ベンナビ刑事事件  刑事事件に強い弁護士  痴漢に強い弁護士

痴漢に強い弁護士一覧

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

痴漢に強い弁護士の解決事例

痴漢
20代|男性

示談締結、不起訴処分獲得

痴漢に強い弁護士が回答した法律相談QA

迷惑防止条例違反の容疑での相談です。

相談者(ID:40831)さんからの投稿
迷惑防止条例だ逮捕されましたが血圧か197あり医師の診断により在宅になりました。刑事のはなしによると呼び出しに応じれは逮捕しないということと他に事件がなければ逮捕しないといわれましたが、過去に服役経験があり今は準初犯扱いになっています。不安でたまりません。当時かなり酔っ払っていて全く身に覚えがありませんが被害者がいるとの事です。今後どうなるかアドバイスお願いします

やっていて覚えていないということですが、もし、迷惑防止条例違反行為を行なっていた場合、酔っていたから覚えておらず冤罪だという主張は通用しません。捜査機関はそれなりの証拠を持っていると思いますので、検察に送致されて際に不起訴処分を追及するなら被害者との示談等が必要になるでしょう。いずれにしても早急に対応して行った方がいいと思います。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。

わいせつ写真を要求した

相談者(ID:01019)さんからの投稿
夫がTwitterで知り合った成人女性にわいせつ写真を要求。無理ならいいよと言って、相手も合意の上での顔が写っていない下着姿や裸の写真を送ってきた。約10回ほど、、 その後相手のパートナーにバレて、相手の知り合いの刑事や弁護士へ相談しているとの事。夫はもちろん私も妻として、女として謝罪文を送りましたが、相手からは生活安全課では済まない事になっていると若干脅しのように思えてきて、さらに私からもう一度謝罪文を送りましたが返信は来ない状況。
この様な場合罪に問われるのか、民事で慰謝料請求されるのか、、、夫は精神遅滞という障害があり精神科にも通っています。自分のしたことに後悔と不安で精神的にかなり大変な状況です、、

何か対処法はありますか。安心材料もなく相手からの返信もなく相手がどこの誰かもわからず不安です。

お相手の成人女性が、合意の上でわいせつな画像を送付したとしても、画像を受け取った方がそれだけで犯罪行為をしたことにはなりません。
例えば、相手を騙して画像を送信させたのであれば詐欺罪に、送られてきた画像を不特定多数に送信したらわいせつ物頒布罪などが成立することがあり得ますが、伺っている事情のみではせいぜい民事上の賠償責任があるくらいかと存じます(先方の夫の精神的苦痛に伴う慰謝料のみですので、大した金額は認められません。)。

先方が脅して多くの慰謝料を取ろうとしているようにも見えますので、現時点では特に積極的な対応はしなくとも良いように思います。

以上、参考になりましたら幸いです。

痴漢してしまった無罪になる方法

相談者(ID:76066)さんからの投稿
こんにちは中三男子です。僕は塾で自習室に行きました。そのとき人が2人しかいなくてカバンから教材を出しているふりをして少しだけ胸をチョンと触ってしまいました。どうにかして無罪になりたいです。ちょうど成績も上がってきていて高校に合格したいのでどうにかお願いします。触ってしまった方にはばれていて、親を通して警察に相談(被害届ではなく)をしていてさわられた人は塾の校長先生に全て委ねますと言ったそうです。相手の親は反省の色が見えるならば許すと言っているので謝罪することになったら全力で謝罪しようと思います。触っているとはいえ曖昧なので来週私の父出張から帰ってきて監視カメラを確認してどうするか確認すると言っていました。触ったのが見えてしまったら一発アウトなので何とかして言い逃れたいです。
曖昧なので警察も事情聴取ができないと父が電話で言ってました。私は触る気など全くないといいました。
相手は気弱は女の人だったんですけどこれ以上触ったりするつもりもなく反省しています。

相手方が誠意ある謝罪を希望されているのであれば、お自身の主張を誤解なく伝えるために、弁護士と事前に詳細な打ち合わせを行った上で、相手方との示談交渉を進めるべきです。
その上で、相手方との示談が完了し、刑事処罰を希望しない旨の示談が成立すれば、事件化を阻止できる可能性があります。
- 回答日:2025年11月03日

痴漢した現場から逃走した場合だと後日逮捕されるのでしょうか?

相談者(ID:03639)さんからの投稿
駅の入口付近で痴漢をしてしまった際、痴漢した相手から呼び止められた声を無視して改札に入場して電車に乗って逃げてしまいました。
この場合相手が被害届けを出していれば捜査され後日逮捕となるのでしょうか。
また痴漢を追跡する方は被害届けを出す傾向はあるのか、被害届けが出されていなかった場合も含めてどのように対応をすれば良いかお聞きしたいです。
恥ずかしながらお力添え願いますでしょうか。

ご質問ありがとうございます。
一般論として言えば、後日逮捕される可能性は低いです。と言うのも、犯人と質問者様の同一性を特定するのが難しいからです。
もっとも、その被害者が、質問者様を発見して、「この人に痴漢された」などと申告した場合には、警察から事情を聞かれるようなことも実際にはあり得ます。
その場合には、既に逃亡した経緯があるため、逮捕される可能性が高まります。

被害届が出されるかどうかについては、なんとも言えませんが、全くないとは言えないかと思います。
一度、お近くの法律事務所に、詳しくご相談された方が安心できるだろうと思います。
回答ありがとうございます
先程不審者情報サイトを確認したのですが場所や時刻、特徴が部分的に一致する記事がありました。
この場合は通報もしくは被害届けが出されたと見てよろしいでしょうか?
相談者(ID:03639)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
ご質問ありがとうございます。
どの程度の一致なのか判断がつきませんが、
事件化される可能性がまったく可能性がないとも言えません。
ご心配であれば、お近くの法律事務所に相談されたほうが、より安心できるだろうと思います。
【前科回避/示談交渉/最短即日面談対応!】神戸カトウ法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月10日

公然わいせつをしました。起訴や有罪判決にはなりたくないです。

相談者(ID:31795)さんからの投稿
先週の金曜日、公然わいせつで逮捕されました。電車内で、下半身を露出してしまいました。露出は、認めていますが、お酒を飲んでおり、意図的に出していないと話をしました。警察側は、10日間請求しましたが、本日、裁判所にて拘留無しで、釈放されました。警察側、事件は、終わっていないので、なんどか呼び出しをしますとの事です。平成21年にも公然わいせつで逮捕されています。その時は罰金刑でした。携帯とタブレットは押収されたままです。家内の携帯からメールしてます。

公然わいせつは、被害者なき犯罪とされています。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
- 回答日:2024年01月28日

痴漢容疑で微物検査の結果

相談者(ID:61889)さんからの投稿
痴漢容疑で微物検査を行いました。
微物検査を行い防犯カメラを確認しているところです。

オリオン法律事務所弁護士の枝窪と申します。

検査の結果がいつ出るかという点は、捜査機関の状況等によって異なりますので確答はできませんが、事件として取り扱われる場合でも、直ちにご勤務先に連絡がいくというものではありません。
しかし、事件内容や状況次第では、在籍確認などの名目でご勤務先への連絡がされることもあります。
また、事件となった場合、弁護士を介入させて被害者の方へ謝罪、賠償を行うといった対応を要するかと思われますので、上記の点含め、詳細に話を聞きたいということであれば、あらためてご相談いただければと思います。
- 回答日:2025年02月28日

痴漢を疑われているが身に覚えがない

相談者(ID:14299)さんからの投稿
7/10の朝に痴漢を疑われ警察で取り調べを受けました。
電車に乗り込む際に、右手が前に居た女性に触れたとのことで、私の後ろに居た男性に腕を捕まれ、そのまま警察に行きました。

警察では、事情聴取と身体計測、微物検査を受けました。
また、私の居住地迄、刑事が同行し、公共料金の明細を刑事が確認した後に解放されました。また、刑事からは必要な場合は、呼び出しするので、その際は警察に出頭するよう言われています。

起訴か不起訴処分の判断が出るまで、捜査機関による取調べが続く可能性が高いです。
何もしていないにもかかわらず、起訴されてしまう事案もあります。
まずは弁護士に相談し、弁護士方針を確定させてください。不起訴を取れればベストですが、もし起訴されたとしても、諦めずに裁判で無罪を勝ち取ってください。

弊所は、痴漢冤罪事件で無罪判決を獲得した実績がございます。
まずはご相談いただければと思います。
刑事事件に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら