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163 件の 住居侵入罪に強い 弁護士の検索結果一覧 161163件を表示
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青木 佑馬
163 件の 住居侵入罪に強い 弁護士の検索結果一覧 161163件を表示
住居侵入罪に強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:03934)さんからの投稿
ポスティングや訪問販売の際に、
家の敷地内にポストやチャイムがある場合があります。
鍵のついてない簡易的な扉や門を潜らないとポストの投函ができない場合は営利目的のチラシの投函、訪問販売は 住居侵入罪が成立するのでしょうか?

また、外に訪問販売お断りやビラ、チラシお断りの掲示は無く、前に使われていたポストが外側に付いていただけでした。
(新しいポストが中にある)

特にその住居の方とトラブルになったわけではありませんが、防犯カメラなどで見られていた場合など、後から何かトラブルにならないか心配です。

住居侵入罪が成立するのか、
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

正当な理由なく敷地内に立ち入れば成立します。
よって、相手がチラシを入れてほしくないと思っていれば、掲示等がなくとも成立し得るといえます。
相談者(ID:37130)さんからの投稿
当時同棲中の人とお別れをする時に荷物を取りに行きたいと連絡を入れるも来るなと拒まれ、貴重品以外の必需品当も手元に無く取りに行くついでに全ての荷物を取ろうと思いそのまま鍵で開け入りました。衣類や雑貨の入ったダンボールを運ぶのに異性の友達にも手伝ってもらいました。その後当事者同士で数回の話し合いの後、無許可で入り且つ見知らぬ人が入ってるから住居不法侵入で警察に連絡しましたと連絡が入り、この家には気持ち悪すぎて居られないので引越し費用と家具の費用払ってくれと頼まれました。
同棲直後は住居管理権がまだあなたにありますから、相手に荷物の回収を拒まれていようと第三者を入れて荷物を回収する行為が住居侵入罪として立件される可能性はかなり低いです。また、回収行為が気持ち悪いから引越し費用と家具の費用を支払えとの請求も到底認められないでしょう。
相手が脅してくる様であれば弁護士に相談の上で対処されるのが良いと思います。
- 回答日:2024年03月04日
相談者(ID:44268)さんからの投稿
廃墟に入ってしまい、近所の人に見られていました。どうすればいいでしょうか
ご相談内容を拝見しました。

廃墟に無断で入ってしまったということだと思いますが、たとえ廃墟の状態で、長年手つかずのような状態の建物であっても、そのほとんどは誰かの所有物だと思いますし、無断で立ち入ることは、建造物侵入罪等に該当し処罰される可能性があります。

建造物侵入罪は親告罪ではありませんが、実際には、被害者の被害届がなければ、刑事処罰まではなされない可能性も高いと思われます。
そのため、もし、所有者の方と連絡が取れるのであれば、誠心誠意謝罪をして許してもらえないかお願いしてみるのも1つの選択かと思います。

少なくとも同じようなことをもう2度とされないようになさってください。

- 回答日:2024年05月29日
わかりました。すいません。ありがとうございます
相談者(ID:44268)からの返信
- 返信日:2024年05月30日
相談者(ID:13559)さんからの投稿
義母:精神疾患持ち
私と婚約者は、結婚相談所で出会い交際をしてます。互いの両親には挨拶が済んでおり、指輪の購入、式場も予約済みです。プロポーズ、両家顔合わと結婚が形になりつつあることに、義母が1人になる焦りを感じ、暴走しました。先日は1時間、「全ての物事は私の了承を得てからしろ」あなたの家庭が非常識だと説教され、昨日には2人の住居に侵入&私の私物をあさるなどされました。そこには、気持ち悪い、ずうずうしい人、弁護士が入りますよ、実家に伝えなさいといった手紙が貼られていました。
また彼氏には、絶対許さないあの女、殺すとも取れる発言、魔窟、クソ男とあの女のことを全て終わらせ、自分も死ぬと伝え、住居侵入し、私のことを殺そうとしたそうです。私は仕事で、帰宅後に散乱した部屋を見て、ひどく動揺しました。
私は今後、義母が会社に乗り込むことや、探偵を雇われ実家を攻撃されないか心配です。
お問い合わせありがとうございます。

まず、接近禁止命令等が出される対象は配偶者等です。

次に、犯罪行為が処罰されうるかどうかは、刑事責任能力の有無で判断されます。つまり、事理の是非(善悪)を分別し、それに従って自分の行動を制御する能力があるかどうかで判断されます。法の条文としては、心神喪失者の行為は、罰しない、となっているに過ぎませんので、精神疾患の程度によることとなります。

損害等も発生しているご様子ですので、金銭の賠償請求を弁護士を通じてお求めになられたい場合は個別に当事務所までご連絡いただければと思います。

なお、当事務所の場合、請求する損害額が50万円未満の場合は費用倒れになりますので、依頼する経済合理性を欠くことになると思います。今後を見据えて相手に釘を刺しておきたいなどの別の目的がないと、あまりメリットはないかもしれません。この点、予めご留意くださいませ。
 Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの回答  
- 回答日:2023年07月01日
相談者(ID:01931)さんからの投稿
自分が自宅をしばらく留守の間に帰ってきたら、
ゴミ??が自宅の敷地内にありまして
とりあえずそのままの状態の写真を撮りまして
中身には名前と思われるものが書いてあります。邪魔なので袋に入れてどかしたのですが、警察にも相談しようと思いますが。他にしておくといい事はありますでしょうか??
警察の他に同時に弁護士様のほうにも連絡するといいのでしょうか?

言葉足らずですいません。
とりあえず、弁護士に連絡する必要はありません。今後のこともあるので、警察にご相談されるのはありです。
 【逮捕された/警察から呼ばれたら】弁護士 濵門 俊也からの回答  
- 回答日:2022年07月04日
相談者(ID:38955)さんからの投稿
母がとなりの敷地内にゴミを投棄したことにより警察官が自宅に来て任意同行、警察署にて逮捕されました。
即日釈放され在宅にて取り調べを受けることになりました。
既に警察に一度逮捕され、在宅での捜査がされているとのことですので、今後の流れとしては、一般的には、警察の捜査が完了すると、検察庁に捜査記録が送られ、お母様の刑事処分(起訴・不起訴等)が決まることになります。示談は、その際の考慮要素として、重要な意味を持ちます。

そして、示談を行うためには、相手(被害者)との合意が必要です。こちらの謝罪が受け入れられるかは相手方の意思にもよりますが、他方で、検察官が処分を決めるまでに示談の方針を決める必要があり、相手(被害者)との早期の交渉が必要となります。

従って、あなたの希望する解決にするためには、なるべく早く弁護士に相談・依頼をし、弁護士から担当の警察官・検察官に連絡をとってもらい、不起訴処分や略式処分等にすべく、今後の方針を相談することをおすすめします。
 【早期解決を目指すなら】虎ノ門法律経済事務所西宮支店からの回答  
- 回答日:2024年04月03日
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