当て逃げの交通事件について、執行猶予を獲得したケース
罪名 | 解決結果 |
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当て逃げ | 執行猶予を勝ち取りました |
ご相談者は、自動車を運転中に、対抗車両と衝突し、相手に2週間程度の怪我を負わせたものの、怖くなってその場から逃げ出してしまったとのことでした。
1か月ほど前の出来事であったものの、心配になって相談に来たとのことで、当事務所としても、重大な前科とならないよう、早めに対応し、自首するという方向で進めていくこととしました。
「交通事故なんて軽いもの。」という甘い考えは禁物です。特に、交通事故は重罰化が進んでおり、当て逃げ、ひき逃げともなれば、実刑となって交通刑務所に収監されるケースも少なくありません。
ご相談内容を聞くに、当事務所の交通事件弁護の経験からしても、実刑となる可能性が一定程度ありうる事案でした。
まず、現場から怖くなって逃げてしまったとのことでしたが、現在の警察の捜査技術からすれば、そう遠くないうちに捜査の手が回り、逮捕されることが容易に想定されました。
そのため、詳細な時系列表、反省文、身元引受書を作成し、弁護士と同伴の上で、警察署に出頭し、自首することとしました。
その結果、自首や監督人の存在、その他の有利な情状を徹底的に収集したことが功を奏し、裁判において執行猶予を勝ち取りました。
浅野総合法律事務所では、交通違反による刑事事件の解決実績を豊富に有しています。
交通事件の場合、殺人、暴行などといった凶悪犯に比べると軽視されがちですが、ほんの些細な出来心から、社会人としての生活を失ってしまうことにもなりかねない重大事件です。
刑事事件では、初動をいかに早く、適切に行うかによって結果が大きく変わります。仮に大きな事故にならなかったとしても、逮捕、勾留といった厳しい処分が下ることは容易に予想されます。
交通事件を起こしてしまってお悩みの方は、お早目に、浅野総合法律事務所までご相談ください。
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