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また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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相談者(ID:14190)さんからの投稿
投稿日:2023年07月19日
長々となってしまうので軽く御説明させていただきます。
チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。
7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。
返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。
チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。
7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。
返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。
お問い合わせありがとうございます。
相手が返金をしたいと言っているのであれば、できるだけ早く返金してもらった方が良いと思います。気が変わったり、他の被害者への弁済に回されて賠償金の原資が枯渇したりしたら、貴方の被害回復がされなくなる可能性も詐欺事件なら大いにあり得ます。
もちろん、何を最優先事項とするかで結論は変わりますが、私ならまずは被害回復を図ります。
相手の刑事処分がどうなるかなどということに目を向けていても、貴方が刑事処分を下せる仕組みではありませんし、貴方の被害回復にも何ら直結しません。示談は刑事処分に大きな影響を与えますが、示談をしたからと言って必ず不起訴になるとも言えません。
したがって、貴方に請求権があり、裁量があり、なにより被害回復に直結する、被害金の回収に注力された方がよろしいかと思います。
よろしくご検討ください。
相手が返金をしたいと言っているのであれば、できるだけ早く返金してもらった方が良いと思います。気が変わったり、他の被害者への弁済に回されて賠償金の原資が枯渇したりしたら、貴方の被害回復がされなくなる可能性も詐欺事件なら大いにあり得ます。
もちろん、何を最優先事項とするかで結論は変わりますが、私ならまずは被害回復を図ります。
相手の刑事処分がどうなるかなどということに目を向けていても、貴方が刑事処分を下せる仕組みではありませんし、貴方の被害回復にも何ら直結しません。示談は刑事処分に大きな影響を与えますが、示談をしたからと言って必ず不起訴になるとも言えません。
したがって、貴方に請求権があり、裁量があり、なにより被害回復に直結する、被害金の回収に注力された方がよろしいかと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月20日
わかりやすいご意見ありがとうございます。
私も示談や不起訴云々ではなく返金を先にするべきだと思っておりました。
本人は私以外罪を行っていないみたいで、返金以外弁護士お金が無いので弁護士は雇わないと聞いてます。
私も示談や不起訴云々ではなく返金を先にするべきだと思っておりました。
本人は私以外罪を行っていないみたいで、返金以外弁護士お金が無いので弁護士は雇わないと聞いてます。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
相談者(ID:31304)さんからの投稿
投稿日:2024年01月15日
1/14(日)に物損事故を起こし、怖くなって逃げてしまい、本日警察から連絡が来ました。仕事でいなかった為、
明日電話を掛け直すと言う事でした。 家に掛かってきた電話は妻が対応しました。
明日電話を掛け直すと言う事でした。 家に掛かってきた電話は妻が対応しました。
ご回答させていただきます。
現場から逃亡していて、証拠隠滅の可能性も否定できないことから、逮捕される可能性は否定できません。
逮捕を回避したり、処分の軽減を目指したりされたいのであれば、弁護を依頼して、被害者の方と示談することが重要になります。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
現場から逃亡していて、証拠隠滅の可能性も否定できないことから、逮捕される可能性は否定できません。
逮捕を回避したり、処分の軽減を目指したりされたいのであれば、弁護を依頼して、被害者の方と示談することが重要になります。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月17日
相談者(ID:47388)さんからの投稿
投稿日:2024年06月03日
飼っているペットの犬が不注意でベランダから出てしまい、散歩していた犬にじゃれて傷を負わせてしまいましたどのような責任になりますか?
相手の方は病院に行き、怪我は後ろ足に傷を負ったみたいです。診断書も貰うみたいです。
その後はこちらは何をしたら良いでしょうか?
相手の方は病院に行き、怪我は後ろ足に傷を負ったみたいです。診断書も貰うみたいです。
その後はこちらは何をしたら良いでしょうか?
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
本件のようなケースであれば、飼い主が負う主な責任は、相手方に対する損害賠償責任になります。
円満な和解をご希望でしたら、積極的に相手に連絡を取って、怪我をさせたこと、迷惑を掛けていることに対して謝罪の意思を伝え、賠償の対応についても保険会社に仲裁してもらうなど、先手先手で対応することが望ましいものと思われます。
なお、話し合いは、商談ではなく示談という表現になります。商談と言うと、相手の気分を害して、まとまる話もまとまらなくなると思います。この点、ご留意された方がよろしいかと思いました。
本件のようなケースであれば、飼い主が負う主な責任は、相手方に対する損害賠償責任になります。
円満な和解をご希望でしたら、積極的に相手に連絡を取って、怪我をさせたこと、迷惑を掛けていることに対して謝罪の意思を伝え、賠償の対応についても保険会社に仲裁してもらうなど、先手先手で対応することが望ましいものと思われます。
なお、話し合いは、商談ではなく示談という表現になります。商談と言うと、相手の気分を害して、まとまる話もまとまらなくなると思います。この点、ご留意された方がよろしいかと思いました。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:49174)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
私は駐輪場の出口の、開いたバーのようなものを軽く持ってしまいました。(数ヶ月前で、金額も数十円、反省しており、一度しか行っていませんし、私はその駐輪場を使っておらず、数人の弁護士様から犯罪行為には当たらず捜査されないとの回答をいただきました)。しかし、その行為を動画で撮影していた友達がいました。
その友達に証拠になるかもしれない(もともと犯罪にならないため、証拠にはならないという考えをお持ちの弁護士様もいらっしゃったのですが)動画を削除するときの法律について教えてください。
その友達に証拠になるかもしれない(もともと犯罪にならないため、証拠にはならないという考えをお持ちの弁護士様もいらっしゃったのですが)動画を削除するときの法律について教えてください。
貴方がどのように訊ねて犯罪に当たらないという回答をこれまでに得られたのかは存じ上げませんが、少なくとも、駐輪場の料金を支払われずに不正に出庫されたということでしたら、業務妨害等の罪に当たる可能性があります。
加えて、友人が貴方の犯罪の証拠を消去したのであれば、その友人は証拠隠滅の罪に当たる可能性があります。
また、仮に刑事上の責任を問われなくても、民事上の賠償責任が生じる可能性もあります。
金額が数十円といえども、皆がそれを繰り返せば塵が積もります。駐輪場の運営者はそれらの被害をすべて被ることになります。
支払うべきものを支払っておらず、反省されているのであれば、ご自身で謝罪と弁済しにその駐輪場へ行かれたらどうでしょうか?金額が僅少であることから、不問に付してくれる可能性も十分にあるものと思います。
数十円のために、モヤモヤして、不安を抱きながら過ごし、ウェブ上で質問を繰り返すことは割に合わないと思います。
よろしくご検討ください。
加えて、友人が貴方の犯罪の証拠を消去したのであれば、その友人は証拠隠滅の罪に当たる可能性があります。
また、仮に刑事上の責任を問われなくても、民事上の賠償責任が生じる可能性もあります。
金額が数十円といえども、皆がそれを繰り返せば塵が積もります。駐輪場の運営者はそれらの被害をすべて被ることになります。
支払うべきものを支払っておらず、反省されているのであれば、ご自身で謝罪と弁済しにその駐輪場へ行かれたらどうでしょうか?金額が僅少であることから、不問に付してくれる可能性も十分にあるものと思います。
数十円のために、モヤモヤして、不安を抱きながら過ごし、ウェブ上で質問を繰り返すことは割に合わないと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月27日
ありがとうございました。
検討いたします。
検討いたします。
相談者(ID:49174)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
相談者(ID:13462)さんからの投稿
投稿日:2023年06月26日
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
お問い合わせありがとうございます。
①おそらく詐欺罪に当たる可能性がかなり高いです。
②したがって、やるべきことは、直ちにその副業行為を止めることです。
既にしてしまったことを巻き戻すことはできませんので、もしされてしまったのであれば今できることは自首です。
自首が成立しなければ、ある日突然逮捕されるという可能性も十分ありえます。そうすれば、親にも学校にも知れ渡ることになると思います。
学生で親御さんの監督下で生活をされているのであれば、まず親御さんに真実を打ち明けること、そして逮捕を回避できるような弁護活動ないし逮捕に備えた弁護活動の依頼を検討されることをお勧めします。
弁護活動(私選弁護)には相応の費用が掛かりますので、通常、学生であれば、親御さんの協力が必要不可欠になるものと思われます。
弁護士をお探しの場合は、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
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①おそらく詐欺罪に当たる可能性がかなり高いです。
②したがって、やるべきことは、直ちにその副業行為を止めることです。
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自首が成立しなければ、ある日突然逮捕されるという可能性も十分ありえます。そうすれば、親にも学校にも知れ渡ることになると思います。
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- 回答日:2023年06月27日
相談者(ID:15193)さんからの投稿
投稿日:2023年07月31日
ある通販会社の後払いにて、苗字を偽名で注文しました。その際住所が実家とその時住んでいた場所とごっちゃになっており、それでも配送されました。しかしまだ支払っておらず、弁護士から催促が来ている状況です。
このまま相手方が被害届を出せば逮捕されてしまうと思いますが、支払い意思を見せたり既に支払った後であれば、詐欺罪で逮捕されることはありませんか?
お知恵をお貸しいただけますと幸いです。
このまま相手方が被害届を出せば逮捕されてしまうと思いますが、支払い意思を見せたり既に支払った後であれば、詐欺罪で逮捕されることはありませんか?
お知恵をお貸しいただけますと幸いです。
お問い合わせありがとうございます。
商品を騙し取ろうとしていた、ないし騙し取ろうとしていた蓋然性が高いと判断されるるような客観的事実が認められれば、代金を支払ったとしても詐欺罪に問われる可能性はあります。
もっとも、代金を支払うということで、詐欺被害の賠償をしたという効果も認められるでしょうから、逮捕される可能性は下がると思われます。
いずれにせよ、逮捕されたり、刑事事件化されたくないのであれば、速やかに代金を支払うに越したことはないものと思います。
相手が代金を受け取らないなど、事態が自身の手では解決できない場合は、弁護士に私選弁護を依頼することをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
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- 回答日:2023年08月02日
相談者(ID:13495)さんからの投稿
投稿日:2023年06月27日
約1ヶ月前、中学一年の息子が学校で他の生徒の美術の製作途中の絵の作品の名前を書きかえて自分の物として提出しそれが発覚しました。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
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その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
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謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。
示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。
もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。
もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
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謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。
示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。
もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。
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- 回答日:2023年07月01日
ご回答ありがとうございます。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
相談者(ID:13495)からの返信
- 返信日:2023年07月04日