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刑事事件に強い
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相談者(ID:15232)さんからの投稿
投稿日:2023年08月21日
元交際相手の医師を傷害と脅迫罪で刑事告訴し、受理されました。
相手との間には子どもが産まれましたが、胎児認知こそされているものの向こうは会う気もなく養育費も算定表通りしか払わないと言っています。
これに納得がいかないので、刑事告訴しました。刑事の後に民事も考えています。
今後、相手への取り調べと送検がされる予定だそうです。起訴は難しいと刑事に言われました。
在宅事件になるので実名報道もされず、逃げ得なのは許せません。そこで不起訴処分になっても開示請求し、医師会や勤務先の病院に処分を訴える予定です。もしくは示談を持ちかけられた時にこちらの要求(養育費の増額、面会交流を行うなど)を通したいと思っています。
どのような交渉を行えばよいでしょうか。こちらの脅迫にならないかと不安です。
相手との間には子どもが産まれましたが、胎児認知こそされているものの向こうは会う気もなく養育費も算定表通りしか払わないと言っています。
これに納得がいかないので、刑事告訴しました。刑事の後に民事も考えています。
今後、相手への取り調べと送検がされる予定だそうです。起訴は難しいと刑事に言われました。
在宅事件になるので実名報道もされず、逃げ得なのは許せません。そこで不起訴処分になっても開示請求し、医師会や勤務先の病院に処分を訴える予定です。もしくは示談を持ちかけられた時にこちらの要求(養育費の増額、面会交流を行うなど)を通したいと思っています。
どのような交渉を行えばよいでしょうか。こちらの脅迫にならないかと不安です。
お問い合わせありがとうございます。
医師免許に係る処分については、医師会に裁量がありますので、貴方は処分権者ではありません。なお、仮に貴方が医師会にご事情を申し出られたとしても、本件事案で医師会が医師免許を取り消すような判断をすることは考えづらいです。
また、申出の仕方しだいでは、貴方が名誉棄損、脅迫、恐喝罪に問われる可能性がありますので、みだりにご自身で対応されることはあまり賢明とは言えないと思います。
どのような交渉をするかは相手方の出方次第ですのでここでは割愛しますが、少なくとも第三者に交渉を依頼すれば貴方が犯罪行為に問われることはありません。
原則的に、犯罪該当リスクを低減するには、第三者である弁護士等に民事事件として依頼するのがベストです。
弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
医師免許に係る処分については、医師会に裁量がありますので、貴方は処分権者ではありません。なお、仮に貴方が医師会にご事情を申し出られたとしても、本件事案で医師会が医師免許を取り消すような判断をすることは考えづらいです。
また、申出の仕方しだいでは、貴方が名誉棄損、脅迫、恐喝罪に問われる可能性がありますので、みだりにご自身で対応されることはあまり賢明とは言えないと思います。
どのような交渉をするかは相手方の出方次第ですのでここでは割愛しますが、少なくとも第三者に交渉を依頼すれば貴方が犯罪行為に問われることはありません。
原則的に、犯罪該当リスクを低減するには、第三者である弁護士等に民事事件として依頼するのがベストです。
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よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月21日
相談者(ID:28011)さんからの投稿
投稿日:2023年12月16日
3日前に彼氏が強制わいせつ未遂罪で逮捕されました。
1日目に弁護士の方に彼氏に会って頂いたのですが、本人は反省してる様子とのことでした。
その弁護士の方には、被害者に怪我等は無く、前科もなく初犯な事からほぼ不起訴になるだろうと言われましたが、日にちが経つに連れて本当にそうなるのか不安になり、相談させていただきました。
1日目に弁護士の方に彼氏に会って頂いたのですが、本人は反省してる様子とのことでした。
その弁護士の方には、被害者に怪我等は無く、前科もなく初犯な事からほぼ不起訴になるだろうと言われましたが、日にちが経つに連れて本当にそうなるのか不安になり、相談させていただきました。
お問い合わせありがとうございます。
弁護人が付いているのであれば、その弁護人が一番多くの情報を持っていますから、そちらの先生にご質問されることをお勧めします。ここには書き記されていない情報を弁護人が得られている可能性があるからです。
一般論として、被害者に怪我がないこと、前科前歴がないこと、反省の意思があること、監督者がいることは、加害者の処分を決める際に有利にはたらく事情です。
だからといって、必ず不起訴になるかというとそうは限りません。
上記事情に加え、被害者と示談を成立させることなども有利にはたらく事情です。
貴方は交際相手ということですので、弁護人の選任権がありません。したがって、今の先生に不満があっても、本人やそのご家族が不満がない限り弁護人を代えることはできません。
もし、ご不安があるようでしたら、本人に接見したりやそのご家族と連絡を取ることをお勧めします。今の先生は、ご家族の方に詳細を説明されているかもしれませんので。
よろしくご検討ください。
弁護人が付いているのであれば、その弁護人が一番多くの情報を持っていますから、そちらの先生にご質問されることをお勧めします。ここには書き記されていない情報を弁護人が得られている可能性があるからです。
一般論として、被害者に怪我がないこと、前科前歴がないこと、反省の意思があること、監督者がいることは、加害者の処分を決める際に有利にはたらく事情です。
だからといって、必ず不起訴になるかというとそうは限りません。
上記事情に加え、被害者と示談を成立させることなども有利にはたらく事情です。
貴方は交際相手ということですので、弁護人の選任権がありません。したがって、今の先生に不満があっても、本人やそのご家族が不満がない限り弁護人を代えることはできません。
もし、ご不安があるようでしたら、本人に接見したりやそのご家族と連絡を取ることをお勧めします。今の先生は、ご家族の方に詳細を説明されているかもしれませんので。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月18日
相談者(ID:44270)さんからの投稿
投稿日:2024年05月24日
4月末に満員電車で痴漢の疑いをかけられ、否認して在宅捜査中。5/28に最初の警察からの呼び出しを受けています。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
取り調べの内容は事案によりけりだと思いますが、当日の状況、貴方のご主張、双方の主張の合理性及び貴方の人定情報で不足のある部分についての確認等になるものと思います。
今後の流れについては、警察の捜査⇒検察の捜査⇒起訴の判断となります。
起訴されれば、刑事裁判に掛けられ、刑罰の有無、軽重が判断されます。
起訴されなければ、裁判に掛けられず、刑罰も課されないこととなります。
真実として触っていないのであれば、していないことをしたと認める必要はもとい、示談をする必要もなければ、起訴されることもないものと思います。
もっとも、否認を続ければ、現実的には、警察や検察などから出頭を求められ、その都度対応を求められることにはなります。
弁護士に依頼すれば突然逮捕される可能性を一定程度下げられるものと思いますので、不測の事態に備えておきたいなど刑事弁護を必要とされるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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起訴されれば、刑事裁判に掛けられ、刑罰の有無、軽重が判断されます。
起訴されなければ、裁判に掛けられず、刑罰も課されないこととなります。
真実として触っていないのであれば、していないことをしたと認める必要はもとい、示談をする必要もなければ、起訴されることもないものと思います。
もっとも、否認を続ければ、現実的には、警察や検察などから出頭を求められ、その都度対応を求められることにはなります。
弁護士に依頼すれば突然逮捕される可能性を一定程度下げられるものと思いますので、不測の事態に備えておきたいなど刑事弁護を必要とされるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月24日
相談者(ID:15110)さんからの投稿
投稿日:2023年07月30日
食料品店で700円程度のお菓子を万引きしました。警察の取り調べを受けてその日の内に帰宅しました。
過去に3度万引きで捕まっており、恐らく不起訴処分になっています。
検察庁では次は罰せられると言われました。
現在心療内科に通っているので勾留・逮捕・懲役は避けたいです。
過去に3度万引きで捕まっており、恐らく不起訴処分になっています。
検察庁では次は罰せられると言われました。
現在心療内科に通っているので勾留・逮捕・懲役は避けたいです。
お問い合わせありがとうございます。
私選弁護を依頼され、被害店舗としっかり示談書を取り交わして示談されることをお勧めいたします。それが今回の刑事処分を軽くすることのできる最善の方法だと思います。
私選弁護の依頼をご検討されていましたら、恐れ入りますが、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
私選弁護を依頼され、被害店舗としっかり示談書を取り交わして示談されることをお勧めいたします。それが今回の刑事処分を軽くすることのできる最善の方法だと思います。
私選弁護の依頼をご検討されていましたら、恐れ入りますが、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。
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- 回答日:2023年07月31日
ご回答頂きありがとうございます。
被害届は既に出されているのですが今からでも間に合うのでしょうか。
被害届は既に出されているのですが今からでも間に合うのでしょうか。
相談者(ID:15110)からの返信
- 返信日:2023年08月02日
ご返信ありがとうございます。
被害届が出されているのであれば、捜査が開始されている可能性が高いので、むしろ、急いで依頼された方がよろしいかと思います。示談については、相手のある話で、民事上の責任になりますので、いつなら間に合うという概念自体がそもそもございません。示談成立の効果は、できるだけ早くできた方が大きくなるのが一般的ですので、今より早くするということはできないでしょうから、今が一番大きいということになろうかと思います。
よろしくご検討ください。
被害届が出されているのであれば、捜査が開始されている可能性が高いので、むしろ、急いで依頼された方がよろしいかと思います。示談については、相手のある話で、民事上の責任になりますので、いつなら間に合うという概念自体がそもそもございません。示談成立の効果は、できるだけ早くできた方が大きくなるのが一般的ですので、今より早くするということはできないでしょうから、今が一番大きいということになろうかと思います。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】からの返信
- 返信日:2023年08月06日
相談者(ID:06974)さんからの投稿
投稿日:2023年03月20日
今回の詳細は以下です。
2023年3月18日、古本屋にて合計20000円程度、計5点のミニカーを値札張り替えにより4000円程度にて会計を済ませてしまい、会計を済ませた直後、店の私服警備に捕まり夜害届が提出され、警察署へ連れて行かれました。その店で値札を張り替えしたのは3回目ですが警察が関与するのは当日のものだけで、以前のものは関与できないとのことですので不明です。私のした事を書き、父が身元保証人となれたため在宅事件となり当日は自宅へ帰れました。
現在はお店への支払いに行くのと、警察の調書を取るのを待っている状況です。
対企業の為示談は難しいと思いますが、もし示談を申し立てる場合、元の値段にどれくらい上乗せをしてお返しすればいいでしょうか?お店側からは元の値段さえ払ってくれればそれで良いと当日言われております。
お恥ずかしながら以前、2016年5月に窃盗罪にて逮捕をされ、路式起訴され罰金を支払いました。
2023年3月18日、古本屋にて合計20000円程度、計5点のミニカーを値札張り替えにより4000円程度にて会計を済ませてしまい、会計を済ませた直後、店の私服警備に捕まり夜害届が提出され、警察署へ連れて行かれました。その店で値札を張り替えしたのは3回目ですが警察が関与するのは当日のものだけで、以前のものは関与できないとのことですので不明です。私のした事を書き、父が身元保証人となれたため在宅事件となり当日は自宅へ帰れました。
現在はお店への支払いに行くのと、警察の調書を取るのを待っている状況です。
対企業の為示談は難しいと思いますが、もし示談を申し立てる場合、元の値段にどれくらい上乗せをしてお返しすればいいでしょうか?お店側からは元の値段さえ払ってくれればそれで良いと当日言われております。
お恥ずかしながら以前、2016年5月に窃盗罪にて逮捕をされ、路式起訴され罰金を支払いました。
お問い合わせありがとうございます。
被害弁償にいくら上乗せすべきかという点は、お店が商品代金以上は求めないと言っている趣旨にもよりますが、一般的に、宥恕文言付きの示談書まで取り交わす場合には、被害弁償相当額以上の金額で示談することが多いと思います。しかしながら、示談の成否や内容は相手の感情を宥められるかがキーポイントですので、端的に言えばケースバイケースで絶対的な基準はありません。
示談をして執行猶予処分を求めていきたいのであれば、当事務所もお手伝いできます。ただし、どの事務所も同じですが、執行猶予処分の獲得を確約してくれる事務所はありません。弁護活動に「絶対」は原則ありませんので、この点はご理解ください。
本件について不起訴処分を求めていくのであれば、示談も含めた被害者対応もさることながら、前科についても検討した上での捜査機関側への粘り強い対応も重要で、これには経験も必要です。
示談の成立、不起訴処分の獲得を目指していくお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。
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本件について不起訴処分を求めていくのであれば、示談も含めた被害者対応もさることながら、前科についても検討した上での捜査機関側への粘り強い対応も重要で、これには経験も必要です。
示談の成立、不起訴処分の獲得を目指していくお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。
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- 回答日:2023年03月22日
相談者(ID:07489)さんからの投稿
投稿日:2023年03月27日
10年以上前に父と離婚して音信不通だった母親が私の名前を無断で賃貸の保証人に使用していたらしく、先日大家さんから滞納している家賃を払ってくれないかという連絡がありました。
伝え聞いた母の現状
・家賃を4ヶ月滞納
・生活保護を受けているが『無銭飲食』で逮捕され、常習性があるため最低1年の勾留が確定しそう
・まともな会話が出来ず意思疎通は困難な状態(躁鬱?)
大家さんの主張
・保証人に娘さんの名前があるので滞納分+勾留期間の家賃を保証するか、強制退去の立会をしてほしい
私の主張
・数年前から音信不通の為保証人については承諾しておらず、違法なのでは?(警察に相談したところ無断使用なら支払い義務は発生しないとコメントをいただいた。)
・母についての事柄には一切関わりたくない
・私に金銭を要求しないという確約が書面で欲しい
・母に私の名前を無断で使用しないように書面で確約を取りたい
伝え聞いた母の現状
・家賃を4ヶ月滞納
・生活保護を受けているが『無銭飲食』で逮捕され、常習性があるため最低1年の勾留が確定しそう
・まともな会話が出来ず意思疎通は困難な状態(躁鬱?)
大家さんの主張
・保証人に娘さんの名前があるので滞納分+勾留期間の家賃を保証するか、強制退去の立会をしてほしい
私の主張
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・母に私の名前を無断で使用しないように書面で確約を取りたい
お問い合わせありがとうございます。
「市役所の無料相談から行くべきですか?それともすぐに弁護士を探すべき?」かにつきましては、無料相談が具体的にどのような対応をしてもらえるものかわかりませんので何とも言えませんが、ご自身で対応をされるならまずは無料相談に行かれてもよろしいのかなとは思います。
ご自身で対応するおつもりがないのであれば、弁護士に依頼することを前提にご相談されるとよろしいかと思います。
もっとも、お母様に何かを約束させ、それを書面化されたいとのことですが、お書きいただいた内容を拝見する限り、与り知らないところで勝手にされた行為について義務を負うことは考えにくいため、またお母様と仮に書面を交わされたとしてもそのとおりにお母様が対応してくれるとも限らないため、あまり法的な意味合いは大きくないものと思います。
大家さんからの請求に対しては、支払義務のないものであれば支払う必要がないわけですから、毅然と対応されればよろしいものと思います。もし義務にないことを求められたり、あまりにもしつこいため交渉の窓口になってほしいなどのご事情があれば、費用は掛かりますが、お手伝いできる場合もあるかもしれません。
その時は、個別にご相談いただきますようよろしくお願い申し上げます。
よろしくご検討ください。
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もっとも、お母様に何かを約束させ、それを書面化されたいとのことですが、お書きいただいた内容を拝見する限り、与り知らないところで勝手にされた行為について義務を負うことは考えにくいため、またお母様と仮に書面を交わされたとしてもそのとおりにお母様が対応してくれるとも限らないため、あまり法的な意味合いは大きくないものと思います。
大家さんからの請求に対しては、支払義務のないものであれば支払う必要がないわけですから、毅然と対応されればよろしいものと思います。もし義務にないことを求められたり、あまりにもしつこいため交渉の窓口になってほしいなどのご事情があれば、費用は掛かりますが、お手伝いできる場合もあるかもしれません。
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- 回答日:2023年03月27日
相談者(ID:15232)さんからの投稿
投稿日:2023年08月02日
医師である彼氏との間に子供ができました。 同棲しておりお互い望んでの妊娠でしたが、妊娠が判明してから彼氏に「堕ろせ」「死ね」「養育費も認知もなし」などと暴言を吐かれました。その際には病院から窃取してきた薬を目の前に置かれて脅されています。
結果、子供は産み認知もされましたが、私はうつ病になりました。精神科でもらった診断書には「パートナーの言動により抑うつ状態となった」と書かれています。彼氏は謝罪などもなく、子供にも全く会っていません。今後も会う気はないそうです。
傷害罪または脅迫または強要未遂で刑事告訴して医師免許を剥奪してやりたいです。
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告訴を受理するかどうかは最終的には捜査機関側の判断になりますので断定的なことは申し上げられませんが、記載の内容を拝見する限り、受理される可能性は一定程度あるものとお見受けします。
また、刑事事件としての告訴以外にも、民事上の責任として、金銭による損害賠償を求めていくという術もあります。
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また、刑事事件としての告訴以外にも、民事上の責任として、金銭による損害賠償を求めていくという術もあります。
もしこれらの手続きの代理を弁護士に依頼されることをご検討いただいているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
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- 回答日:2023年08月03日