詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「水戸」駅より徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
弁護士 小泉 裕介(弁護士法人さくらパートナーズ法律事務所茨城つちうら主事務所)
| 住所 | 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【バス】 土浦駅西口発 「千束町」(つくばセンター行)または「土浦一中前」(桜ニュータウン行・キララちゃんバスBコース)下車 各徒歩3分 【車】 ビル前無料駐車場あり 【徒歩】 土浦駅から20分(バス・タクシー推奨) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜24:00 土曜:08:00〜24:00 日曜:08:00〜24:00 祝日:08:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「水戸」駅より徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)
| 住所 |
〒305-0035 茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | つくば駅・研究学園駅より車で5分、圏央道 つくば中央ICから5分、常磐道 桜土浦IC・谷田部ICより車で10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部
| 住所 |
〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-1細川ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR総武線 / 千葉駅 徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部
| 住所 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市高鼻町1-53-4高鼻町川鍋ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大宮駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 川口 晴久(西船橋ゴール法律事務所)
| 住所 |
〒273-0031 千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成西船駅・西船橋駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
アトラス綜合法律事務所
| 住所 |
〒272-0025 千葉県市川市大和田1-1-1イオンタウン市川大和田203 |
|---|---|
| 最寄駅 | 本八幡駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
西船橋ゴール法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)
| 住所 |
〒271-0091 千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル 5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 松戸駅(JR・新京成)西口より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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津田沼総合法律事務所
| 住所 |
〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-14-1ダイアパレス津田沼412 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 津田沼駅徒歩1分 新京成線 新津田沼駅徒歩7〜8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住1丁目11番2号Jプロ北千住ビル4階(旧:北千住Vビルディング)(北千住オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線・東京メトロ日比谷線、千代田線・東武鉄道伊勢崎線・つくばエクスプレス「北千住駅」より、徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
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深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
弁護士法人葛飾総合法律事務所
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弁護士 川本 雄弥(ときわ綜合法律事務所)
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東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
| 住所 |
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒286-0033 千葉県成田市花崎町969番地DOビル花崎町5 3階(成田オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成成田駅 徒歩3分、JR成田駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル9階(千葉オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「千葉」駅東口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル9階(千葉オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「千葉」駅東口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒277-0842 千葉県柏市末広町7番3号柏第一生命ビルディング4階(柏オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線 東武野田線「柏駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒273-0005 千葉県船橋市本町7-11-5KDX船橋ビル6階(船橋オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR総武線、東武野田線「船橋」駅より徒歩約3分、京成本線「京成船橋」駅より徒歩約5分、東葉高速鉄道「東海神」駅より徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデン マリブイースト棟 20階(海浜幕張オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京葉線「海浜幕張」駅南口より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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市区町村で絞り込む
茨城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は茨城県弁護士会の029-228-9800で頼む
茨城県弁護士会は、家族や知人が逮捕されたら会へすぐ連絡するよう呼びかけており、刑事事件の受付番号は029-228-9800です。当番弁護士は原則として連絡を受けてから48時間以内に本人のもとへ接見に行き、取調べの注意点とこの先の手続の流れを伝えます。平日・休日を問わず受け付け、夜間と休日は留守番電話で申し込みます。初回の接見の手数料は無料です。法律相談センターの予約番号029-227-1133と、弁護士会の代表番号029-221-3501は、当番弁護士の受付ではありません。
留守番電話に残す項目(茨城県弁護士会の案内)
- 逮捕された本人の氏名(フルネーム)
- 罪名(殺人か殺人未遂か。分かれば事件の概要も)
- 留置されている場所(担当の警察署と留置先の署が違うこともある)
- 逮捕または勾留された日(分からなくてもよい)
- 電話をかけた人の氏名・住所・電話番号と、本人との続柄
遺族として支えを求めるときの窓口
家族の間で起きた殺人事件では、逮捕された人の家族が亡くなった人の遺族でもあることが少なくありません。本人の弁護の相談とは別に、遺族としての悩みは次の窓口に電話で伝えてください。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| (公社)いばらき被害者支援センター | 029-232-2736 | 平日10時〜16時(相談・付き添いは無料) |
| 茨城県犯罪被害者相談窓口(県庁) | 029-301-7830 | 平日9時〜12時・13時〜16時 |
| 水戸地方検察庁 被害者ホットライン | 029-221-2199 | 電話・ファックス兼用 |
| 茨城県警察 犯罪被害者支援室 | 029-301-0110 | 県警本部の代表番号 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
※いばらき被害者支援センターは、平成14年に茨城県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けた団体で、所在地は水戸市柵町の水戸合同庁舎です。
検察官が不起訴とした判断に遺族として納得がいかない場合は、検察審査会へ審査を申し立てる道があります。茨城県内の検察審査会は水戸・土浦・下妻の3つで、管轄区域表では水戸・笠間・常陸太田・日立の簡裁区域が水戸、土浦・石岡・龍ケ崎・取手・麻生の区域が土浦、下妻・下館・古河の区域が下妻の担当です。不起訴の知らせを受けて申立てを考えたら、遺族として相談している弁護士に、どの審査会へ出すかを含めて手続を任せましょう。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、法テラス「法テラス茨城」、裁判所「検察審査会」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」
茨城県で家族が殺人・殺人未遂の疑いで逮捕されたら、今日のうちにすること
ここは、茨城県内で殺人罪(刑法第199条)や殺人未遂の疑いをかけられた本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・勾留・起訴・裁判)のページです。殺意が問題にならない暴力は暴行・傷害、人が亡くなっても殺意までは認められない場合は傷害致死という別の罪になり、刑の重さも審理の形も殺人とは一致しません。茨城県で起きた殺人事件は、つくば・土浦・古河・鹿嶋・日立のどこであっても、起訴されると水戸市大町にある水戸地方裁判所の本庁で裁判員裁判にかけられ、控訴すれば県外の東京高等裁判所に移ります。本人が県内の警察署にいるなら、茨城県弁護士会の当番弁護士の受付029-228-9800に電話してください。原則として連絡から48時間以内に弁護士が本人と面会し、取調べで何をどこまで話すかを一緒に決められます。
いまの状況別・最初にすること
- 水戸署・つくば署・土浦署・取手署・古河署など、県内27署のどこかに留置されている
- 029-228-9800に電話し、当番弁護士の接見を申し込んでください。平日・休日を問わず受け付けており、夜間と休日は留守番電話に吹き込む形です。最初の接見に費用はかかりません。
- 本人が「殺すつもりはなかった」と話している
- 殺意が否定されると傷害致死や傷害の問題となり、死刑と無期拘禁刑は刑の範囲に入らなくなります。殺意に触れる供述をする前に、接見した弁護士と当日の出来事を時間の順に整理してください。
- 事件は県南・県西・鹿行で起き、土浦支部や下妻支部で裁かれると思っている
- 土浦・下妻の両支部は合議事件や少年事件を受け持ちますが、裁判員裁判は開きません。地元の署での接見と、水戸市の本庁への出廷をまとめて引き受けてくれる弁護士を、起訴の前に選んでください。
- 家族の間で起きた事件で、自分は亡くなった人の遺族でもある
- 本人の弁護とは切り分けて、遺族としての支援を受けられます。茨城県公安委員会が指定した、いばらき被害者支援センター(029-232-2736・平日10時〜16時)に電話してください。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」
茨城県で殺人の疑いで逮捕されたあとの流れと、手続きが進む場所
逮捕されると48時間以内に本人の身柄が水戸地方検察庁の本庁か5つの支部のいずれかへ送られ、検察官はそこから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日で、延長されれば最長20日に及び、この期間内に起訴か不起訴かが判断されます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴の後は公判前整理手続で争点と証拠を絞り込み、その結果を踏まえて裁判員裁判が開かれます。段階ごとの中身は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
27署と地検の本庁・5支部から、水戸地裁本庁の裁判員裁判、東京高裁の控訴審まで
茨城県警の警察署は27署あり、どの署がどの市町村を受け持つかは「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」で決まっています。水戸地方裁判所には本庁のほか日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部があり、ふだんの合議事件と少年事件は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所に分かれます。それでも殺人と殺人未遂は裁判員裁判の対象なので、県内のどの地域で起きた事件も本庁が審理します。
| 地域(市町村) | 受け持つ警察署(規則の区域) | 地検(区検の同居先) | 地裁のふだんの庁 | 合議・少年の庁 | 殺人の裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市・茨城町・大洗町・ひたちなか市・東海村・那珂市 | 水戸・ひたちなか・那珂 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 水戸地裁本庁 | 東京高裁 |
| 笠間市・城里町 | 笠間 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 水戸地裁本庁 | 東京高裁 |
| 鉾田市(鹿行) | 鉾田 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 水戸地裁本庁 | 東京高裁 |
| 常陸太田市・常陸大宮市・大子町 | 太田・大宮・大子 | 本庁 | 本庁 | 水戸 | 水戸地裁本庁 | 東京高裁 |
| 日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩(高萩市と北茨城市) | 日立支部 | 日立支部 | 水戸 | 水戸地裁本庁 | 東京高裁 |
| 土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村 | 土浦・つくば・常総(つくばみらい市)・牛久(阿見町)・稲敷(美浦村) | 土浦支部 | 土浦支部 | 土浦 | 水戸地裁本庁 | 東京高裁 |
| 石岡市・小美玉市・かすみがうら市 | 石岡(石岡市と小美玉市)・土浦(かすみがうら市) | 本庁 | 土浦支部 | 土浦 | 水戸地裁本庁 | 東京高裁 |
| 龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町 | 竜ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦 | 水戸地裁本庁 | 東京高裁 |
| 取手市・守谷市・利根町 | 取手(守谷市と利根町も) | 土浦支部 | 龍ケ崎支部 | 土浦 | 水戸地裁本庁 | 東京高裁 |
| 鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市 | 鹿嶋・神栖・行方(潮来市と行方市) | 麻生支部 | 麻生支部 | 土浦 | 水戸地裁本庁 | 東京高裁 |
| 下妻市・八千代町・常総市 | 下妻(下妻市と八千代町)・常総 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 水戸地裁本庁 | 東京高裁 |
| 結城市・筑西市・桜川市 | 結城(結城市だけ)・筑西・桜川 | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 水戸地裁本庁 | 東京高裁 |
| 古河市・坂東市・境町・五霞町 | 古河・境(坂東市・境町・五霞町) | 下妻支部 | 下妻支部 | 下妻 | 水戸地裁本庁 | 東京高裁 |
※警察署は「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」の受け持ち区域、裁判所は裁判所「茨城県内の管轄区域表」によります。地検欄は各地域の区検察庁が同居している水戸地検の庁で、地方裁判所の事件をどの庁が担当するかまでは公表資料で確かめられていません。小美玉市は旧玉里村だけが石岡の区域で旧小川町・旧美野里町は水戸の区域(本庁)、かすみがうら市は旧千代田町が石岡・旧霞ヶ浦町が土浦の区域、桜川市の旧岩瀬町は笠間の区域(本庁)です。規則では署名を「竜ケ崎」と書いています。
管轄区域表には「裁判員制度対象事件は,地方裁判所の本庁のみで取り扱い,支部では取り扱いません」と注記されています。合議の欄に土浦や下妻と書かれている地域でも、殺人の公判は水戸市大町の本庁で開かれます。日立・龍ケ崎・麻生の3支部は、合議事件も少年事件も受け持ちません。控訴審は東京都千代田区の東京高等裁判所が担当し、茨城県内の区域に高裁の支部は割り当てられていません。弁護士へ依頼の電話をかけるときは、本人が留置されている署の名前と事件の起きた市町村を最初に伝えてください。接見と出廷の距離を踏まえた費用の見通しを、その電話で聞けます。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「警察署一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
茨城県で殺人・殺人未遂に問われたときの罪と刑罰
殺人は刑法に定められた罪なので、茨城県迷惑行為防止条例のような県の条例は刑の重さに影響しません。どの罪名で疑われているかによって、刑の下限、公訴時効、水戸地裁本庁で裁判員裁判になるかどうかが決まります。逮捕状や勾留状に記された罪名を書き留め、接見に来た弁護士に伝えてください。
| 罪名(刑法の条文) | 刑の範囲 | 公訴時効 | 茨城県での審理 |
|---|---|---|---|
| 殺人(第199条) | 死刑、無期拘禁刑、5年以上の拘禁刑 | 時効はない | 裁判員裁判(水戸地裁本庁) |
| 殺人未遂(第203条) | 殺人と同じ刑。未遂なので減軽されることがある(第43条) | 25年 | 裁判員裁判(水戸地裁本庁) |
| 殺人予備(第201条) | 2年以下の拘禁刑。情状により免除されることがある | 3年 | 裁判員裁判ではない |
| 自殺関与・同意殺人(第202条) | 6月以上7年以下の拘禁刑 | 既遂は10年 | 裁判員裁判ではない |
| 比較:傷害致死(第205条) | 3年以上の有期拘禁刑 | 20年 | 裁判員裁判(水戸地裁本庁) |
殺人と傷害致死の境目は「殺そうとする意思」
人が亡くなっていても、殺そうとする意思までは認められなければ、罪名は傷害致死にとどまります。殺意の有無は、凶器の種類、傷を負わせた部位や深さ、攻撃の回数、事件の後に救護や通報をしたかといった外から見える事情で判断されます。傷害致死も裁判員裁判の対象なので、審理の場が水戸地裁本庁であることは変わりません。覚えていない場面を想像で補わず、弁護士と一緒に出来事を一つずつ確かめながら話してください。解剖や鑑定の結果と食い違う内容が調書に残るのを防げます。
裁判員6人と裁判官3人による審理
殺人と殺人未遂は、裁判員法第2条第1項第1号が定める「死刑又は無期拘禁刑に当たる罪」に当たります。最高裁判所の資料によれば、令和7年に全国で裁判員裁判の対象として起訴された822人のうち殺人は201人と罪名別で最も多く、殺人事件の平均審理期間は13.9か月でした。茨城県では高萩や神栖、古河の事件でも公判のたびに水戸まで通うことになり、家族の負担は1年以上続くことがあります。起訴の見通しが立った時点で、裁判員裁判で弁護人を務めた経験のある弁護士に依頼しましょう。勾留中から公判前整理手続の準備に取りかかれます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第43条・第199条〜第203条・第205条、e-Gov法令検索「裁判員法」第2条、出典:最高裁判所「令和7年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」
殺意を認めるか争うかで変わる、弁護の進め方
認める場合は、事件に至るまでの暮らしの事情を資料で示す
事実に争いがないときは、なぜ事件が起きたのかを裁判員に伝わる形で示すことが弁護の柱になります。警察庁のまとめでは、令和7年に全国で検挙された殺人の既遂240件のうち127件(52.9%)で被害者が親族でした。介護の重さや長く続いた暴力は、刑を決めるときに考慮される事情です。介護サービスの利用記録、通院の記録、暴力を受けていたことが分かる写真やメッセージ、市町村の窓口や茨城県警に相談した記録を集めて、弁護士に預けてください。遺族へ謝罪や賠償を申し出るときは、保釈の審査で被害者側への働きかけ(刑事訴訟法第89条第5号)と受け止められないよう、必ず弁護士を間に立てましょう。
殺意を否認するときに使える権利
警察官や検察官は、取調べを始める前に、意思に反して話す必要はないと本人に告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせのあと誤りがないかを問われ、署名と押印は拒めます(同条第4項・第5項)。殺人は同法第301条の2第1項第1号の事件にあたるため、逮捕・勾留中の取調べは原則として録音と録画が行われます。殺意を認めたと読める言い回しが調書に入っていたら署名せず、次の接見で弁護士に伝えてください。留置先が水戸署でも神栖署でも、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
精神疾患や通院歴があるとき
刑法第39条では、心神喪失の状態での行為は罰せられず、心神耗弱であれば刑が軽くなります。法務省の検察統計によると、令和6年に殺人(殺人予備を含む)で不起訴になった552人のうち、心神喪失を理由とする人は55人でした。お薬手帳や診察券、かかりつけの医療機関名をまとめ、最初の接見で弁護士に渡してください。本人の病気や今後の支え方に家族が悩んだときは、水戸市笠原町の茨城県精神保健福祉センター(029-243-2870・予約受付は平日8時30分〜17時15分)に電話で予約すれば、面接で相談できます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第89条・第198条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第39条、出典:警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、茨城県精神保健福祉センター「精神保健福祉センターにおける相談について」
殺人事件の保釈・公訴時効・在留資格
権利保釈はなく、裁判所の裁量で判断される
保釈を請求できるのは起訴された後に限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。殺人と殺人未遂は第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」なので権利保釈の対象にならず、第90条の裁量保釈として判断されます。裁判所は、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度とあわせて、拘束が続くことで本人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益を考えます。遺族と離れて暮らせる住まい、持病の診断書、仕事や扶養している家族の事情が分かる書類を、起訴の前から弁護士と整えましょう。
全国の数字では、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人に対し、保釈で釈放されたのは11,132人で、罪名を分けない合計です。茨城県の殺人事件で保釈請求や公判期日を問い合わせる先は水戸地裁の刑事訟廷事務室(029-224-8237)で、控訴した後は東京高等裁判所(代表03-3581-5411)に移ります。
既遂の殺人は公訴時効なし、未遂は25年
人を死亡させた罪のうち死刑に当たる殺人の既遂は、刑事訴訟法第250条の第1項にも第2項にも入らず、公訴時効がありません。平成22年の改正で時効が廃止され、施行の時点で時効が完成していなかった事件にも新しい規定が及びました。殺人未遂は25年、殺人予備は3年で、国外にいた期間や逃げ隠れていた期間は時効が進みません(第255条第1項)。何年も前の出来事について茨城県警から呼び出しを受けたら、署へ出向く前に弁護士に相談してください。
外国籍の人は、執行猶予でも在留資格を失うことがある
茨城県の在留外国人は111,808人(令和7年末・全国10位)で、在留資格では特定技能が17,968人、技能実習が17,832人と、どちらも全国7位の多さです。殺人の罪は刑法第2編第26章にあり、入管法第24条第4号の2に挙げられています。特定技能・技能実習・留学など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられれば執行猶予が付いても退去強制の対象になります。永住者や日本人の配偶者等といった別表第二の資格の人は第24条第4号リの問題となり、1年を超える実刑なら退去強制の対象、刑の全部に執行猶予が付けば対象外です。在留カードに書かれた資格と期限を最初の接見で弁護士に伝え、通訳が必要なことは当番弁護士を頼む電話の時点で伝えてください。生活面の相談は、茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811)が11言語で受けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第250条・第255条、e-Gov法令検索「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、東京高等裁判所「所在地」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策」
殺人事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
殺人事件の弁護は、県内の警察署での接見から始まり、水戸地裁本庁の裁判員裁判、場合によっては東京高裁の控訴審まで続きます。弁護士に任せる仕事は、大きく次の2つです。
本人がいる署へ通って、話す範囲と黙秘する範囲を決め、作成される調書の中身を点検します。接見禁止が付いて家族が面会できない間も、弁護士は本人に会えます。
殺意や責任能力を争うかどうか、事件の背景を示す資料、遺族への謝罪と賠償の申し入れを、公判前整理手続までに固めます。起訴・不起訴や刑の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事に、遺族へ謝罪を申し入れる手順は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。
県北・鹿行・県西の事件ほど、水戸への移動を見込んで早く決める
茨城県弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、会員は301名(2026年9月1日現在)です。水戸・土浦・下妻に支部がありますが、支部に弁護士は常駐しておらず、弁護士の紹介もしていません。高萩署や神栖署、古河署の事件で地元に近い事務所を選ぶと公判のたびに水戸市の本庁まで出向くことになり、水戸の事務所を選ぶと接見のたびに県北・鹿行・県西まで移動が生じます。最初の電話で次の3点を聞いておけば、その日のうちに依頼先を決められます。
私選の事務所に最初の電話で聞くこと
- 裁判員裁判で弁護人を務めた経験があるか
- 本人が留置されている署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 県北・鹿行・県西の署への接見、水戸地裁本庁や東京高裁への出廷ごとの日当と交通費、分割払いの可否
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 茨城県での頼み方 | 費用と弁護士の選択 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 家族や知人が茨城県弁護士会の029-228-9800に電話する。本人が警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えることもできる | 初回の接見は無料。弁護士は指名できない。その弁護士に私選で依頼を続けることもできる |
| 国選弁護人 | 勾留された本人が、弁護人を付けられないときに選任を請求する | 資力の要件がある。弁護士は指名できない |
| 私選弁護人 | 逮捕される前からでも契約できる | 費用は事務所ごとに決まる。裁判員裁判の経験で選べる |
費用の目安と法テラス茨城
殺人事件の弁護士費用は、着手金・報酬金・接見や出廷の日当を合わせて総額150万円から400万円程度が一つの目安です。裁判員裁判は起訴から判決までの期間が長く、大子・北茨城・神栖・五霞など水戸から離れた地域の署への接見が重なるほど、日当と交通費がかさみます。費用の組み立ては刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
県内の法テラスは、水戸市大町の法テラス茨城(0570-078317・平日9時〜17時)と、法テラス茨城法律事務所・下妻法律事務所・牛久法律事務所で、土浦には拠点がありません。私選の費用をすぐに用意できないときは、接見に来た当番弁護士に、国選弁護人への切り替えや費用の分け方をその場で相談してください。勾留が決まった後は、本人が請求すれば国選弁護人を付けてもらえます。
出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県の殺人事件の検挙状況
茨城県内の殺人事件の件数は、茨城県警が毎年公表する「茨城県の犯罪情勢」で追えます。令和7年の認知件数は21件で、前年の23件から2件減り、検挙は20件でした。
| 項目 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年1〜8月(暫定) |
|---|---|---|---|
| 殺人の認知件数 | 23件 | 21件 | 17件(前年同期10件) |
| 殺人の検挙件数(検挙率)・検挙人員 | — | 20件(95.2%)・16人 | — |
| 傷害致死の認知件数 | 1件 | 3件 | — |
| 凶悪犯(殺人・強盗・放火・不同意性交等)の認知件数 | 135件 | 130件 | — |
| 凶悪犯の検挙率 | 81.5% | 91.5% | — |
※茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」と警察庁の犯罪統計資料によります。令和8年1〜8月は警察庁の暫定値です。令和8年の殺人の検挙率は前年以前に認知した事件の検挙を含んで100%を超えるため「—」としています。
人口10万人当たりの殺人の認知件数は0.75件で、全国の0.79件とほぼ同じ水準にあり、多い方から数えて全国17位です(算出)。県内の刑法犯全体は令和7年に19,273件と前年より8.6%減り、全国が4.9%増えたのとは逆の動きでしたが、殺人は年に20件前後の規模なので、数件の差で前年との比較が大きく揺れます。令和8年1〜8月の17件も、前年同期との差は7件です。
逮捕されるか、在宅のまま捜査されるか
殺人に限った逮捕と在宅の内訳は、茨城県分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に県内で検挙された4,194人のうち1,185人(28.3%・算出)が逮捕され、全国の32.2%、関東1都6県の35.7%より低い割合でした。残る71.7%は身柄を拘束されない在宅の捜査で、逮捕された人のうち通常逮捕(令状による逮捕)が733人を占めます。茨城県警から任意の事情聴取を求められたら、署へ向かう前に弁護士と会ってください。聴取の途中で逮捕に切り替わっても、事情を把握した弁護士がすぐ接見に向かえます。
法務省の検察統計では、令和6年に全国で殺人(殺人予備を含む)として処理された964人のうち起訴は258人で、その全員が公判請求でした。茨城県の殺人事件も、起訴されれば罰金で終わることはなく、水戸地裁本庁の公開の法廷で裁かれます。
出典:茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」、茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第3表・第6表・第10表、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、法務省「検察統計調査」令和6年年報
茨城県の殺人事件でよくある質問
Q1. つくば署や土浦署に逮捕された家族の裁判は、土浦支部で開かれますか?
開かれません。土浦支部は土浦・つくば・石岡・龍ケ崎・取手と麻生(鹿嶋・神栖など)の区域の合議事件と少年事件を受け持ちますが、裁判員裁判は扱わず、殺人の公判は水戸市の本庁で開かれます。つくば署や土浦署への接見と、水戸への出廷をどちらも引き受けられる弁護士に依頼してください。常磐線やつくばエクスプレス沿線から水戸へ通う移動を含めた費用を、契約の前に示してもらえます。
Q2. 古河・筑西・結城の事件は、下妻支部で審理されますか?
下妻支部は下妻・下館・古河の区域の合議事件と少年事件を扱いますが、殺人の裁判員裁判は水戸地裁本庁です。県西の古河や五霞から水戸までは、県内でも長い移動になります。古河署・筑西署・結城署・境署にいる本人のもとへ通える弁護士を、勾留が決まる前に探してください。本庁での公判まで同じ弁護士に続けて任せられます。
Q3. 鹿嶋・神栖・潮来で起きた事件は、行方市の麻生支部が担当しますか?
麻生支部は裁判員裁判も合議事件も扱いません。鹿嶋・神栖・潮来・行方の区域の事件は、ふだんの合議と少年事件は土浦支部、殺人の公判は水戸地裁本庁です。鹿行でも鉾田市だけは水戸の簡裁区域に入ります。鹿嶋署・神栖署・行方署への接見の回数と、水戸への出廷の回数で費用がどう積み上がるかを、依頼の前に見積もってもらいましょう。
Q4. 日立や北茨城の事件は、日立支部で裁かれますか?
裁かれません。日立支部も合議事件と少年事件を扱わず、日立・高萩・北茨城の区域の事件は水戸の本庁が担当します。北茨城市を受け持つのは北茨城の名の付く署ではなく高萩署です。日立署か高萩署にいる本人へ早く接見に行ける弁護士を選んでください。水戸での公判までの準備を、勾留中から一続きで進められます。
Q5. 控訴すると、東京まで行くことになりますか?
なります。茨城県内の事件の控訴審は、東京都千代田区の東京高等裁判所が担当します。控訴の申立ては判決から14日以内です(刑事訴訟法第373条)。水戸地裁本庁で判決を受けたら、東京での控訴審を同じ弁護士に続けて頼むかどうかを、その14日のうちに決めてください。
Q6. 守谷市やつくばみらい市で逮捕されました。どの警察署にいますか?
規則上、守谷市は取手署、つくばみらい市は常総署、常陸大宮市は大宮署、常陸太田市は太田署、坂東市と五霞町は境署の受け持ちで、守谷署という署はありません。ただし担当の署と留置先の署が違うこともあります。署名がはっきりしなくても029-228-9800に電話し、本人の氏名と罪名、逮捕された日を伝えてください。署が分かるのを待つより、接見までの時間を短くできます。
Q7. 夜中や日曜日に電話しても、当番弁護士は来てくれますか?
夜間と休日は留守番電話ですが、平日・休日を問わず受け付けています。留守番電話に本人の氏名、罪名、留置されている署、あなたの名前・住所・電話番号と続柄を吹き込んでください。原則として連絡から48時間以内に、当番弁護士が本人との面会に向かいます。
Q8. 弁護士会の029-227-1133に電話すれば、当番弁護士を呼べますか?
その番号は水戸と鹿嶋の法律相談センターの予約用で、当番弁護士の受付ではありません。代表の029-221-3501も同じです。逮捕された家族のために弁護士を呼ぶときは、029-228-9800にかけてください。
Q9. 起訴されたあと、家族はどこで本人と面会できますか?
茨城県内に拘置所はなく、水戸刑務所の拘置支所が水戸(水戸市新原)・土浦(土浦市国分町)・下妻(下妻市)の3か所にあります。面会の受付は午前8時30分〜11時30分で、午後は水戸が12時30分から、土浦と下妻が13時からいずれも16時までです。起訴後に本人がどこにいるかは公表資料からは分からないため、移送の有無と接見禁止が付いているかを弁護士から聞いたうえで、面会に出かけましょう。
Q10. 逮捕されたのが高校生の子どもの場合、水戸家裁のどの庁が扱いますか?
水戸家庭裁判所で少年事件を扱うのは本庁・土浦支部・下妻支部の3か所で、日立の区域は本庁、龍ケ崎・取手・麻生(鹿嶋・神栖・潮来・行方)の区域は土浦支部、古河・下館の区域は下妻支部が担当します。観護措置が決まると、水戸市新原にある県内唯一の水戸少年鑑別所に入ります。罪を犯したときに16歳以上で、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた事件は、家庭裁判所から原則として検察官へ送致し直されます(少年法第20条第2項)。事件が家庭裁判所へ送られる前の段階から、付添人になる弁護士と処遇の方針を相談してください。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、法務省「矯正施設一覧(令和8年3月)」、法務省「水戸刑務所」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」、e-Gov法令検索「少年法」第20条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
茨城県の殺人事件は、県北・県央・県南・県西・鹿行のどこで起きても、水戸地裁の本庁で裁判員裁判として審理されます。初回相談の料金や夜間・土日の受付、接見に出向ける署の範囲は、事務所ごとに異なります。家族が茨城県内の署に留置されているなら、今日中に接見へ向かえる事務所を選んで電話してください。当番弁護士なら、最初の接見は無料です。
参考資料・更新情報
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」(2026年2月28日更新)
- 茨城県警察「警察署一覧」
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」(2025年8月27日更新)
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」(2026年4月1日更新)
- 茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」(2026年9月4日更新)
- 茨城県精神保健福祉センター「精神保健福祉センターにおける相談について」(2026年6月18日更新)
- 茨城県「外国人政策」(2026年9月11日更新)
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「検察審査会」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 最高裁判所「令和7年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2025年3月27日更新)
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」(2026年5月15日更新)
- 法務省「矯正施設一覧(令和8年3月)」
- 法務省「水戸刑務所」
- 法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 法テラス「法テラス茨城」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)
- e-Gov法令検索「裁判員法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「少年法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。殺人と凶悪犯の件数は茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」(令和7年中)、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、令和8年の件数は警察庁の1〜8月分の暫定値、人口10万人当たりの件数と全国順位、逮捕の割合は令和7年国勢調査の確定値と警察庁の資料から算出したもので、県警の公表値ではありません。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、裁判員裁判の実績は最高裁判所の令和7年の資料、処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報、被害者との関係は警察庁の令和7年の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。警察署の受け持ち区域は茨城県公安委員会規則、裁判所の区域は管轄区域表によります。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。