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舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

キャッシュカード譲渡して不正な取引が起きたことによる今後すべき対応

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、先日、持ってない口座のゆうちょ銀行から取引停止の手紙が来ました。
地元の消費者センターに相談しましたが、どうしようもないという回答でした。警察、銀行、弁護士に相談すべきか、今後どうすればいいですか?

こういったケースにおいては、先にご相談いただいたように警察の方への申告は重要です。
そして、状況を弁護士等の専門家に相談を持ちかけることをおすすめします。
弁護士は法的な視点から適切なアドバイスを行ってくれます。

逮捕、起訴されるかどうかや、罰金、慰謝料、損害賠償の支払いが必要かどうかについては、具体的な事情次第です。
これにつきましては、素早く弁護士と相談することをおすすめします。

また、銀行口座の凍結解除については、銀行と話し合う必要があります。
そうした手続きも弁護士が代行することができます。

これからの行動については自身の状況を正確に伝え、専門家のアドバイスをしっかりと聞くことが非常に重要です。

凍結された銀行の解除と逮捕をされたくない

相談者(ID:108935)さんからの投稿
警察庁からの情報提供の中に私の情報があり、銀行口座を凍結されました。
心当たりは、ネットのバイトに口座情報を渡したことです。
銀行へ問い合わせたところ、ある警察署を指定され、そちらに問い合わせました。
そちらの警察では地元の警察に相談するよう言われましたが、なぜ警察の情報に載ったか聞けていません。
まだ、地元の警察には行っていません。

口座を売却したことは約款違反である以上、凍結解除は難しいです。
銀行に対する犯罪収益防止法違反は、逮捕されないです。
恐らく前科がないなら懲役1年6月執行猶予3年です。
- 回答日:2026年04月10日
ご回答ありがとうございます。気が動転しながら書き込みましたが、落ち着いて警察に行き調べを受けました。銀行の解除はないこと、今後口座を持てないことを納得しています。
ありがとうございます。
相談者(ID:108935)からの返信
- 返信日:2026年04月13日

意図せず口座貸しの加害者になってしまい、対応をご相談させて頂きたい。

相談者(ID:45073)さんからの投稿
私の娘が、本年2月にXの求人にかかってしまい、5,000-の報酬で口座を貸してしまいました。
貸した翌日に口座が凍結されましたが、犯罪に当たる行為とは認識しておらず、現在に至っていました。
ところが、自宅に弁護士事務所より、本日、該当口座へ50万円を振り込んだ分の請求がきました。
恥ずかしながら本人は、口座貸しが万歳にあたることを認識しておらず、突然の請求で困惑しているところです。

過去の裁判例によれば、全額の請求までは認容されないものの、被害金額の一部については支払い義務があるという判断になるケースであるようにお見受けいたします。

1円も払わないということでは相手方も納得する可能性がありません。
減額の交渉を含めてご対応いただき、解決を図ることをおすすめいたします。

ご本人様らでの対応が困難な場合は対応を弁護士にご依頼されてください。
弁護士費用を要することになりますが、より適切な解決となることが期待できます。
- 回答日:2024年05月22日

詐欺事件として扱えますか?

相談者(ID:04984)さんからの投稿
インターネットで知り合って、
家賃、入院代、生活費に困っているので、
すぐに返すから貸して欲しいとの事で貸してしまい、一度も返金されず、一度も会う事もしてくれません。
そのせいで自分の生活の方が困っています。
他の人からも借りてるようで、電話は着信拒否、貸したお金の合計は260万円くらいです。

返すつもりがないのにお金を借りることは当然詐欺になります。
やり取りが残っているのであれば,警察に相談していただくのが早いですが,警察は,「最初から返すつもりなかったかどうかわからない」等と言って,事件として扱ってくれないかもしれません。
警察が事件として扱ったとしても,逮捕するかどうかは警察の判断になりますし,返金については,警察が進めてくれるわけではないので,警察沙汰になったことで相手が率先して返してくれる等でもない限り,自身で,民事訴訟等を起こして請求するしかないと思います。
- 回答日:2023年01月30日

口座売買事件(詐欺罪・犯罪収益移転防止法違反)の刑事処分見通しについて相談

相談者(ID:111497)さんからの投稿
口座売買事件について相談です。

時系列は以下の通りです。
・2025年3〜4月頃 口座売買
・2025年6月初旬 口座売買について自首
・2025年6月末頃 酒酔い運転について自首
・2026年4月 酒酔い運転で禁錮10ヶ月・執行猶予3年判決

現在、口座売買について取調べを受け、警察からは「詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反で書類送検予定」と説明されています。

売却口座は計6口座程度、受取額は約170万円です。口座売買自体が違法である認識はありましたが、売却口座が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していませんでした。

少年時代に強制わいせつ未遂で保護観察歴、2024年飲酒運転で罰金40万円があります。

また、口座売買関連で複数人を対象とした億単位の民事訴訟があり、現在自己破産手続中のため示談対応が難しい状況です。妻も売却先とのやり取りがあり、被疑者になる可能性があります。

詐欺罪成立の可能性、量刑見込み、現段階で弁護士を付けるべきか相談したいです。

キャッシュカードや通帳を他人に渡す行為は、詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金が科されます。
あなたの場合、6件程度と複数回ありますので、併合罪と言って、最高刑が1.5倍まで引き上げられます。1年6月の拘禁刑ですね。

書類送検予定ということで、今のところ逮捕するつもりはないようです。
通常ならば、裁判結果も刑務所に行かない。つまり執行猶予付きの拘禁刑が想定されます。
ただし、あなたの場合、飲酒運転で執行猶予中ですから、今回も執行猶予になるのは、かなり厳しい状況と考えたほうが良いでしょう。

事案説明の中にある「口座売買が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していない」という言い訳は、なかなか厳しいです。詐欺に使う以外、何のために口座を買う必要があるのでしょう。さらには、口座売買で逮捕されたニュースなどは、たびたびテレビで流れています。本当に知らなかったとしても、信じてもらえるか厳しいところです。

ご質問の
①詐欺罪成立の可能性は、かなり高い。
②量刑見込みは、執行猶予中なので、かなり頑張って弁護してもらわないと、再度の執行猶予は難しい(不可能ではない)。
示談ができないのが、苦しいところ。
③現段階で弁護士を付けるべきか。最終的にはご自身の判断ですが、再度の執行猶予を目指すなら、弁護士の協力は欲しいところです。
あなたの場合、逮捕されていませんので、現時点(被疑者、起訴前)で国選弁護人を使うことができません。
つまり、私選弁護人しか方法がありません。私選弁護には、お金が必要です。しかし、破産手続き中と言うことで、まとまった弁護士費用も用意しにくいでしょう。
ご家族やご親戚に相談してみるのも一つの方法です。
- 回答日:2026年08月03日

口座が詐欺に使われた事について

相談者(ID:109090)さんからの投稿
昨年何も知らずに自分の口座を使ってマネーロンダリングの片棒を担がされました。
銀行口座は凍結されました。
警察にも行き聴取を受けました。
本日弁護士事務所から通知が届き240万返金して下さい。と来ました。
そんなお金ないですし口座は全て凍結されてしまいました。
口座は売買などしていないです。
どうしたら良いかわからないです。

口座を第三者に使わせた件について、刑事事件を受けます。
240万円については、刑事事件を受ける事は恐らくないです。
民事事件について、支払い義務があるか争いがあるところです。
弁護士を相手にご自身で交渉や訴訟対応をするのが大変であれば、ご対応致します。
- 回答日:2026年04月15日

不起訴になる可能性もしりたい

相談者(ID:111757)さんからの投稿
ここ何週間の出来事です。SNSでプレゼント企画というのが流れてきて、期間限定と
内容、本人のボイスメッセージ、利用規約
など本当に事細かく書かれており
信じてしまい、口座開設して言われたとうりに指示されたとうりに送ってしまいました。あとは入金されたら返送を待ってたんですが、ネットから口座を見てみたら
お金の入金と出金があり、そこで
え?こわい。と思って、
そこで色々検索してお金配り詐欺とか
でてきて、詐欺と似てるような
内容がでてきてこわくなり、
すぐに全部の口座利用停止しました。
郵送して5日目です。
あとはラインでプレゼントキャンペーン企画のやりとりや全て写真にも
おさめました。念のため。
警察にいきますがこわくて。
こわくてこわくて反省してます。
知人についてきてもらいますが
会社とか親にばれますか??
何もわからないし、取り返しの
つかない行動をしてしまい
夜も眠れません。。
捕まってしまうとか色々検索したら
でてくるのでこわいです。
だいたいの流れがわかれば
と思い質問させていただきました。


お話の内容からは、①犯罪収益移転防止法違反、②口座開設時の詐欺罪、③金銭的な被害金振込時の詐欺罪などが問題になる可能性があります。

もっとも、最初から犯罪に使われると知らず、プレゼント企画を本当に信じていたという点は有利に使える可能性があります。

今後は、まず警察に行かれるとのことですのでそこでLINEのやり取りや保存した画像、口座の入出金履歴などを見せて事情を説明する流れになると思います。その後、事情聴取があり、捜査の結果、事件化するかどうかが判断されます。

弁護士は、警察に行く前の事情整理、証拠の確認、警察対応への同行や、身体拘束への対応(拘束されないよう活動することも含む)などを行うことができます。
- 回答日:2026年08月15日
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