埼玉県の盗撮に強い電話相談可能な弁護士一覧

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埼玉県で盗撮に強い弁護士が42件見つかりました。
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更新日:

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日

髙田法律事務所

住所 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504
最寄駅 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 髙田 晃央
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
42件中 41~42件を表示

埼玉県で盗撮に強い弁護士の解決事例

盗撮
30代|男性

【不起訴処分】盗撮事件

埼玉県で盗撮に強い弁護士が回答した法律相談QA

盗撮をしてしまった後の準備

相談者(ID:111951)さんからの投稿
仕事の疲れによる気の迷いから、駅や電車内で、4日連続、合計20人位の人の盗撮をしてしまいました。
その中の1人には、声は掛けられなかったものの気づかれていたと思います。
その後自分のしたことの重大さに気づき、パニックになって、動画を全て削除してしまいました。
監視カメラの映像もあるので、もしも通報され、検証されたら身元が辿られると思います。

撮影の具体的な状況や、その後の警察の動きが把握できていないため、確実なことは申し上げられませんが、いただいた情報を前提にお伝えできる範囲で回答いたします。
取り得る対応は、大きく「自首(出頭)する」か「静観する」かの二つかと思います。それぞれのメリット・デメリットは次のとおりです。

【自首(出頭)する場合】
メリットは、逮捕されるリスクが下がりやすいことです。自ら出頭した経緯があると、身柄を拘束されないまま手続が進む例も多く見られます。
一方で、自首をすると事実を認めた事件として進むことになり、ご自身の供述が主要な証拠になります。撮影をした時点で犯罪自体は成立しており、動画を削除してもその点は変わりません(削除したデータが解析で復元されることもあります)。データが復元されず客観的な証拠が乏しい場合でも、撮影罪は未遂も処罰の対象のため、処罰を受けるおそれは残ります。
また、被害者が誰か分からないまま終わることも考えられます。その場合は示談ができないため、弁護活動として打てる手は、専門クリニックへの通院といった再犯防止の取組、贖罪寄付といったものに限られてきます。
過去に、自首をしたうえでクリニックの受診と贖罪寄付を行い、被害者が特定されないまま不起訴となった例を経験しています。ただ、これは証拠が乏しかったことによるものと思われ、同じ結果になるかは怪しいです。

【静観する場合】
静観していて警察が動くのは、被害者から被害申告が出ているケースが大半です(たまに、目撃者の通報から発覚し、被害者の特定が捜査の終盤まで行われなかった例もあります)。被害者がいる事件として進むのであれば、示談ができれば不起訴となる可能性があります。
デメリットは、逮捕のリスクです。事案類型として高くはありませんが、たまに逮捕されている例もあります。

【どちらの場合でも】
警察から連絡が来たときは、その時点で、すぐに弁護士を入れることをお勧めします。
また、警察介入後に事実を認めて進む場合でも、自首する場合でも、今のうちから性依存の専門クリニックのカウンセリングにつながっておくとよいと思われます。この種の専門機関は初診まで1か月程度かかることが多いです。予約の申込みだけでも早めに送っておくと、申込みを送った記録自体が、検察官が処分を決める際の資料になります。

(参照条文)
・性的姿態撮影等処罰法(令和5年法律第67号)2条1項=3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金。同条2項=未遂も処罰の対象
・刑法42条1項=捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる(必ず減軽されるわけではありません)
- 回答日:2026年08月25日
回答ありがとうございます。今後の対応を決めるため、幾つか質問させてください。
自首をする場合は、被害を与えてしまった人数や手口などは、始めから全て話した方が良いのでしょうか?弁護士の方に同行していただくとして、その利点と費用はどれ程になるのでしょうか?
静観した場合、警察から連絡が来るか自宅や職場に来ることになると思うのですが、その際の流れはを知りたいです。特に、自宅に来た場合、その場で警察署まで同行することになるのでしょうか?身元を証明できるものや、証拠になるものを渡して、後日出頭という形にできるのならそうしたいです。
また、クリニックのカウンセリングを受診する際は、盗撮をしたという事実は話すべきでしょうか?
相談者(ID:111951)からの返信
- 返信日:2026年08月27日
自首をする場合、どの範囲で供述するかは個別事情によって変わりますが、基本的には自首の対象となる犯罪のみ話すことになります。事件の場所が特定されると余罪として処理されず別件として扱われるリスクが高まります。手口については、供述するのが良いでしょう。
弁護士が同行するメリットは、①予め用意できる証拠を収集した上で、弁護人作成の意見書を持参できる点、②取調べ中に離席し弁護士と供述内容を相談できる点が挙げられると思います。費用は事務所ごとに設定されているので、相談されることを推奨します。弊所の場合、在宅事件の認めなので、①着手金が33万円(税込)、初犯の盗撮事案であれば罰金相当事案なので、②不起訴の場合が22万円(税込)・罰金刑の場合が0円、③成果報酬として示談成立で22万円(税込)、④日当が埼玉県内であれば1回2万2000円(税込)+交通費、⑤その他実費となります。なので見積もりとしては、弁護士費用で80万円程度です。

警察がご自宅に臨場した場合には、任意同行になる場合が多いです。警察としても、家にいたのに警察署に連れてこなかった(空振りした)ことを避ける傾向にあります。過去に、警察に対して必ず出頭することを約束して仕事に行けた(その場での任意同行を回避できた)ケースの経験がありますが、運が良かっただけと評価しています。

クリニックには、医学的介入の精度を高めるためにも全て話しましょう。
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年08月28日

埼玉県の盗撮関連統計【2026年8月更新】

警察庁「令和6年の犯罪」では、2024年に埼玉県で認知された性的姿態撮影等処罰法違反は302件、検挙件数は267件、検挙人員は172人でした。全国の2025年確定値では認知件数が9,962件で、2024年の8,436件から1,526件増えています。

2024年の埼玉県の公表項目 数値 読み方
認知件数 302件 警察が性的姿態撮影等処罰法違反として把握した事件数
検挙件数 267件 同法違反として検挙した事件数。認知された年と一致しない事件を含み得る
検挙人員 172人 検挙した人の数で、事件数とは単位が異なる
検挙人員のうち女性 1人 同表で女性として集計された人員
検挙人員のうち少年 32人 同表で少年として集計された人員
少年のうち女性 0人 少年人員の内数

同じ2024年の全国認知件数に占める埼玉県の単純比は3.6%です。また、埼玉県の検挙人員に占める少年の単純比は18.6%でした。どちらも地域の危険性、相談需要、逮捕・起訴・有罪の確率を示すものではありません。

全国の性的姿態撮影等処罰法違反 2025年 2024年 前年差
認知件数 9,962件 8,436件 1,526件増
検挙件数 8,703件 6,867件 1,836件増
検挙人員 5,296人 4,429人 867人増
検挙人員のうち少年 718人 638人 80人増

統計範囲に注意:サイトの相談区分「盗撮」と、警察統計の「性的姿態撮影等処罰法」は完全には一致しません。着衣の上からの撮影、のぞき、建物への立入り、撮影データの提供などは、対象・方法・場所・時期により別の法令や埼玉県の条例も検討されます。2023年値は同法施行後の期間が中心で、通年値との単純比較には向きません。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」第3 E-c 性的姿態撮影等処罰法(54頁)e-Stat「令和7年1~12月犯罪統計【確定値】」第1表

盗撮で成立を検討される性的姿態等撮影罪

2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法2条は、対象となる性的姿態等を一定の態様・方法で撮影する行為を処罰対象としています。撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、未遂も処罰されます。

法律が定める主な撮影態様 確認されるポイント
正当な理由なく、ひそかに撮影 対象が性的な部位や現にそれを覆う下着などに当たるか、通常人目に触れる姿態か
意思形成・表明・全うが困難な状態を利用 暴行・脅迫、心身の障害、アルコール・薬物、睡眠などの事情
誤信させ、または誤信を利用 行為の性質や、誰が画像を見るかについて説明と認識が食い違っていないか
16歳未満の者を対象とする一定の撮影 13歳未満か、13歳以上16歳未満では行為者との年齢差が5年以上か

対象には、性器・肛門やその周辺、臀部、胸部、現に性的な部位を覆う下着、わいせつな行為や性交等がされている間の姿態が含まれます。ただし、具体的な該当性は画像の内容、撮影角度、場所、説明・同意の経緯などで判断されます。

出典:e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」2条法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」

「盗撮」という呼び方だけで適用法令を決めない

相談時には、撮影したつもりがあるかだけでなく、対象、場所、機器、保存・送信の有無を分けて伝える必要があります。性的姿態等撮影罪に当たらなくても、埼玉県の迷惑防止条例、住居侵入等、児童ポルノ関係法令などが問題になる場合があります。

事実関係 確認する理由 相談時に整理する資料
撮影対象と画角 性的姿態等に当たるか、着衣の上からの撮影かを区別するため 撮影日時、場所、端末・アプリ、画像の状態
撮影場所への立入り トイレ、更衣室、住居、店舗の禁止区域などでは別の犯罪も検討され得るため 入店・入館経路、掲示、施設側とのやり取り
保存・複製・送信 撮影後の提供、公然陳列、提供目的保管などは別の処罰規定があるため クラウド同期、共有先、削除操作の有無
発覚・捜査の段階 現場対応、任意の呼出し、捜索・差押え、逮捕で優先事項が変わるため 警察署名、担当者、書面、次回日時、押収品目

画像を消去・編集したり、端末を初期化したりすると、事実確認を難しくし、捜査上の見方にも影響しかねません。操作を続ける前に、現状を変えず弁護士へ相談してください。

盗撮で早めに弁護士へ相談したい場面

現場で声をかけられ、警察や施設側の確認を受けた

何を聞かれ、何を提出し、どの書面に署名したかを整理します。説明していないことを推測で補わず、次回の連絡日時と担当部署も控えて相談すると、今後の対応を検討しやすくなります。

警察から出頭や任意提出を求められた

任意捜査でも、供述や端末の取扱いは後の判断に関わります。日時変更の可否、取調べへの向き合い方、提出範囲などを、連絡を無視する前に確認しましょう。

家族が逮捕された、または連絡が取れない

逮捕直後は本人から家族へ十分に説明できないことがあります。留置先と容疑を確認し、当番弁護士または私選弁護士による接見を検討します。

事実認識に争いがある、別件・余罪も不安

否認の範囲、端末内の別データ、撮影目的、第三者の利用などを混同しないことが重要です。記憶にない点を断定せず、客観資料と照らして整理します。

盗撮事件で弁護士が対応できること

段階 主な対応 確認したい限界
警察への相談・呼出し前後 適用法令と見通しの整理、出頭前の助言、必要に応じた捜査機関との連絡 相談しただけで逮捕や捜査を止められるわけではない
逮捕・勾留 接見、取調べへの助言、家族との連絡、身柄拘束に関する意見書や不服申立ての検討 釈放時期や勾留回避は事案ごとの判断で保証されない
被害対応 捜査機関を通じた連絡先開示の打診、謝罪・被害弁償・示談の窓口 被害者には交渉や合意に応じる義務がない
処分・公判 証拠と供述の検討、検察官への意見提出、起訴後の公判対応 示談や初犯だけで不起訴・執行猶予になるとは限らない
再発防止 端末利用ルール、家族の協力、必要に応じた医療・支援先の検討と資料化 形式的な宣言ではなく、実行可能性と継続状況が重要

被害者への謝罪・示談を考えるときの注意点

被害者がいる事件では、謝罪、被害弁償、画像の取扱い、接触禁止、清算条項などが話題になり得ます。ただし、加害者本人からの直接連絡は、被害者の不安を強めたり、接触の経緯自体が新たな問題になったりするおそれがあります。

確認項目 検討内容
連絡方法 捜査機関を通じて被害者の意向を確認し、弁護士を窓口にできるか
合意内容 謝罪、被害弁償、画像・複製物の取扱い、今後の接触、清算範囲
金額と支払い 法律で一律の相場はなく、被害内容、拡散、回数、被害者の意向等で異なる
刑事処分との関係 示談は考慮要素の一つだが、不起訴・釈放・量刑上の結果を自動的に決めない

示談成立を急ぐあまり、相手方の意思を無視して連絡したり、内容を理解しないまま書面に署名したりしないことが大切です。交渉に応じてもらえない場合を含め、対応経過を記録して弁護士と次の方針を検討します。

盗撮事件の刑事手続で押さえたい時間

逮捕された事件では短い時間で捜査と身柄判断が進みます。一方、在宅事件は起訴判断までの一律の期限がなく、呼出しが続くこともあります。

手続 一般的な時間・制度 弁護士に確認すること
逮捕後の警察 身体拘束から48時間以内に検察官へ送致 接見、供述、家族連絡、提出物
検察官の判断 送致後24時間以内に勾留請求するかを判断 勾留の必要性に関する事情の提示
被疑者勾留 原則10日、やむを得ない場合はさらに10日延長 準抗告、生活・家族・勤務先事情
保釈 起訴後に勾留されている被告人について請求を検討 起訴前の釈放手続と混同しない
在宅捜査 起訴判断まで一律の時間制限はない 次回出頭、連絡方法、資料の保全

出典:法テラス「刑事事件」

埼玉県で盗撮事件に対応する弁護士を選ぶポイント

比較軸 相談時の質問例
対象事件と段階 性的姿態等撮影罪、条例、住居侵入等の切り分けと、任意捜査・身柄事件の双方に対応できるか
県内での対応範囲 対象警察署への接見、遠方移動、夜間・休日の連絡に追加費用や条件があるか
説明の具体性 認める点と争う点、証拠、示談、再発防止を区別して方針を説明するか
被害対応 被害者の意向を尊重し、直接接触を避けた交渉手順を示すか
費用の透明性 着手金、接見、示談、身柄対応、公判、日当・実費、報酬の発生条件が書面で分かるか

盗撮事件の弁護士費用で確認したい内訳

広告上の総額や「無料相談」だけでは、事件全体の費用は判断できません。相談時には前提となる事件数・被害者数・捜査段階をそろえ、同じ範囲で見積りを比較しましょう。

費目 確認する内容
相談料・着手金 相談時間、受任時の対象範囲、在宅から身柄事件へ移行した場合の追加
接見費用 初回・追加接見、距離、夜間休日、交通費・日当
示談関連 被害者1名ごとの追加、交渉着手・成立時の報酬、示談金は別途か
公判・書面対応 公判回数、意見書、準抗告、保釈請求、出廷日当
成果報酬 不起訴、釈放、略式、公判結果など、どの時点でいくら発生するか

埼玉県で利用できる当番弁護士・公的な案内

埼玉弁護士会

逮捕された本人は警察官等を通じ、家族・友人等は逮捕されている警察署等の地域を管轄する弁護士会へ、当番弁護士の派遣を申し込めます。当番弁護士は初回に限り無料で接見し、権利や手続、取調べ、示談などについて助言する制度です。

ひまわり相談ネット・法テラス

逮捕前の相談先探しには、全国の弁護士会の法律相談センターを案内するひまわり相談ネットや法テラスの情報提供を利用できます。利用条件、料金、受付時間、担当範囲は申込み前に公式ページで確認してください。

出典:ひまわり相談ネット法テラス「刑事事件」

埼玉県の盗撮事件でよくある質問

Q. 画像を削除すれば事件になりませんか?

削除しても撮影行為がなかったことになるわけではありません。復元やクラウド同期の有無も含め、端末の状態を変えずに相談してください。

Q. 撮影に失敗していれば処罰されませんか?

性的姿態等撮影罪は未遂も処罰対象です。実行の着手があったかは機器の向き、操作、距離、映像など具体的事実で判断されます。

Q. 初犯なら逮捕や起訴を避けられますか?

初犯かどうかは一事情ですが、行為態様、回数、画像の内容・拡散、証拠、被害者の意向、捜査への対応などで判断は変わります。結果は保証できません。

Q. 被害者へ自分で謝りに行ってもよいですか?

突然の連絡や訪問は負担や不安を強めるおそれがあります。捜査機関を通じた意向確認や、弁護士を窓口とする方法を先に検討してください。

Q. 埼玉県以外の弁護士にも依頼できますか?

依頼自体は可能ですが、接見場所、移動時間、日当、緊急連絡、県内の捜査機関への対応方法を確認してください。所在地だけでなく事件段階に合う対応範囲で比較することが大切です。

相談前にまとめておくこと

  • 撮影・発覚の日時、場所、対象、機器、操作内容
  • 警察・施設・第三者との会話、署名した書面、提出・押収された物
  • 保存、複製、クラウド同期、送信、投稿の有無
  • 次回出頭日時、警察署名、担当者、事件番号が分かる書類
  • 被害者や施設への連絡の有無と内容
  • 希望する連絡方法、家族・勤務・通院など生活上の事情

分からない点は「不明」として持参し、推測で埋めないようにします。盗撮という呼び方だけで結論を決めず、客観資料と現行法を照らして対応方針を確認してください。

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