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杁ヶ池法律事務所

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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日

舟渡国際法律事務所

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営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 松村 大介
定休日 不定休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

キャッシュカード送る行為

相談者(ID:111212)さんからの投稿
お金に困っていた際にSNS上でやりとりをしていた方にそのことを言ったらキャッシュカードだけ送ってくれたら報酬があると言われ、困っていたため何も考えず送ってしまい。
後日気になって調べたところ刑事罰になることを知り。
憶測なのですが…その人の手元に着く前にに銀行カードをとめるのと暗証番号を変えました。
その日に警察にもいきました。
いろいろ事情聴取をされ、やったことは犯罪だから、何かしら罰はあると思っててって言われました。

自分名義の口座を他人に売買する行為は、犯罪収益移転防止法違反となり、刑罰としては3年以下の拘禁刑または罰金が定められております。また、他人に送るためだけに口座を新規で作った場合は、別途詐欺罪となり、刑罰は10年以下の拘禁刑が規定されています。
実際に相手方が受領する前にカードを停止できていたのであれば未遂となりますので、自ら警察に赴く自首を合わせてしている場合は、不起訴となる可能性があります。一方、自首がない場合は、基本的には略式罰金刑(前科)となります。
なるべく不起訴の可能性を高めるという意味では、弁護士をつけて対応した方がよろしいでしょう。
- 回答日:2026年07月14日
ありがとうございます。
送った後に不安になって調べたら刑事罰とのことだったためすぐにカードを停め、暗証番号を変えました。
送るためには作ってません。
捜査的には何ヶ月ほどかかるのですか?
相談者(ID:111212)からの返信
- 返信日:2026年07月15日

口座売買をし、銀行口座が凍結 解約になりました。

相談者(ID:110859)さんからの投稿
去年の12月、生活が困窮し 支払いに困り 口座を1つ売りました。
SNSで知り合った人と連絡をとり、その方も口座を売ったが 特になにも問題ない とのことで 紹介してもらいました。
年が明け1月、銀行の口座を解約しますとの手紙が届きました。
そこで怖くなり、手紙は捨ててしまいました。
その後は なにもなく、6月に持っているネット銀行が 4つ 凍結、解約になりました。その手紙の内容は、犯罪利用口座、警察からの連絡で口座を利用停止〜ってことが 書かれてありました。
自分がやったことですが、毎日怖くて、警察署に行こうと思っています。
逮捕になれば 子どもにも会えなくなると怖くて怖くてどうすればいいのかわかりません。

逮捕はされないですが、口座売却行為に対して、罰金か、懲役1年6月執行猶予3年の前科が付きます。

詐欺被害者から損害賠償請求訴訟が提起された場合、ご対応可能です。
- 回答日:2026年07月10日

損害賠償金を払いたくない。

相談者(ID:108438)さんからの投稿
警察から電話来て口座を売ってしまい警察の調書を受けました。
調書も終わり数日経ってからレターパックで紙をみたら損害賠償金を600万払えって書いていました。どうしたらいいのか分かりません。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

少しでも早く安心したいし、解決したいです。精神的にもおかしくなります。

相談者(ID:45721)さんからの投稿
サイトのsandastから罰金刑に課せられると連絡入りました。
詐欺的に2000円からどんどん高くなり、10万迄に膨れました。
それに部署も変わっていくんです。その度、2000年から始まって、一切の追加請求無しとはなってても、なりません。

ご事情についてはっきりしない部分がございますが、詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性があるようにもお見受けいたします。

一度、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくか、最寄りの警察署、消費生活センターにご相談をされてください。
- 回答日:2024年05月22日

SIMカードの名義貸しをしてしまい、それが特殊詐欺に使われてしまった

相談者(ID:107186)さんからの投稿
去年の夏頃、アフィリエイトのために番号を貸してほしいとスマホのSIMカードを契約し、郵送してしまったことがありました。
月々の料金は払うからと言われ、私の口座へ2ヶ月ほど入金がありました。
2ヶ月ほど経ったら、番号は返すと言われていたのでその旨相手に確認すると
そんなことは言っていないと言われ、
怖くなり、その後、SIMカードの利用停止をし、telegramで連絡を取っていた相手とは連絡を断ち、自分のアカウントも消しました。
先日、住んでいる県ではない県の警察の方から電話があり、
特殊詐欺事件の電話番号の契約者が私であると言われました。
驚きましたが上記のことを警察の方につたえました。
私の口座情報も教えて欲しいと言われ振り込まれていた口座を伝えました。

その時の電話の最後で、
「ご家族で住まれてるし、今後はこういうことには気をつけて、二度としないように気をつけて生活してください」と警察の方に言われました。
口座情報は伝えましたが、私が振込などをして言ったかた全てを調べているのでしょうか。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪か犯罪収益移転防止法違反等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

クレカの不正利用について

相談者(ID:54142)さんからの投稿
バイト先で同僚のカバンからクレカを取り出し写真を取りました。クレカを戻す時間がなく、そのまま持っていたのでバイト先に落ちていたと嘘をついて渡しました。
また、自宅に帰った後写真に撮ったクレカを利用して買い物を数万円してしまいました。後々、バレるのが怖くなり商品が来たら返品しようと思っています。
そして、バイト先と警察から電話があり、クレカを払った第一発見者として事情聴取がしたいと言われました。住所と生年月日を警察の方に伝え、後日事情聴取となりました。

購入店との関係で詐欺を構成します。返品対応すれば、実質的損害は回復されることになります。
クレカの持ち主との関係では、詐欺や窃盗にはなりませんが、損害を与える関係になりますので、
購入金額(ないし+α)を返金して示談をすることになります。
事情聴取よりも先に対応出来る方がよいです。
よほどの前科前歴等がなければ、先に示談が成立すれば逮捕まではされないと考えられます。
- 回答日:2024年10月31日

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

あなたがその金融機関から錯誤に基づき金銭を得るために、偽造した公文書を使用した場合、偽文書作成及び使用罪という刑事罪に問われる可能性があります。
また、金融機関に対する詐欺罪の成立も考えられます。

妻本人が告訴しない場合でも、金融機関が告訴する可能性があるため、その点については注意が必要です。

警察に自首すると、自ら犯罪を認めてしまうことになるため、利害関係を把握した上で慎重に判断することが求められます。
その判断は、弁護士と相談の上で行うと良いでしょう。

そして、問題解決のためには、取り立てに対する対策や金融機関や配偶者との交渉、破産などの法的手段も含む、全体的な計画が必要となります。
その計画を練るためにも、専門的なアドバイスが求められます。
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