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弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
| 弁護士 | 磯部 たな |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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このような内容の画像の送信はわいせつ画像配布になりますか?
自業自得だと承知で相談をいたします。
私は24歳男性、パートです。去年の6月頃から約6人ほどのメンバーで集まったグループチャットで、お互いにわいせつな画像を送り合っていました。わいせつな画像といっても「自分のもの」ではなく、ネット検索で出て、あくまで下着を着用した胸や太ももの画像です。明らかにアウトな局部、性器が写っているような画像はなかったとおもいます。
そこで私も複数枚画像を送信していましたが、その中で高校時代に付き合っていた同級生の元カノのスカートの中をテーブルの下から撮影した画像も送信してしまいした。そこで私もすぐに送信した画像を消せばよかったのですが、なぜかそのときは「顔が写ってないからいいか」と思い消しませんでした。
それから3ヶ月ほど経ってそのグループチャットは強制終了され、他のメンバーも やりとりができないチャットから退出しているか、未だにお互いのやりとりを楽しむだけに残っているかわかりません。
私の方では現在、保存期間が過ぎてしまっているため、元カノの画像を送った日のやりとりを見てもそこでどんな画像を送信したかは今では確認できません。しかしその日のやりとりの中で元カノの画像を送ってしまったというのは確かだと思います。
長くなってしまいましたが、何が相談内容の本題かというと、
①現在は成人でも撮影当時の年齢が未成年ならそれは児童ポルノの製造、配布になるか。
②問題の元カノの画像が「テーブルの下から開脚状態で見えているスカートの中の下着(パンツ)」、つまり下着を着けていない胸や性器じゃなくても、「罪に問われる画像」を送ってしまったことになるか。
③万が一にこのような「数年前の元カノの画像(以下略)」というややこしく感じる画像を送ってしまった事に時効があるなら何年か。
ーの3つです。
本当に全て私の自業自得だと思っています。
今後はこういったコミュニティなどには自ら画像を送信せず、参加もしないと決め、グループチャット終了から1年が過ぎました。
しかし不意に元カノの画像を送ってしまった事を思い出し、その画像の内容が内容なだけにどう検索しても今回のことに該当する答えが見つからず、この度ご相談させていただく次第にあります。よろしくお願いいたします。
埼玉県で児童ポルノ・児童買春を弁護士に相談する前に
2026年9月28日更新
相手が18歳未満だったと分かった、画像の保存や送信について捜査されている、金銭を渡した経緯を説明したい場合は、行為ごとに情報を整理しましょう。埼玉で相談する際も、画像の問題と直接会った際の問題を混同せず、相手の年齢や認識した経緯を伝えてください。画像そのものを相談フォーム等へ添付することは避け、取扱いを先に確認します。
埼玉県の関連統計(2025年)
| 統計の区分 | 2025年 |
|---|---|
| 児童買春・児童ポルノ禁止法違反の検挙件数 | 214件 |
| 同法違反の検挙人員 | 54人 |
2025年・埼玉県警の確定値です。児童買春と児童ポルノに関する法令区分全体の数値です。どちらか一方だけの件数としては扱えません。検挙件数・検挙人員は、認知件数・相談件数・有罪判決の数とは異なり、個別事件の処分見込みを示すものではありません。
出典:埼玉県警察 犯罪統計 令和7年確定値(PDF2ページ・該当法令の行・令和7年検挙件数/検挙人員)
法律上の区別と相談のポイント
児童買春・児童ポルノ禁止法は18歳未満を児童とし、対価の供与や約束を伴う児童への性交等を児童買春として規定しています。画像については、法律が定める児童の姿態を描写したものが児童ポルノに当たります。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条・第4条)
児童ポルノは、自己の性的好奇心を満たす目的で、自分の意思に基づいて所持・保管するに至ったことが明らかな場合のほか、製造や提供などにも処罰規定があります。保存・制作・送信を一つの行為として扱わずに確認します。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第7条)
埼玉県青少年健全育成条例は、青少年に対し、その青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為も禁止しています。画像を受け取ったかどうかに加え、要求した文面や相手の年齢、時期も相談時に伝えてください。
出典:埼玉県青少年健全育成条例(PDF9〜10ページ・第19条の3)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 年齢と接点 | 相手の年齢、年齢に関する会話、知り合った経緯、会った時期 |
| 画像・記録の問題 | 入手や撮影の経緯、保存先、送信先、対価、端末の押収状況 |
| 買春を疑われている | 金銭等の約束、実際の行為、支払いの記録、関係者からの連絡 |
年齢、画像、金銭、接触の有無を分ける
相談名に複数の問題が含まれます。相手の年齢を知った時期、画像を求めたか、作成・保存・送信したか、金銭などの約束や実際の接触があったかを別々に整理してください。ひとつのやり取りだけを示さず、前後の記録も残します。
児童や保護者へ直接働きかけない
謝罪や返金を希望していても、本人や保護者に繰り返し連絡すると負担をかけるおそれがあります。画像を不用意に共有せず、端末やクラウドに残る資料の扱い、相手の意向を確認する方法を弁護士と相談しましょう。
埼玉県で児童ポルノ・児童買春に対応する弁護士を選ぶとき
年齢の認識、画像の入手・保管・提供、児童買春の各論点を分けて説明し、適切な資料確認の方法を案内できるか確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。県南部・東部、西部、北部のどこに本人がいるか、留置先や相談に行ける場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
当番弁護士の初回面会は無料ですが、その後の事件の弁護を正式に依頼するかどうかは自由です。正式に依頼する場合の具体的な費用は、その弁護士と話し合って決めると案内されています。
出典:埼玉弁護士会 刑事事件(費用について)
複数の画像や相手、別の容疑がある場合の対応範囲と、示談交渉の費用区分を確認してください。
逮捕された場合の埼玉県内の相談窓口
埼玉弁護士会の当番弁護士制度では、逮捕・勾留された本人は警察官などに当番弁護士を呼ぶよう申し出ることができます。家族・友人・職場の同僚は、お住まいの地域に対応する下記の窓口へ申し込めます。初回面会は無料です。電話は留守番電話による24時間受付であり、その場で24時間法律相談に応じるという意味ではありません。申込者の氏名・連絡先、逮捕された人の氏名・留置先・逮捕理由を分かる範囲で録音します。
出典:埼玉弁護士会 刑事事件(当番弁護士に無料相談・依頼の仕方・費用について)
- 県南部・東部:埼玉弁護士会:048-866-9845
- 県西部:川越支部:049-226-3972
- 県北部:熊谷支部:048-521-0844
埼玉県の児童ポルノ・児童買春相談でよくある質問
相手が同意して送った画像でも問題になりますか?
同意の有無だけで判断せず、画像が法律上の児童ポルノに当たるか、所持・保管の目的や経緯、製造・提供への関与などを確認する必要があります。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条第3項・第7条)
相談のために画像を送ってよいですか?
最初の問合せでは画像を添付せず、取扱いを弁護士に確認してください。相談の受付方法と、違法性が問題となる記録の提出方法を分けて考えましょう。
画像を受け取っただけか、作らせたかで相談内容は変わりますか?
変わります。どのような依頼をし、誰が撮影・送信したか、画像をどう扱ったかを時系列で伝えてください。
相手の年齢を知らなかった場合は?
どの時点で何を聞き、プロフィールや文面から何を知り得たかを資料とともに相談してください。後から記録を編集しないようにしましょう。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月28日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。