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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
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弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)
| 住所 |
〒730-0014 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 城 昌志 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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福岡県で正当防衛を弁護士に相談する前に
2026年9月17日更新
相手から攻撃されて反撃した、家族や他人を守るために力を使った場合は、相手の行動と自分の対応を順番に整理しましょう。正当防衛は罪名ではなく、行為が罰せられるかを判断するための問題です。福岡で相談するときは、けがの結果だけでなく、危険が始まってから終わるまでの経過を伝えてください。
法律上の区別と相談のポイント
刑法36条は、急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を守るため、やむを得ずした行為を罰しないと定めています。先に攻撃を受けたという一点だけで決まるものではなく、当時の危険と対応を確認します。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第36条第1項)
防衛の程度を超えた行為については、情状により刑を減軽又は免除できるとされています。正当防衛と過剰防衛では法律上の扱いが異なります。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第36条第2項)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 危険が始まった場面 | 相手の言動、距離、凶器の有無、周囲の状況、自分や他人の負傷 |
| 自分がした行為 | 防ごうとした危険、使った力や物、行為の回数・順序 |
| 危険が終わった場面 | 相手がやめた時点、距離が離れた時点、その後の追跡・行動、救護 |
映像がある場合は前後を含めて確認する
反撃の瞬間だけでなく、その直前に何があり、どこで行為が終わったのかを伝えましょう。自分が受けたけがや衣服の状態、目撃者、通報の時刻も手掛かりとして整理してください。映像を編集して一部分だけを示す前に、弁護士に取扱いを相談します。
謝罪や示談の話をする前に主張を整理する
相手のけがを心配することと、自分の刑事責任を認めることを混同せず、何を争い何を説明するか確認しましょう。自分にも負傷がある場合は、その対応を含めて相談してください。相手と直接話し合い、再び衝突する状況は避けましょう。
福岡県で正当防衛に対応する弁護士を選ぶとき
正当防衛の要件を当時の事実に当てはめて説明できるか、映像・負傷記録・目撃情報をどのように検討するか確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。福岡・北九州・筑後・筑豊など、本人のいる場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
弁護士報酬は事務所ごとに定められています。相談料、着手金、報酬金、実費等について、金額と発生条件を契約前に確認しましょう。
出典:福岡県弁護士会 弁護士の費用(弁護士会の報酬基準の廃止について(個々の弁護士による報酬))
否認する事件としての調査範囲、映像等の確認、裁判になった場合の費用を確認してください。
逮捕された場合の福岡県内の相談窓口
家族が逮捕され、依頼先が決まっていない場合は、福岡県弁護士会の当番弁護士制度も利用できます。最初の接見と法的な助言は無料です。継続して依頼する場合の費用・制度は別途確認してください。
出典:福岡県弁護士会 当番弁護士・少年付添人(当番弁護士制度・1回目無料・地区別連絡先)
- 福岡地区:092-733-0333
- 北九州地区:093-583-3800
- 筑後地区:0942-32-2719
- 筑豊地区:0948-28-7555
福岡県の正当防衛相談でよくある質問
自分ではなく家族を守るためでも正当防衛になりますか?
刑法36条は自己だけでなく他人の権利を守る場合も対象にしています。ただし、侵害の状況や行為の必要性などの要件を確認する必要があります。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第36条第1項)
攻撃が終わった後に反撃した場合は?
急迫不正の侵害があったかを含め、行為の時点ごとに確認する必要があります。相手の攻撃がいつ終わり、その後自分が何をしたのかを正確に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第36条第1項)
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月17日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。