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京都府で盗撮を弁護士に相談する前に
2026-09-28更新
盗撮で警察から連絡が来た、スマートフォンを押収された、店や相手から金銭を請求された場合は、撮影と撮影後の行為を分けて相談しましょう。京都府内で起きたことでも、撮影対象や場所、相手の年齢、画像の共有の有無によって検討する規定が変わります。相談前に画像を転送せず、端末の扱いも確認してください。
法律上の区別と相談のポイント
性的姿態等撮影罪には、正当な理由なくひそかに対象となる性的な姿態等を撮影する行為などの規定があり、未遂も処罰されます。画像が保存されていなかったことだけで、直ちに問題がないとは判断できません。
出典:e-Gov法令検索 性的姿態等撮影処罰法(第2条第1項・第2項)
撮影した記録を提供する行為と、提供等の目的で保管する行為には、それぞれ別の規定があります。単に端末に画像があることと、法律が定める目的で保管することは区別して確認します。
出典:e-Gov法令検索 性的姿態等撮影処罰法(第3条・第4条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 撮影時の状況 | 日時、駅・店舗・住居等の場所、撮影対象、カメラの向き、実際の記録の有無 |
| 撮影後の取扱い | 端末・クラウドの保存先、送信・投稿の有無、共有相手、削除についての経緯 |
| 発覚後の連絡 | 警察署、押収品目録、相手や店からの要求、署名した文書 |
撮影・保存・送信を一つの行為として扱わない
いつ、どこで、何を撮影したとされるのかに加え、画像が端末やクラウドに残っているか、他人へ送ったかを分けて整理します。現場で発見された場合と、後日端末の記録から調べられた場合でも必要な説明が変わります。削除や転送を自己判断で進めず、まず相談してください。
場所と映り方を確認する
公共交通機関、店舗、住居など、撮影した場所と対象の状態を確認します。相手の姿が映っているか、撮影を試みた段階なのか、端末に残る日時や位置情報も整理しましょう。相手への謝罪を希望する場合は、直接連絡する前に意向の確認方法を弁護士に相談してください。
京都府で盗撮に対応する弁護士を選ぶとき
撮影・保存・送信を区別した説明、県の条例や立入りの問題への対応、端末と画像の適切な取扱いを確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認しましょう。京都府内のどこで対応が必要かを最初に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
京都弁護士会の当番弁護士は初回接見が無料です。継続して弁護を依頼する場合の費用は、着手金、報酬、接見や出張の追加費用、支払時期を正式な依頼前に確認してください。
出典:京都弁護士会「逮捕されてしまったら」(当番弁護士専用電話・受付・初回接見無料)
余罪や複数の被害者が判明したときの取扱い、示談件数による加算、端末返還に関する相談範囲を確認してください。
逮捕された場合の京都府内の相談窓口
京都弁護士会は当番弁護士の申込みを24時間365日受け付けています。夜間・祝日は留守番電話で、翌朝確認されます。専用電話は075-212-0010です。
出典:京都弁護士会「逮捕されてしまったら」(当番弁護士専用電話・受付・初回接見無料)
- 京都弁護士会・当番弁護士専用電話:075-212-0010
京都府の盗撮相談でよくある質問
撮影罪があるなら県の条例を確認しなくてよいですか?
京都府迷惑行為等防止条例第3条には卑わいな行為の規制があります。性的姿態等撮影処罰法と併せ、撮影対象、場所、行為の段階を整理して確認しましょう。
出典:京都府迷惑行為等防止条例(第3条/刑法第176条)
画像が残っていれば必ず保管罪ですか?
性的姿態等撮影処罰法4条の保管罪は、同法3条の提供等をする目的での保管を対象とします。目的や画像の内容を確認せずに結論は出せません。
出典:e-Gov法令検索 性的姿態等撮影処罰法(第4条)
画像を削除すれば問題は終わりますか?
削除しても行為の有無や捜査が消えるわけではありません。端末やクラウドに何が残っているかを整理し、記録を改変せず相談してください。
現場では何も言われず後日呼ばれました。何を準備しますか?
呼出しの日時・担当部署、撮影したとされる時期と場所、使用した端末を確認してください。記憶が曖昧な点もそのまま伝えましょう。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026-09-28時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。