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杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

口座を他人に渡してしまった

相談者(ID:65540)さんからの投稿
Xでお金配りの話が来て、佐藤と名乗る人物から口座開設し、その口座を芝郵便局局留めでレターパックで送付するように指示されました。
言う通りに口座を3つ作成してしまい、知らずにレターパックで送付してしまいました。
銀行の方は何個か凍結されたものもあり全て止めるものは止めて解約したんですが、
警察に相談したところ、警察の方から電話がかかってくる場合があるのでその際は出てくださいと言われそれから何も連絡が無い状態です
このままなにも音沙汰なしで終わることってあるんでしょうか
毎日ビクビクして生活してるのでどうか教えて欲しいです

心配する気持ちはわかりますが、こちらからアクションを起こすことはできないため、ある程度待つほかないと思われます。
ひとまず事前に警察に相談していることからすれば、騙されてカードを交付したということは伝わっていると思われるので、今後取調べ等がある場合でも、そのことを前提に話していただければと思います。
逮捕等は逆に家族がいるのであれば、逃亡の恐れがないとして、回避できる可能性が高まります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年05月12日

口座を渡してしまった

相談者(ID:68367)さんからの投稿
スレッズですぐにお金稼げますという投稿をしていた人物に連絡して稼ぎたいです。と連絡してやりとりをスタートしました。
富裕層が愛人に振り込むための口座が必要だから、口座を渡してくれたらお金が入ります。と言われた。キャッシュカードを指定された住所にレターパックで送った。

その後、銀行から紙が届き警察からの凍結依頼がありましたので振り込め詐欺救済法と預金規定に基づき、取引の停止などの措置を実施しました。と書いてありました。

逮捕はされません。
他人に渡す目的で銀行口座を作ったのであれば、銀行に対する詐欺罪で起訴される可能性があります。
警察の呼び出しに応じ、自分も口座を騙し取られた被害者である旨弁解しましょう。
- 回答日:2025年07月14日
先に自分から警察に行って、騙し取られたと話した方がいいのでしょうか?
相談者(ID:68367)からの返信
- 返信日:2025年07月18日
結論に影響はないのでご自由になされればよいと思います。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月18日

口座売買事件(詐欺罪・犯罪収益移転防止法違反)の刑事処分見通しについて相談

相談者(ID:111497)さんからの投稿
口座売買事件について相談です。

時系列は以下の通りです。
・2025年3〜4月頃 口座売買
・2025年6月初旬 口座売買について自首
・2025年6月末頃 酒酔い運転について自首
・2026年4月 酒酔い運転で禁錮10ヶ月・執行猶予3年判決

現在、口座売買について取調べを受け、警察からは「詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反で書類送検予定」と説明されています。

売却口座は計6口座程度、受取額は約170万円です。口座売買自体が違法である認識はありましたが、売却口座が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していませんでした。

少年時代に強制わいせつ未遂で保護観察歴、2024年飲酒運転で罰金40万円があります。

また、口座売買関連で複数人を対象とした億単位の民事訴訟があり、現在自己破産手続中のため示談対応が難しい状況です。妻も売却先とのやり取りがあり、被疑者になる可能性があります。

詐欺罪成立の可能性、量刑見込み、現段階で弁護士を付けるべきか相談したいです。

キャッシュカードや通帳を他人に渡す行為は、詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金が科されます。
あなたの場合、6件程度と複数回ありますので、併合罪と言って、最高刑が1.5倍まで引き上げられます。1年6月の拘禁刑ですね。

書類送検予定ということで、今のところ逮捕するつもりはないようです。
通常ならば、裁判結果も刑務所に行かない。つまり執行猶予付きの拘禁刑が想定されます。
ただし、あなたの場合、飲酒運転で執行猶予中ですから、今回も執行猶予になるのは、かなり厳しい状況と考えたほうが良いでしょう。

事案説明の中にある「口座売買が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していない」という言い訳は、なかなか厳しいです。詐欺に使う以外、何のために口座を買う必要があるのでしょう。さらには、口座売買で逮捕されたニュースなどは、たびたびテレビで流れています。本当に知らなかったとしても、信じてもらえるか厳しいところです。

ご質問の
①詐欺罪成立の可能性は、かなり高い。
②量刑見込みは、執行猶予中なので、かなり頑張って弁護してもらわないと、再度の執行猶予は難しい(不可能ではない)。
示談ができないのが、苦しいところ。
③現段階で弁護士を付けるべきか。最終的にはご自身の判断ですが、再度の執行猶予を目指すなら、弁護士の協力は欲しいところです。
あなたの場合、逮捕されていませんので、現時点(被疑者、起訴前)で国選弁護人を使うことができません。
つまり、私選弁護人しか方法がありません。私選弁護には、お金が必要です。しかし、破産手続き中と言うことで、まとまった弁護士費用も用意しにくいでしょう。
ご家族やご親戚に相談してみるのも一つの方法です。
- 回答日:2026年08月03日

口座売買をしてしまった

相談者(ID:35316)さんからの投稿
SNSで知り合った者に口座売買をしてしまい
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。

犯罪収益防止法に違反しております。被害者と示談することと刑事事件は別次元の話になります。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。

無銭飲食で逮捕・身元引受拒否。今後の動向は?

相談者(ID:02575)さんからの投稿
初めて相談します。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。

警察を通じて担当検察官の連絡先を聞き、飲食代金を支払ったら不起訴になるか聞いてみたらどうでしょうか。
検察官に弁護士の連絡先を聞き、弁護活動の役に立つことがないか聞くのもいいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日

詐欺行為をした自業自得ですが、助けてください。

相談者(ID:106508)さんからの投稿
闇金からお金を借りていて、返せなくなり会社等から返してもらうと言われ弁護士に相談しても無意味と言われて代わりに口座を渡せばなんとかしてやると言われて、利息を引かれて少し手元に入金して貰いました。
しかし、その後も生活は厳しく合計で6つも渡してしまいました。
色々調べて、逮捕の可能性も出てきてしまい毎日が苦しい生活になってしまいました。
このままでは、自分自身も壊れそうでどうしていいのか分からなくなってしまいました。
警察に自首した方が良いのかわからずここに相談しました。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日
ご回答ありがとうございます。
自首はしてきました。警察から後日また連絡すると言われ日々過ごしています。起訴されたら、逮捕になるのでしょうか?前科持ちにはなりたくないです。
相談者(ID:106508)からの返信
- 返信日:2026年04月01日
逮捕はされないです。
残念ながら前科はつきます。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年04月02日

今まで通りの生活を送りたい

相談者(ID:45339)さんからの投稿
キャッシュカードを渡してしまった。取引停止の紙が銀行から来たので、自分で自ら警察署に行った。警察署での取り調べは全て終わり、次に検察署に来てくださいと言われています。私は、今度行くときに逮捕されるのでしょうか?

現在、逮捕されていない(在宅事件として捜査が進んでいる)のであれば、これからあらためて逮捕される可能性は高くありません。

検察庁からの呼び出しは無視せず、かならず出頭されてください。
- 回答日:2024年05月22日
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