【大麻栽培】保釈と執行猶予付判決を獲得した事例
薬物・大麻
20代男性
罪名 | 解決結果 |
---|---|
大麻取締法違反 | 執行猶予付判決 |
事件の内容
依頼者は、共犯者から依頼され、大麻栽培のために依頼者名義で部屋を借りていました。依頼者は、栽培にはほぼ関与していませんでしたが、共犯者から部屋に常駐するよう求められ、報酬を受け取っていました。警察の家宅捜索により犯行が露見し、逮捕されました。
ご相談から依頼までの経緯
依頼者は、大麻栽培のために部屋の契約をしたこと、報酬を受け取っていたことは間違いないが、大麻の栽培自体には関与しておらず、栽培された大麻の処分は共犯者が行っていたので、依頼者は全く知らない状況でした。また、依頼者には同種の前科はありませんでした。
弁護人としては、関与の程度によっては、依頼者が共犯者よりも低い立場にあることを証明し、執行猶予付判決となる可能性もあることを説明しました。依頼者としても、何とか執行猶予を目指したいとのことでご依頼をいただくことになりました。
弁護活動の結果
本件では、取調べに対しては全て黙秘するように指示をしました。なぜなら、本件で、少しでも深く犯行に関与していたという内容の調書が作成されてしまえば、執行猶予は大きく遠のくと考えられたからです。
黙秘は依頼者にとっても大きな精神的負担が伴うので、頻繁に接見に赴きました。その結果、取調べでは黙秘を貫くことができました。
起訴後は、弁護人が依頼者の供述をまとめ、保釈請求書と共に提出し、準抗告を経て、保釈が許可されました。
裁判では、依頼者の言い分を適切に提示し、また、依頼者のお母さまにも情状証人として出廷していただき、共犯者よりも低い立場にあったことが認定され、執行猶予付判決を得ることができました。