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杁ヶ池法律事務所

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

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営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

SIMカードの名義貸しをしてしまい、それが特殊詐欺に使われてしまった

相談者(ID:107186)さんからの投稿
去年の夏頃、アフィリエイトのために番号を貸してほしいとスマホのSIMカードを契約し、郵送してしまったことがありました。
月々の料金は払うからと言われ、私の口座へ2ヶ月ほど入金がありました。
2ヶ月ほど経ったら、番号は返すと言われていたのでその旨相手に確認すると
そんなことは言っていないと言われ、
怖くなり、その後、SIMカードの利用停止をし、telegramで連絡を取っていた相手とは連絡を断ち、自分のアカウントも消しました。
先日、住んでいる県ではない県の警察の方から電話があり、
特殊詐欺事件の電話番号の契約者が私であると言われました。
驚きましたが上記のことを警察の方につたえました。
私の口座情報も教えて欲しいと言われ振り込まれていた口座を伝えました。

その時の電話の最後で、
「ご家族で住まれてるし、今後はこういうことには気をつけて、二度としないように気をつけて生活してください」と警察の方に言われました。
口座情報は伝えましたが、私が振込などをして言ったかた全てを調べているのでしょうか。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪か犯罪収益移転防止法違反等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。

知人(部活の後輩)にクレジットカードを不正利用された件

相談者(ID:04626)さんからの投稿
こんにちは。
今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。

クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を送ってもらう手続きもしました。

被害額は総額8万円以上で月に2万円ほど。
自分は一人暮らしをしており、月2万円の出費でも金銭的に制限を強いられる生活になっているため反省してもらうためにも法的処置を取る気持ちです。

はじめまして。弁護士の瀧澤と申します。
クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、
1 店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用 → 詐欺罪
2 ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用 → 電子計算機使用詐欺罪
となります。

クレジットカードそのものを、盗まれたのであれば、窃盗罪となります。

示談金の相場というものは原則としてありません。
もっとも、詐欺罪の場合、被害額(本件では8万円以上)をベースに、慰謝料または解決金などの名目で、上乗せすることが多いです。
いくらにするかは、被害者である質問者様が納得できるか、相手がいくらまでなら払うことができるのかを見極めて決定されていきます。
警察に相談した場合に、被害届を受理してもらえるかどうかも示談金を上げられるかどうかに関係しますので、一度、お手元にある資料をもって、最寄りの警察署に相談されるとよいかと思われます。

詐欺罪にあいました。どうするといいのでしょうか。

相談者(ID:108490)さんからの投稿
口座を売ってしまい詐欺罪にあいました。
警察から取り調べを受け中。その間に弁護士さんから請求の通知書が届いている。

働けずお金に困っている状況のときに口座を渡してしまい詐欺罪で警察に取り調べを受けられている状況です。被害者の方の弁護士さんからは通知書が届いており被害額の数百万の支払いしてくださいときています。10日以内に連絡等無ければ告訴しますとのことです。数百万円とても支払えるお金がありません……私は携帯も警察の方に取り上げられておりお金もなくて……自分で弁護士さんに示談するといいのでしょうか?どうすればいいのでしょうか。。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。

銀行口座が悪用されて、その口座が詐欺事件に使われたと連絡があった。

相談者(ID:56997)さんからの投稿
今年の2月に銀行口座が悪用されてしまい、銀行口座が凍結しました。

今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。

その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。



訴状が裁判所から届いているのであれば、すぐに弁護士に相談の上、対応したほうがいいと思います。

まったく詐欺に関わっていない場合でも、口座が悪用された時期の口座の管理状況など、事実関係を明らかにして対応していく必要があります。

まずは弁護士に相談してください。
- 回答日:2024年11月30日
刑事告訴はなっておりません。

来週法テラスに行き相談してきます。

自己破産予定のため、和解金などが発生した場合は免責されないかも相談してきます。
相談者(ID:56997)からの返信
- 返信日:2024年12月02日

口座が詐欺に使われた事について

相談者(ID:109090)さんからの投稿
昨年何も知らずに自分の口座を使ってマネーロンダリングの片棒を担がされました。
銀行口座は凍結されました。
警察にも行き聴取を受けました。
本日弁護士事務所から通知が届き240万返金して下さい。と来ました。
そんなお金ないですし口座は全て凍結されてしまいました。
口座は売買などしていないです。
どうしたら良いかわからないです。

口座を第三者に使わせた件について、刑事事件を受けます。
240万円については、刑事事件を受ける事は恐らくないです。
民事事件について、支払い義務があるか争いがあるところです。
弁護士を相手にご自身で交渉や訴訟対応をするのが大変であれば、ご対応致します。

口座売買をしてしまった

相談者(ID:110930)さんからの投稿
2023年にお金にとても困ってしまい詐欺だとは知らずに口座売買をしてしまいました。
その口座に振り込んだ方から500万払って欲しいと言われています。

自らの口座を利用された詐欺行為には幇助行為による損害賠償債務が成立し、他者の口座に振り込まれた分には損害賠償債務が成立しないというのが現在の運用です。
とりあえず、他者の口座に振り込んだ分も含めて損害賠償請求して、支払わせるという行為が一般的なので、請求の中身を精査した方がいいです。

自分の口座を利用された詐欺は、複数ある筈なので、際限なく請求通知書が届く可能性が高いですよ。

キャッシュカード送る行為

相談者(ID:111212)さんからの投稿
お金に困っていた際にSNS上でやりとりをしていた方にそのことを言ったらキャッシュカードだけ送ってくれたら報酬があると言われ、困っていたため何も考えず送ってしまい。
後日気になって調べたところ刑事罰になることを知り。
憶測なのですが…その人の手元に着く前にに銀行カードをとめるのと暗証番号を変えました。
その日に警察にもいきました。
いろいろ事情聴取をされ、やったことは犯罪だから、何かしら罰はあると思っててって言われました。

自分名義の口座を他人に売買する行為は、犯罪収益移転防止法違反となり、刑罰としては3年以下の拘禁刑または罰金が定められております。また、他人に送るためだけに口座を新規で作った場合は、別途詐欺罪となり、刑罰は10年以下の拘禁刑が規定されています。
実際に相手方が受領する前にカードを停止できていたのであれば未遂となりますので、自ら警察に赴く自首を合わせてしている場合は、不起訴となる可能性があります。一方、自首がない場合は、基本的には略式罰金刑(前科)となります。
なるべく不起訴の可能性を高めるという意味では、弁護士をつけて対応した方がよろしいでしょう。
- 回答日:2026年07月14日
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