振込め詐欺に協力した疑いで逮捕されたが、疑いが晴れて不起訴となったケース
罪名 | 解決結果 |
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振り込め詐欺 | 不起訴処分 |
ご相談者の息子は、友人の男性から、仕事で協力してくれる人を紹介して欲しいといわれ、特に疑うこともなく知人を紹介しました。
紹介した知人が行った仕事は、振り込め詐欺という違法行為への加担だったのです。しかし、そのことを全く知らされませんでした。
その後、突然警察に逮捕され、彼ら振り込め詐欺集団と共に、協力して振り込め詐欺を行ったと疑われ、逮捕されてしまいました。
振込め詐欺などの組織犯罪の場合には、「接見禁止」といって、弁護人以外は、たとえご家族であっても接見することができなくなるケースが一般的です。
ご相談内容を聞くに、ご相談者の息子さんは、本当に振り込め詐欺に加担するつもりなどなく、単に友人の依頼に応じて人を紹介しただけであったとわかりました。
そのため、早期に検察と面会して交渉をし、息子さんが無実であることを説得しました。接見禁止処分の解除を申したて、家族との面会が可能な状態を勝ち取りました。
さらに、逮捕された息子さんに何度も面会を行い、自己の記憶に反する自白を行わないこと、捜査機関の取調べに屈しないことを、しっかりと説明しました。
その結果、弁護人の活動とともに、接見禁止が解けたことによる家族からの精神的な援助も受けて、勾留期間の満了で釈放となり、不起訴処分を勝ち取りました。
浅野総合法律事務所では、刑事事件の中でも、否認事件の弁護に注力して取り組んでいます。
捜査機関の執拗かつ厳しい取調べに根負けして、自己の記憶に反する自白をしてしまうことは危険です。裁判となった後で争っても、取返しのつかない状態となりかねません。
捜査機関からの甘い言葉に騙されず、弁護人のアドバイスを早急に受けるようにしてください。
自分の行った覚えのない事件によって逮捕されてしまった方、そのご家族様は、特にスピーディな対応が必要です。お早目に、浅野総合法律事務所までご相談ください。
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