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痴漢に強い弁護士の解決事例

痴漢に強い弁護士が回答した法律相談QA

迷惑防止条例違反の容疑での相談です。

相談者(ID:40831)さんからの投稿
迷惑防止条例だ逮捕されましたが血圧か197あり医師の診断により在宅になりました。刑事のはなしによると呼び出しに応じれは逮捕しないということと他に事件がなければ逮捕しないといわれましたが、過去に服役経験があり今は準初犯扱いになっています。不安でたまりません。当時かなり酔っ払っていて全く身に覚えがありませんが被害者がいるとの事です。今後どうなるかアドバイスお願いします

やっていて覚えていないということですが、もし、迷惑防止条例違反行為を行なっていた場合、酔っていたから覚えておらず冤罪だという主張は通用しません。捜査機関はそれなりの証拠を持っていると思いますので、検察に送致されて際に不起訴処分を追及するなら被害者との示談等が必要になるでしょう。いずれにしても早急に対応して行った方がいいと思います。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。

公然わいせつをしてしまった

相談者(ID:01512)さんからの投稿
5日前、自宅玄関前で女児に向かって下半身露出をしてしまいました。地域の不審者情報に載っていたのでおそらく通報されています。今のところ警察からの問い合わせはないのですが、これからなにもないままの可能性はありますか?また、もし問い合わせがあった場合起訴される可能性はどれほどありますか?

大阪弁護士会の高山竜嗣と申します。
警察から問い合わせがあるかどうかは、通報の内容にもよりますので、ご質問からはなんともいえません。ただ、まだ5日しか経過していないことや、自宅玄関前という点を考えると、ご相談者さまになんらかの連絡はあるかもしれませんね。
起訴されるかどうかについても、前科の有無や犯行内容等の事情も影響しますので、同じくご質問からはなんともいえません。
警察から問い合わせがある前に、できるだけ早く弁護士への相談に行かれることをおすすめします。
- 回答日:2022年05月26日

痴漢を疑われているが身に覚えがない

相談者(ID:14299)さんからの投稿
7/10の朝に痴漢を疑われ警察で取り調べを受けました。
電車に乗り込む際に、右手が前に居た女性に触れたとのことで、私の後ろに居た男性に腕を捕まれ、そのまま警察に行きました。

警察では、事情聴取と身体計測、微物検査を受けました。
また、私の居住地迄、刑事が同行し、公共料金の明細を刑事が確認した後に解放されました。また、刑事からは必要な場合は、呼び出しするので、その際は警察に出頭するよう言われています。

起訴か不起訴処分の判断が出るまで、捜査機関による取調べが続く可能性が高いです。
何もしていないにもかかわらず、起訴されてしまう事案もあります。
まずは弁護士に相談し、弁護士方針を確定させてください。不起訴を取れればベストですが、もし起訴されたとしても、諦めずに裁判で無罪を勝ち取ってください。

弊所は、痴漢冤罪事件で無罪判決を獲得した実績がございます。
まずはご相談いただければと思います。

児童ポルノ所持罪について

相談者(ID:63075)さんからの投稿
児童ポルノのURLを誤ってダウンロードしてしまった。すぐに削除した。誰にも見られていない。

児童ポルノ所持罪は、当該児童ポルノを所持する目的(故意)で、実際に所持した場合に犯罪となる罪です。

そのため、URLを誤ってダウンロードしただけでは、児童ポルノを所持する目的(故意)の認定が難しいこと、また、実際に児童ポルノを所持したわけではないことなどを理由に、児童ポルノ所持罪は成立しないものと考えられます。
- 回答日:2025年03月14日

痴漢してしまった無罪になる方法

相談者(ID:76066)さんからの投稿
こんにちは中三男子です。僕は塾で自習室に行きました。そのとき人が2人しかいなくてカバンから教材を出しているふりをして少しだけ胸をチョンと触ってしまいました。どうにかして無罪になりたいです。ちょうど成績も上がってきていて高校に合格したいのでどうにかお願いします。触ってしまった方にはばれていて、親を通して警察に相談(被害届ではなく)をしていてさわられた人は塾の校長先生に全て委ねますと言ったそうです。相手の親は反省の色が見えるならば許すと言っているので謝罪することになったら全力で謝罪しようと思います。触っているとはいえ曖昧なので来週私の父出張から帰ってきて監視カメラを確認してどうするか確認すると言っていました。触ったのが見えてしまったら一発アウトなので何とかして言い逃れたいです。
曖昧なので警察も事情聴取ができないと父が電話で言ってました。私は触る気など全くないといいました。
相手は気弱は女の人だったんですけどこれ以上触ったりするつもりもなく反省しています。

相手方が誠意ある謝罪を希望されているのであれば、お自身の主張を誤解なく伝えるために、弁護士と事前に詳細な打ち合わせを行った上で、相手方との示談交渉を進めるべきです。
その上で、相手方との示談が完了し、刑事処罰を希望しない旨の示談が成立すれば、事件化を阻止できる可能性があります。
- 回答日:2025年11月03日

わいせつ行為の示談について

相談者(ID:10780)さんからの投稿
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。

刑事事件化を避けるには、警察に被害届を出される前に相手方と示談する必要があります。
示談書の内容としては、刑事事件との関係で宥恕条項、民事との関係で清算条項を入れる必要があります。
穏便に解決していくには、弁護士を就けて早急に示談交渉に進まれることを検討されると良いと思います。
お忙しい中、ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日

女性からの性被害を訴えたい

相談者(ID:20285)さんからの投稿
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。

男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。

ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。

刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。

民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。

大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
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