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10 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 110件を表示
大宮駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05336)さんからの投稿
知人の女性からお金を借りてます、一年前に借りる理由を嘘付いて借りました120万円です、被害届と告訴すると言われました、返済はしてる最中何ですが遅れたりもしています、執行猶予中で逮捕はされたくないのですがどうしたら良いか教えてください宜しくお願い致します
お問い合わせありがとうございました。

記載内容からはどのような嘘をつかれたのか判然としませんが、ご認識のとおり、影響を最小限に抑えるために最も有効だと思われる手段は、相手の怒りを鎮めるということ、つまり示談交渉をするということになると思います。

通常、示談する場合は、示談金を一括で支払うことが多いです。示談金は、残金全額+αになるかもしれません。分割にするとしても、金額にもよりますが、せいぜい数か月というのが一般的だと思われます。

弁護士に示談交渉を依頼する場合は、その示談金に加えて一定の弁護士費用が掛かります。詳しくは事務所のページをご覧ください。

お金を借りられているとのことですので、資金が潤沢ではないものと思います。そのような場合は、まずは、ご自身で交渉され、当事者間でどうにも解決を図れないとなった場合にご相談いただくのがよろしいかとと思います。そうすれば、弁護士費用は掛かりませんので。

資金面の問題がなく、示談交渉を弁護士に任されたいとお考えの場合は、個別にご相談いただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月09日
相談者(ID:08521)さんからの投稿
私の家は私の両親名義の家です。
同居人(元彼氏)が今居候状態です。
出て行ってほしい旨は何度も伝えています。

先日口論の末に、家の窓ガラスを割られ、私の携帯を破損されました。

窓は自分で修理し携帯の修理代金も払うとの事でしたが、未だ何もない状態です。

器物破損と退去両方何とかする事が出来ればと思い相談しました。
お問い合わせありがとうございます。

金銭の賠償請求という点では、弁護士に依頼すべきかどうかは、被害額にもよるかと思います。概ね被害額が50万円以下だと費用倒れになるリスクが高いと思います。

次に、身の安全という点では、先ずは警察にご相談されることをお勧めいたします。警察が真剣に対応してくれない場合は、弁護士に相談することを検討されてもいいかもしれません。

もし、いずれもご自身では対応しきれないということでしたら、損害賠償請求や刑事告訴の代理について、弁護士にご相談されるとよろしいかと思います。

もっとも、弁護士に依頼すれば一定の費用が掛かり、その弁護士費用を全額相手から回収できるとは限りません。

また、賠償を現実に得られるかはお相手の資力にもよってくるものと思います。

これらの点に留意しながら対応されるとよろしいかと思います。

弁護士への依頼をお考えの際は、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月17日
相談者(ID:49174)さんからの投稿
私は駐輪場の出口の、開いたバーのようなものを軽く持ってしまいました。(数ヶ月前で、金額も数十円、反省しており、一度しか行っていませんし、私はその駐輪場を使っておらず、数人の弁護士様から犯罪行為には当たらず捜査されないとの回答をいただきました)。しかし、その行為を動画で撮影していた友達がいました。
その友達に証拠になるかもしれない(もともと犯罪にならないため、証拠にはならないという考えをお持ちの弁護士様もいらっしゃったのですが)動画を削除するときの法律について教えてください。
貴方がどのように訊ねて犯罪に当たらないという回答をこれまでに得られたのかは存じ上げませんが、少なくとも、駐輪場の料金を支払われずに不正に出庫されたということでしたら、業務妨害等の罪に当たる可能性があります。

加えて、友人が貴方の犯罪の証拠を消去したのであれば、その友人は証拠隠滅の罪に当たる可能性があります。

また、仮に刑事上の責任を問われなくても、民事上の賠償責任が生じる可能性もあります。

金額が数十円といえども、皆がそれを繰り返せば塵が積もります。駐輪場の運営者はそれらの被害をすべて被ることになります。

支払うべきものを支払っておらず、反省されているのであれば、ご自身で謝罪と弁済しにその駐輪場へ行かれたらどうでしょうか?金額が僅少であることから、不問に付してくれる可能性も十分にあるものと思います。

数十円のために、モヤモヤして、不安を抱きながら過ごし、ウェブ上で質問を繰り返すことは割に合わないと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月27日
ありがとうございました。
検討いたします。
相談者(ID:49174)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
相談者(ID:06974)さんからの投稿
今回の詳細は以下です。
2023年3月18日、古本屋にて合計20000円程度、計5点のミニカーを値札張り替えにより4000円程度にて会計を済ませてしまい、会計を済ませた直後、店の私服警備に捕まり夜害届が提出され、警察署へ連れて行かれました。その店で値札を張り替えしたのは3回目ですが警察が関与するのは当日のものだけで、以前のものは関与できないとのことですので不明です。私のした事を書き、父が身元保証人となれたため在宅事件となり当日は自宅へ帰れました。
現在はお店への支払いに行くのと、警察の調書を取るのを待っている状況です。

対企業の為示談は難しいと思いますが、もし示談を申し立てる場合、元の値段にどれくらい上乗せをしてお返しすればいいでしょうか?お店側からは元の値段さえ払ってくれればそれで良いと当日言われております。

お恥ずかしながら以前、2016年5月に窃盗罪にて逮捕をされ、路式起訴され罰金を支払いました。
お問い合わせありがとうございます。

被害弁償にいくら上乗せすべきかという点は、お店が商品代金以上は求めないと言っている趣旨にもよりますが、一般的に、宥恕文言付きの示談書まで取り交わす場合には、被害弁償相当額以上の金額で示談することが多いと思います。しかしながら、示談の成否や内容は相手の感情を宥められるかがキーポイントですので、端的に言えばケースバイケースで絶対的な基準はありません。

示談をして執行猶予処分を求めていきたいのであれば、当事務所もお手伝いできます。ただし、どの事務所も同じですが、執行猶予処分の獲得を確約してくれる事務所はありません。弁護活動に「絶対」は原則ありませんので、この点はご理解ください。

本件について不起訴処分を求めていくのであれば、示談も含めた被害者対応もさることながら、前科についても検討した上での捜査機関側への粘り強い対応も重要で、これには経験も必要です。

示談の成立、不起訴処分の獲得を目指していくお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月22日
相談者(ID:29097)さんからの投稿
3日前に車で帰ろうとしたところよそ見をしていて他車と接触してしまい一度止まったのですが焦りでその場を立ち去ってしまいました。
お問い合わせありがとうございます。

当て逃げの場合は保険金が支払われない可能性が高いため、示談を成立させるには私選弁護をご依頼いただくのが有用です。

逃げられてしまって、まだ出頭一度もされていないということでしたら、逮捕を回避するには、対応は一刻を争いますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月27日
相談者(ID:13781)さんからの投稿
3月に暴行を受けて、被害届をだしました。
捜査してもらい、6月22日に略式請求命令とかで起訴されたとの手紙がきました。
お問い合わせありがとうございます。

略式裁判になったのであれば、おそらく罰金刑になった可能性が高いでしょう。

詳細をお知りになりたいのであれば、裁判所や検察庁に記録の閲覧謄写請求をされたらよろしいかと思います。大方の情報は得られるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月03日
相談者(ID:47443)さんからの投稿
パチンコ屋にて8千円お金が入っているカードを見つけ使ってしまいました。
すぐに見つかり警察にいき、検察にいき、本人同士で話し合ってみてくれと言われました。
話してみた所、示談金で最初20万円と言われ、専門家に相談してみますといったところ、半額の10万円でいいと言われました。弁護士に相談、依頼すべきでしょうか?
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一般的に示談をするときは、実損害に加え、慰謝料名目で若干金額を上乗せしてお支払することが一般的です。

8,000円の実害に対して10万円の請求が吹っ掛けられているかどうかは貴方の主観にもよりますが、弁護士に依頼すれば、交渉で示談金額を多少下げられたとしても、恐らく、その差額分以上の費用が発生する可能性が高いと思います。

他方、弁護士に依頼するメリットは、しっかりと弁護士名義で項目の漏れなく示談書を交わすことで、今後もたかられないようにしたり、また刑事事件化されないように捜査機関に申し入れたりしてもらえることです。

頼んだ方が良いかどうかは、人それぞれの価値観にもよりますが、金額的な側面だけを見ると頼まない方が総額は低く抑えられる見込みが高いと思います。
- 回答日:2024年06月04日
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