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北浦和駅で痴漢・わいせつの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
北浦和駅の痴漢・わいせつに強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、北浦和駅の痴漢・わいせつに強い弁護士を探せます。痴漢・わいせつでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
1 件の
痴漢・わいせつに強い
弁護士の検索結果一覧
1~1件を表示
【家族が逮捕された方/警察から連絡を受けている方】経験豊富な弁護士が味方になります
住所
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル4階
最寄駅
JR浦和駅より徒歩10分
対応地域
埼玉、東京
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
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相談者(ID:01019)さんからの投稿
投稿日:2022年04月04日
夫がTwitterで知り合った成人女性にわいせつ写真を要求。無理ならいいよと言って、相手も合意の上での顔が写っていない下着姿や裸の写真を送ってきた。約10回ほど、、 その後相手のパートナーにバレて、相手の知り合いの刑事や弁護士へ相談しているとの事。夫はもちろん私も妻として、女として謝罪文を送りましたが、相手からは生活安全課では済まない事になっていると若干脅しのように思えてきて、さらに私からもう一度謝罪文を送りましたが返信は来ない状況。
この様な場合罪に問われるのか、民事で慰謝料請求されるのか、、、夫は精神遅滞という障害があり精神科にも通っています。自分のしたことに後悔と不安で精神的にかなり大変な状況です、、
何か対処法はありますか。安心材料もなく相手からの返信もなく相手がどこの誰かもわからず不安です。
この様な場合罪に問われるのか、民事で慰謝料請求されるのか、、、夫は精神遅滞という障害があり精神科にも通っています。自分のしたことに後悔と不安で精神的にかなり大変な状況です、、
何か対処法はありますか。安心材料もなく相手からの返信もなく相手がどこの誰かもわからず不安です。
お相手の成人女性が、合意の上でわいせつな画像を送付したとしても、画像を受け取った方がそれだけで犯罪行為をしたことにはなりません。
例えば、相手を騙して画像を送信させたのであれば詐欺罪に、送られてきた画像を不特定多数に送信したらわいせつ物頒布罪などが成立することがあり得ますが、伺っている事情のみではせいぜい民事上の賠償責任があるくらいかと存じます(先方の夫の精神的苦痛に伴う慰謝料のみですので、大した金額は認められません。)。
先方が脅して多くの慰謝料を取ろうとしているようにも見えますので、現時点では特に積極的な対応はしなくとも良いように思います。
以上、参考になりましたら幸いです。
例えば、相手を騙して画像を送信させたのであれば詐欺罪に、送られてきた画像を不特定多数に送信したらわいせつ物頒布罪などが成立することがあり得ますが、伺っている事情のみではせいぜい民事上の賠償責任があるくらいかと存じます(先方の夫の精神的苦痛に伴う慰謝料のみですので、大した金額は認められません。)。
先方が脅して多くの慰謝料を取ろうとしているようにも見えますので、現時点では特に積極的な対応はしなくとも良いように思います。
以上、参考になりましたら幸いです。
弁護士 吉田 奉裕(新埼玉法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年04月11日