現住建造物放火の裁判員裁判事件での弁護活動
罪名 | 解決結果 |
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現住建造物等放火罪 | 減刑処分 |
女性は泥酔状態で交際相手の男性の自宅に侵入し、放火をしたとして逮捕勾留されてしまった。
国選弁護人が就き、放火をしたという記憶がないとのご本人の話のため、他に犯人はいるはずとの主張を貫いたが、起訴された。
ご本人曰く、国選弁護士から、否認していれば起訴はされないから頑張れと言われ続けたので否定していたが、起訴されてしまい、不安になったので家族を通じて相談があった。
ご本人はアルコール依存症であり、ブラックアウトという、脳に記憶が定着しない症状故に覚えていないという可能性もあることから、まずは、被害者に弁護士で面会をして被害者が嘘を付く動機があるかどうかを可能な限り調べて、今後の方針を再検討することになった。
その結果、被害者の話の信憑性は高く、ご本人が懸念していた被害者が嘘をつく動機も見当たらなかったことから、自白に転じた。
その上で、医療機関への通院によるアルコール治療と、その状況を踏まえて成立させた示談などの情状立証に努め、当初の想定よりも求刑と判決での刑も下がった。
【中村 浩士弁護士からのコメント】
否認をした場合、その否認通りの判決を獲得できなければ、反省の態度がない、あるいは、示談の機会も逃して、結局は本人の不利益になってしまうことが、往々にしてあります。
否認事件は、リスク管理の最たる場面です。
上記の案件も、後の裁判所の裏話としては、あのまま否認していても無罪にはならないとの心証であったとのことで、早期に切り替え、情状立証ができたことは、本人の利益に繋がったと言えます。
被害者や、近隣住人への賠償と示談は、刑を下げる上でとても重要です。
証拠関係を適切に見極め、正しい知識をもって、戦略を立てることがとても重要です。
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