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痴漢に強い弁護士の解決事例

痴漢
10代|男性

保護観察処分獲得

痴漢に強い弁護士が回答した法律相談QA

内密に解決したいてす。

相談者(ID:10936)さんからの投稿
もともと風俗あがりの女性が脱毛サロンを初めて仲良くしてたので、通い始めました。先日脱毛を終えて帰る際にいつもしていたため、バグをしようとしたら拒否ありその拒否したさいに足の筋が伸びたから弁護士に相談して訴えると言われました。
謝ったのですが、客の癖にプライベートまで聞いてきてキモいと言われ相手にしてもらえません。
こちらとしては、仕事も家庭もあるので内密に速やかにしたいのですがどうしたらいいか困っております。女性は被害妄想や、精神疾患があり何度もリストカットしております。

ハグをしようとした際に相手方が怪我をしたとしたら,場合によっては,暴行や傷害になる可能性があります。民事的請求より,むしろ刑事事件にならないように慎重に相手方と対応された方がよいと思います。相談者さんの方から,積極的に示談の方向で話をしていくか,相手方の弁護士又は警察から連絡があったら対応していくことになるでしょう。
ありがとうございます。ただ、その数日後本人のsnsでジムにいきましたぁと言ったコメントがあるのはやはりハニートラップなのでしょうか?
相談者(ID:10936)からの返信
- 返信日:2023年05月16日

わいせつ行為の示談について

相談者(ID:10780)さんからの投稿
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。

まず、示談金の相場ですが、これは相手方の処罰感情や資力など様々な要素が絡むので一概には言えませんが、概ね50万〜100万円が多いと思われます。
次に弁護士の費用については、起訴されなければ60万円程度が多いと思います。
進め方としては、弁護士に依頼→弁護士が相手方と示談交渉→条件が纏まれば示談書の締結と示談金の支払い、となります。
状況の詳細がわかればより適切なご助言ができると思いますので、一度ご来所いただくと良いと思います。弊所の相談料は30分まで無料、以降30分迄毎に税込5500円です。
ご検討ください。
- 回答日:2023年05月11日
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日

迷惑防止条例違反の容疑での相談です。

相談者(ID:40831)さんからの投稿
迷惑防止条例だ逮捕されましたが血圧か197あり医師の診断により在宅になりました。刑事のはなしによると呼び出しに応じれは逮捕しないということと他に事件がなければ逮捕しないといわれましたが、過去に服役経験があり今は準初犯扱いになっています。不安でたまりません。当時かなり酔っ払っていて全く身に覚えがありませんが被害者がいるとの事です。今後どうなるかアドバイスお願いします

やっていて覚えていないということですが、もし、迷惑防止条例違反行為を行なっていた場合、酔っていたから覚えておらず冤罪だという主張は通用しません。捜査機関はそれなりの証拠を持っていると思いますので、検察に送致されて際に不起訴処分を追及するなら被害者との示談等が必要になるでしょう。いずれにしても早急に対応して行った方がいいと思います。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。

わいせつ写真を要求した

相談者(ID:01019)さんからの投稿
夫がTwitterで知り合った成人女性にわいせつ写真を要求。無理ならいいよと言って、相手も合意の上での顔が写っていない下着姿や裸の写真を送ってきた。約10回ほど、、 その後相手のパートナーにバレて、相手の知り合いの刑事や弁護士へ相談しているとの事。夫はもちろん私も妻として、女として謝罪文を送りましたが、相手からは生活安全課では済まない事になっていると若干脅しのように思えてきて、さらに私からもう一度謝罪文を送りましたが返信は来ない状況。
この様な場合罪に問われるのか、民事で慰謝料請求されるのか、、、夫は精神遅滞という障害があり精神科にも通っています。自分のしたことに後悔と不安で精神的にかなり大変な状況です、、

何か対処法はありますか。安心材料もなく相手からの返信もなく相手がどこの誰かもわからず不安です。

お相手の成人女性が、合意の上でわいせつな画像を送付したとしても、画像を受け取った方がそれだけで犯罪行為をしたことにはなりません。
例えば、相手を騙して画像を送信させたのであれば詐欺罪に、送られてきた画像を不特定多数に送信したらわいせつ物頒布罪などが成立することがあり得ますが、伺っている事情のみではせいぜい民事上の賠償責任があるくらいかと存じます(先方の夫の精神的苦痛に伴う慰謝料のみですので、大した金額は認められません。)。

先方が脅して多くの慰謝料を取ろうとしているようにも見えますので、現時点では特に積極的な対応はしなくとも良いように思います。

以上、参考になりましたら幸いです。

女性からの性被害を訴えたい

相談者(ID:20285)さんからの投稿
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。

男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。

ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。

刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。

民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。

大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日

痴漢した現場から逃走した場合だと後日逮捕されるのでしょうか?

相談者(ID:03639)さんからの投稿
駅の入口付近で痴漢をしてしまった際、痴漢した相手から呼び止められた声を無視して改札に入場して電車に乗って逃げてしまいました。
この場合相手が被害届けを出していれば捜査され後日逮捕となるのでしょうか。
また痴漢を追跡する方は被害届けを出す傾向はあるのか、被害届けが出されていなかった場合も含めてどのように対応をすれば良いかお聞きしたいです。
恥ずかしながらお力添え願いますでしょうか。

ご質問ありがとうございます。
一般論として言えば、後日逮捕される可能性は低いです。と言うのも、犯人と質問者様の同一性を特定するのが難しいからです。
もっとも、その被害者が、質問者様を発見して、「この人に痴漢された」などと申告した場合には、警察から事情を聞かれるようなことも実際にはあり得ます。
その場合には、既に逃亡した経緯があるため、逮捕される可能性が高まります。

被害届が出されるかどうかについては、なんとも言えませんが、全くないとは言えないかと思います。
一度、お近くの法律事務所に、詳しくご相談された方が安心できるだろうと思います。
回答ありがとうございます
先程不審者情報サイトを確認したのですが場所や時刻、特徴が部分的に一致する記事がありました。
この場合は通報もしくは被害届けが出されたと見てよろしいでしょうか?
相談者(ID:03639)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
ご質問ありがとうございます。
どの程度の一致なのか判断がつきませんが、
事件化される可能性がまったく可能性がないとも言えません。
ご心配であれば、お近くの法律事務所に相談されたほうが、より安心できるだろうと思います。
【前科回避/示談交渉/最短即日面談対応!】神戸カトウ法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月10日

痴漢してしまいました。

相談者(ID:53868)さんからの投稿
先程のことですが、夜行バスで痴漢を行ってしまい、それがバレてしまいました。回数は3回ほどです。被害者の方がかなり怒っています。

痴漢行為の謝罪、さらには、被害者の方に精神的な苦痛を与えたことについて少しでも慰謝できるよういくばくかの金銭を提案し、示談を行うことがよいように考えます。

その際、ご相談者様本人が被害者に謝罪するとの対応もありますが、痴漢行為の当事者でもあり、被害者本人からすれば直接接触すること自体、精神的苦痛を与えかねず、被害者本人が拒否する可能性もあります。
また、当事者間でのやりとりとなりますと、被害感情を直接受けることになり、示談金についての協議にも影響を与える可能性があります。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼するとの対応がよいように考えます。

ご相談者様も「すごく反省しております」とのことですが、示談協議を行う中で、被害者本人が応じるようであれば直接の謝罪の場を設けることも考えられ、また、直接の謝罪には応じないということであれば、謝罪文を作成し、弁護士を介して被害者本人に渡し、謝罪の意思を伝えるとの対応もあり得るところです。

ご相談者様のご事情等を踏まえ、まずはお近くの弁護士に相談し、今後の対応を協議をされることがよいように考えます。
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