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杁ヶ池法律事務所

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営業時間

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
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営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

個人間での借金について、相手がなくなっている場合でも罪に問われるのか

相談者(ID:110094)さんからの投稿
2年ほど前、親しい友人から数回に分けて400万ほどお金を借りました。その半年後に友人が行方不明になり、1ヶ月後遺体として見つかり警察には自殺として処理されました。
行方不明時に友人と最後に連絡を取っていたのが私だったため警察に呼び出しを受け事情をお話しし、その後1年半何も連絡がなかったのですが最近また警察から電話がありました。
もう1度事情を聞かせて欲しいとのことで、その際に友人にお金を借りた際の口座履歴を用意するように言われています。お金を借りた際の名目は税金の支払いと両親への借金の返済で、何割かはそのために使用しましたが、生活費が足りなかったのでクレジットカードの支払いや別の方に借りた借金の返済に使ったこともあります。この際私は詐欺罪や別の罪に問われる可能性はありますか?

1 借りたお金を返さない。
  これは本質的には民事の問題です。
 返済するつもりで借りても返せなくなることは多々あります。
 サラ金での返済が行き詰まる人がたくさんいるのと同じです。
2 しかし、お金を借りる時に返せないことがわかっていながら、返すことができるようなフリをしてお金を借りると
 それは詐欺になる可能性が高いです。
 返済できないことが分かっていてお金を借りることは正当な取引とは言えないからです。
3 もちろん、返済するつもりでお金を借りることと、返済できないことがわかっていてお金を借りることの違いは
 紙一重かもしれません。しかし、その一重の紙が犯罪行為か正当な取引行為かを分かつのです。
4 ご相談者の場合、当初予定していた使途と違う使い方をしてしまったかもしれませんが、お金を借りる時にはきちんと返済する
つもりであったことが窺われます。とはいえ、長期間にわたって返済していなかったこと、その間、お金を貸してくれた人に誠意ある
対応をしていなかったこと、客観的にお金を返すことができるような経済状態でなかったこと、等の事情が積み重なると、
「最初から返すつもりなどなかったのであろう」と言われかねません。
そのあたりを振り返って、当初は返済可能性があると思っていたこと、連絡が取れなくなった事情に合理性があること、今からでも
返済することは可能であること、などを整理しておいておかれてもいいかと思います。
櫻井法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月25日

口座売買事件(詐欺罪・犯罪収益移転防止法違反)の刑事処分見通しについて相談

相談者(ID:111497)さんからの投稿
口座売買事件について相談です。

時系列は以下の通りです。
・2025年3〜4月頃 口座売買
・2025年6月初旬 口座売買について自首
・2025年6月末頃 酒酔い運転について自首
・2026年4月 酒酔い運転で禁錮10ヶ月・執行猶予3年判決

現在、口座売買について取調べを受け、警察からは「詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反で書類送検予定」と説明されています。

売却口座は計6口座程度、受取額は約170万円です。口座売買自体が違法である認識はありましたが、売却口座が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していませんでした。

少年時代に強制わいせつ未遂で保護観察歴、2024年飲酒運転で罰金40万円があります。

また、口座売買関連で複数人を対象とした億単位の民事訴訟があり、現在自己破産手続中のため示談対応が難しい状況です。妻も売却先とのやり取りがあり、被疑者になる可能性があります。

詐欺罪成立の可能性、量刑見込み、現段階で弁護士を付けるべきか相談したいです。

キャッシュカードや通帳を他人に渡す行為は、詐欺罪及び犯罪収益移転防止法違反により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金が科されます。
あなたの場合、6件程度と複数回ありますので、併合罪と言って、最高刑が1.5倍まで引き上げられます。1年6月の拘禁刑ですね。

書類送検予定ということで、今のところ逮捕するつもりはないようです。
通常ならば、裁判結果も刑務所に行かない。つまり執行猶予付きの拘禁刑が想定されます。
ただし、あなたの場合、飲酒運転で執行猶予中ですから、今回も執行猶予になるのは、かなり厳しい状況と考えたほうが良いでしょう。

事案説明の中にある「口座売買が具体的に詐欺に利用されることまでは認識していない」という言い訳は、なかなか厳しいです。詐欺に使う以外、何のために口座を買う必要があるのでしょう。さらには、口座売買で逮捕されたニュースなどは、たびたびテレビで流れています。本当に知らなかったとしても、信じてもらえるか厳しいところです。

ご質問の
①詐欺罪成立の可能性は、かなり高い。
②量刑見込みは、執行猶予中なので、かなり頑張って弁護してもらわないと、再度の執行猶予は難しい(不可能ではない)。
示談ができないのが、苦しいところ。
③現段階で弁護士を付けるべきか。最終的にはご自身の判断ですが、再度の執行猶予を目指すなら、弁護士の協力は欲しいところです。
あなたの場合、逮捕されていませんので、現時点(被疑者、起訴前)で国選弁護人を使うことができません。
つまり、私選弁護人しか方法がありません。私選弁護には、お金が必要です。しかし、破産手続き中と言うことで、まとまった弁護士費用も用意しにくいでしょう。
ご家族やご親戚に相談してみるのも一つの方法です。
- 回答日:2026年08月03日

口座譲渡してしまい、今後の生活が不安

相談者(ID:60135)さんからの投稿
大学生の子がSNSを通じて、お金もらえると、12月末にキャッシュカードを3枚レタパで送ってしまいました。既に警察に相談し、凍結する旨の手紙も届き、金融機関にも行き今後の取引は出来なくなると言われました。
逮捕されないとしても、今後の生活が不安で相談したいです。

銀行に対する詐欺か犯罪収益等の罪で懲役1年半執行猶予3年が見込まれます。
逮捕はされないので、大学にばれずに卒業して仕事を得ることは可能ですが、前科が付くので銀行の口座開設や就職活動に不利益だとは思います。
- 回答日:2025年01月21日

口座売買を1件やってしまいました。

相談者(ID:110777)さんからの投稿
1月ごろに生活が苦しく、SNSで知り合った人に口座の売買を1件してしまいました。
そして、昨日警察から電話がかかって来てそれに出たら後日来て事情を聞かせて欲しいとのことで後日警察署に行く予定です。
私は逮捕されてしまうのでしょうか。
逮捕されるのは非常に困るので逮捕されたくありません。
どうすれば良いでしょうか。
2年前に前科があります。

逮捕はされません。
在宅事件で処理されます。
前科がなければ、懲役1年6月執行猶予3年で済みます。
前科次第です。
- 回答日:2026年06月23日
回答ありがとうございます。
前科は特殊詐欺で詐欺罪で4年服役しました。
2年前に出所しました。
相談者(ID:110777)からの返信
- 返信日:2026年06月24日
累犯前科は実刑です。
それでも恐らく在宅事件でしょうが、実刑は覚悟して下さい。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年06月25日

少しでも早く安心したいし、解決したいです。精神的にもおかしくなります。

相談者(ID:45721)さんからの投稿
サイトのsandastから罰金刑に課せられると連絡入りました。
詐欺的に2000円からどんどん高くなり、10万迄に膨れました。
それに部署も変わっていくんです。その度、2000年から始まって、一切の追加請求無しとはなってても、なりません。

ご事情についてはっきりしない部分がございますが、詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性があるようにもお見受けいたします。

一度、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくか、最寄りの警察署、消費生活センターにご相談をされてください。
- 回答日:2024年05月22日

SNSのお金配り詐欺

相談者(ID:70629)さんからの投稿
今年の6月ぐらいに、SNSのお金配りに騙され、キャッシュカードに直接振り込むのでと言われ素直にキャッシュカード渡してしまい、現在全ての口座が使えなくなりました。
その人とのLINEも残っている状態です。
10月から新しく仕事するのでそれまでには関係ない口座を使えるようにして欲しいんですがどのようにすればいいですか?

銀行や警察に被害者である旨説明して理解して貰う事ですが、短期的解決は厳しいでしょう。

逮捕はされないです。
- 回答日:2025年08月26日
警察に行って理解してもらうしかないということですね…
分かりました!
相談者(ID:70629)からの返信
- 返信日:2025年08月27日

法的措置というメールが届いた時の対処の仕方。

相談者(ID:03233)さんからの投稿
9月13日に自分宛にメールが届きました。内容とは以下の通りです。
▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13>
というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか?
自分のメールアドレス〜様とありました。

このようなメールがきた場合、無視するのが一番の対策です。

決してリンク先をクリックしたり、メールの返信をしたり、電話をかけたり

絶対に

しないでください。

放置してもなんの問題もありません。
- 回答日:2022年10月11日
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