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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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レンジャー五領田法律事務所
| 住所 |
〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4-23-11SDAビル2F |
|---|---|
| 最寄駅 | 武蔵浦和駅より徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
上尾あおぞら法律事務所
| 弁護士 | 川村 正衡 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人西むさし法律事務所
| 弁護士 | 小林 善亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)
| 弁護士 | 岡本 泰典 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 大谷 健太(くまがや法律事務所)
| 住所 |
〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2-39YMKビル2階西 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR/秩父鉄道 熊谷駅 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00 |
| 弁護士 | 大谷 健太 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
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埼玉県で住居侵入罪を弁護士に相談する前に
2026年9月28日更新
他人の住宅、集合住宅の共用部、店や会社の敷地への立入りについて疑われた場合は、入った場所と目的、許可や退去要求の有無を整理しましょう。埼玉で相談するときは、「建物に入った」という説明だけでなく、入口からどこまで進んだのか、誰に何と言われたかを具体的に伝えてください。
法律上の区別と相談のポイント
刑法130条は、正当な理由なく人の住居等に侵入した場合のほか、要求を受けたのにその場所から退去しなかった場合も定めています。法定刑は3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第130条)
住居侵入等には未遂処罰の規定もあります。建物の奥まで入らなかったという事情だけで、問題がないと判断することはできません。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第132条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 場所と境界 | 住宅・店・事務所等の種別、入口、門・柵、掲示、立ち入った範囲 |
| 許可・目的 | 訪問目的、招かれた経緯、許可した人、過去の出入りとの違い |
| 退去や別の行為 | 退去を求められた言葉と時刻、滞在時間、撮影や物の持出しの有無 |
入った場所と、許可された範囲を確認する
住居、建物、敷地のどこまで入ったとされるか、誰から何の目的で許可を受けたかを整理します。以前は入れていた場所でも、その日時や目的で許されていたかは別に確認が必要です。扉や掲示、防犯カメラ、連絡履歴を時系列で残しましょう。
侵入以外に疑われている行為を分ける
物を持ち出した、撮影した、相手へ会いに行ったなど別の行為がある場合、住居侵入だけの説明で済まないことがあります。何を目的に入り、実際に何をしたかを分けて相談してください。管理者や相手への謝罪は、連絡方法を先に確認しましょう。
埼玉県で住居侵入罪に対応する弁護士を選ぶとき
立入りの許可・管理状況の検討、退去要求への対応、同時に問題となる行為も説明してもらえるか確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。県南部・東部、西部、北部のどこに本人がいるか、留置先や相談に行ける場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
当番弁護士の初回面会は無料ですが、その後の事件の弁護を正式に依頼するかどうかは自由です。正式に依頼する場合の具体的な費用は、その弁護士と話し合って決めると案内されています。
出典:埼玉弁護士会 刑事事件(費用について)
住居侵入だけの対応か、他の容疑や相手との交渉も含むかを確認してください。
逮捕された場合の埼玉県内の相談窓口
埼玉弁護士会の当番弁護士制度では、逮捕・勾留された本人は警察官などに当番弁護士を呼ぶよう申し出ることができます。家族・友人・職場の同僚は、お住まいの地域に対応する下記の窓口へ申し込めます。初回面会は無料です。電話は留守番電話による24時間受付であり、その場で24時間法律相談に応じるという意味ではありません。申込者の氏名・連絡先、逮捕された人の氏名・留置先・逮捕理由を分かる範囲で録音します。
出典:埼玉弁護士会 刑事事件(当番弁護士に無料相談・依頼の仕方・費用について)
- 県南部・東部:埼玉弁護士会:048-866-9845
- 県西部:川越支部:049-226-3972
- 県北部:熊谷支部:048-521-0844
埼玉県の住居侵入罪相談でよくある質問
最初に入る許可があれば、帰らなくても問題ありませんか?
刑法130条には、要求を受けたのに退去しない場合の規定があります。最初の入場の経緯と、その後の退去要求への対応を分けて確認してください。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第130条後段)
集合住宅の共用部なら自由に入ってよいですか?
共用部という名前だけで判断せず、管理状況、掲示、立入りの目的、許可の有無を具体的に相談してください。どこからどこまで入ったかを示すメモが役立ちます。
以前は入室を許されていました。何を確認しますか?
誰が、いつ、どの場所と目的について許可したか、後で断られたかを整理しましょう。以前の関係だけで今回の結論は出せません。
物を盗んでいなくても相談が必要ですか?
入った経緯自体が問題にされる場合があります。告げられた容疑と、現場での行動を分けて伝えてください。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月28日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。