名古屋駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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士道法律事務所(名古屋)

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愛知県名古屋市那古野2丁目25-11スクエアオフィス名駅401
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1件中 1~1件を表示

名古屋駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

名古屋駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

不同意わいせつで先方に警察へ行かれる。どう対応すべきか

相談者(ID:109981)さんからの投稿
時期
5月9日早朝
◯同じ職場で働く女性(別会社)と飲んだ後に先方を家へ送る最中。寝ている彼女の身体を触る頭を撫でる胸に顔をうずめるなどの行為をした。
◯喫茶店〜昼食と行動を共にした。この間上記に言及なし。
12時半頃最寄り駅へ送る。別れ際、いたずらを見逃すのは今回までです、と言われた。ここで行為に気付いていた事に思い至る。

10日午前10時半頃
◯会社にて顔を合わせ、その際に昨日のことを謝罪した。反応は、はい、はい、と言う相槌のみ。
◯以降最後に有った日(16日)まで、業務上以外の会話無し。ラインやメール等の交換も無し。

19日午前10時
◯会社より入電。(自身は本日は休み)
彼女の上司から、私の上司へ、彼女が警察に行きたいと言っている。(22日に行きたいとの事)
よって私の口からも状況を聞きたいと言われる。
◯14時に会社着。
上記不適切な行為があった事を申告。
1、明日以降出社しないでほしい
処分未定の為有給扱いで良い
2、顛末書を書いて欲しい
の指示を受ける

妻がおりますが、この状況は知っています。
状況ここまで。

1 スケベ心が大きな禍を招いてしまったようですね。
2 ご質問によると、対象女性はまだ警察には行っておられないようですので、 示談を進めるのが得策かと思います。
 会社の上司にも露見してしまっているようなので、ここは腹をくくって示談 のお願いをするのが一番かと思います。というか急務かと思われます。
3 問題は示談交渉を誰が進めるかです。
  ご相談者本人ではうまくいかない公算が高いです。
  身近なところでは事情を知っている上司の方。でも、立場上、示談の仲立 ちをしてもらうのは無理がありそうです。
 そうなると、費用はかかってしまいますが、弁護士に頼むのが良い、という ことになりそうです。実際、この手の示談に長けた弁護士に依頼すれば示談 成立になる可能性がぐっと高くなると思います。
櫻井法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月19日

個人間での借金について、相手がなくなっている場合でも罪に問われるのか

相談者(ID:110094)さんからの投稿
2年ほど前、親しい友人から数回に分けて400万ほどお金を借りました。その半年後に友人が行方不明になり、1ヶ月後遺体として見つかり警察には自殺として処理されました。
行方不明時に友人と最後に連絡を取っていたのが私だったため警察に呼び出しを受け事情をお話しし、その後1年半何も連絡がなかったのですが最近また警察から電話がありました。
もう1度事情を聞かせて欲しいとのことで、その際に友人にお金を借りた際の口座履歴を用意するように言われています。お金を借りた際の名目は税金の支払いと両親への借金の返済で、何割かはそのために使用しましたが、生活費が足りなかったのでクレジットカードの支払いや別の方に借りた借金の返済に使ったこともあります。この際私は詐欺罪や別の罪に問われる可能性はありますか?

1 借りたお金を返さない。
  これは本質的には民事の問題です。
 返済するつもりで借りても返せなくなることは多々あります。
 サラ金での返済が行き詰まる人がたくさんいるのと同じです。
2 しかし、お金を借りる時に返せないことがわかっていながら、返すことができるようなフリをしてお金を借りると
 それは詐欺になる可能性が高いです。
 返済できないことが分かっていてお金を借りることは正当な取引とは言えないからです。
3 もちろん、返済するつもりでお金を借りることと、返済できないことがわかっていてお金を借りることの違いは
 紙一重かもしれません。しかし、その一重の紙が犯罪行為か正当な取引行為かを分かつのです。
4 ご相談者の場合、当初予定していた使途と違う使い方をしてしまったかもしれませんが、お金を借りる時にはきちんと返済する
つもりであったことが窺われます。とはいえ、長期間にわたって返済していなかったこと、その間、お金を貸してくれた人に誠意ある
対応をしていなかったこと、客観的にお金を返すことができるような経済状態でなかったこと、等の事情が積み重なると、
「最初から返すつもりなどなかったのであろう」と言われかねません。
そのあたりを振り返って、当初は返済可能性があると思っていたこと、連絡が取れなくなった事情に合理性があること、今からでも
返済することは可能であること、などを整理しておいておかれてもいいかと思います。
櫻井法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月25日
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