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杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

キャッシュカード譲渡して不正な取引が起きたことによる今後すべき対応

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、先日、持ってない口座のゆうちょ銀行から取引停止の手紙が来ました。
地元の消費者センターに相談しましたが、どうしようもないという回答でした。警察、銀行、弁護士に相談すべきか、今後どうすればいいですか?

こういったケースにおいては、先にご相談いただいたように警察の方への申告は重要です。
そして、状況を弁護士等の専門家に相談を持ちかけることをおすすめします。
弁護士は法的な視点から適切なアドバイスを行ってくれます。

逮捕、起訴されるかどうかや、罰金、慰謝料、損害賠償の支払いが必要かどうかについては、具体的な事情次第です。
これにつきましては、素早く弁護士と相談することをおすすめします。

また、銀行口座の凍結解除については、銀行と話し合う必要があります。
そうした手続きも弁護士が代行することができます。

これからの行動については自身の状況を正確に伝え、専門家のアドバイスをしっかりと聞くことが非常に重要です。

キャッシュカードを送ってしまった

相談者(ID:107188)さんからの投稿
SNSでお金配りのつぶやきにつられ
キャッシュカードを2枚送ってしまった
1週間後に返すという言葉を安易に信じ込んだ結果カードは帰ってきませんでした。
昨年の11月に銀行側から不正利用の
書類が届き事態を把握しました
すでに解約・凍結を行い、警察にも
出頭し取り調べの際中です
被害届が出ているらしく怖くなってしまいました
詐欺に使われるなど思ってませんでした
反省しています。
不起訴にできますでしょうか

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

キャッシュカードを送ってしまいました

相談者(ID:108111)さんからの投稿
SNSで知り合った人から融資いただけることになり、キャッシュカード3枚をレターパックで送ってしまいました。やり取りの中で融資するため入金の履歴を作るけど、悪用ではないと聞きました。融資の前日まで連絡ついていたのに、その後連絡が取れなくなり、後日銀行から犯罪による収益の移転防止に関する法律」において禁止されている通帳等の譲渡罪(同法28条)に該当のため取引を停止という内容が届きました。慌てて他で使用されてないか詐欺口座の照会しましたが、まだ情報はあがっていなく、口座使用も2月の数日のみの使用で止まってます。

一つの銀行で二つ口座があり、貯金用として開設した口座が今回被害にあいそちらは口座の内容見れませんが、家計用で使用してる口座は全く関係なく、使用出来る状態です。ただこの家計用の口座が凍結になると生活ができません。
何とか銀行に残してもらえる方法はないでしょうか。警察にもどのように話したらもう一つの口座守れるでしょうか。


逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。銀行の判断ですので口座の凍結の可能性はあります。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

クレジットカード不正利用

相談者(ID:18042)さんからの投稿
クレジットカードの不正利用の疑いで警察から電話がありこれから事情聴取があります。そのクレカは切れたお客さんから使ってもいいよと言われてたクレカが複数枚あり使っていたのですが最近関係切れてしまって使っていいよとは口頭で言われていたので証拠がないのですが捕まってしまうのでしょうか?ちなみに1ヶ月に2.3回の総額7万くらいです。これまでに罪を犯したことはありません。

警察からの呼び出しに素直に応じ、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、直ちに逮捕される可能性は低いと考えられます。

そもそもクレジットカードは会員本人以外が使用することを規約で禁止しており、本人の承諾があっても、加盟店やカード会社を欺いて使用したとみなされれば「詐欺罪」が成立する可能性があります。
店頭でカードを提示して買い物をした場合は詐欺罪(10年以下の懲役)、ネット決済等であれば電子計算機使用詐欺罪が検討されます。
初犯被害弁償(返金)を行い、示談が成立すれば、起訴猶予(前科がつかない)や執行猶予になる可能性が高まります。

いずれにしても、一度弁護士に相談するといいと思います。

コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、実刑を避けたいです

相談者(ID:37021)さんからの投稿
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、ガサ入れが入り、同日に任意同行にて聴取されました。およそ420万が私の口座に入金されております。経緯は私自身がお金に困窮している最中、日頃からお金を借りていた金貸しの方から、免許証と通帳の写メを送ってくれれば、お金が用だてられると言われ、当座のお金に困っていた私は言われるがままに上記行動をしてしまいました。ただ、その時はコロナ関連の給付金などの認識は全く有りませんでした。後日にその金貸しから、労働局から電話が来るかもだから、このように答えておいてということと、250万くらい入金されるからそのうち190万弱を金貸し宛に振り込んでと言われ、私は金貸しとの関係性もあり、言われるがままに対応しました。尚、金貸しへの返金は振込にて記録が残っています。これらの経緯は既に上記の任意同行時に取調べを受け、発言致しました。そして、今は労働局に返金をしたい意思があると伝えたく、3/1に労働局へ訪問し事情説明済み、そして警察からは3/11の週にて担当警察署にて、また話を聞かせて欲しいと言われております。

仰られる事情が事実であり、申請役にすぎず返金も可能ということであれば実刑を避けることができる可能性は高いです。素直に取り調べに応じ、紹介役についても惜しみなく捜査機関に情報提供することが重要でしょう。もっとも、取り調べ等でその経緯や自己の役割について捜査機関に誤解されないように供述を行うためには、弁護士と打ち合わせした上で望むのがベストと言えます。
安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月04日

闇金への口座売買による相談 初犯 自身で取引停止済み 回答頂いた弁護士事務所の方へ相談予定

相談者(ID:111078)さんからの投稿
1ヶ月ほど前に
闇金と知らず、融資を受けてしまい、
返済が難しい時に口座を譲渡すれば
借金の返済に充てられるという話を伺い
一件譲渡してしまいました。
先日取引停止処理を銀行に依頼し、
ネットバンキング、キャッシュカードなどを停止していただきました。
初犯で前科などはありません。
司法書士にも依頼して闇金との関わりも
完全に断ちました。

銀行のマネーロンダリング対策課の方からは口座は取引停止にしているが、
被害届などが提出され、警察の捜査が入った場合には凍結されると伺いました。
今後の対策、動き方も踏まえてご回答頂けると幸いです。
また、ご回答頂いた弁護士事務所の方で
直接ご相談、契約も考えておりますのでよろしくお願い致します。

口座売却に対して、金融機関に対する犯罪として、罰金や懲役1年6月執行猶予3年の前科が付く可能性があります。
詐欺被害者から、幇助行為に対する損害賠償請求として
民事訴訟が提起される可能性があります。

民事訴訟のご対応は可能です。
- 回答日:2026年07月10日

損害賠償金を払いたくない。

相談者(ID:108438)さんからの投稿
警察から電話来て口座を売ってしまい警察の調書を受けました。
調書も終わり数日経ってからレターパックで紙をみたら損害賠償金を600万払えって書いていました。どうしたらいいのか分かりません。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日
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