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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

キャッシュカードを第三者に渡してしまいました。

相談者(ID:63829)さんからの投稿
SNSで、お金配りがあり、口座開設してカードを送って、暗証番号も伝えてしまいました。その後、振込詐欺に使用され、口座はすぐに凍結。その後、警察に出頭。警察署での事情聴取、検察庁への出頭を終え、現在起訴状が家に届いてしまいました。
お金も無い為弁護士にお願いもできず困っています。

あなたが振り込み詐欺事件に巻き込まれた状況を理解しました。ただし、悲しいことに起訴状が届いた段階ではその罪に対する起訴がすでに確定されており、不起訴にすることは通常考えにくいです。ただし、あなたが加害者として意図的にこの事件を引き起こしていない点、被害に遭わされた点などを法廷で主張することによって情状酌量の余地はあります。

また、お金がなく弁護士を雇うことができない場合は、公設法律事務所などを利用できます。彼らは所得により弁護士費用を補助する制度を運用しています。
弁護士の援助が必要な場合、適用を検討してみてください。

給付金を受け取るために口座情報とキャッシュカードを渡して不正利用された

相談者(ID:75222)さんからの投稿
9月末に給付金があるから、口座情報(ネットバンキングを含む)とキャッシュカードを指定した住所に送って欲しいと言われ、送ってしまいました。
今月中頃銀行から警察からの依頼で口座を凍結する旨を伝える文章が届きました。
給付金等も受け取ることがなく、口座が不正利用され詐欺に使われた恐れがあるとのことでした。

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

口座を他人に渡してしまった

相談者(ID:65540)さんからの投稿
Xでお金配りの話が来て、佐藤と名乗る人物から口座開設し、その口座を芝郵便局局留めでレターパックで送付するように指示されました。
言う通りに口座を3つ作成してしまい、知らずにレターパックで送付してしまいました。
銀行の方は何個か凍結されたものもあり全て止めるものは止めて解約したんですが、
警察に相談したところ、警察の方から電話がかかってくる場合があるのでその際は出てくださいと言われそれから何も連絡が無い状態です
このままなにも音沙汰なしで終わることってあるんでしょうか
毎日ビクビクして生活してるのでどうか教えて欲しいです

心配する気持ちはわかりますが、こちらからアクションを起こすことはできないため、ある程度待つほかないと思われます。
ひとまず事前に警察に相談していることからすれば、騙されてカードを交付したということは伝わっていると思われるので、今後取調べ等がある場合でも、そのことを前提に話していただければと思います。
逮捕等は逆に家族がいるのであれば、逃亡の恐れがないとして、回避できる可能性が高まります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年05月12日

口座を貸してしまった。

相談者(ID:56502)さんからの投稿
SNS上で副業案件を探していたところ
『資金調達の内容は節税を目的として仮想通貨のウォレットを作っていただきます。
最終的にはお客様のウォレット→お客様のご口座で現金化させるものです』
というものでした。

口座を貸すことが犯罪、貸すという認識がなくネットバンキングを教えてしまいました。

この私のネットバンキングが使えるのか?
を確認する為に私の口座に50万振り込まれ
そのお金を指定の口座に振り込みました。

その2日後、銀行から電話があり
口座凍結されたこと、解除したければ
警察に電話した方がいいと言われ
慌てた私は警察に電話しました。

その時、副業の人にどのように対応すれば良いか聞き知人に借りたお金を返してもらい借りたお金を返金したと指示され
警察に話をしました。

冷静に考えればきちんと警察に話せばよかった。口座を1日〜5日間だけでも貸す事なんてしなければよかったと思っています。
私はこれからどうなってしまうのでしょうか…。
私が悪いことはわかっています。
ご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。

この文章だけでは事情が限られているためアドバイスに限界はあります。

刑法では、法律上犯罪であることを知らなかったとしても犯罪は成立します(刑法38条3項)が、自分に有利な事情ではあります。

闇バイトに対する取締りは年々強くなっているので、法律事務所でしっかりと相談すべき状況であるかと思います。

(逃亡する可能性が低い等)逮捕の必要性が低いことをしっかり警察に伝えて行くべきだと考えます。
- 回答日:2024年11月20日

口座売買や詐欺罪について

相談者(ID:75949)さんからの投稿
SNSやSMSに融資の案内があり、すぐに融資できるよう口座情報等をおしえました。
後日銀行より凍結の連絡がきました。私は銀行が止めてくれたと思い放置していましたら、今月、銀行より犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の通知が来たので、先程慌てて警察に先程の事情を説明しました
警察からは、口座売買や詐欺罪の被疑者であり、捜査するといわれました
いまとなれば、口座情報をおしえてしまい、大変後悔しています。

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。

安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。適切に捜査に協力をする場合、事件化を阻止できる場合があるのが同種の事件の特徴です。この場合、前科持ちということにはなりません。

なお、相手方から今後民事の請求が来てしまった場合についてもコメントします。
相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

銀行口座が詐欺に使われた

相談者(ID:91403)さんからの投稿
仮想通貨のアカウントを作成するのに一旦口座を預かる必要があると言われてキャッシュカードを送ってしまったらその口座が詐欺に使われた

ご質問に回答いたします。

ご不安な状況かと思われます。

いただいた事情を整理いたします。

・ご相談者様の名義の銀行口座が詐欺に用いられた。
・ご相談者様の名義の銀行口座のキャッシュカードは、ご相談者様が第三者に渡した。
・キャッシュカードを渡した理由は、ご相談者様が仮想通貨を取引するためであり、一時的に預かる目的だった。

以上の事情をもとに回答いたします。
①銀行口座の譲渡・売買等は、犯罪収益移転防止法によって犯罪だと規定されています。
②この犯罪が成立するには、銀行口座の譲渡を意図して行うことが必要です。

この点、ご相談者様の場合、仮想通貨のアカウントを作成するためにキャッシュカードを第三者に預けたという話なので、「譲渡」に該当するか及び譲渡する意図があったのか、、、という2つの点で問題となります。

今後、警察から事情聴取があるかと予測いたしますが、その際には、仮想通貨を取引するために一時的に預けたという点を、証拠(メール等)を用いて説明することが必要ですし、証拠を整理することも必要です。

なお、この度の回答は、上記事情を前提とした回答になりますので、事情が変わる場合には、回答内容も変わりますので、その点、ご承知おきください。

よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます、telegramというので連絡取り合いしていましたが一週間以上前に全て削除されていました。銀行から先日警察から口座凍結の依頼があったという書類が届きました
相談者(ID:91403)からの返信
- 返信日:2025年12月16日

口座売買について今後の対応について

相談者(ID:79908)さんからの投稿
先月甘い誘惑に乗せられて口座を売ってしまいました本日その銀行から口座凍結のお知らせが届きました。月曜日銀行には電話するのですが私は今後どのような行動をすればいいでしょうか?

ご指摘の行為は犯罪収益移転防止法に違反する可能性が高いと思われます。
同種事案の場合、逮捕されるか、事件化するかはケースバイケースです。
逮捕を阻止されたいというのであれば、口座凍結を行った警察署を銀行に確認して、警察に事情を説明することも選択肢の1つであると思います。
また、今後、詐欺の被害者からの民事上の損害賠償請求がくる可能性が高いと思いますので、弁護士に相談して減額交渉を行う等の対処をすべきであると思います。
- 回答日:2025年11月10日
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