ベンナビ刑事事件  刑事事件に強い弁護士  高知県で刑事事件に強い弁護士  高知県で薬物・大麻に強い弁護士

高知県で薬物・大麻に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
現在地で検索
高知県で薬物・大麻に強い弁護士が0件見つかりました。

高知県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は、高知弁護士会の代表電話と同じ番号

日本弁護士連合会の「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在の受付窓口)では、高知の受付は088-872-0324で、高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。室戸署でも宿毛署でも、かける番号は変わりません。派遣を頼めるのは逮捕された本人のほか、家族や友人で、1回目の派遣は無料です。電話の前に、本人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕(勾留)された日を紙に書き出してください。受付で聞かれる項目なので、派遣までの手続が滞りなく進みます。

家族と子どもの相談先

窓口 電話 対象・受付
高知弁護士会 当番弁護士088-872-0324逮捕された人への弁護士の派遣。本人・家族・友人が依頼でき、1回目は無料
薬物・銃器相談電話(高知県警察)088-822-1074違法薬物に関する県警の相談窓口
ヤングテレホン(高知県警察)088-822-0809少年に関する悩みや困りごと
少年相談電話(高知県警察)088-825-0110幅広い少年問題の相談
警察総合相談電話(#9110)088-823-9110平日9時〜12時・13時〜16時
高知弁護士会 相談予約専用電話088-822-4867有料法律相談の予約。受付10時〜16時(12時〜13時を除く)
法テラス・サポートダイヤル0570-078374平日9時〜21時・土曜9時〜17時。法制度と相談窓口の案内

留置されている本人との面会は、高知県警の案内では平日(祝祭日・年末年始を除く)に1人につき1日1組で、身分証明書が必要です。どこに留置されているかは県警から教えてもらえません。接見禁止が付くと家族は面会できなくなるので、弁護士と契約したら、本人に伝えたいことを箇条書きにして弁護士に預けてください。弁護士は接見禁止の間も本人と会えるため、事件に関係しない家族の近況や伝言を届けられます。

出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、高知県警察「各種相談電話」、高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」

高知県で大麻・麻薬の事件を疑われたら、最初にすること

このページは、高知県内で大麻(乾燥大麻やTHCを含むリキッド・グミ)、麻薬、危険ドラッグを持っていた・使った・譲った・育てたと疑われている本人と家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。覚醒剤は覚醒剤取締法という別の法律で裁かれ、刑の上限も大麻より重いので、同じサイトの「覚せい剤」のページにまとめています。令和6年12月12日に施行された法改正で大麻は「麻薬」の一つになり、使っただけでも7年以下の拘禁刑が科されうる罪になりました。逮捕の連絡を受けた家族は、その日のうちに高知弁護士会の当番弁護士を頼めます。

いまの状況別・最初にすること

家族が大麻の容疑で高知県内の警察署に連れて行かれた
高知弁護士会の当番弁護士(088-872-0324・弁護士会の代表電話と同じ番号)に電話してください。本人だけでなく家族や友人からも依頼でき、1回目の派遣は無料です。本人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日をメモしてからかけると、受付が早く済みます。
路上や車の中で職務質問され、所持品の提示や採尿を求められた
断っても、裁判官の令状による捜索や強制採尿に切り替わることがあります。その場で刑事事件を扱う弁護士に連絡し、警察が物を持ち帰るときは押収品目録を受け取ってください。何が何点持ち去られたかを、弁護士が後から正確に把握できます。
自宅を捜索され、後日の出頭を求められている
大麻の所持と使用の刑には罰金がないので、起訴されれば高知地方裁判所の本庁(高知市丸ノ内)か、須崎・安芸・中村のいずれかの支部の公開の法廷で審理されます。出頭日より前に弁護士と会い、取調べで話す範囲を決めてください。依存症の治療につながる受診を同時に始めれば、検察官に示す材料が一つ増えます。
18歳未満の子どもが大麻で補導・逮捕された
少年事件を扱う家庭裁判所は、幡多(はた)地域の6市町村だけが高知家庭裁判所中村支部、ほかの地域はすべて高知市の本庁です。県警のヤングテレホン(088-822-0809)でも少年の悩みを相談できます。逮捕の段階で、家庭裁判所の審判まで付添人を続けられる弁護士に依頼してください。

出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知県警察「各種相談電話」、厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」

高知県で大麻の容疑で逮捕されたあとの流れと、裁かれる場所

逮捕されると、警察は48時間以内に本人と記録を検察官へ送り、検察官はそこから24時間以内に勾留を請求するかを判断します。勾留は1回10日で、延長されれば合わせて20日まで続き、その期間内に起訴・不起訴が決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。大麻の事件では入手ルートや一緒に使った人まで捜査が及ぶので、勾留の延長や、弁護士以外との面会を禁じる接見禁止が付くことも珍しくありません。手続の全体像は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。

高知県警の警察署は12署です。高知市は高知署・高知南署・高知東署の3署に分かれ、境は町丁ごとに決まっています。方面の目安は、中心部と裁判所・検察庁のある丸ノ内が高知署、桟橋通・長浜・朝倉・春野が高知南署、大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山が高知東署です。高知東署は本山町・大豊町・土佐町・大川村の嶺北4町村も受け持ち、高知県南国市・香南市・香美(かみ)市は南国署、高知県土佐市といの町・日高村は土佐署が担当します。東部は高知県室戸市と高知県東洋町が室戸署、高知県安芸市と馬路(うまじ)村・芸西(げいせい)村などが安芸署です。中西部は高知県須崎市・中土佐町・檮原(ゆすはら)町・津野町が須崎署、佐川町・越知(おち)町・仁淀川(によどがわ)町が佐川署で、高知県四万十町は窪川(くぼかわ)署だけが受け持ちます。西部の幡多は、高知県四万十市・高知県土佐清水市・黒潮町が中村署、高知県宿毛(すくも)市・大月町・三原村が宿毛署です。留置施設は県内9か所ですが、どの署にあるかは公表されておらず、県警は留置場所を教えていません。警察から連絡が来たら、相手の署名と担当者の名前を書き留めてください。署名が分かれば、弁護士がどこの裁判所で裁かれるかをすぐに絞り込めます。

所持・使用は本庁か3支部、営利目的・栽培の合議は県内すべて高知市の本庁

起訴するかどうかは、高知地方検察庁(高知市丸ノ内)と須崎・安芸・中村の3支部の検察官が判断します。ただし安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトに記載されています(最終更新2020年6月2日)。大麻の所持・使用は刑に罰金がないため、高知・須崎・安芸・中村の4つの簡易裁判所では審理されず(裁判所法第33条第1項第2号)、高知地裁の本庁か須崎・安芸・中村の支部で裁判官1人が担当します。

営利目的の所持・譲渡や大麻草の栽培、輸入は刑の下限が1年以上なので、裁判官3人の合議事件です(裁判所法第26条第2項第2号)。高知県では合議事件を扱う裁判所が高知市の本庁だけで、宿毛市や室戸市の事件でも、合議になれば審理は高知市で行われます。少年事件は、四万十市・宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町(中村支部の区域)だけが中村支部、それ以外は本庁です。検察審査会は県内に高知検察審査会の1つしかありません。控訴審は高松高等裁判所(香川県高松市)で、高知県内に高等裁判所の支部はないため、控訴すると審理の場は県外へ移ります。

地域 受け持つ警察署 所持・使用の裁判(単独) 営利目的・栽培(合議) 少年事件 控訴審
高知市高知・高知南・高知東(町丁で区分)地裁本庁(高知市丸ノ内)本庁本庁高松高等裁判所
南国市・香南市・香美市南国地裁本庁本庁本庁高松高等裁判所
土佐市・いの町・日高村土佐地裁本庁本庁本庁高松高等裁判所
本山町・大豊町・土佐町・大川村(嶺北)高知東地裁本庁本庁本庁高松高等裁判所
室戸市・東洋町室戸安芸支部(安芸市久世町)本庁本庁高松高等裁判所
安芸市・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村・芸西村安芸安芸支部本庁本庁高松高等裁判所
須崎市・中土佐町・檮原町・津野町須崎須崎支部(須崎市鍛治町)本庁本庁高松高等裁判所
佐川町・越知町・仁淀川町佐川須崎支部本庁本庁高松高等裁判所
四万十町窪川須崎支部本庁本庁高松高等裁判所
四万十市・土佐清水市・黒潮町中村中村支部(四万十市中村山手通)本庁中村支部高松高等裁判所
宿毛市・大月町・三原村宿毛中村支部本庁中村支部高松高等裁判所
裁判員裁判を開くのは県内で高知地裁本庁だけですが、大麻の罪は裁判員裁判の対象ではありません。検察審査会は全域が高知検察審査会です

※裁判所「高知県内の管轄区域表」と、高知県警察の署別一覧表(令和5年3月31日現在)をもとに整理しました。警察署の区割りと裁判所の区割りは一致しません。佐川署・須崎署・窪川署はどれも須崎支部の区域、土佐署のいの町・日高村と高知東署の嶺北4町村は本庁の区域です。罰金刑のある危険ドラッグの事件は、簡易裁判所でも審理されます。

高知県内の拘置施設は中村拘置支所(四万十市)の1か所だけで、独立した拘置所はありません。刑務所は高知刑務所(高知市布師田)、少年鑑別所は高知少年鑑別所(高知市塩田町)で、少年院は県内になく、四国の少年院は香川県にある四国少年院と丸亀少女の家の2か所です。県土は東西に189.9kmあり、宿毛署や室戸署に留置された本人のもとへ高知市の事務所から通うと、接見のたびに長い移動が生じます。依頼の電話では、本人のいる署と大麻が見つかった市町村名を最初に伝えてください。本庁と支部のどちらで裁かれるかと、接見に通う距離を、弁護士がその場で示せます。

出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」、高知県警察「留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年院一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、高知県「都市計画の概要」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条・第33条

高知県で大麻・麻薬・危険ドラッグが問われる罪と刑罰

大麻や麻薬を罰するのは国の法律なので、高知県内で起きた事件でも刑の重さは全国共通です。高知県例規集を「薬物」「ドラッグ」で例規名検索しても危険ドラッグを罰する県の条例は見当たらず、確認できたのは刑罰を定めない「高知県麻薬及び向精神薬取締法施行細則」などの規則です。一方で高知県青少年保護育成条例は、18歳未満の青少年が大麻・麻薬・覚醒剤を使っていると知りながら場所を提供することを禁じています(第23条第1項)。逮捕状や取調べで告げられた罪名と法律名を正確に書き取り、接見に来た弁護士に渡してください。本庁と3支部のどこで審理されるかまで、弁護士が初回の面会で見通せます。

疑われている行為 根拠 刑の重さ 高知県で審理する裁判所
大麻の所持・譲渡・譲受麻薬及び向精神薬取締法 第66条第1項7年以下の拘禁刑(罰金刑なし)地裁本庁か須崎・安芸・中村の支部(単独)
大麻の使用(施用)同法 第66条の2第1項7年以下の拘禁刑(罰金刑なし)地裁本庁か3支部(単独)
営利目的の所持・譲渡・使用同法 第66条第2項・第66条の2第2項1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科)高知市の本庁(合議)
輸入・輸出・製造同法 第65条第1項・第2項1年以上10年以下の拘禁刑、営利目的なら1年以上の有期拘禁刑高知市の本庁(合議)
大麻草の栽培大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条1年以上10年以下の拘禁刑、営利目的なら1年以上の有期拘禁刑高知市の本庁(合議)
指定薬物(危険ドラッグ)の所持・購入・使用など医薬品医療機器等法 第76条の4・第84条第28号3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方罰金刑があるので県内4つの簡裁でも扱える
青少年の薬物使用を知って場所を提供する高知県青少年保護育成条例 第23条第1項・第31条第2項1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金簡裁か地裁

※麻薬及び向精神薬取締法と大麻草の栽培の規制に関する法律の罪は、未遂も処罰の対象です。高知県の条例の拘禁刑は、令和6年高知県条例第60号(令和7年6月1日施行)で改められた表記です。

大麻は令和6年12月12日から「麻薬」。覚醒剤とは法律も刑の上限も違う

改正前の大麻取締法には、所持の罰則はあっても使用そのものを罰する規定がありませんでした。改正法が施行されて大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」に加わり、使用にも所持と同じく7年以下の拘禁刑が定められています。栽培は、名前が改められた大麻草の栽培の規制に関する法律で罰せられます。CBDをうたう製品でも、Δ9-THCが残留限度値(油脂・粉末で10ppm)を超えていれば麻薬にあたります。覚醒剤の所持は覚醒剤取締法で10年以下の拘禁刑と、大麻より上限が重く設定されています。最後に使った日がはっきりしないときは、取調べで推測の日付を答えず、思い出せる範囲を弁護士と一緒に整理してください。施行日より前の使用には使用罪が適用されないため、日付そのものが争点になることがあります。

危険ドラッグは、含まれる成分で適用される法律が分かれる

ハーブやリキッドとして出回る製品は、鑑定で見つかった成分によって麻薬及び向精神薬取締法の麻薬になるか、医薬品医療機器等法の指定薬物になるかが決まります。麻薬であれば高知地裁の本庁か支部で審理され、指定薬物であれば罰金刑があるので高知・須崎・安芸・中村の簡易裁判所でも扱えます。製品の袋や購入した通販サイトの画面、注文・支払いの記録は消さずに残し、鑑定の結果が出る前に弁護士へ預けてください。どちらの法律で扱われそうかを、弁護士が早い段階で見立てられます。

出典:e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」第65条・第66条・第66条の2、e-Gov法令検索「大麻草の栽培の規制に関する法律」第24条、e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第76条の4・第84条、厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」、高知県例規集「高知県青少年保護育成条例」

大麻の容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、処分が決まる前に治療と生活の立て直しを形にする

薬物事件には被害者がいないので、示談で処分を軽くする道はありません。法務省の検察統計調査によると、令和6年に全国の検察庁が処理した大麻取締法違反のうち35.5%が起訴猶予で、覚醒剤取締法違反の8.5%と比べて大きな開きがあります。一方で、同じ年に起訴された大麻取締法違反はすべて公判請求で、略式命令による罰金で終わった人はいません。初めての事件で量が少なければ、通院の予定、家族の見守り、使用仲間と縁を切る具体策が、起訴か不起訴かを分ける判断材料になります。

高知地検の本庁でも須崎・中村の支部でも、検察官が注目するのは「再び使わないための準備がもう始まっているか」です。本人が勾留されている間に、家族が依存症を診る医療機関の予約を取り、受診した日と医師の助言を書き留めて弁護士に渡してください。弁護士がそれを意見書に添え、処分を決める前の検察官に提出できます。

否認するなら、職務質問から押収までの出来事をその日のうちに書き出す

職務質問は任意の手続で、刑事訴訟法の手続によらないで警察署へ連れて行かれたり、答えを無理に求められたりすることはありません(警察官職務執行法第2条第3項)。最高裁判所は、承諾のないまま上着の内ポケットに手を入れて所持品を取り出した警察官の行為について、許される限度を超えると判断しました(昭和53年9月7日判決)。取調べでは話したくないことを話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、事実と違う内容の供述調書には署名も押印もしなくて構いません(同条第5項)。大麻の事件は取調べの録音・録画が義務づけられた事件に含まれない(同法第301条の2)ので、取調べの様子が映像で残るとは限りません。

友人の車や何人かで使う部屋から見つかった事件では、その大麻を誰が持っていたのかが最大の争点になります。職務質問を受けた場所と時刻、かばんや車のドアを開けたのが自分か警察官か、居合わせた人の発言を紙に書き、接見の弁護士に渡してください。高知南署でも中村署でも、捜索や押収の手順に違法がなかったかを、弁護士がメモと突き合わせて検討できます。

出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「警察官職務執行法」第2条、最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2

大麻事件の保釈・公訴時効と、外国籍の人の在留資格

保釈を請求できるのは起訴後。判断するのは事件を審理している本庁か支部

起訴される前は保釈を請求できず(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、勾留そのものへの不服は準抗告で争います。所持・使用の事件では、入手先や仲間と口裏を合わせるおそれ(第89条第4号)が、保釈を認めない理由に挙げられやすい傾向があります。営利目的・栽培・輸入は刑の下限が1年以上なので第89条第1号にあたり、第90条の裁量保釈として許されるかどうかが判断されます。全国では令和7年、勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保釈保証金を納めて釈放されました(司法統計年報)。

高知県では、中村支部で審理される所持事件なら中村支部、営利目的の合議事件なら高知市の本庁が保釈を判断します。入手先と連絡が取れないよう家族が携帯電話を預かる、実家に戻って暮らすなど、家族で実行できる具体策を決めて弁護人に伝えてください。弁護人がその内容を保釈請求書や家族の身柄引受書に盛り込めます。

時効は所持・使用が5年、栽培・輸入・営利目的が7年(一部10年)

刑事訴訟法第250条第2項に当てはめると、営利目的でない所持・譲渡・譲受・使用は5年、栽培・輸入と営利目的の所持・使用は7年、営利目的の輸入・栽培は10年で公訴時効を迎えます。使用は1回ごとに別の罪として数えられ、時効もそれぞれ使った日から進みます(第253条第1項)。国外にいた期間は時効が止まる(第255条第1項)ので、仕事や留学で海外にいた時期があれば、出入国の記録が残るパスポートを弁護士に見せてください。時効までの残り年数を、弁護士が正確に計算できます。

外国籍の人は、執行猶予が付いても退去強制の対象になる

高知県の在留外国人は令和7年末で7,355人、人口の約1.1%で、在留資格では技能実習と特定技能が合わせて53.1%(全国は20.5%・いずれも算出)を占めます。大麻の罪で有罪判決を受けると、執行猶予付きでも入管法第24条第4号チにより退去強制の対象になります。薬物の罪で刑に処せられた人は上陸拒否に期間の定めがなく(第5条第1項第5号)、勾留で3か月以上本来の仕事や通学ができなければ、在留資格の取消しが問題になることもあります(第22条の4第1項第6号)。当番弁護士の受付では本人の国籍と話せる言語も伝え、入管の手続まで扱える弁護士に依頼してください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」

大麻事件で弁護士に依頼できることと、高知県での選び方・費用

高知県内の大麻事件で弁護士に任せられるのは、大きく分けて身柄の拘束を早く解くための手続と、不起訴や執行猶予に向けた材料づくりの2つです。

身柄の拘束を解く手続

検察官には勾留を請求しないよう、裁判官には勾留を認めないよう意見書を出し、勾留が決まれば準抗告を申し立てます。接見禁止が付いたときは家族との面会に限った解除を求め、起訴後は保釈を請求します。不起訴や執行猶予などの処分は刑事処分・刑罰の解説記事で説明しています。

処分と判決への準備

通院の記録や家族の見守り計画を書面にまとめ、高知地検の検察官や、高知地裁の本庁・支部の裁判官に提出します。

須崎・安芸・中村・宿毛の署への接見と、高知市の本庁での公判まで見込んで選ぶ

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれるので(弁護士法第32条)、地裁が1つの高知県の弁護士会は高知弁護士会の1会です。会員は90名(令和8年5月1日現在)で、弁護士会のサイトに支部の記載はなく、弁護士会館は高知市越前町にあります。東西に長い県なので、中村署や宿毛署、室戸署の事件を高知市の事務所に頼むと、接見のたびに日当と交通費が加わります。留置先の署が事務所から遠いときは、次の3点を基準に依頼先を決めてください。

依頼先を決める3つの目安

  • 本人が留置されている高知県内の署へ、依頼したその日か翌日に接見へ行ける
  • 薬物事件で接見禁止の一部解除や保釈請求を担当した経験を、具体的に話せる
  • 接見1回ごとの日当・交通費と、高知市の本庁での合議や高松高等裁判所での審理まで含めた総額を書面で示せる

逮捕の直後に呼べるのが当番弁護士、勾留が決まってから本人の請求で付くのが国選弁護人です。被疑者国選は平成30年6月1日から、勾留されたすべての事件が対象になっています(刑事訴訟法第37条の2)。家族が自分で依頼先を探すなら、このページの一覧から、本人のいる署へ動ける私選弁護人を選んでください。

費用の目安と、法テラス高知・弁護士会の相談枠

私選弁護人の費用は、着手金・報酬金・日当を合わせて60万円〜110万円程度が一つの目安です。被害者がいないので示談金はかかりませんが、営利目的かどうかを争う事件や公判が長引く事件では総額が増えます。着手金・報酬金の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

法テラス高知は、高知県の相談窓口ガイド(令和5年版)では高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2階・050-3383-5577と案内されています。ただし法テラスの無料法律相談は刑事事件の相談には使えないと明記されています。高知弁護士会の四万十市・佐川町・室戸市の無料法律相談センターも「刑事事件」を受け付けていないので、出頭前に落ち着いて話を聞きたいときは、弁護士会館の有料法律相談(月・火・木の13時〜16時、45分5,500円)を相談予約専用電話088-822-4867で予約してください。逮捕されている場合は、当番弁護士に家計の収入と預貯金をありのまま話せば、国選弁護人の請求を含めて払える範囲での依頼方法を一緒に決められます。

出典:高知弁護士会「弁護士会について」、高知弁護士会「相談の流れ」、高知弁護士会「相談費用」、高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条

高知県の薬物・大麻事件の検挙状況

薬物の罪は刑法犯ではなく特別法犯なので、県警が毎年公表する「刑法犯の概況」の件数には入っていません。令和7年の覚醒剤・大麻の県内検挙数は、県警の公表資料に見当たらないため、公表済みの数字だけを載せています。

項目 数字・記載 資料
薬物犯罪の取締り(令和6年)60件・40人(前年より29件・19人少ない)令和6年高知県警察政策評価書
少年の麻薬等取締法違反(令和7年)10人(前年は12人)少年非行の概要(令和7年)
県警の評価覚醒剤事犯が減る一方、大麻事犯が若年層を中心に増加令和7年警察白書(高知県警察)

※政策評価書は若年層による大麻乱用の防止を課題に挙げています。少年の麻薬等取締法違反には、令和6年12月から規制の対象になった大麻の使用も含まれます。県警は増減の理由を示していないため、このページでも理由は書いていません。

子どもの事件では、県警の算出で高知県の少年非行の人口比が全国ワースト3位(令和7年)と公表されています。中学生・高校生の子どもが大麻で補導・検挙されたら、学校へ報告する前に、付添人を務める弁護士と今後の方針を話し合ってください。高知市の本庁と中村支部のどちらの家庭裁判所で審判を受ける場合でも、審判の準備と学校生活を続ける準備を並行して進められます。

参考として、高知県で令和7年に刑法犯で検挙された1,117人のうち477人が逮捕されており、逮捕された人の割合は42.7%(算出)で全国で最も高く、全国平均の32.2%を大きく上回りました。これは刑法犯全体の数字で、薬物事件で逮捕された人の割合は公表されていません。逮捕されずに呼び出しを待っている段階でも、出頭日より前に弁護士へ相談し、取調べへの臨み方を決めてください。

出典:高知県警察「令和6年高知県警察政策評価書」、高知県警察「少年非行の概要」、高知県警察「令和7年警察白書」、高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第10表

高知県の大麻事件でよくある質問

Q1. 高知県室戸市で大麻を持っていて逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?

室戸市と東洋町は室戸署の受け持ちで、所持・使用の裁判は安芸支部(安芸市久世町)で開かれます。営利目的や栽培の合議事件になれば、審理は高知市の本庁に移ります。室戸署と安芸支部、高知市の本庁のすべてに動ける弁護士に依頼してください。

Q2. 宿毛市・土佐清水市・四万十市の事件は、高知市まで行く必要がありますか?

所持・使用の裁判と少年事件は中村支部(四万十市中村山手通)で扱うので、高知市まで行く必要はありません。宿毛署と中村署は別の署ですが、裁判所はどちらも中村支部です。営利目的・栽培の合議事件だけは高知市の本庁で審理されます。中村支部に通い慣れた弁護士を選びましょう。

Q3. 須崎市・佐川町・四万十町の事件は、どの裁判所で扱いますか?

須崎署・佐川署・窪川署はそれぞれ別の署ですが、所持・使用の裁判はすべて須崎支部(須崎市鍛治町)です。少年事件と合議事件は高知市の本庁が扱います。弁護士には、大麻が見つかった町名まで伝えてください。

Q4. 判決に納得できず控訴すると、どこの裁判所になりますか?

控訴審は高松高等裁判所(香川県高松市)です。高知県内に高等裁判所の支部はないので、どの地域の事件でも審理は県外で行われます。控訴まで同じ弁護士に任せたいなら、依頼の時点で高松高等裁判所での弁護を含めた費用を聞いておきましょう。

Q5. 高知市内で逮捕されました。どの警察署にいますか?

高知市は高知署・高知南署・高知東署が町丁ごとに受け持っています。ただし逮捕した署と留置されている署が同じとは限らず、県警は留置場所を教えていません。警察から伝えられた署名を、そのまま当番弁護士の受付で告げてください。

Q6. 大麻の事件は裁判員裁判になりますか?

なりません。大麻の罪の法定刑には死刑も無期刑も含まれていないからです。高知県で裁判員裁判を開くのは高知地裁の本庁だけで、須崎・安芸・中村の支部では開かれません。裁判官だけで審理する公判に向けて、通院の記録と家族の見守り計画をまとめておきましょう。

Q7. 当番弁護士は、本人の友人でも呼べますか?

呼べます。日本弁護士連合会の案内では、本人のほか家族や友人からの依頼も受け付けています。高知の受付は088-872-0324で、高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。本人のいる警察署と逮捕された日を伝えて申し込んでください。

Q8. 高知県に拘置所はありますか?

独立した拘置所はなく、県内の拘置施設は中村拘置支所(四万十市)だけです。起訴された後に本人がどこへ移るかは事件ごとに異なり、現在の収容先は弁護人が把握しています。面会や差し入れに出かける前に、弁護人へ連絡してください。

Q9. 弁護士会の無料法律相談や法テラスで、大麻事件を相談できますか?

高知弁護士会の幡多・佐川・室戸の無料法律相談センターは刑事事件を受け付けておらず、法テラスの無料法律相談も刑事事件は対象外です。逮捕されているなら当番弁護士を呼び、勾留が決まれば国選弁護人を請求できます。呼び出しを待つ段階なら、弁護士会館の有料相談か、このページの一覧の事務所に連絡してください。

Q10. 高知県は逮捕される割合が全国1位と聞きました。大麻でも逮捕されやすいのですか?

全国1位の42.7%(算出)は刑法犯全体の数字で、薬物事件で逮捕された人の割合は公表されていません。逮捕されていなくても、出頭を求められた時点で弁護士に相談してください。

出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知県警察「警察署案内」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会「相談の流れ」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」

高知県で薬物・大麻事件の弁護士を探す 留置先が須崎・安芸・中村・宿毛など高知市から離れた署でも、すぐ接見に行ける事務所を選べます

家族がすでに高知・高知南・高知東・南国・中村などの署にいるなら、今日か明日に接見へ行ける事務所に電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所で、出頭前に取調べへの臨み方を相談しましょう。

参考資料・更新情報

※本ページは2026年10月23日時点の情報で作成しています。統計は高知県警察「令和6年高知県警察政策評価書」「少年非行の概要(令和7年)」「令和7年警察白書」「刑法犯の概況(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」、司法統計年報(令和7年)、検察統計調査(令和6年年報)、出入国在留管理庁(令和7年末)の数値です。個別の事件の見通しは、事情を聞いた弁護士の判断によります。

刑事事件に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ刑事のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。