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矢場町駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

矢場町駅の刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、矢場町駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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更新日:
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3 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
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住所
愛知県名古屋市中区錦3-5-28錦サンライズ4B
最寄駅
栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分
対応地域
名古屋中心に活動中(愛知全域)
営業時間
00:00〜23:59
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【示談交渉/早期釈放/前科回避】初回相談無料!逮捕されたらすぐにお電話を
初回相談無料名古屋市近郊なら即日接見窃盗・万引き・性犯罪など刑事事件全般に幅広く対応/早期釈放・起訴猶予・執行猶予に向けて迅速・丁寧な対応逮捕されたらすぐにご相談を女性弁護士2名在籍
住所
愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階
最寄駅
名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分
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よくある質問
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回答
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
最寄駅|
千種駅より徒歩3分|新栄町駅より徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
愛知県 岐阜県 静岡県 三重県 奈良県 和歌山県
弁護士|
岡 厚希
3 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
矢場町駅の刑事弁護士が回答した解決事例
薬物・大麻
30代男性
大麻所持 保釈による早期釈放に成功
盗撮・のぞき
50代男性
【7名全員と示談成立】不起訴を獲得した事案
痴漢・わいせつ
20代男性
未成年への強制わいせつ事件で不起訴を獲得した事例
窃盗罪・万引き
50代男性
早期示談締結。不起訴獲得。
盗撮・のぞき
50代男性
【自首同行】をし、不起訴処分となった事件
窃盗罪・万引き
50代男性
置き引き事件で早期釈放と示談成立に成功した事例
恐喝罪・脅迫罪
20代男性
【逮捕前に示談を行い逮捕回避】
矢場町駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:54142)さんからの投稿
バイト先で同僚のカバンからクレカを取り出し写真を取りました。クレカを戻す時間がなく、そのまま持っていたのでバイト先に落ちていたと嘘をついて渡しました。
また、自宅に帰った後写真に撮ったクレカを利用して買い物を数万円してしまいました。後々、バレるのが怖くなり商品が来たら返品しようと思っています。
そして、バイト先と警察から電話があり、クレカを払った第一発見者として事情聴取がしたいと言われました。住所と生年月日を警察の方に伝え、後日事情聴取となりました。
購入店との関係で詐欺を構成します。返品対応すれば、実質的損害は回復されることになります。
クレカの持ち主との関係では、詐欺や窃盗にはなりませんが、損害を与える関係になりますので、
購入金額(ないし+α)を返金して示談をすることになります。
事情聴取よりも先に対応出来る方がよいです。
よほどの前科前歴等がなければ、先に示談が成立すれば逮捕まではされないと考えられます。
- 回答日:2024年10月31日
相談者(ID:03934)さんからの投稿
ポスティングや訪問販売の際に、
家の敷地内にポストやチャイムがある場合があります。
鍵のついてない簡易的な扉や門を潜らないとポストの投函ができない場合は営利目的のチラシの投函、訪問販売は 住居侵入罪が成立するのでしょうか?

また、外に訪問販売お断りやビラ、チラシお断りの掲示は無く、前に使われていたポストが外側に付いていただけでした。
(新しいポストが中にある)

特にその住居の方とトラブルになったわけではありませんが、防犯カメラなどで見られていた場合など、後から何かトラブルにならないか心配です。

住居侵入罪が成立するのか、
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

正当な理由なく敷地内に立ち入れば成立します。
よって、相手がチラシを入れてほしくないと思っていれば、掲示等がなくとも成立し得るといえます。
相談者(ID:57777)さんからの投稿
お金が無かった時、SNSでお金配りのツイートを発見し応募した結果当選しました。
その際、LINEでのやりとりで一年待ちの状態を伝えられ、早く渡す方法としてキャッシュカードを郵送するよう言われました。
お金が無く、郵送することを犯罪とも考えれず、送ってしまいました。その際に本人確認と暗証番号を送ってほしいと伝えられ、それもそのまま送ってしまってました。
後日銀行から郵便にて取引停止の紙が届き、連絡したところ警察から詐欺に使われていることを聞き、直接電話をした際に還付金詐欺に使われていたことが発覚しました。
逮捕されるのかどうか、起訴されるのかどうかは、記載されている情報のみでは一概に申し上げられません。

一般論として、犯罪に該当する行為に及んでしまったからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕される場合というのは、質問者様が証拠隠滅に及んだり、逃亡したりするおそれがある場合です。
ただし、逮捕状を請求する捜査機関や逮捕状を発付する裁判所が、そのようなおそれがあると判断するかどうかは分かりません。

もし所轄の警察署が分かっていれば、捜査に協力する意思を示しておくのも一つの手だと思われますが、そもそもそのような意思を示しておくのが良いのか、あるいは弁護人を選任して黙秘の方針をとるのが良いのかなど、色々と要検討です。

起訴されるのかどうかは、警察から事件を送致された検察官が判断します。
判断にあたっては、キャッシュカードを送った経緯、被害状況、被害金額、前科前歴の有無等の様々な事情が考慮されます。
犯罪行為に該当するとしても不起訴(起訴猶予)となる可能性もありますが、記載されている情報のみでは不明です。
- 回答日:2024年12月11日
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