沖縄県で闇バイトに強い弁護士一覧

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沖縄県で利用できる公的な相談窓口

闇バイトから抜けたいとき

窓口 電話 受付と対象
県警本部 警察安全相談#9110
098-863-9110
平日8時30分〜17時15分。時間外は自動音声になり、急ぐ人は警察本部か最寄りの警察署へかけ直すよう案内されます。
沖縄県警察本部(那覇市泉崎)098-862-0110#9110の時間外の案内で、急ぐ相談のかけ直し先として示されています。
ヤングテレホン(県警 少年サポートセンター)0120-276-556平日8時30分〜17時15分(12時〜13時を除く)。少年についての相談を受けます。
24時間子供SOSダイヤル0120-0-78310子どもの悩みを、夜間・休日も含めて24時間受け付けます。
なは法務少年支援センター098-868-4650平日9時〜16時・予約制・無料で、成人の相談にも応じます。
暴力追放沖縄県民会議098-858-8930平日8時30分〜17時15分。背後に暴力団がいると分かったときの相談先です。

※県警の#9110は、暴風警報で公共交通機関が止まると業務を休むことがあります。各警察署の警察安全相談の受付も平日8時30分〜17時15分です。

逮捕されたときの当番弁護士

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、地裁が那覇地裁1つの沖縄県では、当番弁護士の受付は沖縄弁護士会だけです。平日は098-865-3737がどの署の事件も受け付け、土日祝は留守番電話になって、勾留されている場所で098-865-3737と098-894-8663に分かれます。沖縄弁護士会の案内では、依頼を受けてから原則24時間以内に当番弁護士が面会し、その1回目は費用がかかりません。留守番電話には、かけた人の名前と連絡先、本人との関係と本人の名前、容疑の内容、逮捕の日時、留置されている場所の7つを吹き込みます。押し入り役か見張り役かなど、聞いている役割があれば容疑と一緒に録音してください。

※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)の沖縄の番号も098-865-3737です。土日祝の番号の振り分けは、沖縄弁護士会のページと日本弁護士連合会の別資料とで一部の署の扱いが異なります。

逮捕される前と、被害を受けた側の相談先

呼び出しを受けている段階なら、沖縄弁護士会の法律相談センター(那覇の弁護士会館・沖縄市知花・名護市)で「刑事弁護に関する相談」ができ、料金は30分5,500円(資力が一定以下なら無料)です。予約は電話なら平日の10時〜15時、Webなら時間を問わず入れられます。宮古・八重山にはセンターがないため、島で呼び出しを受けているなら刑事事件を扱う事務所へ直接電話してください。強盗やだまし取りの被害に遭った側は、那覇地検の被害者ホットライン(098-835-9997・平日9時〜17時)、(公社)沖縄被害者支援ゆいセンター(098-866-7830・平日10時〜16時)、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)で相談できます。

出典:沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」、沖縄県警察「窓口一覧」、こども家庭庁「沖縄県の相談窓口」、法務省「なは法務少年支援センター」、沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、沖縄弁護士会「法律相談」、那覇地方検察庁「被害者支援」、沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」、法テラス「法テラス沖縄」

沖縄県で闇バイトから抜けたいとき・家族が逮捕されたときに最初にすること

このページは、SNSなどで「闇バイト」の募集に応じ、受け子・出し子、空き巣や強盗の実行役、口座の売り渡しなどを引き受けてしまった側の本人と家族に向けた案内です。警察庁は闇バイトを犯罪実行者の募集と位置づけ、応募した人は使い捨てにされると警告しています。県内では令和6年に強盗で検挙された15人のうち14人が逮捕されていました。いま抜けたい人は県内の警察署か警察本部へ、家族が県内の署に留置されたなら沖縄弁護士会の当番弁護士(平日は098-865-3737)へ連絡してください。

いまの状況別・最初にすること

応募して身分証も送ったが、まだ何も実行していない
指示役への返信をやめ、平日の昼は#9110(098-863-9110)、夜間や休日は警察本部(098-862-0110)か最寄りの警察署へ電話してください。何もしないうちに離れれば、罪に問われずに終わる可能性があります。
「家に行く」「家族に手を出す」と脅されて抜けられない
脅しのメッセージを消さずに残し、その画面を持って家族と一緒に県内の警察署へ行ってください。警察庁も、相談した人とその家族の安全は警察が守るとしています。
受け取り・引き出し・家への押し入りをしてしまった
詐欺・窃盗・強盗の共犯として捜査される段階です。やり取りの記録を残したまま、警察署へ出向く前に刑事事件を扱う弁護士へ電話し、出頭への付き添いを頼んでください。
家族が県内の警察署に逮捕された
平日は098-865-3737が全署共通です。土日祝は、那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所なら 098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら 098-894-8663 の留守番電話に、本人の名前と留置先、折り返しの番号を録音してください。

出典:警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」、沖縄県警察「窓口一覧」、沖縄弁護士会「当番弁護士」

沖縄県で闇バイトの指示に従うと問われる罪と刑罰

「闇バイト」という名前の罪はなく、処罰されるのは指示を受けて実際にした行為です。同じグループにいても、受け取り役なら詐欺、引き出し役や空き巣なら窃盗、住人を脅して金品を奪えば強盗と、担った役で罪名が決まり、強盗致傷になれば審理する那覇地裁の庁まで変わります。自分が何をしたかを、日付と場所ごとに書き出して弁護士に渡してください。

担った役ごとの罪・法定刑・公訴時効

担った役 問われる罪(条文) 法定刑 公訴時効
家に押し入り、住人を脅して金品を奪う強盗(刑法第236条第1項)5年以上の有期拘禁刑10年
押し入った先で住人にけがを負わせる強盗致傷(刑法第240条)無期または6年以上の拘禁刑15年
住人を死なせる強盗致死(同条)死刑または無期拘禁刑なし
だまされた人から現金やカードを受け取る詐欺(刑法第246条)10年以下の拘禁刑(罰金なし)7年
カードで引き出す・空き巣に入る窃盗(刑法第235条)10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金7年
大麻を運ぶ・渡す麻薬及び向精神薬取締法第66条第1項7年以下の拘禁刑5年

※刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑で記載しています。公訴時効は刑事訴訟法第250条によります(強盗致死は同条第1項・第2項のどちらにも当たらず時効がありません)。大麻は、令和6年12月12日に施行された法改正以降、麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」にあたります。

指定された場所で現金やカードを受け取れば、受け取った時点で詐欺の実行です。押し入った家で住人がけがをすれば強盗致傷となり、宮古島や石垣島の事件でも、那覇市の那覇地裁本庁で裁判員裁判にかけられます。

口座やスマートフォンを渡すことも処罰の対象

警察庁は、闇バイトでさせられる犯罪として、強盗・詐欺と並べて口座の売買と他人名義の携帯電話の契約を挙げています。自分の口座を人に売り渡すと犯罪収益移転防止法違反にあたり、県内の同法違反の検挙は令和5年が42件・35人、令和6年が25件・16人でした。県警のまとめでは、令和8年上半期に検挙したサイバー犯罪51件のうち同法違反の13件が最多で、SNSを使って第三者に口座番号と暗証番号を教えた例が載っています。渡した口座が振込先に使われれば、詐欺への関与も疑われます。相手とのやり取りと渡した日を残したまま、弁護士に見せてください。

従い続けるほど抜けにくくなる

警察庁によると、募集する側は約束した報酬をもともと払うつもりがなく、本人や家族への脅しで犯罪を続けさせます。捕まって処分を受けるのは現場に出た応募者の側で、従った回数が増えるほど処分も重くなります。脅されている事実も含めて、ありのままを県内の警察署で話してください。

出典:警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」、警察庁「令和6年の犯罪」第61表、警察庁「令和5年の犯罪」第61表、沖縄県警察 サイバー犯罪の資料(令和8年上半期)、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第235条・第236条・第240条・第246条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条

闇バイトの事件で逮捕されたあと、沖縄県内で手続きが進む場所

時間の区切りは本島でも離島でも変わりません。警察は逮捕から48時間以内に本人を那覇地方検察庁の本庁か支部へ送り、検察官は24時間以内に勾留を求めるかを決めます。勾留は10日、延長されると通算20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。共犯者のいる事件には接見禁止が付きやすく、その間は家族が署を訪ねても本人と話せません。段階ごとに何が起きるかは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく扱っています。

強盗致傷は、宮古・八重山の事件でも那覇で裁判員裁判

県警の警察署は14署で、方面本部はありません。強盗・詐欺・窃盗の公判は、事件のあった地域を受け持つ那覇地裁の本庁か沖縄・名護・平良・石垣の4支部で開かれるのが原則です。強盗致傷と強盗致死だけは裁判員裁判の対象となり、県内で開くのは那覇市樋川の本庁しかありません。

強盗・詐欺・窃盗の公判を開く庁 受け持つ市町村・島 事件を扱う主な警察署 庁のそばの刑事施設
本庁(那覇市樋川)那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市・西原町・南風原町・与那原町・八重瀬町、久米島・慶良間・粟国・渡名喜・大東諸島那覇・豊見城・糸満・与那原・浦添那覇拘置支所
沖縄支部(沖縄市知花)沖縄市・宜野湾市・うるま市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村沖縄・宜野湾・うるま・石川・嘉手納市内になし
名護支部(名護市宮里)名護市・国頭郡の9町村・伊是名村・伊平屋村名護・本部・石川(恩納村・金武町・宜野座村)市内になし
平良支部(宮古島市平良)宮古島市・多良間村宮古島宮古拘置支所
石垣支部(石垣市登野城)石垣市・竹富町・与那国町八重山八重山刑務支所
全域共通:強盗致傷・強盗致死の裁判員裁判は本庁、控訴審は同じ那覇市樋川の福岡高裁那覇支部、当番弁護士は沖縄弁護士会

※裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)と「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表によります。那覇拘置支所は那覇地裁の隣、宮古拘置支所は平良支部の隣にあり、石垣市の八重山刑務支所は拘置支所ではありません。3つとも沖縄刑務所の支所です。

警察署と裁判所の受け持ちがずれる地域があります。那覇市の小禄地区は豊見城署の管轄でも公判は本庁、恩納村・金武町・宜野座村は石川署の管轄でも名護支部、うるま市の石川地区は同じ石川署でも沖縄支部です。押し入りや受け取りをした市町村と地区の名前を、最初の接見で弁護士に伝えてください。公判の場所と、家族が通う道のりを早めに見積もってもらえます。

宮古島署・八重山署に留置されると、本島の弁護士は飛行機で接見に通うことになり、台風で欠航すれば日程がずれます。日本弁護士連合会の紹介では、宮古島と石垣島に置かれたひまわり基金法律事務所はどちらも定着し、島の依頼に応えています。家族が島の署にいるなら、島に事務所を置く弁護士も依頼先の候補に入れてください。接見の間を空けずに済みます。

県外で動いた場合と、県外から来て沖縄で動いた場合

身柄は行為をした場所の警察署に置かれ、処分も裁判もその地域の地検・地裁で進むのが通常です。沖縄に住む人が指示されて本土で受け取りをすれば、その県の警察署に留置され、当番弁護士もその県の弁護士会の受付になります。逆に、本土に住む人が那覇や沖縄市で引き出しをすれば、手続きは県内で進みます。同じグループの事件が県の内外で重なっていると、1つの事件で起訴されたあとに別の事件で再逮捕されることもあります。県外の分も含め、関わった場所と回数をすべて弁護士に話してください。保釈を求める時期を見通してもらえます。

出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

闇バイトの容疑を認めるとき・否認するとき

認めるなら、役割を整理して弁償の段取りを勾留中に始める

那覇地検の検察官が処分を決める際に重く見るのは、グループの中での役割、関わった回数、被害がどこまで戻ったかです。募集を見た場所、指示が届いた日時と中身、もらった報酬、脅しの有無を日付順に書き出し、接見の際に弁護士へ託してください。被害額が大きく一度に返せない場合もあります。家族が出せる額と時期を弁護士に伝え、分割を含めた弁償の計画を組んでもらいましょう。仲間や紹介者へ自分から連絡すると口裏合わせとみられ、勾留が長引いたり保釈が遠のいたりします(刑事訴訟法第60条第1項第2号・第89条第4号)。

罪が捜査機関に知られる前に自首すれば、刑を減軽できるとされています(刑法第42条第1項)。警察が犯人をすでに特定していれば自首にはあたりませんが、自分から出向いた事実は処分の判断で示せます。県内の警察署へ出向く日を決める前に、弁護士に付き添いを頼んでください。

「犯罪だとは知らなかった」と否認するなら

争点は、何をさせられるのかをどこまで分かっていたかです。取調べの初めに話したくないことは話さなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、事実と違う調書には署名も押印もしなくて構いません(同条第4項・第5項)。取調べを録音・録画しなければならないのは、強盗致傷・強盗致死のように裁判員裁判で扱う事件で、詐欺・窃盗・強盗の取調べには記録の義務がありません(同法第301条の2)。取調べを受けた日は、聞かれたことと答えたことを接見のたびに弁護士へ報告してください。匿名アプリの履歴や報酬の記録は、指示される側だったことを示す材料になるので消さずに残しましょう。那覇でも宮古島・石垣島でも、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。

出典:制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第60条・第89条・第198条・第301条の2

闇バイト事件の保釈・共犯の時効・在留資格

強盗で起訴されると、保釈は裁判所の裁量で決まる

保釈を求められるのは起訴されたあとだけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。下限5年の強盗と、無期または6年以上の強盗致傷は、権利保釈を認めない第89条第1号の罪にあたり、第90条による裁量保釈で判断されます。裁判所は、拘束が続くことで本人の健康・仕事や家計・生活・裁判の準備にどんな不利益が出るかも考えます。詐欺と窃盗は第1号に入りませんが、役割を分けた共犯事件なので罪証隠滅のおそれ(第4号)が壁になりがちです。前科を理由とする第2号は、長期10年を超える罪の前科に限られ、詐欺や窃盗の前科だけでは当たりません。

那覇地裁管内の数字は公表資料から取れないため全国値で示すと、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人の31.7%にあたる11,132人(算出)が保釈保証金を納めて釈放されました。本庁の保証金の窓口は会計課(098-918-3310)です。同居して監督する家族の誓約書と、勤め先や学校の書面を、起訴の前から家族で用意してください。

共犯事件の時効は、同じ事件の最後の行為から数える

時効は犯罪行為が終わった時から進み、共犯者がいれば同じ事件で最後の行為が終わった時から全員の時効が進みます(刑事訴訟法第253条第2項)。仲間のうち誰か1人が起訴された時点で、残る全員の時効の進行も止まります(第254条第2項)。国外にいる間に時効が止まる規定(第255条第1項)は国外にいた本人にだけ働くため、指示役が海外にいても、県内で暮らす自分の時効は止まりません。関わった事件ごとの日付を一覧にして弁護士に預けてください。行為ごとに時効がいつ来るかを洗い出してもらえます。

留学・特定技能・技能実習の人は、執行猶予でも退去強制の対象

沖縄県の在留外国人は33,402人(令和7年末)で、留学5,379人・特定技能4,651人・技能実習3,615人の計13,645人(算出)は、いずれも入管法の別表第一の在留資格です。入管法第24条第4号の2は、刑法第2編第36章の窃盗・強盗と第37章の詐欺を挙げているため、別表第一の資格で暮らす人は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制の対象に含まれます。永住者など別表第二の人は第24条第4号リで判断され、刑の全部に執行猶予が付けば外れます。運んだ物が大麻なら、刑の重さも執行猶予も問わない第24条第4号チにあたります。勾留で3か月以上仕事や学校に行けなければ、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になります。在留カードの資格と期限を、最初の接見で弁護士に示してください。家族との連絡に通訳が要るなら、宜野湾市にある沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)が、在留資格を問わず多言語の生活相談に応じています。

出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条

闇バイトの事件で弁護士に任せられることと選び方・費用

県内の闇バイト事件で弁護士に任せる柱は、身柄の解放と被害弁償の2つです。まだ逮捕されていない段階なら、県内の警察署への出頭に付き添ってもらえます。

身柄の解放

検察官に勾留を求めないよう意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。起訴・不起訴の分かれ目は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。

被害弁償と示談

被害者の了承を得て連絡先を受け取り、一度に払えなければ分割や一部の先払いで弁償を申し入れます。被害者が何人もいれば、返す順番も組み立てます。申し入れの手順は被害者との示談交渉に関する記事を参考にしてください。

共犯者が別々の署にいるなら、通える事務所を選ぶ

沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)です。共犯者が那覇署・沖縄署・名護署のように別々の署へ分けて留置されると、接見のたびに移動がかかります。身柄のある署の名前を伝えたうえで、次の4点の答えがそろった事務所に依頼してください。

依頼する前に答えをもらう4点

  • 宮古島署・八重山署を含め、身柄のある署へ今日か明日のうちに接見できるか
  • 接見禁止の一部解除を申し立てた経験があるか
  • 強盗致傷として本庁の裁判員裁判になっても、控訴審の福岡高裁那覇支部まで担当できるか
  • 北部や島の署へ通う日当・航空運賃の額と、費用の分割払いの可否

当番弁護士は逮捕の直後に1回だけ無料で面会に来ます。国選弁護人は勾留を請求されたあとに付きますが弁護士を選べず、資力が合計50万円以上ある人は、先に沖縄弁護士会へ私選弁護人の選任を申し出る決まりです。警察へ出向く前から付いてほしい場合や、強盗致傷で那覇の裁判員裁判になりそうな場合は、私選の弁護士を早めに選んでおきましょう。

費用の目安と法テラス沖縄

着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は70万円から130万円程度が目安で、弁償金は別に要ります。詐欺は罰金刑がないため起訴されれば公判になり、裁判員裁判の強盗致傷は打ち合わせと公判の回数が多いぶん高くなりがちです。費目ごとの内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で紹介しています。法テラスの県内の拠点は那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士が勤める那覇と宮古島の法律事務所で、石垣・名護・沖縄市にはありません。お金の用意が難しいときは、接見に来た当番弁護士へ最初の面会で率直に伝えてください。国選弁護人につなぐ道も含めて説明を受けられます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「アクセス」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」

沖縄県の闇バイト関連事件の検挙状況

県警や警察庁の公表資料に、闇バイトで関わった人だけを数えた沖縄県の検挙数は見当たりません。闇バイトでさせられる強盗・侵入盗・特殊詐欺について、罪種全体の公表値を示します。県内の刑法犯は令和7年に10,677件(前年比11.5%増)と4年続けて増え、検挙率は47.8%でした。

強盗は令和7年に17件、検挙された人の大半が逮捕

沖縄県の強盗 令和5年 令和6年 令和7年
認知件数18件10件17件
検挙件数20件11件15件
検挙人員23人15人18人

※令和5年・6年は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」第3表、令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」による沖縄県の値です。前年以前に起きた事件の検挙を含むため、検挙件数が認知件数を上回る年があります。母数が小さいので、割合ではなく件数と人数のまま載せています。闇バイトによる強盗だけを数えたものではありません。

県警の犯罪統計書によると、令和6年に強盗で検挙された15人のうち14人が逮捕され(現行犯2人・緊急逮捕3人・通常逮捕9人)、身柄を拘束されなかったのは1人だけでした。強盗に限らず、令和7年に県内で刑法犯として検挙された3,377人では1,198人(35.5%・算出)が逮捕されており、全国の32.2%(算出)より高い割合です。

侵入盗は令和7年に292件、少年の関わりも目立つ

空き巣などの侵入盗は、令和5年の480件から令和6年に398件、令和7年は292件へ減り、検挙率は79.1%でした。令和6年に侵入盗で検挙された76人のうち逮捕は38人(50.0%・算出)です。令和8年は1〜8月に侵入盗が197件起きています(暫定値)。県警の少年非行の概況では、令和7年に窃盗犯で検挙・補導された人の31.3%が少年で、強盗などの凶悪犯で検挙・補導された少年は10人でした。

特殊詐欺は557件、受け子の入口はSNSと知人の紹介

県内の特殊詐欺は、SNS型投資・ロマンス詐欺を含む警察庁の新しい分類で、令和7年に557件・約32億7,698万円でした(「数値は全て暫定値」と表示)。うちオレオレ詐欺は105件です。警察庁の全国集計では、令和7年に受け子などで検挙された2,228人が加わったきっかけは、SNSでの応募845人、知人などの紹介827人がほぼ同数でした。誘ってきたのが先輩や同級生でも、何をする仕事か説明できない話にはその場で乗らないでください。警察から呼び出しを受けた段階で弁護士に依頼すれば、処分が決まる前の時間を弁償の交渉と意見書づくりに使えます。

出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和8年8月末(暫定値)」、沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」、警察庁「SOS47」特殊詐欺の統計(都道府県別)、警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」

沖縄県の闇バイト事件でよくある質問

Q1. 土曜の夜に、闇バイトから抜けたいと決めました。沖縄では今どこへ電話すればいいですか?

県警の#9110(098-863-9110)は平日8時30分〜17時15分だけで、時間外は自動音声になります。夜間や休日は、警察本部(098-862-0110)か最寄りの警察署へ直接電話してください。子どもなら、24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)でも話を聞いてもらえます。

Q2. 宮古島の事件で強盗致傷として起訴されました。家族は那覇まで通うことになりますか?

強盗致傷は裁判員裁判の対象で、県内では那覇市樋川の那覇地裁本庁だけが扱います。平良支部や石垣支部では審理されないため、公判は那覇で開かれます。判決に不服があるときの控訴審も、同じ那覇市樋川の福岡高裁那覇支部で、福岡まで行く必要はありません。傍聴や面会で本島へ渡る日程も含め、公判の準備を弁護士と早めに打ち合わせましょう。

Q3. 沖縄に住む息子が、指示されて本土の県で引き出しをして逮捕されました。どこへ連絡しますか?

当番弁護士を出すのは、本人が留置されている県の弁護士会です。沖縄弁護士会ではなく、日本弁護士連合会の当番弁護士連絡先一覧で、逮捕された県の番号へ申し込んでください。沖縄の事務所に私選で頼むこともできますが、接見のたびに航空運賃と日当が加わるので、最初に見積もりをもらいましょう。

Q4. 米軍の軍人である夫が、基地の外でSNSの誘いに乗り、受け取り役をしました。日本の裁判になりますか?

日米地位協定第17条では、公務の執行中に生じた罪でなければ、日本の当局が裁判権を行使する第一次の権利を持ちます(第17条3(b))。米側が先に身柄を押さえた場合は、日本が起訴に踏み切るまで米側の拘禁が続きます(第17条5(c))。県警の集計では、令和7年の米軍人・軍属と家族による刑法犯の検挙は101件・80人で、窃盗犯は15件・12人でした。身柄を押さえているのが日本の警察か米側かを、弁護士への最初の電話で知らせてください。

Q5. 中学生の子どもが、SNSで闇バイトに誘われているようです。

平日なら県警のヤングテレホン(0120-276-556)が少年についての相談を受けます。20歳未満の事件は家庭裁判所へ送られ、県内では那覇家裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部の5庁すべてが少年事件を扱い、観護措置の収容先は那覇市の那覇少年鑑別所です。18歳・19歳の特定少年が強盗に問われると、原則として検察官へ送り返され、大人と同じ刑事裁判になります(少年法第62条第2項)。指示役とのやり取りを子どもに消させず、スマートフォンごと相談に持って行ってください。

Q6. 身分証の画像を送ったせいで、「家族に危害を加える」と言われています。

警察庁は、募集する側が本人や家族への脅しで犯罪を続けさせると説明し、相談した本人と家族を警察が保護すると呼びかけています。脅しに負けて動いた場合でも、その行為は新しい罪として捜査の対象になります。届いた脅しの文面は1通も消さず、家族に打ち明けたうえで一緒に県内の署へ相談に行ってください。

Q7. 手元に入った報酬は数千円ほどです。それでも重い罪になりますか?

もらった金額の多い少ないで、法定刑が変わることはありません。執行猶予が付くのは3年以下の拘禁刑を言い渡すときで(刑法第25条第1項)、下限5年の強盗は減軽されなければそこまで下がりません。それでも、報酬がわずかだったことや命令される立場だったことは、那覇地検の処分や量刑で考慮される事情です。いつ、いくら受け取ったかを隠さず弁護士に伝えてください。

Q8. 台風で飛行機が止まり、石垣島の八重山署にいる家族の接見が遅れそうです。

本島の事務所に頼んでいると、欠航が続くあいだは接見が止まります。日本弁護士連合会によると、石垣島に設けられたひまわり基金法律事務所は定着し、島の人の相談に応じています。欠航が続きそうなら、依頼中の弁護士に島の弁護士との分担を申し出てください。接見の空白を短くできます。起訴されれば公判は石垣支部で開かれ、強盗致傷の裁判員裁判だけが那覇の本庁へ移ります。

出典:沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」、こども家庭庁「沖縄県の相談窓口」、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、沖縄県警察「刑法犯米軍人等犯罪総数(令和7年確定値)」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」、日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第62条、e-Gov法令検索「刑法」第25条

沖縄県で闇バイトの事件に対応する弁護士を探す 次の指示に従う前に、弁護士へつないでください

県内の事件は那覇地裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部に分かれて審理され、強盗致傷の裁判員裁判は那覇の本庁に集まります。宮古・八重山の署への接見には飛行機での移動が伴います。家族が県内の署に留置されているなら、その署へ当日中に接見へ出向ける事務所を選んで電話してください。脅されて抜けられずにいる段階なら、警察への相談と並行して弁護士にも連絡しましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。強盗・侵入盗の件数、刑法犯の認知件数・検挙率・身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」と沖縄県警察の犯罪統計資料(令和7年確定値)、強盗・侵入盗の身柄措置は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、令和8年の侵入盗は同県警の1〜8月暫定値、犯罪収益移転防止法違反の検挙は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」第61表の沖縄県の値です。特殊詐欺は警察庁「SOS47」の都道府県別の表(新しい分類・暫定値の表示あり)、受け子などの応募経緯は警察庁の令和7年の全国値、少年の割合は沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」、米軍人・軍属と家族による刑法犯は沖縄県警察の令和7年確定値、保釈の割合は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。逮捕の割合と在留資格の合計は、これらの値から算出しました。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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