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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

SNSでお金配り騙された

相談者(ID:65540)さんからの投稿
SNSを通じて、お金もらえると4月末にキャッシュカードを3枚レタパで送ってしまいました。既に警察に相談し、解約できるものはして、凍結されたものもあるんですが、一応全部使えなくなっている状況です
家族や会社の人にバレることや逮捕されたくないのでどーしたらいいか教えてください
今後の生活が不安で相談したいです。

ひとまず、お伝えしたいこととしては、こちらも騙されてキャッシュカードを送付してしまったということを伝えることが重要です。
逮捕は嫌疑があり、逃亡の恐れがある場合になされますので、確定的なことはいえませんが、家族とともに居住しており、勤務先があれば逮捕の可能性は小さくなります。
とりあえずは、警察の捜査に協力していくことが重要と思われます。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年05月08日
警察に相談してから一度もまだ連絡もない状態なのですが、このまま音沙汰なしで終わることもあるのでしょうか
相談者(ID:65540)からの返信
- 返信日:2025年05月09日
特に何も連絡がなく終わる可能性もあります。
心配になる気持ちはもちろんわかりますが、待つほかないといえます。

よろしくお願いいたします。
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月09日
今日連絡が来て署で詳しく話を聞きたいと言われました
その際に逮捕されるかと聞いたらそのようなことは無いって言われ家族などにもバレることは無いと言われています
話を聞く時に携帯のデータを解析するのにデータを抜く可能性があると言われたんですがそれはどこまでを見られるんでしょうか?
相談者(ID:65540)からの返信
- 返信日:2025年05月12日
携帯のデータは主に、メッセージのやり取り、電話履歴が抜かれます。
これは、送付先の特定等に利用するためです。
そのため、変に隠したり、消したりせずに、むしろそのまま携帯を提供するくらいの気持ちがいいと思います。

よろしくお願いいたします。
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月13日
それ以外のデータは抜かれないんですかね?
友達とのLINEのやり取りだとか写真とかなども見られるんですか??
とくに見られてはいけないものはないんですがプライベートのものがほとんどなのでどこまでなのか気になったのでその辺も教えて頂きたいです
相談者(ID:65540)からの返信
- 返信日:2025年05月13日
プライベートのことも含めてお金の動きを把握するために必要となれば、メッセージのやり取りは抜かれる可能性があります。
写真は必要性がないため、特に問題ないかと思われます。
よろしくお願いいたします。
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月14日
今日警察の取り調べを受けてきました。
また呼び出しがあるとの事だったんですが、これから検察の方に資料を送ってどーなるか待ってもらうようになると言われました
警察の方もどーなるか分からないとの事だったんですが、起訴されたりしますか
相談者(ID:65540)からの返信
- 返信日:2025年05月17日

無銭飲食で逮捕・身元引受拒否。今後の動向は?

相談者(ID:02575)さんからの投稿
初めて相談します。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。

ご質問ありがとうございます。

親友の親戚様(分かりやすく「Aさん」と置き換えます。)は、身元引受人を拒否されているとのことで、逮捕された当事者及びその弁護人からすると、事件との関係では、無関係の第三者という位置づけになるとか存じます。
そうすると、弁護人がAさんからの問い合わせに対して回答する可能性はほとんどないとか存じます(例外的に被疑者本人が承諾をすれば回答することはあります。)。仮に、私がその弁護人だとしても回答はしません。
検察の勾留日程は裁判の日程、処分の状況などは全て個人情報になりますので、検察庁が回答することも通常はございません。
裁判の日程は、その日になれば公表されますが、事前に裁判所に確認することはできません。

したがって、結論から申し上げれば、弁護人に問い合わせをしてみて、被疑者本人が承諾をした場合に限って現状等の確認をすることはできますが、それ以外の場合には中々関わりをもつのは難しいかと存じます。

参考になりましたら幸いです。

口座売買や詐欺罪について

相談者(ID:75949)さんからの投稿
SNSやSMSに融資の案内があり、すぐに融資できるよう口座情報等をおしえました。
後日銀行より凍結の連絡がきました。私は銀行が止めてくれたと思い放置していましたら、今月、銀行より犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の通知が来たので、先程慌てて警察に先程の事情を説明しました
警察からは、口座売買や詐欺罪の被疑者であり、捜査するといわれました
いまとなれば、口座情報をおしえてしまい、大変後悔しています。

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。

安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。適切に捜査に協力をする場合、事件化を阻止できる場合があるのが同種の事件の特徴です。この場合、前科持ちということにはなりません。

なお、相手方から今後民事の請求が来てしまった場合についてもコメントします。
相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

今まで通りの生活を送りたい

相談者(ID:45339)さんからの投稿
キャッシュカードを渡してしまった。取引停止の紙が銀行から来たので、自分で自ら警察署に行った。警察署での取り調べは全て終わり、次に検察署に来てくださいと言われています。私は、今度行くときに逮捕されるのでしょうか?

現在、逮捕されていない(在宅事件として捜査が進んでいる)のであれば、これからあらためて逮捕される可能性は高くありません。

検察庁からの呼び出しは無視せず、かならず出頭されてください。
- 回答日:2024年05月22日

口座を貸してしまった。

相談者(ID:56502)さんからの投稿
SNS上で副業案件を探していたところ
『資金調達の内容は節税を目的として仮想通貨のウォレットを作っていただきます。
最終的にはお客様のウォレット→お客様のご口座で現金化させるものです』
というものでした。

口座を貸すことが犯罪、貸すという認識がなくネットバンキングを教えてしまいました。

この私のネットバンキングが使えるのか?
を確認する為に私の口座に50万振り込まれ
そのお金を指定の口座に振り込みました。

その2日後、銀行から電話があり
口座凍結されたこと、解除したければ
警察に電話した方がいいと言われ
慌てた私は警察に電話しました。

その時、副業の人にどのように対応すれば良いか聞き知人に借りたお金を返してもらい借りたお金を返金したと指示され
警察に話をしました。

冷静に考えればきちんと警察に話せばよかった。口座を1日〜5日間だけでも貸す事なんてしなければよかったと思っています。
私はこれからどうなってしまうのでしょうか…。
私が悪いことはわかっています。
ご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。

この文章だけでは事情が限られているためアドバイスに限界はあります。

刑法では、法律上犯罪であることを知らなかったとしても犯罪は成立します(刑法38条3項)が、自分に有利な事情ではあります。

闇バイトに対する取締りは年々強くなっているので、法律事務所でしっかりと相談すべき状況であるかと思います。

(逃亡する可能性が低い等)逮捕の必要性が低いことをしっかり警察に伝えて行くべきだと考えます。
- 回答日:2024年11月20日

売主の虚偽の報告について訴えを起こすことは可能でしょうか?

相談者(ID:02527)さんからの投稿
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。

刑事事件として告訴は難しいです。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日

口座売買 すでに被害が出ている可能性がある

相談者(ID:82563)さんからの投稿
預金口座に係る取引の停止等および停止条件付き解約通知書ならびに債権等の消滅手続き開始のご連絡という題名の紙が届き、銀行へ問い合わせたところ、おそらく詐欺口座として使われ、被害届が出されて、警察から銀行に連絡が来たと説明を受けました。
口座売買をしてしまい、ただ金銭は受け取っておりません。
口座を渡してくれたらお金をあげると言う甘い言葉になってしまい本当に反省しております。
色々調べると捕まると書いており、本当にそれは避けたいので相談しました。
また、弁護してもらう場合の金額も教えてほしいです。

お問い合わせいただき、ありがとうございます。

まず、法律上、銀行口座の譲渡は、無償・有償を問わず、違法行為と定められております。

今回の件で、銀行口座を無償で渡してしまった・・ということなので、法律上、違法な行為をしてしまったという結論は避けられなかったと思います。

ただし、違法な行為をしたからといって、すぐに警察があなたを逮捕する可能性は高くないと思います。おそらく、今後、警察からあなたに連絡があり、そこで警察署等で任意で話を聞くという流れになるかと思います。

警察等で話をする前に、一度、専門の弁護士に相談することをおすすめいたします。今後の具体的な流れも分かりますし、不安等も取り除けるかと思います。

弁護士の費用についてですが、一般的に初回の相談料は無料のところも多いです。ただし、その後の弁護士費用は、弁護士や事案により大きく異なるため、具体的な金額は直接弁護士にお問い合わせください。
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