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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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刑事事件に強い
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有罪になりたくないです。
相談者(ID:14728)さんからの投稿
投稿日:2023年07月22日
以前、新大久保に行った際に韓国アイドルのサインボールを大量に販売している方がおり、本物だと思い、コレクションとして何個か購入しました。
時期が経ち、必要無くなったため、メルカリで購入額よりも5000円程プラスして合計7点販売し、取引が完了。
そしてその商品は偽物だとして、購入者ではない第三者がSNSで拡散し、弁護士を雇って各事務所に報告。サインボールなので本物か偽物か鑑定できません。逮捕してもらうと私のメルカリの購入ページをスクショしているのを発見。
怖くなり、本当に偽物だとしたらまずいと思い、
メルカリの問い合わせで偽物を販売してしまった可能性があるので、購入者に返金お願いしたいと今問い合わせ中です。
私は逮捕されちゃうのでしょうか?
怖くて怖くてたまりません。
確かに今思うとサインボールなんてその人が書けば本物と言えるのに、転売してまった自分が馬鹿です。
時期が経ち、必要無くなったため、メルカリで購入額よりも5000円程プラスして合計7点販売し、取引が完了。
そしてその商品は偽物だとして、購入者ではない第三者がSNSで拡散し、弁護士を雇って各事務所に報告。サインボールなので本物か偽物か鑑定できません。逮捕してもらうと私のメルカリの購入ページをスクショしているのを発見。
怖くなり、本当に偽物だとしたらまずいと思い、
メルカリの問い合わせで偽物を販売してしまった可能性があるので、購入者に返金お願いしたいと今問い合わせ中です。
私は逮捕されちゃうのでしょうか?
怖くて怖くてたまりません。
確かに今思うとサインボールなんてその人が書けば本物と言えるのに、転売してまった自分が馬鹿です。
お問い合わせありがとうございます。
警察の捜査権限は絶大ですので、犯罪を関知し、捜査する必要があると判断すれば、警察は、メルカリの運営元に登録情報の照会をするなどして、貴方にたどり着くことはできるでしょう。
サインを本物と信じて転売されたとのことですので、それが客観的にも裏付けられるような事実関係が確認できれば罪に問われる可能性は低くなるでしょうが、合理的に考えて偽物であることを知り得たと判断されるような事実関係が裏付けれれば詐欺罪に問われる可能性もあるでしょう。
いずれにせよ、インターネット上で質問をしてどのような回答を得られたとしても、貴方の個別の事情を具に検討しているわけではないので、貴方が逮捕される可能性に変わりはありません。
今できることは、運営元に事情を説明して、被害の早期回復を図ることです。回復が図られれば、逮捕されるリスクは下がると思います。
それでも運営元が協力してくれるとは限りませんので、返金が叶わず、刑事事件化されることもあるかもしれません。そうしたときに、逮捕を回避したり、実刑を回避したりと、刑事処分が軽くなるような弁護活動をお望みでしたら、お手伝いすることは可能です。
そのときは、リンクより個別にお問い合わせいただけば幸いです。
よろしくご検討ください。
警察の捜査権限は絶大ですので、犯罪を関知し、捜査する必要があると判断すれば、警察は、メルカリの運営元に登録情報の照会をするなどして、貴方にたどり着くことはできるでしょう。
サインを本物と信じて転売されたとのことですので、それが客観的にも裏付けられるような事実関係が確認できれば罪に問われる可能性は低くなるでしょうが、合理的に考えて偽物であることを知り得たと判断されるような事実関係が裏付けれれば詐欺罪に問われる可能性もあるでしょう。
いずれにせよ、インターネット上で質問をしてどのような回答を得られたとしても、貴方の個別の事情を具に検討しているわけではないので、貴方が逮捕される可能性に変わりはありません。
今できることは、運営元に事情を説明して、被害の早期回復を図ることです。回復が図られれば、逮捕されるリスクは下がると思います。
それでも運営元が協力してくれるとは限りませんので、返金が叶わず、刑事事件化されることもあるかもしれません。そうしたときに、逮捕を回避したり、実刑を回避したりと、刑事処分が軽くなるような弁護活動をお望みでしたら、お手伝いすることは可能です。
そのときは、リンクより個別にお問い合わせいただけば幸いです。
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- 回答日:2023年07月24日
学生間でのフェイクポルノ
相談者(ID:06047)さんからの投稿
投稿日:2023年03月03日
ヌードコラいわゆるフェイクポルノについてお聞きしたいです。
現在高校2年生です。
同じクラスの男子がクラスの女子のインスタからプリクラを拾ってきて露出のある写真に加工しています。(プリクラ自体は露出もない普通のプリクラです)
私や数人の子は水着などの露出が多めの合成なのでまだマシなのですが、1人の友達は裸の写真と合成されていました。
友達が作った本人とインスタのdmで話したのですが、最初は申し訳なさそうにしていたのに途中から開き直っており反省の態度はありません。
話した友達へも軽い謝罪のみ。私や他の子には謝罪も何もありませんでした。
写真は消したと言っていましたが消したのかも分かりませんし、数人の男子に合成済みの写真をLINEで送っており誰が合成写真を持っているのか。広まっているのか分からない状況です。
現在高校2年生です。
同じクラスの男子がクラスの女子のインスタからプリクラを拾ってきて露出のある写真に加工しています。(プリクラ自体は露出もない普通のプリクラです)
私や数人の子は水着などの露出が多めの合成なのでまだマシなのですが、1人の友達は裸の写真と合成されていました。
友達が作った本人とインスタのdmで話したのですが、最初は申し訳なさそうにしていたのに途中から開き直っており反省の態度はありません。
話した友達へも軽い謝罪のみ。私や他の子には謝罪も何もありませんでした。
写真は消したと言っていましたが消したのかも分かりませんし、数人の男子に合成済みの写真をLINEで送っており誰が合成写真を持っているのか。広まっているのか分からない状況です。
お問い合わせありがとうございます。
そのヌードコラがどういったものであるか確認し、またそれがどのように広まっているのか(どこに掲出されているのか)を確認できないと判断はできませんが、名誉棄損等の犯罪に当たりうる可能性はあると思います。
相手に対し損害賠償請求をしたり、相手と示談書を取り交わしたりされたい場合は、恐れ入りますが、その証拠を添付して個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
なお、高校2年生ということですので、お問い合わせいただく際は、親御さんなどの親権者の方からお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
ちなみに、学校の処分については、学校に裁量があるため、学校の判断次第となりますが、一般的には、法に触れる場合は重くなることが多いものと思います。
よろしくご検討ください。
そのヌードコラがどういったものであるか確認し、またそれがどのように広まっているのか(どこに掲出されているのか)を確認できないと判断はできませんが、名誉棄損等の犯罪に当たりうる可能性はあると思います。
相手に対し損害賠償請求をしたり、相手と示談書を取り交わしたりされたい場合は、恐れ入りますが、その証拠を添付して個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
なお、高校2年生ということですので、お問い合わせいただく際は、親御さんなどの親権者の方からお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
ちなみに、学校の処分については、学校に裁量があるため、学校の判断次第となりますが、一般的には、法に触れる場合は重くなることが多いものと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月03日
副業の内容が詐欺罪である可能性の場合にすべき事とは?
相談者(ID:13462)さんからの投稿
投稿日:2023年06月26日
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
お問い合わせありがとうございます。
①おそらく詐欺罪に当たる可能性がかなり高いです。
②したがって、やるべきことは、直ちにその副業行為を止めることです。
既にしてしまったことを巻き戻すことはできませんので、もしされてしまったのであれば今できることは自首です。
自首が成立しなければ、ある日突然逮捕されるという可能性も十分ありえます。そうすれば、親にも学校にも知れ渡ることになると思います。
学生で親御さんの監督下で生活をされているのであれば、まず親御さんに真実を打ち明けること、そして逮捕を回避できるような弁護活動ないし逮捕に備えた弁護活動の依頼を検討されることをお勧めします。
弁護活動(私選弁護)には相応の費用が掛かりますので、通常、学生であれば、親御さんの協力が必要不可欠になるものと思われます。
弁護士をお探しの場合は、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
①おそらく詐欺罪に当たる可能性がかなり高いです。
②したがって、やるべきことは、直ちにその副業行為を止めることです。
既にしてしまったことを巻き戻すことはできませんので、もしされてしまったのであれば今できることは自首です。
自首が成立しなければ、ある日突然逮捕されるという可能性も十分ありえます。そうすれば、親にも学校にも知れ渡ることになると思います。
学生で親御さんの監督下で生活をされているのであれば、まず親御さんに真実を打ち明けること、そして逮捕を回避できるような弁護活動ないし逮捕に備えた弁護活動の依頼を検討されることをお勧めします。
弁護活動(私選弁護)には相応の費用が掛かりますので、通常、学生であれば、親御さんの協力が必要不可欠になるものと思われます。
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- 回答日:2023年06月27日
当て逃げをしてしまった
相談者(ID:29097)さんからの投稿
投稿日:2023年12月26日
3日前に車で帰ろうとしたところよそ見をしていて他車と接触してしまい一度止まったのですが焦りでその場を立ち去ってしまいました。
お問い合わせありがとうございます。
当て逃げの場合は保険金が支払われない可能性が高いため、示談を成立させるには私選弁護をご依頼いただくのが有用です。
逃げられてしまって、まだ出頭一度もされていないということでしたら、逮捕を回避するには、対応は一刻を争いますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
当て逃げの場合は保険金が支払われない可能性が高いため、示談を成立させるには私選弁護をご依頼いただくのが有用です。
逃げられてしまって、まだ出頭一度もされていないということでしたら、逮捕を回避するには、対応は一刻を争いますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
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- 回答日:2023年12月27日
強制わいせつ未遂罪の刑事事件に関して
相談者(ID:28011)さんからの投稿
投稿日:2023年12月16日
3日前に彼氏が強制わいせつ未遂罪で逮捕されました。
1日目に弁護士の方に彼氏に会って頂いたのですが、本人は反省してる様子とのことでした。
その弁護士の方には、被害者に怪我等は無く、前科もなく初犯な事からほぼ不起訴になるだろうと言われましたが、日にちが経つに連れて本当にそうなるのか不安になり、相談させていただきました。
1日目に弁護士の方に彼氏に会って頂いたのですが、本人は反省してる様子とのことでした。
その弁護士の方には、被害者に怪我等は無く、前科もなく初犯な事からほぼ不起訴になるだろうと言われましたが、日にちが経つに連れて本当にそうなるのか不安になり、相談させていただきました。
お問い合わせありがとうございます。
弁護人が付いているのであれば、その弁護人が一番多くの情報を持っていますから、そちらの先生にご質問されることをお勧めします。ここには書き記されていない情報を弁護人が得られている可能性があるからです。
一般論として、被害者に怪我がないこと、前科前歴がないこと、反省の意思があること、監督者がいることは、加害者の処分を決める際に有利にはたらく事情です。
だからといって、必ず不起訴になるかというとそうは限りません。
上記事情に加え、被害者と示談を成立させることなども有利にはたらく事情です。
貴方は交際相手ということですので、弁護人の選任権がありません。したがって、今の先生に不満があっても、本人やそのご家族が不満がない限り弁護人を代えることはできません。
もし、ご不安があるようでしたら、本人に接見したりやそのご家族と連絡を取ることをお勧めします。今の先生は、ご家族の方に詳細を説明されているかもしれませんので。
よろしくご検討ください。
弁護人が付いているのであれば、その弁護人が一番多くの情報を持っていますから、そちらの先生にご質問されることをお勧めします。ここには書き記されていない情報を弁護人が得られている可能性があるからです。
一般論として、被害者に怪我がないこと、前科前歴がないこと、反省の意思があること、監督者がいることは、加害者の処分を決める際に有利にはたらく事情です。
だからといって、必ず不起訴になるかというとそうは限りません。
上記事情に加え、被害者と示談を成立させることなども有利にはたらく事情です。
貴方は交際相手ということですので、弁護人の選任権がありません。したがって、今の先生に不満があっても、本人やそのご家族が不満がない限り弁護人を代えることはできません。
もし、ご不安があるようでしたら、本人に接見したりやそのご家族と連絡を取ることをお勧めします。今の先生は、ご家族の方に詳細を説明されているかもしれませんので。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月18日
相手の親御さんに直接謝罪をする事が良いのかわかりません。
相談者(ID:13495)さんからの投稿
投稿日:2023年06月27日
約1ヶ月前、中学一年の息子が学校で他の生徒の美術の製作途中の絵の作品の名前を書きかえて自分の物として提出しそれが発覚しました。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
お問い合わせありがとうございます。
謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。
示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。
もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。
もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。
示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。
もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。
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- 回答日:2023年07月01日
ご回答ありがとうございます。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
相談者(ID:13495)からの返信
- 返信日:2023年07月04日
医師を傷害で刑事告訴したい。
相談者(ID:15232)さんからの投稿
投稿日:2023年08月02日
医師である彼氏との間に子供ができました。 同棲しておりお互い望んでの妊娠でしたが、妊娠が判明してから彼氏に「堕ろせ」「死ね」「養育費も認知もなし」などと暴言を吐かれました。その際には病院から窃取してきた薬を目の前に置かれて脅されています。
結果、子供は産み認知もされましたが、私はうつ病になりました。精神科でもらった診断書には「パートナーの言動により抑うつ状態となった」と書かれています。彼氏は謝罪などもなく、子供にも全く会っていません。今後も会う気はないそうです。
傷害罪または脅迫または強要未遂で刑事告訴して医師免許を剥奪してやりたいです。
結果、子供は産み認知もされましたが、私はうつ病になりました。精神科でもらった診断書には「パートナーの言動により抑うつ状態となった」と書かれています。彼氏は謝罪などもなく、子供にも全く会っていません。今後も会う気はないそうです。
傷害罪または脅迫または強要未遂で刑事告訴して医師免許を剥奪してやりたいです。
お問い合わせありがとうございます。
告訴を受理するかどうかは最終的には捜査機関側の判断になりますので断定的なことは申し上げられませんが、記載の内容を拝見する限り、受理される可能性は一定程度あるものとお見受けします。
また、刑事事件としての告訴以外にも、民事上の責任として、金銭による損害賠償を求めていくという術もあります。
もしこれらの手続きの代理を弁護士に依頼されることをご検討いただいているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
告訴を受理するかどうかは最終的には捜査機関側の判断になりますので断定的なことは申し上げられませんが、記載の内容を拝見する限り、受理される可能性は一定程度あるものとお見受けします。
また、刑事事件としての告訴以外にも、民事上の責任として、金銭による損害賠償を求めていくという術もあります。
もしこれらの手続きの代理を弁護士に依頼されることをご検討いただいているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月03日