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杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
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営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

キャッシュカード譲渡による解決方法

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。私はこの不正の取引には全く関与してない。

銀行と警察に自分は、詐欺被害者である旨説明して、理解を得るしかないですが、その口座は悪用されているので、もう使えないと思います。
- 回答日:2025年05月08日

クレジットカード不正利用

相談者(ID:18042)さんからの投稿
クレジットカードの不正利用の疑いで警察から電話がありこれから事情聴取があります。そのクレカは切れたお客さんから使ってもいいよと言われてたクレカが複数枚あり使っていたのですが最近関係切れてしまって使っていいよとは口頭で言われていたので証拠がないのですが捕まってしまうのでしょうか?ちなみに1ヶ月に2.3回の総額7万くらいです。これまでに罪を犯したことはありません。

警察からの呼び出しに素直に応じ、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、直ちに逮捕される可能性は低いと考えられます。

そもそもクレジットカードは会員本人以外が使用することを規約で禁止しており、本人の承諾があっても、加盟店やカード会社を欺いて使用したとみなされれば「詐欺罪」が成立する可能性があります。
店頭でカードを提示して買い物をした場合は詐欺罪(10年以下の懲役)、ネット決済等であれば電子計算機使用詐欺罪が検討されます。
初犯被害弁償(返金)を行い、示談が成立すれば、起訴猶予(前科がつかない)や執行猶予になる可能性が高まります。

いずれにしても、一度弁護士に相談するといいと思います。

闇金への口座売買による相談 初犯 自身で取引停止済み 回答頂いた弁護士事務所の方へ相談予定

相談者(ID:111078)さんからの投稿
1ヶ月ほど前に
闇金と知らず、融資を受けてしまい、
返済が難しい時に口座を譲渡すれば
借金の返済に充てられるという話を伺い
一件譲渡してしまいました。
先日取引停止処理を銀行に依頼し、
ネットバンキング、キャッシュカードなどを停止していただきました。
初犯で前科などはありません。
司法書士にも依頼して闇金との関わりも
完全に断ちました。

銀行のマネーロンダリング対策課の方からは口座は取引停止にしているが、
被害届などが提出され、警察の捜査が入った場合には凍結されると伺いました。
今後の対策、動き方も踏まえてご回答頂けると幸いです。
また、ご回答頂いた弁護士事務所の方で
直接ご相談、契約も考えておりますのでよろしくお願い致します。

口座売却に対して、金融機関に対する犯罪として、罰金や懲役1年6月執行猶予3年の前科が付く可能性があります。
詐欺被害者から、幇助行為に対する損害賠償請求として
民事訴訟が提起される可能性があります。

民事訴訟のご対応は可能です。
- 回答日:2026年07月10日

投資詐欺にあってしまった

相談者(ID:110994)さんからの投稿
使用していない口座で投資詐欺?にあい、約70万の返金をお願いします。連絡がなければ関与しているとみなし…といった文面の書類が届いたのですが、逮捕されてしまうのでしょうか?口座売買とかしたことないのですが、以前お金がなくSNSでお金を貸しますというのを見て借りてしまい完済はしたのですが、個人情報とかを教えてしまいました。

誰から、どのような形で70万円を要求されているのか、その他の細かい事情が不明ですので、絶対に大丈夫だと言い切ることはできません。
ただ、そもそも口座売買を含めて、違法行為を一切やっていないのであれば、
逮捕などということになることはありません。
闇金的なものを利用した時に個人情報が取られて、何らかのリストに入ってしまい、詐欺的な連絡が来ているという可能性がありそうです。
ただ、詳細が分かりませんので、断言はできないということになります。

こちらに、何ら違法的要素が無いのに、脅しのような形で金銭要求されているのであれば、追加の脅しがある場合もありますので、
警察に連絡しておくというのもいいかと思います。
早めに警察に行っておいたことで、その後脅されても安心ですし、結果的にだまされずに済んだとなる場合も多いと思います。

やってはいけないのは、その相手に連絡することでしょうか。
相手がプロの詐欺師などの場合、こちらを混乱させてお金を取るのが得意ですので、うまく話をされて混乱し、結局お金を払ってしまうことになるパターンになることは多いと思います。
射場法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月06日

口座売買をしてしまった

相談者(ID:35316)さんからの投稿
SNSで知り合った者に口座売買をしてしまい
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。

犯罪収益防止法に違反しております。被害者と示談することと刑事事件は別次元の話になります。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。

詐欺罪にあいました。どうするといいのでしょうか。

相談者(ID:108490)さんからの投稿
口座を売ってしまい詐欺罪にあいました。
警察から取り調べを受け中。その間に弁護士さんから請求の通知書が届いている。

働けずお金に困っている状況のときに口座を渡してしまい詐欺罪で警察に取り調べを受けられている状況です。被害者の方の弁護士さんからは通知書が届いており被害額の数百万の支払いしてくださいときています。10日以内に連絡等無ければ告訴しますとのことです。数百万円とても支払えるお金がありません……私は携帯も警察の方に取り上げられておりお金もなくて……自分で弁護士さんに示談するといいのでしょうか?どうすればいいのでしょうか。。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

SNSのお金配り詐欺

相談者(ID:70629)さんからの投稿
今年の6月ぐらいに、SNSのお金配りに騙され、キャッシュカードに直接振り込むのでと言われ素直にキャッシュカード渡してしまい、現在全ての口座が使えなくなりました。
その人とのLINEも残っている状態です。
10月から新しく仕事するのでそれまでには関係ない口座を使えるようにして欲しいんですがどのようにすればいいですか?

銀行や警察に被害者である旨説明して理解して貰う事ですが、短期的解決は厳しいでしょう。

逮捕はされないです。
- 回答日:2025年08月26日
警察に行って理解してもらうしかないということですね…
分かりました!
相談者(ID:70629)からの返信
- 返信日:2025年08月27日
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