ベンナビ刑事事件  刑事事件に強い弁護士  滋賀県で刑事事件に強い弁護士  滋賀県で暴行罪・傷害罪に強い弁護士

滋賀県で暴行罪・傷害罪に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
市区町村
滋賀県で暴行罪・傷害罪に強い弁護士が5件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【示談成功率89%以上の代表弁護士が対応】士道法律事務所

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-7-1北ビル1号館201
最寄駅 【御堂筋線/京阪線】淀屋橋駅|【谷町線/堺筋線】南森町駅|【堺筋線/京阪線】北浜駅|【JR】大阪駅・大阪天満宮駅・北新地駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【Google口コミ★4.9】多数の不起訴獲得実績を誇る示談交渉に注力している事務所です。
弁護士の強み不同意わいせつ盗撮痴漢傷害窃盗など示談で不起訴を目指す方のために着手金11万円お手頃な料金プランあり◎示談交渉を得意とする代表弁護士が迅速対応捜査を受けている方家族が逮捕された方はお早めにご相談を!
対応体制
初回相談無料
電話相談可
逮捕前の相談可
自首同行可能
来所不要
弁護士直通ダイヤル
注力案件
性犯罪
痴漢・わいせつ
買春・援助交際
盗撮・のぞき
不同意性交等罪
児童ポルノ・買春
暴行罪・傷害罪
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
住居侵入罪
詐欺罪
少年事件
示談交渉(加害者)
続きを見る

【兵庫県対応/示談成功率 約90%】士道法律事務所

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-7-1北ビル1号館201
最寄駅 ◆三ノ宮駅から電車で30~45分◆神戸市内からのアクセス良好!【御堂筋線/京阪線】淀屋橋駅/【谷町線/堺筋線】南森町駅/【堺筋線/京阪線】北浜駅/【JR】大阪駅・大阪天満宮駅・北新地駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

弁護士 飯島充士
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)

住所 〒670-0948
兵庫県姫路市北条宮の町392番地
最寄駅 JR姫路駅中央南口より徒歩約15分
営業時間

平日:09:00〜17:15

弁護士 首藤 康智
定休日 土曜 日曜 祝日

【警察から連絡が来たら】士道法律事務所

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-7-1北ビル1号館201
最寄駅 【御堂筋線/京阪線】淀屋橋駅|【谷町線/堺筋線】南森町駅|【堺筋線/京阪線】北浜駅|【JR】大阪駅・大阪天満宮駅・北新地駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

弁護士 飯島 充士
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

【奈良県相談窓口】士道法律事務所

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-7-1北ビル1号館201
最寄駅 【御堂筋線/京阪線】淀屋橋駅|【谷町線/堺筋線】南森町駅|【堺筋線/京阪線】北浜駅|【JR】大阪駅・大阪天満宮駅・北新地駅
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 飯島充士
定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

滋賀県で暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

元交際相手による暴行について

相談者(ID:63518)さんからの投稿
元交際相手に暴行を受け、暴行罪で被害届を提出しました。
事件当日、自宅にやってきて、殴る、噛むといった暴行の他、刃物を持ち出す、復縁を迫る、抱きつくといったことをされました。
在宅で書類送検をしたと警察から連絡があったのですが、未だ加害者から謝罪や示談の申し出がありません。

処罰の有無や程度については、事件の行為態様、動機、相談者さんが被った被害(全治期間)、相談者さんの処罰意思、示談の有無、被害弁償の有無、前科前歴、相手方の認否等を総合的に考慮し、検察官によって判断されます。

示談金を受け取れるかどうかの可能性については、相手方が示談に応じるか否かによって変動します。
一般的に相手方が刑事手続に係属している間は、自己の刑事処分にとって有利な事実になるので、示談に応じる利益状況があるといえます。
他方で、相手方によっては全く示談に応じない対応もあり得ます。
その場合は、相談者さんの方で法的措置(調停申立、訴訟提起等)を講じる必要が生じます。
相手方の資力・請求の回収可能性、法的措置を取った場合の労力・費用・時間等を鑑みてご判断ください。
西浦法律事務所からの回答
- 回答日:2025年03月20日
刑事事件に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら