青森県で盗撮に強い弁護士一覧

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青森県で盗撮を弁護士に相談する前に

2026-09-29更新

盗撮で警察から連絡が来た、スマートフォンを押収された、店や相手から金銭を請求された場合は、撮影と撮影後の行為を分けて相談しましょう。青森県内で起きたことでも、撮影対象や場所、相手の年齢、画像の共有の有無によって検討する規定が変わります。相談前に画像を転送せず、端末の扱いも確認してください。

法律上の区別と相談のポイント

性的姿態等撮影罪には、正当な理由なくひそかに対象となる性的な姿態等を撮影する行為などの規定があり、未遂も処罰されます。画像が保存されていなかったことだけで、直ちに問題がないとは判断できません。

出典:e-Gov法令検索 性的姿態等撮影処罰法(第2条第1項・第2項)

撮影した記録を提供する行為と、提供等の目的で保管する行為には、それぞれ別の規定があります。単に端末に画像があることと、法律が定める目的で保管することは区別して確認します。

出典:e-Gov法令検索 性的姿態等撮影処罰法(第3条・第4条)

相談前に整理しておきたい情報

相談する状況伝える情報・確認する資料
撮影時の状況日時、駅・店舗・住居等の場所、撮影対象、カメラの向き、実際の記録の有無
撮影後の取扱い端末・クラウドの保存先、送信・投稿の有無、共有相手、削除についての経緯
発覚後の連絡警察署、押収品目録、相手や店からの要求、署名した文書

撮影・保存・送信を一つの行為として扱わない

いつ、どこで、何を撮影したとされるのかに加え、画像が端末やクラウドに残っているか、他人へ送ったかを分けて整理します。現場で発見された場合と、後日端末の記録から調べられた場合でも必要な説明が変わります。削除や転送を自己判断で進めず、まず相談してください。

場所と映り方を確認する

公共交通機関、店舗、住居など、撮影した場所と対象の状態を確認します。相手の姿が映っているか、撮影を試みた段階なのか、端末に残る日時や位置情報も整理しましょう。相手への謝罪を希望する場合は、直接連絡する前に意向の確認方法を弁護士に相談してください。

青森県で盗撮に対応する弁護士を選ぶとき

撮影・保存・送信を区別した説明、県の条例や立入りの問題への対応、端末と画像の適切な取扱いを確認しましょう。 この一覧には青森県外に所在する事務所も掲載されるため、事務所の住所だけでなく、青森県内の事件への対応範囲、担当する弁護士、警察署への接見や裁判所への出廷の方法を確認してください。

事務所の所在地に加え、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認してください。青森県内のどこで対応が必要かを伝えると確認しやすくなります。

依頼前に確認したい費用

余罪や複数の被害者が判明したときの取扱い、示談件数による加算、端末返還に関する相談範囲を確認してください。 県外拠点へ依頼する場合は、接見・出廷に伴う交通費や日当が見積りに含まれるかも確かめましょう。

着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を、正式な依頼前に見積書で確認しましょう。被害弁償や示談金は弁護士費用と分けて考えます。

逮捕された場合の青森県の相談窓口

青森県弁護士会「当番弁護士 刑事事件」は、逮捕・勾留されている人への当番弁護士の初回面会を無料で案内しています。申込先は017-777-7285です。本人は警察官・検察官・裁判官に派遣を求められ、家族等は弁護士会へ電話で申し込めます。

出典:青森県弁護士会「当番弁護士 刑事事件」(逮捕・勾留された人の初回面会無料、家族等の申込先017-777-7285)

当番弁護士の申込先:017-777-7285

青森県の盗撮相談でよくある質問

撮影罪があるなら県の条例を確認しなくてよいですか?

いいえ。性的姿態等撮影処罰法と青森県迷惑行為等防止条例は対象行為や要件が異なります。撮影した場所・対象と、撮影機器を向けた段階を分けて相談してください。

出典:青森県迷惑行為等防止条例(第6条/性的姿態等撮影処罰法第2条)

画像が残っていれば必ず保管罪ですか?

性的姿態等撮影処罰法4条の保管罪は、同法3条の提供等をする目的での保管を対象とします。目的や画像の内容を確認せずに結論は出せません。

出典:e-Gov法令検索 性的姿態等撮影処罰法(第4条)

画像を削除すれば問題は終わりますか?

削除しても行為の有無や捜査が消えるわけではありません。端末やクラウドに何が残っているかを整理し、記録を改変せず相談してください。

現場では何も言われず後日呼ばれました。何を準備しますか?

呼出しの日時・担当部署、撮影したとされる時期と場所、使用した端末を確認してください。記憶が曖昧な点もそのまま伝えましょう。

参考資料・確認日

法令・窓口情報は2026-09-29時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。

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