ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  東京都  東京都で住居侵入罪に強い弁護士

東京で住居侵入罪に強い弁護士一覧

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東京都で住居侵入罪に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:

【ご家族が逮捕されたら】 板倉総合法律事務所

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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】

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弁護士法人新都法律事務所

住所 大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15 サンパール天王寺ビル4階
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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
4件中 1~4件を表示
住居侵入罪が得意な東京都の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01931)さんからの投稿
自分が自宅をしばらく留守の間に帰ってきたら、
ゴミ??が自宅の敷地内にありまして
とりあえずそのままの状態の写真を撮りまして
中身には名前と思われるものが書いてあります。邪魔なので袋に入れてどかしたのですが、警察にも相談しようと思いますが。他にしておくといい事はありますでしょうか??
警察の他に同時に弁護士様のほうにも連絡するといいのでしょうか?

言葉足らずですいません。

とりあえず、弁護士に連絡する必要はありません。今後のこともあるので、警察にご相談されるのはありです。
 【逮捕された/警察から呼ばれたら】弁護士 濵門 俊也からの回答
- 回答日:2022年07月04日
相談者(ID:13559)さんからの投稿
義母:精神疾患持ち
私と婚約者は、結婚相談所で出会い交際をしてます。互いの両親には挨拶が済んでおり、指輪の購入、式場も予約済みです。プロポーズ、両家顔合わと結婚が形になりつつあることに、義母が1人になる焦りを感じ、暴走しました。先日は1時間、「全ての物事は私の了承を得てからしろ」あなたの家庭が非常識だと説教され、昨日には2人の住居に侵入&私の私物をあさるなどされました。そこには、気持ち悪い、ずうずうしい人、弁護士が入りますよ、実家に伝えなさいといった手紙が貼られていました。
また彼氏には、絶対許さないあの女、殺すとも取れる発言、魔窟、クソ男とあの女のことを全て終わらせ、自分も死ぬと伝え、住居侵入し、私のことを殺そうとしたそうです。私は仕事で、帰宅後に散乱した部屋を見て、ひどく動揺しました。
私は今後、義母が会社に乗り込むことや、探偵を雇われ実家を攻撃されないか心配です。

お問い合わせありがとうございます。

まず、接近禁止命令等が出される対象は配偶者等です。

次に、犯罪行為が処罰されうるかどうかは、刑事責任能力の有無で判断されます。つまり、事理の是非(善悪)を分別し、それに従って自分の行動を制御する能力があるかどうかで判断されます。法の条文としては、心神喪失者の行為は、罰しない、となっているに過ぎませんので、精神疾患の程度によることとなります。

損害等も発生しているご様子ですので、金銭の賠償請求を弁護士を通じてお求めになられたい場合は個別に当事務所までご連絡いただければと思います。

なお、当事務所の場合、請求する損害額が50万円未満の場合は費用倒れになりますので、依頼する経済合理性を欠くことになると思います。今後を見据えて相手に釘を刺しておきたいなどの別の目的がないと、あまりメリットはないかもしれません。この点、予めご留意くださいませ。
 Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの回答
- 回答日:2023年07月01日
相談者(ID:44268)さんからの投稿
廃墟に入ってしまい、近所の人に見られていました。どうすればいいでしょうか

ご相談内容を拝見しました。

廃墟に無断で入ってしまったということだと思いますが、たとえ廃墟の状態で、長年手つかずのような状態の建物であっても、そのほとんどは誰かの所有物だと思いますし、無断で立ち入ることは、建造物侵入罪等に該当し処罰される可能性があります。

建造物侵入罪は親告罪ではありませんが、実際には、被害者の被害届がなければ、刑事処罰まではなされない可能性も高いと思われます。
そのため、もし、所有者の方と連絡が取れるのであれば、誠心誠意謝罪をして許してもらえないかお願いしてみるのも1つの選択かと思います。

少なくとも同じようなことをもう2度とされないようになさってください。

 【ご家族が逮捕された方へ】須藤パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月29日
わかりました。すいません。ありがとうございます
相談者(ID:44268)からの返信
- 返信日:2024年05月30日
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