ベンナビ刑事事件  刑事事件に強い弁護士  痴漢に強い弁護士

痴漢に強い弁護士一覧

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【警察から連絡が来たら】舟渡国際法律事務所

住所 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階
最寄駅 JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜23:59
面談予約のみ
電話番号を表示
【外国人事件に注力】日本での生活を守るため早めにご相談を|セカンドオピニオンも歓迎
弁護士の強み【初回相談無料オンライン面談対応可】外国人事件の実績豊富≪中国籍の方歓迎|可提供中文服≫/日本での生活を守るためにも早めにご相談を/入管法に知見のある弁護士が刑事弁護在留資格の両面からサポート【無罪獲得実績あり】
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
逮捕前の相談可
19時以降の相談
費用分割相談可能
外国語対応
LINE予約可
自首同行可能
来所不要
24時間相談
弁護士直通ダイヤル
注力案件
性犯罪
痴漢
公然わいせつ
不同意わいせつ
買春・援助交際
盗撮
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
正当防衛
殺人罪・殺人未遂
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
薬物・大麻
覚せい剤
飲酒運転
危険運転・あおり運転
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
少年事件
ストーカー
闇バイト
続きを見る
1件中 1~1件を表示

痴漢に強い弁護士の解決事例

痴漢に強い弁護士が回答した法律相談QA

痴漢の容疑で押収された携帯に盗撮データがある場合

相談者(ID:75870)さんからの投稿
泥酔時に、電車で全く記憶がないのですが、痴漢をしていたと言われ、第三者に連れられて駅員室に行きました。
その後、取り調べを受ける中で、痴漢については記憶がないという上申書を書き、終わりましたが、過去に盗撮で不起訴になっており、携帯の中に盗撮データがあるため、携帯を押収されてしましました。
この場合、不起訴を目指していくにはどのような方策が考えられますでしょうか。

ご相談ありがとうございます。

まず、痴漢の方についてですが、被害者の証言内容によって、立証の難易度は変わると思います。他方で、以前盗撮で不起訴となり、再度の盗撮データがあるとなると、起訴される可能性もあります。

このような場合には、まず早急に弁護士と相談し、具体的な状況を詳しく伝えることが重要となります。そして、今回発覚した盗撮データについては事実関係を明らかにし、以前の不起訴を見直させないように弁護することと、現行犯逮捕された痴漢事件についてもうまく弁護戦略を立てる必要がありそうです。

具体的な行動としては、痴漢については記憶がないということで一貫して主張を通す事、そして、押収された携帯電話の解析結果に相关する証拠の提出を遅らせるなどを力点として考えると良いかもしれません。ただし、専門家と繋ぎ合わせ手続きを進めるのが最善策となります。

以上の情報は一般論であり、法律家の具体的なアドバイスには変わりません。必ず法律の専門家にご相談ください。

痴漢容疑で微物検査の結果

相談者(ID:61889)さんからの投稿
痴漢容疑で微物検査を行いました。
微物検査を行い防犯カメラを確認しているところです。

オリオン法律事務所弁護士の枝窪と申します。

検査の結果がいつ出るかという点は、捜査機関の状況等によって異なりますので確答はできませんが、事件として取り扱われる場合でも、直ちにご勤務先に連絡がいくというものではありません。
しかし、事件内容や状況次第では、在籍確認などの名目でご勤務先への連絡がされることもあります。
また、事件となった場合、弁護士を介入させて被害者の方へ謝罪、賠償を行うといった対応を要するかと思われますので、上記の点含め、詳細に話を聞きたいということであれば、あらためてご相談いただければと思います。
- 回答日:2025年02月28日

女性からの性被害を訴えたい

相談者(ID:20285)さんからの投稿
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。

男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。

ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。

刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。

民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。

大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日

公然わいせつをしてしまった

相談者(ID:01512)さんからの投稿
5日前、自宅玄関前で女児に向かって下半身露出をしてしまいました。地域の不審者情報に載っていたのでおそらく通報されています。今のところ警察からの問い合わせはないのですが、これからなにもないままの可能性はありますか?また、もし問い合わせがあった場合起訴される可能性はどれほどありますか?

大阪弁護士会の高山竜嗣と申します。
警察から問い合わせがあるかどうかは、通報の内容にもよりますので、ご質問からはなんともいえません。ただ、まだ5日しか経過していないことや、自宅玄関前という点を考えると、ご相談者さまになんらかの連絡はあるかもしれませんね。
起訴されるかどうかについても、前科の有無や犯行内容等の事情も影響しますので、同じくご質問からはなんともいえません。
警察から問い合わせがある前に、できるだけ早く弁護士への相談に行かれることをおすすめします。
- 回答日:2022年05月26日

児童ポルノ所持罪について

相談者(ID:63075)さんからの投稿
児童ポルノのURLを誤ってダウンロードしてしまった。すぐに削除した。誰にも見られていない。

児童ポルノ所持罪は、当該児童ポルノを所持する目的(故意)で、実際に所持した場合に犯罪となる罪です。

そのため、URLを誤ってダウンロードしただけでは、児童ポルノを所持する目的(故意)の認定が難しいこと、また、実際に児童ポルノを所持したわけではないことなどを理由に、児童ポルノ所持罪は成立しないものと考えられます。
- 回答日:2025年03月14日

内密に解決したいてす。

相談者(ID:10936)さんからの投稿
もともと風俗あがりの女性が脱毛サロンを初めて仲良くしてたので、通い始めました。先日脱毛を終えて帰る際にいつもしていたため、バグをしようとしたら拒否ありその拒否したさいに足の筋が伸びたから弁護士に相談して訴えると言われました。
謝ったのですが、客の癖にプライベートまで聞いてきてキモいと言われ相手にしてもらえません。
こちらとしては、仕事も家庭もあるので内密に速やかにしたいのですがどうしたらいいか困っております。女性は被害妄想や、精神疾患があり何度もリストカットしております。

ハグをしようとした際に相手方が怪我をしたとしたら,場合によっては,暴行や傷害になる可能性があります。民事的請求より,むしろ刑事事件にならないように慎重に相手方と対応された方がよいと思います。相談者さんの方から,積極的に示談の方向で話をしていくか,相手方の弁護士又は警察から連絡があったら対応していくことになるでしょう。
ありがとうございます。ただ、その数日後本人のsnsでジムにいきましたぁと言ったコメントがあるのはやはりハニートラップなのでしょうか?
相談者(ID:10936)からの返信
- 返信日:2023年05月16日

痴漢してしまいました。

相談者(ID:53868)さんからの投稿
先程のことですが、夜行バスで痴漢を行ってしまい、それがバレてしまいました。回数は3回ほどです。被害者の方がかなり怒っています。

痴漢行為の謝罪、さらには、被害者の方に精神的な苦痛を与えたことについて少しでも慰謝できるよういくばくかの金銭を提案し、示談を行うことがよいように考えます。

その際、ご相談者様本人が被害者に謝罪するとの対応もありますが、痴漢行為の当事者でもあり、被害者本人からすれば直接接触すること自体、精神的苦痛を与えかねず、被害者本人が拒否する可能性もあります。
また、当事者間でのやりとりとなりますと、被害感情を直接受けることになり、示談金についての協議にも影響を与える可能性があります。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼するとの対応がよいように考えます。

ご相談者様も「すごく反省しております」とのことですが、示談協議を行う中で、被害者本人が応じるようであれば直接の謝罪の場を設けることも考えられ、また、直接の謝罪には応じないということであれば、謝罪文を作成し、弁護士を介して被害者本人に渡し、謝罪の意思を伝えるとの対応もあり得るところです。

ご相談者様のご事情等を踏まえ、まずはお近くの弁護士に相談し、今後の対応を協議をされることがよいように考えます。
刑事事件に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら