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福島県で殺人罪・殺人未遂に強い弁護士一覧

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福島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は県内どこからでも024-534-2334の1本

福島県弁護士会の当番弁護士は、会の代表番号024-534-2334で受け付けています。郡山やいわき、会津若松の支部に別の番号はありません。要請を受けた弁護士は平日休日を問わず原則48時間以内に本人と面会し、初回の接見手数料はかかりません。弁護士会の業務時間外は留守番電話になるため、次の項目を録音に残します。

夜間・休日の留守番電話に残す項目(福島県弁護士会の案内)

  • 当番弁護士の派遣を頼む電話であること
  • 逮捕された人の氏名・生年月日と罪名(殺人か殺人未遂か)
  • 留置されている警察署の名前
  • 電話をかけた人の氏名と連絡先

逮捕される前に警察から取調べを受けている人も、当番弁護士と有料の相談ができます。自首を考えている段階なら、業務時間内に弁護士会へ電話してください。弁護士会の法律相談センターも6支部にあり、刑事事件の相談を30分5,500円(税込)の予約制で受けています。

遺族の立場で頼れる窓口

家庭の中で起きた事件では、逮捕された人の家族が、亡くなった人の遺族でもあることが少なくありません。遺族として支えが要るときは、本人の弁護とは別に、次の窓口へ電話してください。

窓口 電話 受付
(公社)ふくしま被害者支援センター024-563-3724平日9時〜17時
福島県 犯罪被害者等の総合対応窓口(共生社会・女性活躍推進課)024-521-8718平日8時30分〜17時15分
福島地方検察庁 被害者ホットライン024-534-5135平日9時〜17時
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル0120-079714平日9時〜21時、土曜9時〜17時

※ふくしま被害者支援センターは、福島県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。

福島県には犯罪被害者等支援条例(令和4年4月施行)がありますが、遺族への見舞金は県ではなく市町村の制度で、実施していない市町村もあり、額も市町村ごとに違います。県の総合対応窓口に住んでいる市町村名を伝えれば、使える制度と申請先を案内してもらえます。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「当番弁護士について」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福島県警察「犯罪被害者支援」、福島県警察「各種相談窓口」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県「犯罪被害者等に関する支援について」、法テラス「犯罪被害者支援」

福島県で家族が殺人・殺人未遂の容疑で逮捕されたときに、最初の24時間でやること

このページは、福島県内で殺人罪(刑法第199条)や殺人未遂の疑いをかけられた人と、その家族に向けた案内です。殴った結果として相手が亡くなった傷害致死や、けがにとどまった暴行・傷害とは、法定刑も裁判の場所も違います。殺人で起訴されると裁判員裁判になり、福島県でそれを開けるのは福島市の福島地方裁判所(本庁)と、郡山市の郡山支部の2か所だけです。いわきや会津若松で起きた事件も、公判は郡山で開かれます。家族が県内のどの警察署にいても、福島県弁護士会の024-534-2334へ電話し、当番弁護士を呼んでください。最初の取調べで何を話すかを、接見に来た弁護士と本人が決めてから臨めます。

いまの状況別・最初にすること

家族が福島・郡山・いわき・会津の署に連れて行かれた
024-534-2334に電話し、当番弁護士の派遣を頼んでください。夜間や休日は留守番電話になるので、派遣の要請であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、あなたの氏名と連絡先を録音します。弁護士は平日でも休日でも原則48時間以内に署へ来て、この1回目の接見は無料です。
本人が「殺すつもりはなかった」と言っている
殺意が否定されれば、問われる罪は傷害致死や傷害に変わり、死刑と無期は刑の幅から外れます。取調べで殺意について話す前に、接見で弁護士と当時の流れを整理してください。
いわき・会津・白河の事件で、裁判がどこになるか分からない
これらの地域の殺人事件は、起訴されると郡山支部で裁判員裁判が開かれます。地元の署への接見と郡山への出廷の両方を引き受けられる弁護士に、起訴前から依頼してください。
家の中で起きた事件で、自分は亡くなった人の遺族でもある
本人の弁護と切り離して、遺族としての支えを受けられます。ふくしま被害者支援センター(024-563-3724・平日9時〜17時)へ電話してください。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島地方裁判所「裁判員制度」、福島県警察「各種相談窓口」

福島県で殺人の容疑をかけられたあとの流れと、裁判が開かれる場所

逮捕されると、警察は48時間以内に本人を福島地方検察庁へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日間、延長されれば最長20日間で、この間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴されると公判前整理手続で争点と証拠を絞り込み、裁判員裁判に進みます。各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。

中通り・浜通り・会津の警察署から、裁判員裁判と控訴審の庁まで

福島県警の警察署は22署で、方面本部はありません。福島地方裁判所は福島市の本庁のほか、相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部を持ちますが、どの事件をどこで扱うかは事件の重さで3段階に分かれます。殺人と殺人未遂は最も重い段階にあたり、次の表の右から2列目の庁で審理されます。

地方・主な市町村 主な警察署 ふだんの刑事事件 合議事件 殺人の裁判員裁判 控訴審
中通り北部(福島市・二本松市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町・飯舘村)福島・福島北・伊達・二本松本庁本庁本庁(福島市)仙台高裁
中通り中部(郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・鏡石町・天栄村・三春町・小野町・大玉村)郡山・郡山北・須賀川・田村郡山支部郡山支部郡山支部仙台高裁
中通り南部(白河市・西白河郡・東白川郡・石川郡)白河・棚倉・石川白河支部郡山支部郡山支部仙台高裁
浜通り北部(相馬市・南相馬市・新地町)相馬・南相馬相馬支部本庁本庁(福島市)仙台高裁
浜通り南部(いわき市)いわき中央・いわき東・いわき南いわき支部いわき支部郡山支部仙台高裁
双葉郡8町村双葉いわき支部(簡裁の刑事はいわき簡裁)いわき支部郡山支部仙台高裁
会津(会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡・南会津郡)会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下・南会津会津若松支部会津若松支部郡山支部仙台高裁

※裁判所の区分は裁判所「福島県内の管轄区域表」(市町村名は平成20年7月1日現在の行政区画による表示)、警察署は「福島県警察の組織に関する条例」別表によります。飯舘村は警察が南相馬署、裁判所が本庁の区域です。福島富岡簡易裁判所は事務移転中で、双葉郡の刑事の簡裁事務はいわき簡易裁判所が扱っています。

管轄区域表の注記は、裁判員制度の対象事件を福島地裁の本庁と郡山支部だけで扱い、ほかの支部では扱わないと定めています。そのため、いわき支部や会津若松支部はふだん合議事件を受け持つ庁であっても、殺人の公判は郡山で開かれます。相馬・南相馬の事件は福島市の本庁です。控訴すると、県外の仙台高等裁判所(宮城県仙台市青葉区片平)で審理されます。留置先の署、起訴後の公判の庁、控訴審と、弁護士が動く場所が段階ごとに変わるので、依頼の電話では警察署の名前と事件のあった市町村名をそろえて伝えてください。

出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「裁判員制度」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

福島県で殺人・殺人未遂が問われる罪と刑罰

殺人は刑法で定められた罪で、福島県の条例が刑の重さを変えることはありません。県警から伝えられた罪名が次のどれにあたるかで、法定刑の下限も裁判の形も変わります。逮捕状や勾留状に書かれた罪名を控え、接見の際に弁護士へ伝えてください。

問われる罪 条文 法定刑 裁判員裁判
殺人刑法第199条死刑、無期拘禁刑、5年以上の拘禁刑対象
殺人未遂刑法第203条殺人と同じ。未遂を理由に減軽できる(第43条)対象
殺人予備刑法第201条2年以下の拘禁刑。情状で免除できる対象外
自殺関与・同意殺人刑法第202条6月以上7年以下の拘禁刑対象外
参考:傷害致死刑法第205条3年以上の有期拘禁刑対象

殺意があったかどうかで、殺人と傷害致死が分かれる

相手が亡くなった事件でも、殺そうとする意思が認められなければ傷害致死です。殺意は、使った物の種類、傷の位置と深さ、刺したり殴ったりした回数、事件の後に119番や救護をしたかといった客観的な事情から判断されます。傷害致死も裁判員裁判の対象なので、罪名が変わっても審理は本庁か郡山支部です。記憶があいまいな部分を推測で埋めず、弁護士と一緒に当時の順番を組み立て直してください。鑑定や解剖の結果と矛盾する説明が調書に残る事態を防げます。

裁判員6人と裁判官3人が、有罪かどうかと刑の重さを決める

殺人と殺人未遂は、裁判員法第2条第1項第1号の「死刑又は無期拘禁刑に当たる罪」の事件です。最高裁判所の資料では、令和7年に全国で新たに裁判員裁判を受けることになった被告人822人のうち、殺人は201人と罪名別で最も多く、殺人事件の平均審理期間は13.9か月でした。起訴が近いと見込まれたら、裁判員裁判で弁護した経験のある弁護士に、勾留中のうちに切り替えてください。公判前整理手続に出す主張と証拠の準備に早く着手できます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第199条〜第203条・第205条、e-Gov法令検索「裁判員法」第2条、出典:最高裁判所「令和7年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料」

殺意を認める場合と否認する場合で変わる弁護の中身

認めるなら、事件に至った家庭の事情を証拠で示す

事実に争いがない事件では、なぜ事件が起きたのかを裁判員に分かる形で伝えることが弁護の中心になります。警察庁の統計では、令和7年に全国で検挙された殺人の既遂240件のうち127件(52.9%)は被害者が親族でした。介護の負担や、長く続いた暴力の被害は、刑を決める段階で考慮される事情です。介護サービスの利用記録、通院歴、暴力を受けていたことが分かる写真やメッセージ、福島県の女性のための相談支援センター(024-522-1010)や各保健福祉事務所、警察署へ相談した記録を集め、弁護士に預けてください。遺族への謝罪や賠償の申し出は、保釈の判断で被害者側への働きかけ(刑事訴訟法第89条第5号)と受け取られないよう、弁護士を通して行いましょう。

殺意を否認するときに使える権利

取調べの前には、言いたくないことを言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かされたあとに誤りの有無を問われ、署名と押印は断れます(同条第4項・第5項)。殺人は同法第301条の2第1項第1号の対象なので、逮捕・勾留中の取調べは原則として録音・録画されます。「殺そうと思った」と読める言い回しがあれば署名せず、次の接見で弁護士に伝えてください。弁護士とは、郡山署でも南会津署でも、立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。

精神疾患や通院歴があるとき

刑法第39条は、心神喪失の状態での行為を罰せず、心神耗弱の状態での行為は刑を減軽すると定めています。法務省の検察統計では、令和6年に殺人(殺人予備を含む)で不起訴となった552人のうち55人が心神喪失を理由としていました。お薬手帳、診察券、主治医のいる医療機関の名前をまとめ、最初の接見で弁護士に渡してください。家族が本人の病状やこれからの関わり方に悩んだときは、福島県精神保健福祉センター(福島市御山町・024-535-3556・平日8時30分〜17時15分)に相談できます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第89条・第198条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第39条、出典:警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、福島県「県内の女性相談窓口」、福島県精神保健福祉センター「電話相談、来所相談」

殺人事件の保釈・公訴時効・在留資格

権利保釈にはあたらず、裁判所の裁量で判断される

保釈を請求できるのは起訴されたあとです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。殺人と殺人未遂は第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」なので、除外事由がなければ認められる権利保釈の枠には入らず、第90条の裁量保釈で判断されます。裁判所は逃亡や証拠隠滅のおそれに加え、身体拘束が続くことによる健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益も考えます。遺族と離れて暮らせる住まい、持病の診断書、仕事や扶養の事情を示す資料を、起訴される前から弁護士と用意しましょう。

令和7年に福島地方裁判所の管内で第一審を終えた被告人のうち、勾留されていた502人のうち136人(27.1%・算出)が保釈されました。全国の31.7%(35,125人中11,132人・算出)より低い値で、罪名は分けていない総数です。保釈保証金の納付の問い合わせは、公判の庁が本庁なら会計課経理係(024-534-2238)、郡山支部なら予納金・保証金の窓口(024-932-5657)です。

公訴時効は既遂でなし、未遂で25年

殺人の既遂は人を死亡させた罪で死刑にあたるため、刑事訴訟法第250条第1項・第2項のどちらにも含まれず、公訴時効がありません。平成22年の改正で廃止され、施行時に時効が完成していなかった事件にもさかのぼって適用されています。時効があるのは、殺人未遂の25年(第250条第2項第1号)、自殺関与・同意殺人の既遂の10年(同条第1項第3号)、殺人予備の3年(同条第2項第6号)です。本人が国外にいたり逃げ隠れしたりしている期間は、時効の進行が止まります(第255条第1項)。何年も前の出来事について県警から話を聞きたいと連絡が来たら、出向く前に弁護士へ相談してください。

外国籍の人は、執行猶予が付いても在留資格を失うことがある

福島県の在留外国人は21,598人(令和7年末)で、在留資格では技能実習の5,690人が最も多く、国籍ではベトナムが最多です。刑法第2編第26章に置かれた殺人の罪は、入管法第24条第4号の2が挙げる罪の1つです。技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられれば執行猶予付きでも退去強制の対象になります。永住者など別表第二の人は第24条第4号リで判断され、1年を超える実刑なら対象、刑の全部の執行猶予なら外れます。最初の接見で在留カードの資格と期限を弁護士に伝え、通訳が要るなら当番弁護士を頼む電話で言い添えてください。福島県国際交流協会の外国人住民のための相談窓口(024-524-1316・火〜土曜9時〜17時15分)は13言語に対応し、三者通話で警察とのやり取りも通訳しています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第250条・第255条、e-Gov法令検索「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県「外国人住民のための相談窓口」

殺人事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

殺人事件の弁護は、起訴を見込んで、本庁か郡山支部で開かれる裁判員裁判までを一続きで準備する仕事です。依頼の中身は大きく2つに分かれます。

捜査段階の対応

本人が留置されている県内の署に通い、話すことと黙ることを決め、作られていく調書の中身を確かめます。接見禁止が付いて家族が会えない間も、弁護士は面会できます。

公判の準備

殺意や責任能力の争い方、事件の背景を示す資料、遺族への謝罪と賠償の申し入れを、公判前整理手続までに固めます。起訴・不起訴や刑の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で、遺族への謝罪の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。

郡山か福島市の法廷へ通える弁護士を選ぶ

福島県弁護士会の会員は192人(2026年9月1日現在)で、福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6支部に分かれて活動しています。いわきや会津の弁護士に頼んだ場合も、殺人の公判のたびに郡山支部まで出向くことになり、会津から郡山、いわきから郡山への移動が日当と交通費に反映されます。問い合わせの電話では次の3点を聞き、答えがそろった事務所にすぐ依頼しましょう。

私選の事務所に最初の電話で聞くこと

  • 裁判員裁判の弁護を担当したことがあるか
  • 本人のいる警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
  • 遠方の署への接見と、本庁・郡山支部への出廷ごとの日当と交通費、分割払いの可否

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 福島県での頼み方 費用と選べるか
当番弁護士逮捕直後から。家族が024-534-2334へ電話するか、本人が警察官・検察官・裁判官に伝える初回の接見は無料。弁護士は選べない
国選弁護人勾留が請求されたあと、本人が請求する資力の基準がある。弁護士は選べない
私選弁護人逮捕前や任意の呼び出しの段階から契約できる事務所ごとに決まる。裁判員裁判の経験で選べる

費用の目安と法テラス福島

殺人事件の弁護士費用は、着手金・報酬金・接見や出廷の日当を合わせて総額150万円から400万円程度が目安です。裁判員裁判は審理までの期間が長く、会津や浜通りの署への接見、郡山や福島市への出廷が重なるほど日当と交通費がかさみます。着手金と報酬金の決まり方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で確かめられます。

県内で法テラスの窓口があるのは、福島市北五老内町の法テラス福島(0570-078370)と双葉郡広野町の法テラスふたば(0570-078376)の2か所だけで、郡山市といわき市には置かれていません。私選の費用をすぐに用意できないときは、接見に来た当番弁護士に、国選弁護人を頼む方法と費用の分割をその場で相談してください。勾留が請求されたあとであれば、国選弁護人が付きます。

出典:福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、法テラス「法テラス福島」、法テラス福島「アクセス」

福島県の殺人事件の検挙状況

福島県内で殺人事件がどれくらい起きているかは、警察庁の都道府県別の統計で年ごとに追えます。令和7年の認知件数は15件で、令和5年の3件、令和6年の13件から続けて増えました。

年 認知件数 検挙件数 検挙人員
令和5年(2023年)3件3件2人
令和6年(2024年)13件13件11人
令和7年(2025年)15件16件12人

※令和5年・令和6年は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の第3表、令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」によります。検挙件数には、前年までに認知された事件をその年に検挙した分も含まれるため、令和7年は認知件数を上回っています。令和6年の検挙人員11人に少年はいませんでした。

1年あたりの件数が少ないため、増減の幅は大きく見えます。殺人・強盗・放火・不同意性交等を合わせた凶悪犯は、県警の確定値で令和5年40件、令和6年71件、令和7年83件でした。県内の刑法犯全体は8,674件と前年より1.9%減り、市町村別の数字を地方ごとに合計すると、中通りが61.2%、浜通りが26.6%、会津が11.0%を占めます(算出)。市では郡山市が22.0%、いわき市が19.5%、福島市が14.5%です(算出)。

逮捕されるか在宅のまま捜査されるか

殺人に限った逮捕と在宅の内訳は、福島県分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に県内で検挙された2,139人のうち588人(27.5%・算出)が逮捕され、全国の32.2%より低い割合でした。県警から任意で話を聞きたいと呼ばれたら、署に出向く前に弁護士と会ってください。聴取からそのまま逮捕に進んでも、事情を知っている弁護士がすぐに接見に向かえます。

全国の検察統計では、令和6年に殺人(殺人予備を含む)で処理された964人のうち、起訴された258人は全員が公判請求でした。福島県内の事件も起訴されれば罰金で終わることはなく、本庁か郡山支部の公開の法廷で審理されます。

出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第3表・第6表・第10表、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」、法務省「検察統計調査」令和6年年報

福島県の殺人事件でよくある質問

Q1. いわき市で起きた事件です。裁判員裁判もいわきで開かれますか?

いわきでは開かれません。いわき支部は合議事件を扱う庁ですが、裁判員制度の対象事件は郡山支部で審理されます。双葉郡の事件も同じです。いわき中央・いわき東・いわき南の各署への接見と、郡山への出廷をどちらも担える弁護士に依頼してください。移動の負担を見込んだ費用を、依頼の前に聞いておけます。

Q2. 南相馬市や相馬市の事件は、どこの裁判所で審理されますか?

相馬支部の区域(相馬市・南相馬市・新地町)の合議事件と裁判員裁判は、福島市の本庁が扱います。福島地方検察庁の相馬支部も、所在地は福島市狐塚の本庁と同じです。相馬・南相馬には拘置支所がありません。本人の留置先と、福島市の本庁の両方に通える弁護士を選びましょう。

Q3. 会津の警察署にいる家族のために、郡山や福島市の弁護士に頼めますか?

頼めます。会津若松・喜多方・南会津などの署に本人がいても、弁護士は県内のどこからでも接見に行けます。殺人の公判は郡山支部なので、郡山の事務所に頼めば公判の移動は短くなり、会津の署への接見の移動が長くなります。接見の回数と距離でどれだけ費用が変わるかを、契約前に見積もってもらってください。

Q4. 起訴されたあとは、どこで面会できますか?

福島県内の拘置支所は、郡山(024-922-1349)・会津若松(0242-27-0301)・いわき(0246-25-4546)・白河(0248-23-2396)の4か所で、ほかに福島市の福島刑務所と福島刑務支所があります。面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時です。郡山拘置支所の駐車場は2台しかありません。移される先は公表資料から読み取れないため、移送先と接見禁止の有無を弁護士から聞いてから、面会に出かけましょう。

Q5. 控訴すると、仙台まで行くことになりますか?

福島県内には高等裁判所がなく、控訴審は県内全域の事件とも仙台高等裁判所の本庁で開かれます。控訴を申し立てられる期間は14日です(刑事訴訟法第373条)。第一審の判決が出たら、仙台高裁での弁護を誰に頼むかをその期間内に弁護士と決めてください。

Q6. 逮捕されたのが高校生の子どもです。どこの家庭裁判所が扱いますか?

福島家庭裁判所は、本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部のすべてで少年事件を扱います。観護措置がとられると、県内に1か所の福島少年鑑別所(福島市南沢又・024-557-6561)に入ります。18歳未満で逮捕された事件は、申出がなくても当番弁護士が接見に来ます。犯行時16歳以上で、故意の犯罪行為により人を死亡させた事件は、原則として検察官に送り返されます(少年法第20条第2項)。家庭裁判所に送られる前から、付添人になる弁護士と方針を決めてください。

Q7. 県外に住んでいて、福島にいる家族が逮捕されたと聞きました。何をすればいいですか?

事件が福島県内で起きていれば、当番弁護士は福島県弁護士会が派遣します。県外からでも024-534-2334へ電話し、警察署の名前が分からなければ、分かっている範囲で本人の氏名と罪名を伝えてください。私選の弁護人は住んでいる県の事務所にも頼めますが、福島県内の署への接見と、本庁か郡山支部への出廷の交通費が加わります。

Q8. 県や市町村の職員、公立学校の教員が逮捕されたら、職はどうなりますか?

地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り失職すると定めています(第16条第1号・第28条第4項)。殺人には罰金刑がないため、有罪なら執行猶予が付いても対象です。起訴されれば休職になり得て(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事の結論とは別に判断されます。勤務先への伝え方と時期は、弁護士と決めてから動いてください。

Q9. 事件のあとに自首すると、扱いは変わりますか?

刑法第42条第1項は、捜査機関に発覚する前に自首したときは刑を減軽できると定めています。事件そのものは知られていても、犯人が誰かまで特定されていなければ自首にあたる余地があります。自首が認められても、刑を軽くするかどうかの判断は裁判所に委ねられます。県内の警察署へ出頭する前に弁護士へ相談し、同行を頼むかどうかを決めてください。

出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方・家庭裁判所「所在地一覧」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、福島県弁護士会「刑事事件」、e-Gov法令検索「少年法」第20条、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条

福島県で殺人事件の弁護士を探す 留置先の署から、福島市の本庁か郡山支部の裁判員裁判まで任せられる事務所を選んでください

県内の殺人事件は、中通り・浜通り・会津のどこで起きても、福島地裁の本庁か郡山支部の2か所で裁判員裁判として審理されます。初回の相談料、夜間や土日の対応、どの署まで接見に行けるかは事務所ごとに違います。家族がすでに県内の署にいるなら、今日のうちに接見へ向かえる事務所に電話してください。当番弁護士を呼べば、最初の面会は無料です。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。殺人の認知・検挙件数と刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」(令和5年・令和6年は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」)、凶悪犯と刑法犯の件数、市町村別の構成比は福島県警察の令和7年確定値(地方別・市別の割合は算出)です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の福島地裁管内と全国の値、裁判員裁判の実績は最高裁判所の令和7年の資料、処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報、被害者との関係は警察庁の令和7年の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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