大宮駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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大宮駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

大宮駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

検察庁に来庁要請で何を聞かれますか?

相談者(ID:107231)さんからの投稿
2024.8に1回目の万引きで捕まりました。
同じ店舗で2025.11に2回目の万引きで捕まりました。先日に封書で検察庁に来庁して欲しいとの事でした。
どのような事を聞かれるのか不安です。

1回目の逮捕の時と同じようなことを聞かれます。調書にサインする際には、調書の内容をよく確認するようにしてください。

示談をするのが理想ですが、難しい場合には、被害の代金くらいはお店にお渡しするのが良いかと思います。
- 回答日:2026年02月19日

窃盗を犯した子どもについて

相談者(ID:107415)さんからの投稿
高校生の子どもが学校で4人の友達の財布からお金をとりました。学校が警察を呼び署に連れていかれ調書をとりました。学校は退学または自主退学になります。
学校に被害者へ謝罪・お金を返したいと相談したのですが『連絡先は教えられない。警察から連絡があると思う』と言われ、警察はまだ捜査中とのことで何かあれば連絡しますと言われてしまいました。
初めてのことでどうしたら良いのか悩んでいます。
同じ学校のお子さんなので調べれば被害者の連絡先を知ることは可能ですが相手が不安になりそうだし、かと言って捜査が終わるまで何もしないのも…。
このような場合は弁護士さんに依頼したら謝罪する機会を設けてもらえる可能性があるのでしょうか?

弁護士を通じれば被害弁償することも可能かと思います。もちろん全く受け取っていただけない場合もありますが。
学校関係、警察関係について、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
- 回答日:2026年02月19日

不同意性交を疑われています。

相談者(ID:102179)さんからの投稿
仕事の関係で一人で知り合いの経営するラウンジに行ったのですが、女の子が洗面所で飲み潰れてしまっていました。声をかけ反応があったので抱き起こしました 。そのすぐ後ろで知り合いのボーイさんが扉を開けおしぼりを持ってきました。何事もなかったのですが、身体を触られ膣に指を入れられたと被害届が出されました。監視カメラも無くお互いに証拠はありませんが、起こす時にフラフラだったので衣服類からは自分の皮脂などが出るかも知れません。ですが誓って膣に指などは入れていません。ボーイも知り合いとの事で信用出来ない様子でした。向こうから示談しろ示談しろと迫られ、やってないから警察にどうぞとの経緯で在宅捜査にて取り調べを受けています。

やっていないということであれば、やっていないと伝えたうえで、黙秘又は調書の作成に応じないという対応が良いかと思います。下手に不利な調書を作成されてしまえば、起訴されてしまう可能性があります。
- 回答日:2026年02月19日

痴漢の後日逮捕について

相談者(ID:111349)さんからの投稿
1ヶ月半ほど前、満員電車で女子高生の臀部を一度揉んでしまいました。
その女子高生はびっくりしたようで後ろを振り返りましたが、誰がやったかには気付いてないようでした。その時指摘は特になかったです。
その後、次の駅で電車から降りる人の波に押されるように私もその女子高生も一度駅を降り、再度乗車しました。
その時にはその女子高生と位置関係が変わり、その後何もしていません。
その女子高生は目的の駅に着いたようで降りて行き、私もそのまま電車に乗り、目的の駅で降りました。
1ヶ月半ほど警察や被害者からの連絡はきていませんが、今後警察の連絡が来るかが心配です。
もし連絡が来た場合、どのように動くべきか、またこの場合どのような罪に問われることが多いのかを知りたいです。

はじめまして、レナトス法律事務所の弁護士 横山遼と申します。

私の経験上、電車内での痴漢行為の後、3ヶ月弱経過したタイミングで逮捕・勾留されたケースがあります。

警察からの連絡方法は、主に①電話連絡、②自宅に訪問→任意同行、③捜索差押許可状を持参の上で捜索・差押→任意同行が想定されます。上記経験したケースでは③でした。

仮に警察から連絡が来た場合、「弁護士と相談できるまで黙秘する」とお話するのがよろしいかと思われます。
任意の取調べ自体は対応する必要があります(出頭拒絶などは逮捕リスクを上げます。)。

本件における行為は、従来の運用であれば服の上からの接触として各都道府県の迷惑行為防止条例での処分になるかと思われますが、最近は「わいせつ」該当性が緩く判断される傾向にありますので断定はできません。身柄事件の多くは、痴漢であっても不同意わいせつ罪で捜査することが多いです。
条例違反での起訴の場合、認め事件の初犯であれば略式裁判での罰金刑となることが多いと思われます。他方、不同意わいせつ罪での起訴の場合、正式裁判(公判請求)となり、拘禁刑で執行猶予判決となると思われます。

自首と静観について検討することになりますが、①自首の場合は認め事件として処理されるため、被害申告者が被害届を提出していなかった場合には事件化し藪蛇となるリスク、②静観の場合は被害届が提出され、犯人特定に至れば逮捕リスクが上がります。
- 回答日:2026年07月24日
ご返信ありがとうございます。
いくつか質問がございます。
先生が経験された『3か月弱で逮捕・勾留』のケースでは、事件発生からその間、警察から本人への連絡は全くなかったのでしょうか。
また、後日捜査の痴漢事件では、現行犯ではなく後日立件されたケースはどのような証拠が決め手になることが多いでしょうか。
相談者(ID:111349)からの返信
- 返信日:2026年07月24日
私が経験したケースは、結果として不起訴処分となりましたので、捜査記録を確認する機会がなく実際に警察から本人にアプローチがあったのか否かは分かりません。本人が度々遠方へ出張する方でしたので、アプローチが空振りしていた可能性はあります。
後日立件されたケースでは、2点が重要です。1点目は、被害者とされる者が迅速に警察へ届け出たか、2点目が犯人を特定できるか、です。
いわゆる犯人性と言って「その人が犯人なのか」どうかに関する証拠が重要になります。電車内での痴漢行為の場合、①電車内の防犯カメラ、②駅構内の防犯カメラなどから容ぼう等を確認し、③被害者とされる者の供述と付き合わせます。その後、防犯カメラの映像をリレーしていき、本人特定が可能な情報に辿り着くかどうかを捜査していきます。具体的には、改札で記名式ICカードを通した場合や、防犯カメラで把握できる限度でクレジットカードを使用したなどから本人情報へ辿り着きます。
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年07月27日
こんにちは。ご回答ありがとうございます。

追加で2点お伺いしたいことがあります。

①先生が経験された「3か月弱で逮捕・勾留」となった事例は、先生のご経験の中では比較的よくある時期なのでしょうか。それとも、あくまで一例としてご紹介いただいたものでしょうか。

②先生のご経験では、後日捜査となった痴漢事件において、結果的に犯人を特定できなかったケースも一定数あるのでしょうか。それとも、被害届が提出された事案では、多くが犯人特定に至るという印象でしょうか。

差し支えない範囲で、先生の実務上のご経験をお聞かせいただけますと幸いです。
相談者(ID:111349)からの返信
- 返信日:2026年07月28日
①珍しいケースです。あくまで一例です。いわゆる痴漢事件は当日に発覚するケースが大半かと思われます。
②結果的に犯人を特定できなかったケースはごく少数の経験しかありません。弁護士が把握する事件の大半のケースは、警察介入後なので、なんとも言えないのが正直なところです。
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年07月29日
ご回答ありがとうございます。
最後にもう一点質問がございます。
先生のご経験では、電車内の痴漢事件について、警察から最初の連絡があるまでの期間は、どのような傾向がありますか。数日以内が多いのか、数週間~数か月後になることも珍しくないのか、一般的なご経験を教えていただけますでしょうか。
相談者(ID:111349)からの返信
- 返信日:2026年07月30日
当日トラブルに発展しなかったケースの場合、被害届を受理した捜査機関が犯人特定まで、どの程度の時間を要するかですが、難しい問題だと思います。被害申告者の動きや、相談者様の動き(本人特定情報を残しているか等)の要素によると思われます。例えば、事件現場と同じ駅で記名式ICカードを使用しているのであれば、捜査機関は当該ICカードの管理会社に捜査照会をかければ1、2週間程度で犯人特定に至ると思われます。他方、別の駅であれば、防犯カメラのデータを複数取り寄せる捜査が必要になりますので、後ろ倒しになっていきます。1ヶ月強程度が多いのではないでしょうか。とはいえ、犯人特定に至るか、という点も本件では問題となり得ます。捜査機関としては、冤罪を防ぐために「この人が犯人だ」という資料を求めますし、本件では被害申告者が相談者様を犯人であると断言できるのか、微妙かもしれません。
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年07月31日

在宅捜査で出頭しその後

相談者(ID:107436)さんからの投稿
警察から在宅捜査での出頭の連絡がありました。
知人と飲みの席で髪を掴み倒してしまいました。被害届けが出されてしまいました。
今後どのように対応していけばよいでしょうか?

暴行・傷害事件の場合、示談を行うことが重要です。
当事者間で示談ができればそれが一番ですが、当事者間でできない場合には、お近くの弁護士に依頼をして示談していただくのが良いかと思います。

なお、怪我の状況にもよりますが、現時点で逮捕されていないのであれば、逮捕の可能性は高くないと思います。
- 回答日:2026年02月19日
ご回答頂きありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:107436)からの返信
- 返信日:2026年02月24日

窃盗事件についての問題

相談者(ID:74742)さんからの投稿
12年前に窃盗の前科あります。
去年の8月に財布から2万2千円を窃盗し、去年の11月に警察の取り調べを受けて、警察の方には、僕の連絡先を教えて、被害者の方が僕と直接会って示談成立し、被害額2万2千円と慰謝料5万円を支払い済みです。
最後の取り調べから、約3ヶ月たちましたが検察からの呼び出しが一度もありません。
この場合、起訴される可能性が高いのか低いのかを知りたいです。
よろしくお願い致します。

示談が成立しているのであれば不起訴となる可能性が高いです。一度、検察庁に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2026年02月20日

盗撮をしてしまった後の準備

相談者(ID:111951)さんからの投稿
仕事の疲れによる気の迷いから、駅や電車内で、4日連続、合計20人位の人の盗撮をしてしまいました。
その中の1人には、声は掛けられなかったものの気づかれていたと思います。
その後自分のしたことの重大さに気づき、パニックになって、動画を全て削除してしまいました。
監視カメラの映像もあるので、もしも通報され、検証されたら身元が辿られると思います。

撮影の具体的な状況や、その後の警察の動きが把握できていないため、確実なことは申し上げられませんが、いただいた情報を前提にお伝えできる範囲で回答いたします。
取り得る対応は、大きく「自首(出頭)する」か「静観する」かの二つかと思います。それぞれのメリット・デメリットは次のとおりです。

【自首(出頭)する場合】
メリットは、逮捕されるリスクが下がりやすいことです。自ら出頭した経緯があると、身柄を拘束されないまま手続が進む例も多く見られます。
一方で、自首をすると事実を認めた事件として進むことになり、ご自身の供述が主要な証拠になります。撮影をした時点で犯罪自体は成立しており、動画を削除してもその点は変わりません(削除したデータが解析で復元されることもあります)。データが復元されず客観的な証拠が乏しい場合でも、撮影罪は未遂も処罰の対象のため、処罰を受けるおそれは残ります。
また、被害者が誰か分からないまま終わることも考えられます。その場合は示談ができないため、弁護活動として打てる手は、専門クリニックへの通院といった再犯防止の取組、贖罪寄付といったものに限られてきます。
過去に、自首をしたうえでクリニックの受診と贖罪寄付を行い、被害者が特定されないまま不起訴となった例を経験しています。ただ、これは証拠が乏しかったことによるものと思われ、同じ結果になるかは怪しいです。

【静観する場合】
静観していて警察が動くのは、被害者から被害申告が出ているケースが大半です(たまに、目撃者の通報から発覚し、被害者の特定が捜査の終盤まで行われなかった例もあります)。被害者がいる事件として進むのであれば、示談ができれば不起訴となる可能性があります。
デメリットは、逮捕のリスクです。事案類型として高くはありませんが、たまに逮捕されている例もあります。

【どちらの場合でも】
警察から連絡が来たときは、その時点で、すぐに弁護士を入れることをお勧めします。
また、警察介入後に事実を認めて進む場合でも、自首する場合でも、今のうちから性依存の専門クリニックのカウンセリングにつながっておくとよいと思われます。この種の専門機関は初診まで1か月程度かかることが多いです。予約の申込みだけでも早めに送っておくと、申込みを送った記録自体が、検察官が処分を決める際の資料になります。

(参照条文)
・性的姿態撮影等処罰法(令和5年法律第67号)2条1項=3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金。同条2項=未遂も処罰の対象
・刑法42条1項=捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる(必ず減軽されるわけではありません)
- 回答日:2026年08月25日
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