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杁ヶ池法律事務所

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
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営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

法的措置というメールが届いた時の対処の仕方。

相談者(ID:03233)さんからの投稿
9月13日に自分宛にメールが届きました。内容とは以下の通りです。
▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13>
というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか?
自分のメールアドレス〜様とありました。

このようなメールがきた場合、無視するのが一番の対策です。

決してリンク先をクリックしたり、メールの返信をしたり、電話をかけたり

絶対に

しないでください。

放置してもなんの問題もありません。
- 回答日:2022年10月11日

SNSのお金配り詐欺

相談者(ID:70629)さんからの投稿
今年の6月ぐらいに、SNSのお金配りに騙され、キャッシュカードに直接振り込むのでと言われ素直にキャッシュカード渡してしまい、現在全ての口座が使えなくなりました。
その人とのLINEも残っている状態です。
10月から新しく仕事するのでそれまでには関係ない口座を使えるようにして欲しいんですがどのようにすればいいですか?

銀行や警察に被害者である旨説明して理解して貰う事ですが、短期的解決は厳しいでしょう。

逮捕はされないです。
- 回答日:2025年08月26日
警察に行って理解してもらうしかないということですね…
分かりました!
相談者(ID:70629)からの返信
- 返信日:2025年08月27日

公文書偽造になるか否か

相談者(ID:03890)さんからの投稿
母子父子寡婦福祉資金の償還猶予の申請書の申請理由の欄に誤って通って無い学校を書いて申請してしまい結果的に施行令には該当していたらしく申請は通ったのですが、 後から公文書偽造などの罪に問われることはあるのでしょうか?最悪詐欺罪等に問われますか?

誤って書いたのであれば、罪に問われることはありません。
- 回答日:2022年11月28日

キャッシュカード送ってしまった。

相談者(ID:108405)さんからの投稿
昨年9月頃SNSでバイト募集がありラインでやり取りして他人にキャッシュカードを送ってしまい銀行から口座凍結の通知がきました。今年3月に裁判所から仮差し押さえの通知がきて損害賠償2千万程請求されてます。一円も報酬受け取っていません。まだ警察きてませんが逮捕されますか?

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

今まで通りの生活を送りたい

相談者(ID:45339)さんからの投稿
キャッシュカードを渡してしまった。取引停止の紙が銀行から来たので、自分で自ら警察署に行った。警察署での取り調べは全て終わり、次に検察署に来てくださいと言われています。私は、今度行くときに逮捕されるのでしょうか?

現在、逮捕されていない(在宅事件として捜査が進んでいる)のであれば、これからあらためて逮捕される可能性は高くありません。

検察庁からの呼び出しは無視せず、かならず出頭されてください。
- 回答日:2024年05月22日

見に覚えの無い詐欺事件について

相談者(ID:111224)さんからの投稿
福井地裁から特別送達が届き中を確認した所自分の銀行口座が詐欺事件の主犯格の送金に使用された事が記載されていました。
自分は全く見に覚えが無い事だったので、知りませんと答弁書を送りました。
相手の弁護士からは口座の売買やレンタル譲渡などをしていませんかと聞かれましたが全く見に覚えが無かった為無いと伝えました。
銀行に問い合わせをして入出金の確認をして下さいと言わました。

ご質問についてですが、端的に金融機関にお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。
近時同様の問い合わせを多数いただいております。
ご自身に身に覚えがない場合の例として、親など法定代理人が勝手に子どもの口座を作成して売却する事例、アルバイトなどで勤務する会社の給与振り込み用口座を作ったものの、上司などから給与振り込みに使う、自身の口座の入出金という形ならば手数料がかからないと言われ通帳又はカードを預けるよう求めるなど組織犯罪に悪用されるなどの事案が見受けられます。
意図的でなくても、犯罪に悪用される危険性を認識すべきであったのにしなかった場合、過失による不法行為に問われるおそれがありますが、組織犯罪の性質上賠償額が大きくなる傾向があります。
まずは答弁書で自身が口座の作成や譲渡、詐欺に関与していないなど、過失がないことを主張して争うのがよいですが、ご自身で書面を作成して反論したり、主張を裏付ける証拠を集めるのは難しいこともあります。
必要に応じて、弁護士の相談を行い、ご自身で訴訟に対応できない場合は、弁護士に依頼するなどして、ご自身の身に覚えのない請求についてどのように退けるかご検討いただければと存じます。
請求額が大きいため、弁護士に依頼する場合は高額になる傾向にありますが、ご自身の資力によっては法テラスの民事法律扶助で依頼を受けられる先生を探すのがよいかと思います。
いずれにしても、そのまま放置しておくと、いわれのない賠償責任を負うことになりますので、至急ご対応いただくのがよろしいかと思います。

知人(部活の後輩)にクレジットカードを不正利用された件

相談者(ID:04626)さんからの投稿
こんにちは。
今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。

クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を送ってもらう手続きもしました。

被害額は総額8万円以上で月に2万円ほど。
自分は一人暮らしをしており、月2万円の出費でも金銭的に制限を強いられる生活になっているため反省してもらうためにも法的処置を取る気持ちです。

はじめまして。弁護士の瀧澤と申します。
クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、
1 店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用 → 詐欺罪
2 ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用 → 電子計算機使用詐欺罪
となります。

クレジットカードそのものを、盗まれたのであれば、窃盗罪となります。

示談金の相場というものは原則としてありません。
もっとも、詐欺罪の場合、被害額(本件では8万円以上)をベースに、慰謝料または解決金などの名目で、上乗せすることが多いです。
いくらにするかは、被害者である質問者様が納得できるか、相手がいくらまでなら払うことができるのかを見極めて決定されていきます。
警察に相談した場合に、被害届を受理してもらえるかどうかも示談金を上げられるかどうかに関係しますので、一度、お手元にある資料をもって、最寄りの警察署に相談されるとよいかと思われます。
- 回答日:2023年01月16日
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