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山梨県の殺人罪・殺人未遂に関する統計【2026年8月更新】
山梨県で殺人罪・殺人未遂について弁護士を探すときは、古い全国順位ではなく、最新の県内統計、現在の手続段階、殺意や実行着手などの争点、裁判員裁判を見据えた対応体制を分けて確認することが大切です。
警察庁の「殺人」認知・検挙状況
| 年・前年差 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 4件 | 3件 | 2人 |
| 2024年 | 5件 | 5件 | 4人 |
| 前年差 | 1件減 | 2件減 | 2人減 |
出典:警察庁・e-Stat「犯罪統計資料 令和7年1~12月分【確定値】」第6表(殺人)、PDF18ページ
表の「殺人」は殺人既遂だけではなく、殺人未遂を含みます。ただし、既遂・未遂別の内訳は、この都道府県別表からは分かりません。
認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数、検挙件数は検挙した事件の件数、検挙人員は検挙された人の数です。前年以前に認知された事件が後の年に検挙される場合もあるため、同じ年の認知件数と検挙件数を単純に割って個別事件の見通しを示すことはできません。また、これらは起訴件数、有罪判決の件数、山梨県の危険性を示す数値ではありません。
統計上の扱い:警察庁「警察白書 凡例」(未遂罪を既遂の罪に含める計上方法)
殺人罪・殺人未遂の条文を確認するときのポイント
| 条文 | 一般的な内容 | 相談時に確認したい点 |
|---|---|---|
| 刑法199条 殺人 |
人を殺した者の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑です。 | 行為の内容、被害結果、本人の認識、行為前後の経緯、客観資料を分けて整理します。 |
| 刑法203条 未遂罪 |
第199条の罪の未遂も処罰対象です。死亡結果が生じなかったことだけで、殺人未遂に当たらないとはいえません。 | 実行に着手したと評価される行為があったか、殺意が争点となるか、傷害罪などほかの罪との区別を確認します。 |
| 刑法43条 未遂減免 |
犯罪の実行に着手して遂げなかった場合は「その刑を減軽することができる」と定められています。未遂であることだけで自動的に減軽されるわけではありません。 | 結果が生じなかった理由、中止に至った経緯、その後に取った行動を、推測を交えず伝えます。 |
法令:e-Gov法令検索「刑法」(第43条・第199条・第203条)
条文上の法定刑と、個別事件で成立する罪名・処分・量刑は別です。殺意、実行着手、正当防衛、責任能力などの判断は、行為態様、前後の言動、被害状況、映像・通信記録、医学的資料その他の証拠によって異なります。
山梨県の殺人罪・殺人未遂で相談前に整理したいこと
| 現在の状況 | 整理する情報・資料 | 相談で確認したいこと |
|---|---|---|
| 警察から呼出しや連絡を受けた | 連絡元、担当者、呼出し日時、疑われている行為の日時・場所、任意提出した物、これまでの説明 | 出頭前の準備、取調べで事実と推測を分けて話す方法、提出物や供述調書の確認 |
| 本人・家族が逮捕された | 留置先の警察署、逮捕日時、分かる範囲の容疑、持病・服薬、家族への連絡状況 | 接見の時期、取調べ対応、健康上の連絡、勾留に関する事情の整理 |
| 関与や殺意を争いたい | メッセージ、通話・位置情報、映像、目撃者、負傷部位、使用した物、行為前後の言動・動線 | 殺意・実行着手に関する争点、客観資料と説明の整合、追加で保全すべき資料 |
| 正当防衛などを確認したい | 相手方と本人双方のけが、現場写真、通報記録、目撃者、直前のやり取り、防御・反撃の時系列 | 侵害の状況、防衛行為の必要性・程度、資料を削除・加工せず保存する方法 |
| 行為を認め、謝罪や被害弁償を考えている | 行為の経緯、被害状況、相手方との関係、警察の関与、既に連絡した内容 | 直接連絡する前に弁護士を窓口にできるか、被害者・遺族の意向と負担に配慮した方法 |
資料を扱うときの注意
- 「覚えている事実」「推測」「他人から聞いた内容」を分けて時系列にする
- メッセージ、写真、映像、位置情報などは削除・編集せず、元の状態で保存する
- 相手方や目撃者へ説明を合わせるよう求めたり、資料を作り直したりしない
- 謝罪や連絡を考えている場合も、相手方へ直接接触する前に弁護士へ方法を確認する
逮捕後の時間制限と弁護士へ伝えること
裁判所の案内では、逮捕後の手続に次の時間制限があります。すべての事件で勾留されるわけではなく、釈放や処分の結果を保証するものでもありません。
| 手続段階 | 制度上の時間 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 逮捕から検察官への送致まで | 48時間以内 | 接見、取調べ対応、本人の健康状態、家族への連絡、客観資料の保全 |
| 検察官が身柄を受け取った後 | 24時間以内かつ逮捕から72時間以内 | 勾留請求の見込み、住居・家族・仕事など身柄に関する事情、今後の方針 |
| 被疑者勾留 | 原則10日間、延長はさらに10日間以内 | 接見、取調べ対応、勾留の必要性に関する意見、認める場合・争う場合に応じた準備 |
殺人罪・殺人未遂で弁護士が検討できる対応
接見と取調べ対応
逮捕されている本人と面会し、本人の説明、健康状態、取調べの状況を確認します。事実と推測を分けて話すこと、供述調書を確認すること、黙秘権を含む権利の使い方について個別に助言します。
事実関係と客観資料の整理
殺意、実行着手、正当防衛、責任能力などが問題となる場合に、映像、通信記録、位置情報、医学的資料、目撃者、行為前後の状況を確認し、本人の説明との整合を検討します。
身柄に関する事情の整理
住居、家族の監督、仕事・学校、出頭状況、証拠との関係などを整理し、逃亡や証拠隠滅のおそれ、勾留の必要性について意見を提出することを検討します。釈放や勾留回避を約束するものではありません。
被害者・遺族への対応
行為を認める場合は、被害者・遺族の意向と負担に配慮し、弁護士が謝罪や被害弁償の申入れの窓口となることを検討します。連絡や交渉を望まれない場合があり、合意や処分の結果は保証できません。
裁判員裁判を見据えて弁護士を比較するポイント
殺人罪は裁判員裁判の対象事件として裁判所が案内しています。相談時点で罪名や起訴後の手続が確定していない場合もありますが、重大事件では捜査段階だけでなく、起訴後の担当体制と費用範囲も確認してください。
- 現在の段階への対応:呼出し前、逮捕中、勾留中、起訴後のどこから受任し、誰が接見・打合せを担当するか
- 認める事件・争う事件の方針:殺意、実行着手、正当防衛、責任能力、情状など、想定される争点と資料収集を説明できるか
- 裁判員裁判の体制:公判前整理手続、証拠開示、証人尋問、専門家との連携を含め、必要な人数・役割・準備期間を説明できるか
- 山梨県内の接見:留置先への接見可否、到着見込み、夜間休日・遠方接見の日当と交通費が明確か
- 家族との連絡:接見後の報告方法、緊急時の連絡先、健康・生活情報の伝達方法が明確か
- 費用の範囲:相談料、初回接見、着手金、報酬金、日当・実費、捜査段階から公判・裁判員裁判へ移る場合の追加費用を書面で確認できるか
山梨県で家族が逮捕・勾留された場合の当番弁護士
山梨県弁護士会 刑事弁護センター
山梨県内の警察署、拘置所・刑務所、鑑別所に逮捕または勾留されている被疑者・少年について、本人または家族から当番弁護士を申し込めます。1回目の面会に限り無料です。
電話:055-235-7202
申込受付:平日(月~金)9時30分~17時。その他の時間は留守番電話で受け付けています。
面会は申込みから原則24時間以内と案内されていますが、申込みの重複や交通事情により24時間を超える場合があります。当番弁護士は初回面会の制度であり、継続依頼の費用や対応範囲は担当弁護士へ確認してください。
山梨県の殺人罪・殺人未遂でよくある質問
2025年の「殺人」4件は、殺人既遂だけの件数ですか?
いいえ。警察統計では未遂罪を既遂の罪に含めるため、殺人未遂も含まれます。この都道府県別表から殺人既遂と殺人未遂の内訳を確認することはできません。
殺人未遂なら刑は自動的に軽くなりますか?
自動的に軽くなるとは限りません。刑法43条本文は、実行に着手して遂げなかった場合に刑を減軽「することができる」と定めています。結果が生じなかった理由や中止の経緯、行為態様、被害状況などを個別に確認する必要があります。
殺意がなかったと考えている場合、何を相談すればよいですか?
本人の認識だけでなく、使用した物、行為の部位・回数、けがの内容、行為前後の言動、通話・メッセージ、映像、目撃者などを時系列にして伝えます。資料を削除・編集せず、覚えていない部分を推測で補わないようにしてください。
山梨県内で家族が逮捕され、詳しい容疑が分からない場合はどうすればよいですか?
警察署名、本人の氏名、逮捕されたと聞いた日時をメモし、私選弁護士への相談または山梨県弁護士会の当番弁護士への申込みを検討できます。罪名や詳しい状況が分からなくても、分かる範囲の情報を伝えてください。