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痴漢に強い弁護士の解決事例

痴漢
20代|男性

示談締結、不起訴処分獲得

痴漢に強い弁護士が回答した法律相談QA

痴漢の容疑で押収された携帯に盗撮データがある場合

相談者(ID:75870)さんからの投稿
泥酔時に、電車で全く記憶がないのですが、痴漢をしていたと言われ、第三者に連れられて駅員室に行きました。
その後、取り調べを受ける中で、痴漢については記憶がないという上申書を書き、終わりましたが、過去に盗撮で不起訴になっており、携帯の中に盗撮データがあるため、携帯を押収されてしましました。
この場合、不起訴を目指していくにはどのような方策が考えられますでしょうか。

ご相談ありがとうございます。

まず、痴漢の方についてですが、被害者の証言内容によって、立証の難易度は変わると思います。他方で、以前盗撮で不起訴となり、再度の盗撮データがあるとなると、起訴される可能性もあります。

このような場合には、まず早急に弁護士と相談し、具体的な状況を詳しく伝えることが重要となります。そして、今回発覚した盗撮データについては事実関係を明らかにし、以前の不起訴を見直させないように弁護することと、現行犯逮捕された痴漢事件についてもうまく弁護戦略を立てる必要がありそうです。

具体的な行動としては、痴漢については記憶がないということで一貫して主張を通す事、そして、押収された携帯電話の解析結果に相关する証拠の提出を遅らせるなどを力点として考えると良いかもしれません。ただし、専門家と繋ぎ合わせ手続きを進めるのが最善策となります。

以上の情報は一般論であり、法律家の具体的なアドバイスには変わりません。必ず法律の専門家にご相談ください。

痴漢を疑われているが身に覚えがない

相談者(ID:14299)さんからの投稿
7/10の朝に痴漢を疑われ警察で取り調べを受けました。
電車に乗り込む際に、右手が前に居た女性に触れたとのことで、私の後ろに居た男性に腕を捕まれ、そのまま警察に行きました。

警察では、事情聴取と身体計測、微物検査を受けました。
また、私の居住地迄、刑事が同行し、公共料金の明細を刑事が確認した後に解放されました。また、刑事からは必要な場合は、呼び出しするので、その際は警察に出頭するよう言われています。

起訴か不起訴処分の判断が出るまで、捜査機関による取調べが続く可能性が高いです。
何もしていないにもかかわらず、起訴されてしまう事案もあります。
まずは弁護士に相談し、弁護士方針を確定させてください。不起訴を取れればベストですが、もし起訴されたとしても、諦めずに裁判で無罪を勝ち取ってください。

弊所は、痴漢冤罪事件で無罪判決を獲得した実績がございます。
まずはご相談いただければと思います。

わざとではなく(不可抗力)女性に触れてしまった場合、痴漢とみなされますか?

相談者(ID:101659)さんからの投稿
先日の夕方頃
満員電車で駅につき扉が開いたので
続々と周りの人が降り始め
私も降りようとした時に
右手に持っていたリュックを胸に抱えようと前にあげた際に、
前方にいた女性のお尻に
右手首付近が当たってしまい、お尻を押し上げるような感じであたってしまいました。

女性は後ろを振り向きましたが
何も言わずに、そのまま去ってしまいました。

その時私は頭が白くなり謝る事もできませんでした。

毎日使うので不安でしかありません。
ご協力お願いいたします。

ご質問を拝見いたしました。
まず、痴漢行為(迷惑防止条例違反等)が成立するには故意(わざと触る意思)が必要ですので、満員電車での荷物移動に伴う不可抗力な接触は、法的に犯罪とはなりません。相手の女性がその場を立ち去ったという事実からも、混雑による事故と認識された可能性が高いかと存じます。
また、現行犯で確保されておらず、当事者の特定も行われていない状況で、後日、警察が防犯カメラ等の映像解析を行い捜査を行う可能性は、本件のような偶発的な接触に関しては極めて低いです。事情聴取や逮捕を過度に恐れる必要はありませんので、今後は誤解を避けるための対策を意識しつつ、落ち着いて日常生活をお過ごしください。
金井先生、回答ありがとうございます。
承知いたしました。
そう言っていただき、少し安心しました。

仮に駅で事情聴取や連絡等あった場合は
どう対応すれば良いでしょうか。
相談者(ID:101659)からの返信
- 返信日:2026年01月08日
少しでも安心していただけたようで何よりです。
万が一、警察から接触があった場合は、混雑による不可抗力であり、わざとではないということを一貫して主張してください。警察は誘導的な質問をすることがありますが、ご自身の記憶と異なる内容や、やっていないことを認めるような供述をしてはいけません。
なお、実際に事情聴取の連絡が入るような事態になった場合には、ご自身だけで対応せず、弁護士への依頼を検討されることをお勧めいたします。
【警察から連絡のあった方へ】弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年01月09日

女性からの性被害を訴えたい

相談者(ID:20285)さんからの投稿
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。

男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。

ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。

刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。

民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。

大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日

児童ポルノ所持罪について

相談者(ID:63075)さんからの投稿
児童ポルノのURLを誤ってダウンロードしてしまった。すぐに削除した。誰にも見られていない。

児童ポルノ所持罪は、当該児童ポルノを所持する目的(故意)で、実際に所持した場合に犯罪となる罪です。

そのため、URLを誤ってダウンロードしただけでは、児童ポルノを所持する目的(故意)の認定が難しいこと、また、実際に児童ポルノを所持したわけではないことなどを理由に、児童ポルノ所持罪は成立しないものと考えられます。
- 回答日:2025年03月14日

わいせつ行為の示談について

相談者(ID:10780)さんからの投稿
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。

まず、示談金の相場ですが、これは相手方の処罰感情や資力など様々な要素が絡むので一概には言えませんが、概ね50万〜100万円が多いと思われます。
次に弁護士の費用については、起訴されなければ60万円程度が多いと思います。
進め方としては、弁護士に依頼→弁護士が相手方と示談交渉→条件が纏まれば示談書の締結と示談金の支払い、となります。
状況の詳細がわかればより適切なご助言ができると思いますので、一度ご来所いただくと良いと思います。弊所の相談料は30分まで無料、以降30分迄毎に税込5500円です。
ご検討ください。
- 回答日:2023年05月11日
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日

わいせつ写真を要求した

相談者(ID:01019)さんからの投稿
夫がTwitterで知り合った成人女性にわいせつ写真を要求。無理ならいいよと言って、相手も合意の上での顔が写っていない下着姿や裸の写真を送ってきた。約10回ほど、、 その後相手のパートナーにバレて、相手の知り合いの刑事や弁護士へ相談しているとの事。夫はもちろん私も妻として、女として謝罪文を送りましたが、相手からは生活安全課では済まない事になっていると若干脅しのように思えてきて、さらに私からもう一度謝罪文を送りましたが返信は来ない状況。
この様な場合罪に問われるのか、民事で慰謝料請求されるのか、、、夫は精神遅滞という障害があり精神科にも通っています。自分のしたことに後悔と不安で精神的にかなり大変な状況です、、

何か対処法はありますか。安心材料もなく相手からの返信もなく相手がどこの誰かもわからず不安です。

お相手の成人女性が、合意の上でわいせつな画像を送付したとしても、画像を受け取った方がそれだけで犯罪行為をしたことにはなりません。
例えば、相手を騙して画像を送信させたのであれば詐欺罪に、送られてきた画像を不特定多数に送信したらわいせつ物頒布罪などが成立することがあり得ますが、伺っている事情のみではせいぜい民事上の賠償責任があるくらいかと存じます(先方の夫の精神的苦痛に伴う慰謝料のみですので、大した金額は認められません。)。

先方が脅して多くの慰謝料を取ろうとしているようにも見えますので、現時点では特に積極的な対応はしなくとも良いように思います。

以上、参考になりましたら幸いです。

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