西梅田駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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西梅田駅で刑事事件に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

【示談成功率89%以上の代表弁護士が対応】士道法律事務所

住所 〒530-0047
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【前科回避を目指すなら】ひまわり法律事務所

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-3-16梅田ステートビル201
最寄駅 南森町駅、各線大阪・梅田駅
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Q
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A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

西梅田駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

不同意性交等罪(レイプ・強姦)・不同意わいせつ罪
30代|男性

執行猶予中に再犯したものの再び執行猶予判決を獲得した事例

薬物・大麻
20代|男性

【若い依頼者の前科回避】

西梅田駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

警察から連絡が突然あって、悩んでます。

相談者(ID:30591)さんからの投稿
1ヶ月ほど前に出会い系サイトの○○という女性の書き込みにメールして、会ってお金で一度きりの関係を、持ちました。
年明けの入院中、警察からスマホに連絡があって、そのサイトで会った「○○は業者で事件なんよ」「話聞かせて欲しい」「お仕事されとるだろうし再来週の休みにでも」「サイトのそのやりとりあったら消さんとおいといてよ」と言われ、退院したら連絡する事になりました。「協力してほしいんじゃ」とも言ってたとも思います。サイト内の記録は残ってませんでしたが、スマホのメールに○○から送られてきたものは残ってる状況で昨日退院、警察にはまだ連絡していません。

相手が18歳未満でない場合、買春側が罰されることはありません。
あくまで参考人扱いではないかと思います。
心配なさることはないかと思います。
- 回答日:2024年01月10日
ありがとうございました。安心しました。
興味本位とはいえ、これをきっかけに心を改めたいと思います。
相談者(ID:30591)からの返信
- 返信日:2024年01月11日

バスの偽造定期不正乗車について

相談者(ID:32006)さんからの投稿
私は大学生です。
私は、往復460円のバス代を払いたくないが為にバスの定期(紙で運転手に見せるだけ)を偽造して乗車していました。
先日、大学の停留所で運転手に偽造定期だということが目視で発覚してしまいました。
バスの運営所の人からは、後のことは大学に処分して貰うと言い、私と大学との話し合いになりました。
そして、事情聴取を大学の職員2人に取られ、そこでは正直に経緯と事実を話しました。
職員の方からは「幸い警察に通報とかはしないと思います」と言われました。
今は、学長に提出する報告書を記入して提出する日を待つという状況です。

バス運営会社が学生であるあなたの身を思って大学との話にしてくれていること、大学側もその前提で事情聴取をしていることも踏まえると、しっかり反省して、それなりの弁償をされれば、おそらくバス会社は被害届は出さず、したがって刑事事件にはならないものと思います。
- 回答日:2024年01月28日

万引きについて今後の対処

相談者(ID:59192)さんからの投稿
昨年の数回に渡り様々な場所で万引きをしました。金額について実際のところ記憶が曖昧です。
子育て、仕事などで気疲れストレスからついといった感じで、見つからないことに安心して大人として恥ずかしい行動をしてしまいました。

昨日朝、12月に万引きをした場所へ再度買い物に行き、してしまいました。昼過ぎごろ自宅へ警察が来て、12月と当日の犯行について話をされ、認め、お店へ謝罪と支払い、今後利用しない文面にサインをしました。その後警察へ行き、犯罪歴がないので、口頭での話、写真や指紋、聞き取りをして微罪処分となりました。

警察には帰宅時これで終わりなんでこれ以上何ももうありません、と言われましたが、警察にいる間から今後一生しないと自分自身に誓いました。ですがそのほかの店でも万引きを過去にしてしまっています。

自分がした行為なので、全責任は自分にあると承知しております。身から出た錆ですし、大人として恥ずかしいことをしたと思っていますが、過去にしていた件で再度違う地区の警察が来る可能性はありますか?またそうなった場合は、告訴されますか?

被害届が出ていて、未解決のものがあれば、可能性としては新たにその罪で警察の捜査対象となることはあり得ます。

それ自体は仕方ないことですが、それを恐れてビクビクして過ごすより、今後一切そういうことを繰り返さないために治療も含めて取り組むとか、未来に向けての志向になったほうがよいと思います。繰り返してしまっている時点で窃盗への依存の可能性があります。心のモヤモヤがトリガーとなってそれを解消する方法として窃盗を選択することが脳にインプットされてしまっています。他のガス抜きをするとか、趣味を持つとか、あるいは治療が必要に思います。

別件については、自首もあり得ますが、来るか来ないかわからないことを憂慮しても仕方ないので、来た時に対処することでよいのではないでしょうか。
- 回答日:2025年01月26日

大麻の受動喫煙について

相談者(ID:35147)さんからの投稿
先日、車で知人とドライブをしていました。私は運転をしていたのですが、知人が後ろでタバコとは違う物で煙を吹かしていました。大麻と断定できないのですが、仮に大麻だった場合、副流煙で受動喫煙になり、逮捕されないか不安です。

大麻は基本的に使用そのものを罰する規定はなく、所持していない状況で副流煙を吸ったところで罰されることはありません。

そもそも大麻の所持が疑われる状況でなければ逮捕にはならないと思います。

また、仮に疑いをかけられて体内から検出されるようなことになっても、ご言い分をきちんと言われれば大丈夫かと思います。
- 回答日:2024年02月19日

窃盗事件の損害賠償額の減額

相談者(ID:32082)さんからの投稿
6月頃に窃盗を起こしいま裁判中なのですが
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。

被害者の方の主張が100万円ということであれば、減額は難しいかもしれませんが、実態よりも高い損害を言われているのであれば、一部弁償であっても情状として評価はされると思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
- 回答日:2024年01月28日

公然わいせつをしました。起訴や有罪判決にはなりたくないです。

相談者(ID:31795)さんからの投稿
先週の金曜日、公然わいせつで逮捕されました。電車内で、下半身を露出してしまいました。露出は、認めていますが、お酒を飲んでおり、意図的に出していないと話をしました。警察側は、10日間請求しましたが、本日、裁判所にて拘留無しで、釈放されました。警察側、事件は、終わっていないので、なんどか呼び出しをしますとの事です。平成21年にも公然わいせつで逮捕されています。その時は罰金刑でした。携帯とタブレットは押収されたままです。家内の携帯からメールしてます。

公然わいせつは、被害者なき犯罪とされています。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
- 回答日:2024年01月28日

盗撮をしてしまったが、懲役刑になりたくない。出来れば刑を軽くしたい。

相談者(ID:52566)さんからの投稿
昨日、女子高生を盗撮していたところを別の一般女性の方に取り押さえられ、警察で取調べを受けました。
初犯ですが、その日で計5件発覚しまして、余罪もまだまだあります。
携帯を押収されたので、解析されれば過去に消したものも出てくると思います。
正直やったことに対しての罰は受けるつもりです。
ですが、懲役刑だけは避けたいです。厳しいでしょうか。

被害者との示談ができるかどうかにもよりますが、仮にできたとしても複数件あり常習性があるとなると略式手続きによる罰金ではなく、正式裁判となる可能性はあります。裁判となっても、初犯であれば基本的には執行猶予判決が見込まれますが、それも避けたいということでしょうか。
女子高生が被害者ということになると、親御さんが交渉にでてきますし、示談に応じていただけない可能性もあります。
なかなかシビアですが、被害弁償に加え、再犯しないようカウンセリングを受けるなど、できる限りの情状事実を積み重ねることが必要かと思います。
- 回答日:2024年10月03日
過去にした余罪のかなりあるのですが、それが明るみになっても執行猶予付きになるのでしょうか...
正直、初犯でも色々調べたら実刑の可能性が高そうだなと思ったのですが、弁護士に依頼することである程度減刑をのぞめるのでしょうか...
相談者(ID:52566)からの返信
- 返信日:2024年10月03日
余罪はあくまで余罪であり、場所や被害者の特定は困難でしょうし、捜査の手間を考えて明確な被害以外は立件もしないと思います。立件しない余罪は罰を与えないのがルールになっています。
実際、盗撮が携帯から大量に見つかった被疑者を扱いましたが、明らかに住居侵入などがわかる事例以外は捜査対象にはなりませんでした。

今回、1日で複数件あることや、余罪が多数あることは、不起訴は難しいことには繋がりますが、いきなり実刑ということまでは意味しないと思います。
辻村幸宏法律事務所からの返信
- 返信日:2024年10月03日
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