限側(3年半〜4年半程度)に傾く可能性が高いでしょうか。
​・被害弁済や示談が一切なされておらず、資力がないため今後も弁済の見込みが完全にゼロである点
・身元引受人(情状証人)になってくれる親族等がおらず、反省や更生の監督環境が整っていない点
・指示役等の共犯者は未検挙で、本人のみの単独審理となる点
​初犯であっても、無弁済・身元引受人なしという条件下では、下限(2年半)ではなく重い年数(4年前後など)の実刑判決が選択される傾向が強いのか、先生のご見解を伺えますと幸いです。
相談者(ID:45031)からの返信
- 返信日:2026年09月10日
被害総額次第です。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年09月11日

キャッシュカードを送ってしまいました

相談者(ID:108111)さんからの投稿
SNSで知り合った人から融資いただけることになり、キャッシュカード3枚をレターパックで送ってしまいました。やり取りの中で融資するため入金の履歴を作るけど、悪用ではないと聞きました。融資の前日まで連絡ついていたのに、その後連絡が取れなくなり、後日銀行から犯罪による収益の移転防止に関する法律」において禁止されている通帳等の譲渡罪(同法28条)に該当のため取引を停止という内容が届きました。慌てて他で使用されてないか詐欺口座の照会しましたが、まだ情報はあがっていなく、口座使用も2月の数日のみの使用で止まってます。

一つの銀行で二つ口座があり、貯金用として開設した口座が今回被害にあいそちらは口座の内容見れませんが、家計用で使用してる口座は全く関係なく、使用出来る状態です。ただこの家計用の口座が凍結になると生活ができません。
何とか銀行に残してもらえる方法はないでしょうか。警察にもどのように話したらもう一つの口座守れるでしょうか。


逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。銀行の判断ですので口座の凍結の可能性はあります。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

休業コロナ支援金詐欺の裁判について

相談者(ID:63780)さんからの投稿
3年前知人からコロナ休業支援金をもらう為働いてる事にしてほしいと言われ免許証とキャッシュカードを渡しました。その主犯は詐欺で捕まり実刑をくらっています。うちの主人が受け取ったお金は600万振り込まれたうちの180万あとは全部主犯に渡りました。国選弁護士がつきましたが、のちのち600万は弁済しないといけない、しかしながら無理な額なので第一回目の裁判が始まる前までには下でも200万は用意しないと執行猶予はまず無理と言われています。しかし、お金が用意できそうにありません。分割交渉はできない。200万の弁済も受け取ってもらえるかは分からないとの事でした。
因みに初犯です。更にアスペルガー発達障害があります。←弁護士には報告していませんが。

ひとまず分割交渉ができない理由を国選弁護人に尋ねてみたらいかがでしょうか。
相手方の意向として分割払いに応じられないということであれば、交渉は困難であると思われます。
執行猶予の有無は確定的なことは言えないですが、金額の大きさを考慮すると、初犯であっても執行猶予がつかない可能性は十分あります。
少なくとも、分割含めて支払う意向があり、そのことから交渉をしていたという事情を述べてもらって執行猶予判決に向けて弁護人に動いてもらうほかないかと思われます。
- 回答日:2025年03月28日

キャッシュカード詐欺

相談者(ID:110827)さんからの投稿
給付金をもらえると思い、LINEでいろいろ聞いているうちに本当にもらえると思い、キャッシュカードを言われた通りに送ってしまいました。
後日その口座は凍結され、銀行からの手紙で犯罪に使われていると知りました。近くの派出所へ相談に行ったら、私のした行為が犯罪だと言われました。その場で刑事さんも来ていろいろ書かされ、その日は帰りました。後日電話するから出頭して、との事でした。逮捕されるのでしょうか?

逮捕はされないです。口座譲渡行為に対して、罰金か懲役1年6月執行猶予3年の前科が付きます。
口座は凍結されるでしょう。

詐欺被害者から損害賠償請求訴訟を提起された場合、ご対応可能です。
- 回答日:2026年07月10日
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