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盗撮・のぞきが得意な福岡県福岡市の刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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盗撮・のぞきが得意な福岡県福岡市の刑事弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
被害者の女性には、謝罪をして示談にもっていきたい。
相談者(ID:09040)さんからの投稿
投稿日:2023年04月16日
先日、帰宅の電車内で前席に座っていた女性を盗撮し隣席の男性から声を掛けられ盗撮容疑で現在、在宅捜査中です。
私も酔っていましたが盗撮したことは認めています。その日、警察署に連行され1回目の調書は終えて2回目の呼び出しを待っているところになります。今まで盗撮したことは特になく今回、初犯です。
ご回答よろしくお願いいたします。
私も酔っていましたが盗撮したことは認めています。その日、警察署に連行され1回目の調書は終えて2回目の呼び出しを待っているところになります。今まで盗撮したことは特になく今回、初犯です。
ご回答よろしくお願いいたします。
できるだけ早いうちに弁護人を通じて被害者と示談交渉を行うのがいいでしょう。
初犯であれば、示談が成立すればほぼ不起訴となります。
まずは、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみてください。
当事務所でも、電話相談、オンライン相談受け付けております。
初犯であれば、示談が成立すればほぼ不起訴となります。
まずは、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみてください。
当事務所でも、電話相談、オンライン相談受け付けております。
山田総合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日
被害者の女性には、謝罪をして示談にもっていきたい。
相談者(ID:09040)さんからの投稿
投稿日:2023年04月16日
先日、帰宅の電車内で前席に座っていた女性を盗撮し隣席の男性から声を掛けられ盗撮容疑で現在、在宅捜査中です。
私も酔っていましたが盗撮したことは認めています。その日、警察署に連行され1回目の調書は終えて2回目の呼び出しを待っているところになります。今まで盗撮したことは特になく今回、初犯です。
ご回答よろしくお願いいたします。
私も酔っていましたが盗撮したことは認めています。その日、警察署に連行され1回目の調書は終えて2回目の呼び出しを待っているところになります。今まで盗撮したことは特になく今回、初犯です。
ご回答よろしくお願いいたします。
この度はお問い合わせいただき、ありがとうございます。
今後、示談を行いたいということであれば、ご本人では原則直接被害者と示談交渉を行うことはできません(連絡先をそもそも知り得ないかつ、知っていたとしてもそもそも被疑者と連絡を取る被害者の方はほとんどおりません。)ので、弁護士を通じてまずは被害者に対して、示談の申入れを行うことが一般的です。
つきましては、まずは法律事務所へ連絡をし、弁護士との間で、示談を含めた弁護活動に関する委任契約を締結する流れが適切かと思います。
なお、法律事務所は多々ありますが、弊所は盗撮事件について、数多くの案件を取り扱っており、実績もございますので、選択肢に入れていただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
今後、示談を行いたいということであれば、ご本人では原則直接被害者と示談交渉を行うことはできません(連絡先をそもそも知り得ないかつ、知っていたとしてもそもそも被疑者と連絡を取る被害者の方はほとんどおりません。)ので、弁護士を通じてまずは被害者に対して、示談の申入れを行うことが一般的です。
つきましては、まずは法律事務所へ連絡をし、弁護士との間で、示談を含めた弁護活動に関する委任契約を締結する流れが適切かと思います。
なお、法律事務所は多々ありますが、弊所は盗撮事件について、数多くの案件を取り扱っており、実績もございますので、選択肢に入れていただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年04月17日
公道からの洗濯物の撮影について
相談者(ID:00590)さんからの投稿
投稿日:2022年02月10日
公道から他人のマンションのベランダにかかったキャミソール?のようなものを撮影してしまいました。この場合は犯罪に当たりますか?もしくは条例違反ですか?
軽犯罪法が「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰の対象にしていますので、撮影行為ではなく、のぞき行為が処罰の対象となる可能性があります。
また、盗撮行為は各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する可能性もあります。
また、盗撮行為は各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する可能性もあります。
【早期釈放/不起訴処分】弁護士 小田 誠からの回答
- 回答日:2022年02月14日
一応部屋などは写していないのですが…それでも
まずいでしょうかね?
まずいでしょうかね?
相談者(ID:00590)からの返信
- 返信日:2022年02月14日