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舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休

杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

特殊詐欺の受け子(再逮捕3回・併合起訴)の量刑予想および実刑の目安について

相談者(ID:45031)さんからの投稿
​刑事裁判の量刑相場についてご教示いただきたく相談いたしました。
知人関係の人物が、特殊詐欺(いわゆる受け子・すり替え盗など)に関与した容疑で逮捕され、その後も余罪により合計3回逮捕・追起訴されました。すべての事件が併合審理として1つの刑事裁判で裁かれる予定です。
被告人の状況としては、組織的な特殊詐欺への複数回の関与が疑われており、被害者に対する弁済や示談などは一切行われておらず、資金的にも示談を行える見込みがありません。弁護人は私選ではなく国選弁護人が就いている状態です。
初犯であるか再犯であるかによっても異なるとは存じますが、被害弁償が一切なされない組織的特殊詐欺の受け子(複数件)に対し、裁判所が下す量刑判断の一般的な実務相場(求刑および言い渡される判決の年数)について専門家のご見解を伺いたいです。

被害金額によりますが、2年半から4年半です。
- 回答日:2026年09月09日
​新先生、迅速かつ具体的な量刑の見通しをご教示いただき、誠にありがとうございます。
​先生から挙げていただいた「2年半から4年半」という実刑の枠組みについて、追加で1点だけ伺わせてください。
​被告人の現在の状況として、以下の悪情状が揃っている場合、実際の判決刑期は上限側(3年半〜4年半程度)に傾く可能性が高いでしょうか。
​・被害弁済や示談が一切なされておらず、資力がないため今後も弁済の見込みが完全にゼロである点
・身元引受人(情状証人)になってくれる親族等がおらず、反省や更生の監督環境が整っていない点
・指示役等の共犯者は未検挙で、本人のみの単独審理となる点
​初犯であっても、無弁済・身元引受人なしという条件下では、下限(2年半)ではなく重い年数(4年前後など)の実刑判決が選択される傾向が強いのか、先生のご見解を伺えますと幸いです。
相談者(ID:45031)からの返信
- 返信日:2026年09月10日
被害総額次第です。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年09月11日

口座を教えてしまった。口座が詐欺に使われた様で凍結・消滅すると銀行より連絡があり。

相談者(ID:107728)さんからの投稿
副業を持ちかけられ(代理購入というもの)、話に乗ってしまった。財務手続き?が必要との事でキャッシュカードと暗証番号を送って欲しいと言われた。しばらくするとキャッシュカードは返却されたが、銀行より配達証明郵便が届き、詐欺に使われたとの事で警察より凍結の指示があった為連絡が欲しいと書いてあった。怖くなり何も答えれず。しばらくすると銀行より口座消滅の配達証明郵便が届いた。警察にはまだ電話しておらず。無料の弁護士相談を配達証明郵便1通目が届いた時にしたが、様子見と言われ、何もせず。私は今後どのようにしたらよいのか?警察に話すのか、放置していいものなのかわからず。あまりに自分の行為が軽率だったのを今となっては悔やんでも悔やみきれず…。誰にも相談できず、もともと精神疾患を抱えており、調子がかなり悪く、今度の受診日に担当医に話をしようと思っています。私は今後どの様になるのでしょうか?両親には知られたくありません。また、現在実家を離れて暮らしていますが、住所を移していない為配達証明郵便が実家に届いてしまいます。今後も銀行より郵便物は届くのでしょうか?もう消えてしまいたいです。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

闇金への口座売買による相談 初犯 自身で取引停止済み 回答頂いた弁護士事務所の方へ相談予定

相談者(ID:111078)さんからの投稿
1ヶ月ほど前に
闇金と知らず、融資を受けてしまい、
返済が難しい時に口座を譲渡すれば
借金の返済に充てられるという話を伺い
一件譲渡してしまいました。
先日取引停止処理を銀行に依頼し、
ネットバンキング、キャッシュカードなどを停止していただきました。
初犯で前科などはありません。
司法書士にも依頼して闇金との関わりも
完全に断ちました。

銀行のマネーロンダリング対策課の方からは口座は取引停止にしているが、
被害届などが提出され、警察の捜査が入った場合には凍結されると伺いました。
今後の対策、動き方も踏まえてご回答頂けると幸いです。
また、ご回答頂いた弁護士事務所の方で
直接ご相談、契約も考えておりますのでよろしくお願い致します。

口座売却に対して、金融機関に対する犯罪として、罰金や懲役1年6月執行猶予3年の前科が付く可能性があります。
詐欺被害者から、幇助行為に対する損害賠償請求として
民事訴訟が提起される可能性があります。

民事訴訟のご対応は可能です。
- 回答日:2026年07月10日

男女金銭トラブル  お金のトラブル

相談者(ID:31469)さんからの投稿
高齢の父が女友達に毎月数万円渡してます。二人の条件があり父も渡していたようですが、10年以上前から渡してます。父が最近もう別れたいと言ったら慰謝料を払えとまた請求されています。
毎月払う時も何かあってはいけないと誓約書を無理矢理書かせ、父も言われるがたまに書いたそうです。今回の慰謝料も200万払わないと別れませんという内容のものを無理矢理書かせたようです。
少し父は認知症も出てきてあまり覚えてないそうです。

そのような書面を書いてしまった場合,体裁が整っていれば,お父様には支払義務が発生してしまう可能性はあります。いずれにしてもご本人同士でやり取りを続けても解決は難しいと思うので,相談者さん又は代理人を就けて話を進めた方が良いと思います。

キャッシュカード送ってしまった。

相談者(ID:108405)さんからの投稿
昨年9月頃SNSでバイト募集がありラインでやり取りして他人にキャッシュカードを送ってしまい銀行から口座凍結の通知がきました。今年3月に裁判所から仮差し押さえの通知がきて損害賠償2千万程請求されてます。一円も報酬受け取っていません。まだ警察きてませんが逮捕されますか?

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

自分の行為が無銭飲食に該当するのかとても不安なので教えて頂きたいです。

相談者(ID:05058)さんからの投稿
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。

恐らく女性とお店がグルで、いわゆる美人局型のぼったくりバーです。新宿歌舞伎町で今はやっているのでお気になさらなくて大丈夫です。女性が払うと言ってお店が納得しているので、無銭飲食ではないですし、支払いに行く必要もないです。
- 回答日:2023年02月02日
お忙しい中答えて頂きありがとうございます!
先生のおかげで安心できました!
相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月02日

ロレックス預け騙し取られた。

相談者(ID:30072)さんからの投稿
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月29日
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