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【土日祝も対応】宝塚駅で横領罪・背任罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い休日の相談可能な弁護士一覧
宝塚駅の横領罪・背任罪に強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、宝塚駅の横領罪・背任罪に強い弁護士を探せます。横領罪・背任罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
並び順について
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
1 件の
横領罪・背任罪に強い
弁護士の検索結果一覧
1~1件を表示
【地域密着の法律事務所】少年事件など高難易度事件の対応実績◎/示談交渉にも自信あり!
住所
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
対応地域
大阪府
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営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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09:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1 件の
横領罪・背任罪に強い
弁護士の検索結果一覧
1~1件を表示
宝塚駅で横領罪・背任罪の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:45725)さんからの投稿
投稿日:2024年05月17日
娘が結婚の約束してた人から振られました。今回相談は彼に貸した服を返してもらいたいということです。LINEなどの連絡は拒否されているので、こちらからの連絡は自宅か会社に書面でしか出せないです。
娘は落ち込んでいて自分では要求できず、母である私が相談しています。簡単に手紙出せば済む相手なら良いのですが、東大法学部出の外国企業のコンサルタントしてる人で、下手なことすると簡単に赤子の手をひねるような対応されそうで連絡させていただきました。
服は何枚か貸しているかも知れませんが、どうしても返してほしいものはもう買えない思い入れのある物です。
使用貸借契約を終わらせる通知を送ると良いと読みましたが、どう書いたら良いのか?そこに返してくれない場合、返還請求訴訟も予定してると書いて良いのか?です。
娘は落ち込んでいて自分では要求できず、母である私が相談しています。簡単に手紙出せば済む相手なら良いのですが、東大法学部出の外国企業のコンサルタントしてる人で、下手なことすると簡単に赤子の手をひねるような対応されそうで連絡させていただきました。
服は何枚か貸しているかも知れませんが、どうしても返してほしいものはもう買えない思い入れのある物です。
使用貸借契約を終わらせる通知を送ると良いと読みましたが、どう書いたら良いのか?そこに返してくれない場合、返還請求訴訟も予定してると書いて良いのか?です。
使用貸借契約を終わらせる書類と訴訟も辞さないと書いて良いのか知りたい。
>>どのような理由で貸し借りを行っていたのか不明ですが、まずは単に返却を求める内容の連絡で足りるように思います。「訴訟も辞さない」という発言をされることで、脅迫罪が成立するケースも想定されますので、不用意に強い言葉を用いることはおすすめできません。※本当に、回収のために裁判まで予定されているのであればともかく、脅しとしてそのようなことを言われてはいけません。
>>どのような理由で貸し借りを行っていたのか不明ですが、まずは単に返却を求める内容の連絡で足りるように思います。「訴訟も辞さない」という発言をされることで、脅迫罪が成立するケースも想定されますので、不用意に強い言葉を用いることはおすすめできません。※本当に、回収のために裁判まで予定されているのであればともかく、脅しとしてそのようなことを言われてはいけません。
- 回答日:2024年05月22日
ありがとうございます、回収のために必要であれば裁判でもなんでもしますが、捨てられている可能性もあり、その場合、もう購入できないのと似たものが5万円くらいで売りに出されていたので心配しています。
相談者(ID:45725)からの返信
- 返信日:2024年05月22日
相談者(ID:44675)さんからの投稿
投稿日:2024年05月07日
業務上横領が発覚して、謝罪しましたが3年前からの履歴を調べられて最初は400万円で自己申告して支払う予定が、その後の調査で約300万円増えてしまい示談できる資金がありません。なんとか示談に持ち込みたいのですがこの先収入の当てがなく返済計画が立たず、刑事告訴だけは避けたいと思っています。会社の規定では1,000 万円以上が刑事告訴となっていますが、支払い内容を会社が納得できなければ告訴を検討しているようです。
刑事事件となれば、実刑も視野にはいる被害金額です。
一括での支払いが可能な部分については一括での支払いをし、残りについては分割での支払いを行うなどの交渉を進めていただくべきかと存じます。
ご本人様での対応が困難な場合は、対応を弁護士にご依頼されてください。
一括での支払いが可能な部分については一括での支払いをし、残りについては分割での支払いを行うなどの交渉を進めていただくべきかと存じます。
ご本人様での対応が困難な場合は、対応を弁護士にご依頼されてください。
- 回答日:2024年05月22日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:44675)からの返信
- 返信日:2024年05月22日