福島県で痴漢に強い弁護士一覧

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弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所

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弁護士の強み|【初回相談0円】◆痴漢/盗撮/不同意わいせつ/風俗店トラブルなど◆性犯罪関連の解決実績多数!◆刑事事件で200件以上の解決実績!◆口座譲渡/口座凍結関係などのお問合せもお受けしております!【オンライン面談可】
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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弁護士 小泉 裕介(弁護士法人さくらパートナーズ法律事務所茨城つちうら主事務所)

住所 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205
最寄駅 【バス】 土浦駅西口発 「千束町」(つくばセンター行)または「土浦一中前」(桜ニュータウン行・キララちゃんバスBコース)下車 各徒歩3分 【車】 ビル前無料駐車場あり 【徒歩】 土浦駅から20分(バス・タクシー推奨)
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グラディアトル法律事務所

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新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)

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5件中 1~5件を表示

福島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は024-534-2334、時間外は留守番電話に録音

当番弁護士の受付は、福島県弁護士会の代表と同じ024-534-2334です。支部ごとの番号はなく、郡山・いわき・会津若松・相馬の署に身柄があっても同じ番号にかけます。本人が頼むときは、警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えるほか、検察官の取調べや裁判官の勾留質問の場で申し出ることもできます。

夜間・休日の留守番電話に残す内容(福島県弁護士会の案内)

  • 当番弁護士の派遣を頼む電話であること
  • 逮捕された人の氏名と生年月日
  • 罪名(痴漢なら、条例違反か不同意わいせつかを分かる範囲で)
  • 身柄のある警察署などの名前
  • 電話をかけた人の氏名と連絡先

※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)の福島県の番号も024-534-2334です。弁護士会の案内では、18歳未満の少年が逮捕された事件(道路交通法違反だけの事件を除く)は、申出がなくても当番弁護士が接見に行きます。

逮捕の前なら、6支部の法律相談センター

福島県弁護士会の有料法律相談は30分5,500円(税込)の予約制で、相談の例に「刑事事件」が挙がっています。土日祝日は行っていません。

支部 相談日 予約の電話
福島(弁護士会館内)毎週火・水・金 14時〜16時024-536-2710
郡山月〜金(水曜を除く)14時〜14時30分024-936-4515
いわき随時(担当弁護士の事務所)0246-22-1320
会津若松毎週木 10時〜13時0242-27-0264
白河担当弁護士と日時を調整0248-22-3381
相馬毎週火 9時15分〜12時0244-36-4789

※予約の受付時間は支部ごとに異なり、福島は火・水・木の9時〜15時、郡山は平日9時〜15時30分です。制度の案内だけなら、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374・平日9時〜21時、土曜9時〜17時)でも聞けます。

被害を受けた側の相談先

窓口 電話 受付
SACRAふくしま(性暴力等被害救援協力機関)#8891/024-563-3722平日9時〜17時。それ以外の時間は国のコールセンターにつながる
福島県警察 性犯罪被害110番#8103/0120-503-73224時間。土日祝と執務時間外は県警本部の当直が対応
(公社)ふくしま被害者支援センター024-563-3724月〜金 9時〜17時
福島地方検察庁 被害者ホットライン024-534-5135月〜金 9時〜17時
福島県 犯罪被害者等の総合対応窓口024-521-8718月〜金 8時30分〜17時15分

※ふくしま被害者支援センターは、福島県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。県警の警察安全相談(#9110・024-525-8055)は月〜金の9時〜17時だけの受付です。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、福島県弁護士会「法律相談センター」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、法テラス「サポートダイヤル」、福島県「性暴力等被害者支援について」、福島県警察「各種相談窓口」、福島県警察「犯罪被害者支援」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県「犯罪被害者等に関する支援について」

福島県で痴漢を疑われたら、まず何をするか

福島県内の駅や列車・バスの中、店や駐車場などで他人の体に触れたと疑われると、福島県迷惑行為等防止条例の違反か、それより重い刑法の不同意わいせつ罪で捜査されます。性交等まで疑われる不同意性交等罪や、盗撮・のぞきの疑いとは適用される条文が別です。郡山市・福島市・いわき市・会津若松市のどこの警察署に身柄があっても、当番弁護士の申し込み先は福島県弁護士会(024-534-2334)の1本で、支部ごとの番号はありません。

いまの状況別・最初にすること

駅や車内、店の中で、いままさに疑われている
「触った」「触っていない」と言い合う前に、氏名と連絡先だけを示し、詳しい話は弁護士に会ってからにすると伝えてください。
家族が県内の警察署に逮捕された(夜間・休日を含む)
福島県弁護士会(024-534-2334)に当番弁護士の派遣を頼んでください。業務時間外は留守番電話なので、派遣の依頼であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、かけた人の名前と連絡先を録音しましょう。
県外に住んでいて、福島県内で逮捕された家族と連絡が取れない
かける番号は県外からでも同じ024-534-2334です。弁護士は平日休日を問わず原則48時間以内に本人と面会し、初回の接見は無料なので、署の名前が分かった時点で電話してください。
逮捕はされず、警察から呼び出しを受けている
福島県弁護士会では、逮捕される前に取調べを受けた人も、業務時間内なら当番弁護士と有料で相談できます。出頭の日より前に相談し、何をどこまで話すかを決めてから署へ向かってください。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「当番弁護士について」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」

福島県で痴漢の疑いで逮捕されたあとの流れ

警察が本人を検察官へ送るまでが48時間、検察官が勾留を請求するかを決めるまでが24時間、勾留は10日で延長されれば最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。逮捕から数えて最長23日ほどのうちに起訴か不起訴かが決まり、段階ごとの中身は逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。

中通り・浜通り・会津で、事件を扱う支部が変わる

福島県警の警察署は22署で、方面本部はありません。福島市は福島署と福島北署、郡山市は郡山署と郡山北署、いわき市はいわき中央・いわき東・いわき南の3署が受け持ちます。処分を決める福島地方検察庁と、起訴後に審理する福島地方裁判所は、どちらも福島市の本庁と、相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部で構成されています。

地方・市町村 主な警察署 地裁の本庁・支部 合議事件/裁判員裁判 控訴審
中通り北部(福島市・二本松市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町)と飯舘村福島・福島北・伊達・二本松(飯舘村は南相馬)本庁(福島市)本庁/本庁仙台高裁(仙台市)
中通り中部(郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・鏡石町・天栄村・三春町・小野町・大玉村)郡山・郡山北・須賀川・田村郡山支部郡山支部/郡山支部仙台高裁(仙台市)
中通り南部(白河市・西白河郡・東白川郡・石川郡)白河・棚倉・石川白河支部郡山支部/郡山支部仙台高裁(仙台市)
浜通り北部(相馬市・南相馬市・新地町)相馬・南相馬相馬支部本庁/本庁仙台高裁(仙台市)
浜通り南部(いわき市)と双葉郡8町村いわき中央・いわき東・いわき南・双葉いわき支部いわき支部/郡山支部仙台高裁(仙台市)
会津(会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡・南会津郡)会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下・南会津会津若松支部会津若松支部/郡山支部仙台高裁(仙台市)

※裁判所の区分は裁判所「福島県内の管轄区域表」(市町村名は平成20年7月1日現在の行政区画による表示)、警察署の受け持ちは「福島県警察の組織に関する条例」の別表によります。飯舘村は警察は南相馬署ですが、裁判所は福島簡裁・本庁の区域です。双葉郡を受け持つ福島富岡簡易裁判所は、平成23年4月22日から当分の間、刑事事件の事務をいわき簡易裁判所で扱っています。東白川郡・石川郡は棚倉簡裁、南会津郡は田島簡裁の区域です。

痴漢の事件は、条例違反として扱われても不同意わいせつ罪として扱われても、裁判員裁判の対象ではありません。起訴されれば、事件のあった地域を受け持つ本庁・支部や簡易裁判所で手続きが進み、罰金で終わる場合は簡易裁判所が略式命令を出します。裁判員裁判が関わってくるのは、触る行為の最中に相手にけがをさせ、不同意わいせつ致傷罪に問われたような場合です。県内で裁判員裁判を開くのは福島地裁の本庁と郡山支部の2か所だけで、会津若松・いわき・白河の区域の事件は郡山支部、相馬の区域の事件は福島市の本庁で審理されます。弁護士には警察署の名前だけでなく、事件のあった市町村と場所も伝えてください。

福島地検の案内では、相馬支部の所在地は福島市狐塚の本庁と同じです。郡山では地裁郡山支部・地検郡山支部・郡山拘置支所がいずれも麓山にあり、いわきでは地裁いわき支部といわき拘置支所が平字八幡小路の同じ番地にあります。県内の拘置支所は郡山・会津若松・いわき・白河の4つで、どれも福島刑務所の支所です。独立した拘置所はなく、相馬市と南相馬市には刑事施設がありません。起訴後も警察署にいるか拘置支所へ移ったかは事件ごとに違うため、面会に出かける前に弁護士へ居場所を聞いておきましょう。

出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「裁判員制度」、福島地方・家庭裁判所「紹介」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務の取扱い」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、福島県警察「各警察署」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

福島県で痴漢が問われる罪と刑罰

県内の痴漢に使われる規定は、福島県迷惑行為等防止条例と刑法第176条の不同意わいせつ罪の2つです。どちらになるかで、罰金で終える道が残るかどうかが決まります。取調べで告げられた罪名と条文は、メモに残して弁護士に見せてください。

条例第6条第1項第1号の「身体に触れること」

福島県迷惑行為等防止条例(平成12年福島県条例第190号)は、名前に「等」が入ります。第6条「卑わいな行為の禁止」の第1項は、公共の場所や公共の乗物にいる他人に対して、みだりに、著しい羞恥心や不安を覚えさせるような行為を禁じ、その第1号が「着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること」です。介抱など体に触れる必要があった場面なら、「みだりに」にあたるかを争う余地があるので、そのときの事情を弁護士に詳しく話しましょう。

条例が挙げる公共の場所は、道路・公園・広場・駅に加えて駐車場・ふ頭・興行場・飲食店です。公共の乗物には汽車・電車・乗合自動車・船舶・航空機が入ります。集会場・事務所・教室・貸切バスを対象にした第6条第4項は、下着等の撮影や撮影目的でカメラを向ける行為を禁じる規定で、触る行為は含まれていません。

罰則は第11条で、撮影の有無では刑が変わらない

痴漢は、同じ第6条の盗撮・のぞき見や、第7条の嫌がらせ行為と同じく第11条第2項で罰せられ、常習なら第5項に上がります。福島の条例は、撮影までしたかどうかで法定刑を分けていません。刑名は、令和6年12月24日の福島県条例第82号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」により、令和7年6月1日から拘禁刑です。

区分 条項 法定刑
痴漢(第6条第1項第1号の違反)第11条第2項6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
常習として行った場合第11条第5項1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

※令和7年6月1日より前の行為は、改正前の規定で処罰されます(改正条例の附則第2条)。条文は福島県警察の例規集に掲載された令和7年6月1日施行版によります。

不同意わいせつ罪との境目

福島の条例は服の上からも直接も対象にしているため、肌に直接触れたかどうかだけでは、条例と刑法のどちらになるかは決まりません。下着の中に手を入れた、酔って抵抗できない相手につけこんだといった事情があると、不同意わいせつ罪で捜査されることがあります。どちらを使うかの基準を示した県や県警の資料は見当たりません。不同意わいせつ罪は罰金刑がなく、起訴されれば公開の法廷で審理を受けます。

比べる点 福島県迷惑行為等防止条例 不同意わいせつ罪
条文第6条第1項第1号・第11条刑法第176条
場所公共の場所・公共の乗物だけ(駐車場・ふ頭・飲食店・船舶を含む)限定なし(職場・貸切バスなども含む)
法定刑6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下または100万円以下)6月以上10年以下の拘禁刑
罰金で終わる道ある(略式命令は県内の簡易裁判所)ない
裁判員裁判対象外対象外(けがをさせた不同意わいせつ致傷は対象・本庁か郡山支部)

出典:福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」、福島県報 号外第77号(令和6年12月24日・福島県条例第82号)、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第181条

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、起訴の判断より前に示談をまとめる

事実を認めるときの弁護活動は、謝罪と被害の弁償、示談の成立が軸になります。検察官は起訴するかどうかを決める際に、示談の有無も考え合わせます。被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に限り、警察官や検察官を通じて弁護士に伝えられます。本人や家族から被害者へ連絡を取ろうとすると、口止めを疑われて釈放が遠のくので、やり取りは弁護士だけに任せてください。

福島県では、県・県教育委員会・県警察・県産婦人科医会・ふくしま被害者支援センターの五者で運営する「SACRAふくしま」が性暴力の被害者を支え、警察や病院への付添いや弁護士相談も行っています。被害者が支援を受けていても、謝罪と弁償の申し入れは弁護士から行ってもらいましょう。被害者に余分な負担をかけずに交渉を続けられます。

否認するなら、話した内容を面会のたびに弁護士へ

身に覚えがないときは、取調べでの受け答えがそのまま証拠の中身になります。取調べの前には言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのあとで誤りの有無を問われ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。条例違反も不同意わいせつ罪も、取調べの録音・録画が義務づけられた事件に入らない(同法第301条の2)ため、何を聞かれてどう答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。乗っていた列車やバスの時刻、駐車場や店のどこにいたか、手に持っていた荷物は、忘れないうちに書き出しておきましょう。県内の署で弁護士と会うときは、警察官の立会いはありません(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、福島県「性暴力等被害救援機関「SACRAふくしま」について」

痴漢事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴されてからで、保証金は裁判所の会計窓口へ

保釈を請求できるのは起訴されたあとです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴される前に外へ出る手段は、勾留決定に対する準抗告(第429条第1項第2号)と勾留取消しの請求(第87条)です。痴漢事件で保釈の妨げとして挙がりやすいのは、証拠隠滅のおそれ(第89条第4号)と、被害者に働きかけるおそれ(同条第5号)です。通勤・通学の経路や時間帯を変える案があれば弁護人に伝え、被害者と接しない生活の裏づけとして裁判所に出してもらいましょう。

令和7年に第一審が終わった全国の被告人を見ると、勾留されていた35,125人中、保釈保証金を納めて釈放されたのは11,132人(31.7%・算出)です。保証金の問い合わせ先は、福島地裁本庁が会計課経理係(024-534-2238)、郡山支部が024-932-5657、いわき支部が0246-22-1322です。金額の見込みは弁護人から聞き、誰が用意するかを家族で決めておきましょう。

公訴時効は条例3年・不同意わいせつ12年

福島県の条例違反で起訴できる期間は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、不同意わいせつ罪は12年(同条第3項第3号)です。時効は行為が終わった時から進み(第253条第1項)、起訴によって止まります(第254条第1項)。不同意わいせつ罪で被害者が18歳未満だった場合は、18歳になるまでの年数が12年に加えられます(第250条第4項)。

外国籍の人の在留資格

福島県の在留外国人は令和7年末で21,598人(前年末から7.9%増)です。在留資格は技能実習5,690人が最も多く、国籍はベトナムが5,213人で最多です。痴漢で問われる罪は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2に含まれていません。退去強制の判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑の判決。刑の全部の執行猶予なら除外)によるため、上限が常習でも1年の福島の条例違反では該当しません。不同意わいせつ罪で1年を超える実刑になると対象です。勾留が長引いて実習先や職場に3か月以上行けないと、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になることもあります。在留カードの資格と期限は、最初の接見で弁護士に見せられるよう控えておいてください。

福島県国際交流協会の外国人相談窓口(024-524-1316)は13言語に対応し、日本語・中国語・英語は火曜〜土曜の9時〜17時15分に受け付けます。三者通話で警察とのやり取りの通訳も頼めます。当番弁護士を頼む電話では、本人に通訳が要るかどうかも添えましょう。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第250条・第253条・第254条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県「外国人住民のための相談窓口」

痴漢事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

県内の痴漢事件で弁護士に頼む中心は、示談交渉と身柄の解放です。どちらも勾留が続く最長20日の間に進めます。

示談交渉

被害者の了承を得て連絡先を受け取り、謝罪と弁償の申し入れから示談書を交わすまでを受け持ちます。交渉の進み方は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。

身柄の解放

勾留を請求しないよう検察官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を求めます。不起訴になる場合や刑の重さの見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で扱っています。

郡山・福島・いわきの3極と、会津への距離で選ぶ

福島県弁護士会の会員は192人(2026年9月1日現在)で、支部は裁判所の支部と同じ福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6地区にあります。県内の刑法犯の発生地は郡山市・いわき市・福島市の3市で56.0%(算出)を占め、弁護士の事務所もこうした都市に多く集まります。会津や南会津、双葉の署のように事務所から離れた署に身柄があるなら、まず当番弁護士を呼んで本人と早く会ってもらい、そのうえで次の3つがそろう事務所を私選で選ぶと、示談と身柄の解放を途切れずに進められます。

遠い署でも任せやすい事務所の条件

  • 本人のいる警察署へ、冬場の雪道でも依頼の当日か翌日に初回の接見へ来られる
  • 遠い署や支部へ通う日当・交通費の額と支払い方法を、契約の前に書面で示している
  • 起訴後の本庁・支部の法廷から、控訴した場合の仙台高裁まで同じ弁護士が続けて担当する

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 始められる時期 福島県での頼み方・費用
当番弁護士逮捕の直後から家族が024-534-2334へ電話するか、本人が警察官・検察官・裁判官に申し出る。初回の接見は無料
国選弁護人勾留が請求されたあと本人が裁判官に請求する。資力の基準があり、資力の乏しい人には弁護士会が被疑者弁護援助制度もあわせて案内している
私選弁護人逮捕の前や在宅の捜査中でも本人か家族が契約する。料金は事務所ごとで、遠方の署へは日当・交通費が加わる

費用の目安と、法テラス福島・法テラスふたば

着手金・報酬金・接見日当を合わせた総額は、おおむね90万円からが目安で、示談金は別にかかります。着手金と報酬金の分け方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。

法テラスの県内拠点は、福島市北五老内町の法テラス福島(0570-078370)と双葉郡広野町の法テラスふたば(0570-078376)で、スタッフ弁護士の事務所が福島市と会津若松市にあります。郡山市・いわき市には法テラスの事務所がありません。法テラスの無料法律相談は借金・離婚・相続などの一般相談で、刑事事件は案内に入っていません。費用の工面に不安があれば、面会に来た当番弁護士にそのまま打ち明けてください。国選弁護人を使えるかどうかも含めて説明を受けられます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、福島県弁護士会「刑事事件」、福島県警察「令和7年 確定値」、法テラス「法テラス福島」、法テラス福島「法テラスふたば」

福島県の痴漢の検挙状況

痴漢だけを数えた県内の件数は公表されていません。迷惑防止条例違反のうち痴漢・盗撮・のぞき見がそれぞれ何件かという内訳も、福島県分は見当たりません。

迷惑防止条例違反の検挙は令和6年に29件・23人

警察庁「令和6年の犯罪」の法令別の表では、福島県の迷惑防止条例違反の検挙は令和6年に29件・23人です。令和7年の法令別の数字は、2026年9月末の時点で公表されていません。同じ令和6年に、性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数は58件で、施行された令和5年(約半年分)の20件の2.9倍(算出)でした。

不同意わいせつは令和7年に69件、令和8年は増加

県内の不同意わいせつの認知件数は、令和6年の105件から令和7年は69件(34.3%減)に下がり、令和7年の検挙率は91.3%でした。一方で県警は、令和8年1〜8月の57件を「前年同期比で昨年より大幅に増加」と発表しています(暫定値)。

年 認知件数 検挙件数 検挙人員
令和5年(2023年)63件45件34人
令和6年(2024年)105件98件45人
令和7年(2025年)69件63件45人

※令和5年は、刑法改正(令和5年7月13日施行)より前に起きた事件を改正前の罪名で計上した数値を含みます。令和5年・6年は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」、令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」によります。令和8年の値は福島県警察「性犯罪等の発生状況」(令和8年8月末)で、前年同期の件数は資料に書かれていません。

刑法犯全体の動きと、逮捕される割合

県内の刑法犯の認知件数は令和7年に8,674件(前年比1.9%減)で、検挙率43.8%は令和6年に続いて東北6県で最も低い水準です。県警の市町村別の数字を地方ごとに合計すると、発生地は中通り61.2%・浜通り26.6%・会津11.0%(算出)で、市では郡山市22.0%・いわき市19.5%・福島市14.5%(算出)の順です。

県警は罪種ごとの逮捕の割合を公表していないため、痴漢や不同意わいせつに限った数字はありません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,139人のうち逮捕は588人(27.5%・算出)で、全国の32.2%(算出)より低く、逮捕された人のうち現行犯は181人でした。身柄を拘束されずに呼び出しを受けている段階でも、示談交渉や検察官への意見書は始められるので、その時点で弁護士に依頼してください。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、福島県警察「令和7年 確定値」、福島県警察「性犯罪等の発生状況」(令和8年8月末)

福島県の痴漢事件でよくある質問

Q1. 夜に弁護士会へ電話したら留守番電話でした。これで当番弁護士は来ますか?

福島県弁護士会は、業務時間外の依頼を留守番電話で受け付けています。派遣の依頼であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、かけた人の名前と連絡先を録音すれば、平日休日を問わず原則48時間以内に弁護士が本人と面会します。録音を残したら、折り返しの電話を受けられるようにしておきましょう。

Q2. 郡山署や郡山北署で逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?

郡山市・須賀川市・田村市・本宮市などの事件は福島地裁郡山支部が扱います。郡山北署は本宮市と大玉村も受け持っていて、この2市村の事件も郡山支部です。郡山支部と地検郡山支部、郡山拘置支所(024-922-1349)はどれも郡山市麓山にあります。郡山の法廷と拘置支所の両方へ通いやすい事務所を選びましょう。

Q3. いわきや会津で痴漢を疑われると、郡山の裁判員裁判になりますか?

なりません。条例違反や不同意わいせつ罪は裁判員裁判の対象ではないので、いわき市の事件はいわき支部、会津の事件は会津若松支部で審理されます。郡山支部へ移るのは、相手にけがをさせて不同意わいせつ致傷罪に問われた場合などです。けがの有無と程度は処分の見通しに直結するので、弁護士に最初に伝えてください。

Q4. 南会津や喜多方の警察署にいる家族に、郡山の事務所から接見に来てもらえますか?

私選の弁護人なら県内のどの署にも接見に行けますが、遠い署ほど移動に時間がかかり、日当と交通費が増えます。会津若松市には弁護士会の支部と法テラスのスタッフ弁護士の事務所があります。まず当番弁護士を呼んでください。面会に来た当番弁護士にそのまま私選の弁護を頼めば、会津の署へ通える弁護士が最初から付き、接見の間隔を詰められます。

Q5. 県外に住んでいます。福島で逮捕された家族の裁判が控訴になったら、どこへ行けばいいですか?

福島県内に高等裁判所はなく、県内のどの地域の事件でも控訴審は仙台市青葉区片平の仙台高等裁判所が扱います。否認して争う方針なら、仙台での控訴審まで引き受けられるかを依頼の前に弁護士と話し合っておきましょう。

Q6. 職場や貸切バスの中で触れた場合も、福島県の条例違反になりますか?

条例の痴漢の規定が及ぶのは公共の場所と公共の乗物だけで、駐車場・ふ頭・飲食店・船舶はそこに入ります。事務所・教室・貸切バスを対象にした規定は撮影を禁じるもので、触る行為は含みません。こうした場所での行為は、不同意わいせつ罪にあたるかどうかで判断されます。場所と時刻、相手とのやり取りを時系列にまとめて弁護士に伝えてください。

Q7. 触っただけでなく、スマートフォンで撮影もしていました。刑は重くなりますか?

福島県の条例は、痴漢も盗撮も同じ第11条第2項(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)で罰し、撮影したかどうかで上限を変えていません。ただし撮影の部分は、国の性的姿態撮影等処罰法(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)で別に捜査されることがあります。スマートフォンを押収されたら、何が保存されていたかも含めて弁護士に伝えてください。

Q8. 高校生の子どもが痴漢の疑いで逮捕されました。どこの家庭裁判所が担当しますか?

県内では福島家裁の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部すべてが少年事件を扱い、棚倉の区域は白河支部、田島の区域は会津若松支部が担当します。観護措置がとられると、収容先は福島市南沢又の福島少年鑑別所(024-557-6561)です。18歳未満の逮捕では、申出がなくても当番弁護士が接見に来ます。学校や部活動への伝え方まで、付添人となる弁護士と早い段階で決めておきましょう。

Q9. 県や市町村の職員、教員が痴漢で逮捕されたら、仕事はどうなりますか?

地方公務員法では、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失います(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予が付いても拘禁刑なら該当し、罰金刑なら該当しません。起訴されると休職の対象になることがあり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は判決とは別に判断されます。勤め先への影響を小さくしたいなら、起訴か不起訴かが決まる前の示談成立を目指してください。

Q10. 罰金で終わることはありますか?

条例違反には罰金の定めがあるので、略式手続で罰金を納めて終わる場合があります。略式命令は簡易裁判所が出し、県内には福島・相馬・郡山・白河・棚倉・会津若松・田島・いわき・福島富岡の9つの簡裁があります(福島富岡の刑事事件はいわき簡裁が扱っています)。罰金も前科に残り、不同意わいせつ罪には罰金刑がありません。前科を避けたいなら、処分が決まる前に示談を成立させてください。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「所在地一覧」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、法テラス福島「アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条

福島県で痴漢事件の弁護士を探す 中通り・浜通り・会津のどこの署かで、頼みやすい事務所は変わります

県内の痴漢事件は、福島地裁の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部に分かれて審理されます。身柄がすでに県内の署にあるなら、その日のうちに接見へ向かえる事務所を選んで電話をかけてください。呼び出しの段階なら、初回相談が無料の事務所から順に連絡しましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつの令和7年の件数、刑法犯の認知件数・検挙率・身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、市町村別の刑法犯は福島県警察の令和7年確定値、令和8年の不同意わいせつは福島県警察の暫定値、迷惑防止条例違反の検挙と性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数は警察庁「令和6年の犯罪」の値です。逮捕の割合と地方別・市別の構成比は、これらの値から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。福島県迷惑行為等防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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