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福島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は福島県弁護士会へ・県内どこでも同じ番号
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、地裁が1つの福島県には福島県弁護士会の1会だけがあります。当番弁護士の申込みは024-534-2334で、支部ごとの番号はありません。会の案内では、平日・休日を問わず原則48時間以内に面会し、初回の接見手数料は無料です。逮捕される前に警察から取調べを受けている人も、業務時間内に弁護士会へ連絡すれば、当番弁護士との有料相談ができます。
夜間・休日の留守番電話に残す内容(福島県弁護士会の案内)
- 当番弁護士の派遣を求める電話であること
- 逮捕された人の氏名・生年月日と罪名
- 身柄のある警察署の名前
- 電話した人の氏名と連絡先
子どもが関わっているときの相談先
子どもが画像を送ってしまった、友人に送らせていたと分かったときは、県警のヤングテレホン(024-525-8060・平日9時〜17時)に相談できます。夜間や休日は、県教育センターのふくしま24時間子どもSOS(0120-916-024)が受け付けます。非行や問題行動の心理相談は、福島市南沢又の法務少年支援センター福島(024-557-7020)でも扱っています。子どもが自分から話せないときは、保護者が先に電話してください。
被害を受けた子どもと保護者の窓口
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 性暴力等被害救援協力機関 SACRAふくしま | #8891/024-563-3722 | 平日9時〜17時。時間外は国のコールセンターにつながる |
| 福島県警察 性犯罪被害110番 | #8103/0120-503-732 | 24時間(夜間・休日は県警本部の当直が対応) |
| 福島地方検察庁 被害者ホットライン | 024-534-5135 | 平日9時〜17時 |
| (公社)ふくしま被害者支援センター | 024-563-3724 | 平日9時〜17時 |
※SACRAふくしまの相談・付添い・医療費の公費負担はすべて無料で、警察に届け出ていなくても利用できます。県警の警察安全相談(#9110・024-525-8055)は平日9時〜17時だけです。児童相談所は中央(024-534-5101)・県中(024-935-0611)・会津(0242-23-1400)・浜(0246-28-3346)などがあります。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「当番弁護士について」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、福島県警察「各種相談窓口」、法務省「法務少年支援センター福島」、福島県「性暴力等被害救援機関『SACRAふくしま』について」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察「犯罪被害者支援」
福島県で児童ポルノ・児童買春の疑いをかけられたときの初動
このページは、福島県内で児童ポルノ(子どもの性的な画像・動画)や児童買春の疑いをかけられた本人と、その家族に向けたものです。使われる法令は主に3つで、画像・動画を持つ、渡す、作る行為には児童買春・児童ポルノ禁止法第7条、18歳未満に金品を渡しての性交等には同法第4条、金品のない18歳未満との性行為には福島県青少年健全育成条例第24条が当てはまります。相手が13歳未満のときや、暴行・脅迫を伴うときは、刑法の不同意わいせつ・不同意性交等の罪が中心になります。家族が逮捕されたら、中通り・浜通り・会津のどの警察署に身柄があっても、当番弁護士の申込先は福島県弁護士会(024-534-2334)の1本です。留置されている署の名前が分かった時点で、この番号へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 福島県警の捜索でスマートフォンやパソコンを持っていかれた
- 交付された押収品目録を保管し、クラウドや予備の端末に残るデータは本人も家族も削除しないでください。削除の事実が、証拠を隠すおそれとして扱われることがあります。出頭を求められた日より前に、刑事事件を扱う弁護士へ相談してください。
- 家族が郡山・いわき・会津若松などの警察署に逮捕された
- 電話は024-534-2334です。夜間・休日は留守番電話になるので、当番弁護士の派遣要請であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、電話した人の氏名と連絡先を録音してください。弁護士は原則48時間以内に面会に行き、初回は無料です。
- 18歳未満の子どもが逮捕された・画像のやり取りに関わっていた
- 18歳未満の逮捕事件(道路交通法違反だけの事件を除く)は、申出がなくても当番弁護士が接見に来ると福島県弁護士会が案内しています。逮捕前の段階なら、県警のヤングテレホン(024-525-8060・平日9時〜17時)へ電話してください。
- 家族は宮城県や首都圏など福島県外に住んでいる
- 県外からでも申込先は同じ番号です。折り返しを受けられる携帯電話の番号を録音に残しましょう。面会や手続きは、身柄のある福島県内の署・裁判所で進みます。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福島県警察「各種相談窓口」
福島県で逮捕されたあとの流れと、事件が扱われる場所
時間の区切りは全国で同じです。警察は逮捕から48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するか判断します。勾留は原則10日、延長で最長20日で、その間に起訴・不起訴が決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階で起きることは逮捕後の流れを解説した記事で順に説明しています。
中通り・浜通り・会津で、裁判所の本庁・支部が分かれる
福島県警は方面本部を置かず、22の警察署で県内を分担しています。事件を受け取る福島地方検察庁は、福島市狐塚の本庁と郡山・白河・会津若松・いわきの支部で動き、相馬支部は福島市の本庁と同じ所にあります。起訴後の裁判は、福島市花園町の福島地方裁判所本庁と、相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部が担当します。
| 地方・簡裁の区域 | 主な警察署 | 地裁の単独事件・家裁の少年事件 | 合議事件/裁判員裁判 |
|---|---|---|---|
| 中通り・福島:福島市・二本松市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町・飯舘村 | 福島・福島北・伊達・二本松 | 本庁 | 本庁/本庁 |
| 中通り・郡山:郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・鏡石町・天栄村・三春町・小野町・大玉村 | 郡山・郡山北・須賀川・田村 | 郡山支部 | 郡山支部/郡山支部 |
| 中通り・白河:白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町 | 白河 | 白河支部 | 郡山支部/郡山支部 |
| 中通り・棚倉:東白川郡・石川郡 | 棚倉・石川 | 白河支部 | 郡山支部/郡山支部 |
| 浜通り・相馬:相馬市・南相馬市・新地町 | 相馬・南相馬 | 相馬支部 | 本庁/本庁 |
| 浜通り・いわき:いわき市 | いわき中央・いわき東・いわき南 | いわき支部 | いわき支部/郡山支部 |
| 浜通り・双葉郡8町村(福島富岡簡裁) | 双葉 | いわき支部 | いわき支部/郡山支部 |
| 会津・会津若松:会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡 | 会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下 | 会津若松支部 | 会津若松支部/郡山支部 |
| 会津・田島:南会津郡 | 南会津 | 会津若松支部 | 会津若松支部/郡山支部 |
※裁判所「福島県内の管轄区域表」と、県警の組織に関する条例の警察署の管轄区域をもとに整理しました。控訴審は、県内のどの区域でも宮城県仙台市の仙台高等裁判所(本庁)です。飯舘村は南相馬署の管轄ですが、裁判所は本庁の区域です。福島富岡簡易裁判所は事務移転中で、刑事事件の事務はいわき簡易裁判所が扱っています。
児童ポルノ・児童買春の罪は、裁判員裁判の対象ではありません。ただし相手が13歳未満などで不同意性交等罪に問われると、法定刑の下限が5年のため3人の裁判官による合議事件になり、県内で扱うのは本庁・郡山・会津若松・いわきの4庁です。白河市や棚倉町の事件は郡山市で、相馬市・南相馬市の事件は福島市で審理されます。けがを負わせたとして致傷罪に問われると裁判員裁判になり、開かれるのは本庁と郡山支部だけで、会津やいわきの事件も郡山支部へ移ります。起訴後に移されることがある拘置支所は郡山・会津若松・いわき・白河の4か所で、相馬市・南相馬市に刑事施設はありません。罪名と、事件のあった市町村名を弁護士に伝えてください。どの庁へ通う見込みかを最初に把握できます。
出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方・家庭裁判所「紹介」、福島地方裁判所「裁判員制度」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
福島県で児童ポルノ・児童買春が問われる罪と刑罰
同じ「子どもとの性的なやり取り」でも、画像なのか、会ったのか、金品を渡したのかで使われる条文が変わります。逮捕状や取調べで告げられた罪名と条文を書き留め、そのまま弁護士に渡してください。見通しの説明を早く受けられます。
画像・動画は「持つ」「渡す」「広める」で刑の上限が上がる
| 児童買春・児童ポルノ禁止法の条項 | 主な行為 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 第7条第1項 | 自己の性的好奇心を満たす目的で、自分の意思で所持・保管する | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 第7条第2項〜第5項 | 特定少数への提供とその目的での製造・所持、子どもに姿態をとらせての製造、盗撮による製造 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 第7条第6項・第7項 | 不特定多数への提供・ネット上での公然陳列と、その目的での製造・所持 | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科 |
SNSで知り合った子に自分で撮影させて送らせると、直接会っていなくても第7条第4項の製造にあたります。子どもの着替えなどをひそかに撮った場合は、第7条第5項の製造と、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)の両方が問題になり得ます。
金品がなければ福島県青少年健全育成条例、年齢によっては刑法
福島県青少年健全育成条例第24条第1項は「何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と定め、青少年にわいせつな行為をさせること(同条第2項)も含めて、第34条第1項で2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。青少年は18歳未満の人をいい(第14条第1号)、結婚しているかどうかで除かれることはありません。みだらな性行為などを教える・見せる行為(第24条第3項)は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第34条第3項第2号)と、1段軽い刑です。刑名は令和6年12月24日の福島県条例第82号により、令和7年6月1日から拘禁刑になっています。
| 場面 | 中心になる規定 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 18歳未満に金品を渡す、または約束して性交等をした | 児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 金品のやり取りがない18歳未満との性行為・わいせつな行為 | 福島県青少年健全育成条例第24条第1項・第34条第1項 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 相手が13歳未満、または13〜15歳で自分が5歳以上年上 | 刑法第177条第3項(不同意性交等)・第176条第3項(不同意わいせつ) | 不同意性交等は5年以上の有期拘禁刑、不同意わいせつは6月以上10年以下の拘禁刑 |
※大人同士の買春や援助交際全般は、このページではなく買春・援助交際の罪名ページが扱う内容です。旧強制性交等罪・旧強制わいせつ罪は、令和5年7月の刑法改正で不同意性交等罪・不同意わいせつ罪に改められています。
「画像を送って」と求める行為も、福島県の条例と刑法で処罰される
刑法第182条第3項は、16歳未満の子(13歳以上なら自分が5歳以上年上の場合)に性的な姿態の映像を送るよう求める行為を、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金としています。福島県の条例も第26条の2で、18歳未満に児童ポルノなどの提供を求める、いわゆる自画撮り要求を禁じています。処罰されるのは、子どもに拒まれたのに求めた場合と、威迫する・欺く・困惑させる方法や、対償を渡す・約束する方法で求めた場合で、刑は第34条第4項第12号の30万円以下の罰金です。やり取りの画面は消さずに残し、弁護士にすべて見せてください。どの規定に当たるかを日付と相手の年齢で切り分けてもらえます。
「18歳以上だと思った」の扱いは、行為によって違う
条例第34条第6項は、第24条から第24条の3まで(淫行・わいせつ、教える・見せる、入れ墨、勧誘)と第25条第2項(深夜の連れ出し)について、相手が青少年だと知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、過失がないときだけ除かれると定めています。自画撮り要求(第26条の2)と場所の提供(第26条)は、この規定の対象に入っていません。年齢の確認をどうしたかが結論を分けるので、年齢を尋ねたメッセージやプロフィール画面を保存し、弁護士へ渡しましょう。なお条例第36条により、青少年本人には条例の罰則が適用されません。
出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、福島県「福島県青少年健全育成条例」、福島県「福島県青少年健全育成条例(全文)」、福島県報 号外第77号(令和6年12月24日・福島県条例第82号)、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第182条
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、保護者との示談と画像の回収・削除を進める
事実を認めるときの弁護活動の軸は、被害を受けた子の保護者との示談です。告訴がなくても起訴できる罪ですが、示談の成立は、福島地検の本庁や支部の検察官が起訴するかを決めるときの事情になります(刑事訴訟法第248条)。保護者の連絡先は、了承が得られた場合に限って警察や検察官から弁護士に伝えられるのが通常です。本人や家族が子どもや保護者に直接連絡することは控えてください。口止めと受け取られ、釈放が遠のきます。画像の削除や送信先からの回収を示談の条件に入れる交渉は、弁護士に任せましょう。
否認するなら、取調べの中身を接見のたびに共有する
「勝手に保存されていた」「プロフィールには成人と書かれていた」という言い分は、取調べでの説明がそのまま証拠になります。取調べでは自分の意思に反して供述しなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は内容を確認したうえで署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。この罪は録音・録画が義務づけられた事件に入らない(同法第301条の2)ので、聞かれた内容と答えた内容を、面会のたびに弁護士へ伝えてください。郡山北署でもいわき南署でも、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2
児童ポルノ・児童買春事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈の請求は起訴されてから
保釈を求められるのは起訴された被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前は、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)などで釈放を求めます。この罪で保釈を妨げやすい事情は、端末やクラウドのデータを消すおそれ(第89条第4号)と、子どもや保護者に働きかけるおそれ(同条第5号)です。13歳未満の子などへの不同意性交等罪で起訴された場合は第89条第1号に当たり、第90条の裁量保釈で判断されます。家族が生活を監督できることや、仕事を続けられることを弁護人に伝えてください。裁判所に示す事情になります。
令和7年、全国で勾留されていた被告人35,125人のうち11,132人が、保釈保証金を納めて釈放されています。保証金の問い合わせ先は、福島地裁本庁なら会計課経理係(024-534-2238)、郡山支部なら024-932-5657です。見込み額を弁護人から聞いた段階で、家族で用意の段取りを決めておきましょう。
公訴時効は3年から15年
単純所持・特定少数への提供・製造と福島県の条例違反は3年、不特定多数への提供・公然陳列と児童買春は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号・第6号)。刑法の罪に問われた場合は、不同意わいせつが12年、不同意性交等が15年となり、相手が18歳未満なら18歳に達するまでの年数が上乗せされます(同条第3項・第4項)。時効は犯罪行為が終わった時から進む(第253条第1項)ので、単純所持は画像を持ち続けている間は時効が進みません。
外国籍の人の在留資格
令和7年末に福島県で暮らす外国人は21,598人で、技能実習の資格で在留する5,690人が最も多い層です。児童買春・児童ポルノ禁止法の罪と県の条例違反は、執行猶予でも退去強制となる入管法第24条第4号の2の対象ではありません。判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑。全部の執行猶予なら除かれる)によるため、罰金刑しかない自画撮り要求の条例違反は該当しません。勾留で技能実習などの活動が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になり得ます。在留カードの資格と期限を、最初の面会で弁護士に伝えてください。
※通訳を交えた生活相談は、福島県国際交流協会の外国人住民のための相談窓口(024-524-1316・火曜〜土曜9時〜17時15分・13言語・三者通話可)が受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県「外国人住民のための相談窓口」
児童ポルノ・児童買春事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
福島県内のこの種の事件で弁護士に任せる柱は、保護者との示談と、身柄の解放の2つです。どちらも最長20日の勾留期間のうちに動かします。
保護者の了承を得てから連絡を取り、謝罪と弁償の申し入れ、画像の削除の手配、示談書の作成までを代わりに進めます。交渉の手順は被害者との示談交渉に関する記事にあります。
勾留前は検察官への意見書、勾留決定後は準抗告、起訴後は保釈請求で釈放を求めます。処分の目安は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で紹介しています。
郡山・いわき・会津では、接見に通える距離で事務所を選ぶ
県警の市町村別の数字を地方ごとに合計すると、令和7年の刑法犯は中通り61.2%・浜通り26.6%・会津11.0%で、市では郡山市22.0%・いわき市19.5%・福島市14.5%の順です(いずれも算出)。福島県弁護士会の会員は192人(2026年9月1日現在)で、支部は福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6つです。南会津署や喜多方署に身柄があるのに福島市や郡山市の事務所へ頼むと、面会のたびに移動の日当と交通費がかかります。まず当番弁護士を呼び、私選の事務所には次の3点を聞いてください。
私選の事務所への最初の電話で聞く3点
- 身柄のある警察署へ、今日か明日のうちに面会に行けるか
- 保護者との示談と、画像の削除の手配まで引き受けるか
- 会津・浜通りなど遠方の署への面会1回ごとの日当・交通費と、分割払いの可否
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 福島県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から。家族が024-534-2334へ電話するか、本人が警察官・検察官・裁判官に申し出る | 初回の面会は無料。続けて頼むと私選になる |
| 国選弁護人 | 勾留が請求された後、本人が裁判官に求める | 資力の基準があり、資力申告書を出す |
| 私選弁護人 | 捜索を受けた段階や、在宅のまま捜査を受けている間でも契約できる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と、福島市・広野町の法テラス
着手金・報酬金・接見日当を合わせた総額は、おおむね60万円から110万円程度が目安で、保護者に支払う示談金は別です。画像の提供や製造まで問われる事件、被害を受けた子が複数いる事件では高くなりやすくなります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で扱っています。
法テラスの県内の窓口は、福島市北五老内町の法テラス福島(0570-078370)と、双葉郡広野町の法テラスふたば(0570-078376)で、郡山市といわき市に法テラスの事務所はありません。弁護士会の6つの法律相談センターでは、予約制で30分5,500円(税込)の相談を受けられます。費用の工面が難しいときは、面会に来た当番弁護士にそのまま伝えてください。勾留請求後に国選弁護人を頼む方法も案内してもらえます。
出典:福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、法テラス「法テラス福島」、法テラス福島「アクセス」
福島県の児童ポルノ・児童買春の検挙状況
この罪が県内でどれだけ検挙されているかは、警察庁の特別法犯の法令別の表で分かります。この表の最新は令和6年分で、令和7年分は2026年9月の時点で出ていません。令和7年については、県警が子どもの被害に着目してまとめた別の集計があります。
令和6年は児童買春・児童ポルノ禁止法違反で26件・15人
| 法令(検挙件数・検挙人員) | 令和5年(2023年) | 令和6年(2024年) |
|---|---|---|
| 児童買春・児童ポルノ禁止法 | — | 26件・15人 |
| 青少年保護育成条例(福島県青少年健全育成条例) | 50件・35人 | 28件・23人 |
※警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の特別法犯の法令別の表によります。令和5年の表には児童買春・児童ポルノ禁止法の列がありません。刑法第182条の面会要求等の罪は、福島県では令和5年・6年とも認知0件です。
令和7年、子どもが被害者の事件の検挙は154件に増加
県警「令和7年における少年非行の状況」によると、子どもが被害者になる事件(福祉犯)の検挙は154件で、前年の84件から70件増えました。内訳は児童買春・児童ポルノ禁止法46件・9人、福島県青少年健全育成条例30件・26人、性的姿態撮影等処罰法65件・27人です。警察署別では南相馬署が26件(前年1件)で最も多く、会津若松署20件、いわき中央署・いわき東署各17件、郡山署16件と続きます。県警は事例として、SNSで女子児童に性的な画像を要求し、保存して児童ポルノを製造した男の逮捕を挙げています。サイバー犯罪としての検挙も、令和7年は児童買春・児童ポルノ禁止法11件、青少年健全育成条例7件でした。
※福祉犯の件数は子どもが被害者の事件を数えたもので、警察庁の法令別の表とは集計の基準が違うため、同じ表では比べていません。
この罪で何人が逮捕されたかは公表されていませんが、県内の刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,139人のうち逮捕は588人(27.5%・算出)で、全国の32.2%より低く、1,551人は身柄を拘束されないまま捜査を受けています。在宅で呼び出しを受けた人も、出頭日までに弁護士を決めてください。話す範囲を決めてから署へ向かえます。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、福島県警察「令和7年における少年非行の状況」、福島県警察「サイバー犯罪の検挙状況、相談受理状況について」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
福島県の児童ポルノ・児童買春事件でよくある質問
Q1. 金品を渡していない相手でも、福島県では処罰されますか?
処罰され得ます。福島県青少年健全育成条例第24条第1項は、金品の有無に関係なく18歳未満とのみだらな性行為やわいせつな行為を禁じ、違反は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。金品を渡したり約束したりしていれば児童買春罪になります。金品のやり取りの有無を弁護士に正確に伝えてください。どの規定で扱われるかの見通しが立ちます。
Q2. 18歳未満の子と午後10時を過ぎても一緒にいました。罪になりますか?
性的な行為がなくても条例違反になることがあります。福島県の条例は深夜を午後10時から翌日の午前5時までと定め(第25条第1項)、保護者の委託や同意、正当な理由がないのに深夜に青少年を連れ出す・同伴する・とどめる行為を禁じています(同条第2項)。違反は30万円以下の罰金です(第34条第4項第9号)。一緒にいた時間帯と、保護者と連絡を取ったかを弁護士に話してください。
Q3. SNSで「写真を送って」と頼んだだけです。福島県の条例違反になりますか?
断られたのに求めた場合や、脅す・だます・困らせる方法、お金などを渡す約束で求めた場合は、条例第26条の2の違反として30万円以下の罰金の対象です。相手が16歳未満(13歳以上なら自分が5歳以上年上の場合)なら、刑法第182条第3項の罪にも問われ得ます。画像を受け取っていれば、第7条の製造や所持の問題にもなります。画像が届いたかどうかを含め、やり取りの全体を弁護士に見せてください。
Q4. 会津若松市やいわき市の事件で不同意性交等罪に問われたら、裁判はどこですか?
不同意性交等罪は合議事件なので、会津若松市・喜多方市・南会津郡の事件は会津若松支部、いわき市と双葉郡の事件はいわき支部で審理されます。白河市や石川町の事件は郡山支部、相馬市・南相馬市の事件は福島市の本庁です。致傷罪など裁判員裁判の対象になると、会津やいわきの事件でも郡山支部へ移ります。事件のあった市町村を弁護士に伝えてください。家族が傍聴や面会に通う場所を早めに見通せます。
Q5. 高校生の子が同級生に画像を送らせていました。担当する家庭裁判所はどこですか?
20歳未満の事件はすべて家庭裁判所に送られ、福島県では福島家裁の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部のすべてが少年事件を扱います。棚倉町など東白川郡は白河支部、南会津郡は会津若松支部の担当です。観護措置がとられると、県内に1か所だけの福島少年鑑別所(福島市南沢又)に収容されます。学校への伝え方も含め、付添人となる弁護士と早めに方針を決めましょう。
Q6. 家族は県外に住んでいます。控訴になったらどこへ行くことになりますか?
福島県内の事件の控訴審は、すべて宮城県仙台市の仙台高等裁判所(本庁)で開かれます。第一審までは、身柄のある県内の警察署や、事件の区域の地裁本庁・支部が手続きの場所です。当番弁護士の申込みは県外からでも024-534-2334です。私選で頼む事務所には、県外に住む家族との連絡の取り方と、面会に通う頻度を最初に聞きましょう。
Q7. 福島県や市町村の職員、教員が逮捕されたら、職はどうなりますか?
地方公務員法では、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失います(第16条第1号・第28条第4項)。刑の執行が猶予されても拘禁刑であれば当たり、罰金刑なら当たりません。起訴されると休職になることがあり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事手続とは別に判断されます。身分への影響を抑えたいなら、起訴の判断が出る前に示談に着手してください。
Q8. 法廷を開かずに罰金で終わることはありますか?
あります。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、この法律の違反で起訴された1,090人のうち666人が略式命令を請求され、書面の審理だけで罰金を科す手続きで処理されました。略式命令を出す簡易裁判所は県内に9か所あり、福島富岡簡裁の刑事事件はいわき簡裁が扱っています。罰金でも前科は残ります。不起訴の可能性を残すには、検察官が起訴を決める前に示談をまとめてください。
出典:福島県「福島県青少年健全育成条例(全文)」、e-Gov法令検索「刑法」第182条、裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「所在地一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「検察統計調査」令和6年年報、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」
画像を持っていただけか、送らせたり広めたりしたか、児童買春か福島県青少年健全育成条例違反かで、刑の上限も処分の見通しも変わってきます。県内の事件は福島市の本庁か5つの支部のどこかで審理され、郡山・いわき・会津では事務所から署までの距離が費用に響きます。家族がすでに逮捕されているなら、今日中に面会へ向かえる事務所へ電話してください。逮捕されずに県警からの連絡を待っている段階なら、初回の相談料がかからない事務所から当たりましょう。
参考資料・更新情報
- 福島県「福島県青少年健全育成条例」
- 福島県「福島県青少年健全育成条例(全文)」
- 福島県報 号外第77号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」(令和6年12月24日公布・令和7年6月1日施行)
- 福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」
- 福島県警察「各種相談窓口」
- 福島県警察「犯罪被害者支援」
- 福島県警察「令和7年における少年非行の状況」
- 福島県警察「サイバー犯罪の検挙状況、相談受理状況について(過去5年分)」
- 福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 福島県「性暴力等被害救援機関『SACRAふくしま』について」
- 福島県「外国人住民のための相談窓口」
- 裁判所「福島県内の管轄区域表」
- 福島地方・家庭裁判所「紹介」
- 福島地方裁判所「裁判員制度」
- 福島地方裁判所「所在地一覧」
- 福島地方裁判所「窓口案内」
- 裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」
- 仙台高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「法務少年支援センター福島」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 福島県弁護士会「刑事事件」
- 福島県弁護士会「当番弁護士について」
- 福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」
- 福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス福島」
- 法テラス福島「アクセス」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。福島県の児童買春・児童ポルノ禁止法違反と青少年保護育成条例違反の検挙は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の法令別の表、福祉犯と特別法犯少年は福島県警察「令和7年における少年非行の状況」、刑法犯の検挙人員と身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、地方別・市別の刑法犯の割合は福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」の市町村別の数字から算出したものです。処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報(全国)、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。福島県青少年健全育成条例は、令和6年12月24日の福島県条例第82号による拘禁刑への改正(令和7年6月1日施行)を反映しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。