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梅田駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
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※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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刑事事件に強い
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1~1件を表示
逮捕された/取り調べに呼ばれた方はお任せを◆接見のみ3.3万円/着手金26.4万円~
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・JR東西線 北新地駅 徒歩3分・大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩6分・JR 大阪駅 徒歩10分 ◆梅田・堺・高槻に支店あり◆
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営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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06:30〜22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
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相談者(ID:31795)さんからの投稿
投稿日:2024年01月21日
先週の金曜日、公然わいせつで逮捕されました。電車内で、下半身を露出してしまいました。露出は、認めていますが、お酒を飲んでおり、意図的に出していないと話をしました。警察側は、10日間請求しましたが、本日、裁判所にて拘留無しで、釈放されました。警察側、事件は、終わっていないので、なんどか呼び出しをしますとの事です。平成21年にも公然わいせつで逮捕されています。その時は罰金刑でした。携帯とタブレットは押収されたままです。家内の携帯からメールしてます。
公然わいせつは、被害者なき犯罪とされています。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:32006)さんからの投稿
投稿日:2024年01月21日
私は大学生です。
私は、往復460円のバス代を払いたくないが為にバスの定期(紙で運転手に見せるだけ)を偽造して乗車していました。
先日、大学の停留所で運転手に偽造定期だということが目視で発覚してしまいました。
バスの運営所の人からは、後のことは大学に処分して貰うと言い、私と大学との話し合いになりました。
そして、事情聴取を大学の職員2人に取られ、そこでは正直に経緯と事実を話しました。
職員の方からは「幸い警察に通報とかはしないと思います」と言われました。
今は、学長に提出する報告書を記入して提出する日を待つという状況です。
私は、往復460円のバス代を払いたくないが為にバスの定期(紙で運転手に見せるだけ)を偽造して乗車していました。
先日、大学の停留所で運転手に偽造定期だということが目視で発覚してしまいました。
バスの運営所の人からは、後のことは大学に処分して貰うと言い、私と大学との話し合いになりました。
そして、事情聴取を大学の職員2人に取られ、そこでは正直に経緯と事実を話しました。
職員の方からは「幸い警察に通報とかはしないと思います」と言われました。
今は、学長に提出する報告書を記入して提出する日を待つという状況です。
バス運営会社が学生であるあなたの身を思って大学との話にしてくれていること、大学側もその前提で事情聴取をしていることも踏まえると、しっかり反省して、それなりの弁償をされれば、おそらくバス会社は被害届は出さず、したがって刑事事件にはならないものと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:32026)さんからの投稿
投稿日:2024年01月22日
12月17日に娘の彼氏に胸ぐらを掴み、暴行傷害で被害届を出されました。今は警察の聴取も取り終えた所で、書類送検になる事を警察の方から聞きました。今後相手方は慰謝料を請求してくると
思うのですが、今後どうなっていくのかが不安です
思うのですが、今後どうなっていくのかが不安です
示談ができない場合、略式手続で罰金になることが見込まれます。
法律上30万円以下の罰金となっていますので、初犯であったり、そこまで悪質ではない場合は、10万円−20万円の範囲に収まるのではないかと思います。
不起訴を目指す場合、上記より少し上の額を提案すべきことになります。
法律上30万円以下の罰金となっていますので、初犯であったり、そこまで悪質ではない場合は、10万円−20万円の範囲に収まるのではないかと思います。
不起訴を目指す場合、上記より少し上の額を提案すべきことになります。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:23291)さんからの投稿
投稿日:2023年11月04日
先週、交際相手から暴力をふるわれ怪我をしました。警察がきてくれて、逮捕できると言われましたが、頭もうってたし思考がまわらず、逮捕まではいいといってしまいました。
警察からは避難することと、バイト先を知られてるなら変わるように言われました。
精神的な苦痛も受けてますし今はバイトも休んでいるので、やはり被害届を出した方がよいのか悩んでいます。しかし出すことによって逆上させてしまうことになれば、怖いです。(包丁も持ち出されたので)
まだ治療中ですが、今後も身体的に被害がでれば、それに関する治療費を出してもらいたいこと、バイト先や自宅近辺にも近づかないでほしいこと、そんな誓約書のようなものを作っていただけるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
警察からは避難することと、バイト先を知られてるなら変わるように言われました。
精神的な苦痛も受けてますし今はバイトも休んでいるので、やはり被害届を出した方がよいのか悩んでいます。しかし出すことによって逆上させてしまうことになれば、怖いです。(包丁も持ち出されたので)
まだ治療中ですが、今後も身体的に被害がでれば、それに関する治療費を出してもらいたいこと、バイト先や自宅近辺にも近づかないでほしいこと、そんな誓約書のようなものを作っていただけるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご相談者さんがおっしゃっているような書面(怪我の治療費を含む示談金支払、接近禁止)を作成することは可能です。
相手が逆上するのを恐れて被害届を出したくない、というお気持ちはわかりますが、刑事事件にしたうえできちんと警察や弁護人から指導されて反省してもらうプロセスを経て、最終的には示談にすることでそこまで後に禍根は残らないことが通常です。
もちろん刑事手続は省略してご自身で弁護士を立てて民事事件として慰謝料を請求し、刑事告訴等を行わないことを約束し、相手方には接近禁止等を約束させる和解をすることももあり得ます。
刑事事件から入ることで、加害者側に弁護人がつくので、こちらが弁護士費用を負担せずに話を進められるため、費用はかからないです。
民事事件として弁護士を依頼する場合には費用がかかります。もっとも、法テラスを利用することで費用を抑えることは可能です。
相手が逆上するのを恐れて被害届を出したくない、というお気持ちはわかりますが、刑事事件にしたうえできちんと警察や弁護人から指導されて反省してもらうプロセスを経て、最終的には示談にすることでそこまで後に禍根は残らないことが通常です。
もちろん刑事手続は省略してご自身で弁護士を立てて民事事件として慰謝料を請求し、刑事告訴等を行わないことを約束し、相手方には接近禁止等を約束させる和解をすることももあり得ます。
刑事事件から入ることで、加害者側に弁護人がつくので、こちらが弁護士費用を負担せずに話を進められるため、費用はかからないです。
民事事件として弁護士を依頼する場合には費用がかかります。もっとも、法テラスを利用することで費用を抑えることは可能です。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月13日
相談者(ID:32082)さんからの投稿
投稿日:2024年01月22日
6月頃に窃盗を起こしいま裁判中なのですが
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。
被害者の方の主張が100万円ということであれば、減額は難しいかもしれませんが、実態よりも高い損害を言われているのであれば、一部弁償であっても情状として評価はされると思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:52566)さんからの投稿
投稿日:2024年10月03日
昨日、女子高生を盗撮していたところを別の一般女性の方に取り押さえられ、警察で取調べを受けました。
初犯ですが、その日で計5件発覚しまして、余罪もまだまだあります。
携帯を押収されたので、解析されれば過去に消したものも出てくると思います。
正直やったことに対しての罰は受けるつもりです。
ですが、懲役刑だけは避けたいです。厳しいでしょうか。
初犯ですが、その日で計5件発覚しまして、余罪もまだまだあります。
携帯を押収されたので、解析されれば過去に消したものも出てくると思います。
正直やったことに対しての罰は受けるつもりです。
ですが、懲役刑だけは避けたいです。厳しいでしょうか。
被害者との示談ができるかどうかにもよりますが、仮にできたとしても複数件あり常習性があるとなると略式手続きによる罰金ではなく、正式裁判となる可能性はあります。裁判となっても、初犯であれば基本的には執行猶予判決が見込まれますが、それも避けたいということでしょうか。
女子高生が被害者ということになると、親御さんが交渉にでてきますし、示談に応じていただけない可能性もあります。
なかなかシビアですが、被害弁償に加え、再犯しないようカウンセリングを受けるなど、できる限りの情状事実を積み重ねることが必要かと思います。
女子高生が被害者ということになると、親御さんが交渉にでてきますし、示談に応じていただけない可能性もあります。
なかなかシビアですが、被害弁償に加え、再犯しないようカウンセリングを受けるなど、できる限りの情状事実を積み重ねることが必要かと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年10月03日
過去にした余罪のかなりあるのですが、それが明るみになっても執行猶予付きになるのでしょうか...
正直、初犯でも色々調べたら実刑の可能性が高そうだなと思ったのですが、弁護士に依頼することである程度減刑をのぞめるのでしょうか...
正直、初犯でも色々調べたら実刑の可能性が高そうだなと思ったのですが、弁護士に依頼することである程度減刑をのぞめるのでしょうか...
相談者(ID:52566)からの返信
- 返信日:2024年10月03日
余罪はあくまで余罪であり、場所や被害者の特定は困難でしょうし、捜査の手間を考えて明確な被害以外は立件もしないと思います。立件しない余罪は罰を与えないのがルールになっています。
実際、盗撮が携帯から大量に見つかった被疑者を扱いましたが、明らかに住居侵入などがわかる事例以外は捜査対象にはなりませんでした。
今回、1日で複数件あることや、余罪が多数あることは、不起訴は難しいことには繋がりますが、いきなり実刑ということまでは意味しないと思います。
実際、盗撮が携帯から大量に見つかった被疑者を扱いましたが、明らかに住居侵入などがわかる事例以外は捜査対象にはなりませんでした。
今回、1日で複数件あることや、余罪が多数あることは、不起訴は難しいことには繋がりますが、いきなり実刑ということまでは意味しないと思います。
辻村幸宏法律事務所からの返信
- 返信日:2024年10月03日
相談者(ID:30591)さんからの投稿
投稿日:2024年01月10日
1ヶ月ほど前に出会い系サイトの○○という女性の書き込みにメールして、会ってお金で一度きりの関係を、持ちました。
年明けの入院中、警察からスマホに連絡があって、そのサイトで会った「○○は業者で事件なんよ」「話聞かせて欲しい」「お仕事されとるだろうし再来週の休みにでも」「サイトのそのやりとりあったら消さんとおいといてよ」と言われ、退院したら連絡する事になりました。「協力してほしいんじゃ」とも言ってたとも思います。サイト内の記録は残ってませんでしたが、スマホのメールに○○から送られてきたものは残ってる状況で昨日退院、警察にはまだ連絡していません。
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相手が18歳未満でない場合、買春側が罰されることはありません。
あくまで参考人扱いではないかと思います。
心配なさることはないかと思います。
あくまで参考人扱いではないかと思います。
心配なさることはないかと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月10日
ありがとうございました。安心しました。
興味本位とはいえ、これをきっかけに心を改めたいと思います。
興味本位とはいえ、これをきっかけに心を改めたいと思います。
相談者(ID:30591)からの返信
- 返信日:2024年01月11日