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痴漢に強い弁護士の解決事例

痴漢に強い弁護士が回答した法律相談QA

公然わいせつをしてしまった

相談者(ID:01512)さんからの投稿
5日前、自宅玄関前で女児に向かって下半身露出をしてしまいました。地域の不審者情報に載っていたのでおそらく通報されています。今のところ警察からの問い合わせはないのですが、これからなにもないままの可能性はありますか?また、もし問い合わせがあった場合起訴される可能性はどれほどありますか?

大阪弁護士会の高山竜嗣と申します。
警察から問い合わせがあるかどうかは、通報の内容にもよりますので、ご質問からはなんともいえません。ただ、まだ5日しか経過していないことや、自宅玄関前という点を考えると、ご相談者さまになんらかの連絡はあるかもしれませんね。
起訴されるかどうかについても、前科の有無や犯行内容等の事情も影響しますので、同じくご質問からはなんともいえません。
警察から問い合わせがある前に、できるだけ早く弁護士への相談に行かれることをおすすめします。
- 回答日:2022年05月26日

わざとではなく(不可抗力)女性に触れてしまった場合、痴漢とみなされますか?

相談者(ID:101659)さんからの投稿
先日の夕方頃
満員電車で駅につき扉が開いたので
続々と周りの人が降り始め
私も降りようとした時に
右手に持っていたリュックを胸に抱えようと前にあげた際に、
前方にいた女性のお尻に
右手首付近が当たってしまい、お尻を押し上げるような感じであたってしまいました。

女性は後ろを振り向きましたが
何も言わずに、そのまま去ってしまいました。

その時私は頭が白くなり謝る事もできませんでした。

毎日使うので不安でしかありません。
ご協力お願いいたします。

ご質問を拝見いたしました。
まず、痴漢行為(迷惑防止条例違反等)が成立するには故意(わざと触る意思)が必要ですので、満員電車での荷物移動に伴う不可抗力な接触は、法的に犯罪とはなりません。相手の女性がその場を立ち去ったという事実からも、混雑による事故と認識された可能性が高いかと存じます。
また、現行犯で確保されておらず、当事者の特定も行われていない状況で、後日、警察が防犯カメラ等の映像解析を行い捜査を行う可能性は、本件のような偶発的な接触に関しては極めて低いです。事情聴取や逮捕を過度に恐れる必要はありませんので、今後は誤解を避けるための対策を意識しつつ、落ち着いて日常生活をお過ごしください。
金井先生、回答ありがとうございます。
承知いたしました。
そう言っていただき、少し安心しました。

仮に駅で事情聴取や連絡等あった場合は
どう対応すれば良いでしょうか。
相談者(ID:101659)からの返信
- 返信日:2026年01月08日
少しでも安心していただけたようで何よりです。
万が一、警察から接触があった場合は、混雑による不可抗力であり、わざとではないということを一貫して主張してください。警察は誘導的な質問をすることがありますが、ご自身の記憶と異なる内容や、やっていないことを認めるような供述をしてはいけません。
なお、実際に事情聴取の連絡が入るような事態になった場合には、ご自身だけで対応せず、弁護士への依頼を検討されることをお勧めいたします。
【警察から連絡のあった方へ】弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年01月09日

内密に解決したいてす。

相談者(ID:10936)さんからの投稿
もともと風俗あがりの女性が脱毛サロンを初めて仲良くしてたので、通い始めました。先日脱毛を終えて帰る際にいつもしていたため、バグをしようとしたら拒否ありその拒否したさいに足の筋が伸びたから弁護士に相談して訴えると言われました。
謝ったのですが、客の癖にプライベートまで聞いてきてキモいと言われ相手にしてもらえません。
こちらとしては、仕事も家庭もあるので内密に速やかにしたいのですがどうしたらいいか困っております。女性は被害妄想や、精神疾患があり何度もリストカットしております。

ハグをしようとした際に相手方が怪我をしたとしたら,場合によっては,暴行や傷害になる可能性があります。民事的請求より,むしろ刑事事件にならないように慎重に相手方と対応された方がよいと思います。相談者さんの方から,積極的に示談の方向で話をしていくか,相手方の弁護士又は警察から連絡があったら対応していくことになるでしょう。
ありがとうございます。ただ、その数日後本人のsnsでジムにいきましたぁと言ったコメントがあるのはやはりハニートラップなのでしょうか?
相談者(ID:10936)からの返信
- 返信日:2023年05月16日

わいせつ行為の示談について

相談者(ID:10780)さんからの投稿
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。

わいせつ事件の場合、被疑者ご本人が被害者女性に直接連絡を取っても、示談に応じていただけないことが多いと思います。
弁護士に依頼をして、弁護士を通じて示談の申し出をする方が、円滑に話し合いが進みます。

示談に応じてもらえるなら、合意内容を反映した示談書を作成することになります。
被害届が出ている場合は、被害届取下げ書も作成してもらえればベストです。
承知致しました。
ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日

痴漢した現場から逃走した場合だと後日逮捕されるのでしょうか?

相談者(ID:03639)さんからの投稿
駅の入口付近で痴漢をしてしまった際、痴漢した相手から呼び止められた声を無視して改札に入場して電車に乗って逃げてしまいました。
この場合相手が被害届けを出していれば捜査され後日逮捕となるのでしょうか。
また痴漢を追跡する方は被害届けを出す傾向はあるのか、被害届けが出されていなかった場合も含めてどのように対応をすれば良いかお聞きしたいです。
恥ずかしながらお力添え願いますでしょうか。

ご質問ありがとうございます。
一般論として言えば、後日逮捕される可能性は低いです。と言うのも、犯人と質問者様の同一性を特定するのが難しいからです。
もっとも、その被害者が、質問者様を発見して、「この人に痴漢された」などと申告した場合には、警察から事情を聞かれるようなことも実際にはあり得ます。
その場合には、既に逃亡した経緯があるため、逮捕される可能性が高まります。

被害届が出されるかどうかについては、なんとも言えませんが、全くないとは言えないかと思います。
一度、お近くの法律事務所に、詳しくご相談された方が安心できるだろうと思います。
回答ありがとうございます
先程不審者情報サイトを確認したのですが場所や時刻、特徴が部分的に一致する記事がありました。
この場合は通報もしくは被害届けが出されたと見てよろしいでしょうか?
相談者(ID:03639)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
ご質問ありがとうございます。
どの程度の一致なのか判断がつきませんが、
事件化される可能性がまったく可能性がないとも言えません。
ご心配であれば、お近くの法律事務所に相談されたほうが、より安心できるだろうと思います。
【前科回避/示談交渉/最短即日面談対応!】神戸カトウ法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月10日

児童ポルノ所持罪について

相談者(ID:63075)さんからの投稿
児童ポルノのURLを誤ってダウンロードしてしまった。すぐに削除した。誰にも見られていない。

児童ポルノ所持罪は、当該児童ポルノを所持する目的(故意)で、実際に所持した場合に犯罪となる罪です。

そのため、URLを誤ってダウンロードしただけでは、児童ポルノを所持する目的(故意)の認定が難しいこと、また、実際に児童ポルノを所持したわけではないことなどを理由に、児童ポルノ所持罪は成立しないものと考えられます。
- 回答日:2025年03月14日

公然わいせつをしました。起訴や有罪判決にはなりたくないです。

相談者(ID:31795)さんからの投稿
先週の金曜日、公然わいせつで逮捕されました。電車内で、下半身を露出してしまいました。露出は、認めていますが、お酒を飲んでおり、意図的に出していないと話をしました。警察側は、10日間請求しましたが、本日、裁判所にて拘留無しで、釈放されました。警察側、事件は、終わっていないので、なんどか呼び出しをしますとの事です。平成21年にも公然わいせつで逮捕されています。その時は罰金刑でした。携帯とタブレットは押収されたままです。家内の携帯からメールしてます。

公然わいせつは、被害者なき犯罪とされています。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
- 回答日:2024年01月28日
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