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杁ヶ池法律事務所

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営業時間

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

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最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

口座売買などについて

相談者(ID:59803)さんからの投稿
既に使わなくなった口座を3件売却、1年レンタルで貸し出し、新規開設で9件の合成13件の口座を売却してしまいました。
内1件は凍結要請が出ており、異議申し立てで書類などの対応をしてもらったのですが、今後被害などが大きくなるに連れて言い逃れができなくなってしまったり罪も重くなるかと思います。事業決済などで主に取り扱うのでリスクなどありませんとの発明でしたがそんな事は無いかと思います。
心療内科にも通院を始めておりますので
治療の弊害などを出ないように対処をしていきたいです。
自主するべきなのか何かしらのアクションがあってからの対応をするのかで迷ってます。また、報復などの懸念も捨てきれないため躊躇いもあります。
2020年に窃盗罪で執行猶予、少年院に傷害罪2件で入った事もあるので重くは見られてしまうと思います

所在は明らかで証拠隠滅の恐れも乏しいので逮捕はされないと思います。
凍結の申請などを行うべきだとは思いますが、
それでも執行猶予の前科がある以上、実刑判決の可能性は高いです。
- 回答日:2025年01月14日

キャッシュカード譲渡の社会的制裁の程度

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSで給付しますよに対し、キャッシュカードを渡してしまった。結局それは不正利用に使われ、凍結しました。すぐ地元の警察署に相談しました。その数ヶ月後に自分からその事件を担ってる埼玉警察署にも相談した。不正利用に使われてない銀行も凍結された、その銀行からも「警察の要請で凍結した」と説明されました。特にそれが起きてから1年弱になるが、警察から連絡も捜査も来ない。このような過失がある場合でも、将来的に信用情報が回復したり、銀行口座を作れるようになる可能性は本当にあるのでしょうか?
それとも一生、社会的制限を受け続けることになるのでしょうか?

自分の事件が不起訴処分になったかどうかは、警察にお問い合わせ下さい。
逮捕されることはないです。
信用情報の回復は金融機関の判断です。数年かかると思います。
- 回答日:2025年09月10日

口座売買事件(詐欺罪・犯罪収益移転防止法違反)の刑事処分見通しについて相談

相談者(ID:111497)さんからの投稿
口座売買事件について相談です。

時系列は以下の通りです。
・2025年3〜4月頃 口座売買
・2025年6月初旬 口座売買について自首
・2025年6月末頃 酒酔い運転について自首
・2026年4月 酒酔い運転で禁錮10ヶ月・執行猶予3年判決

現在、口座売買について取調べを受け、警察からは「詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反で書類送検予定」と説明されています。

売却口座は計6口座程度、受取額は約170万円です。口座売買自体が違法である認識はありましたが、売却口座が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していませんでした。

少年時代に強制わいせつ未遂で保護観察歴、2024年飲酒運転で罰金40万円があります。

また、口座売買関連で複数人を対象とした億単位の民事訴訟があり、現在自己破産手続中のため示談対応が難しい状況です。妻も売却先とのやり取りがあり、被疑者になる可能性があります。

詐欺罪成立の可能性、量刑見込み、現段階で弁護士を付けるべきか相談したいです。

キャッシュカードや通帳を他人に渡す行為は、詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金が科されます。
あなたの場合、6件程度と複数回ありますので、併合罪と言って、最高刑が1.5倍まで引き上げられます。1年6月の拘禁刑ですね。

書類送検予定ということで、今のところ逮捕するつもりはないようです。
通常ならば、裁判結果も刑務所に行かない。つまり執行猶予付きの拘禁刑が想定されます。
ただし、あなたの場合、飲酒運転で執行猶予中ですから、今回も執行猶予になるのは、かなり厳しい状況と考えたほうが良いでしょう。

事案説明の中にある「口座売買が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していない」という言い訳は、なかなか厳しいです。詐欺に使う以外、何のために口座を買う必要があるのでしょう。さらには、口座売買で逮捕されたニュースなどは、たびたびテレビで流れています。本当に知らなかったとしても、信じてもらえるか厳しいところです。

ご質問の
①詐欺罪成立の可能性は、かなり高い。
②量刑見込みは、執行猶予中なので、かなり頑張って弁護してもらわないと、再度の執行猶予は難しい(不可能ではない)。
示談ができないのが、苦しいところ。
③現段階で弁護士を付けるべきか。最終的にはご自身の判断ですが、再度の執行猶予を目指すなら、弁護士の協力は欲しいところです。
あなたの場合、逮捕されていませんので、現時点(被疑者、起訴前)で国選弁護人を使うことができません。
つまり、私選弁護人しか方法がありません。私選弁護には、お金が必要です。しかし、破産手続き中と言うことで、まとまった弁護士費用も用意しにくいでしょう。
ご家族やご親戚に相談してみるのも一つの方法です。
- 回答日:2026年08月03日

闇金への口座売買による相談 初犯 自身で取引停止済み 回答頂いた弁護士事務所の方へ相談予定

相談者(ID:111078)さんからの投稿
1ヶ月ほど前に
闇金と知らず、融資を受けてしまい、
返済が難しい時に口座を譲渡すれば
借金の返済に充てられるという話を伺い
一件譲渡してしまいました。
先日取引停止処理を銀行に依頼し、
ネットバンキング、キャッシュカードなどを停止していただきました。
初犯で前科などはありません。
司法書士にも依頼して闇金との関わりも
完全に断ちました。

銀行のマネーロンダリング対策課の方からは口座は取引停止にしているが、
被害届などが提出され、警察の捜査が入った場合には凍結されると伺いました。
今後の対策、動き方も踏まえてご回答頂けると幸いです。
また、ご回答頂いた弁護士事務所の方で
直接ご相談、契約も考えておりますのでよろしくお願い致します。

口座売却に対して、金融機関に対する犯罪として、罰金や懲役1年6月執行猶予3年の前科が付く可能性があります。
詐欺被害者から、幇助行為に対する損害賠償請求として
民事訴訟が提起される可能性があります。

民事訴訟のご対応は可能です。
- 回答日:2026年07月10日

キャッシュカードを送ってしまった

相談者(ID:107188)さんからの投稿
SNSでお金配りのつぶやきにつられ
キャッシュカードを2枚送ってしまった
1週間後に返すという言葉を安易に信じ込んだ結果カードは帰ってきませんでした。
昨年の11月に銀行側から不正利用の
書類が届き事態を把握しました
すでに解約・凍結を行い、警察にも
出頭し取り調べの際中です
被害届が出ているらしく怖くなってしまいました
詐欺に使われるなど思ってませんでした
反省しています。
不起訴にできますでしょうか

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

知人(部活の後輩)にクレジットカードを不正利用された件

相談者(ID:04626)さんからの投稿
こんにちは。
今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。

クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を送ってもらう手続きもしました。

被害額は総額8万円以上で月に2万円ほど。
自分は一人暮らしをしており、月2万円の出費でも金銭的に制限を強いられる生活になっているため反省してもらうためにも法的処置を取る気持ちです。

はじめまして。弁護士の瀧澤と申します。
クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、
1 店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用 → 詐欺罪
2 ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用 → 電子計算機使用詐欺罪
となります。

クレジットカードそのものを、盗まれたのであれば、窃盗罪となります。

示談金の相場というものは原則としてありません。
もっとも、詐欺罪の場合、被害額(本件では8万円以上)をベースに、慰謝料または解決金などの名目で、上乗せすることが多いです。
いくらにするかは、被害者である質問者様が納得できるか、相手がいくらまでなら払うことができるのかを見極めて決定されていきます。
警察に相談した場合に、被害届を受理してもらえるかどうかも示談金を上げられるかどうかに関係しますので、一度、お手元にある資料をもって、最寄りの警察署に相談されるとよいかと思われます。
- 回答日:2023年01月16日

口座を譲渡してしまった

相談者(ID:62003)さんからの投稿
Xでお金配りの話が来て、佐藤と名乗る人物から口座開設し、その口座を高輪局留めでレターパックで送付するように指示されました。
言う通りに口座を4つ作成してしまい、知らずにレターパックで送付してしまいました。
その後、銀行から「口座が第三者に不正利用されている可能性が非常に高い為、口座を凍結いたします、警察に相談した方が良い」と言われ、警察に相談しに行きました。
警察に相談したところ、取り調べを受けることになり、事情を説明しました。他の3つの口座は警察のかたが凍結しておきますと言われました。
説明が下手で申し訳ございませんがご教授よろしくお願いします。

騙された事情を丁寧に説明し、客観的なやり取りの証拠を見せれば不起訴の可能性が高いと思います。
最近は、詐欺被害者から損害賠償請求を弁護士を通じてされることもあるようです。支払い義務はないと思いますので、その際はご依頼下さい。
- 回答日:2025年03月03日
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